法人税法施行令
2016年9月1日更新分
第5条第1項第2号ホ
(収益事業の範囲)
民間都市開発の推進に関する特別措置法 (昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項 (民間都市開発推進機構の指定)に規定する民間都市開発推進機構(次号ト及び第五号トにおいて「民間都市開発推進機構」という。)が同法第四条第一項第一号 (機構の業務)(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第百四条(民間都市開発法の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。第五号トにおいて同じ。)及び民間都市開発の推進に関する特別措置法 附則第十四条第二項第一号 (機構の業務の特例)に掲げる業務並びに同条第十項 (同条第十二項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく業務として行う不動産販売業
変更後
民間都市開発の推進に関する特別措置法 (昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項 (民間都市開発推進機構の指定)に規定する民間都市開発推進機構(次号ト及び第五号トにおいて「民間都市開発推進機構」という。)が同法第四条第一項第一号 (機構の業務)(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十条(民間都市開発法の特例)又は第百四条(民間都市開発法の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。第五号トにおいて同じ。)及び民間都市開発の推進に関する特別措置法 附則第十四条第二項第一号 (機構の業務の特例)に掲げる業務並びに同条第十項 (同条第十二項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく業務として行う不動産販売業
第54条第4項
(減価償却資産の取得価額)
追加
第一項第一号、第二号及び第六号に掲げる減価償却資産につき第百三十一条の五第十項(累積所得金額から控除する金額等の計算)の規定の適用を受けた場合には、当該資産に係る同項の規定により取得価額とされた金額をもつて当該資産の第一項の規定による取得価額とみなす。
第73条第2項第13号
(一般寄附金の損金算入限度額)
租税特別措置法第六十一条第一項 及び第五項 (国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例)
変更後
租税特別措置法第六十一条第一項 (国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例)
第131条の4第1項
(累積所得金額又は累積欠損金額の計算)
法第六十四条の四第一項 (公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項 の内国法人の同項 に規定する移行日(以下この項及び次条第一項において「移行日」という。)における資産の帳簿価額が負債帳簿価額等(負債の帳簿価額及び利益積立金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項において「累積所得金額」という。)とし、法第六十四条の四第一項 に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項 の内国法人の移行日における負債帳簿価額等が資産の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項及び第三項において「累積欠損金額」という。)とする。
変更後
法第六十四条の四第一項 (公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項 の内国法人の同項 に規定する移行日(以下この項及び次条第一項において「移行日」という。)における資産の帳簿価額が負債帳簿価額等(負債の帳簿価額及び利益積立金額の合計額をいう。以下この項並びに次条第一項第三号ロ及び第五号ロにおいて同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項において「累積所得金額」という。)とし、法第六十四条の四第一項 に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項 の内国法人の移行日における負債帳簿価額等が資産の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項及び第三項において「累積欠損金額」という。)とする。
第131条の4第2項
(累積所得金額又は累積欠損金額の計算)
法第六十四条の四第二項 に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項 の内国法人の同項 に規定する適格合併に係る移転資産帳簿価額(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた資産の帳簿価額をいう。以下この項において同じ。)が移転負債帳簿価額等(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた負債の帳簿価額及び当該適格合併に係る第九条第一項第二号(利益積立金額)に掲げる金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項において「合併前累積所得金額」という。)とし、法第六十四条の四第二項 に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項 の内国法人の同項 に規定する適格合併に係る移転負債帳簿価額等が移転資産帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項及び第三項において「合併前累積欠損金額」という。)とする。
変更後
法第六十四条の四第二項 に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項 の内国法人の同項 に規定する適格合併に係る移転資産帳簿価額(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた資産の帳簿価額をいう。以下この項及び次条第一項第四号ロにおいて同じ。)が移転負債帳簿価額等(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた負債の帳簿価額及び当該適格合併に係る第九条第一項第二号(利益積立金額)に掲げる金額の合計額をいう。以下この項及び次条第一項第四号ロにおいて同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項において「合併前累積所得金額」という。)とし、法第六十四条の四第二項 に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項 の内国法人の同項 に規定する適格合併に係る移転負債帳簿価額等が移転資産帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項及び第三項において「合併前累積欠損金額」という。)とする。
