国外支配株主等に係る負債の利子等の損金算入に関する明細書
(略)
別表十七(一) 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の5(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が同法第68条の89(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は外国法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法(第7号及び第8号において「平成26年旧措置法」という。)第66条の5第10項において準用する同条第1項から第9項までの規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高」の各欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 「国外支配株主等に対する負債に係る平均負債残高 (1)」の欄は、国外支配株主等(租税特別措置法第66条の5第5項第1号又は第68条の89第5項第1号に規定する国外支配株主等をいう。第7号において同じ。)に対する負債に係る平均負債残高(同法第66条の5第5項第5号又は第68条の89第5項第5号に規定する平均負債残高をいう。以下この号及び第7号において同じ。)を記載すること。
(2) 「国外の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 (2)」の欄は、資金供与者等(租税特別措置法第66条の5第5項第2号又は第68条の89第5項第2号に規定する資金供与者等をいう。以下この号において同じ。)に対する負債のうち、(3)に規定する国内の資金供与者等に対する負債以外のもの(第7号において「国外の資金供与者等に対する負債」という。)に係る平均負債残高を記載すること。
(3) 「国内の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 (3)」の欄は、資金供与者等に対する負債のうち、当該負債の利子が当該利子の支払を受ける資金供与者等の課税対象所得(租税特別措置法第66条の5第5項第9号又は第68条の89第5項第9号に規定する課税対象所得をいう。)に含まれるもの(第7号において「国内の資金供与者等に対する負債」という。)に係る平均負債残高を記載すること。
3 「総資産の帳簿価額の平均残高 (5)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の13第23項第1号又は第39条の113第21項第1号(総資産の帳簿価額の平均残高)に規定する総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「総負債の帳簿価額の平均残高 (6)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の13第23項第2号又は第39条の113第21項第2号(総負債の帳簿価額の平均残高)に規定する総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
5 「(28)、(29)、(30)若しくは(31)又は各連結法人の(28)から(31)までの合計<(32)の場合 (33)」の欄は、租税特別措置法第68条の89第4項(連結法人の関連者等に係る支払利子等の課税の特例との調整)の規定の適用を受ける場合には、「(28)、(29)、(30)若しくは(31)又は」を消すこと。
6 「損金不算入額 ((28)、(29)、(30)若しくは(31)又は(33)) (35)」の欄は、租税特別措置法第66条の5第4項(関連者等に係る支払利子等の課税の特例との調整)又は第68条の89第4項の規定の適用を受ける場合には、「(28)、(29)、(30)若しくは(31)又は」を消すこと。
7 内国法人が租税特別措置法第66条の5第2項(特定債券現先取引等に係る負債がある場合の負債の利子等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が同法第68条の89第2項(連結法人の特定債券現先取引等に係る負債がある場合の負債の利子等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合又は外国法人が平成26年旧措置法第66条の5第10項において準用する同条第2項の規定の適用を受ける場合の記載は、次によること。
(1) 「国外支配株主等に対する負債に係る平均負債残高 (1)」の欄は、国外支配株主等に対する負債に係る平均負債残高から別表十七(一)付表「7の計」の金額を控除した残額を記載すること。
(2) 「国外の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 (2)」の欄は、国外の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から別表十七(一)付表「12の計」の金額を控除した残額を記載すること。
(3) 「国内の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 (3)」の欄は、国内の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から別表十七(一)付表「17の計」の金額を控除した残額を記載すること。
(4) 「総負債に係る平均負債残高 (13)」の欄は、租税特別措置法第66条の5第1項又は第68条の89第1項に規定する総負債に係る平均負債残高から、別表十七(一)付表「7の計」の金額、同表「12の計」の金額、同表「17の計」の金額及び同表「22の計」の金額の合計額を控除した残額を記載すること。
(5) 「類似法人の総利付負債の額 (19)」の欄は、類似法人の総利付負債(租税特別措置法第66条の5第3項又は第68条の89第3項に規定する総負債をいう。)の額から、租税特別措置法施行規則第22条の10の6(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例の類似法人の総負債の額から控除する金額)に規定する金額又は同規則第22条の75の2(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例の類似法人の総負債の額から控除する金額)に規定する金額を控除した残額を記載すること。
(6) 「国外支配株主等に対する負債に係る負債の利子等の額 (22)」の欄は、国外支配株主等に対する負債に係る負債の利子等(租税特別措置法第66条の5第5項第3号又は第68条の89第5項第3号に規定する負債の利子等をいう。(7)及び次号において同じ。)の額から別表十七(一)付表「9の計」の金額を控除した残額を記載すること。
(7) 「国外の資金供与者等に対する負債に係る負債の利子等の額 (23)」の欄は、国外の資金供与者等に対する負債に係る負債の利子等の額から別表十七(一)付表「14の計」の金額を控除した残額を記載すること。
(8) 「国内の資金供与者等に対する負債に係る保証料等の額 (24)」の欄は、国内の資金供与者等に対する負債に係る保証料等の額(租税特別措置法施行令第39条の13第1項第1号又は第39条の113第1項第1号に規定する課税対象所得に係る保証料等の金額をいう。)から別表十七(一)付表「19の計」の金額を控除した残額を記載すること。
(9) 「(4)―(11)×(3又は(21)) (26)」の欄中、「3」とあるのは、「2」として記載すること。
(10) 「(13)―(9)×(3又は(21)) (27)」の欄中、「3」とあるのは、「2」として記載すること。
8 外国法人が平成26年旧措置法第66条の5第10項において準用する同条第1項から第9項までの規定の適用を受ける場合の記載は、次によること。
(1) 「国外支配株主等に対する負債に係る平均負債残高 (1)」、「国外の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 (2)」、「国内の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 (3)」、「総資産の帳簿価額の平均残高 (5)」、「総負債の帳簿価額の平均残高 (6)」、「総負債に係る平均負債残高 (13)」、「国外支配株主等に対する負債に係る負債の利子等の額 (22)」、「国外の資金供与者等に対する負債に係る負債の利子等の額 (23)」及び「国内の資金供与者等に対する負債に係る保証料等の額 (24)」の各欄の負債、総資産、総負債及び負債の利子等の額は、それぞれ当該外国法人が国内において行う事業((2)において「国内事業」という。)に係るものを記載すること。
(2) 「資本金等の額又は連結個別資本金等の額 (8)」の欄は、当該外国法人の法第2条第16号(定義)に規定する資本金等の額にその総資産の帳簿価額(租税特別措置法施行令第39条の13第23項第1号に規定する総資産の帳簿価額をいう。)のうちに占める国内事業に係る資産の帳簿価額の割合を乗じて計算した金額を記載すること。
(3) 「国外支配株主等の資本持分 (9)×(10) (11)」の欄は、「自己資本の額 ((7)と(8)のうち多い金額) (9)」の金額を記載すること。
(4) 「直接及び間接保有の株式等の保有割合 (別表十七(一)付表「4」の合計) (10)」、「(13)―(9)×(3又は(21)) (27)」、「(13)―(3)≦(9)×(3又は(21))の場合 (24)×((27)÷(3)) (30)」及び「(13)―(3)>(9)×(3又は(21))の場合 (24)+((25)―(24))×(((27)―(3))÷((4)―(3))) (31)」の各欄は、記載しないこと。
別表十七(一)付表 国外支配株主等及び特定債券現先取引等に関する明細書
(略)
別表十七(一)付表 記載要領
1 この表のiは、内国法人が租税特別措置法第66条の5(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が同法第68条の89(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は外国法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法(第4号及び第6号において「平成26年旧措置法」という。)第66条の5第10項において準用する同条第1項から第9項までの規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「特殊の関係の区分 (3)」の欄は、法人又は連結法人と国外支配株主等(租税特別措置法第66条の5第5項第1号又は第68条の89第5項第1号に規定する国外支配株主等をいう。次号において同じ。)との関係が租税特別措置法施行令第39条の13第12項各号又は第39条の113第12項各号(特殊の関係の意義)のいずれに該当するかを記載するものとし、これらの関係が同令第39条の13第12項第1号若しくは第2号又は第39条の113第12項第1号若しくは第2号の関係に該当する場合には、その判定に用いられた直接又は間接に保有される株式等(同令第39条の13第12項第1号又は第39条の113第12項第1号に規定する株式等をいう。)の当該法人又は当該連結法人の発行済株式等(同令第39条の13第12項第1号又は第39条の113第12項第1号に規定する発行済株式等をいう。次号において同じ。)のうちに占める割合を同欄のかつこの中に記載すること。
3 「直接及び間接保有の株式等の割合 (4)」の欄は、国外支配株主等が有する当該法人又は当該連結法人に係る租税特別措置法施行令第39条の13第21項又は第39条の113第19項(直接及び間接保有の株式等の意義)に規定する直接及び間接保有の株式等の当該法人の発行済株式等のうちに占める割合を記載すること。
4 この表のiiは、内国法人が租税特別措置法第66条の5第2項(特定債券現先取引等に係る負債がある場合の負債の利子等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が同法第68条の89第2項(連結法人の特定債券現先取引等に係る負債がある場合の負債の利子等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合又は外国法人が平成26年旧措置法第66条の5第10項において準用する同条第2項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
5 「国外支配株主等に対する負債のうち特定債券現先取引等に係るもの」、「国外の資金供与者等に対する負債のうち特定債券現先取引等に係るもの」、「国内の資金供与者等に対する負債のうち特定債券現先取引等に係るもの」及び「その他の者に対する負債のうち特定債券現先取引等に係るもの」の各欄の記載に当たつては、その対象となる債券の種類又は名称ごとに、その平均負債残高(租税特別措置法第66条の5第5項第5号又は第68条の89第5項第5号に規定する平均負債残高をいう。次号において同じ。)、平均資産残高(租税特別措置法施行令第39条の13第5項又は第39条の113第5項に規定する平均資産残高をいう。次号において同じ。)、負債の利子等(同法第66条の5第5項第3号又は第68条の89第5項第3号に規定する負債の利子等をいう。次号において同じ。)の額及び保証料等の額(同令第39条の13第1項第1号又は第39条の113第1項第1号に規定する課税対象所得に係る保証料等の金額をいう。次号において同じ。)を記載すること。
6 外国法人が平成26年旧措置法第66条の5第10項において準用する同条第1項から第9項までの規定の適用を受ける場合には、同条第5項第8号に規定する特定債券現先取引等に係る平均負債残高、平均資産残高、負債の利子等の額及び保証料等の額は、それぞれ当該外国法人が国内において行う事業に係るものを記載すること。
別表十七(二) 関連者等に係る支払利子等の損金不算入の適用除外に関する明細書
(略)
別表十七(二) 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の5の2第4項(関連者等に係る支払利子等の損金不算入の適用除外)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「関連者支払利子等の額の合計額 (1)」の欄は、租税特別措置法第66条の5の2第2項(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に規定する関連者支払利子等の額の合計額を記載すること。
3 「控除対象受取利子等合計額 (2)」の欄は、租税特別措置法第66条の5の2第3項に規定する控除対象受取利子等合計額を記載すること。
4 「支払利子等の額 (5)」の欄は、支払利子等(租税特別措置法第66条の5の2第2項に規定する支払利子等をいう。)の額を記載すること。
5 「連結完全支配関係がある連結法人に対する支払利子等の額 (6)」の欄は、「(5)」の欄の金額のうち、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して支払われた金額を記載すること。
6 「関連者等に対する支払利子等の額で当該関連者等の課税対象所得に含まれるもの (7)」の欄は、「(5)」の欄の金額のうち租税特別措置法第66条の5の2第2項に規定する関連者等に対して支払われたもので、当該関連者等の同項に規定する課税対象所得に含まれる金額を記載すること。
別表十七(二の二) 関連者等に係る支払利子等の損金不算入に関する明細書
(略)
別表十七(二の二) 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の5の2(第4項を除く。)(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)又は第66条の5の3(超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「所得金額仮計 (別表四「22の○1」) (4)」の欄は、法第23条(受取配当金の益金不算入)及び第142条の4第1項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)並びに租税特別措置法第66条の5第1項(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法(第9号において「平成26年旧措置法」という。)第66条の5第10項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の別表四の「22の○1」の金額を記載すること。
3 「物損等の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入額 (6)」の欄は、法第33条第2項(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)の規定(令第68条第1項各号(資産の評価損の計上ができる事実)に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)の適用を受ける場合において、法第33条第2項の規定により損金の額に算入する金額を記載すること。
4 「被合併法人等の最終の事業年度の欠損金の損金算入額 (7)」の欄は、令第112条第20項(被合併法人等の最終の事業年度の欠損金の損金算入)の規定の適用を受ける場合において、同項の規定により損金の額に算入する金額を記載すること。
5 「減価償却資産に係る償却費の額 (9)」及び「貸倒れによる損失の額 (10)」の欄は、法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される金額を記載すること。
6 「特定子法人の課税対象金額等 (13)」の欄は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を記載すること。
(1) 特定外国子会社等(租税特別措置法第66条の6第1項(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国子会社等をいう。(1)において同じ。)である特定子法人(租税特別措置法施行令第39条の13の2第18項第2号(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に規定する特定子法人をいう。(2)において同じ。)の特定子法人事業年度(同条第21項に規定する特定子法人事業年度をいう。以下この号において同じ。)の期間(同条第18項第2号に規定する期間をいう。(2)において同じ。)内に、当該法人が当該特定外国子会社等に対して支払つた関連者支払利子等の額(同法第66条の5の2第2項に規定する関連者支払利子等の額をいう。(2)において同じ。)がある場合 当該法人の当該事業年度に係る当該特定外国子会社等の当該特定子法人事業年度に係る同法第66条の6第1項に規定する課税対象金額又は同条第4項に規定する部分課税対象金額を記載すること。
(2) 特定外国法人(租税特別措置法第66条の9の2第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国法人をいう。(2)において同じ。)である特定子法人の特定子法人事業年度の期間内に、当該法人が当該特定外国法人に対して支払つた関連者支払利子等の額がある場合 当該法人の当該事業年度に係る当該特定外国法人の当該特定子法人事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は同条第4項に規定する部分課税対象金額を記載すること。
7 法人が適格合併に該当しない合併により当該法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に対して移転した法第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額について、同項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合には、「非適格合併又は残余財産の全部分配等による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額 (16)」の欄は、当該損金の額又は益金の額に算入される金額を減算し、又は加算した金額を記載すること。
8 「損金不算入額 (((21)―(24))又は(22)) (25)」の欄は、租税特別措置法第66条の5の2第7項の規定の適用を受ける場合には、「((21)―(24))又は」を消すこと。
9 外国法人が平成28年4月1日前に開始する事業年度において平成26年旧措置法第66条の5の2の規定の適用を受ける場合には、「別表十七の三(二)「12」 (26)」から「損金不算入額 ((27)又は(28)) (30)」までの各欄は、記載しないこと。
10 外国法人が平成28年4月1日以後に開始する事業年度において租税特別措置法第66条の5の2の規定の適用を受ける場合の記載は、次によること。
(1) 「別表十七(一)「28」、「29」、「30」又は「31」 (20)」から「損金不算入額 (((21)―(24))又は(22)) (25)」までの各欄は、記載しないこと。
(2) 「損金不算入額 ((27)又は(28)) (30)」の欄は、租税特別措置法第66条の5の2第10項の規定の適用を受ける場合には、「(27)又は」を消すこと。
別表十七(二の二)付表一 関連者支払利子等の額の合計額の計算に関する明細書
(略)
別表十七(二の二)付表一 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の5の2(第5項を除く。)(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)又は第66条の5の3(超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「関連者支払利子等の額の合計額の計算」の各欄は、法人の関連者等(租税特別措置法第66条の5の2第2項各号に掲げる者をいう。以下第5号までにおいて同じ。)に対する支払利子等(同項に規定する支払利子等をいう。次号及び第5号において同じ。)のうち、当該関連者等の同項に規定する課税対象所得に含まれない金額がある場合に記載すること。
3 「関連者等に対する支払利子等 (4)」の欄は、法人の関連者等に対する支払利子等の金額を記載すること。
4 「外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入制度に係る損金算入額のうち、関連者等に対する支払利子に相当するもの (7)」の欄は、租税特別措置法第66条の5の2第9項第1号ロに掲げる金額を記載すること。
5 「同上のうち関連者等の課税対象所得に含まれない額 (9)」の欄は、法人の租税特別措置法第66条の5の2第2項に規定する関連者等に対する支払利子等の額のうち、当該関連者等が租税特別措置法施行令第39条の13の2第4項各号(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に掲げる者のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める所得に含まれない支払利子等の金額を記載すること。
6 「除外対象特定債券現先取引等に係る支払利子等の額等の計算」の各欄は、租税特別措置法施行令第39条の13の2第5項に規定する除外対象特定債券現先取引等に係るものにつき、その対象となる債券の種類又は名称ごとに、同項に規定する平均負債残高、当該除外対象特定債券現先取引等に係る同条第6項に規定する対応債券現先取引等に係る資産に係る同項に規定する平均資産残高、同条第5項に規定する支払利子等の額及び当該対応債券現先取引等に係る同条第16項に規定する受取利子等の額を記載すること。
別表十七(二の二)付表二 控除対象受取利子等合計額の計算に関する明細書
(略)
別表十七(二の二)付表二 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の5の2(第4項を除く。)(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)又は第66条の5の3(超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「国内関連者等以外の者から受ける受取利子等の額 (1)」の欄は、適用対象法人(租税特別措置法施行令第39条の13の2第16項(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に規定する適用対象法人をいう。第4号において同じ。)の受取利子等(租税特別措置法第66条の5の2第3項に規定する受取利子等をいう。第4号において同じ。)の額のうち、国内関連者等(同令第39条の13の2第16項に規定する国内関連者等をいう。第4号において同じ。)以外の者から受ける額を記載すること。
3 「支払利子等の額 (6)」の欄は、法人の支払利子等(租税特別措置法第66条の5の2第2項に規定する支払利子等をいう。以下この号において同じ。)の額から当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対する支払利子等の額を控除した金額を記載すること。
4 「法人の事業年度と同一の期間に国内関連者等が非国内関連者等から受ける受取利子等の額 (17)」の欄は、適用対象法人の国内関連者等が、当該適用対象法人の当該事業年度と同一の期間内に受ける受取利子等の額のうち、租税特別措置法施行令第39条の13の2第16項に規定する非国内関連者等から受ける額を記載すること。
別表十七(二の二)付表三 調整対象金額に係る調整額の計算に関する明細書
(略)
別表十七(二の二)付表三 記載要領
この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の5の2第8項(調整対象金額に係る調整額の計算)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十七(二の三) 超過利子額の損金算入に関する明細書
(略)
別表十七(二の三) 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の5の3(超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「超過利子額 (5)」の欄は、次によること。
(1) 当該事業年度が租税特別措置法第66条の5の3第3項の規定の適用を受ける事業年度である場合には、別表十七(二の三)付表「3」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該事業年度が租税特別措置法第66条の5の3第4項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度である場合((1)に該当する場合を除く。)には、同項の規定により当該法人の超過利子額(同条第1項に規定する超過利子額をいう。(3)において同じ。)とみなされる同法第68条の89の3第7項(連結超過利子額の損金算入)に規定する連結超過利子個別帰属額を記載すること。
(3) 当該事業年度前の各事業年度において生じた超過利子額(超過利子額とみなされたものを含む。)のうち、租税特別措置法第66条の5の3第7項の規定によりないものとされる超過利子額は、記載しないこと。
3 「対象事業年度 (11)」の欄は、当該法人の租税特別措置法施行令第39条の13の3第2項(超過利子額の損金算入)に規定する対象事業年度を記載すること。
別表十七(二の三)付表 適格合併等が行われた場合の調整後の超過利子額の計算に関する明細書
(略)
