船舶救命設備規則
2017年1月1日更新分
船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第二条第一項 の規定に基づき、船舶救命設備規則を次のように定める。
変更後
船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第二条第一項 の規定に基づき、船舶救命設備規則を次のように定める。
第4条の2第1項
(適用の特例)
追加
極海域(船舶設備規程第二条第六項 に規定する極海域をいう。以下同じ。)を航行する船舶であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域を航行する船舶に関する規定は、適用しない。
第6条の3第1項
(性能)
追加
極海域を航行する船舶に備え付ける救命設備は、低温によりその性能に支障を生じないものでなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第14条第1項
(救命艇の艤装品)
救命艇には、次の表に定める艤装品を備え付けなければならない。
艤装品の名称 |
艤装品の数 |
備考 |
単漕式のオール |
一組 |
浮揚性のもの |
トール・ピン又はクラッチ |
一組 |
索又は鎖で救命艇に取り付けたもの |
ボート・フック |
二本 |
浮揚性のもの |
あかくみ |
一個 |
バケツ |
二個 |
|
手おの |
二個 |
救命艇の両端に一個づつ備えておかなければならない。 |
コンパス |
一個 |
夜光のもの又は適当な照明装置を取り付けたものであつて、効果的なもの |
シー・アンカー |
一個 |
効果的なもの |
もやい綱 |
二筋 |
十分な強度及び長さを有し、かつ、直ちに使用することができるように、一筋は救命艇の前端に離脱装置で解き放すことができるように取り付け、他の一筋は前端付近に固着したもの(自由降下式救命艇にあつては、二筋とも救命艇の前端付近に固着したもの) |
救難食糧 |
定員一人当たり一万キロジュール |
管海官庁が適当と認めるもので、水密容器に格納された気密容器に入れたもの |
飲料水 |
定員一人当たり三リットル |
水密容器に入れた清水。定員一人当たり最大二リットルの飲料水は、管海官庁が適当と認める海水脱塩素装置をもつて代えることができる。 |
ひしやく及びコップ |
各一個 |
ひしやくは、さびない索付きのもの
コップは、さびない目盛付きのもの |
応急医療具 |
一式 |
管海官庁が適当と認めるもので、水密容器に入れたもの |
船酔い薬 |
定員一人当たり四十八時間船酔いを防止するため十分な数 |
|
船酔い袋 |
定員一人当たり一個 |
|
保温具 |
二個又は定員の十パーセントを収容するため十分な数のうちいずれか大きい数 |
第二十九条の四の規定に適合するもの |
ジャックナイフ |
一個 |
索で救命艇に取り付けたもの |
缶切 |
三個 |
|
浮輪 |
二個 |
長さ三十メートル以上の浮揚性の索に結び付けられたもの |
笛又は同等の音響信号器 |
一個 |
|
釣道具 |
一式 |
|
行動指導書 |
一冊 |
救命艇に乗り込んだとき直ちに実行すべきことを示したもの |
生存指導書 |
一冊 |
救命艇内で生存する方法を示したもの |
救命信号説明表 |
一部 |
船舶安全法施行規則第六十三条の規定に基づき、国土交通大臣が告示で定める救命施設と遭難船舶との間の通信に必要な信号の方法及びその意味を説明したもの |
落下傘付信号 |
四個 |
第三十三条の規定に適合するもの |
信号紅炎 |
六個 |
第三十五条の規定に適合するもの |
発煙浮信号 |
二個 |
第三十六条の規定に適合するもの |
水密電気灯 |
一個 |
第三十七条の規定に適合するもの。予備電池一組及び予備電球一個を水密容器に入れておかなければならない。 |
日光信号鏡 |
一個 |
第三十八条の規定に適合するもの |
レーダー反射器又はレーダー・トランスポンダー |
一個 |
レーダー反射器は、効果的なもの
レーダー・トランスポンダーは、第四十条の規定に適合するもの |
海面着色剤 |
一個 |
効果的なもの |
機関用工具 |
一式 |
救命艇の機関及びその附属品を簡単に調整するのに十分なもの |
持運び式消火器 |
一個 |
泡その他油火を消火する適当な物質を放出する管海官庁が適当と認める型式のもの |
変更後
救命艇には、次の表に定める艤装品を備え付けなければならない。
艤装品の名称 |
艤装品の数 |
備考 |
単漕式のオール |
一組 |
浮揚性のもの |
トール・ピン又はクラッチ |
一組 |
索又は鎖で救命艇に取り付けたもの |
ボート・フック |
二本 |
浮揚性のもの |
あかくみ |
一個 |
バケツ |
二個 |
|
手おの |
二個 |
救命艇の両端に一個づつ備えておかなければならない。 |
コンパス |
一個 |
夜光のもの又は適当な照明装置を取り付けたものであつて、効果的なもの |
シー・アンカー |
一個 |
効果的なもの |
もやい綱 |
二筋 |
十分な強度及び長さを有し、かつ、直ちに使用することができるように、一筋は救命艇の前端に離脱装置で解き放すことができるように取り付け、他の一筋は前端付近に固着したもの(自由降下式救命艇にあつては、二筋とも救命艇の前端付近に固着したもの) |
救難食糧 |
定員一人当たり一万キロジュール |
管海官庁が適当と認めるもので、水密容器に格納された気密容器に入れたもの |
飲料水 |
定員一人当たり三リットル |
水密容器に入れた清水。定員一人当たり最大二リットルの飲料水は、管海官庁が適当と認める海水脱塩素装置をもつて代えることができる。 |
ひしやく及びコップ |
各一個 |
ひしやくは、さびない索付きのもの
コップは、さびない目盛付きのもの |
応急医療具 |
一式 |
管海官庁が適当と認めるもので、水密容器に入れたもの |
船酔い薬 |
定員一人当たり四十八時間船酔いを防止するため十分な数 |
|
船酔い袋 |
定員一人当たり一個 |
|
保温具 |
二個又は定員の十パーセントを収容するため十分な数のうちいずれか大きい数 |
第二十九条の四の規定に適合するもの |
ジャックナイフ |
一個 |
索で救命艇に取り付けたもの |
缶切 |
三個 |
|
浮輪 |
二個 |
長さ三十メートル以上の浮揚性の索に結び付けられたもの |
笛又は同等の音響信号器 |
一個 |
|
釣道具 |
一式 |
|
行動指導書 |
一冊 |
救命艇に乗り込んだとき直ちに実行すべきことを示したもの |
生存指導書 |
一冊 |
救命艇内で生存する方法を示したもの |
救命信号説明表 |
一部 |
船舶安全法施行規則第六十三条の規定に基づき、国土交通大臣が告示で定める救命施設と遭難船舶との間の通信に必要な信号の方法及びその意味を説明したもの |
落下傘付信号 |
四個 |
第三十三条の規定に適合するもの |
信号紅炎 |
六個 |
第三十五条の規定に適合するもの |
発煙浮信号 |
二個 |
第三十六条の規定に適合するもの |
水密電気灯 |
一個 |
第三十七条の規定に適合するもの。予備電池一組及び予備電球一個を水密容器に入れておかなければならない。 |
日光信号鏡 |
一個 |
第三十八条の規定に適合するもの |
レーダー反射器又はレーダー・トランスポンダー |
一個 |
レーダー反射器は、効果的なもの
レーダー・トランスポンダーは、第四十条の規定に適合するもの |
海面着色剤 |
一個 |
効果的なもの |
機関用工具 |
一式 |
救命艇の機関及びその附属品を簡単に調整するのに十分なもの |
持運び式消火器 |
一個 |
泡その他油火を消火する適当な物質を放出する管海官庁が適当と認める型式のもの |
第25条第1項
(救命いかだの艤装品)
救命いかだには、次の表に定める艤装品を備え付けなければならない。
艤装品の名称 |
艤装品の数 |
備考 |
浮輪 |
一個 |
長さ三十メートル以上の浮揚性の索に結びつけられたもの |
ナイフ |
二個 |
一個は、浮揚性のとつ手及び附属するひもが取り付けられた非折りたたみ式のもの。定員十二人以下の救命いかだには、一個を備え付ければよい。膨脹式救命いかだにあつては、安全ナイフでなければならない。 |
あかくみ |
二個 |
定員十二人以下の救命いかだには、一個を備え付ければよい。 |
スポンジ |
二個 |
|
シー・アンカー |
二個 |
効果的なもので、一個は、恒久的に救命いかだに取り付けたもの |
かい |
二本 |
浮揚性のもの |
修理用具 |
一式 |
気室の破損を修理するため必要な用具を袋その他の容器に入れたもの |
充気ポンプ又はふいご |
一個 |
|
救難食糧 |
定員一人当たり一万キロジュール |
管海官庁が適当と認めるもので、水密容器に格納された気密容器に入れたもの |
飲料水 |
定員一人当たり一・五リットル |
水密容器に入れた清水。定員一人当たり最大一・〇リットルの飲料水は、管海官庁が適当と認める海水脱塩装置をもつて代えることができる。 |
コップ |
一個 |
さびない目盛付きのもの |
応急医療具 |
一式 |
管海官庁が適当と認めるもので、水密容器に入れたもの |
船酔い薬 |
定員一人当たり四十八時間船酔いを防止するため十分な数 |
|
船酔い袋 |
定員一人当たり一個 |
|
保温具 |
二個又は定員の十パーセントを収容するため十分な数のうちいずれか大きい数 |
第二十九条の四の規定に適合するもの |
缶切 |
三個 |
膨脹式救命いかだにあつては、いかだに損傷を与えるおそれのないもの |
はさみ |
一個 |
膨脹式救命いかだにあつては、いかだに損傷を与えるおそれのないもの |
笛又は同等の音響信号器 |
一個 |
|
釣道具 |
一式 |
|
行動指導書 |
一冊 |
救命いかだに乗り込んだとき直ちに実行すべきことを示したもの |
生存指導書 |
一冊 |
救命いかだ内で生存する方法を示したもの |
救命信号説明表 |
一部 |
船舶安全法施行規則第六十三条の規定に基づき、国土交通大臣が告示で定める救命施設と遭難船舶との間の通信に必要な信号の方法及びその意味を説明したもの |
落下傘付信号 |
四個 |
第三十三条の規定に適合するもの |
信号紅炎 |
六個 |
第三十五条の規定に適合するもの |
発煙浮信号 |
二個 |
第三十六条の規定に適合するもの |
水密電気灯 |
一個 |
