法人税法施行令
2017年1月1日更新分
第142条の2第7項第2号
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)
法人の所得の金額が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号)第七条第一項 (租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の規定により減額される場合において、同条第三項 に規定する相手国居住者等に支払われない金額に対し、これを法第二十三条第一項第一号 に掲げる金額に相当する金銭の支払とみなして課される外国法人税の額
変更後
法人の所得の金額が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号)第七条第一項 (租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (昭和三十七年法律第百四十四号)第三十二条第二項 (国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)において準用する場合を含む。)の規定により減額される場合において、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第三項 に規定する相手国居住者等に支払われない金額又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第四項 に規定する外国居住者等に支払われない金額に対し、これらを法第二十三条第一項第一号 に掲げる金額に相当する金銭の支払とみなして課される外国法人税の額
第142条の2第8項第5号
我が国が租税条約を締結している条約相手国等において課される外国法人税の額のうち、当該租税条約の規定(当該外国法人税の軽減又は免除に関する規定に限る。)により当該条約相手国等において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額又は免除することとされる額に相当する金額
削除
追加
我が国が租税条約を締結している条約相手国等又は外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号 (定義)に規定する外国をいい、同法第五条 各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において課される外国法人税の額のうち、当該租税条約の規定(当該外国法人税の軽減又は免除に関する規定に限る。)により当該条約相手国等において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国において、同条第一号 に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第二条第三号 に規定する外国居住者等の同法第五条第一号 に規定する対象国内源泉所得に対して所得税若しくは法人税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
第145条の2第1項
(国外事業所等に帰せられるべき所得)
法第六十九条第四項第一号 (外国税額の控除)に規定する国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものは、我が国が租税条約(法第百三十九条第一項 (租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する租税条約をいい、恒久的施設に相当するものに関する定めを有するものに限る。以下この項において同じ。)を締結している条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。以下この項において同じ。)については当該租税条約の条約相手国等内にある当該租税条約に定める恒久的施設に相当するものをいい、その他の国又は地域については当該国又は地域にある恒久的施設に相当するものをいう。
変更後
法第六十九条第四項第一号 (外国税額の控除)に規定する国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものは、我が国が租税条約(法第百三十九条第一項 (租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する租税条約をいい、恒久的施設に相当するものに関する定めを有するものに限る。以下この項において同じ。)を締結している条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。以下この項において同じ。)については当該租税条約の条約相手国等内にある当該租税条約に定める恒久的施設に相当するものとし、外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号 (定義)に規定する外国をいい、同法第五条 各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この項において同じ。)については当該外国にある外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第六号 に規定する国内事業所等に相当するものとし、その他の国又は地域については当該国又は地域にある恒久的施設に相当するものとする。
第155条の27第6項第5号
我が国が租税条約を締結している条約相手国等において課される外国法人税の額のうち、当該租税条約の規定(当該外国法人税の軽減又は免除に関する規定に限る。)により当該条約相手国等において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額又は免除することとされる額に相当する金額
削除
追加
我が国が租税条約を締結している条約相手国等又は外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号 (定義)に規定する外国をいい、同法第五条 各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において課される外国法人税の額のうち、当該租税条約の規定(当該外国法人税の軽減又は免除に関する規定に限る。)により当該条約相手国等において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国において、同条第一号 に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第二条第三号 に規定する外国居住者等の同法第五条第一号 に規定する対象国内源泉所得に対して所得税若しくは法人税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
第195条第5項第2号
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)
外国法人の本店所在地国以外の国又は地域において課される外国法人税の額のうち、当該外国法人税の課税標準となる所得について我が国と当該国又は地域との間の租税条約の規定が適用されるとしたならば、当該租税条約における当該所得に係る外国法人税の軽減又は免除に関する規定の適用により当該国又は地域において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額又は免除することとされる額に相当する金額
変更後