第131条の5第1項第3号ロ
(累積所得金額から控除する金額等の計算)
当該内国法人の移行日における資産の帳簿価額から前条第一項に規定する負債帳簿価額等を控除した金額
移動
第131条の5第1項第5号ロ
変更後
当該内国法人の移行日における資産の帳簿価額から負債帳簿価額等を控除した金額
当該内国法人の移行日における資産の帳簿価額から前条第一項に規定する負債帳簿価額等を控除した金額
変更後
当該内国法人の移行日における資産の帳簿価額から負債帳簿価額等を控除した金額
第131条の5第1項第4号ロ
(累積所得金額から控除する金額等の計算)
当該適格合併に係る前条第二項に規定する移転資産帳簿価額から同項に規定する移転負債帳簿価額等を控除した金額
変更後
当該適格合併に係る移転資産帳簿価額から移転負債帳簿価額等を控除した金額
第131条の5第1項第5号イ
(累積所得金額から控除する金額等の計算)
追加
当該内国法人の移行日における当該計画の認定に係る実施計画に記載された医療法施行令 (昭和二十三年政令第三百二十六号)第五条の五の二第一項第二号 (実施計画の認定の申請)に規定する救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備(第十三条第一号から第八号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる資産に限る。第十項において「救急医療等確保事業用資産」という。)の取得価額の見積額の合計額
第131条の5第1項第5号
(累積所得金額から控除する金額等の計算)
追加
法第六十四条の四第一項 の内国法人が医療法第四十二条の三第一項 (実施計画)に規定する実施計画(イにおいて「実施計画」という。)に係る同項 の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた医療法人である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
第131条の5第4項
(累積所得金額から控除する金額等の計算)
内国法人が法第六十四条の四第三項 の規定の適用を受ける場合(第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合に限る。)において、当該内国法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五条第十七号 (公益認定の基準)の定款の定めに従い成立した公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与に係る契約(同法第三十条第一項 の規定により成立したものとみなされるものを含む。)により金銭その他の資産の贈与をしたときは、当該贈与により生じた損失の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
変更後
内国法人が、法第六十四条の四第三項 の規定の適用を受ける場合(第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合に限る。)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五条第十七号 (公益認定の基準)の定款の定めに従い成立した公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与に係る契約(同法第三十条第一項 の規定により成立したものとみなされるものを含む。)により金銭その他の資産の贈与をしたときは、当該贈与により生じた損失の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第131条の5第8項
(累積所得金額から控除する金額等の計算)
法第六十四条の四第三項 の規定の適用を受けた法人を被合併法人とする合併が行われた場合において、当該被合併法人が当該合併の直前において前項に規定する調整公益目的財産残額を有するときは、当該合併に係る合併法人(当該合併の日において公益社団法人又は公益財団法人に該当するものを除く。)の当該合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該合併法人は同条第三項 の規定の適用を受けた法人と、当該合併法人の当該合併の日の属する事業年度は当該適用を受けた事業年度と、当該被合併法人が有していた当該調整公益目的財産残額は当該合併法人が当該合併の日の属する事業年度開始の日において有する前項に規定する調整公益目的財産残額とそれぞれみなして、第五項及び第六項の規定を適用する。
変更後
法第六十四条の四第三項 の規定の適用を受けた内国法人を被合併法人とする合併が行われた場合において、当該被合併法人が当該合併の直前において前項に規定する調整公益目的財産残額を有するときは、当該合併に係る合併法人(当該合併の日において公益社団法人又は公益財団法人に該当するものを除く。)の当該合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該合併法人は同条第三項 の規定の適用を受けた内国法人と、当該合併法人の当該合併の日の属する事業年度は当該適用を受けた事業年度と、当該被合併法人が有していた当該調整公益目的財産残額は当該合併法人が当該合併の日の属する事業年度開始の日において有する前項に規定する調整公益目的財産残額と、それぞれみなして、第五項及び第六項の規定を適用する。
第131条の5第10項
(累積所得金額から控除する金額等の計算)
追加
内国法人が、法第六十四条の四第三項 の規定の適用を受ける場合(第一項第五号に掲げる場合に該当する場合に限る。)において、医療法施行令第五条の五の四第一項 (実施計画の変更)に規定する認定実施計画(以下この項及び次項において「認定実施計画」という。)に記載された同令第五条の五の二第一項第三号 に規定する実施期間(同令第五条の五の六第一項 (実施計画の認定の取消し等)の規定により当該認定実施計画に係る計画の認定が取り消された場合又は同条第四項 の規定により当該計画の認定の効力が失われた場合にあつては、当該計画の認定が取り消された日又は当該計画の認定の効力が失われた日以後の期間を除く。以下この項において「実施期間」という。)内において救急医療等確保事業用資産の取得(第五十五条第一項(資本的支出の取得価額の特例)の規定による取得を含む。以下この項において同じ。)をしたときは、当該取得をした救急医療等確保事業用資産の取得価額は、零(当該救急医療等確保事業用資産の取得価額が第一項第五号に定める金額から当該内国法人が実施期間内において既に取得をした各救急医療等確保事業用資産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額を控除した残額(以下この条において「救急医療等確保事業用資産取得未済残額」という。)を超える場合には、その超える部分の金額)とする。