別表十七(二の三)付表 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の5の3第3項から第7項まで(超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「超過利子額 (前期の別表十七(二の三)「9」) (1)」の欄は、当該事業年度が租税特別措置法第66条の5の3第4項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度である場合には、同項の規定により当該法人の超過利子額(同条第1項に規定する超過利子額をいう。以下この号において同じ。)とみなされる同法第68条の89の3第7項(連結超過利子額の損金算入)に規定する連結超過利子個別帰属額(次号において「連結超過利子個別帰属額」という。)を記載すること。なお、当該事業年度前の各事業年度において生じた超過利子額(超過利子額とみなされたものを含む。)のうち、同法第66条の5の3第7項の規定によりないものとされる超過利子額は、記載しないこと。
3 「被合併法人等の引継対象超過利子額 (最終の事業年度の別表十七(二の三)「9」) (2)」の欄は、租税特別措置法第66条の5の3第3項の適格合併に係る被合併法人が連結法人(連結子法人にあつては、連結事業年度終了の日の翌日に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併を行うものに限る。)である場合又は同項の残余財産が確定した他の法人が連結法人(当該連結法人の連結事業年度終了の日に残余財産が確定した連結子法人に限る。)である場合には、これらの連結法人の連結超過利子個別帰属額を記載すること。
4 当該法人との間に租税特別措置法第66条の5の3第3項に規定する完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該他の法人に株主等が二以上あるときは、「調整後の超過利子額 (1)+(2) (3)」の欄中「(2)」とあるのは、「((2)を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)」として記載すること。
別表十七(三) 特定外国子会社等に係る課税対象金額又は個別課税対象金額の計算に関する明細書
(略)
別表十七(三) 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の6第1項若しくは第3項から第5項まで(特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の90第1項、第3項若しくは第4項(特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 内国法人が卸売業を主たる事業とする租税特別措置法施行令第39条の17第4項(特定外国子会社等の事業の判定等)に規定する統括会社に該当する租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の同項に規定する適用対象金額につき同条第3項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が卸売業を主たる事業とする同令第39条の117第4項(特定外国子会社等の事業の判定等)に規定する統括会社に該当する同法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の同項に規定する適用対象金額につき同条第3項の規定の適用を受ける場合の記載に当たつては、次によること。
(1) 「(11)」及び「(12)」の欄は、記載を要しない。
(2) 「非関連者取引割合(12)÷(11) (13)」の欄は、別表十七(三)付表二「43」の欄の割合を記載すること。
3 「当期の利益若しくは欠損の額又は所得金額 (18)」の欄は、租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等(同法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。)に係る租税特別措置法施行令第39条の15第1項第1号(本邦法令による所得の金額の計算)若しくは同条第2項本文(外国法令による所得の金額の計算)の規定により計算した所得の金額若しくは欠損の金額又は同令第39条の115第1項第1号(本邦法令による所得の金額の計算)若しくは同条第2項本文(外国法令による所得の金額の計算)の規定により計算した所得の金額若しくは欠損の金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「子会社から受ける配当等の額 (24)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の15第1項第4号又は第39条の115第1項第4号(子会社から受ける配当等の額の控除)に規定する配当等の額を記載すること。
5 「控除対象配当等の額 (25)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の15第3項又は第39条の115第3項(他の特定外国子会社等から受ける配当等の額の控除)に規定する控除対象配当等の額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
6 内国法人が租税特別措置法第66条の9の2(特定外国法人の課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の2(特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表十七(三)付表一 特定外国子会社等の判定に関する明細書
(略)
別表十七(三)付表一 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の6第2項第1号(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)に規定する外国関係会社(以下第5号までにおいて「外国関係会社」という。)について同条第1項に規定する特定外国子会社等に該当するかどうかの判定を行う場合若しくは同項に規定する特定外国子会社等の各事業年度における租税特別措置法施行令第39条の15第5項第1号(特定外国子会社等の適用対象金額の計算)に規定する欠損金額の当期控除額を計算する場合又は連結法人が外国関係会社について同法第68条の90第1項(連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国子会社等に該当するかどうかの判定を行う場合若しくは同項に規定する特定外国子会社等の各事業年度における同令第39条の115第5項第1号(連結法人に係る特定外国子会社等の適用対象金額の計算)に規定する欠損金額の当期控除額を計算する場合に記載すること。
2 「(6)のうち配当等の額 (12)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の14第2項第1号イ又は第39条の114第2項第1号イ(非課税所得の金額)に掲げる所得の金額から除かれるこれらの規定に規定する配当等の額を記載すること。
3 租税特別措置法施行令第39条の14第2項第3号又は第39条の114第2項第3号(本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合の特例)に規定する場合に該当するときは、「所得の額に応じて税率が高くなる場合に納付したものとみなされる税額 (17)」の欄は、その本店所在地国の所得の額に応じて高くなる外国法人税(法第69条第1項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。次号及び第5号において同じ。)の税率のうち最高税率を用いて算定した税額から「実際に納付する外国法人税の額 (16)」の金額を控除した残額を記載するとともに、その用いた最高税率を同欄のかつこの中に記載すること。
4 「本店所在地国外において納付する外国法人税の額 (20)」の欄は、外国関係会社がその本店所在地国以外の国又は地域において課された外国法人税の額から「(6)のうち配当等の額 (12)」の金額(これらの国又は地域に所在する法人から受ける配当等の額に限る。)に対して課された外国法人税の額を控除した残額を記載すること。
5 租税特別措置法施行令第39条の14第2項第4号又は第39条の114第2項第4号(外国関係会社の所得の金額がない場合又は欠損金額となる場合の判定)に規定する場合に該当するときは、「(15)が零又は欠損金額となる場合には、その行う主たる事業に係る収入金額から所得が生じたとした場合に適用される税率 (23)」の欄は、外国関係会社の主たる事業に係る収入金額(その収入金額が「(6)のうち配当等の額 (12)」の金額である場合には、当該外国関係会社のその収入金額以外の収入金額)から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用される本店所在地国の外国法人税の税率を記載すること。この場合には、「(16)」から「(22)」までの各欄の記載は要しない。
6 「発行済株式等の保有割合 (25)」の欄は、租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等(同法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。以下この号及び次号において「特定外国子会社等」という。)の株主等である内国法人及び居住者並びに同法第66条の6第2項第1号に規定する特殊関係非居住者が直接及び間接に有する当該特定外国子会社等の株式等(同条第1項に規定する株式等をいう。)に係る保有割合を記載すること。この場合において、その保有割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
7 「議決権株式等又は請求権株式等の保有割合 (26)」の欄は、特定外国子会社等が租税特別措置法第66条の6第2項第1号イからハまでに掲げる法人に該当する場合には、それぞれ同号イからハまでに定める割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
8 「請求権勘案保有株式等の保有割合 (27)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の16第1項又は第39条の116第1項(特定外国子会社等の課税対象金額又は個別課税対象金額の計算等)に規定する割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
9 内国法人が租税特別措置法第66条の9の2第1項(特定外国法人の課税対象金額等の益金算入)に規定する外国関係法人について同項に規定する特定外国法人に該当するかどうかの判定を行う場合若しくは同項に規定する特定外国法人の各事業年度における租税特別措置法施行令第39条の20の3第2項第1号(特定外国法人の適用対象金額の計算)に規定する欠損金額の当期控除額を計算する場合又は連結法人が同法第68条の93の2第1項(特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入)に規定する外国関係法人について同項に規定する特定外国法人に該当するかどうかの判定を行う場合若しくは同項に規定する特定外国法人の各事業年度における同令第39条の120の3第2項第1号(特定外国法人の適用対象金額の計算)に規定する欠損金額の当期控除額を計算する場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表十七(三)付表二 統括会社及び被統括会社の状況等に関する明細書
(略)
別表十七(三)付表二 記載要領
この表は、内国法人が租税特別措置法施行令第39条の17第4項(特定外国子会社等の事業の判定等)に規定する統括会社に該当する租税特別措置法第66条の6第1項(特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国子会社等の同項に規定する適用対象金額につき同条第3項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同令第39条の117第4項(特定外国子会社等の事業の判定等)に規定する統括会社に該当する同法第68条の90第1項(特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国子会社等の同項に規定する適用対象金額につき同条第3項の規定の適用を受ける場合に記載すること。この場合において、租税特別措置法施行規則第22条の11第5項第4号又は第22条の76第5項第4号(特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類等)に規定する関係を系統的に図示した書類を添付すること。
別表十七(三の二) 特定外国子会社等に係る部分課税対象金額又は個別部分課税対象金額の計算に関する明細書
(略)
別表十七(三の二) 記載要領
1 この表は、租税特別措置法第66条の6第1項各号(特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)に掲げる内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等が同条第3項の規定により同条第1項の規定の適用を受けない同項に規定する適用対象金額を有する場合又は同法第68条の90第1項各号(特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入)に掲げる連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等が同条第3項の規定により同条第1項の規定の適用を受けない同項に規定する適用対象金額を有する場合に記載すること。
2 「収入金額 (3)」の各欄は、租税特別措置法第66条の6第4項各号又は第68条の90第4項各号の剰余金の配当等の額の合計額、債券の利子の額の合計額、債券の償還差益の額の合計額、株式等の譲渡対価の額の合計額、債券の譲渡対価の額の合計額、特許権等の使用料の合計額及び船舶若しくは航空機の貸付けによる対価の額の合計額をそれぞれ記載すること。
3 「(4)の○1」から「(4)の○5」までの各欄は、「収入金額 (3)」の金額から租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等(同法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。次号及び第5号において「特定外国子会社等」という。)が行う事業(同法第66条の6第3項に規定する特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じた金額を除いた金額を記載すること。
4 「(9)の○1」及び「(9)の○2」の各欄は、特定外国子会社等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額を記載し、「(9)の○3」の欄は、特定外国子会社等の債券(「(4)の○3」の欄の金額に係るものに限る。以下この号において同じ。)の償還(買入消却を含む。以下この号及び次号において同じ。)の日を含む事業年度の前事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(当該償還の日を含む事業年度において取得をした債券がある場合には、当該総資産の帳簿価額に当該債券の当該償還の直前に会計帳簿に記載された金額を加算した金額)を記載すること。
5 「(10)の○1」及び「(10)の○2」の各欄は、特定外国子会社等が当該事業年度終了の時において有する株式等(「(4)の○1」の欄の金額に係るものに限る。)及び債券(「(4)の○2」の欄の金額に係るものに限る。)の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額を記載し、「(10)の○3」の欄は、特定外国子会社等が償還の直前において有する債券(「(4)の○3」の欄の金額に係るものに限る。)の当該直前に会計帳簿に記載された金額の合計額を記載すること。
6 「税引前当期利益の額 (15)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の17の2第21項又は第39条の117の2第20項(各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額)に規定する所得の金額を記載すること。
7 租税特別措置法第66条の9の2第1項(特定外国法人の課税対象金額等の益金算入)に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る同項に規定する特定外国法人が同条第3項の規定により同条第1項の規定の適用を受けない同項に規定する適用対象金額を有する場合又は同法第68条の93の2第1項(特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入)に規定する特殊関係株主等である連結法人に係る同項に規定する特定外国法人が同条第3項の規定により同条第1項の規定の適用を受けない同項に規定する適用対象金額を有する場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表十七(三の三) 特定外国子会社等の課税対象金額等に係る控除対象外国法人税額又は個別課税対象金額等に係る個別控除対象外国法人税額の計算に関する明細書
(略)
別表十七(三の三) 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の7第1項(特定外国子会社等の課税対象金額等に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の91第1項(特定外国子会社等の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(6)×((11)又は(12)/(8)+(9)+(10)) (13)」の欄は、租税特別措置法第66条の6第1項又は第68条の90第1項(特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合にあつては「又は(12)」を消し、同法第66条の6第4項又は第68条の90第4項の規定の適用を受ける場合にあつては「(11)又は」を消すこと。
3 「(11)と(13)のうち少ない金額又は(12)と(13)のうち少ない金額 (14)」の欄は、租税特別措置法第66条の6第1項又は第68条の90第1項の規定の適用を受ける場合にあつては「又は(12)と(13)のうち少ない金額」を消し、同法第66条の6第4項又は第68条の90第4項の規定の適用を受ける場合にあつては「(11)と(13)のうち少ない金額又は」を消すこと。
4 平成元年4月1日前に開始した事業年度において所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の6第1項(内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入)の規定の適用を受ける同項に規定する課税対象留保金額に係る租税特別措置法第66条の7第1項に規定する控除対象外国法人税の額又は同法第68条の91第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額が同日以後に開始した事業年度又は平成15年3月31日以後に終了する連結事業年度において増額された場合にあつては、「(11)と(13)のうち少ない金額又は(12)と(13)のうち少ない金額 (14)」とあるのは、「(13)の金額 (14)」として記載すること。
5 内国法人が租税特別措置法第66条の9の3第1項(特定外国法人の課税対象金額等に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の3第1項(特定外国法人の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表十七(三の四) 特定課税対象金額等又は特定個別課税対象金額等がある場合の外国法人から受ける配当等の益金不算入額等の計算に関する明細書
(略)
別表十七(三の四) 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の8第1項から第3項まで若しくは第8項から第10項まで(内国法人に係る特定外国子会社等から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の92第1項から第3項まで若しくは第8項から第10項まで(連結法人に係る特定外国子会社等から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「発行済株式等の保有割合 (7)」の欄は、内国法人が外国法人(特定課税対象金額(租税特別措置法第66条の8第4項に規定する特定課税対象金額をいう。第4号において同じ。)又は間接特定課税対象金額(同条第11項に規定する間接特定課税対象金額をいう。第7号において同じ。)がある場合におけるこれらの金額に係る外国法人に限る。)から受ける剰余金の配当等(同法第66条の6第1項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この記載要領において同じ。)の額の令第22条の4第1項(外国子会社の要件等)に規定する支払義務が確定する日(以下この号及び次号において「支払義務確定日」という。)における当該内国法人の当該外国法人に対する同項各号に掲げる割合(以下この号及び次号において「保有割合」という。)又は連結法人が外国法人(特定個別課税対象金額(同法第68条の92第4項に規定する特定個別課税対象金額をいう。第4号において同じ。)又は間接特定個別課税対象金額(同条第11項に規定する間接特定個別課税対象金額をいう。第7号において同じ。)がある場合におけるこれらの金額に係る外国法人に限る。次号において同じ。)から受ける剰余金の配当等の額の支払義務確定日における当該連結法人の当該外国法人に対する保有割合を記載すること。
3 「発行済株式等の連結保有割合 (8)」の欄は、各連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額の支払義務確定日における当該各連結法人の当該外国法人に対する保有割合の合計を記載すること。
4 「(13)」から「(17)」までの各欄は、特定課税対象金額又は特定個別課税対象金額を有しない場合には、記載しないこと。
5 「((9)又は(11))と(13)のうち少ない金額 (14)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額(法第23条の2第2項第1号(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に掲げる剰余金の配当等の額をいう。以下第10号までにおいて同じ。)を除く。)について租税特別措置法第66条の8第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合((2)に規定する場合に該当する場合を除く。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額を除く。)について同法第68条の92第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合((2)に規定する場合に該当する場合を除く。)にあつては、「又は(11)」を消すこと。
(2) 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額を除く。)について租税特別措置法第66条の8第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第8項から第10項までの規定の適用を受けた場合に限る。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額を除く。)について同法第68条の92第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第8項から第10項までの規定の適用を受けた場合に限る。)にあつては、「(9)又は(11)」とあるのは、「(9)―(19)」として記載すること。
(3) 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について租税特別措置法第66条の8第2項若しくは第3項の規定の適用を受ける場合((4)又は次号に規定する場合に該当する場合を除く。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について同法第68条の92第2項若しくは第3項の規定の適用を受ける場合((4)又は同号に規定する場合に該当する場合を除く。)にあつては、「(9)又は」を消すこと。
(4) 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について租税特別措置法第66条の8第3項の規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第10項の規定の適用を受けた場合に限る。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について同法第68条の92第3項の規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第10項の規定の適用を受けた場合に限る。)にあつては、「(9)又は(11)」とあるのは、「(11)―(19)」として記載すること。
6 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について租税特別措置法第66条の8第2項の規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第9項の規定の適用を受けた場合に限る。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について同法第68条の92第2項の規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第9項の規定の適用を受けた場合に限る。)にあつては、「(12)と(15)のうち少ない金額 (16)」とあるのは、「((12)―(21))と(15)のうち少ない金額 (16)」として記載すること。
7 「(18)」から「(22)」までの各欄は、間接特定課税対象金額又は間接特定個別課税対象金額を有しない場合には、記載しないこと。
8 「((9)又は(11))と(18)のうち少ない金額 (19)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額を除く。)について租税特別措置法第66条の8第8項から第10項までの規定の適用を受ける場合((2)に規定する場合に該当する場合を除く。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額を除く。)について同法第68条の92第8項から第10項までの規定の適用を受ける場合((2)に規定する場合に該当する場合を除く。)にあつては、「又は(11)」を消すこと。
(2) 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額を除く。)について租税特別措置法第66条の8第8項から第10項までの規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第1項から第3項までの規定の適用を受けた場合に限る。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額を除く。)について同法第68条の92第8項から第10項までの規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第1項から第3項までの規定の適用を受けた場合に限る。)にあつては、「(9)又は(11)」とあるのは、「(9)―(14)」として記載すること。
