法人税法施行規則

2016年10月1日更新分

 別表12

海外投資等損失準備金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十二(一) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する内国法人が租税特別措置法第55条(海外投資等損失準備金)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成28年旧措置法」という。)第55条(海外投資等損失準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の43(海外投資等損失準備金)若しくは平成28年旧措置法第68条の43(海外投資等損失準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(6)の特定株式等のうち期末に有するものの取得価額 (7)」の欄は、租税特別措置法第55条第2項第5号に規定する特殊投資法人である場合又は同法第68条の43第2項第5号に規定する特殊投資法人である場合には、租税特別措置法施行令第32条の2第18項及び第19項(特殊投資法人の取得価額の特例)の規定により計算した金額又は同令第39条の72第15項及び第16項(特殊投資法人の取得価額の特例)の規定により計算した金額を記載すること。この場合において、これらの金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
3 「同上の((30、70又は90)÷100)相当額 (8)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 租税特別措置法第55条第1項第1号若しくは第2号に掲げる株式等又は同法第68条の43第1項第1号若しくは第2号に掲げる株式等の取得である場合には、「、70又は90」を消すこと。
 (2) 租税特別措置法第55条第1項第3号若しくは第4号に掲げる株式等又は同法第68条の43第1項第3号若しくは第4号に掲げる株式等の取得である場合において、当該取得が平成28年4月1日以後であるときは「30、」及び「又は90」を消し、当該取得が同日前であるときは「30、70又は」を消すこと。

別表十二(二) 新事業開拓事業者投資損失準備金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十二(二) 記載要領
 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第55条の2(新事業開拓事業者投資損失準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の43の2(新事業開拓事業者投資損失準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表十二(三) 特定事業再編投資損失準備金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十二(三) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第55条の3(特定事業再編投資損失準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の43の3(特定事業再編投資損失準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「最初特定事業再編実施日前から引き続き有している特定株式等の取得年月日 (4)」及び「同上の特定株式等のうち期末に有するものの帳簿価額 (5)」の各欄は、租税特別措置法第55条の3第1項第1号又は第68条の43の3第1項第1号に規定する最初特定事業再編実施日を含む事業年度又は連結事業年度(同法第55条の3第2項に規定する特例適用事業年度又は同法第68条の43の3第2項に規定する特例適用連結事業年度を含む。)以外の事業年度又は連結事業年度にあつては、記載を要しない。
3 租税特別措置法第55条の3第2項又は第68条の43の3第2項の規定の適用を受ける場合には、「当期において取得した特定株式等の取得年月日 (6)」及び「(7)のうち取得年度にその帳簿価額を減額した金額 (9)」の各欄は、それぞれ「特例対象事業年度等又は当期において取得した特定株式等の取得年月日 (6)」及び「(7)のうち取得年度又は当期にその帳簿価額を減額した金額 (9)」として記載すること。
4 「均等益金算入額 (13)×( ÷(36、48又は60)) (14)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 目標到達期間の月数(租税特別措置法施行令第32条の4第2項第1号(特定事業再編投資損失準備金)又は第39条の72の3第1項第1号(特定事業再編投資損失準備金)に規定する目標到達期間の月数をいう。(2)において同じ。)が48未満である場合には、「、48又は60」を消すこと。
 (2) 目標到達期間の月数が48以上60未満である場合には、「36、」及び「又は60」を消すこと。
 (3) (1)及び(2)の場合以外の場合には、「36、48又は」を消すこと。
 (4) 分子の空欄には、当該事業年度の月数又は当該連結事業年度の月数を記載すること。

別表十二(四) 金属鉱業等鉱害防止準備金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十二(四) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和48年法律第26号)第2条第2項(定義)に規定する採掘権者若しくは租鉱権者(以下この号において「採掘権者等」という。)であるものが租税特別措置法第55条の5(金属鉱業等鉱害防止準備金)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成28年旧措置法」という。)第55条の5(金属鉱業等鉱害防止準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で採掘権者等であるものが租税特別措置法第68条の44(金属鉱業等鉱害防止準備金)若しくは平成28年旧措置法第68条の44(金属鉱業等鉱害防止準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「積立限度額 (4)×((100又は80)÷100) (5)」の欄は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度にあつては「100又は」を消し、同日前に開始した事業年度又は連結事業年度にあつては「又は80」を消すこと。