第三十七条の規定に適合するもの。予備電池一組及び予備電球一個を水密容器に入れておかなければならない。 |
日光信号鏡 |
一個 |
第三十八条の規定に適合するもの |
レーダー反射器又はレーダー・トランスポンダー |
一個 |
レーダー反射器は、効果的なもの
レーダー・トランスポンダーは、第四十条の規定に適合するもの |
海面着色剤 |
一個 |
効果的なもの |
変更後
救命いかだには、次の表に定める艤装品を備え付けなければならない。
艤装品の名称 |
艤装品の数 |
備考 |
浮輪 |
一個 |
長さ三十メートル以上の浮揚性の索に結びつけられたもの |
ナイフ |
二個 |
一個は、浮揚性のとつ手及び附属するひもが取り付けられた非折りたたみ式のもの。定員十二人以下の救命いかだには、一個を備え付ければよい。膨脹式救命いかだにあつては、安全ナイフでなければならない。 |
あかくみ |
二個 |
定員十二人以下の救命いかだには、一個を備え付ければよい。 |
スポンジ |
二個 |
|
シー・アンカー |
二個 |
効果的なもので、一個は、恒久的に救命いかだに取り付けたもの |
かい |
二本 |
浮揚性のもの |
修理用具 |
一式 |
気室の破損を修理するため必要な用具を袋その他の容器に入れたもの |
充気ポンプ又はふいご |
一個 |
|
救難食糧 |
定員一人当たり一万キロジュール |
管海官庁が適当と認めるもので、水密容器に格納された気密容器に入れたもの |
飲料水 |
定員一人当たり一・五リットル |
水密容器に入れた清水。定員一人当たり最大一・〇リットルの飲料水は、管海官庁が適当と認める海水脱塩装置をもつて代えることができる。 |
コップ |
一個 |
さびない目盛付きのもの |
応急医療具 |
一式 |
管海官庁が適当と認めるもので、水密容器に入れたもの |
船酔い薬 |
定員一人当たり四十八時間船酔いを防止するため十分な数 |
|
船酔い袋 |
定員一人当たり一個 |
|
保温具 |
二個又は定員の十パーセントを収容するため十分な数のうちいずれか大きい数 |
第二十九条の四の規定に適合するもの |
缶切 |
三個 |
膨脹式救命いかだにあつては、いかだに損傷を与えるおそれのないもの |
はさみ |
一個 |
膨脹式救命いかだにあつては、いかだに損傷を与えるおそれのないもの |
笛又は同等の音響信号器 |
一個 |
|
釣道具 |
一式 |
|
行動指導書 |
一冊 |
救命いかだに乗り込んだとき直ちに実行すべきことを示したもの |
生存指導書 |
一冊 |
救命いかだ内で生存する方法を示したもの |
救命信号説明表 |
一部 |
船舶安全法施行規則第六十三条の規定に基づき、国土交通大臣が告示で定める救命施設と遭難船舶との間の通信に必要な信号の方法及びその意味を説明したもの |
落下傘付信号 |
四個 |
第三十三条の規定に適合するもの |
信号紅炎 |
六個 |
第三十五条の規定に適合するもの |
発煙浮信号 |
二個 |
第三十六条の規定に適合するもの |
水密電気灯 |
一個 |
第三十七条の規定に適合するもの。予備電池一組及び予備電球一個を水密容器に入れておかなければならない。 |
日光信号鏡 |
一個 |
第三十八条の規定に適合するもの |
レーダー反射器又はレーダー・トランスポンダー |
一個 |
レーダー反射器は、効果的なもの
レーダー・トランスポンダーは、第四十条の規定に適合するもの |
海面着色剤 |
一個 |
効果的なもの |
第27条の6第1項
(救助艇の艤装品)
救助艇には、次の表に定める艤装品を備え付けなければならない。
艤装品の名称 |
艤装品の数 |
備考 |
膨脹型一般救助艇及び膨張型高速救助艇 |
固型一般救助艇及び固型高速救助艇 |
複合型一般救助艇及び複合型高速救助艇 |
オール又はかい |
一組 |
一組 |
一組 |
浮揚性のもの |
トール・ピン又はクラッチ |
一組 |
一組 |
一組 |
索又は鎖で救助艇に取り付けたもの。かいを備え付ける場合には、トール・ピン又はクラッチを要しない。 |
ボート・フック |
一本 |
一本 |
一本 |
浮揚性のもの。膨脹型一般救助艇、複合型一般救助艇、膨張型高速救助艇及び複合型高速救助艇にあつては、安全ボート・フックでなければならない。 |
あかくみ |
一個 |
一個 |
一個 |
浮揚性のもの |
バケツ |
― |
一個 |
― |
|
スポンジ |
二個 |
― |
二個 |
|
ナイフ又は手おの |
一個 |
一個 |
一個 |
膨脹型一般救助艇、複合型一般救助艇、膨張型高速救助艇及び複合型高速救助艇にあつては、浮揚性の安全ナイフでなければならない。 |
コンパス |
一個 |
一個 |
一個 |
夜行のもの又は適当な照明装置を取り付けたものであつて、ビナクルに入れた効果的なもの |
シー・アンカー |
一個 |
一個 |
一個 |
効果的なもの |
もやい綱 |
一筋 |
一筋 |
一筋 |
十分な長さを有し、かつ、救助艇の前端に離脱装置で解き放すことができるように取り付けられたもの |
引き索 |
一筋 |
一筋 |
一筋 |
浮揚性のものであつて救命いかだをえい航するため十分な長さ及び強度を有するもの |
修理用具 |
一式 |
― |
一式 |
気室の破損を修理するため必要な用具を袋その他の容器に入れたもの |
充気ポンプ又はふいご |
一個 |
― |
一個 |
|
応急医療具 |
一式 |
一式 |
一式 |
管海官庁が適当と認めるもので、水密容器に入れたもの |
保温具 |
二個又は定員の十パーセントを収容するため十分な数のうちいずれか大きい数 |
二個又は定員の十パーセントを収容するため十分な数のうちいずれか大きい数 |
二個又は定員の十パーセントを収容するため十分な数のうちいずれか大きい数 |
第二十九条の四の規定に適合するもの |
浮輪 |
二個 |
二個 |
二個 |
長さ三十メートル以上の浮揚性の索に結び付けられたもの |
笛又は同等の音響信号器 |
一個 |
一個 |
一個 |
|
水密電気灯 |
一個 |
一個 |
一個 |
第三十七条の規定に適合するもの。予備電池一組及び予備電球一個を水密容器に入れておかなければならない。 |
vhf無線通信装置 |
一個 |
一個 |
一個 |
管海官庁が適当と認めるもの |
レーダー反射器 |
一個 |
一個 |
一個 |
効果的なもの |
持運び式消火器 |
一個 |
一個 |
一個 |
泡その他油火を消火する適当な物質を放出する管海官庁が適当と認める型式のもの |
変更後
救助艇には、次の表に定める艤装品を備え付けなければならない。
艤装品の名称 |
艤装品の数 |
備考 |
膨脹型一般救助艇及び膨張型高速救助艇 |
固型一般救助艇及び固型高速救助艇 |
複合型一般救助艇及び複合型高速救助艇 |
オール又はかい |
一組 |
一組 |
一組 |
浮揚性のもの |
トール・ピン又はクラッチ |
一組 |
一組 |
一組 |
索又は鎖で救助艇に取り付けたもの。かいを備え付ける場合には、トール・ピン又はクラッチを要しない。 |
ボート・フック |
一本 |
一本 |
一本 |
浮揚性のもの。膨脹型一般救助艇、複合型一般救助艇、膨張型高速救助艇及び複合型高速救助艇にあつては、安全ボート・フックでなければならない。 |
あかくみ |
一個 |
一個 |
一個 |
浮揚性のもの |
バケツ |
― |
一個 |
― |
|
スポンジ |
二個 |
― |
二個 |
|
ナイフ又は手おの |
一個 |
一個 |
一個 |
膨脹型一般救助艇、複合型一般救助艇、膨張型高速救助艇及び複合型高速救助艇にあつては、浮揚性の安全ナイフでなければならない。 |
コンパス |
一個 |
一個 |
一個 |
夜行のもの又は適当な照明装置を取り付けたものであつて、ビナクルに入れた効果的なもの |
シー・アンカー |
一個 |
一個 |
一個 |
効果的なもの |
もやい綱 |
一筋 |
一筋 |
一筋 |
十分な長さを有し、かつ、救助艇の前端に離脱装置で解き放すことができるように取り付けられたもの |
引き索 |
一筋 |
一筋 |
一筋 |
浮揚性のものであつて救命いかだをえい航するため十分な長さ及び強度を有するもの |
修理用具 |
一式 |
― |
一式 |
気室の破損を修理するため必要な用具を袋その他の容器に入れたもの |
充気ポンプ又はふいご |
一個 |
― |
一個 |
|
応急医療具 |
一式 |
一式 |
一式 |
管海官庁が適当と認めるもので、水密容器に入れたもの |
保温具 |
二個又は定員の十パーセントを収容するため十分な数のうちいずれか大きい数 |
二個又は定員の十パーセントを収容するため十分な数のうちいずれか大きい数 |
二個又は定員の十パーセントを収容するため十分な数のうちいずれか大きい数 |
第二十九条の四の規定に適合するもの |
浮輪 |
二個 |
二個 |
二個 |
長さ三十メートル以上の浮揚性の索に結び付けられたもの |
笛又は同等の音響信号器 |
一個 |
一個 |
一個 |
|
水密電気灯 |
一個 |
一個 |
一個 |
第三十七条の規定に適合するもの。予備電池一組及び予備電球一個を水密容器に入れておかなければならない。 |
vhf無線通信装置 |
一個 |
一個 |
一個 |
管海官庁が適当と認めるもの |
レーダー反射器 |
一個 |
一個 |
一個 |
効果的なもの |
持運び式消火器 |
一個 |
一個 |
一個 |
泡その他油火を消火する適当な物質を放出する管海官庁が適当と認める型式のもの |
第30条の4第1項
(救命いかだ支援艇の艤装品)
救命いかだ支援艇には、次の表に定める艤装品を備え付けなければならない。
艤装品の名称 |
艤装品の数 |
備考 |
浮き輪 |
一個 |
十分な長さの浮揚性の索に結びつけられたもの |
あかくみ |
一個 |
|
バケツ |
一個 |
|
スポンジ |
一個 |
|
かい |
二本 |
フツク付きかい二本をもつて代えることができる。 |
ボート・フツク |
一本 |
充気ポンプ又はフイゴ |
一個 |
膨脹式の救命いかだ支援艇に限る。 |
トランジスタメガホン |
一個 |
|
引き索 |
一筋 |
十分な長さのもの |
携帯電灯 |
一個 |
防水型のもの |
変更後
救命いかだ支援艇には、次の表に定める艤装品を備え付けなければならない。
艤装品の名称 |
艤装品の数 |
備考 |
浮き輪 |
一個 |
十分な長さの浮揚性の索に結びつけられたもの |
あかくみ |