(3) 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について租税特別措置法第66条の8第9項若しくは第10項の規定の適用を受ける場合((4)又は次号に規定する場合に該当する場合を除く。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について同法第68条の92第9項若しくは第10項の規定の適用を受ける場合((4)又は同号に規定する場合に該当する場合を除く。)にあつては、「(9)又は」を消すこと。
(4) 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について租税特別措置法第66条の8第10項の規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第3項の規定の適用を受けた場合に限る。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について同法第68条の92第10項の規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第3項の規定の適用を受けた場合に限る。)にあつては、「(9)又は(11)」とあるのは、「(11)―(14)」として記載すること。
9 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について租税特別措置法第66条の8第9項の規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第2項の規定の適用を受けた場合に限る。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について同法第68条の92第9項の規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第2項の規定の適用を受けた場合に限る。)にあつては、「(12)と(20)のうち少ない金額 (21)」とあるのは、「((12)―(16))と(20)のうち少ない金額 (21)」として記載すること。
10 「損金算入配当以外の外国子会社配当に係る益金不算入額 (23)」の欄は、法第23条の2第1項に規定する外国子会社から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額を除く。)のうち、租税特別措置法第66条の8第2項若しくは第9項又は第68条の92第2項若しくは第9項の規定により益金の額に算入されない金額を記載すること。
11 「上記以外の配当に係る益金不算入額 (14)+(19) (27)」の欄は、租税特別措置法第66条の8第1項若しくは第8項又は第68条の92第1項若しくは第8項の規定により益金の額に算入されない金額の合計額を記載すること。
12 「請求権勘案直接保有株式等の保有割合 (29)」の欄は、「(2)」の事業年度終了の時における租税特別措置法施行令第39条の19第2項又は第39条の119第2項(特定課税対象金額等の計算)に規定する割合を記載すること。
13 「当期発生額 (別表十七(三)「33」又は別表十七(三の二)「17」)×(29) (30)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 租税特別措置法第66条の6第1項又は第68条の90第1項(特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合にあつては「又は別表十七(三の二)「17」」を消し、同法第66条の6第4項又は第68条の90第4項の規定の適用を受ける場合((2)に該当する場合を除く。)にあつては「別表十七(三)「33」又は」を消すこと。
(2) 租税特別措置法第66条の6第4項又は第68条の90第4項の規定の適用を受ける場合において、別表十七(三の二)「20」の欄の金額が同表「21」の欄の金額を上回るときは、「当期発生額 (別表十七(三)「33」又は別表十七(三の二)「17」)×(29) (30)」とあるのは、「当期発生額 (別表十七(三の二)「22」×(1÷別表十七(三の二)「19」)×(29) (30)」として記載すること。
14 「前期繰越額又は当期発生額 (31)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 当該法人を合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。)とする適格組織再編成(租税特別措置法第66条の8第6項に規定する適格組織再編成をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合の当該法人の当該適格組織再編成の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表十七(三の四)付表一「6」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該法人を分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。)とする適格分割等(適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。)をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合の当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表十七(三の四)付表二「4」の欄の金額を記載すること。
(3) 平成21年4月1日前に開始した特定外国子会社等の事業年度に係る所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この号において「平成21年改正法」という。)第5条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の8第1項(課税済留保金額の損金算入)に規定する課税対象留保金額若しくは課税済留保金額又は同法第68条の92第1項(個別課税済留保金額の損金算入)に規定する個別課税対象留保金額若しくは個別課税済留保金額のうちに平成21年改正法附則第44条第4項(課税済留保金額等の引継ぎに関する経過措置)の規定により所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この号において「平成22年改正法」という。)第18条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の8第3項に規定する特定課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第90条第9項(課税済留保金額等の引継ぎに係る経過措置)の規定により租税特別措置法第66条の8第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)又は平成21年改正法附則第59条第4項(個別課税済留保金額等の引継ぎに関する経過措置)の規定により平成22年改正法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の92第3項に規定する特定個別課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第119条第9項(個別課税済留保金額等の引継ぎに係る経過措置)の規定により租税特別措置法第68条の92第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)がある場合にあつては、当該特定課税対象金額とみなされる金額又は当該特定個別課税対象金額とみなされる金額を記載すること。
15 内国法人が租税特別措置法第66条の9の4第1項から第3項まで若しくは第7項から第9項まで(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の4第1項から第3項まで若しくは第7項から第9項まで(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表十七(三の四)付表一 適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の課税済金額等の計算に関する明細書
(略)
別表十七(三の四)付表一 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の8第6項(課税済金額とみなされる金額)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の92第6項(個別課税済金額とみなされる金額)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「被合併法人等の課税済金額又は個別課税済金額 (1)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 当該法人を合併法人又は被現物分配法人とする適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号及び第4号において「適格合併等」という。)が行われた場合には、当該適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表十七(三の四)「33」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該法人を分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。)とする適格分割等(適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては残余財産の全部の分配を除く。)をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。)の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日の前日又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表十七(三の四)「33」の欄の金額を記載すること。
3 「適格分割等が行われた場合の外国法人に係る請求権勘案直接保有株式等の移転割合 (2)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の19第6項各号(課税済金額とみなされる金額)に規定する割合又は同令第39条の119第6項各号(個別課税済金額とみなされる金額)に規定する割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「(1)のうち当該法人の課税済金額又は個別課税済金額とみなされる金額 (1)又は((1)×(2)) (3)」の欄は、適格合併等が行われた場合には、「又は((1)×(2))」を消すこと。
5 「当該法人の課税済金額又は個別課税済金額 (前期の別表十七(三の四)「33」) (4)」の欄は、平成21年4月1日前に開始した特定外国子会社等の事業年度に係る所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この号において「平成21年改正法」という。)第5条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の8第1項(課税済留保金額の損金算入)に規定する課税対象留保金額若しくは課税済留保金額又は同法第68条の92第1項(個別課税済留保金額の損金算入)に規定する個別課税対象留保金額若しくは個別課税済留保金額のうちに平成21年改正法附則第44条第4項(課税済留保金額等の引継ぎに関する経過措置)の規定により所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この号において「平成22年改正法」という。)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成22年旧措置法」という。)第66条の8第3項(特定課税対象金額の計算)に規定する特定課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第90条第9項(課税済留保金額等の引継ぎに係る経過措置)の規定により租税特別措置法第66条の8第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)又は平成21年改正法附則第59条第4項(個別課税済留保金額等の引継ぎに関する経過措置)の規定により平成22年旧措置法第68条の92第3項(特定個別課税対象金額の計算)に規定する特定個別課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第119条第9項(個別課税済留保金額等の引継ぎに係る経過措置)の規定により租税特別措置法第68条の92第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)がある場合にあつては、当該特定課税対象金額とみなされる金額又は当該特定個別課税対象金額とみなされる金額を記載すること。
6 内国法人が租税特別措置法第66条の9の4第6項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)において準用する同法第66条の8第6項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の93の4第6項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)において準用する同法第68条の92第6項の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表十七(三の四)付表二 適格分割等に係る分割法人等の調整後の課税済金額等の計算に関する明細書
(略)
別表十七(三の四)付表二 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の8第7項(適格分割等が行われた場合にないものとされる課税済金額)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の92第7項(適格分割等が行われた場合にないものとされる個別課税済金額)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当該法人の課税済金額又は個別課税済金額 (前期の別表十七(三の四)「33」) (1)」の欄は、平成21年4月1日前に開始した特定外国子会社等の事業年度に係る所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この号において「平成21年改正法」という。)第5条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の8第1項(課税済留保金額の損金算入)に規定する課税対象留保金額若しくは課税済留保金額又は同法第68条の92第1項(個別課税済留保金額の損金算入)に規定する個別課税対象留保金額若しくは個別課税済留保金額のうちに平成21年改正法附則第44条第4項(課税済留保金額等の引継ぎに関する経過措置)の規定により所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この号において「平成22年改正法」という。)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成22年旧措置法」という。)第66条の8第3項(特定課税対象金額の計算)に規定する特定課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第90条第9項(課税済留保金額等の引継ぎに係る経過措置)の規定により租税特別措置法第66条の8第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)又は平成21年改正法附則第59条第4項(個別課税済留保金額等の引継ぎに関する経過措置)の規定により平成22年旧措置法第68条の92第3項(特定個別課税対象金額の計算)に規定する特定個別課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第119条第9項(個別課税済留保金額等の引継ぎに係る経過措置)の規定により租税特別措置法第68条の92第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)がある場合にあつては、当該特定課税対象金額とみなされる金額又は当該特定個別課税対象金額とみなされる金額を記載すること。
3 「外国法人に係る請求権勘案直接保有株式等の移転割合 (2)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の19第6項各号(課税済金額とみなされる金額)に規定する割合又は同令第39条の119第6項各号(個別課税済金額とみなされる金額)に規定する割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 内国法人が租税特別措置法第66条の9の4第6項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)において準用する同法第66条の8第7項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の93の4第6項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)において準用する同法第68条の92第7項の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表十七(三の五) 間接特定課税対象金額又は間接特定個別課税対象金額の計算に関する明細書
(略)
別表十七(三の五) 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の8第8項から第10項まで若しくは同条第13項において準用する同条第6項(内国法人に係る特定外国子会社等から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の92第8項から第10項まで若しくは同条第13項において準用する同条第6項(連結法人に係る特定外国子会社等から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額 (9)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の19第7項各号又は第39条の119第7項各号(特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額の計算等)に掲げる剰余金の配当等の額については、記載しないこと。
3 「請求権勘案直接保有株式等の保有割合 (10)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の19第8項に規定する直近配当基準日における同項に規定する割合又は同令第39条の119第8項に規定する直近配当基準日における同項に規定する割合を記載すること
4 「(11)のうち適用済金額 (前二年以内の各事業年度等又は前二年以内の各連結事業年度等の(14)の金額) (12)」の欄は、租税特別措置法第66条の8第11項第1号に規定する前二年以内の各事業年度等又は同法第68条の92第11項第1号に規定する前二年以内の各連結事業年度等に係る「(別表十七(三の四)「19の計」+「21の計」)のうち(13)に対応する部分の金額 (14)」の欄の金額を合計した金額を記載すること。
5 租税特別措置法第66条の8第6項に規定する適格組織再編成が行われた場合の「間接配当等又は個別間接配当等 (11)―(12) (13)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 当該法人を合併法人又は被現物分配法人とする適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号及び第8号において「適格合併等」という。)が行われた場合には、当該適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の前日を含む事業年度又は連結事業年度のうち最も新しい配当事業年度(租税特別措置法第66条の8第11項第1号に規定する配当事業年度をいう。(2)及び第8号において同じ。)又は配当連結事業年度(同法第68条の92第11項第1号に規定する配当連結事業年度をいう。(2)及び第8号において同じ。)に係る「(15)」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該法人を分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第8号において同じ。)とする適格分割等(適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては残余財産の全部の分配を除く。)をいう。以下この号及び第8号において同じ。)が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。第8号において同じ。)の当該適格分割等の日を含む事業年度開始の日の前日又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度のうち最も新しい配当事業年度又は配当連結事業年度に係る「(15)」の欄の金額に租税特別措置法施行令第39条の19第12項の規定により読み替えられた同条第6項各号に規定する割合又は同令第39条の119第11項の規定により読み替えられた同条第6項各号に規定する割合を乗じて計算した金額を記載すること。
6 「間接保有割合 (17)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の19第10項若しくは第11項又は第39条の119第9項若しくは第10項に規定する割合を記載すること。
7 「(18)のうち適用済金額 (前二年以内の各事業年度又は前二年以内の各連結事業年度の(21)の金額) (19)」の欄は、租税特別措置法第66条の8第11項第2号ロに規定する前二年以内の各事業年度又は同法第68条の92第11項第2号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度に係る「(別表十七(三の四)「19の計」+「21の計」)のうち(20)に対応する部分の金額 (21)」の欄の金額を合計した金額を記載すること。
8 租税特別措置法第66条の8第6項に規定する適格組織再編成が行われた場合の「(18)―(19) (20)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 当該法人を合併法人又は被現物分配法人とする適格合併等が行われた場合には、当該適格合併等に係る被合併法人又は被現物分配法人の当該適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の前日を含む事業年度又は連結事業年度のうち最も新しい配当事業年度又は配当連結事業年度に係る「(22)」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該法人を分割承継法人等とする適格分割等が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日を含む事業年度開始の日の前日又は連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度又は連結事業年度のうち最も新しい配当事業年度又は配当連結事業年度に係る「(22)」の欄の金額に租税特別措置法施行令第39条の19第12項の規定により読み替えられた同条第6項各号に規定する割合又は同令第39条の119第11項の規定により読み替えられた同条第6項各号に規定する割合を乗じて計算した金額を記載すること。
9 内国法人が租税特別措置法第66条の9の4第7項から第9項まで(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)若しくは同条第12項において準用する同法第66条の8第6項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の93の4第7項から第9項まで(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)若しくは同条第11項において準用する同法第68条の92第6項の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表十七(三の六) 特殊関係内国法人の状況等に関する明細書
(略)
別表十七(三の六) 記載要領
この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の9の2(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の2(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。この場合において、同法第66条の9の2第2項第2号又は第68条の93の2第2項第2号に規定する特殊関係内国法人、同法第66条の9の2第1項又は第68条の93の2第1項に規定する特殊関係株主等及び同法第66条の9の2第1項又は第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人について、同法第66条の9の2第1項又は第68条の93の2第1項に規定する株式等の所有を通じたこれらの者の関係を系統的に図示した書類を別紙に記載して添付すること。
別表十七(四) 国外関連者に関する明細書
(略)
別表十七(四) 記載要領
1 この表は、法人又は連結法人が国外関連者(租税特別措置法第66条の4第5項又は第68条の88第5項(国外関連取引とみなされる取引)の規定の適用がある場合におけるこれらの規定に規定する非関連者を含む。以下同じ。)との間で取引を行つた場合において、同法第66条の4第15項(国外関連者に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるとき又は連結法人が同法第68条の88第15項若しくは第16項(連結法人に係る国外関連者に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときに記載すること。
2 「特殊の関係の区分」の欄には、法人と国外関連者の関係が租税特別措置法施行令第39条の12第1項各号又は第39条の112第1項各号(特殊の関係の意義)のいずれに該当するかを記載すること。また、租税特別措置法第66条の4第5項又は第68条の88第5項の規定の適用がある場合には、これらの規定を記載すること。
3 「株式等の保有割合」の欄の「保有」の欄には、法人が直接又は間接に保有する国外関連者の株式等の保有割合(租税特別措置法施行令第39条の12第2項又は第39条の112第2項(直接又は間接保有の株式等の保有割合の計算)に規定する合計した割合をいう。以下同じ。)を記載し、「被保有」の欄には、国外関連者が直接若しくは間接に保有する当該法人の株式等の保有割合又は当該法人及び国外関連者が同一の者によつてそれぞれその発行済株式等を直接若しくは間接に保有されている場合における当該同一の者の直接若しくは間接に保有する当該法人の株式等の保有割合を記載し、「同一の者による国外関連者の株式等の保有」の欄には、当該法人及び国外関連者が同一の者によつてそれぞれその発行済株式等を直接又は間接に保有されている場合における当該同一の者の直接又は間接に保有する当該国外関連者の株式等の保有割合を記載すること。