別表十二(五) 廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十二(五) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第6項(一般廃棄物処分業の許可)、第14条第6項(産業廃棄物処分業の許可)若しくは第14条の4第6項(特別管理産業廃棄物処分業の許可)の許可を受けた者(以下この号において「廃棄物処分業者」という。)であるものが所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下この号において「平成18年改正法」という。)附則第109条第5項(特定災害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の6(特定災害防止準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で廃棄物処分業者であるものが平成18年改正法附則第135条第5項(特定災害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の45(特定災害防止準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(4)×(   ÷最終処分の期間の月数) (5)」の分子の空欄には、当該事業年度の月数(当該事業年度が廃棄物の最終処分を開始した日を含む事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該事業年度が廃棄物の最終処分を終了した日を含む事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該終了した日までの期間の月数とする。)又は当該連結事業年度の月数(当該連結事業年度が廃棄物の最終処分を開始した日を含む連結事業年度である場合には、同日から当該連結事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該連結事業年度が廃棄物の最終処分を終了した日を含む連結事業年度である場合には、当該連結事業年度開始の日から当該終了した日までの期間の月数とする。)を記載すること。

別表十二(六) 特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十二(六) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項(一般廃棄物処理施設の許可)若しくは第15条第1項(産業廃棄物処理施設)の許可(以下この号において「処理施設の設置の許可」という。)を受けたものが租税特別措置法第56条(特定災害防止準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で処理施設の設置の許可を受けたものが同法第68条の46(特定災害防止準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「積立限度額 (当期中に独立行政法人環境再生保全機構に積み立てた維持管理積立金の金額) (4)」の欄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5第1項(維持管理積立金)(同法第15条の2の4(準用)において準用する場合を含む。)に規定する通知する額を超えない額を記載すること。

別表十二(七) 新幹線鉄道大規模改修準備金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十二(七) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人で全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第16条第1項に規定する指定所有営業主体(以下この号において「指定所有営業主体」という。)であるものが所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。以下この号において「平成28年改正法」という。)附則第93条第2項(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成28年改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第56条(新幹線大規模改修準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で指定所有営業主体であるものが平成28年改正法附則第116条第2項(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成28年改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の48(新幹線鉄道大規模改修準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「積立限度額 (6)× ÷(4) (7)」の分子の空欄には、積立期間に含まれる当該事業年度の月数又は当該連結事業年度の月数を記載すること。
3 「10年間均等益金算入額等 (14)× ÷120月又は承認積立計画に係る工事予定期間の月数 (15)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 承認積立計画に係る工事予定期間の月数が120月未満である場合には「120月又は」を消し、当該月数が120月以上である場合には「又は承認積立計画に係る工事予定期間の月数」を消すこと。
 (2) 分子の空欄には、当該事業年度の月数又は当該連結事業年度の月数を記載すること。

別表十二(八) 使用済燃料再処理準備金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十二(八) 記載要領
 この表は、青色申告書を提出する法人で原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成17年法律第48号。以下この記載要領において「使用済燃料再処理等積立金に関する法律」という。)第7条第1項(取戻し)に規定する特定実用発電用原子炉設置者等であるものが租税特別措置法第57条の3(使用済燃料再処理準備金)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この記載要領において「平成17年改正法」という。)附則第34条第5項(みなし使用済燃料再処理準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で使用済燃料再処理等積立金に関する法律第7条第1項に規定する特定実用発電用原子炉設置者等であるものが租税特別措置法第68条の53(使用済燃料再処理準備金)若しくは平成17年改正法附則第48条第5項(みなし使用済燃料再処理準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表十二(九) 原子力発電施設解体準備金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十二(九) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人で電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第14号(定義)に規定する発電事業(以下この号において「発電事業」という。)を営むものが租税特別措置法第57条の4(原子力発電施設解体準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で発電事業を営むものが同法第68条の54(原子力発電施設解体準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「前期以前の累積限度超過取崩額の合計額 (8)」の欄は、前事業年度又は前連結事業年度終了の日までに租税特別措置法第57条の4第4項又は第68条の54第3項の規定により益金の額に算入された金額(原子力発電施設解体引当金に関する省令(平成元年通商産業省令第30号)第4条第3項(取崩し)の規定により取り崩した金額のうち益金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を含む。)の合計額を記載すること。
3 「積立限度額 ((5)―((9)×(90÷100)))×(当期の月数÷当期以後の積立期間の月数) (10)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度が特定原子力発電施設(租税特別措置法第57条の4第1項に規定する特定原子力発電施設をいう。)の設置後初めて発電した日を含む事業年度又は連結事業年度である場合には、同欄中「当期の月数」とあるのは「特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間の月数」と、「当期以後の積立期間の月数」とあるのは「積立期間の月数」として記載すること。
4 「益金算入額の合計額 (14)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度終了の日までに租税特別措置法第57条の4第5項又は第68条の54第4項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額の合計額を記載すること。