外国法人の本店所在地国以外の国又は地域において課される外国法人税の額のうち、当該外国法人税の課税標準となる所得について我が国と当該国若しくは地域との間の租税条約の規定が適用されるとしたならば、当該租税条約における当該所得に係る外国法人税の軽減若しくは免除に関する規定の適用により当該国若しくは地域において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国法人税の課税標準となる所得を内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該外国法人税が課されるとしたならば、外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号 (定義)に規定する外国をいい、同法第五条 各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において、同条第一号 に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第二条第三号 に規定する外国居住者等の同法第五条第一号 に規定する対象国内源泉所得に対して所得税若しくは法人税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
第203条第1項
(確定申告)
法第百四十四条の六第一項 (確定申告)に規定する政令で定める規定は、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律 (昭和三十七年法律第百四十四号)第一条 (所得税又は法人税の非課税)の規定とする。
移動
第203条第2項
変更後
法第百四十四条の六第二項 に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第二項 (第一号を除く。)から第四項 まで、第十一条第一項から第三項まで、第十五条第二十項、第二十二項、第二十四項及び第三十一項並びに第十九条第二項(第一号を除く。)から第四項までの規定とする。
追加
法第百四十四条の六第一項 (確定申告)に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第二項 から第四項 まで及び第二十二項 (事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)、第十一条第一項から第三項まで(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)、第十五条第二十項、第二十二項、第二十四項及び第三十一項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)、第十九条第二項から第四項まで(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)並びに第四十四条(所得税又は法人税の非課税)の規定とする。
第211条第1項
法第百四十九条第一項 (外国普通法人となつた旨の届出)に規定する政令で定める規定は、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律第一条 (所得税又は法人税の非課税)の規定とする。
削除
追加
法第百四十九条第一項 (外国普通法人となつた旨の届出)に規定する法第百四十一条第一号 イ及びロ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき法人税を課さないこととする政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第二項 から第四項 まで及び第二十二項 (事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)、第十一条第一項から第三項まで(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)、第十五条第二十項、第二十二項、第二十四項及び第三十一項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)、第十九条第二項から第四項まで(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)並びに第四十四条(所得税又は法人税の非課税)の規定とする。
第211条第2項
(外国普通法人となつた旨の届出)
追加
法第百四十九条第一項 及び第二項 に規定する法第百四十一条第二号 に定める国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき法人税を課さないこととする政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第二項 (第一号を除く。)から第四項 まで、第十一条第一項から第三項まで、第十五条第二十項、第二十二項、第二十四項及び第三十一項並びに第十九条第二項(第一号を除く。)から第四項までの規定とする。
附則平成26年9月30日政令第316号第1条第1項
抄
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則平成28年6月24日政令第245号第1条第1項
附 則 (平成二八年六月二四日政令第二四五号)
この政令は、平成二十八年七月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年六月二四日政令第二四五号)
この政令は、平成二十八年七月一日から施行する。
附則平成28年11月28日政令第360号第1条第1項
附則平成28年11月24日政令第353号第1条第1項
追加
抄
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則平成28年11月28日政令第356号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年一一月二八日政令第三五六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則平成28年3月31日政令第146号第1条第1項第1号
(施行期日)
第一条中法人税法施行令第九十六条第四項の改正規定、同令第百三十九条の十第一項の改正規定(「百分の十六・三」を「百分の十・四」に改める部分に限る。)、同条第二項第二号ロの改正規定(「、第四十二条の十二の四」を「又は第四十二条の十二の四」に改め、「又は第四十二条の十二の五第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(同法第四十二条の四第二項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)」を削る部分に限る。)及び同令第百五十五条の二十五の改正規定(「百分の十六・三」を「百分の十・四」に改める部分及び同条第一号ハ(1)に係る部分(「、第六十八条の十五の五」を「又は第六十八条の十五の五」に改め、「又は第六十八条の十五の六第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が同法第六十八条の九第二項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)」を削る部分に限る。)に限る。)並びに附則第八条、第十条第一項及び第十二条第一項の規定 平成二十九年四月一日
変更後