4 「直近事業年度の営業収益等」の各欄には、法人の当該事業年度又は連結事業年度終了の日以前の同日に最も近い日に終了する国外関連者の事業年度の営業収益、営業費用、営業利益、税引前当期利益及び利益剰余金の額をそれぞれ記載すること。
5 「国外関連者との取引状況等」の各欄は、取引の種類を記載するものとし、当該取引の種類別の各欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 「受取」又は「支払」の各欄には、法人の当該事業年度又は連結事業年度において、当該法人が国外関連者から支払を受ける対価の額の取引の種類別の総額又は当該法人が国外関連者に支払う対価の額の取引の種類別の総額をそれぞれ記載すること。この場合において、記載すべき金額の単位は百万円とし、百万円未満の端数は四捨五入すること。
(2) 「算定方法」の各欄には、租税特別措置法第66条の4第2項又は第68条の88第2項(独立企業間価格の算定)に規定する算定の方法のうち、法人が国外関連者から支払を受ける対価の額又は当該法人が国外関連者に支払う対価の額に係る同法第66条の4第1項又は第68条の88第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例)に規定する独立企業間価格につき当該法人が選定した算定の方法(一の取引の種類につきその選定した算定の方法が二以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法)をそれぞれ記載すること。この場合において、当該独立企業間価格の算定に関し参考となるべき事項を別紙に記載し、添付すること。
6 「事前確認の有無」の欄には、「国外関連者との取引状況等」の欄に記載した取引に係る独立企業間価格の算定の方法についての法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は当該法人に係る国外関連者の本店若しくは主たる事務所の所在する国の権限ある当局による確認の有無を記載すること。
連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入の適用除外に関する明細書
(略)
別表十七の二(一) 記載要領
1 この表は、連結親法人が租税特別措置法第68条の89の2第4項(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入の適用除外)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「関連者支払利子等の額の合計額 (1)」の欄は、各連結法人の租税特別措置法第68条の89の2第2項(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に規定する関連者支払利子等の額の合計額を記載すること。
3 「控除対象受取利子等合計額 (2)」の欄は、租税特別措置法第68条の89の2第3項に規定する控除対象受取利子等合計額を記載すること。
4 「支払利子等の額の合計額 (5)」の欄は、各連結法人の支払利子等(租税特別措置法第68条の89の2第2項に規定する支払利子等をいう。)の額の合計額を記載すること。
5 「連結完全支配関係がある他の連結法人に対する支払利子等の額 (6)」の欄は、「(5)」の欄の金額のうち、当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に対して支払われた金額を記載すること。
6 「関連者等に対する支払利子等の額で当該関連者等の課税対象所得に含まれるもの (7)」の欄は、「(5)」の欄の金額のうち租税特別措置法第68条の89の2第2項に規定する関連者等に対して支払われたもので、当該関連者等の同項に規定する課税対象所得に含まれる金額を記載すること。
別表十七の二(二) 連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入に関する明細書
(略)
別表十七の二(二) 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の89の2(第4項を除く。)(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)又は第68条の89の3(連結超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「支払利子等の額 (3)」の欄は、各連結法人の支払利子等(租税特別措置法第68条の89の2第2項に規定する支払利子等をいう。以下この号において同じ。)の額から当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に対する支払利子等の額を控除した金額の合計額を記載すること。
3 「連結所得金額仮計 (別表四の二「31の○1」) (9)」の欄は、法第81条の4(配当等の額(同条第1項に規定する配当等の額をいう。以下この号において同じ。)の計算期間を通じて当該連結法人との間に連結完全支配関係があつた他の内国法人から受ける配当等の額に適用される場合を除く。)(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)及び租税特別措置法第68条の89第1項(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の別表四の二の「31の○1」の金額を記載すること。
4 「物損等の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入額 (11)」の欄は、各連結法人が法第81条の3第1項(法第33条第2項(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)の規定により法第81条の3第1項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(令第68条第1項各号(資産の評価損の計上ができる事実)に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)において、法第81条の3第1項の規定により損金の額に算入される金額の合計額を記載すること。
5 「減価償却資産に係る償却費の額 (13)」及び「貸倒れによる損失の額 (14)」の欄は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入される金額を記載すること。
6 「特定子法人の課税対象金額等 (17)」の欄は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を記載すること。
(1) 特定外国子会社等(租税特別措置法第68条の90第1項(連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国子会社等をいう。(1)において同じ。)である特定子法人(租税特別措置法施行令第39条の113の2第18項第2号(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に規定する特定子法人をいう。(2)において同じ。)の特定子法人事業年度(同条第21項に規定する特定子法人事業年度をいう。以下この号において同じ。)の期間(同条第18項第2号に規定する期間をいう。(2)において同じ。)内に、当該連結法人が当該特定外国子会社等に対して支払つた関連者支払利子等の額(同法第68条の89の2第2項に規定する関連者支払利子等の額をいう。(2)において同じ。)がある場合 当該連結法人の当該連結事業年度に係る当該特定外国子会社等の当該特定子法人事業年度に係る同法第68条の90第1項に規定する個別課税対象金額又は同条第4項に規定する個別部分課税対象金額を記載すること。
(2) 特定外国法人(租税特別措置法第68条の93の2第1項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国法人をいう。(2)において同じ。)である特定子法人の特定子法人事業年度の期間内に、当該連結法人が当該特定外国法人に対して支払つた関連者支払利子等の額がある場合 当該連結法人の当該連結事業年度に係る当該特定外国法人の当該特定子法人事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は同条第4項に規定する個別部分課税対象金額を記載すること。
7 各連結法人が適格合併に該当しない合併により当該連結法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に対して移転した法第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額について、法第81条の3第1項(法第61条の13第1項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額又は個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合には、「非適格合併又は残余財産の全部分配等による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額 (20)」の欄は、当該損金の額又は益金の額に算入される金額を減算し、又は加算した金額の合計額を記載すること。
8 「損金不算入額 (((26)―(28))又は(25)) (29)」の欄は、租税特別措置法第68条の89の2第7項の規定の適用を受ける場合には、「((26)―(28))又は」を消すこと。
別表十七の二(二)付表一 各連結法人の関連者支払利子等の額の計算に関する明細書
(略)
別表十七の二(二)付表一 記載要領
1 この表は、連結親法人が租税特別措置法第68条の89の2(第4項を除く。)(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)又は第68条の89の3(連結超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
2 「関連者支払利子等の額の計算」の各欄は、各連結法人の関連者等(租税特別措置法第68条の89の2第2項各号に掲げる者をいう。以下第4号までにおいて同じ。)に対する支払利子等(同項に規定する支払利子等をいう。次号及び第4号において同じ。)のうち、当該関連者等の同項に規定する課税対象所得に含まれない金額がある場合に記載すること。
3 「関連者等に対する支払利子等 (4)」の欄は、各連結法人の関連者等に対する支払利子等の金額を記載すること。
4 「同上のうち関連者等の課税対象所得に含まれない額 (7)」の欄は、各連結法人の租税特別措置法第68条の89の2第2項に規定する関連者等に対する支払利子等の額のうち、当該関連者等が租税特別措置法施行令第39条の113の2第4項各号(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に掲げる者のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める所得に含まれない支払利子等の金額を記載すること。
5 「除外対象特定債券現先取引等に係る支払利子等の額等の計算」の各欄は、租税特別措置法施行令第39条の113の2第5項に規定する除外対象特定債券現先取引等に係るものにつき、その対象となる債券の種類又は名称ごとに、同項に規定する平均負債残高、当該除外対象特定債券現先取引等に係る同条第6項に規定する対応債券現先取引等に係る資産に係る同項に規定する平均資産残高、同条第5項に規定する支払利子等の額及び当該対応債券現先取引等に係る同条第16項に規定する受取利子等の額を記載すること。
別表十七の二(二)付表二 各連結法人の控除対象受取利子等合計額の計算に関する明細書
(略)
別表十七の二(二)付表二 記載要領
1 この表は、連結親法人が租税特別措置法第68条の89の2(第4項を除く。)(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)又は第68条の89の3(連結超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
2 「国内関連者等以外の者から受ける受取利子等の額 (1)」の欄は、各連結法人の受取利子等(租税特別措置法第68条の89の2第3項に規定する受取利子等をいう。次号において同じ。)の額のうち、国内関連者等(租税特別措置法施行令第39条の113の2第16項(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に規定する国内関連者等をいう。次号において同じ。)以外の者から受ける額を記載すること。
3 「各連結法人の連結事業年度と同一の期間に国内関連者等が非国内関連者等から受ける受取利子等の額 (10)」の欄は、各連結法人の国内関連者等が、当該連結法人の連結事業年度と同一の期間内に受ける受取利子等の額のうち、租税特別措置法施行令第39条の113の2第16項に規定する非国内関連者等から受ける額を記載すること。
別表十七の二(二)付表三 調整対象金額に係る調整額の計算に関する明細書
(略)
別表十七の二(二)付表三 記載要領
この表は、連結親法人が租税特別措置法第68条の89の2第8項(調整対象金額に係る調整額の計算)の規定の適用を受ける場合に各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
別表十七の二(三) 連結超過利子額の損金算入に関する明細書
(略)
別表十七の二(三) 記載要領
1 この表は、連結親法人が租税特別措置法第68条の89の3(連結超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「連結超過利子額 (前期の(9)又は(15)) (5)」の欄は、調整対象連結事業年度(租税特別措置法第68条の89の3第3項各号に掲げる場合に該当することとなつた連結事業年度及び同条第4項各号に規定する場合に該当することとなつた連結事業年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)にあつては「前期の(9)又は」を消し、調整対象連結事業年度以外の連結事業年度にあつては「又は(15)」を消すこと。
3 「連結超過利子額の調整計算」の各欄は、調整対象連結事業年度に該当する場合に記載すること。
別表十七の二(三)付表一 連結超過利子個別帰属額の計算に関する明細書
(略)
別表十七の二(三)付表一 記載要領
1 この表は、連結親法人が租税特別措置法第68条の89の3(連結超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
2 「連結超過利子個別帰属額の計算」及び「連結超過利子当期発生額に係る個別帰属額の計算」の各欄は、各連結法人が租税特別措置法第68条の89の3第7項に規定する連結超過利子個別帰属額の計算をする場合に記載すること。
3 「調整対象連結超過利子額に係る当期損金算入額の計算」の各欄は、連結親法人が租税特別措置法第68条の89の3第2項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
4 「対象連結事業年度 (14)」の欄は、当該連結法人の租税特別措置法施行令第39条の113の3第2項(連結超過利子額の損金算入)に規定する対象連結事業年度を記載すること。
別表十七の二(三)付表二 連結超過利子額当期損金算入前の連結超過利子個別帰属額の調整計算に関する明細書
(略)
別表十七の二(三)付表二 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の89の3第3項各号(連結超過利子額の損金算入)に掲げる場合又は同条第4項各号に規定する場合に該当する場合に、同条第7項に規定する連結超過利子個別帰属額に係る同条第1項に規定する連結超過利子額が生じた連結事業年度ごとに記載すること。
2 「連結親法人又は連結子法人の超過利子額等で連結超過利子額とみなされるもの (1)」及び「連結子法人の超過利子額等で連結超過利子額とみなされるもの (4)」の各欄は、租税特別措置法第68条の89の3第3項第1号に規定する超過利子額又は連結超過利子個別帰属額を記載すること。
3 「連結親法人又は連結子法人の適格合併等による引継対象超過利子額等 (2)」、「連結子法人の適格合併等による引継対象超過利子額等 (5)」及び「連結親法人又は連結子法人の適格合併等による引継対象超過利子額等 (8)」の各欄は、租税特別措置法第68条の89の3第3項第2号に規定する引継対象超過利子額又は連結超過利子個別帰属額を記載すること。
4 「連結内適格合併等による引継額」の各欄は、連結法人を合併法人とする適格合併で当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とするものが行われた場合又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人で当該連結法人が発行済株式若しくは出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定した場合に記載すること。この場合において、当該残余財産が確定した他の連結子法人に株主等が二以上あるときは、「合計 (8)+(13)+(15) (16)」の欄中「(13)」とあるのは、「((13)を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)」として記載すること。
5 「連結内非適格合併による引継額」の各欄は、連結法人を合併法人とする非適格合併で当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とするものが行われた場合に記載すること。
6 「離脱をした連結子法人の連結超過利子個別帰属額の前期末の金額 (当該連結子法人の(7)) (17)」の欄は、租税特別措置法第68条の89の3第4項に規定する場合(同項第1号に規定する適格合併を行つた場合又は同項第2号に規定する残余財産が確定した場合を除く。)に該当する場合に、同項各号に規定する連結超過利子個別帰属額を記載すること。
保険会社の投資資産不足に係る投資収益の益金算入に関する明細書
(略)
別表十七の三(一) 記載要領
1 この表は、外国法人が法第142条の3(保険会社の投資資産及び投資収益)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「投資資産の額」の各欄は、保険業法施行規則第47条各号(資産の運用方法の制限)に掲げる方法により運用を行う資産について外国法人の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている金額を記載すること。
3 「責任準備金相当額 (7)」の欄は、外国法人の当該事業年度終了の時において保険業法に相当する外国の法令の規定により同法第116条第1項(責任準備金)に規定する責任準備金に相当するものとして積み立てられている金額を記載すること。
4 「支払備金相当額 (8)」の欄は、外国法人の当該事業年度終了の時において保険業法に相当する外国の法令の規定により同法第117条第1項(支払備金)に規定する支払備金に相当するものとして積み立てられている金額を記載すること。
5 「恒久的施設に係る責任準備金の額 (9)」の欄は、外国法人の当該事業年度終了の時において恒久的施設に係る責任準備金(保険業法第199条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第116条第1項に規定する責任準備金をいう。)として積み立てられている金額を記載すること。
6 「恒久的施設に係る支払備金の額 (10)」の欄は、外国法人の当該事業年度終了の時において恒久的施設に係る支払備金(保険業法第199条の規定により読み替えられた同法第117条第1項に規定する支払備金をいう。)として積み立てられている金額を記載すること。
7 「令第187条第3項第1号に掲げる金額 (23)」から「令第187条第3項第3号に掲げる金額 (25)」までの各欄に金額の記載がある場合には、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
別表十七の三(二) 恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入額の計算及び外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入額の計算に関する明細書
(略)
別表十七の三(二) 記載要領
1 この表のiは、外国法人が法第142条の4第1項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(1)のうち本店配賦経費に含まれる負債の利子の額 (3)」の欄は、令第188条第11項第3号(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に掲げる金額を記載すること。
3 「恒久的施設に係る資産の帳簿価額の平均残高 (7)」の欄は、令第188条第1項第1号に規定する資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「恒久的施設に係る負債の帳簿価額の平均残高 (8)」の欄は、令第188条第1項第2号に規定する負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
5 「恒久的施設に帰せられる有利子負債の帳簿価額の平均残高 (10)」の欄は、令第188条第12項第2号に規定する負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
6 「損金不算入額 ((14)又は(15)) (17)」の欄は、租税特別措置法第66条の5の2第11項(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合には、「(14)又は」を消すこと。
7 この表のiiは、外国法人が法第142条の5第1項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十七の三(二)付表 恒久的施設帰属資本相当額の計算に関する明細書
(略)
別表十七の三(二)付表 記載要領
1 この表は、外国法人が法第142条の4第1項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)及び第142条の5第1項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「総資産の帳簿価額の平均残高 (1)」又は「総資産の帳簿価額の平均残高 (6)」の各欄は、令第188条第2項第1号イ(1)(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
3 「総負債の帳簿価額の平均残高 (2)」又は「総負債の帳簿価額の平均残高 (7)」の各欄は、令第188条第2項第1号イ(2)に規定する総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (3)」、「総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (4)」、「恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (13)」、「連結総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (14)」、「恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (21)」、「恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (40)」、「総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (41)」、「恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (44)」、「連結総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (45)」又は「恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (47)」の各欄に記載した金額については、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
5 「連結貸借対照表における総資産の帳簿価額の平均残高 (11)」又は「連結貸借対照表における総資産の帳簿価額の平均残高 (16)」の各欄は、令第188条第4項第1号イに規定する総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
6 「連結貸借対照表における総負債の帳簿価額の平均残高 (12)」又は「連結貸借対照表における総負債の帳簿価額の平均残高 (17)」の各欄は、令第188条第4項第1号ロに規定する総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
7 「規制上の自己資本の額 (39)」の欄は、令第188条第2項第1号ロに規定する規制上の自己資本の額を記載すること。
8 「規制上の連結自己資本の額 (43)」の欄は、令第188条第4項第2号に規定する規制上の連結自己資本の額を記載すること。
別表十七の三(三) 外国法人の本店等との間の内部取引の状況等に関する明細書
(略)
別表十七の三(三)付表 記載要領
1 この表は、外国法人の本店等(法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する本店等をいう。以下この記載要領において同じ。)と恒久的施設との間の内部取引(同号に規定する内部取引をいう。以下この記載要領において同じ。)がある場合において、租税特別措置法第66条の4の3第11項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法第66条の4第15項(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定の適用を受けるときに記載すること。
2 「外国法人の本店等との間の内部取引の状況等」の各欄は、内部取引の種類を記載するものとし、当該内部取引の種類別の各欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 「受取」又は「支払」の各欄には、外国法人の当該事業年度において、当該外国法人の恒久的施設が当該外国法人の本店等から支払を受けることとされる対価の額とした額の内部取引の種類別の総額又は当該外国法人の恒久的施設が当該外国法人の本店等に支払うこととされる対価の額とした額の内部取引の種類別の総額をそれぞれ記載すること。この場合において、記載すべき金額の単位は百万円とし、百万円未満の端数は四捨五入すること。
(2) 「算定方法」の各欄には、租税特別措置法第66条の4の3第2項に規定する算定の方法のうち、外国法人の恒久的施設が当該外国法人の本店等から支払を受けることとされる対価の額とした額又は当該外国法人の恒久的施設が当該外国法人の本店等に支払うこととされる対価の額とした額に係る独立企業間価格(同条第1項に規定する独立企業間価格をいう。以下この記載要領において同じ。)につき当該外国法人が選定した算定の方法(一の取引の種類につきその選定した算定の方法が二以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法)をそれぞれ記載すること。この場合において、当該独立企業間価格の算定に関し参考となるべき事項を別紙に記載し、添付すること。
3 「事前確認の有無」の欄には、「外国法人の本店等との間の内部取引の状況等」の欄に記載した内部取引に係る独立企業間価格の算定の方法についての外国法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は当該外国法人の本店等の所在する国の権限ある当局による確認の有無を記載すること。