別表十二(十) 保険会社等の異常危険準備金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十二(十) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人で保険業法第3条第1項(免許)に規定する免許(以下この号において「免許」という。)を受けて損害保険業を行うもの等が租税特別措置法第57条の5(保険会社等の異常危険準備金)若しくは第57条の6(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で免許を受けて損害保険業を行うもの等が同法第68条の55(保険会社等の異常危険準備金)若しくは第68条の56(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「積立率 (9)」の欄は、租税特別措置法施行令第33条の2第5項から第7項まで、第19項若しくは第20項(保険会社等の異常危険準備金)若しくは第33条の3第2項(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)に定める割合又は同令第39条の83第5項から第7項まで、第19項若しくは第20項(保険会社等の異常危険準備金)若しくは第39条の84第2項(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)に定める割合を記載すること。
3 「(8)× ÷100相当額 (24)」の欄は、船舶保険及び航空保険並びに原子力保険にあつては0を、火災保険等及び共済にあつては租税特別措置法施行令第33条の2第13項第2号に定める割合を適用して計算した金額又は同令第39条の83第13項第2号に定める割合を適用して計算した金額を記載すること。

別表十二(十一) 関西国際空港用地整備準備金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十二(十一) 記載要領
1 この表は、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号)第12条第1項第1号(事業の実施の特例)に規定する指定会社が、租税特別措置法第57条の7(関西国際空港用地整備準備金)の規定の適用を受ける場合又は同法第68条の57(関西国際空港用地整備準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(2)のうち損金経理による積立額 (3)」の欄に金額の記載がある場合には、当該金額を別表四「加算」又は別表四の二付表「加算」の欄に記載し、かつ、「(15)」の欄の金額を別表四「43」又は別表四の二付表「51」の欄に記載すること。
3 「(2)のうち剰余金の処分による積立額 (4)」の欄に金額の記載がある場合には、「(15)」の欄の金額を別表四「43」又は別表四の二付表「51」の欄に記載すること。

別表十二(十二) 中部国際空港整備準備金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十二(十二) 記載要領
1 この表は、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成10年法律第36号)第4条第2項(中部国際空港等の設置及び管理を行う者の指定)に規定する指定会社が、租税特別措置法第57条の7の2(中部国際空港整備準備金)の規定の適用を受ける場合又は同法第68条の57の2(中部国際空港整備準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(1)のうち損金経理による積立額 (2)」の欄に金額の記載がある場合には、当該金額を別表四「加算」又は別表四の二付表「加算」の欄に記載し、かつ、「(10)」の欄の金額を別表四「44」又は別表四の二付表「52」の欄に記載すること。
3 「(1)のうち剰余金の処分による積立額 (3)」の欄に金額の記載がある場合には、「(10)」の欄の金額を別表四「44」又は別表四の二付表「52」の欄に記載すること。