一個 |
|
バケツ |
一個 |
|
スポンジ |
一個 |
|
かい |
二本 |
フツク付きかい二本をもつて代えることができる。 |
ボート・フツク |
一本 |
充気ポンプ又はフイゴ |
一個 |
膨脹式の救命いかだ支援艇に限る。 |
トランジスタメガホン |
一個 |
|
引き索 |
一筋 |
十分な長さのもの |
携帯電灯 |
一個 |
防水型のもの |
第53条第1項
(救命浮環)
第一種船には、次の表に定める数の救命浮環を備え付けなければならない。
船舶の長さ(単位メートル) |
救命浮環の数 |
六〇未満 |
八 |
六〇以上一二〇未満 |
一二 |
一二〇以上一八〇未満 |
一八 |
一八〇以上二四〇未満 |
二四 |
二四〇以上 |
三〇 |
変更後
第一種船には、次の表に定める数の救命浮環を備え付けなければならない。
船舶の長さ(単位メートル) |
救命浮環の数 |
六〇未満 |
八 |
六〇以上一二〇未満 |
一二 |
一二〇以上一八〇未満 |
一八 |
一八〇以上二四〇未満 |
二四 |
二四〇以上 |
三〇 |
第54条の2第3項
(イマーション・スーツ等)
管海官庁は、適当と認める程度に応じて、前二項の規定により備え付けるイマーション・スーツ又は耐暴露服の数を減じることができる。
移動
第54条の2第5項
変更後
管海官庁は、適当と認める程度に応じて、第一項及び第二項の規定により備え付けるイマーション・スーツ又は耐暴露服の数を減じることができる。
追加
極海域を航行する第一種船には、最大搭載人員と同数のイマーション・スーツ又は保温具を備え付けなければならない。
第54条の2第4項
(イマーション・スーツ等)
追加
前三項の規定により備え付けるイマーション・スーツ(極海域を航行する第一種船に備え付けるものに限る。)は、断熱性を有する材料で作られたものでなければならない。
第59条第1項
(救命浮環)
第二種船には、次の表に定める数の救命浮環を備え付けなければならない。
船舶の長さ(単位メトール) |
救命浮環の数 |
|
|
遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの |
沿海区域を航行区域とするもの |
平水区域を航行区域とするもの |
三〇未満 |
四 |
四 |
二 |
三〇以上六〇未満 |
四 |
四 |
四 |
六〇以上一二〇未満 |
六 |
六 |
四 |
一二〇以上一八〇未満 |
八 |
六 |
四 |
一八〇以上 |
一二 |
六 |
四 |
変更後
第二種船には、次の表に定める数の救命浮環を備え付けなければならない。
船舶の長さ(単位メトール) |
救命浮環の数 |
|
|
遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの |
沿海区域を航行区域とするもの |
平水区域を航行区域とするもの |
三〇未満 |
四 |
四 |
二 |
三〇以上六〇未満 |
四 |
四 |
四 |
六〇以上一二〇未満 |
六 |
六 |
四 |
一二〇以上一八〇未満 |
八 |
六 |
四 |
一八〇以上 |
一二 |
六 |
四 |
第60条の2第3項
(イマーション・スーツ等)
第五十四条の二第三項の規定は、前二項の規定によるイマーション・スーツ又は耐暴露服の備付けについて準用する。
移動
第60条の2第5項
変更後
第五十四条の二第五項の規定は、第一項及び第二項の規定によるイマーション・スーツ又は耐暴露服の備付けについて準用する。
追加
極海域を航行する第二種船には、最大搭載人員と同数のイマーション・スーツ又は保温具を備え付けなければならない。
第60条の2第4項
(イマーション・スーツ等)
追加
前三項の規定により備え付けるイマーション・スーツ(極海域を航行する第二種船に備え付けるものに限る。)は、断熱性を有する材料で作られたものでなければならない。
第65条第1項
(救命浮環)
第三種船には、次の表に定める数の救命浮環を備え付けなければならない。
船舶の長さ(単位メートル) |
救命浮環の数 |
一〇〇未満 |
八 |
一〇〇以上一五〇未満 |
一〇 |
一五〇以上二〇〇未満 |
一二 |
二〇〇以上 |
一四 |
変更後
第三種船には、次の表に定める数の救命浮環を備え付けなければならない。
船舶の長さ(単位メートル) |
救命浮環の数 |
一〇〇未満 |
八 |
一〇〇以上一五〇未満 |
一〇 |
一五〇以上二〇〇未満 |
一二 |
二〇〇以上 |
一四 |
第66条の2第5項
(イマーション・スーツ等)
追加
前各項の規定により備え付けるイマーション・スーツ(極海域を航行する第三種船に備え付けるものに限る。)は、断熱性を有する材料で作られたものでなければならない。
第66条の2第6項
(イマーション・スーツ等)
第五十四条の二第三項の規定は、第一項から第四項までの規定によるイマーション・スーツ又は耐暴露服の備付けについて準用する。
移動
第66条の2第7項
変更後
第五十四条の二第五項の規定は、第一項から第四項までの規定によるイマーション・スーツ又は耐暴露服の備付けについて準用する。
第71条の2第2項
(イマーション・スーツ)
前項の規定により備え付けるイマーション・スーツが救命胴衣の要件に適合する場合には、前条の規定の適用については、これを救命胴衣とみなすことができる。
移動
第71条の2第3項
変更後
第一項の規定により備え付けるイマーション・スーツが救命胴衣の要件に適合する場合には、前条の規定の適用については、これを救命胴衣とみなすことができる。
追加
前項の規定により備え付けるイマーション・スーツ(極海域を航行する総トン数五百トン以上の第四種船に備え付けるものに限る。)は、断熱性を有する材料で作られたものでなければならない。
第71条の2第3項
(イマーション・スーツ)
第五十四条の二第三項の規定は、第一項の規定によるイマーション・スーツの備付けについて準用する。
移動
第71条の2第4項
変更後
第五十四条の二第五項の規定は、第一項の規定によるイマーション・スーツの備付けについて準用する。
第73条第1項
(自己点火灯及び自己発煙信号)
第一種船及び第二種船には、次の表に定める数の自己点火灯及び自己発煙信号を備え付けなければならない。ただし、湖川港内のみを航行するものには、自己発煙信号を備え付けることを要しない。
船舶の長さ(単位メートル) |
第一種船 |
|
第二種船 |
|
|
|
|
|
|
遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの |
|
沿海区域を航行区域とするもの |
|
平水区域を航行区域とするもの |
|
自己点火灯 |
自己発煙信号 |
自己点火灯 |
自己発煙信号 |
自己点火灯 |
自己発煙信号 |
自己点火灯 |
自己発煙信号 |
三〇未満 |
六 |
二 |
二 |
一 |
二 |
一 |
一 |
|
三〇以上六〇未満 |
六 |
二 |
二 |
一 |
二 |
一 |
二 |
一 |
六〇以上一二〇未満 |
六 |
二 |
三 |
一 |
三 |
一 |
二 |
一 |
一二〇以上一八〇未満 |
九 |
二 |
四 |
二 |
三 |
一 |
二 |
一 |
一八〇以上二四〇未満 |
一二 |
二 |
六 |
二 |
三 |
一 |
二 |
一 |
二四〇以上 |
一五 |
二 |
六 |
二 |
三 |
一 |
二 |
一 |
変更後
第一種船及び第二種船には、次の表に定める数の自己点火灯及び自己発煙信号を備え付けなければならない。ただし、湖川港内のみを航行するものには、自己発煙信号を備え付けることを要しない。
船舶の長さ(単位メートル) |
第一種船 |
|
第二種船 |
|
|
|
|
|
|
遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの |
|
沿海区域を航行区域とするもの |
|
平水区域を航行区域とするもの |
|
自己点火灯 |
自己発煙信号 |
自己点火灯 |
自己発煙信号 |
自己点火灯 |
自己発煙信号 |
自己点火灯 |
自己発煙信号 |
三〇未満 |
六 |
二 |
二 |
一 |
二 |
一 |
一 |
|
三〇以上六〇未満 |
六 |
二 |
二 |
一 |
二 |
一 |
二 |
一 |
六〇以上一二〇未満 |
六 |
二 |
三 |
一 |
三 |
一 |
二 |
一 |
一二〇以上一八〇未満 |
九 |
二 |
四 |
二 |
三 |
一 |
二 |
一 |
一八〇以上二四〇未満 |
一二 |
二 |
六 |
二 |
三 |
一 |
二 |
一 |
二四〇以上 |
一五 |
二 |
六 |
二 |
三 |
一 |
二 |
一 |
第74条第1項
(自己点火灯及び自己発煙信号)
第三種船及び第四種船には、次の表に定める数の自己点火灯及び自己発煙信号を備え付けなければならない。ただし、湖川港内のみを航行するものには、自己発煙信号を備え付けることを要しない。
船舶の長さ(単位メートル) |
第三種船 |
|
第四種船 |
|
自己点火灯 |
自己発煙信号 |
自己点火灯 |
自己発煙信号 |
三〇未満 |
四 |
二 |
一 |
|
三〇以上一〇〇未満 |
四 |
二 |
二 |
一 |
一〇〇以上一五〇未満 |
五 |
二 |
二 |
一 |
一五〇以上二〇〇未満 |
六 |
二 |
二 |
一 |
二〇〇以上 |
七 |
二 |
二 |
一 |
変更後
第三種船及び第四種船には、次の表に定める数の自己点火灯及び自己発煙信号を備え付けなければならない。ただし、湖川港内のみを航行するものには、自己発煙信号を備え付けることを要しない。
船舶の長さ(単位メートル) |
第三種船 |
|
第四種船 |
|
自己点火灯 |
自己発煙信号 |
自己点火灯 |
自己発煙信号 |
三〇未満 |
四 |
二 |
一 |
|
三〇以上一〇〇未満 |
四 |
二 |
二 |
一 |
一〇〇以上一五〇未満 |
五 |
二 |
二 |
一 |
一五〇以上二〇〇未満 |
六 |
二 |
二 |
一 |
二〇〇以上 |
七 |
二 |
二 |
一 |
第76条第1項
(落下傘付信号及び火せん)
第一種船、第二種船、第三種船(船舶安全法施行規則第一条第二項第二号 、第三号又は第四号の船舶(同項第二号 の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く。)を除く。)及び第四種船には、次の表に定める数の落下傘付信号及び火せんを備え付けなければならない。ただし、湖川港内のみを航行するものについては、この限りでない。
