第一条中法人税法施行令第五条第一項第二号ホの改正規定及び附則第四条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日
変更後
第一条中法人税法施行令第五条第一項第二号ホの改正規定及び附則第四条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第七十二号)の施行の日
第一条中法人税法施行令第七十三条第二項第十三号の改正規定及び同令第百五十五条の十三第二項第十号の改正規定 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日
変更後
第一条中法人税法施行令第七十三条第二項第十三号の改正規定及び同令第百五十五条の十三第二項第十号の改正規定 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十五号)の施行の日
第一条中法人税法施行令第百三十九条の十第一項の改正規定(「百分の十六・三」を「百分の十・四」に改める部分を除く。)、同令第百五十五条の二十五の改正規定(「。以下この条において同じ」を削り、「百分の十六・三」を「百分の十・四」に改める部分、同条第一号に係る部分及び同条第二号に係る部分を除く。)及び同令第百五十五条の四十三第二項第八号の改正規定並びに附則第十条第二項、第十二条第二項及び第十三条の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日
変更後
第一条中法人税法施行令第百三十九条の十第一項の改正規定(「百分の十六・三」を「百分の十・四」に改める部分を除く。)、同令第百五十五条の二十五の改正規定(「。以下この条において同じ」を削り、「百分の十六・三」を「百分の十・四」に改める部分、同条第一号に係る部分及び同条第二号に係る部分を除く。)及び同令第百五十五条の四十三第二項第八号の改正規定並びに附則第十条第二項、第十二条第二項及び第十三条の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日