第131条の5第10項第1号
(累積所得金額から控除する金額等の計算)
追加
この項の規定の適用を受けた救急医療等確保事業用資産 その適用を受ける前の取得価額からこの項の規定により取得価額とされた金額を控除した金額
第131条の5第10項第2号
(累積所得金額から控除する金額等の計算)
追加
この項の規定の適用を受けるべきこととなる救急医療等確保事業用資産 その取得価額からこの項の規定により取得価額とされる金額を控除した金額
第131条の5第11項
(累積所得金額から控除する金額等の計算)
追加
法第六十四条の四第三項 の規定の適用を受けた内国法人が認定実施計画に記載された医療法施行令第五条の五の二第一項第三号 に規定する実施期間終了の時において救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有する場合(同令第五条の五の六第一項 の規定により当該認定実施計画に係る計画の認定が取り消され、又は同条第四項 の規定により当該計画の認定の効力が失われた場合を除く。)には、当該救急医療等確保事業用資産取得未済残額に相当する金額は、当該実施期間終了の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第131条の5第12項
(累積所得金額から控除する金額等の計算)
追加
法第六十四条の四第三項 の規定の適用を受けた内国法人が、医療法施行令第五条の五の六第一項 の規定により計画の認定を取り消された場合において、その取り消された日において救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有するときは、当該救急医療等確保事業用資産取得未済残額に相当する金額は、その取り消された日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第131条の5第13項
(累積所得金額から控除する金額等の計算)
追加
法第六十四条の四第三項 の規定の適用を受けた内国法人を被合併法人とする合併が行われた場合において、当該被合併法人が当該合併の直前において救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有するときは、当該合併に係る合併法人(当該合併の日において医療法第四十二条の二第一項 (社会医療法人)に規定する社会医療法人に該当するものを除く。)の当該合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該合併法人は法第六十四条の四第三項 の規定の適用を受けた内国法人と、当該被合併法人が有していた当該救急医療等確保事業用資産取得未済残額は当該合併法人が当該合併の日において有する救急医療等確保事業用資産取得未済残額と、それぞれみなして、前三項の規定を適用する。
第139条の10第2項第2号ロ
(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)
租税特別措置法第四十二条の四第二項 から第四項 まで(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同条第二項 に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の五第二項若しくは第三項、第四十二条の六第三項から第五項まで、第四十二条の九第一項若しくは第二項、第四十二条の十一の二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(同法第四十二条の四第二項 に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二の三第二項若しくは第三項、第四十二条の十二の四(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)(同条第一項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)又は第四十二条の十二の五第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(同法第四十二条の四第二項 に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定
変更後
租税特別措置法第四十二条の四第二項 から第四項 まで(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同条第二項 に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の五第二項若しくは第三項、第四十二条の六第三項から第五項まで、第四十二条の九第一項若しくは第二項、第四十二条の十一の二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(同法第四十二条の四第二項 に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(同条第一項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二の三第二項若しくは第三項、第四十二条の十二の四(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)(同条第一項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)又は第四十二条の十二の五第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(同法第四十二条の四第二項 に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定
第155条の13第2項第10号
(一般寄附金の連結損金算入限度額)
租税特別措置法第六十八条の六十三の二第一項 及び第五項 (国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例)
変更後
租税特別措置法第六十八条の六十三の二第一項 (国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例)