船舶の種類 |
遠洋区域を航行区域とするもの |
|
近海区域を航行区域とするもの |
|
沿海区域を航行区域とするもの |
|
平水区域を航行区域とするもの |
落下傘付信号 |
火せん |
落下傘付信号 |
火せん |
落下傘付信号 |
火せん |
落下傘付信号 |
第一種船 |
一二 |
六 |
一二 |
六 |
一二 |
四 |
|
第二種船 |
一二 |
六 |
八 |
四 |
四 |
二 |
二 |
第三種船 |
一二 |
六 |
一二 |
六 |
一二 |
四 |
|
第四種船 |
一二 |
六 |
八 |
四 |
四 |
二 |
|
変更後
第一種船、第二種船、第三種船(船舶安全法施行規則第一条第二項第二号 、第三号又は第四号の船舶(同項第二号 の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く。)を除く。)及び第四種船には、次の表に定める数の落下傘付信号及び火せんを備え付けなければならない。ただし、湖川港内のみを航行するものについては、この限りでない。
船舶の種類 |
遠洋区域を航行区域とするもの |
|
近海区域を航行区域とするもの |
|
沿海区域を航行区域とするもの |
|
平水区域を航行区域とするもの |
落下傘付信号 |
火せん |
落下傘付信号 |
火せん |
落下傘付信号 |
火せん |
落下傘付信号 |
第一種船 |
一二 |
六 |
一二 |
六 |
一二 |
四 |
|
第二種船 |
一二 |
六 |
八 |
四 |
四 |
二 |
二 |
第三種船 |
一二 |
六 |
一二 |
六 |
一二 |
四 |
|
第四種船 |
一二 |
六 |
八 |
四 |
四 |
二 |
|
第77条の2第2項
(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
追加
極海域を航行する第一種船等(総トン数五百トン以上の船舶及び総トン数五百トン未満の旅客船に限る。以下「極海域航行船」という。)には、当該船舶に備え付ける救命艇及び救助艇の数と同数の非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第78条第3項
(レーダー・トランスポンダー及び捜索救助用位置指示送信装置)
追加
極海域航行船には、当該船舶に備え付ける救命艇、救命いかだ及び救助艇の数と同数のレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を備え付けなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第79条第2項
(持運び式双方向無線電話装置)
追加
極海域航行船には、当該船舶に備え付ける救命艇、救命いかだ及び救助艇の数と同数の持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第79条の2第1項
(船舶航空機間双方向無線電話装置)
第一種船には、一個の船舶航空機間双方向無線電話装置を備え付けなければならない。
変更後
第一種船及び極海域航行船には、一個の船舶航空機間双方向無線電話装置を備え付けなければならない。
第80条第2項
(探照灯)
追加
極海域航行船(第一種船及び第三種船を除く。)に備え付ける救命艇には、それぞれ一個の探照灯を取り付けなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第96条第1項
(レーダー・トランスポンダー及び捜索救助用位置指示送信装置)
レーダー・トランスポンダー及び捜索救助用位置指示送信装置(第七十八条第一項の規定により自由降下式救命艇に備え付けるものを除く。)は、非常の際に救命艇又は救命いかだ(第六十二条第五項の規定により備え付ける救命いかだを除く。以下この条において同じ。)のいずれか一隻に運ぶことができるように適当な場所に積み付けなければならない。ただし、当該船舶に備え付ける救命艇又は救命いかだにそれぞれ一個のレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を取り付け、かつ、一個のレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を容易に使用することができるように積み付ける場合にあつては、この限りでない。
変更後
レーダー・トランスポンダー及び捜索救助用位置指示送信装置(第七十八条第一項の規定により自由降下式救命艇に備え付けるもの及び第七十八条第三項の規定により極海域航行船に備え付けるものを除く。)は、非常の際に救命艇又は救命いかだ(第六十二条第五項の規定により備え付ける救命いかだを除く。以下この条において同じ。)のいずれか一隻に運ぶことができるように適当な場所に積み付けなければならない。ただし、当該船舶に備え付ける救命艇又は救命いかだにそれぞれ一個のレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を取り付け、かつ、一個のレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を容易に使用することができるように積み付ける場合にあつては、この限りでない。
第96条第2項
(レーダー・トランスポンダー及び捜索救助用位置指示送信装置)
追加
レーダー・トランスポンダー及び捜索救助用位置指示送信装置(第七十八条第三項の規定により極海域航行船に備え付けるものに限る。)は、非常の際に救命艇、救命いかだ及び救助艇に運ぶことができるように適当な場所に積み付けなければならない。
第97条第2項
(救命設備の表示)
次の表の上欄に掲げる救命設備には、前項の注意事項のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を表示しなければならない。
救命設備の種類 |
表示する事項 |
救命艇 |
一 主要寸法
二 定員
三 搭載する船舶の船名及び船籍港
四 満載時の質量
五 製造年月
六 製造番号
七 製造者名 |
膨脹式救命いかだ |
一 定員
二 搭載する船舶の船名及び船籍港
三 投下試験の高さ
四 製造年月
五 製造番号
六 製造者名 |
膨脹式救命いかだの容器 |
一 定員
二 膨脹式救命いかだの質量(当該質量が百八十五キログラムを超える場合に限る。)
三 投下試験の高さ
四 製造年月
五 製造番号
六 製造者名
七 もやい綱の長さ
八 進水方法 |
固型救命いかだ |
一 定員
二 搭載する船舶の船名及び船籍港
三 質量
四 投下試験の高さ
五 製造年月
六 製造番号
七 製造者名
八 もやい綱の長さ
九 進水方法 |
救命浮器 |
一 定員
二 搭載する船舶の船名及び船籍港
三 質量
四 投下試験の高さ
五 製造年月
六 製造番号
七 製造者名 |
救助艇 |
一 主要寸法
二 定員
三 搭載する船舶の船名及び船籍港
四 満載時の質量
五 製造年月
六 製造番号
七 製造者名 |
救命浮環 |
一 搭載する船舶の船名及び船籍港
二 投下試験の高さ |
救命胴衣 |
一 搭載する船舶の船名及び船舶所有者名
二 着用できる者の身長又は体重の範囲 |
救命いかだ支援艇 |
一 主要寸法
二 定員
三 搭載する船舶の船名及び船籍港
四 製造年月
五 製造番号
六 製造者名 |
自己点火灯及び自己発煙信号 |
一 投下試験の高さ
二 製造年月
三 製造者名 |
落下傘付信号、火せん、信号紅炎及び発煙浮信号 |
一 製造年月
二 製造者名 |
降下式乗込装置 |
一 定員
二 製造年月
三 製造番号
四 製造者名 |
降下式乗込装置の容器 |
一 定員
二 製造年月
三 製造番号
四 製造者名
五 積み付けるべき位置の水面上の高さ
六 積み付けるべき場所 |
変更後
次の表の上欄に掲げる救命設備には、前項の注意事項のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を表示しなければならない。
救命設備の種類 |
表示する事項 |
救命艇 |
一 主要寸法
二 定員
三 搭載する船舶の船名及び船籍港
四 満載時の質量
五 製造年月
六 製造番号
七 製造者名 |
膨脹式救命いかだ |
一 定員
二 搭載する船舶の船名及び船籍港
三 投下試験の高さ
四 製造年月
五 製造番号
六 製造者名 |
膨脹式救命いかだの容器 |
一 定員
二 膨脹式救命いかだの質量(当該質量が百八十五キログラムを超える場合に限る。)
三 投下試験の高さ
四 製造年月
五 製造番号
六 製造者名
七 もやい綱の長さ
八 進水方法 |
固型救命いかだ |
一 定員
二 搭載する船舶の船名及び船籍港
三 質量
四 投下試験の高さ
五 製造年月
六 製造番号
七 製造者名
八 もやい綱の長さ
九 進水方法 |
救命浮器 |
一 定員
二 搭載する船舶の船名及び船籍港
三 質量
四 投下試験の高さ
五 製造年月
六 製造番号
七 製造者名 |
救助艇 |
一 主要寸法
二 定員
三 搭載する船舶の船名及び船籍港
四 満載時の質量
五 製造年月
六 製造番号
七 製造者名 |
救命浮環 |
一 搭載する船舶の船名及び船籍港
二 投下試験の高さ |
救命胴衣 |
一 搭載する船舶の船名及び船舶所有者名
二 着用できる者の身長又は体重の範囲 |
救命いかだ支援艇 |
一 主要寸法
二 定員
三 搭載する船舶の船名及び船籍港
四 製造年月
五 製造番号
六 製造者名 |
自己点火灯及び自己発煙信号 |
一 投下試験の高さ
二 製造年月
三 製造者名 |
落下傘付信号、火せん、信号紅炎及び発煙浮信号 |
一 製造年月
二 製造者名 |
降下式乗込装置 |
一 定員
二 製造年月
三 製造番号
四 製造者名 |
降下式乗込装置の容器 |
一 定員
二 製造年月
三 製造番号
四 製造者名
五 積み付けるべき位置の水面上の高さ
六 積み付けるべき場所 |
第98条第2項
(救命設備の積付場所)
前項の規定により第一種船又は第二種船に救命胴衣を積み付けた旨及びその数を標示する場合には、夜光塗料その他これに類似する材料を用いなければならない。ただし、管海官庁が適当と認める非常照明設備を備え付けている場合には、この限りでない。
変更後
