船舶消防設備規則
2017年1月1日更新分
船舶安全法
(昭和八年法律第十一号)第二条第一項
の規定に基づき、船舶消防設備規則を次のように定める。
変更後
船舶安全法
(昭和八年法律第十一号)第二条第一項
の規定に基づき、船舶消防設備規則を次のように定める。
第4条第2項
(適用免除)
追加
極海域(船舶設備規程
(昭和九年逓信省令第六号)第二条第六項
に規定する極海域をいう。以下同じ。)を航行する船舶であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域を航行する船舶に関する規定は、適用しない。
第39条第2項
(消火栓)
前項の規定により備え付ける消火栓のほか、第一種船等において、特定機関区域内の低い位置に出入口(船舶設備規程
(昭和九年逓信省令第六号)第百二十二条の四第一項第二号
の出入口に限る。)が設けられている場合には、当該区域の外側であつて当該出入口のうち一の出入口(軸路からの出入口がある場合には、その出入口)の近くに消火栓を二個備え付けなければならない。
変更後
前項の規定により備え付ける消火栓のほか、第一種船等において、特定機関区域内の低い位置に出入口(船舶設備規程第百二十二条の四第一項第二号
の出入口に限る。)が設けられている場合には、当該区域の外側であつて当該出入口のうち一の出入口(軸路からの出入口がある場合には、その出入口)の近くに消火栓を二個備え付けなければならない。
第40条第2項
(消火ホース)
旅客定員が三十六人を超える第一種船等に備え付ける前項の消火ホースは、常に消火栓に接続しておかなければならない。
変更後
旅客定員が三十六人を超える第一種船等に備え付ける前項の消火ホースは、常に消火栓に接続しておかなければならない。ただし、極海域を航行する船舶であつて管海官庁が消火ホースの配置を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第48条第1項
(居住区域等における消防設備)
第一種船及び第二種船(沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第二種船(係留船を除く。)を除く。以下この項において同じ。)には、居住区域、業務区域及び制御場所内における次の表の上欄に掲げる場所に、それぞれ同表の下欄に掲げる持運び式の消火器を備え付けなければならず、かつ、総トン数千トン以上の第一種船及び第二種船にあつては、これらの消火器のうち居住区域、業務区域及び制御場所に備え付けられる消火器の合計数は、五個以上でなければならない。
場所 |
持運び式消火器の種類及び数 |
居住区域 |
公室及び雑居室 |
床面積二百五十平方メートル又はその端数ごとに液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)のうちいずれか一個 |
通路 |
通路の長さ二十五メートル又はその端数ごとに液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)のうちいずれか一個 |
診療室 |
液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)のうちいずれか一個 |
業務区域 |
調理室、貯蔵品室、ロッカー室、郵便物室、金庫室、作業室及び手荷物室 |
泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個(フライヤーを有する調理室にあつては、二個) |
調理器具のある配ぜん室及び洗濯物乾燥室 |
液体消火器、泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個 |
制御場所 |
液体消火器、泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個(床面積が五十平方メートル以上である操だ室にあつては、二個) |
変更後
第一種船及び第二種船(沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第二種船(係留船を除く。)を除く。以下この項において同じ。)には、居住区域、業務区域及び制御場所内における次の表の上欄に掲げる場所に、それぞれ同表の下欄に掲げる持運び式の消火器を備え付けなければならず、かつ、総トン数千トン以上の第一種船及び第二種船にあつては、これらの消火器のうち居住区域、業務区域及び制御場所に備え付けられる消火器の合計数は、五個以上でなければならない。
場所 |
持運び式消火器の種類及び数 |
居住区域 |
公室及び雑居室 |
床面積二百五十平方メートル又はその端数ごとに液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)のうちいずれか一個 |
通路 |
通路の長さ二十五メートル又はその端数ごとに液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)のうちいずれか一個 |
診療室 |
液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)のうちいずれか一個 |
業務区域 |
調理室、貯蔵品室、ロッカー室、郵便物室、金庫室、作業室及び手荷物室 |
泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個(フライヤーを有する調理室にあつては、二個) |
調理器具のある配ぜん室及び洗濯物乾燥室 |
液体消火器、泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個 |
制御場所 |
液体消火器、泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個(床面積が五十平方メートル以上である操だ室にあつては、二個) |
第49条第1項
(消防員装具等)
次の表の上欄に掲げる船舶は、それぞれ同表の中欄に掲げる数の消防員装具(沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数百トン未満の第二種船であつて車両区域を有するものにあつては、おの一個及び命綱一本により構成される装具)及び下欄に掲げる数の個人装具(安全灯及びおのを除く。以下この条において同じ。)を備え付けなければならない。
船舶の区分 |
消防員装具の数 |
個人装具の数 |
旅客定員が三十六人を超える第一種船等(限定近海船(船舶救命設備規則第一条の二第七項の限定近海船をいう。以下同じ。)を除く。) |
二組に甲板上の旅客区域(船舶防火構造規則第十二条第五項の旅客区域をいう。以下同じ。)及び業務区域の合計長(このような甲板が二層以上ある場合には、各甲板のこれらの区域の合計長のうち最大の合計長とする。以下この条において「合計長」という。)の八十メートル又はその端数ごとに二組並びに各主垂直区域(階段囲壁内の主垂直区域及び告示で定める場所を含まない船首部又は船尾部の主垂直区域を除く。)ごとに二組をそれぞれ加えた数 |
