所得税法施行令
2017年1月1日更新分
第69条第1項第2号
(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)
法第三十一条 の規定により退職手当等とみなされるもの(以下この項において「退職一時金等」という。)については、組合員等であつた期間(退職一時金等の支払金額の計算の基礎となつた期間(当該退職一時金等の支払金額のうちに次に掲げる金額が含まれている場合には、当該金額の計算の基礎となつた期間を含む。)をいい、当該期間の計算が時の経過に従つて計算した期間によらず、これに一定の期間を加算して計算した期間によつている場合には、その加算をしなかつたものとして計算した期間をいう。ただし、当該退職一時金等が第七十二条第三項第六号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金に該当する場合には、当該支払金額の計算の基礎となつた期間は、当該支払金額の計算の基礎となつた確定拠出年金法第三十三条第二項第一号 (支給要件)に規定する企業型年金加入者期間(同法第四条第三項 (承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて納付した同法第三条第三項第七号 (規約の承認)に規定する事業主掛金に係る当該企業型年金加入者期間に限るものとし、同法第五十四条第二項 (他の制度の資産の移換)又は第五十四条の二第二項 (脱退一時金相当額等の移換)の規定により同法第三十三条第一項 の通算加入者等期間に算入された期間を含む。)及び同条第二項第三号 に規定する個人型年金加入者期間(同法第五十六条第三項 (承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて納付した同法第五十五条第二項第四号 (規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金に係る当該個人型年金加入者期間に限るものとし、同法第七十四条の二第二項 (脱退一時金相当額等の移換)の規定により同法第七十三条 (企業型年金に係る規定の準用)において準用する同法第三十三条第一項 の通算加入者等期間に算入された期間を含む。)を合算した期間をいう。次号において同じ。)により勤続年数の計算を行う。
変更後
法第三十一条 の規定により退職手当等とみなされるもの(以下この項において「退職一時金等」という。)については、組合員等であつた期間(退職一時金等の支払金額の計算の基礎となつた期間(当該退職一時金等の支払金額のうちに次に掲げる金額が含まれている場合には、当該金額の計算の基礎となつた期間を含む。)をいい、当該期間の計算が時の経過に従つて計算した期間によらず、これに一定の期間を加算して計算した期間によつている場合には、その加算をしなかつたものとして計算した期間をいう。ただし、当該退職一時金等が第七十二条第三項第六号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金に該当する場合には、当該支払金額の計算の基礎となつた期間は、当該支払金額の計算の基礎となつた確定拠出年金法第三十三条第二項第一号 (支給要件)に規定する企業型年金加入者期間(同法第四条第三項 (承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて納付した同法第三条第三項第七号 (規約の承認)に規定する事業主掛金に係る当該企業型年金加入者期間に限るものとし、同法第五十四条第二項 (他の制度の資産の移換)又は第五十四条の二第二項 (脱退一時金相当額等の移換)の規定により同法第三十三条第一項 の通算加入者等期間に算入された期間を含む。以下この号において「企業型年金加入者期間」という。)と、当該計算の基礎となつた同条第二項第三号 に規定する個人型年金加入者期間(同法第五十六条第三項 (承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて納付した同法第五十五条第二項第四号 (規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金に係る当該個人型年金加入者期間に限るものとし、同法第七十四条の二第二項 (脱退一時金相当額等の移換)の規定により同法第七十三条 (企業型年金に係る規定の準用)において準用する同法第三十三条第一項 の通算加入者等期間に算入された期間を含む。)のうち企業型年金加入者期間と重複していない期間とを合算した期間をいう。次号において同じ。)により勤続年数の計算を行う。
第170条の3第2項第2号
(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)
外国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約の規定により当該条約の締約国又は締約者のうち一方の締約国又は締約者において法第九十五条の二第一項 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)に規定する外国所得税を課される者でないものとみなされることとなること。
変更後
外国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約の規定により当該条約の締約国若しくは締約者のうち一方の締約国若しくは締約者において法第九十五条の二第一項 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)に規定する外国所得税を課される者でないものとみなされることとなること又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (昭和三十七年法律第百四十四号)第三条第一項 各号(双方居住者の取扱い)に掲げる場合に相当する場合その他これに類する場合に該当することにより同法第二条第三号 (定義)に規定する外国(同法第五条 各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。)において法第九十五条の二第一項 に規定する外国所得税を課される者でないものとみなされることとなること。
第222条の2第4項第4号
我が国が租税条約を締結している条約相手国等において課される外国所得税の額のうち、当該租税条約の規定(当該外国所得税の軽減又は免除に関する規定に限る。)により当該条約相手国等において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額又は免除することとされる額に相当する金額
削除
追加