前項の規定により第一種船又は第二種船に救命胴衣を積み付けた旨及びその数を標示する場合には、夜光塗料その他これに類似する材料を用いなければならない。ただし、管海官庁が適当と認める非常照明設備を備え付けている場合には、この限りでない。
附則平成21年12月22日国土交通省令第69号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第四条のうち船舶救命設備規則第二十八条、第二十九条、第二十九条の二、第二十九条の三及び第九十七条第二項の改正規定並びに附則第三条の規定は、同年七月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第四条のうち船舶救命設備規則第二十八条、第二十九条、第二十九条の二、第二十九条の三及び第九十七条第二項の改正規定並びに附則第三条の規定は、同年七月一日から施行する。
附則昭和46年6月30日運輸省令第47号第1条第1項
附 則 (昭和四六年六月三〇日運輸省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和四六年六月三〇日運輸省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成18年3月31日国土交通省令第31号第1条第1項
抄
この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成6年9月30日運輸省令第45号第1条第1項
抄
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附則昭和53年7月20日運輸省令第43号第1条第1項
抄
この省令は、昭和五十三年八月十五日から施行し、第三条の規定による改正後の小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令第二条第二項の規定は、昭和五十三年度に相当する小型船舶検査機構の事業年度の予算から適用する。
変更後
抄
この省令は、昭和五十三年八月十五日から施行し、第三条の規定による改正後の小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令第二条第二項の規定は、昭和五十三年度に相当する小型船舶検査機構の事業年度の予算から適用する。
附則昭和49年11月8日運輸省令第44号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和49年8月27日運輸省令第36号第1条第1項
抄
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則平成22年12月20日国土交通省令第60号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成20年6月30日国土交通省令第53号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成27年12月22日国土交通省令第85号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成16年3月26日国土交通省令第29号第1条第1項
抄
この省令は、平成十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
移動
附則平成26年7月1日国土交通省令第62号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成二十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成20年10月29日国土交通省令第88号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
移動
附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成15年12月22日国土交通省令第118号第1条第1項
抄
この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
移動
附則平成16年3月26日国土交通省令第29号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成12年11月29日運輸省令第39号第1条第1項
抄
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則平成26年7月1日国土交通省令第62号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
移動
附則平成15年12月22日国土交通省令第118号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成7年7月27日運輸省令第47号第1条第1項
附 則 (平成七年七月二七日運輸省令第四七号)
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
附 則 (平成七年七月二七日運輸省令第四七号)
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成9年6月27日運輸省令第43号第1条第1項
抄
この省令は、平成九年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成九年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成6年7月15日運輸省令第33号第1条第1項
抄
この省令は、平成六年七月十八日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成六年七月十八日から施行する。
附則平成6年5月19日運輸省令第20号第1条第1項
附 則 (平成六年五月一九日運輸省令第二〇号)
この省令は、平成六年十一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
附 則 (平成六年五月一九日運輸省令第二〇号)
この省令は、平成六年十一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則昭和63年2月12日運輸省令第2号第1条第1項
抄
この省令は、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成元年6月21日運輸省令第20号第1条第1項
附 則 (平成元年六月二一日運輸省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成元年六月二一日運輸省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和55年5月6日運輸省令第12号第1条第1項
抄
この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則昭和42年11月28日運輸省令第83号第1条第1項
附 則 (昭和四二年一一月二八日運輸省令第八三号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和四二年一一月二八日運輸省令第八三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則第1条第1項
附 則 抄
この省令は、昭和四十年五月二十六日から施行する。
変更後
附 則 抄
この省令は、昭和四十年五月二十六日から施行する。
附則平成3年10月11日運輸省令第33号第1条第1項
抄
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則昭和61年6月27日運輸省令第25号第1条第1項
抄
この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成10年7月1日運輸省令第49号第1条第1項
附 則 (平成一〇年七月一日運輸省令第四九号)
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
附 則 (平成一〇年七月一日運輸省令第四九号)
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則昭和60年12月24日運輸省令第41号第1条第1項
抄
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則平成4年1月18日運輸省令第3号第1条第1項
抄
この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成24年6月29日国土交通省令第65号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条の改正規定は、平成二十五年一月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条の改正規定は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則平成17年4月27日国土交通省令第53号第1条第1項
抄
この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則昭和45年7月24日運輸省令第65号第1条第1項
抄
この省令は、昭和四十五年八月十五日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和四十五年八月十五日から施行する。
附則昭和48年12月14日運輸省令第48号第1条第1項
抄
この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十号)の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十号)の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。
附則昭和43年4月2日運輸省令第11号第1条第1項
抄
この省令は、昭和四十三年四月十日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和四十三年四月十日から施行する。