次の各号に掲げる数のいずれか大きい数 一 合計長の八十メートル又はその端数ごとに二組 二 各主垂直区域ごとに一組 |
旅客定員が三十六人以下の第一種船等(限定近海船を除く。) |
次の各号に掲げる数のいずれか大きい数 一 二組に合計長の八十メートル又はその端数ごとに二組を加えた数 二 各主垂直区域ごとに二組 |
次の各号に掲げる数のいずれか大きい数 一 合計長の八十メートル又はその端数ごとに二組 二 各主垂直区域ごとに一組 |
第二種船(限定近海船に限る。) |
二組に合計長の八十メートル又はその端数ごとに二組を加えた数 |
合計長の八十メートル又はその端数ごとに二組 |
沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船であつて車両区域を有するもの |
二組 |
ー |
沿海区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第二種船(車両区域を有するものを除く。) |
一組 |
ー |
変更後
次の表の上欄に掲げる船舶は、それぞれ同表の中欄に掲げる数の消防員装具(沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数百トン未満の第二種船であつて車両区域を有するものにあつては、おの一個及び命綱一本により構成される装具)及び下欄に掲げる数の個人装具(安全灯及びおのを除く。以下この条において同じ。)を備え付けなければならない。
船舶の区分 |
消防員装具の数 |
個人装具の数 |
旅客定員が三十六人を超える第一種船等(限定近海船(船舶救命設備規則第一条の二第七項の限定近海船をいう。以下同じ。)を除く。) |
二組に甲板上の旅客区域(船舶防火構造規則第十二条第五項の旅客区域をいう。以下同じ。)及び業務区域の合計長(このような甲板が二層以上ある場合には、各甲板のこれらの区域の合計長のうち最大の合計長とする。以下この条において「合計長」という。)の八十メートル又はその端数ごとに二組並びに各主垂直区域(階段囲壁内の主垂直区域及び告示で定める場所を含まない船首部又は船尾部の主垂直区域を除く。)ごとに二組をそれぞれ加えた数 |
次の各号に掲げる数のいずれか大きい数 一 合計長の八十メートル又はその端数ごとに二組 二 各主垂直区域ごとに一組 |
旅客定員が三十六人以下の第一種船等(限定近海船を除く。) |
次の各号に掲げる数のいずれか大きい数 一 二組に合計長の八十メートル又はその端数ごとに二組を加えた数 二 各主垂直区域ごとに二組 |
次の各号に掲げる数のいずれか大きい数 一 合計長の八十メートル又はその端数ごとに二組 二 各主垂直区域ごとに一組 |
第二種船(限定近海船に限る。) |
二組に合計長の八十メートル又はその端数ごとに二組を加えた数 |
合計長の八十メートル又はその端数ごとに二組 |
沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船であつて車両区域を有するもの |
二組 |
ー |
沿海区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第二種船(車両区域を有するものを除く。) |
一組 |
ー |
第52条の4第1項
(極海域を航行する船舶に対する追加措置)
追加
極海域を航行する第一種船等に備え付ける消防設備に使用するポンプは、当該ポンプで使用する水その他の消火剤が凍結するおそれがない場所に配置しなければならない。
第52条の4第2項
(極海域を航行する船舶に対する追加措置)
追加
極海域を航行する第一種船等に備え付ける消防員装具及び個人装具は、暖房の設備がある場所に備え付けなければならない。
第52条の4第3項
(極海域を航行する船舶に対する追加措置)
追加
極海域を航行する第一種船等に備え付ける消火器は、当該消火器内の消火剤が凍結するおそれがない場所に配置しなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第52条の4第4項
(極海域を航行する船舶に対する追加措置)
追加
極海域を航行する第一種船等の暴露部に備え付ける消防設備に使用する材料は、その使用目的及び使用状態に応じ、適正な化学成分及び機械的性質を有するものでなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第62条第1項
(居住区域等における消防設備)
第三種船等には、居住区域、業務区域及び制御場所に、持運び式の消火器を備え付けなければならない。この場合において、次の表の上欄に掲げる場所には、それぞれ同表の下欄に掲げる持運び式の消火器を備え付けなければならず、かつ、これらの消火器のうち居住区域、業務区域及び制御場所に備え付けられる消火器の合計数は、総トン数千トン以上の第三種船等にあつては、五個以上でなければならない。
場所 |
持運び式消火器の種類及び数 |
居住区域 |
公室及び雑居室 |
床面積二百五十平方メートル又はその端数ごとに液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)のうちいずれか一個 |
通路 |
通路の長さ二十五メートル又はその端数ごとに液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)のうちいずれか一個 |
診療室 |
液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)のうちいずれか一個 |
業務区域 |
調理室、貯蔵品室、ロッカー室、郵便物室、金庫室、作業室及び手荷物室 |
泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個(フライヤーを有する調理室にあつては、二個) |
調理器具のある配ぜん室及び洗濯物乾燥室 |
液体消火器、泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個 |
制御場所 |
液体消火器、泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個(床面積が五十平方メートル以上である操だ室にあつては、二個) |
変更後
第三種船等には、居住区域、業務区域及び制御場所に、持運び式の消火器を備え付けなければならない。この場合において、次の表の上欄に掲げる場所には、それぞれ同表の下欄に掲げる持運び式の消火器を備え付けなければならず、かつ、これらの消火器のうち居住区域、業務区域及び制御場所に備え付けられる消火器の合計数は、総トン数千トン以上の第三種船等にあつては、五個以上でなければならない。
場所 |
持運び式消火器の種類及び数 |
居住区域 |
公室及び雑居室 |
床面積二百五十平方メートル又はその端数ごとに液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)のうちいずれか一個 |