別表十二(十三) 特別修繕準備金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十二(十三) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第57条の8(特定船舶に係る特別修繕準備金)若しくは経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この記載要領において「平成23年12月改正法」という。)附則第65条第2項から第18項まで(特別修繕準備金に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の58(特定船舶に係る特別修繕準備金)若しくは平成23年12月改正法附則第82条第2項から第13項まで(特別修繕準備金に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(3)」から「(24)」までの各欄は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度において平成23年12月改正法附則第65条第2項から第18項までの規定の適用を受ける場合又は同日以後に開始する連結事業年度において平成23年12月改正法附則第82条第2項から第13項までの規定の適用を受ける場合には、記載を要しない。
3 「(当期の月数÷60又は72) (13)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 租税特別措置法第57条の8第10項の規定の適用を受ける場合にあつてはその事業年度開始の日から同項に規定する適格分割又は適格現物出資の日の前日までの期間の月数を、同法第68条の58第9項の規定の適用を受ける場合にあつてはその連結事業年度開始の日から同項に規定する適格分割又は適格現物出資の日の前日までの期間の月数を、それぞれ当期の月数として記載すること。
 (2) 租税特別措置法第57条の8第12項、第13項又は第15項の規定により特別修繕準備金の金額の引継ぎを受けた日を含む事業年度((2)において「引継事業年度」という。)にあつてはこれらの規定に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資の日から当該引継事業年度終了の日までの期間の月数を、同法第68条の58第11項、第12項又は第14項の規定により特別修繕準備金の金額の引継ぎを受けた日を含む連結事業年度((2)において「引継連結事業年度」という。)にあつてはこれらの規定に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資の日から当該引継連結事業年度終了の日までの期間の月数を、それぞれ当期の月数として記載すること。
4 「積立期間終了から2年経過後5年間均等益金算入による場合(23)×(当期の月数÷60) (24)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 租税特別措置法第57条の8第14項又は第16項の規定により読み替えられた同法第55条第15項又は第19項(海外投資等損失準備金)の規定の適用を受ける場合にあつてはこれらの規定に規定する適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割又は適格現物出資の日の前日までの期間の月数を、同法第68条の58第13項又は第15項の規定により読み替えられた同法第68条の43第13項又は第16項(海外投資等損失準備金)の規定の適用を受ける場合にあつてはこれらの規定に規定する適格分割又は適格現物出資の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割又は適格現物出資の日の前日までの期間の月数を、それぞれ当期の月数として計算した金額を記載すること。
 (2) 租税特別措置法第57条の8第12項、第14項又は第16項の規定により読み替えられた同法第55条第13項、第17項又は第21項の規定の適用を受ける場合にあつてはこれらの規定に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数を、同法第68条の58第11項、第13項又は第15項の規定により読み替えられた同法第68条の43第11項、第14項又は第17項の規定の適用を受ける場合にあつてはこれらの規定に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数を、それぞれ当期の月数として計算した金額を記載すること。
5 「(当期の月数÷48又は120) (27)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 平成23年12月改正法附則第65条第2項に規定する中小企業者又は平成23年12月改正法附則第82条第2項に規定する中小連結親法人若しくは中小連結子法人に該当する場合には「48又は」を消し、その他の場合には「又は120」を消すこと。
 (2) 平成23年12月改正法附則第65条第12項若しくは第16項又は第82条第9項若しくは第12項の規定の適用を受ける場合には、「当期の月数」とあるのは、「当期の月数(適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度又は連結事業年度にあつては、当該事業年度又は連結事業年度開始の日から当該適格分割又は適格現物出資の日の前日までの期間の月数)」として記載すること。
 (3) 平成23年12月改正法附則第65条第10項、第14項若しくは第18項又は第82条第7項、第10項若しくは第13項の規定の適用を受ける場合には、「当期の月数」とあるのは「当期の月数(適格合併、適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度又は連結事業年度にあつては、同日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間の月数)」と、「48又は120」とあるのは「48又は120から経過期間(平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度又は連結事業年度開始の日から適格合併、適格分割又は適格現物出資の日の前日までの期間)の月数を控除した月数」として記載すること。