附則平成20年10月29日国土交通省令第88号第1条第1項
追加
抄
この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成9年3月18日運輸省令第12号第1条第1項
附則昭和60年12月24日運輸省令第41号第1条第2項第3号
(経過措置)
日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) 同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数
変更後
日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) 同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数
附則第1条第3項
(経過規定)
この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶にこの省令の施行の際現に備え付けている船舶設備規程の一部を改正する省令(昭和四十年運輸省令第三十号)による改正前の船舶設備規程、信号器試験規程又は救命器具試験規程の規定に適合する次の表の上欄に掲げるもの(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれこの省令の規定に適合する同表の下欄に掲げる救命設備とみなす。
救命艇 |
オール式救命艇、第一級発動機付救命艇、第二級発動機付救命艇又は機械推進装置付救命艇 |
第一級発動機付救命艇 |
第一級発動機付救命艇 |
第二級発動機付救命艇 |
第一級発動機付救命艇又は第二級発動機付救命艇 |
手動プロペラ付救命艇 |
第一級発動機付救命艇、第二級発動機付救命艇又は機械推進装置付救命艇 |
端艇(救命艇を除く。) |
端艇 |
非常端艇 |
非常端艇 |
救命筏(膨脹式のもの)(第一種船に備え付けるものを除く。) |
甲種膨脹式救命いかだ又は乙種膨脹式救命いかだ |
救命筏(固型のもの)(第一種船に備え付けるものを除く。) |
固型救命いかだ |
救命浮器及び簡易浮器(第一種船又はタンカーに備え付けるものを除く。) |
救命浮器 |
救命浮環(タンカーに備え付けるものを除く。) |
救命浮環 |
救命胴衣(タンカーに備え付けるものを除く。) |
救命胴衣 |
救命索発射器 |
救命索発射器 |
救命焔 |
自己点火灯 |
落下傘付信号 |
落下さん付信号 |
火箭 |
火せん |
発動機付救命艇に取り付ける無線電信設備 |
発動機付救命艇に取り付ける無線電信設備 |
持運式無線電信装置 |
持運び式無線装置 |
退船警報設備及び危急信号装置 |
警報装置 |
端艇揚卸装置 |
救命艇揚おろし装置 |
乗艇装置 |
乗込装置 |
変更後
この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶にこの省令の施行の際現に備え付けている船舶設備規程の一部を改正する省令(昭和四十年運輸省令第三十号)による改正前の船舶設備規程、信号器試験規程又は救命器具試験規程の規定に適合する次の表の上欄に掲げるもの(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれこの省令の規定に適合する同表の下欄に掲げる救命設備とみなす。
救命艇 |
オール式救命艇、第一級発動機付救命艇、第二級発動機付救命艇又は機械推進装置付救命艇 |
第一級発動機付救命艇 |
第一級発動機付救命艇 |
第二級発動機付救命艇 |
第一級発動機付救命艇又は第二級発動機付救命艇 |
手動プロペラ付救命艇 |
第一級発動機付救命艇、第二級発動機付救命艇又は機械推進装置付救命艇 |
端艇(救命艇を除く。) |
端艇 |
非常端艇 |
非常端艇 |
救命筏(膨脹式のもの)(第一種船に備え付けるものを除く。) |
甲種膨脹式救命いかだ又は乙種膨脹式救命いかだ |
救命筏(固型のもの)(第一種船に備え付けるものを除く。) |
固型救命いかだ |
救命浮器及び簡易浮器(第一種船又はタンカーに備え付けるものを除く。) |
救命浮器 |
救命浮環(タンカーに備え付けるものを除く。) |
救命浮環 |
救命胴衣(タンカーに備え付けるものを除く。) |
救命胴衣 |
救命索発射器 |
救命索発射器 |
救命焔 |
自己点火灯 |
落下傘付信号 |
落下さん付信号 |
火箭 |
火せん |
発動機付救命艇に取り付ける無線電信設備 |
発動機付救命艇に取り付ける無線電信設備 |
持運式無線電信装置 |
持運び式無線装置 |
退船警報設備及び危急信号装置 |
警報装置 |
端艇揚卸装置 |
救命艇揚おろし装置 |
乗艇装置 |
乗込装置 |
附則平成7年7月27日運輸省令第47号第1条第3項
(経過措置)
前項の規定にかかわらず、現存船にあっては、新規程等の定めるところにより施設し、及びこれに係る船舶安全法第五条第一項に規定する検査を受けることができる。この場合において、当該検査に合格した船舶については、前項の規定は、適用しない。
変更後
前項の規定にかかわらず、現存船にあっては、新規程等の定めるところにより施設し、及びこれに係る船舶安全法第五条第一項に規定する検査を受けることができる。この場合において、当該検査に合格した船舶については、前項の規定は、適用しない。
附則第1条第9項
(経過規定)
この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶であつて次の表の上欄に掲げるものにこの省令の施行の際現に備え付けている同表の中欄に掲げる救命設備(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、タンカーに備え付ける救命浮器及び救命浮環を除き、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ同表の下欄に掲げる救命設備に代えることができる。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする第二種船 |
端艇及び救命浮器 |
第五十六条又は第五十七条第一項の規定により備え付けなければならない救命艇又は救命いかだ |
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする第四種船 |
練習船その他多数の人員をとう載するもの及び長さ三十メートル未満のもの |
端艇、救命浮器及び救命浮環 |
第六十八条第一項又は第六十九条第一項の規定により備え付けなければならない救命艇、端艇又は救命いかだ |
その他のもの |
端艇 |
変更後
この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶であつて次の表の上欄に掲げるものにこの省令の施行の際現に備え付けている同表の中欄に掲げる救命設備(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、タンカーに備え付ける救命浮器及び救命浮環を除き、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ同表の下欄に掲げる救命設備に代えることができる。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする第二種船 |
端艇及び救命浮器 |
第五十六条又は第五十七条第一項の規定により備え付けなければならない救命艇又は救命いかだ |
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする第四種船 |
練習船その他多数の人員をとう載するもの及び長さ三十メートル未満のもの |
端艇、救命浮器及び救命浮環 |
第六十八条第一項又は第六十九条第一項の規定により備え付けなければならない救命艇、端艇又は救命いかだ |
その他のもの |
端艇 |
附則第1条第14項
(経過規定)
この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶であつてこの省令の施行後旅客船から旅客船以外の船舶に、又は旅客船以外の船舶から旅客船に改造するための工事に着手する船舶については、改造後は、附則第三項から前項までの規定は、適用しない。
変更後
この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶であつてこの省令の施行後旅客船から旅客船以外の船舶に、又は旅客船以外の船舶から旅客船に改造するための工事に着手する船舶については、改造後は、附則第三項から前項までの規定は、適用しない。
附則平成10年7月1日運輸省令第49号第2条第1項
(経過措置)
施行日において現存船(施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶をいう。以下同じ。)に現に備え付けているこの省令による改正前の船舶救命設備規則(以下「旧規則」という。)の規定に適合する次の表の上欄に掲げる救命設備(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の船舶救命設備規則(以下「新規則」という。)の規定に適合する同表の下欄に掲げる救命設備とみなす。
部分閉囲型救命艇 |
部分閉囲型救命艇 |
全閉囲型救命艇 |
全閉囲型救命艇 |
空気自給式救命艇 |
空気自給式救命艇 |
耐火救命艇 |
耐火救命艇 |
第一種膨脹式救命いかだ |
膨脹式救命いかだ(自動復原膨脹式救命いかだ及び両面膨脹式救命いかだを除く。) |
第二種膨脹式救命いかだ |
固型救命いかだ |
固型救命いかだ(自動復原固型命いかだ及び両面固型救命いかだを除く。) |
膨脹型救助艇 |
膨脹型一般救助艇 |
固型救助艇 |
固型一般救助艇 |
複合型救助艇 |
複合型一般救助艇 |
救命胴衣 |
救命胴衣 |
自己点火灯 |
自己点火灯 |
救命胴衣灯(次項に規定するものを除く。) |
救命胴衣灯 |
探照灯 |
探照灯 |
警報装置 |
警報装置 |
救命艇揚卸装置 |
救命艇揚卸装置 |
救命いかだ進水装置 |
救命いかだ進水装置 |
救助艇揚卸装置 |
救助艇揚卸装置(一般救助艇を取り付けるものに限る。) |