通路 |
通路の長さ二十五メートル又はその端数ごとに液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)のうちいずれか一個 |
診療室 |
液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)のうちいずれか一個 |
業務区域 |
調理室、貯蔵品室、ロッカー室、郵便物室、金庫室、作業室及び手荷物室 |
泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個(フライヤーを有する調理室にあつては、二個) |
調理器具のある配ぜん室及び洗濯物乾燥室 |
液体消火器、泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個 |
制御場所 |
液体消火器、泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個(床面積が五十平方メートル以上である操だ室にあつては、二個) |
第62条第2項
(居住区域等における消防設備)
次の表の上欄に掲げる船舶には、居住区域及び業務区域に、それぞれ同表の下欄に掲げる数の持運び式の消火器を適当に分散して配置しなければならない。この場合において、近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)には、塗料庫の出入口付近の外部に持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個を備え付けなければならない。
近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。) |
五個 |
近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上千トン未満の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。) |
四個 |
総トン数百トン以上五百トン未満の第四種船 |
三個 |
総トン数五十トン以上百トン未満の第四種船 |
二個 |
総トン数五十トン未満の第四種船 |
一個 |
変更後
次の表の上欄に掲げる船舶には、居住区域及び業務区域に、それぞれ同表の下欄に掲げる数の持運び式の消火器を適当に分散して配置しなければならない。この場合において、近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)には、塗料庫の出入口付近の外部に持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個を備え付けなければならない。
近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。) |
五個 |
近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上千トン未満の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。) |
四個 |
総トン数百トン以上五百トン未満の第四種船 |
三個 |
総トン数五十トン以上百トン未満の第四種船 |
二個 |
総トン数五十トン未満の第四種船 |
一個 |
第63条第1項
(消防員装具等)
次の表の上欄に掲げる船舶には、それぞれ同表の下欄に掲げる数の消防員装具(総トン数百トン未満のものにあつては、おの一個及び命綱一本により構成される装具)を容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。
第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数二千トン以上の第四種船(限定近海船を除く。)のうちタンカーであるもの |
四組 |
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上二千トン未満の第四種船(限定近海船を除く。)のうちタンカーであるもの |
三組 |
第三種船等(タンカーを除く。)並びに近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)及び総トン数五百トン未満の第四種船であつて車両甲板区域を有するもの |
二組 |
変更後
次の表の上欄に掲げる船舶には、それぞれ同表の下欄に掲げる数の消防員装具(総トン数百トン未満のものにあつては、おの一個及び命綱一本により構成される装具)を容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。
第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数二千トン以上の第四種船(限定近海船を除く。)のうちタンカーであるもの |
四組 |
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上二千トン未満の第四種船(限定近海船を除く。)のうちタンカーであるもの |
三組 |
第三種船等(タンカーを除く。)並びに近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)及び総トン数五百トン未満の第四種船であつて車両甲板区域を有するもの |
二組 |
第64条の3第1項
(極海域を航行する船舶に対する追加措置)
追加
第五十二条の四の規定は、極海域を航行する第三種船等について準用する。
第66条第1項
第69条の2第1項
(機関区域無人化船等の消防設備)
機関区域無人化船(船舶機関規則第九十五条
の機関区域無人化船をいう。以下この条において同じ。)並びに機関区域において一人の船員のみが当直を行う第三種船等の消火ポンプの一は、船橋及び火災制御場所において始動できるものでなければならない。ただし、管海官庁が機関区域内の機関の配置等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
変更後
機関区域無人化船(船舶機関規則
(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第九十五条
の機関区域無人化船をいう。以下この条において同じ。)並びに機関区域において一人の船員のみが当直を行う第三種船等の消火ポンプの一は、船橋及び火災制御場所において始動できるものでなければならない。ただし、管海官庁が機関区域内の機関の配置等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第69条の3第1項
(機関区域無人化船等の消防設備)
追加
低引火点燃料船(船舶機関規則第百条の二