別表十二(十四) 農業経営基盤強化準備金の損金算入及び認定計画等に定めるところに従い取得した農用地等の圧縮額の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十二(十四) 記載要領
1 この表のiは、青色申告書を提出する法人で租税特別措置法第61条の2第1項(農業経営基盤強化準備金)に規定する認定農地所有適格法人等に該当するものが同条の規定の適用を受ける場合若しくは青色申告書を提出する法人で所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成27年旧措置法」という。)第61条の2第1項(農業経営基盤強化準備金)に規定する認定農業生産法人等に該当するものが同条の規定の適用を受ける場合又は連結法人で租税特別措置法第68条の64第1項(農業経営基盤強化準備金)に規定する認定農地所有適格法人等に該当するものが同条の規定の適用を受ける場合に若しくは連結法人で平成27年旧措置法第68条の64第1項(農業経営基盤強化準備金)に規定する認定農業生産法人等に該当するものが同条の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「認定計画等の種類 (1)」の欄は、次に掲げる計画のうち該当するものを記載すること。
 (1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第2項(農業経営改善計画の変更等)に規定する認定計画
 (2) 農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第23条第1項第5号ロ(農用地利用規程の認定申請手続)に掲げる計画
3 「交付金等の該当号 (2)」の欄は、租税特別措置法第61条の2第1項に規定する交付金等が該当する農業経営基盤強化促進法施行規則第25条の2各号(勧奨についての配慮)に掲げる交付金の該当号を記載すること。
4 「(4)のうち損金経理による積立額 (5)」の欄に金額の記載がある場合には、当該金額を別表四「加算」又は別表四の二付表「加算」の欄に記載し、かつ、「(10)」の欄の金額を別表四「41」又は別表四の二付表「49」の欄に記載すること。
5 「(4)のうち剰余金の処分による積立額 (6)」の欄に金額の記載がある場合には、「(10)」の欄の金額を別表四「41」又は別表四の二付表「49」の欄に記載すること。
6 「任意取崩し等の場合 (26)」の欄は、租税特別措置法第61条の2第3項若しくは平成27年旧措置法第61条の2第3項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつたこれらの規定に規定する農業経営基盤強化準備金の金額に相当する金額又は租税特別措置法第68条の64第3項若しくは平成27年旧措置法第68条の64第3項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつたこれらの規定に規定する農業経営基盤強化準備金の金額に相当する金額を記載すること。
7 この表のiiは、法人が租税特別措置法第61条の3(農用地等を取得した場合の課税の特例)若しくは平成27年旧措置法第61条の3(農用地等を取得した場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の65(農用地等を取得した場合の課税の特例)若しくは平成27年旧措置法第68条の65(農用地等を取得した場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
8 「(32)のうち損金経理による金額 (33)」の欄に金額の記載がある場合には、当該金額を別表四「加算」又は別表四の二付表「加算」の欄に記載し、かつ、「43の計」の欄の金額を別表四「42」又は別表四の二付表「50」の欄に記載すること。
9 「(32)のうち剰余金の処分による金額 (34)」の欄に金額の記載がある場合には、「43の計」の欄の金額を別表四「42」又は別表四の二付表「50」の欄に記載すること。

別表十二(十五) 再投資等準備金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十二(十五) 記載要領
1 この表のiは、法人が震災特例法第18条の3(再投資等準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が震災特例法第26条の3(連結法人の再投資等準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(4)のうち損金経理による積立額 (5)」の欄に金額の記載がある場合には、当該金額を別表四「加算」又は別表四の二付表「加算」の欄に記載し、かつ、「(12)」の欄の金額を別表四「45」又は別表四の二付表「53」の欄に記載すること。
3 「(4)のうち剰余金の処分による積立額 (6)」の欄に金額の記載がある場合には、「(12)」の欄の金額を別表四「45」又は別表四の二付表「53」の欄に記載すること。
4 「均等益金算入額 (14)×( ÷(120又は60)) (15)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 平成28年4月1日以後に震災特例法第18条の3第1項の指定を受けた法人又は同日以後に震災特例法第26条の3第1項の指定を受けた連結法人にあつては「120又は」を消し、同日前に震災特例法第18条の3第1項の指定を受けた法人又は同日前に震災特例法第26条の3第1項の指定を受けた連結法人にあつては「又は60」を消すこと。
 (2) 分子の空欄には、当該事業年度の月数又は当該連結事業年度の月数を記載すること。
5 この表のiiは、法人が震災特例法第18条の4第1項(再投資設備等の特別償却)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が震災特例法第26条の4第1項(連結法人の再投資設備等の特別償却)の規定の適用を受ける場合に、別表十六(一)、別表十六(二)、別表十六(三)又は別表十六(五)と併せて記載すること。

別表十二(十六) 福島再開発投資等準備金の益金算入に関する明細書
 (略)