救命いかだ支援艇進水装置 |
救命いかだ支援艇進水装置 |
乗込用はしご |
乗込用はしご |
降下式乗込装置 |
降下式乗込装置 |
変更後
施行日において現存船(施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶をいう。以下同じ。)に現に備え付けているこの省令による改正前の船舶救命設備規則(以下「旧規則」という。)の規定に適合する次の表の上欄に掲げる救命設備(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の船舶救命設備規則(以下「新規則」という。)の規定に適合する同表の下欄に掲げる救命設備とみなす。
部分閉囲型救命艇 |
部分閉囲型救命艇 |
全閉囲型救命艇 |
全閉囲型救命艇 |
空気自給式救命艇 |
空気自給式救命艇 |
耐火救命艇 |
耐火救命艇 |
第一種膨脹式救命いかだ |
膨脹式救命いかだ(自動復原膨脹式救命いかだ及び両面膨脹式救命いかだを除く。) |
第二種膨脹式救命いかだ |
固型救命いかだ |
固型救命いかだ(自動復原固型命いかだ及び両面固型救命いかだを除く。) |
膨脹型救助艇 |
膨脹型一般救助艇 |
固型救助艇 |
固型一般救助艇 |
複合型救助艇 |
複合型一般救助艇 |
救命胴衣 |
救命胴衣 |
自己点火灯 |
自己点火灯 |
救命胴衣灯(次項に規定するものを除く。) |
救命胴衣灯 |
探照灯 |
探照灯 |
警報装置 |
警報装置 |
救命艇揚卸装置 |
救命艇揚卸装置 |
救命いかだ進水装置 |
救命いかだ進水装置 |
救助艇揚卸装置 |
救助艇揚卸装置(一般救助艇を取り付けるものに限る。) |
救命いかだ支援艇進水装置 |
救命いかだ支援艇進水装置 |
乗込用はしご |
乗込用はしご |
降下式乗込装置 |
降下式乗込装置 |
附則平成10年7月1日運輸省令第49号第2条第2項
(経過措置)
施行日において現存船(第一種船及び第三種船に限る。)に現に備え付けている旧規則三十二条の二の規定に適合する救命胴衣灯については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、次の表の上欄に掲げる船舶の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日以後当該船舶について最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、新規則第三十二条の二の規定に適合しているものとみなす。
船舶の種類 |
日 |
第一種船であったロールオン・ロールオフ旅客船であるもの |
施行日 |
第三種船 |
平成十三年七月一日 |
第一種船(ロールオン・ロールオフ旅客船を除く。) |
平成十四年七月一日 |
変更後
施行日において現存船(第一種船及び第三種船に限る。)に現に備え付けている旧規則三十二条の二の規定に適合する救命胴衣灯については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、次の表の上欄に掲げる船舶の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日以後当該船舶について最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、新規則第三十二条の二の規定に適合しているものとみなす。
船舶の種類 |
日 |
第一種船であったロールオン・ロールオフ旅客船であるもの |
施行日 |
第三種船 |
平成十三年七月一日 |
第一種船(ロールオン・ロールオフ旅客船を除く。) |
平成十四年七月一日 |
附則平成6年5月19日運輸省令第20号第2条第3項
(経過措置)
前二項に規定する船舶(旅客船を除く。)であって施行日以後に旅客船に改造するための工事に着手するものの救命艇及び救命いかだの艤装品並びに浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置については、当該改造後は、前二項の規定は適用しない。
変更後
前二項に規定する船舶(旅客船を除く。)であって施行日以後に旅客船に改造するための工事に着手するものの救命艇及び救命いかだの艤装品並びに浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置については、当該改造後は、前二項の規定は適用しない。
附則平成10年7月1日運輸省令第49号第2条第18項
(経過措置)
現存船であって旅行日以後主要な変更又は改造を行うものの救命設備については、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
変更後
現存船であって旅行日以後主要な変更又は改造を行うものの救命設備については、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則平成24年6月29日国土交通省令第65号第3条第1項
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
平成二十五年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶に現に備え付けられている救命艇(同日において現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、これを当該船舶に引き続き備え付ける場合に限り、当該船舶について平成二十六年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査のために上架を行うものに限る。)の時期までは、第三条の規定による改正後の船舶救命設備規則第八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
変更後
平成二十五年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶に現に備え付けられている救命艇(同日において現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、これを当該船舶に引き続き備え付ける場合に限り、当該船舶について平成二十六年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査のために上架を行うものに限る。)の時期までは、第三条の規定による改正後の船舶救命設備規則第八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則平成20年6月30日国土交通省令第53号第3条第1項
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前条の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
変更後
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前条の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則平成21年12月22日国土交通省令第69号第3条第2項
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
変更後
附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則平成26年7月1日国土交通省令第62号第4条第1項
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船については、第三条の規定による改正後の船舶救命設備規則第九十六条の三の規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(第三種船にあっては、船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)が開始される日までの間は、なお従前の例によることができる。
変更後
現存船については、第三条の規定による改正後の船舶救命設備規則第九十六条の三の規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(第三種船にあっては、船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)が開始される日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則平成17年4月27日国土交通省令第53号第4条第1項
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定の施行の際現に船舶に備え付けている持運び式双方向無線電話装置については、同条の規定による改正後の船舶救命設備規則第四十一条の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例による。
変更後
第三条の規定の施行の際現に船舶に備え付けている持運び式双方向無線電話装置については、同条の規定による改正後の船舶救命設備規則第四十一条の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例による。
附則平成16年3月26日国土交通省令第29号第4条第2項
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船に現に備え付けている救命いかだの容器の表示については、新救命規則第九十七条第十項の規定にかかわらず、第一種船に係るものにあっては施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日までの間、第二種船に係るものにあっては平成十九年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日までの間は、なお従前の例によることができる。
変更後