(略)
別表十七(一) 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の5(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が同法第68条の89(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は外国法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法(第7号及び第8号において「平成26年旧措置法」という。)第66条の5第10項において準用する同条第1項から第9項までの規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高」の各欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 「国外支配株主等に対する負債に係る平均負債残高 (1)」の欄は、国外支配株主等(租税特別措置法第66条の5第5項第1号又は第68条の89第5項第1号に規定する国外支配株主等をいう。第7号において同じ。)に対する負債に係る平均負債残高(同法第66条の5第5項第5号又は第68条の89第5項第5号に規定する平均負債残高をいう。以下この号及び第7号において同じ。)を記載すること。
(2) 「国外の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 (2)」の欄は、資金供与者等(租税特別措置法第66条の5第5項第2号又は第68条の89第5項第2号に規定する資金供与者等をいう。以下この号において同じ。)に対する負債のうち、(3)に規定する国内の資金供与者等に対する負債以外のもの(第7号において「国外の資金供与者等に対する負債」という。)に係る平均負債残高を記載すること。
(3) 「国内の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 (3)」の欄は、資金供与者等に対する負債のうち、当該負債の利子が当該利子の支払を受ける資金供与者等の課税対象所得(租税特別措置法第66条の5第5項第9号又は第68条の89第5項第9号に規定する課税対象所得をいう。)に含まれるもの(第7号において「国内の資金供与者等に対する負債」という。)に係る平均負債残高を記載すること。
3 「総資産の帳簿価額の平均残高 (5)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の13第23項第1号又は第39条の113第21項第1号(総資産の帳簿価額の平均残高)に規定する総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「総負債の帳簿価額の平均残高 (6)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の13第23項第2号又は第39条の113第21項第2号(総負債の帳簿価額の平均残高)に規定する総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
5 「(28)、(29)、(30)若しくは(31)又は各連結法人の(28)から(31)までの合計<(32)の場合 (33)」の欄は、租税特別措置法第68条の89第4項(連結法人の関連者等に係る支払利子等の課税の特例との調整)の規定の適用を受ける場合には、「(28)、(29)、(30)若しくは(31)又は」を消すこと。
6 「損金不算入額 ((28)、(29)、(30)若しくは(31)又は(33)) (35)」の欄は、租税特別措置法第66条の5第4項(関連者等に係る支払利子等の課税の特例との調整)又は第68条の89第4項の規定の適用を受ける場合には、「(28)、(29)、(30)若しくは(31)又は」を消すこと。
7 内国法人が租税特別措置法第66条の5第2項(特定債券現先取引等に係る負債がある場合の負債の利子等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が同法第68条の89第2項(連結法人の特定債券現先取引等に係る負債がある場合の負債の利子等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合又は外国法人が平成26年旧措置法第66条の5第10項において準用する同条第2項の規定の適用を受ける場合の記載は、次によること。
(1) 「国外支配株主等に対する負債に係る平均負債残高 (1)」の欄は、国外支配株主等に対する負債に係る平均負債残高から別表十七(一)付表「7の計」の金額を控除した残額を記載すること。
(2) 「国外の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 (2)」の欄は、国外の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から別表十七(一)付表「12の計」の金額を控除した残額を記載すること。
(3) 「国内の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 (3)」の欄は、国内の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から別表十七(一)付表「17の計」の金額を控除した残額を記載すること。
(4) 「総負債に係る平均負債残高 (13)」の欄は、租税特別措置法第66条の5第1項又は第68条の89第1項に規定する総負債に係る平均負債残高から、別表十七(一)付表「7の計」の金額、同表「12の計」の金額、同表「17の計」の金額及び同表「22の計」の金額の合計額を控除した残額を記載すること。
(5) 「類似法人の総利付負債の額 (19)」の欄は、類似法人の総利付負債(租税特別措置法第66条の5第3項又は第68条の89第3項に規定する総負債をいう。)の額から、租税特別措置法施行規則第22条の10の6(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例の類似法人の総負債の額から控除する金額)に規定する金額又は同規則第22条の75の2(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例の類似法人の総負債の額から控除する金額)に規定する金額を控除した残額を記載すること。
(6) 「国外支配株主等に対する負債に係る負債の利子等の額 (22)」の欄は、国外支配株主等に対する負債に係る負債の利子等(租税特別措置法第66条の5第5項第3号又は第68条の89第5項第3号に規定する負債の利子等をいう。(7)及び次号において同じ。)の額から別表十七(一)付表「9の計」の金額を控除した残額を記載すること。
(7) 「国外の資金供与者等に対する負債に係る負債の利子等の額 (23)」の欄は、国外の資金供与者等に対する負債に係る負債の利子等の額から別表十七(一)付表「14の計」の金額を控除した残額を記載すること。
(8) 「国内の資金供与者等に対する負債に係る保証料等の額 (24)」の欄は、国内の資金供与者等に対する負債に係る保証料等の額(租税特別措置法施行令第39条の13第1項第1号又は第39条の113第1項第1号に規定する課税対象所得に係る保証料等の金額をいう。)から別表十七(一)付表「19の計」の金額を控除した残額を記載すること。
(9) 「(4)―(11)×(3又は(21)) (26)」の欄中、「3」とあるのは、「2」として記載すること。
(10) 「(13)―(9)×(3又は(21)) (27)」の欄中、「3」とあるのは、「2」として記載すること。
8 外国法人が平成26年旧措置法第66条の5第10項において準用する同条第1項から第9項までの規定の適用を受ける場合の記載は、次によること。
(1) 「国外支配株主等に対する負債に係る平均負債残高 (1)」、「国外の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 (2)」、「国内の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 (3)」、「総資産の帳簿価額の平均残高 (5)」、「総負債の帳簿価額の平均残高 (6)」、「総負債に係る平均負債残高 (13)」、「国外支配株主等に対する負債に係る負債の利子等の額 (22)」、「国外の資金供与者等に対する負債に係る負債の利子等の額 (23)」及び「国内の資金供与者等に対する負債に係る保証料等の額 (24)」の各欄の負債、総資産、総負債及び負債の利子等の額は、それぞれ当該外国法人が国内において行う事業((2)において「国内事業」という。)に係るものを記載すること。
(2) 「資本金等の額又は連結個別資本金等の額 (8)」の欄は、当該外国法人の法第2条第16号(定義)に規定する資本金等の額にその総資産の帳簿価額(租税特別措置法施行令第39条の13第23項第1号に規定する総資産の帳簿価額をいう。)のうちに占める国内事業に係る資産の帳簿価額の割合を乗じて計算した金額を記載すること。
(3) 「国外支配株主等の資本持分 (9)×(10) (11)」の欄は、「自己資本の額 ((7)と(8)のうち多い金額) (9)」の金額を記載すること。
(4) 「直接及び間接保有の株式等の保有割合 (別表十七(一)付表「4」の合計) (10)」、「(13)―(9)×(3又は(21)) (27)」、「(13)―(3)≦(9)×(3又は(21))の場合 (24)×((27)÷(3)) (30)」及び「(13)―(3)>(9)×(3又は(21))の場合 (24)+((25)―(24))×(((27)―(3))÷((4)―(3))) (31)」の各欄は、記載しないこと。
別表十七(一)付表 国外支配株主等及び特定債券現先取引等に関する明細書
(略)
別表十七(一)付表 記載要領
1 この表のiは、内国法人が租税特別措置法第66条の5(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が同法第68条の89(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は外国法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法(第4号及び第6号において「平成26年旧措置法」という。)第66条の5第10項において準用する同条第1項から第9項までの規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「特殊の関係の区分 (3)」の欄は、法人又は連結法人と国外支配株主等(租税特別措置法第66条の5第5項第1号又は第68条の89第5項第1号に規定する国外支配株主等をいう。次号において同じ。)との関係が租税特別措置法施行令第39条の13第12項各号又は第39条の113第12項各号(特殊の関係の意義)のいずれに該当するかを記載するものとし、これらの関係が同令第39条の13第12項第1号若しくは第2号又は第39条の113第12項第1号若しくは第2号の関係に該当する場合には、その判定に用いられた直接又は間接に保有される株式等(同令第39条の13第12項第1号又は第39条の113第12項第1号に規定する株式等をいう。)の当該法人又は当該連結法人の発行済株式等(同令第39条の13第12項第1号又は第39条の113第12項第1号に規定する発行済株式等をいう。次号において同じ。)のうちに占める割合を同欄のかつこの中に記載すること。
3 「直接及び間接保有の株式等の割合 (4)」の欄は、国外支配株主等が有する当該法人又は当該連結法人に係る租税特別措置法施行令第39条の13第21項又は第39条の113第19項(直接及び間接保有の株式等の意義)に規定する直接及び間接保有の株式等の当該法人の発行済株式等のうちに占める割合を記載すること。
4 この表のiiは、内国法人が租税特別措置法第66条の5第2項(特定債券現先取引等に係る負債がある場合の負債の利子等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が同法第68条の89第2項(連結法人の特定債券現先取引等に係る負債がある場合の負債の利子等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合又は外国法人が平成26年旧措置法第66条の5第10項において準用する同条第2項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
5 「国外支配株主等に対する負債のうち特定債券現先取引等に係るもの」、「国外の資金供与者等に対する負債のうち特定債券現先取引等に係るもの」、「国内の資金供与者等に対する負債のうち特定債券現先取引等に係るもの」及び「その他の者に対する負債のうち特定債券現先取引等に係るもの」の各欄の記載に当たつては、その対象となる債券の種類又は名称ごとに、その平均負債残高(租税特別措置法第66条の5第5項第5号又は第68条の89第5項第5号に規定する平均負債残高をいう。次号において同じ。)、平均資産残高(租税特別措置法施行令第39条の13第5項又は第39条の113第5項に規定する平均資産残高をいう。次号において同じ。)、負債の利子等(同法第66条の5第5項第3号又は第68条の89第5項第3号に規定する負債の利子等をいう。次号において同じ。)の額及び保証料等の額(同令第39条の13第1項第1号又は第39条の113第1項第1号に規定する課税対象所得に係る保証料等の金額をいう。次号において同じ。)を記載すること。
6 外国法人が平成26年旧措置法第66条の5第10項において準用する同条第1項から第9項までの規定の適用を受ける場合には、同条第5項第8号に規定する特定債券現先取引等に係る平均負債残高、平均資産残高、負債の利子等の額及び保証料等の額は、それぞれ当該外国法人が国内において行う事業に係るものを記載すること。
別表十七(二) 関連者等に係る支払利子等の損金不算入の適用除外に関する明細書
(略)
別表十七(二) 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の5の2第4項(関連者等に係る支払利子等の損金不算入の適用除外)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「関連者支払利子等の額の合計額 (1)」の欄は、租税特別措置法第66条の5の2第2項(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に規定する関連者支払利子等の額の合計額を記載すること。
3 「控除対象受取利子等合計額 (2)」の欄は、租税特別措置法第66条の5の2第3項に規定する控除対象受取利子等合計額を記載すること。
4 「支払利子等の額 (5)」の欄は、支払利子等(租税特別措置法第66条の5の2第2項に規定する支払利子等をいう。)の額を記載すること。
5 「連結完全支配関係がある連結法人に対する支払利子等の額 (6)」の欄は、「(5)」の欄の金額のうち、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して支払われた金額を記載すること。
6 「関連者等に対する支払利子等の額で当該関連者等の課税対象所得に含まれるもの (7)」の欄は、「(5)」の欄の金額のうち租税特別措置法第66条の5の2第2項に規定する関連者等に対して支払われたもので、当該関連者等の同項に規定する課税対象所得に含まれる金額を記載すること。
別表十七(二の二) 関連者等に係る支払利子等の損金不算入に関する明細書
(略)
別表十七(二の二) 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の5の2(第4項を除く。)(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)又は第66条の5の3(超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「所得金額仮計 (別表四「22の○1」) (4)」の欄は、法第23条(受取配当金の益金不算入)及び第142条の4第1項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)並びに租税特別措置法第66条の5第1項(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法(第9号において「平成26年旧措置法」という。)第66条の5第10項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の別表四の「22の○1」の金額を記載すること。
3 「物損等の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入額 (6)」の欄は、法第33条第2項(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)の規定(令第68条第1項各号(資産の評価損の計上ができる事実)に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)の適用を受ける場合において、法第33条第2項の規定により損金の額に算入する金額を記載すること。
4 「被合併法人等の最終の事業年度の欠損金の損金算入額 (7)」の欄は、令第112条第20項(被合併法人等の最終の事業年度の欠損金の損金算入)の規定の適用を受ける場合において、同項の規定により損金の額に算入する金額を記載すること。
5 「減価償却資産に係る償却費の額 (9)」及び「貸倒れによる損失の額 (10)」の欄は、法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される金額を記載すること。
6 「特定子法人の課税対象金額等 (13)」の欄は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を記載すること。
(1) 特定外国子会社等(租税特別措置法第66条の6第1項(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国子会社等をいう。(1)において同じ。)である特定子法人(租税特別措置法施行令第39条の13の2第18項第2号(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に規定する特定子法人をいう。(2)において同じ。)の特定子法人事業年度(同条第21項に規定する特定子法人事業年度をいう。以下この号において同じ。)の期間(同条第18項第2号に規定する期間をいう。(2)において同じ。)内に、当該法人が当該特定外国子会社等に対して支払つた関連者支払利子等の額(同法第66条の5の2第2項に規定する関連者支払利子等の額をいう。(2)において同じ。)がある場合 当該法人の当該事業年度に係る当該特定外国子会社等の当該特定子法人事業年度に係る同法第66条の6第1項に規定する課税対象金額又は同条第4項に規定する部分課税対象金額を記載すること。
(2) 特定外国法人(租税特別措置法第66条の9の2第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国法人をいう。(2)において同じ。)である特定子法人の特定子法人事業年度の期間内に、当該法人が当該特定外国法人に対して支払つた関連者支払利子等の額がある場合 当該法人の当該事業年度に係る当該特定外国法人の当該特定子法人事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は同条第4項に規定する部分課税対象金額を記載すること。
7 法人が適格合併に該当しない合併により当該法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に対して移転した法第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額について、同項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合には、「非適格合併又は残余財産の全部分配等による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額 (16)」の欄は、当該損金の額又は益金の額に算入される金額を減算し、又は加算した金額を記載すること。
8 「損金不算入額 (((21)―(24))又は(22)) (25)」の欄は、租税特別措置法第66条の5の2第7項の規定の適用を受ける場合には、「((21)―(24))又は」を消すこと。
9 外国法人が平成28年4月1日前に開始する事業年度において平成26年旧措置法第66条の5の2の規定の適用を受ける場合には、「別表十七の三(二)「12」 (26)」から「損金不算入額 ((27)又は(28)) (30)」までの各欄は、記載しないこと。
10 外国法人が平成28年4月1日以後に開始する事業年度において租税特別措置法第66条の5の2の規定の適用を受ける場合の記載は、次によること。
(1) 「別表十七(一)「28」、「29」、「30」又は「31」 (20)」から「損金不算入額 (((21)―(24))又は(22)) (25)」までの各欄は、記載しないこと。
(2) 「損金不算入額 ((27)又は(28)) (30)」の欄は、租税特別措置法第66条の5の2第10項の規定の適用を受ける場合には、「(27)又は」を消すこと。
別表十七(二の二)付表一 関連者支払利子等の額の合計額の計算に関する明細書
(略)
別表十七(二の二)付表一 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の5の2(第5項を除く。)(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)又は第66条の5の3(超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「関連者支払利子等の額の合計額の計算」の各欄は、法人の関連者等(租税特別措置法第66条の5の2第2項各号に掲げる者をいう。以下第5号までにおいて同じ。)に対する支払利子等(同項に規定する支払利子等をいう。次号及び第5号において同じ。)のうち、当該関連者等の同項に規定する課税対象所得に含まれない金額がある場合に記載すること。
3 「関連者等に対する支払利子等 (4)」の欄は、法人の関連者等に対する支払利子等の金額を記載すること。
4 「外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入制度に係る損金算入額のうち、関連者等に対する支払利子に相当するもの (7)」の欄は、租税特別措置法第66条の5の2第9項第1号ロに掲げる金額を記載すること。
5 「同上のうち関連者等の課税対象所得に含まれない額 (9)」の欄は、法人の租税特別措置法第66条の5の2第2項に規定する関連者等に対する支払利子等の額のうち、当該関連者等が租税特別措置法施行令第39条の13の2第4項各号(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に掲げる者のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める所得に含まれない支払利子等の金額を記載すること。
6 「除外対象特定債券現先取引等に係る支払利子等の額等の計算」の各欄は、租税特別措置法施行令第39条の13の2第5項に規定する除外対象特定債券現先取引等に係るものにつき、その対象となる債券の種類又は名称ごとに、同項に規定する平均負債残高、当該除外対象特定債券現先取引等に係る同条第6項に規定する対応債券現先取引等に係る資産に係る同項に規定する平均資産残高、同条第5項に規定する支払利子等の額及び当該対応債券現先取引等に係る同条第16項に規定する受取利子等の額を記載すること。
別表十七(二の二)付表二 控除対象受取利子等合計額の計算に関する明細書
(略)
別表十七(二の二)付表二 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の5の2(第4項を除く。)(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)又は第66条の5の3(超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「国内関連者等以外の者から受ける受取利子等の額 (1)」の欄は、適用対象法人(租税特別措置法施行令第39条の13の2第16項(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に規定する適用対象法人をいう。第4号において同じ。)の受取利子等(租税特別措置法第66条の5の2第3項に規定する受取利子等をいう。第4号において同じ。)の額のうち、国内関連者等(同令第39条の13の2第16項に規定する国内関連者等をいう。第4号において同じ。)以外の者から受ける額を記載すること。
3 「支払利子等の額 (6)」の欄は、法人の支払利子等(租税特別措置法第66条の5の2第2項に規定する支払利子等をいう。以下この号において同じ。)の額から当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対する支払利子等の額を控除した金額を記載すること。
4 「法人の事業年度と同一の期間に国内関連者等が非国内関連者等から受ける受取利子等の額 (17)」の欄は、適用対象法人の国内関連者等が、当該適用対象法人の当該事業年度と同一の期間内に受ける受取利子等の額のうち、租税特別措置法施行令第39条の13の2第16項に規定する非国内関連者等から受ける額を記載すること。
別表十七(二の二)付表三 調整対象金額に係る調整額の計算に関する明細書
(略)
別表十七(二の二)付表三 記載要領
この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の5の2第8項(調整対象金額に係る調整額の計算)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十七(二の三) 超過利子額の損金算入に関する明細書
(略)
別表十七(二の三) 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の5の3(超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「超過利子額 (5)」の欄は、次によること。
(1) 当該事業年度が租税特別措置法第66条の5の3第3項の規定の適用を受ける事業年度である場合には、別表十七(二の三)付表「3」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該事業年度が租税特別措置法第66条の5の3第4項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度である場合((1)に該当する場合を除く。)には、同項の規定により当該法人の超過利子額(同条第1項に規定する超過利子額をいう。(3)において同じ。)とみなされる同法第68条の89の3第7項(連結超過利子額の損金算入)に規定する連結超過利子個別帰属額を記載すること。
(3) 当該事業年度前の各事業年度において生じた超過利子額(超過利子額とみなされたものを含む。)のうち、租税特別措置法第66条の5の3第7項の規定によりないものとされる超過利子額は、記載しないこと。
3 「対象事業年度 (11)」の欄は、当該法人の租税特別措置法施行令第39条の13の3第2項(超過利子額の損金算入)に規定する対象事業年度を記載すること。
別表十七(二の三)付表 適格合併等が行われた場合の調整後の超過利子額の計算に関する明細書
(略)