我が国が租税条約を締結している条約相手国等又は外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号 (定義)に規定する外国をいい、同法第五条 各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において課される外国所得税の額のうち、当該租税条約の規定(当該外国所得税の軽減又は免除に関する規定に限る。)により当該条約相手国等において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国において、同条第一号 に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第二条第三号 に規定する外国居住者等の同法第五条第一号 に規定する対象国内源泉所得に対して所得税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
第225条の2第1項
(国外事業所等に帰せられるべき所得)
法第九十五条第四項第一号 (外国税額控除)に規定する国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものは、我が国が租税条約(法第百六十二条第一項 (租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する租税条約をいい、恒久的施設に相当するものに関する定めを有するものに限る。以下この項において同じ。)を締結している条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。以下この項において同じ。)については当該租税条約の条約相手国等内にある当該租税条約に定める恒久的施設に相当するものをいい、その他の国又は地域については当該国又は地域にある恒久的施設に相当するものをいう。
変更後
法第九十五条第四項第一号 (外国税額控除)に規定する国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものは、我が国が租税条約(法第百六十二条第一項 (租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する租税条約をいい、恒久的施設に相当するものに関する定めを有するものに限る。以下この項において同じ。)を締結している条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。以下この項において同じ。)については当該租税条約の条約相手国等内にある当該租税条約に定める恒久的施設に相当するものとし、外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号 (定義)に規定する外国をいい、同法第五条 各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この項において同じ。)については当該外国にある外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第六号 に規定する国内事業所等に相当するものとし、その他の国又は地域については当該国又は地域にある恒久的施設に相当するものとする。
第292条の9第2項第2号
(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)
非居住者の居住地国以外の国又は地域において課される外国所得税の額のうち、当該外国所得税の課税標準となる所得について我が国と当該国又は地域との間の租税条約の規定が適用されるとしたならば、当該租税条約における当該所得に係る外国所得税の軽減又は免除に関する規定の適用により当該国又は地域において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額又は免除することとされる額に相当する金額
変更後
非居住者の居住地国以外の国又は地域において課される外国所得税の額のうち、当該外国所得税の課税標準となる所得について我が国と当該国若しくは地域との間の租税条約の規定が適用されるとしたならば、当該租税条約における当該所得に係る外国所得税の軽減若しくは免除に関する規定の適用により当該国若しくは地域において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国所得税の課税標準となる所得を居住者の所得とした場合にその所得に対して当該外国所得税が課されるとしたならば、外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号 (定義)に規定する外国をいい、同法第五条 各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において、同条第一号 に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第二条第三号 に規定する外国居住者等の同法第五条第一号 に規定する対象国内源泉所得に対して所得税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
第316条第1項第1号
(年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続)
申請者の氏名、住所(国内に住所がないときは、居所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
変更後
申請者の氏名及び住所(国内に住所がないときは、居所)
第319条の2第1項
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)
法第百九十八条第二項 (給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する給与等の支払者(以下この項、次項及び第五項において「給与等の支払者」という。)は、同条第二項 に規定する所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けようとする場合には、当該給与等の支払者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、その用いる電磁的方法(同項 に規定する電磁的方法をいう。次項及び第五項において同じ。)の種類及び内容その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該所轄税務署長に提出しなければならない。
変更後