現存船に現に備え付けている救命いかだの容器の表示については、新救命規則第九十七条第十項の規定にかかわらず、第一種船に係るものにあっては施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日までの間、第二種船に係るものにあっては平成十九年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則昭和61年6月27日運輸省令第25号第5条第1項
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日において現存船に現に備え付けている第五条の規定による改正前の船舶救命設備規則(以下「旧船舶救命設備規則」という。)の規定に適合する次の表の上欄に掲げるもの(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、同条の規定による改正後の船舶救命設備規則(以下「新船舶救命設備規則」という。)の規定に適合する同表の下欄に掲げる救命設備とみなす。
救命艇(第三種船に備え付けるものを除く。) |
部分閉囲型救命艇 |
救命艇(第三種船(新船舶救命設備規則第六十二条第五項及び第六項に規定する船舶を除く。)に備え付けるものに限る。) |
全閉囲型救命艇 |
救命艇(第三種船(新船舶救命設備規則第六十二条第六項に規定する船舶に限る。)に備え付けるものに限る。) |
空気自給式救命艇 |
救命艇(第三種船(新船舶救命設備規則第六十二条第五項に規定する船舶に限る。)に備え付けるものに限る。) |
耐火救命艇 |
非常端艇 |
救助艇 |
甲種膨脹式救命いかだ |
第一種膨脹式救命いかだ |
乙種膨脹式救命いかだ |
第二種膨脹式救命いかだ |
固型救命いかだ |
固型救命いかだ |
救命浮環 |
救命浮環 |
救命胴衣 |
救命胴衣 |
救命索発射器 |
救命索発射器 |
自己点火灯 |
自己点火灯 |
自己発煙信号 |
自己発煙信号 |
落下さん付信号 |
落下傘付信号 |
火せん |
火せん |
信号紅炎 |
信号紅炎 |
発煙浮信号 |
発煙浮信号 |
救命艇揚おろし装置 |
救命艇揚卸装置又は救助艇揚卸装置 |
救命いかだ進水装置 |
救命いかだ進水装置 |
救命いかだ支援艇進水装置 |
救命いかだ支援艇進水装置 |
乗込装置 |
乗込用はしご又は降下式乗込装置 |
変更後
施行日において現存船に現に備え付けている第五条の規定による改正前の船舶救命設備規則(以下「旧船舶救命設備規則」という。)の規定に適合する次の表の上欄に掲げるもの(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、同条の規定による改正後の船舶救命設備規則(以下「新船舶救命設備規則」という。)の規定に適合する同表の下欄に掲げる救命設備とみなす。
救命艇(第三種船に備え付けるものを除く。) |
部分閉囲型救命艇 |
救命艇(第三種船(新船舶救命設備規則第六十二条第五項及び第六項に規定する船舶を除く。)に備え付けるものに限る。) |
全閉囲型救命艇 |
救命艇(第三種船(新船舶救命設備規則第六十二条第六項に規定する船舶に限る。)に備え付けるものに限る。) |
空気自給式救命艇 |
救命艇(第三種船(新船舶救命設備規則第六十二条第五項に規定する船舶に限る。)に備え付けるものに限る。) |
耐火救命艇 |
非常端艇 |
救助艇 |
甲種膨脹式救命いかだ |
第一種膨脹式救命いかだ |
乙種膨脹式救命いかだ |
第二種膨脹式救命いかだ |
固型救命いかだ |
固型救命いかだ |
救命浮環 |
救命浮環 |
救命胴衣 |
救命胴衣 |
救命索発射器 |
救命索発射器 |
自己点火灯 |
自己点火灯 |
自己発煙信号 |
自己発煙信号 |
落下さん付信号 |
落下傘付信号 |
火せん |
火せん |
信号紅炎 |
信号紅炎 |
発煙浮信号 |
発煙浮信号 |
救命艇揚おろし装置 |
救命艇揚卸装置又は救助艇揚卸装置 |
救命いかだ進水装置 |
救命いかだ進水装置 |
救命いかだ支援艇進水装置 |
救命いかだ支援艇進水装置 |
乗込装置 |
乗込用はしご又は降下式乗込装置 |
附則平成18年3月31日国土交通省令第31号第5条第3項
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
変更後
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則平成6年9月30日運輸省令第45号第5条第5項
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの救命設備については、当該改造後は、新救命規則の規定を適用する。
変更後
現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの救命設備については、当該改造後は、新救命規則の規定を適用する。
附則昭和61年6月27日運輸省令第25号第5条第12項
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日において現存船であつて次の表の上欄に掲げるものに現に備え付けている同表の中欄に掲げる端艇(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ同表の下欄に掲げる救命設備に代えることができる。
沿海区域を航行区域とする第二種船(その航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されているものに限る。) |
端艇 |
新船舶救命設備規則第五十七条第一項の規定により備え付けなければならない救命艇又は救命いかだ |
平水区域を航行区域とする第二種船 |
端艇 |
新船舶救命設備規則第五十八条第一項の規定により備え付けなければならない救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環 |
国際航海に従事する総トン数五百トン以上の漁船であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの(自ら漁ろうに従事するもの及び捕鯨母船を除く。) |
旧船舶救命設備規則第八条に規定する要件に適合する内部浮体を有する端艇 |
新船舶救命設備規則第六十二条第一項の規定により備え付けなければならない救命艇又は救命いかだ |
沿海区域を航行区域とする第四種船 |
端艇 |
新船舶救命設備規則第六十九条第一項の規定により備え付けなければならない救命艇又は救命いかだ |
変更後
施行日において現存船であつて次の表の上欄に掲げるものに現に備え付けている同表の中欄に掲げる端艇(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ同表の下欄に掲げる救命設備に代えることができる。
沿海区域を航行区域とする第二種船(その航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されているものに限る。) |
端艇 |
新船舶救命設備規則第五十七条第一項の規定により備え付けなければならない救命艇又は救命いかだ |
平水区域を航行区域とする第二種船 |
端艇 |
新船舶救命設備規則第五十八条第一項の規定により備え付けなければならない救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環 |
国際航海に従事する総トン数五百トン以上の漁船であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの(自ら漁ろうに従事するもの及び捕鯨母船を除く。) |
旧船舶救命設備規則第八条に規定する要件に適合する内部浮体を有する端艇 |
新船舶救命設備規則第六十二条第一項の規定により備え付けなければならない救命艇又は救命いかだ |
沿海区域を航行区域とする第四種船 |
端艇 |
新船舶救命設備規則第六十九条第一項の規定により備え付けなければならない救命艇又は救命いかだ |
附則昭和61年6月27日運輸省令第25号第5条第17項
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船(旅客船を除く。)であつて施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの救命設備については、当該改造後は、第一項から前項までの規定は、適用しない。
変更後
現存船(旅客船を除く。)であつて施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの救命設備については、当該改造後は、第一項から前項までの規定は、適用しない。
附則平成9年6月27日運輸省令第43号第6条第2項
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船については、新救命規則第七十九条の二の規定は、当初検査時期までは、適用しない。
変更後
現存船については、新救命規則第七十九条の二の規定は、当初検査時期までは、適用しない。
附則平成3年10月11日運輸省令第33号第8条第1項
(総トン数)
平成六年七月十八日以後に建造に着手された船舶に附則第四条第四項の規定を適用する場合における総トン数は、船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成六年運輸省令第三十三号。以下「平成六年改正省令」という。)第三条の規定による改正後の船舶安全法施行規則第六十六条の二の総トン数とする。
変更後
平成六年七月十八日以後に建造に着手された船舶に附則第四条第四項の規定を適用する場合における総トン数は、船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成六年運輸省令第三十三号。以下「平成六年改正省令」という。)第三条の規定による改正後の船舶安全法施行規則第六十六条の二の総トン数とする。
附則昭和55年5月6日運輸省令第12号第9条第7項
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船に施行日に現に備え付けている救命設備の標示については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
変更後
現存船に施行日に現に備え付けている救命設備の標示については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。