別表十七(二の三)付表 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の5の3第3項から第7項まで(超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「超過利子額 (前期の別表十七(二の三)「9」) (1)」の欄は、当該事業年度が租税特別措置法第66条の5の3第4項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度である場合には、同項の規定により当該法人の超過利子額(同条第1項に規定する超過利子額をいう。以下この号において同じ。)とみなされる同法第68条の89の3第7項(連結超過利子額の損金算入)に規定する連結超過利子個別帰属額(次号において「連結超過利子個別帰属額」という。)を記載すること。なお、当該事業年度前の各事業年度において生じた超過利子額(超過利子額とみなされたものを含む。)のうち、同法第66条の5の3第7項の規定によりないものとされる超過利子額は、記載しないこと。
3 「被合併法人等の引継対象超過利子額 (最終の事業年度の別表十七(二の三)「9」) (2)」の欄は、租税特別措置法第66条の5の3第3項の適格合併に係る被合併法人が連結法人(連結子法人にあつては、連結事業年度終了の日の翌日に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併を行うものに限る。)である場合又は同項の残余財産が確定した他の法人が連結法人(当該連結法人の連結事業年度終了の日に残余財産が確定した連結子法人に限る。)である場合には、これらの連結法人の連結超過利子個別帰属額を記載すること。
4 当該法人との間に租税特別措置法第66条の5の3第3項に規定する完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該他の法人に株主等が二以上あるときは、「調整後の超過利子額 (1)+(2) (3)」の欄中「(2)」とあるのは、「((2)を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)」として記載すること。
別表十七(三) 特定外国子会社等に係る課税対象金額又は個別課税対象金額の計算に関する明細書
(略)
別表十七(三) 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の6第1項若しくは第3項から第5項まで(特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の90第1項、第3項若しくは第4項(特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 内国法人が卸売業を主たる事業とする租税特別措置法施行令第39条の17第4項(特定外国子会社等の事業の判定等)に規定する統括会社に該当する租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の同項に規定する適用対象金額につき同条第3項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が卸売業を主たる事業とする同令第39条の117第4項(特定外国子会社等の事業の判定等)に規定する統括会社に該当する同法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の同項に規定する適用対象金額につき同条第3項の規定の適用を受ける場合の記載に当たつては、次によること。
(1) 「(11)」及び「(12)」の欄は、記載を要しない。
(2) 「非関連者取引割合(12)÷(11) (13)」の欄は、別表十七(三)付表二「43」の欄の割合を記載すること。
3 「当期の利益若しくは欠損の額又は所得金額 (18)」の欄は、租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等(同法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。)に係る租税特別措置法施行令第39条の15第1項第1号(本邦法令による所得の金額の計算)若しくは同条第2項本文(外国法令による所得の金額の計算)の規定により計算した所得の金額若しくは欠損の金額又は同令第39条の115第1項第1号(本邦法令による所得の金額の計算)若しくは同条第2項本文(外国法令による所得の金額の計算)の規定により計算した所得の金額若しくは欠損の金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「子会社から受ける配当等の額 (24)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の15第1項第4号又は第39条の115第1項第4号(子会社から受ける配当等の額の控除)に規定する配当等の額を記載すること。
5 「控除対象配当等の額 (25)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の15第3項又は第39条の115第3項(他の特定外国子会社等から受ける配当等の額の控除)に規定する控除対象配当等の額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
6 内国法人が租税特別措置法第66条の9の2(特定外国法人の課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の2(特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表十七(三)付表一 特定外国子会社等の判定に関する明細書
(略)
別表十七(三)付表一 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の6第2項第1号(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)に規定する外国関係会社(以下第5号までにおいて「外国関係会社」という。)について同条第1項に規定する特定外国子会社等に該当するかどうかの判定を行う場合若しくは同項に規定する特定外国子会社等の各事業年度における租税特別措置法施行令第39条の15第5項第1号(特定外国子会社等の適用対象金額の計算)に規定する欠損金額の当期控除額を計算する場合又は連結法人が外国関係会社について同法第68条の90第1項(連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国子会社等に該当するかどうかの判定を行う場合若しくは同項に規定する特定外国子会社等の各事業年度における同令第39条の115第5項第1号(連結法人に係る特定外国子会社等の適用対象金額の計算)に規定する欠損金額の当期控除額を計算する場合に記載すること。
2 「(6)のうち配当等の額 (12)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の14第2項第1号イ又は第39条の114第2項第1号イ(非課税所得の金額)に掲げる所得の金額から除かれるこれらの規定に規定する配当等の額を記載すること。
3 租税特別措置法施行令第39条の14第2項第3号又は第39条の114第2項第3号(本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合の特例)に規定する場合に該当するときは、「所得の額に応じて税率が高くなる場合に納付したものとみなされる税額 (17)」の欄は、その本店所在地国の所得の額に応じて高くなる外国法人税(法第69条第1項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。次号及び第5号において同じ。)の税率のうち最高税率を用いて算定した税額から「実際に納付する外国法人税の額 (16)」の金額を控除した残額を記載するとともに、その用いた最高税率を同欄のかつこの中に記載すること。
4 「本店所在地国外において納付する外国法人税の額 (20)」の欄は、外国関係会社がその本店所在地国以外の国又は地域において課された外国法人税の額から「(6)のうち配当等の額 (12)」の金額(これらの国又は地域に所在する法人から受ける配当等の額に限る。)に対して課された外国法人税の額を控除した残額を記載すること。
5 租税特別措置法施行令第39条の14第2項第4号又は第39条の114第2項第4号(外国関係会社の所得の金額がない場合又は欠損金額となる場合の判定)に規定する場合に該当するときは、「(15)が零又は欠損金額となる場合には、その行う主たる事業に係る収入金額から所得が生じたとした場合に適用される税率 (23)」の欄は、外国関係会社の主たる事業に係る収入金額(その収入金額が「(6)のうち配当等の額 (12)」の金額である場合には、当該外国関係会社のその収入金額以外の収入金額)から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用される本店所在地国の外国法人税の税率を記載すること。この場合には、「(16)」から「(22)」までの各欄の記載は要しない。
6 「発行済株式等の保有割合 (25)」の欄は、租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等(同法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。以下この号及び次号において「特定外国子会社等」という。)の株主等である内国法人及び居住者並びに同法第66条の6第2項第1号に規定する特殊関係非居住者が直接及び間接に有する当該特定外国子会社等の株式等(同条第1項に規定する株式等をいう。)に係る保有割合を記載すること。この場合において、その保有割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
7 「議決権株式等又は請求権株式等の保有割合 (26)」の欄は、特定外国子会社等が租税特別措置法第66条の6第2項第1号イからハまでに掲げる法人に該当する場合には、それぞれ同号イからハまでに定める割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
8 「請求権勘案保有株式等の保有割合 (27)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の16第1項又は第39条の116第1項(特定外国子会社等の課税対象金額又は個別課税対象金額の計算等)に規定する割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
9 内国法人が租税特別措置法第66条の9の2第1項(特定外国法人の課税対象金額等の益金算入)に規定する外国関係法人について同項に規定する特定外国法人に該当するかどうかの判定を行う場合若しくは同項に規定する特定外国法人の各事業年度における租税特別措置法施行令第39条の20の3第2項第1号(特定外国法人の適用対象金額の計算)に規定する欠損金額の当期控除額を計算する場合又は連結法人が同法第68条の93の2第1項(特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入)に規定する外国関係法人について同項に規定する特定外国法人に該当するかどうかの判定を行う場合若しくは同項に規定する特定外国法人の各事業年度における同令第39条の120の3第2項第1号(特定外国法人の適用対象金額の計算)に規定する欠損金額の当期控除額を計算する場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表十七(三)付表二 統括会社及び被統括会社の状況等に関する明細書
(略)
別表十七(三)付表二 記載要領
この表は、内国法人が租税特別措置法施行令第39条の17第4項(特定外国子会社等の事業の判定等)に規定する統括会社に該当する租税特別措置法第66条の6第1項(特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国子会社等の同項に規定する適用対象金額につき同条第3項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同令第39条の117第4項(特定外国子会社等の事業の判定等)に規定する統括会社に該当する同法第68条の90第1項(特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国子会社等の同項に規定する適用対象金額につき同条第3項の規定の適用を受ける場合に記載すること。この場合において、租税特別措置法施行規則第22条の11第5項第4号又は第22条の76第5項第4号(特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類等)に規定する関係を系統的に図示した書類を添付すること。
別表十七(三の二) 特定外国子会社等に係る部分課税対象金額又は個別部分課税対象金額の計算に関する明細書
(略)
別表十七(三の二) 記載要領
1 この表は、租税特別措置法第66条の6第1項各号(特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)に掲げる内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等が同条第3項の規定により同条第1項の規定の適用を受けない同項に規定する適用対象金額を有する場合又は同法第68条の90第1項各号(特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入)に掲げる連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等が同条第3項の規定により同条第1項の規定の適用を受けない同項に規定する適用対象金額を有する場合に記載すること。
2 「収入金額 (3)」の各欄は、租税特別措置法第66条の6第4項各号又は第68条の90第4項各号の剰余金の配当等の額の合計額、債券の利子の額の合計額、債券の償還差益の額の合計額、株式等の譲渡対価の額の合計額、債券の譲渡対価の額の合計額、特許権等の使用料の合計額及び船舶若しくは航空機の貸付けによる対価の額の合計額をそれぞれ記載すること。
3 「(4)の○1」から「(4)の○5」までの各欄は、「収入金額 (3)」の金額から租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等(同法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。次号及び第5号において「特定外国子会社等」という。)が行う事業(同法第66条の6第3項に規定する特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じた金額を除いた金額を記載すること。
4 「(9)の○1」及び「(9)の○2」の各欄は、特定外国子会社等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額を記載し、「(9)の○3」の欄は、特定外国子会社等の債券(「(4)の○3」の欄の金額に係るものに限る。以下この号において同じ。)の償還(買入消却を含む。以下この号及び次号において同じ。)の日を含む事業年度の前事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(当該償還の日を含む事業年度において取得をした債券がある場合には、当該総資産の帳簿価額に当該債券の当該償還の直前に会計帳簿に記載された金額を加算した金額)を記載すること。
5 「(10)の○1」及び「(10)の○2」の各欄は、特定外国子会社等が当該事業年度終了の時において有する株式等(「(4)の○1」の欄の金額に係るものに限る。)及び債券(「(4)の○2」の欄の金額に係るものに限る。)の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額を記載し、「(10)の○3」の欄は、特定外国子会社等が償還の直前において有する債券(「(4)の○3」の欄の金額に係るものに限る。)の当該直前に会計帳簿に記載された金額の合計額を記載すること。
6 「税引前当期利益の額 (15)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の17の2第21項又は第39条の117の2第20項(各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額)に規定する所得の金額を記載すること。
7 租税特別措置法第66条の9の2第1項(特定外国法人の課税対象金額等の益金算入)に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る同項に規定する特定外国法人が同条第3項の規定により同条第1項の規定の適用を受けない同項に規定する適用対象金額を有する場合又は同法第68条の93の2第1項(特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入)に規定する特殊関係株主等である連結法人に係る同項に規定する特定外国法人が同条第3項の規定により同条第1項の規定の適用を受けない同項に規定する適用対象金額を有する場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表十七(三の三) 特定外国子会社等の課税対象金額等に係る控除対象外国法人税額又は個別課税対象金額等に係る個別控除対象外国法人税額の計算に関する明細書
(略)
別表十七(三の三) 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の7第1項(特定外国子会社等の課税対象金額等に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の91第1項(特定外国子会社等の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(6)×((11)又は(12)/(8)+(9)+(10)) (13)」の欄は、租税特別措置法第66条の6第1項又は第68条の90第1項(特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合にあつては「又は(12)」を消し、同法第66条の6第4項又は第68条の90第4項の規定の適用を受ける場合にあつては「(11)又は」を消すこと。
3 「(11)と(13)のうち少ない金額又は(12)と(13)のうち少ない金額 (14)」の欄は、租税特別措置法第66条の6第1項又は第68条の90第1項の規定の適用を受ける場合にあつては「又は(12)と(13)のうち少ない金額」を消し、同法第66条の6第4項又は第68条の90第4項の規定の適用を受ける場合にあつては「(11)と(13)のうち少ない金額又は」を消すこと。
4 平成元年4月1日前に開始した事業年度において所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の6第1項(内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入)の規定の適用を受ける同項に規定する課税対象留保金額に係る租税特別措置法第66条の7第1項に規定する控除対象外国法人税の額又は同法第68条の91第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額が同日以後に開始した事業年度又は平成15年3月31日以後に終了する連結事業年度において増額された場合にあつては、「(11)と(13)のうち少ない金額又は(12)と(13)のうち少ない金額 (14)」とあるのは、「(13)の金額 (14)」として記載すること。
5 内国法人が租税特別措置法第66条の9の3第1項(特定外国法人の課税対象金額等に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の3第1項(特定外国法人の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表十七(三の四) 特定課税対象金額等又は特定個別課税対象金額等がある場合の外国法人から受ける配当等の益金不算入額等の計算に関する明細書
(略)
別表十七(三の四) 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の8第1項から第3項まで若しくは第8項から第10項まで(内国法人に係る特定外国子会社等から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の92第1項から第3項まで若しくは第8項から第10項まで(連結法人に係る特定外国子会社等から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「発行済株式等の保有割合 (7)」の欄は、内国法人が外国法人(特定課税対象金額(租税特別措置法第66条の8第4項に規定する特定課税対象金額をいう。第4号において同じ。)又は間接特定課税対象金額(同条第11項に規定する間接特定課税対象金額をいう。第7号において同じ。)がある場合におけるこれらの金額に係る外国法人に限る。)から受ける剰余金の配当等(同法第66条の6第1項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この記載要領において同じ。)の額の令第22条の4第1項(外国子会社の要件等)に規定する支払義務が確定する日(以下この号及び次号において「支払義務確定日」という。)における当該内国法人の当該外国法人に対する同項各号に掲げる割合(以下この号及び次号において「保有割合」という。)又は連結法人が外国法人(特定個別課税対象金額(同法第68条の92第4項に規定する特定個別課税対象金額をいう。第4号において同じ。)又は間接特定個別課税対象金額(同条第11項に規定する間接特定個別課税対象金額をいう。第7号において同じ。)がある場合におけるこれらの金額に係る外国法人に限る。次号において同じ。)から受ける剰余金の配当等の額の支払義務確定日における当該連結法人の当該外国法人に対する保有割合を記載すること。
3 「発行済株式等の連結保有割合 (8)」の欄は、各連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額の支払義務確定日における当該各連結法人の当該外国法人に対する保有割合の合計を記載すること。
4 「(13)」から「(17)」までの各欄は、特定課税対象金額又は特定個別課税対象金額を有しない場合には、記載しないこと。
5 「((9)又は(11))と(13)のうち少ない金額 (14)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額(法第23条の2第2項第1号(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に掲げる剰余金の配当等の額をいう。以下第10号までにおいて同じ。)を除く。)について租税特別措置法第66条の8第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合((2)に規定する場合に該当する場合を除く。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額を除く。)について同法第68条の92第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合((2)に規定する場合に該当する場合を除く。)にあつては、「又は(11)」を消すこと。
(2) 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額を除く。)について租税特別措置法第66条の8第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第8項から第10項までの規定の適用を受けた場合に限る。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額を除く。)について同法第68条の92第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第8項から第10項までの規定の適用を受けた場合に限る。)にあつては、「(9)又は(11)」とあるのは、「(9)―(19)」として記載すること。
(3) 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について租税特別措置法第66条の8第2項若しくは第3項の規定の適用を受ける場合((4)又は次号に規定する場合に該当する場合を除く。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について同法第68条の92第2項若しくは第3項の規定の適用を受ける場合((4)又は同号に規定する場合に該当する場合を除く。)にあつては、「(9)又は」を消すこと。
(4) 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について租税特別措置法第66条の8第3項の規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第10項の規定の適用を受けた場合に限る。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について同法第68条の92第3項の規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第10項の規定の適用を受けた場合に限る。)にあつては、「(9)又は(11)」とあるのは、「(11)―(19)」として記載すること。
6 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について租税特別措置法第66条の8第2項の規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第9項の規定の適用を受けた場合に限る。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について同法第68条の92第2項の規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第9項の規定の適用を受けた場合に限る。)にあつては、「(12)と(15)のうち少ない金額 (16)」とあるのは、「((12)―(21))と(15)のうち少ない金額 (16)」として記載すること。
7 「(18)」から「(22)」までの各欄は、間接特定課税対象金額又は間接特定個別課税対象金額を有しない場合には、記載しないこと。
8 「((9)又は(11))と(18)のうち少ない金額 (19)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額を除く。)について租税特別措置法第66条の8第8項から第10項までの規定の適用を受ける場合((2)に規定する場合に該当する場合を除く。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額を除く。)について同法第68条の92第8項から第10項までの規定の適用を受ける場合((2)に規定する場合に該当する場合を除く。)にあつては、「又は(11)」を消すこと。
(2) 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額を除く。)について租税特別措置法第66条の8第8項から第10項までの規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第1項から第3項までの規定の適用を受けた場合に限る。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額を除く。)について同法第68条の92第8項から第10項までの規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第1項から第3項までの規定の適用を受けた場合に限る。)にあつては、「(9)又は(11)」とあるのは、「(9)―(14)」として記載すること。