に規定する低引火点燃料船をいう。以下この条において同じ。)には、低引火点燃料(同条に規定する低引火点燃料をいう。)を使用する機関のある場所に、管海官庁が適当と認める固定式のガス検知装置を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が機関区域内の機関の配置等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第69条の3第2項
(機関区域無人化船等の消防設備)
追加
前項の規定によるほか、低引火点燃料船の火災の危険性を考慮して管海官庁が必要と認める場合には、管海官庁が適当と認める追加の消防設備を備え付けなければならない。
第74条第2項
(消火器の備付けの制限)
船舶の制御場所及び航行の安全のための電気設備がある場所には、電気伝導性のある消火剤又は有害な消火剤を用いた消火器を備え付けてはならない。
変更後
船舶の制御場所及び航行の安全のための電気設備がある場所には、電気伝導性のある消火剤又は有害な消火剤を用いた消火器を備え付けてはならない。
附則昭和61年11月29日運輸省令第40号第1条第1項
抄
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則昭和46年6月30日運輸省令第48号第1条第1項
附 則 (昭和四六年六月三〇日運輸省令第四八号)
この省令は、昭和四十六年九月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和四六年六月三〇日運輸省令第四八号)
この省令は、昭和四十六年九月一日から施行する。
附則平成22年12月20日国土交通省令第60号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
移動
附則平成28年12月28日国土交通省令第88号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
抄
この省令は、平成二十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
移動
附則平成27年12月22日国土交通省令第85号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成25年12月27日国土交通省令第103号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成22年12月20日国土交通省令第60号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
移動
附則平成23年12月28日国土交通省令第110号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成二十四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成7年7月27日運輸省令第47号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成5年12月28日運輸省令第42号第1条第1項
抄
この省令は、平成六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則昭和58年3月8日運輸省令第7号第1条第1項
抄
この省令は、昭和五十八年三月十五日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和五十八年三月十五日から施行する。
附則平成21年12月22日国土交通省令第69号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則第1条第1項
附 則 抄
この省令は、昭和四十年五月二十六日から施行する。
変更後
附 則 抄
この省令は、昭和四十年五月二十六日から施行する。
附則平成6年9月30日運輸省令第45号第1条第1項
抄
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附則平成27年12月22日国土交通省令第85号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
移動
附則昭和59年8月30日運輸省令第29号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成26年7月1日国土交通省令第62号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則昭和43年4月2日運輸省令第11号第1条第1項
抄
この省令は、昭和四十三年四月十日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和四十三年四月十日から施行する。
附則昭和60年12月24日運輸省令第41号第1条第1項
抄
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
移動
附則昭和51年6月1日運輸省令第22号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和五一年六月一日運輸省令第二二号)
この省令は、昭和五十一年六月十日から施行する。
附則昭和51年6月1日運輸省令第22号第1条第1項
附 則 (昭和五一年六月一日運輸省令第二二号)
この省令は、昭和五十一年六月十日から施行する。
削除
附則平成4年1月27日運輸省令第5号第1条第1項
抄
この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定、第三条中船舶消防設備規則第十七条第二項、第二十条、第二十二条、第二十三条、第四十八条第五項、第六十九条第一項及び第七十条の改正規定、第四条の規定並びに第五条中小型船舶安全規則第六十五条第二項、第六十六条、第六十九条及び第七十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定、第三条中船舶消防設備規則第十七条第二項、第二十条、第二十二条、第二十三条、第四十八条第五項、第六十九条第一項及び第七十条の改正規定、第四条の規定並びに第五条中小型船舶安全規則第六十五条第二項、第六十六条、第六十九条及び第七十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則平成22年6月18日国土交通省令第34号第1条第1項
附 則 (平成二二年六月一八日国土交通省令第三四号)