法第百九十八条第二項 (給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する給与等の支払者(以下この項、次項及び第五項において「給与等の支払者」という。)は、同条第二項 に規定する所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けようとする場合には、当該給与等の支払者の氏名及び住所又は名称、所在地及び法人番号、その用いる電磁的方法(同項 に規定する電磁的方法をいう。次項及び第五項において同じ。)の種類及び内容その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該所轄税務署長に提出しなければならない。
第324条第1項第1号
その者の氏名、住所(国内に住所がないときは、居所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。次条第一項第一号において同じ。)
削除
第325条第1項第1号
(源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等)
その者の氏名、住所(国内に住所がないときは、居所)及び個人番号
変更後
その者の氏名及び住所(国内に住所がないときは、居所)
その者の氏名、住所(国内に住所がないときは、居所)及び個人番号
移動
第324条第1項第1号
変更後
その者の氏名及び住所(国内に住所がないときは、居所)
第325条第2項
(源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等)
前項に規定する証明書の交付を受けている居住者は、その交付を受けた後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その提出をする届出書が第一号に掲げる場合に係るものであるときは、その者は当該届出書に当該証明書を添付するものとし、当該届出書を受理した当該税務署長は新たな当該証明書の交付をするものとする。
変更後
前項に規定する証明書の交付を受けている居住者は、その交付を受けた後、その者の氏名又は住所若しくは居所を変更した場合には、変更前の氏名及び変更後の氏名又は変更前の住所若しくは居所及び変更後の住所若しくは居所を記載した届出書にその証明書を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その提出があつたときは、当該税務署長は、新たな当該証明書の交付をするものとする。
第325条第2項第1号
その者の氏名又は住所若しくは居所を変更した場合 その者の変更前の氏名又は住所若しくは居所及び変更後の氏名又は住所若しくは居所並びに個人番号
削除
第325条第2項第2号
その者の個人番号を変更した場合 その者の氏名、住所又は居所並びに変更前の個人番号及び変更後の個人番号
削除
第331条第1項第1号
(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)
その者の氏名及び住所並びに国内に居所があるときは当該居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、住所及び個人番号並びに国内に居所があるときは当該居所)
変更後
その者の氏名及び住所並びに国内に居所があるときは当該居所
第331条第1項第2号
(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)
その者の国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるもの。第三百三十三条第一項第一号(非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等)において「国内にある事務所等」という。)の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名並びに国税通則法第百十七条第二項 (納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が当該責任者と異なるときは、納税管理人の氏名
変更後
その者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるもの。第三百三十三条第一項第一号(非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等)において「国内にある事務所等」という。)の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名並びに国税通則法第百十七条第二項 (納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が当該責任者と異なるときは、納税管理人の氏名
第355条第1項
(支払調書等の提出の特例)
法第二百二十八条の四第二項 (支払調書等の提出の特例)の承認を受けようとする同項 に規定する調書等を提出すべき者は、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、その提出しようとする同項 に規定する光ディスク等の種類その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、その者の同項 に規定する所轄の税務署長(以下この条において「所轄の税務署長」という。)に提出しなければならない。
変更後
法第二百二十八条の四第二項 (支払調書等の提出の特例)の承認を受けようとする同項 に規定する調書等を提出すべき者は、その者の氏名及び住所又は名称、所在地及び法人番号、その提出しようとする同項 に規定する光ディスク等の種類その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、その者の同項 に規定する所轄の税務署長(以下この条において「所轄の税務署長」という。)に提出しなければならない。
第355条第2項
(支払調書等の提出の特例)
法第二百二十八条の四第三項 の承認を受けようとする同項 に規定する調書等を提出すべき者は、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、当該調書等の同条第一項 に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、その者の所轄の税務署長に提出しなければならない。
変更後
法第二百二十八条の四第三項 の承認を受けようとする同項 に規定する調書等を提出すべき者は、その者の氏名及び住所又は名称、所在地及び法人番号、当該調書等の同条第一項 に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、その者の所轄の税務署長に提出しなければならない。