(3) 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について租税特別措置法第66条の8第9項若しくは第10項の規定の適用を受ける場合((4)又は次号に規定する場合に該当する場合を除く。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について同法第68条の92第9項若しくは第10項の規定の適用を受ける場合((4)又は同号に規定する場合に該当する場合を除く。)にあつては、「(9)又は」を消すこと。
(4) 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について租税特別措置法第66条の8第10項の規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第3項の規定の適用を受けた場合に限る。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について同法第68条の92第10項の規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第3項の規定の適用を受けた場合に限る。)にあつては、「(9)又は(11)」とあるのは、「(11)―(14)」として記載すること。
9 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について租税特別措置法第66条の8第9項の規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第2項の規定の適用を受けた場合に限る。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について同法第68条の92第9項の規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第2項の規定の適用を受けた場合に限る。)にあつては、「(12)と(20)のうち少ない金額 (21)」とあるのは、「((12)―(16))と(20)のうち少ない金額 (21)」として記載すること。
10 「損金算入配当以外の外国子会社配当に係る益金不算入額 (23)」の欄は、法第23条の2第1項に規定する外国子会社から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額を除く。)のうち、租税特別措置法第66条の8第2項若しくは第9項又は第68条の92第2項若しくは第9項の規定により益金の額に算入されない金額を記載すること。
11 「上記以外の配当に係る益金不算入額 (14)+(19) (27)」の欄は、租税特別措置法第66条の8第1項若しくは第8項又は第68条の92第1項若しくは第8項の規定により益金の額に算入されない金額の合計額を記載すること。
12 「請求権勘案直接保有株式等の保有割合 (29)」の欄は、「(2)」の事業年度終了の時における租税特別措置法施行令第39条の19第2項又は第39条の119第2項(特定課税対象金額等の計算)に規定する割合を記載すること。
13 「当期発生額 (別表十七(三)「33」又は別表十七(三の二)「17」)×(29) (30)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 租税特別措置法第66条の6第1項又は第68条の90第1項(特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合にあつては「又は別表十七(三の二)「17」」を消し、同法第66条の6第4項又は第68条の90第4項の規定の適用を受ける場合((2)に該当する場合を除く。)にあつては「別表十七(三)「33」又は」を消すこと。
(2) 租税特別措置法第66条の6第4項又は第68条の90第4項の規定の適用を受ける場合において、別表十七(三の二)「20」の欄の金額が同表「21」の欄の金額を上回るときは、「当期発生額 (別表十七(三)「33」又は別表十七(三の二)「17」)×(29) (30)」とあるのは、「当期発生額 (別表十七(三の二)「22」×(1÷別表十七(三の二)「19」)×(29) (30)」として記載すること。
14 「前期繰越額又は当期発生額 (31)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 当該法人を合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。)とする適格組織再編成(租税特別措置法第66条の8第6項に規定する適格組織再編成をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合の当該法人の当該適格組織再編成の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表十七(三の四)付表一「6」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該法人を分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。)とする適格分割等(適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。)をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合の当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表十七(三の四)付表二「4」の欄の金額を記載すること。
(3) 平成21年4月1日前に開始した特定外国子会社等の事業年度に係る所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この号において「平成21年改正法」という。)第5条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の8第1項(課税済留保金額の損金算入)に規定する課税対象留保金額若しくは課税済留保金額又は同法第68条の92第1項(個別課税済留保金額の損金算入)に規定する個別課税対象留保金額若しくは個別課税済留保金額のうちに平成21年改正法附則第44条第4項(課税済留保金額等の引継ぎに関する経過措置)の規定により所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この号において「平成22年改正法」という。)第18条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の8第3項に規定する特定課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第90条第9項(課税済留保金額等の引継ぎに係る経過措置)の規定により租税特別措置法第66条の8第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)又は平成21年改正法附則第59条第4項(個別課税済留保金額等の引継ぎに関する経過措置)の規定により平成22年改正法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の92第3項に規定する特定個別課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第119条第9項(個別課税済留保金額等の引継ぎに係る経過措置)の規定により租税特別措置法第68条の92第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)がある場合にあつては、当該特定課税対象金額とみなされる金額又は当該特定個別課税対象金額とみなされる金額を記載すること。
15 内国法人が租税特別措置法第66条の9の4第1項から第3項まで若しくは第7項から第9項まで(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の4第1項から第3項まで若しくは第7項から第9項まで(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表十七(三の四)付表一 適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の課税済金額等の計算に関する明細書
(略)
別表十七(三の四)付表一 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の8第6項(課税済金額とみなされる金額)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の92第6項(個別課税済金額とみなされる金額)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「被合併法人等の課税済金額又は個別課税済金額 (1)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 当該法人を合併法人又は被現物分配法人とする適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号及び第4号において「適格合併等」という。)が行われた場合には、当該適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表十七(三の四)「33」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該法人を分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。)とする適格分割等(適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては残余財産の全部の分配を除く。)をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。)の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日の前日又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表十七(三の四)「33」の欄の金額を記載すること。
3 「適格分割等が行われた場合の外国法人に係る請求権勘案直接保有株式等の移転割合 (2)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の19第6項各号(課税済金額とみなされる金額)に規定する割合又は同令第39条の119第6項各号(個別課税済金額とみなされる金額)に規定する割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「(1)のうち当該法人の課税済金額又は個別課税済金額とみなされる金額 (1)又は((1)×(2)) (3)」の欄は、適格合併等が行われた場合には、「又は((1)×(2))」を消すこと。
5 「当該法人の課税済金額又は個別課税済金額 (前期の別表十七(三の四)「33」) (4)」の欄は、平成21年4月1日前に開始した特定外国子会社等の事業年度に係る所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この号において「平成21年改正法」という。)第5条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の8第1項(課税済留保金額の損金算入)に規定する課税対象留保金額若しくは課税済留保金額又は同法第68条の92第1項(個別課税済留保金額の損金算入)に規定する個別課税対象留保金額若しくは個別課税済留保金額のうちに平成21年改正法附則第44条第4項(課税済留保金額等の引継ぎに関する経過措置)の規定により所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この号において「平成22年改正法」という。)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成22年旧措置法」という。)第66条の8第3項(特定課税対象金額の計算)に規定する特定課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第90条第9項(課税済留保金額等の引継ぎに係る経過措置)の規定により租税特別措置法第66条の8第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)又は平成21年改正法附則第59条第4項(個別課税済留保金額等の引継ぎに関する経過措置)の規定により平成22年旧措置法第68条の92第3項(特定個別課税対象金額の計算)に規定する特定個別課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第119条第9項(個別課税済留保金額等の引継ぎに係る経過措置)の規定により租税特別措置法第68条の92第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)がある場合にあつては、当該特定課税対象金額とみなされる金額又は当該特定個別課税対象金額とみなされる金額を記載すること。
6 内国法人が租税特別措置法第66条の9の4第6項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)において準用する同法第66条の8第6項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の93の4第6項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)において準用する同法第68条の92第6項の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表十七(三の四)付表二 適格分割等に係る分割法人等の調整後の課税済金額等の計算に関する明細書
(略)
別表十七(三の四)付表二 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の8第7項(適格分割等が行われた場合にないものとされる課税済金額)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の92第7項(適格分割等が行われた場合にないものとされる個別課税済金額)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当該法人の課税済金額又は個別課税済金額 (前期の別表十七(三の四)「33」) (1)」の欄は、平成21年4月1日前に開始した特定外国子会社等の事業年度に係る所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この号において「平成21年改正法」という。)第5条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の8第1項(課税済留保金額の損金算入)に規定する課税対象留保金額若しくは課税済留保金額又は同法第68条の92第1項(個別課税済留保金額の損金算入)に規定する個別課税対象留保金額若しくは個別課税済留保金額のうちに平成21年改正法附則第44条第4項(課税済留保金額等の引継ぎに関する経過措置)の規定により所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この号において「平成22年改正法」という。)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成22年旧措置法」という。)第66条の8第3項(特定課税対象金額の計算)に規定する特定課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第90条第9項(課税済留保金額等の引継ぎに係る経過措置)の規定により租税特別措置法第66条の8第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)又は平成21年改正法附則第59条第4項(個別課税済留保金額等の引継ぎに関する経過措置)の規定により平成22年旧措置法第68条の92第3項(特定個別課税対象金額の計算)に規定する特定個別課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第119条第9項(個別課税済留保金額等の引継ぎに係る経過措置)の規定により租税特別措置法第68条の92第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)がある場合にあつては、当該特定課税対象金額とみなされる金額又は当該特定個別課税対象金額とみなされる金額を記載すること。
3 「外国法人に係る請求権勘案直接保有株式等の移転割合 (2)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の19第6項各号(課税済金額とみなされる金額)に規定する割合又は同令第39条の119第6項各号(個別課税済金額とみなされる金額)に規定する割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 内国法人が租税特別措置法第66条の9の4第6項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)において準用する同法第66条の8第7項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の93の4第6項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)において準用する同法第68条の92第7項の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表十七(三の五) 間接特定課税対象金額又は間接特定個別課税対象金額の計算に関する明細書
(略)
別表十七(三の五) 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の8第8項から第10項まで若しくは同条第13項において準用する同条第6項(内国法人に係る特定外国子会社等から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の92第8項から第10項まで若しくは同条第13項において準用する同条第6項(連結法人に係る特定外国子会社等から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額 (9)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の19第7項各号又は第39条の119第7項各号(特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額の計算等)に掲げる剰余金の配当等の額については、記載しないこと。
3 「請求権勘案直接保有株式等の保有割合 (10)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の19第8項に規定する直近配当基準日における同項に規定する割合又は同令第39条の119第8項に規定する直近配当基準日における同項に規定する割合を記載すること
4 「(11)のうち適用済金額 (前二年以内の各事業年度等又は前二年以内の各連結事業年度等の(14)の金額) (12)」の欄は、租税特別措置法第66条の8第11項第1号に規定する前二年以内の各事業年度等又は同法第68条の92第11項第1号に規定する前二年以内の各連結事業年度等に係る「(別表十七(三の四)「19の計」+「21の計」)のうち(13)に対応する部分の金額 (14)」の欄の金額を合計した金額を記載すること。
5 租税特別措置法第66条の8第6項に規定する適格組織再編成が行われた場合の「間接配当等又は個別間接配当等 (11)―(12) (13)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 当該法人を合併法人又は被現物分配法人とする適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号及び第8号において「適格合併等」という。)が行われた場合には、当該適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の前日を含む事業年度又は連結事業年度のうち最も新しい配当事業年度(租税特別措置法第66条の8第11項第1号に規定する配当事業年度をいう。(2)及び第8号において同じ。)又は配当連結事業年度(同法第68条の92第11項第1号に規定する配当連結事業年度をいう。(2)及び第8号において同じ。)に係る「(15)」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該法人を分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第8号において同じ。)とする適格分割等(適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては残余財産の全部の分配を除く。)をいう。以下この号及び第8号において同じ。)が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。第8号において同じ。)の当該適格分割等の日を含む事業年度開始の日の前日又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度のうち最も新しい配当事業年度又は配当連結事業年度に係る「(15)」の欄の金額に租税特別措置法施行令第39条の19第12項の規定により読み替えられた同条第6項各号に規定する割合又は同令第39条の119第11項の規定により読み替えられた同条第6項各号に規定する割合を乗じて計算した金額を記載すること。
6 「間接保有割合 (17)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の19第10項若しくは第11項又は第39条の119第9項若しくは第10項に規定する割合を記載すること。
7 「(18)のうち適用済金額 (前二年以内の各事業年度又は前二年以内の各連結事業年度の(21)の金額) (19)」の欄は、租税特別措置法第66条の8第11項第2号ロに規定する前二年以内の各事業年度又は同法第68条の92第11項第2号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度に係る「(別表十七(三の四)「19の計」+「21の計」)のうち(20)に対応する部分の金額 (21)」の欄の金額を合計した金額を記載すること。
8 租税特別措置法第66条の8第6項に規定する適格組織再編成が行われた場合の「(18)―(19) (20)」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 当該法人を合併法人又は被現物分配法人とする適格合併等が行われた場合には、当該適格合併等に係る被合併法人又は被現物分配法人の当該適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の前日を含む事業年度又は連結事業年度のうち最も新しい配当事業年度又は配当連結事業年度に係る「(22)」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該法人を分割承継法人等とする適格分割等が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日を含む事業年度開始の日の前日又は連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度又は連結事業年度のうち最も新しい配当事業年度又は配当連結事業年度に係る「(22)」の欄の金額に租税特別措置法施行令第39条の19第12項の規定により読み替えられた同条第6項各号に規定する割合又は同令第39条の119第11項の規定により読み替えられた同条第6項各号に規定する割合を乗じて計算した金額を記載すること。
9 内国法人が租税特別措置法第66条の9の4第7項から第9項まで(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)若しくは同条第12項において準用する同法第66条の8第6項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の93の4第7項から第9項まで(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)若しくは同条第11項において準用する同法第68条の92第6項の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表十七(三の六) 特殊関係内国法人の状況等に関する明細書
(略)
別表十七(三の六) 記載要領
この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の9の2(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の2(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。この場合において、同法第66条の9の2第2項第2号又は第68条の93の2第2項第2号に規定する特殊関係内国法人、同法第66条の9の2第1項又は第68条の93の2第1項に規定する特殊関係株主等及び同法第66条の9の2第1項又は第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人について、同法第66条の9の2第1項又は第68条の93の2第1項に規定する株式等の所有を通じたこれらの者の関係を系統的に図示した書類を別紙に記載して添付すること。
別表十七(四) 国外関連者に関する明細書
(略)
別表十七(四) 記載要領
1 この表は、法人又は連結法人が国外関連者(租税特別措置法第66条の4第5項又は第68条の88第5項(国外関連取引とみなされる取引)の規定の適用がある場合におけるこれらの規定に規定する非関連者を含む。以下同じ。)との間で取引を行つた場合において、同法第66条の4第15項(国外関連者に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるとき又は連結法人が同法第68条の88第15項若しくは第16項(連結法人に係る国外関連者に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときに記載すること。
2 「特殊の関係の区分」の欄には、法人と国外関連者の関係が租税特別措置法施行令第39条の12第1項各号又は第39条の112第1項各号(特殊の関係の意義)のいずれに該当するかを記載すること。また、租税特別措置法第66条の4第5項又は第68条の88第5項の規定の適用がある場合には、これらの規定を記載すること。
3 「株式等の保有割合」の欄の「保有」の欄には、法人が直接又は間接に保有する国外関連者の株式等の保有割合(租税特別措置法施行令第39条の12第2項又は第39条の112第2項(直接又は間接保有の株式等の保有割合の計算)に規定する合計した割合をいう。以下同じ。)を記載し、「被保有」の欄には、国外関連者が直接若しくは間接に保有する当該法人の株式等の保有割合又は当該法人及び国外関連者が同一の者によつてそれぞれその発行済株式等を直接若しくは間接に保有されている場合における当該同一の者の直接若しくは間接に保有する当該法人の株式等の保有割合を記載し、「同一の者による国外関連者の株式等の保有」の欄には、当該法人及び国外関連者が同一の者によつてそれぞれその発行済株式等を直接又は間接に保有されている場合における当該同一の者の直接又は間接に保有する当該国外関連者の株式等の保有割合を記載すること。