この省令は、平成二十二年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中船舶設備規程第百二十二条の三第二項の改正規定、同令第百二十二条の四第一項及び第三項の改正規定並びに同令第百二十二条の九第一項の改正規定、第三条中船舶消防設備規則第四十九条第一項及び第二項の改正規定、同令第五十条第一項の改正規定(「旅客定員が三十六人を超える第一種船」を「旅客定員が三十六人を超える第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同条第五項第一号の改正規定(「第一種船(旅客定員が三十六人以下のものに限る。)」を「旅客定員が三十六人以下の第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定並びに同令第五十一条第二項第十二号の改正規定並びに第四条中船舶防火構造規則第二十五条第一項の改正規定、同令第二十六条第一項の改正規定及び同令第二十七条第一項の改正規定は、平成二十四年一月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二二年六月一八日国土交通省令第三四号)
この省令は、平成二十二年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中船舶設備規程第百二十二条の三第二項の改正規定、同令第百二十二条の四第一項及び第三項の改正規定並びに同令第百二十二条の九第一項の改正規定、第三条中船舶消防設備規則第四十九条第一項及び第二項の改正規定、同令第五十条第一項の改正規定(「旅客定員が三十六人を超える第一種船」を「旅客定員が三十六人を超える第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同条第五項第一号の改正規定(「第一種船(旅客定員が三十六人以下のものに限る。)」を「旅客定員が三十六人以下の第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定並びに同令第五十一条第二項第十二号の改正規定並びに第四条中船舶防火構造規則第二十五条第一項の改正規定、同令第二十六条第一項の改正規定及び同令第二十七条第一項の改正規定は、平成二十四年一月一日から施行する。
附則平成23年12月28日国土交通省令第110号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
移動
附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
抄
この省令は、平成二十四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
移動
附則平成22年12月20日国土交通省令第60号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成二十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則昭和55年10月20日運輸省令第31号第1条第1項
附 則 (昭和五五年一〇月二〇日運輸省令第三一号)
この省令は、昭和五十五年十一月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五五年一〇月二〇日運輸省令第三一号)
この省令は、昭和五十五年十一月一日から施行する。
附則昭和59年8月30日運輸省令第29号第1条第1項
抄
この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
移動
附則昭和60年12月24日運輸省令第41号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則平成24年6月29日国土交通省令第65号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条の改正規定は、平成二十五年一月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条の改正規定は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則昭和55年5月6日運輸省令第12号第1条第1項
抄
この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則昭和61年6月27日運輸省令第25号第1条第1項
抄
この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成10年7月1日運輸省令第50号第1条第1項
附 則 (平成一〇年七月一日運輸省令第五〇号)
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
附 則 (平成一〇年七月一日運輸省令第五〇号)
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成8年2月27日運輸省令第13号第1条第1項
附 則 (平成八年二月二七日運輸省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成八年二月二七日運輸省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和54年4月28日運輸省令第16号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則昭和45年7月24日運輸省令第65号第1条第1項
抄
この省令は、昭和四十五年八月十五日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和四十五年八月十五日から施行する。
附則昭和53年7月20日運輸省令第43号第1条第1項
抄
この省令は、昭和五十三年八月十五日から施行し、第三条の規定による改正後の小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令第二条第二項の規定は、昭和五十三年度に相当する小型船舶検査機構の事業年度の予算から適用する。
変更後
抄
この省令は、昭和五十三年八月十五日から施行し、第三条の規定による改正後の小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令第二条第二項の規定は、昭和五十三年度に相当する小型船舶検査機構の事業年度の予算から適用する。
附則平成14年6月25日国土交通省令第75号第1条第1項
抄
この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則昭和63年2月12日運輸省令第2号第1条第1項
抄
この省令は、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則昭和49年8月27日運輸省令第36号第1条第1項
抄
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則昭和54年4月28日運輸省令第16号第1条第1項第1号
(施行期日)
第四条、第五条、第七条から第十条まで並びに附則第三項及び第五項 昭和五十四年十月一日
変更後
第四条、第五条、第七条から第十条まで並びに附則第三項及び第五項 昭和五十四年十月一日
附則昭和46年6月30日運輸省令第48号第1条第2項