第一条中法人税法施行令第九十六条第四項の改正規定、同令第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定(「、第四十二条の十二の四」を「又は第四十二条の十二の四」に改め、「又は第四十二条の十二の五第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(同法第四十二条の四第二項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)」を削る部分に限る。)及び同令第百五十五条の二十五第一号ハ(1)の改正規定(「、第六十八条の十五の五」を「又は第六十八条の十五の五」に改め、「又は第六十八条の十五の六第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が同法第六十八条の九第二項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)」を削る部分に限る。)並びに附則第八条の規定 平成二十九年四月一日
附則平成28年3月31日政令第146号第1条第1項第1号の2
(施行期日)
追加
第一条中法人税法施行令第百三十九条の十第一項の改正規定(「百分の十六・三」を「百分の十・四」に改める部分に限る。)及び同令第百五十五条の二十五の改正規定(「百分の十六・三」を「百分の十・四」に改める部分に限る。)並びに附則第十条第一項及び第十二条第一項の規定 平成三十一年十月一日
附則平成28年3月31日政令第146号第10条第1項
(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第一条の規定(附則第一条第一号(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令第百三十九条の十第一項(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
変更後
第一条の規定(附則第一条第一号の二(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令第百三十九条の十第一項(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の平成三十一年十月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則平成28年3月31日政令第146号第10条第2項
(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
法人の平成二十九年四月一日前に開始した事業年度における新令第百三十九条の十第一項の規定の適用については、同項中「控除する金額に百分の十・四」とあるのは、「控除する金額に百分の十六・三」とする。
変更後
法人の平成三十一年十月一日前に開始した事業年度における新令第百三十九条の十第一項の規定の適用については、同項中「控除する金額に百分の十・四」とあるのは、「控除する金額に百分の十六・三」とする。
附則平成26年9月30日政令第316号第11条第1項
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第九条の規定による改正後の法人税法施行令第百三十九条の四第六項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に行う消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ(地方税法等改正法附則第十条第三項に規定する二十九年経過措置対象課税仕入れ等で同項第四号又は第五号に掲げるものに該当するもの(以下この条において「二十九年経過措置対象課税仕入れ」という。)及び地方税法等改正法附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第四号又は第五号に掲げるものに該当するものを除く。)及び法人が施行日以後に消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物について適用し、法人が施行日前に行った同項第十二号に規定する課税仕入れ(二十九年経過措置対象課税仕入れを含む。)及び法人が施行日前に同項第二号に規定する保税地域から引き取った同項第十一号に規定する課税貨物については、なお従前の例による。
変更後
附則第九条の規定による改正後の法人税法施行令第百三十九条の四第六項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に行う消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ(地方税法等改正法附則第十条第三項に規定する三十一年経過措置対象課税仕入れ等で同項第四号又は第五号に掲げるものに該当するもの(以下この条において「三十一年経過措置対象課税仕入れ」という。)及び地方税法等改正法附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第四号又は第五号に掲げるものに該当するものを除く。)及び法人が施行日以後に消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物について適用し、法人が施行日前に行った同項第十二号に規定する課税仕入れ(三十一年経過措置対象課税仕入れを含む。)及び法人が施行日前に同項第二号に規定する保税地域から引き取った同項第十一号に規定する課税貨物については、なお従前の例による。
附則平成28年3月31日政令第146号第12条第1項
(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第一条の規定(附則第一条第一号(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令第百五十五条の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
変更後
第一条の規定(附則第一条第一号の二(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令第百五十五条の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が平成三十一年十月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則平成28年3月31日政令第146号第12条第2項
(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
連結法人の連結親法人事業年度が平成二十九年四月一日前に開始した連結事業年度における新令第百五十五条の二十五の規定の適用については、同条中「百分の十・四を乗じて計算した金額を」とあるのは、「百分の十六・三を乗じて計算した金額を」とする。
変更後
連結法人の連結親法人事業年度が平成三十一年十月一日前に開始した連結事業年度における新令第百五十五条の二十五の規定の適用については、同条中「百分の十・四を乗じて計算した金額を」とあるのは、「百分の十六・三を乗じて計算した金額を」とする。
附則平成28年3月31日政令第146号第13条第1項
(連結留保税額の個別帰属額の計算に関する経過措置)
連結法人の連結親法人事業年度が平成二十九年四月一日前に開始した連結事業年度における新令第百五十五条の四十三第二項(第八号に係る部分に限る。)(連結留保税額の個別帰属額の計算)の規定の適用については、同号中「百分の十・四」とあるのは、「百分の十六・三」とする。
変更後
連結法人の連結親法人事業年度が平成三十一年十月一日前に開始した連結事業年度における新令第百五十五条の四十三第二項(第八号に係る部分に限る。)(連結留保税額の個別帰属額の計算)の規定の適用については、同号中「百分の十・四」とあるのは、「百分の十六・三」とする。