4 「直近事業年度の営業収益等」の各欄には、法人の当該事業年度又は連結事業年度終了の日以前の同日に最も近い日に終了する国外関連者の事業年度の営業収益、営業費用、営業利益、税引前当期利益及び利益剰余金の額をそれぞれ記載すること。
5 「国外関連者との取引状況等」の各欄は、取引の種類を記載するものとし、当該取引の種類別の各欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 「受取」又は「支払」の各欄には、法人の当該事業年度又は連結事業年度において、当該法人が国外関連者から支払を受ける対価の額の取引の種類別の総額又は当該法人が国外関連者に支払う対価の額の取引の種類別の総額をそれぞれ記載すること。この場合において、記載すべき金額の単位は百万円とし、百万円未満の端数は四捨五入すること。
(2) 「算定方法」の各欄には、租税特別措置法第66条の4第2項又は第68条の88第2項(独立企業間価格の算定)に規定する算定の方法のうち、法人が国外関連者から支払を受ける対価の額又は当該法人が国外関連者に支払う対価の額に係る同法第66条の4第1項又は第68条の88第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例)に規定する独立企業間価格につき当該法人が選定した算定の方法(一の取引の種類につきその選定した算定の方法が二以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法)をそれぞれ記載すること。この場合において、当該独立企業間価格の算定に関し参考となるべき事項を別紙に記載し、添付すること。
6 「事前確認の有無」の欄には、「国外関連者との取引状況等」の欄に記載した取引に係る独立企業間価格の算定の方法についての法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は当該法人に係る国外関連者の本店若しくは主たる事務所の所在する国の権限ある当局による確認の有無を記載すること。
連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入の適用除外に関する明細書
(略)
別表十七の二(一) 記載要領
1 この表は、連結親法人が租税特別措置法第68条の89の2第4項(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入の適用除外)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「関連者支払利子等の額の合計額 (1)」の欄は、各連結法人の租税特別措置法第68条の89の2第2項(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に規定する関連者支払利子等の額の合計額を記載すること。
3 「控除対象受取利子等合計額 (2)」の欄は、租税特別措置法第68条の89の2第3項に規定する控除対象受取利子等合計額を記載すること。
4 「支払利子等の額の合計額 (5)」の欄は、各連結法人の支払利子等(租税特別措置法第68条の89の2第2項に規定する支払利子等をいう。)の額の合計額を記載すること。
5 「連結完全支配関係がある他の連結法人に対する支払利子等の額 (6)」の欄は、「(5)」の欄の金額のうち、当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に対して支払われた金額を記載すること。
6 「関連者等に対する支払利子等の額で当該関連者等の課税対象所得に含まれるもの (7)」の欄は、「(5)」の欄の金額のうち租税特別措置法第68条の89の2第2項に規定する関連者等に対して支払われたもので、当該関連者等の同項に規定する課税対象所得に含まれる金額を記載すること。
別表十七の二(二) 連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入に関する明細書
(略)
別表十七の二(二) 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の89の2(第4項を除く。)(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)又は第68条の89の3(連結超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「支払利子等の額 (3)」の欄は、各連結法人の支払利子等(租税特別措置法第68条の89の2第2項に規定する支払利子等をいう。以下この号において同じ。)の額から当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に対する支払利子等の額を控除した金額の合計額を記載すること。
3 「連結所得金額仮計 (別表四の二「31の○1」) (9)」の欄は、法第81条の4(配当等の額(同条第1項に規定する配当等の額をいう。以下この号において同じ。)の計算期間を通じて当該連結法人との間に連結完全支配関係があつた他の内国法人から受ける配当等の額に適用される場合を除く。)(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)及び租税特別措置法第68条の89第1項(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の別表四の二の「31の○1」の金額を記載すること。
4 「物損等の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入額 (11)」の欄は、各連結法人が法第81条の3第1項(法第33条第2項(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)の規定により法第81条の3第1項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(令第68条第1項各号(資産の評価損の計上ができる事実)に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)において、法第81条の3第1項の規定により損金の額に算入される金額の合計額を記載すること。
5 「減価償却資産に係る償却費の額 (13)」及び「貸倒れによる損失の額 (14)」の欄は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入される金額を記載すること。
6 「特定子法人の課税対象金額等 (17)」の欄は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を記載すること。
(1) 特定外国子会社等(租税特別措置法第68条の90第1項(連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国子会社等をいう。(1)において同じ。)である特定子法人(租税特別措置法施行令第39条の113の2第18項第2号(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に規定する特定子法人をいう。(2)において同じ。)の特定子法人事業年度(同条第21項に規定する特定子法人事業年度をいう。以下この号において同じ。)の期間(同条第18項第2号に規定する期間をいう。(2)において同じ。)内に、当該連結法人が当該特定外国子会社等に対して支払つた関連者支払利子等の額(同法第68条の89の2第2項に規定する関連者支払利子等の額をいう。(2)において同じ。)がある場合 当該連結法人の当該連結事業年度に係る当該特定外国子会社等の当該特定子法人事業年度に係る同法第68条の90第1項に規定する個別課税対象金額又は同条第4項に規定する個別部分課税対象金額を記載すること。
(2) 特定外国法人(租税特別措置法第68条の93の2第1項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国法人をいう。(2)において同じ。)である特定子法人の特定子法人事業年度の期間内に、当該連結法人が当該特定外国法人に対して支払つた関連者支払利子等の額がある場合 当該連結法人の当該連結事業年度に係る当該特定外国法人の当該特定子法人事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は同条第4項に規定する個別部分課税対象金額を記載すること。
7 各連結法人が適格合併に該当しない合併により当該連結法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に対して移転した法第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額について、法第81条の3第1項(法第61条の13第1項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額又は個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合には、「非適格合併又は残余財産の全部分配等による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額 (20)」の欄は、当該損金の額又は益金の額に算入される金額を減算し、又は加算した金額の合計額を記載すること。
8 「損金不算入額 (((26)―(28))又は(25)) (29)」の欄は、租税特別措置法第68条の89の2第7項の規定の適用を受ける場合には、「((26)―(28))又は」を消すこと。
別表十七の二(二)付表一 各連結法人の関連者支払利子等の額の計算に関する明細書
(略)
別表十七の二(二)付表一 記載要領
1 この表は、連結親法人が租税特別措置法第68条の89の2(第4項を除く。)(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)又は第68条の89の3(連結超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
2 「関連者支払利子等の額の計算」の各欄は、各連結法人の関連者等(租税特別措置法第68条の89の2第2項各号に掲げる者をいう。以下第4号までにおいて同じ。)に対する支払利子等(同項に規定する支払利子等をいう。次号及び第4号において同じ。)のうち、当該関連者等の同項に規定する課税対象所得に含まれない金額がある場合に記載すること。
3 「関連者等に対する支払利子等 (4)」の欄は、各連結法人の関連者等に対する支払利子等の金額を記載すること。
4 「同上のうち関連者等の課税対象所得に含まれない額 (7)」の欄は、各連結法人の租税特別措置法第68条の89の2第2項に規定する関連者等に対する支払利子等の額のうち、当該関連者等が租税特別措置法施行令第39条の113の2第4項各号(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に掲げる者のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める所得に含まれない支払利子等の金額を記載すること。
5 「除外対象特定債券現先取引等に係る支払利子等の額等の計算」の各欄は、租税特別措置法施行令第39条の113の2第5項に規定する除外対象特定債券現先取引等に係るものにつき、その対象となる債券の種類又は名称ごとに、同項に規定する平均負債残高、当該除外対象特定債券現先取引等に係る同条第6項に規定する対応債券現先取引等に係る資産に係る同項に規定する平均資産残高、同条第5項に規定する支払利子等の額及び当該対応債券現先取引等に係る同条第16項に規定する受取利子等の額を記載すること。
別表十七の二(二)付表二 各連結法人の控除対象受取利子等合計額の計算に関する明細書
(略)
別表十七の二(二)付表二 記載要領
1 この表は、連結親法人が租税特別措置法第68条の89の2(第4項を除く。)(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)又は第68条の89の3(連結超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
2 「国内関連者等以外の者から受ける受取利子等の額 (1)」の欄は、各連結法人の受取利子等(租税特別措置法第68条の89の2第3項に規定する受取利子等をいう。次号において同じ。)の額のうち、国内関連者等(租税特別措置法施行令第39条の113の2第16項(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に規定する国内関連者等をいう。次号において同じ。)以外の者から受ける額を記載すること。
3 「各連結法人の連結事業年度と同一の期間に国内関連者等が非国内関連者等から受ける受取利子等の額 (10)」の欄は、各連結法人の国内関連者等が、当該連結法人の連結事業年度と同一の期間内に受ける受取利子等の額のうち、租税特別措置法施行令第39条の113の2第16項に規定する非国内関連者等から受ける額を記載すること。
別表十七の二(二)付表三 調整対象金額に係る調整額の計算に関する明細書
(略)
別表十七の二(二)付表三 記載要領
この表は、連結親法人が租税特別措置法第68条の89の2第8項(調整対象金額に係る調整額の計算)の規定の適用を受ける場合に各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
別表十七の二(三) 連結超過利子額の損金算入に関する明細書
(略)
別表十七の二(三) 記載要領
1 この表は、連結親法人が租税特別措置法第68条の89の3(連結超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「連結超過利子額 (前期の(9)又は(15)) (5)」の欄は、調整対象連結事業年度(租税特別措置法第68条の89の3第3項各号に掲げる場合に該当することとなつた連結事業年度及び同条第4項各号に規定する場合に該当することとなつた連結事業年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)にあつては「前期の(9)又は」を消し、調整対象連結事業年度以外の連結事業年度にあつては「又は(15)」を消すこと。
3 「連結超過利子額の調整計算」の各欄は、調整対象連結事業年度に該当する場合に記載すること。
別表十七の二(三)付表一 連結超過利子個別帰属額の計算に関する明細書
(略)
別表十七の二(三)付表一 記載要領
1 この表は、連結親法人が租税特別措置法第68条の89の3(連結超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
2 「連結超過利子個別帰属額の計算」及び「連結超過利子当期発生額に係る個別帰属額の計算」の各欄は、各連結法人が租税特別措置法第68条の89の3第7項に規定する連結超過利子個別帰属額の計算をする場合に記載すること。
3 「調整対象連結超過利子額に係る当期損金算入額の計算」の各欄は、連結親法人が租税特別措置法第68条の89の3第2項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
4 「対象連結事業年度 (14)」の欄は、当該連結法人の租税特別措置法施行令第39条の113の3第2項(連結超過利子額の損金算入)に規定する対象連結事業年度を記載すること。
別表十七の二(三)付表二 連結超過利子額当期損金算入前の連結超過利子個別帰属額の調整計算に関する明細書
(略)
別表十七の二(三)付表二 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の89の3第3項各号(連結超過利子額の損金算入)に掲げる場合又は同条第4項各号に規定する場合に該当する場合に、同条第7項に規定する連結超過利子個別帰属額に係る同条第1項に規定する連結超過利子額が生じた連結事業年度ごとに記載すること。
2 「連結親法人又は連結子法人の超過利子額等で連結超過利子額とみなされるもの (1)」及び「連結子法人の超過利子額等で連結超過利子額とみなされるもの (4)」の各欄は、租税特別措置法第68条の89の3第3項第1号に規定する超過利子額又は連結超過利子個別帰属額を記載すること。
3 「連結親法人又は連結子法人の適格合併等による引継対象超過利子額等 (2)」、「連結子法人の適格合併等による引継対象超過利子額等 (5)」及び「連結親法人又は連結子法人の適格合併等による引継対象超過利子額等 (8)」の各欄は、租税特別措置法第68条の89の3第3項第2号に規定する引継対象超過利子額又は連結超過利子個別帰属額を記載すること。
4 「連結内適格合併等による引継額」の各欄は、連結法人を合併法人とする適格合併で当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とするものが行われた場合又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人で当該連結法人が発行済株式若しくは出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定した場合に記載すること。この場合において、当該残余財産が確定した他の連結子法人に株主等が二以上あるときは、「合計 (8)+(13)+(15) (16)」の欄中「(13)」とあるのは、「((13)を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)」として記載すること。
5 「連結内非適格合併による引継額」の各欄は、連結法人を合併法人とする非適格合併で当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とするものが行われた場合に記載すること。
6 「離脱をした連結子法人の連結超過利子個別帰属額の前期末の金額 (当該連結子法人の(7)) (17)」の欄は、租税特別措置法第68条の89の3第4項に規定する場合(同項第1号に規定する適格合併を行つた場合又は同項第2号に規定する残余財産が確定した場合を除く。)に該当する場合に、同項各号に規定する連結超過利子個別帰属額を記載すること。
保険会社の投資資産不足に係る投資収益の益金算入に関する明細書
(略)
別表十七の三(一) 記載要領
1 この表は、外国法人が法第142条の3(保険会社の投資資産及び投資収益)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「投資資産の額」の各欄は、保険業法施行規則第47条各号(資産の運用方法の制限)に掲げる方法により運用を行う資産について外国法人の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている金額を記載すること。
3 「責任準備金相当額 (7)」の欄は、外国法人の当該事業年度終了の時において保険業法に相当する外国の法令の規定により同法第116条第1項(責任準備金)に規定する責任準備金に相当するものとして積み立てられている金額を記載すること。
4 「支払備金相当額 (8)」の欄は、外国法人の当該事業年度終了の時において保険業法に相当する外国の法令の規定により同法第117条第1項(支払備金)に規定する支払備金に相当するものとして積み立てられている金額を記載すること。
5 「恒久的施設に係る責任準備金の額 (9)」の欄は、外国法人の当該事業年度終了の時において恒久的施設に係る責任準備金(保険業法第199条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第116条第1項に規定する責任準備金をいう。)として積み立てられている金額を記載すること。
6 「恒久的施設に係る支払備金の額 (10)」の欄は、外国法人の当該事業年度終了の時において恒久的施設に係る支払備金(保険業法第199条の規定により読み替えられた同法第117条第1項に規定する支払備金をいう。)として積み立てられている金額を記載すること。
7 「令第187条第3項第1号に掲げる金額 (23)」から「令第187条第3項第3号に掲げる金額 (25)」までの各欄に金額の記載がある場合には、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
別表十七の三(二) 恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入額の計算及び外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入額の計算に関する明細書
(略)
別表十七の三(二) 記載要領
1 この表のiは、外国法人が法第142条の4第1項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(1)のうち本店配賦経費に含まれる負債の利子の額 (3)」の欄は、令第188条第11項第3号(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に掲げる金額を記載すること。
3 「恒久的施設に係る資産の帳簿価額の平均残高 (7)」の欄は、令第188条第1項第1号に規定する資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「恒久的施設に係る負債の帳簿価額の平均残高 (8)」の欄は、令第188条第1項第2号に規定する負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
5 「恒久的施設に帰せられる有利子負債の帳簿価額の平均残高 (10)」の欄は、令第188条第12項第2号に規定する負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
6 「損金不算入額 ((14)又は(15)) (17)」の欄は、租税特別措置法第66条の5の2第11項(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合には、「(14)又は」を消すこと。
7 この表のiiは、外国法人が法第142条の5第1項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十七の三(二)付表 恒久的施設帰属資本相当額の計算に関する明細書
(略)
別表十七の三(二)付表 記載要領
1 この表は、外国法人が法第142条の4第1項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)及び第142条の5第1項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「総資産の帳簿価額の平均残高 (1)」又は「総資産の帳簿価額の平均残高 (6)」の各欄は、令第188条第2項第1号イ(1)(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
3 「総負債の帳簿価額の平均残高 (2)」又は「総負債の帳簿価額の平均残高 (7)」の各欄は、令第188条第2項第1号イ(2)に規定する総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (3)」、「総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (4)」、「恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (13)」、「連結総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (14)」、「恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (21)」、「恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (40)」、「総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (41)」、「恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (44)」、「連結総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (45)」又は「恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (47)」の各欄に記載した金額については、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
5 「連結貸借対照表における総資産の帳簿価額の平均残高 (11)」又は「連結貸借対照表における総資産の帳簿価額の平均残高 (16)」の各欄は、令第188条第4項第1号イに規定する総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
6 「連結貸借対照表における総負債の帳簿価額の平均残高 (12)」又は「連結貸借対照表における総負債の帳簿価額の平均残高 (17)」の各欄は、令第188条第4項第1号ロに規定する総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
7 「規制上の自己資本の額 (39)」の欄は、令第188条第2項第1号ロに規定する規制上の自己資本の額を記載すること。
8 「規制上の連結自己資本の額 (43)」の欄は、令第188条第4項第2号に規定する規制上の連結自己資本の額を記載すること。
別表十七の三(三) 外国法人の本店等との間の内部取引の状況等に関する明細書
(略)
別表十七の三(三)付表 記載要領
1 この表は、外国法人の本店等(法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する本店等をいう。以下この記載要領において同じ。)と恒久的施設との間の内部取引(同号に規定する内部取引をいう。以下この記載要領において同じ。)がある場合において、租税特別措置法第66条の4の3第11項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法第66条の4第15項(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定の適用を受けるときに記載すること。
2 「外国法人の本店等との間の内部取引の状況等」の各欄は、内部取引の種類を記載するものとし、当該内部取引の種類別の各欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 「受取」又は「支払」の各欄には、外国法人の当該事業年度において、当該外国法人の恒久的施設が当該外国法人の本店等から支払を受けることとされる対価の額とした額の内部取引の種類別の総額又は当該外国法人の恒久的施設が当該外国法人の本店等に支払うこととされる対価の額とした額の内部取引の種類別の総額をそれぞれ記載すること。この場合において、記載すべき金額の単位は百万円とし、百万円未満の端数は四捨五入すること。
(2) 「算定方法」の各欄には、租税特別措置法第66条の4の3第2項に規定する算定の方法のうち、外国法人の恒久的施設が当該外国法人の本店等から支払を受けることとされる対価の額とした額又は当該外国法人の恒久的施設が当該外国法人の本店等に支払うこととされる対価の額とした額に係る独立企業間価格(同条第1項に規定する独立企業間価格をいう。以下この記載要領において同じ。)につき当該外国法人が選定した算定の方法(一の取引の種類につきその選定した算定の方法が二以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法)をそれぞれ記載すること。この場合において、当該独立企業間価格の算定に関し参考となるべき事項を別紙に記載し、添付すること。
3 「事前確認の有無」の欄には、「外国法人の本店等との間の内部取引の状況等」の欄に記載した内部取引に係る独立企業間価格の算定の方法についての外国法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は当該外国法人の本店等の所在する国の権限ある当局による確認の有無を記載すること。