この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶の消防設備については、改正後の第六条又は第六十八条の規定にかかわらず、昭和四十七年七月一日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第一種中間検査又は船舶安全法第五条ノ二の検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
変更後
この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶の消防設備については、改正後の第六条又は第六十八条の規定にかかわらず、昭和四十七年七月一日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第一種中間検査又は船舶安全法第五条ノ二の検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
附則昭和60年12月24日運輸省令第41号第1条第2項第3号
(経過措置)
日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) 同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数
変更後
日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) 同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数
附則昭和55年10月20日運輸省令第31号第1条第3項
(経過措置)
現存焼却設備等については、第三条の規定による改正後の船舶消防設備規則第四十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
変更後
現存焼却設備等については、第三条の規定による改正後の船舶消防設備規則第四十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第1条第3項
(経過規定)
この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶にこの省令の施行の際現に備え付けている船舶設備規程の一部を改正する省令(昭和四十年運輸省令第三十号)による改正前の船舶設備規程(以下「旧規程」という。)、船舶防火構造規程の一部を改正する省令(昭和四十年運輸省令第三十一号)による改正前の船舶防火構造規程、船燈試験規程(昭和九年逓信省令第十九号)、消火器試験規程又は火災警報装置試験規程の規定に適合する次の表の上欄に掲げるもの(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれこの省令の規定に適合する同表の下欄に掲げる消防設備とみなす。
消防ポンプ |
消火ポンプ |
旧規程第七十条又は第七十四条ノ四に規定する消火装置 |
非常ポンプ |
送水管 |
送水管 |
消火栓 |
消火栓 |
消防布管 |
消火ホース |
筒先 |
ノズル |
鎮火性瓦斯消火装置 |
固定式鎮火性ガス消火装置 |
蒸汽消火装置 |
固定式蒸気消火装置 |
泡消火装置 |
固定式泡消火器 |
液体消火器 |
液体消火器 |
泡消火器 |
泡消火器 |
炭酸瓦斯消火器 |
炭酸ガス消火器 |
粉末消火器 |
粉末消火器 |
呼吸具又はホースマスク、安全灯及び消防斧 |
消防具装具 |
火災警報装置 |
火災探知装置 |
手動式火災報知器 |
手動火災警報装置 |
可燃性ガス検定器 |
可燃性ガス検定器 |
固定の撒水装置 |
固定式加圧水噴霧装置 |
消火器の装填物 |
消火器に充てんする消火剤 |
自動散水装置 |
自動スプリンクラ装置 |
変更後
この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶にこの省令の施行の際現に備え付けている船舶設備規程の一部を改正する省令(昭和四十年運輸省令第三十号)による改正前の船舶設備規程(以下「旧規程」という。)、船舶防火構造規程の一部を改正する省令(昭和四十年運輸省令第三十一号)による改正前の船舶防火構造規程、船燈試験規程(昭和九年逓信省令第十九号)、消火器試験規程又は火災警報装置試験規程の規定に適合する次の表の上欄に掲げるもの(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれこの省令の規定に適合する同表の下欄に掲げる消防設備とみなす。
消防ポンプ |
消火ポンプ |
旧規程第七十条又は第七十四条ノ四に規定する消火装置 |
非常ポンプ |
送水管 |
送水管 |
消火栓 |
消火栓 |
消防布管 |
消火ホース |
筒先 |
ノズル |
鎮火性瓦斯消火装置 |
固定式鎮火性ガス消火装置 |
蒸汽消火装置 |
固定式蒸気消火装置 |
泡消火装置 |
固定式泡消火器 |
液体消火器 |
液体消火器 |
泡消火器 |
泡消火器 |
炭酸瓦斯消火器 |
炭酸ガス消火器 |
粉末消火器 |
粉末消火器 |
呼吸具又はホースマスク、安全灯及び消防斧 |
消防具装具 |
火災警報装置 |
火災探知装置 |
手動式火災報知器 |
手動火災警報装置 |
可燃性ガス検定器 |
可燃性ガス検定器 |
固定の撒水装置 |
固定式加圧水噴霧装置 |
消火器の装填物 |
消火器に充てんする消火剤 |
自動散水装置 |
自動スプリンクラ装置 |
附則平成7年7月27日運輸省令第47号第1条第3項
(経過措置)
前項の規定にかかわらず、現存船にあっては、新規程等の定めるところにより施設し、及びこれに係る船舶安全法第五条第一項に規定する検査を受けることができる。この場合において、当該検査に合格した船舶については、前項の規定は、適用しない。
変更後
前項の規定にかかわらず、現存船にあっては、新規程等の定めるところにより施設し、及びこれに係る船舶安全法第五条第一項に規定する検査を受けることができる。この場合において、当該検査に合格した船舶については、前項の規定は、適用しない。
附則第1条第7項
(経過規定)
この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶であつて次の表の上欄に掲げるものについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定は、適用しない。
第一種船 |
遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの |
第四十五条第一項(第一号に係るものに限る。) |
沿海区域を航行区域とするもの |
第三十七条、第四十三条第二項、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条第一項(第三号に係るものを除く。)並びに第五十二条 |
第二種船 |
遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの |
第四十五条第一項(第一号に係るものに限る。) |
沿海区域又は平水区域を航行区域とするもの |
第四十四条第一項及び第三項、第四十五条第一項(第二号に係るものに限る。)並びに第五十二条 |
第三種船 |
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数千トン以上のもの |
第五十八条、第六十条第一項(第一号に係るものに限る。)及び第六十一条 |
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数千トン未満のもの及び沿海区域を航行区域とするもの |
第五十四条、第五十七条、第五十八条、第六十条第一項(第三号に係るものを除く。)第六十一条及び第六十四条第一項において準用する第四十四条第一項 |
船舶安全法施行規則第一条第二項第三号又は第四号の船舶 |
第五十四条、第五十七条、第五十八条及び第六十条第一項(第三号に係るものを除く。) |
第四種船 |
|
第五十四条、第五十七条、第五十八条、第六十条第一項(第三号に係るものを除く。)、第六十一条及び第六十四条第一項において準用する第四十四条第一項 |
変更後
この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶であつて次の表の上欄に掲げるものについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定は、適用しない。
第一種船 |
遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの |
第四十五条第一項(第一号に係るものに限る。) |
沿海区域を航行区域とするもの |
第三十七条、第四十三条第二項、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条第一項(第三号に係るものを除く。)並びに第五十二条 |
第二種船 |
遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの |
第四十五条第一項(第一号に係るものに限る。) |
沿海区域又は平水区域を航行区域とするもの |
第四十四条第一項及び第三項、第四十五条第一項(第二号に係るものに限る。)並びに第五十二条 |
第三種船 |
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数千トン以上のもの |
第五十八条、第六十条第一項(第一号に係るものに限る。)及び第六十一条 |
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数千トン未満のもの及び沿海区域を航行区域とするもの |
第五十四条、第五十七条、第五十八条、第六十条第一項(第三号に係るものを除く。)第六十一条及び第六十四条第一項において準用する第四十四条第一項 |
船舶安全法施行規則第一条第二項第三号又は第四号の船舶 |
第五十四条、第五十七条、第五十八条及び第六十条第一項(第三号に係るものを除く。) |
第四種船 |
|
第五十四条、第五十七条、第五十八条、第六十条第一項(第三号に係るものを除く。)、第六十一条及び第六十四条第一項において準用する第四十四条第一項 |
附則第1条第9項
(経過規定)
この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶であつてこの省令の施行後旅客船以外の船舶から旅客船に改造するための工事に着手する船舶については、改造後は、附則第三項から前項までの規定は、適用しない。
変更後
この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶であつてこの省令の施行後旅客船以外の船舶から旅客船に改造するための工事に着手する船舶については、改造後は、附則第三項から前項までの規定は、適用しない。
附則平成10年7月1日運輸省令第50号第2条第1項
(経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶の自動スプリンクラ装置の備付方法については、改正後の第五十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
変更後
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶の自動スプリンクラ装置の備付方法については、改正後の第五十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則平成28年12月28日国土交通省令第88号第2条第1項
(経過措置)
追加
施行日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、平成二十九年七月一日前に建造に着手されたもの)であって平成三十三年一月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、第一条の規定による改正後の船舶機関規則、第二条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則、第三条の規定による改正後の船舶消防設備規則及び第五条の規定による改正後の船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則平成26年7月1日国土交通省令第62号第2条第3項
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
変更後
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則平成5年12月28日運輸省令第42号第2条第3項
(経過措置)
現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、前二項の規定は、適用しない。
変更後
現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、前二項の規定は、適用しない。
附則平成25年12月27日国土交通省令第103号第3条第2項
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの固定式高膨脹泡消火装置については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
変更後
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの固定式高膨脹泡消火装置については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則平成4年1月27日運輸省令第5号第3条第3項
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船の非常ポンプ(固定式のものに限る。)の備付方法については、なお従前の例によることができる。
変更後
現存船の非常ポンプ(固定式のものに限る。)の備付方法については、なお従前の例によることができる。
附則平成22年6月18日国土交通省令第34号第3条第4項
(経過措置)
施行日以後平成二十四年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
変更後
施行日以後平成二十四年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則昭和58年3月8日運輸省令第7号第4条第1項
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船については、第三条の規定による改正後の船舶消防設備規則第六十九条の二の規定は、適用しない。
変更後
現存船については、第三条の規定による改正後の船舶消防設備規則第六十九条の二の規定は、適用しない。
附則平成23年12月28日国土交通省令第110号第4条第1項
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶に係る消防設備については、第三条による改正後の船舶消防設備規則第六十八条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
変更後
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶に係る消防設備については、第三条による改正後の船舶消防設備規則第六十八条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則平成24年6月29日国土交通省令第65号第4条第2項
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
変更後
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則平成27年12月22日国土交通省令第85号第4条第2項
(経過措置)
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
移動
附則平成28年12月28日国土交通省令第88号第2条第2項
変更後
前項の船舶であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則平成21年12月22日国土交通省令第69号第4条第2項
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
移動
附則平成14年6月25日国土交通省令第75号第6条第5項
変更後
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則平成24年6月29日国土交通省令第65号第4条第2項
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
移動
附則平成27年12月22日国土交通省令第85号第4条第2項
変更後
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
移動
附則平成21年12月22日国土交通省令第69号第4条第2項
変更後
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則昭和63年2月12日運輸省令第2号第4条第2項
(船舶消防設備規則の適用に関する経過措置)
現存係留船の消防設備の備付数量及び備付方法については、船舶消防設備規則第三章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
変更後
現存係留船の消防設備の備付数量及び備付方法については、船舶消防設備規則第三章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則昭和61年6月27日運輸省令第25号第6条第1項
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船であつて第六条の規定による改正前の船舶消防設備規則第一条の二第一項に規定するタンカーに該当する船舶は、第六条の規定による改正後の船舶消防設備規則(以下「新船舶消防設備規則」という。)第一条の二第二項に規定するタンカーに該当するものとみなし、新船舶消防設備規則を適用する。ただし、施行日以後主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。
変更後
現存船であつて第六条の規定による改正前の船舶消防設備規則第一条の二第一項に規定するタンカーに該当する船舶は、第六条の規定による改正後の船舶消防設備規則(以下「新船舶消防設備規則」という。)第一条の二第二項に規定するタンカーに該当するものとみなし、新船舶消防設備規則を適用する。ただし、施行日以後主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。
附則平成14年6月25日国土交通省令第75号第6条第5項
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
削除
附則平成6年9月30日運輸省令第45号第6条第8項
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの消防設備については、当該改造後は、新消防規則の規定を適用する。
変更後
現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの消防設備については、当該改造後は、新消防規則の規定を適用する。
附則昭和59年8月30日運輸省令第29号第7条第14項
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船(旅客船を除く。)であつて施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの消防設備については、当該改造後は、第二項から前項までの規定は適用しない。
変更後
現存船(旅客船を除く。)であつて施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの消防設備については、当該改造後は、第二項から前項までの規定は適用しない。
附則昭和55年5月6日運輸省令第12号第10条第19項
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日以後に旅客船に改造するための工事に着手する旅客船以外の現存船の消防設備については、当該改造後は、前各項の規定は適用しない。
変更後
施行日以後に旅客船に改造するための工事に着手する旅客船以外の現存船の消防設備については、当該改造後は、前各項の規定は適用しない。