別表十二(十六) 記載要領
 1 この表は、法人が震災特例法第18条の8(福島再開投資等準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が震災特例法第26条の8(連結法人の福島再開投資等準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
  2 「累積限度超過額の計算」の各欄は、「投資予定額 (4)」の欄の金額が「前期以前の損金算入額の合計額 (前期以前の(23)の合計) (6)」の欄の金額を超える場合には、記載を要しない。
 3 「特別償却実施額 (18)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度における震災特例法第18条の8第3項各号又は第26条の8第3項各号に定める金額の合計額を記載すること。
 4 「3年間均等益金算入額 (((15)―(16)―(17))と((20)×( ÷36))のうち少ない金額)―(19) (21)」の分子の空欄には、当該事業年度の月数又は当該連結事業年度の月数を記載すること。

別表十二(十七) 岩石採取場及び露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の益金算入に関する明細書
 (略)

別表十二(十七) 記載要領
 この表は、青色申告書を提出する法人で採石法(昭和25年法律第291号)第32条の3第1項(登録及びその通知)に規定する採石業者登録簿に登録されている者若しくは鉱業法(昭和25年法律第289号)第21条(設定の出願)に規定する許可若しくは同法第77条(設定の申請)に規定する認可を受けた露天掘による石炭の採掘の事業を営む者(以下この記載要領において「採石業者等」という。)であるものが経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この記載要領において「平成23年12月改正法」という。)附則第65条第1項(特定災害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成23年12月改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の6第3項から第7項まで(特定災害防止準備金)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この記載要領において「平成21年改正法」という。)附則第41条第1項(特定災害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成21年改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の6第3項から第7項まで(特定災害防止準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で採石業者等であるものが平成23年12月改正法附則第82条第1項(特定災害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成23年12月改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の45第3項から第5項まで(特定災害防止準備金)若しくは平成21年改正法附則第57条第1項(特定災害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成21年改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の45第3項から第5項まで(特定災害防止準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表十二(十八) 特定都市鉄道整備準備金の益金算入に関する明細書
 (略)

別表十二(十八) 記載要領
 この表は、青色申告書を提出する法人で特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和61年法律第42号)第4条(整備事業計画の継続が困難な場合)に規定する認定事業者(以下この記載要領において「認定事業者」という。)であるものが所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この記載要領において「平成17年改正法」という。)附則第34条第2項(特定都市鉄道整備準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成17年改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第56条第3項から第8項まで(特定都市鉄道整備準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で認定事業者であるものが平成17年改正法附則第48条第2項(特定都市鉄道整備準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成17年改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の47第3項から第6項まで(特定都市鉄道整備準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表十二(十九) 使用済核燃料再処理準備金の益金算入に関する明細書
 (略)

別表十二(十九) 記載要領
 この表は、青色申告書を提出する法人で電気事業法第2条第1項第14号(定義)に規定する発電事業(以下この記載要領において「発電事業」という。)を営むものが所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この記載要領において「平成17年改正法」という。)附則第34条第6項から第14項まで(使用済核燃料再処理準備金に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で発電事業を営むものが平成17年改正法附則第48条第6項から第12項まで(使用済核燃料再処理準備金に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

変更後


 別表21

貸借対照表及び損益計算書に記載する科目
(一) 貸借対照表に記載する科目
資産の部
 現金、当座預金、預金、受取手形、売掛金、未収入金、仮払金、貸付金、有価証券、商品、原材料、仕掛品、半製品、製品、貯蔵品、繰延税金資産、建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、土地、建設仮勘定、鉱業権、漁業権、ダム使用権、水利権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ソフトウエア、育成者権、公共施設等運営権、営業権、専用側線利用権、鉄道軌道連絡通行施設利用権、電気ガス供給施設利用権、水道施設利用権、工業用水道施設利用権、電気通信施設利用権、借地権、繰延資産等
負債及び資本の部
支払手形、買掛金、未払金、未払税金、繰延税金負債、仮受金、借入金、貸倒引当金、返品調整引当金、海外投資等損失準備金、新事業開拓事業者投資損失準備金、特定事業再編投資損失準備金、金属鉱業等鉱害防止準備金、特定災害防止準備金、使用済燃料再処理準備金、原子力発電施設解体準備金、異常危険準備金、関西国際空港用地整備準備金、中部国際空港整備準備金、特別修繕準備金、探鉱準備金、海外探鉱準備金、農業経営基盤強化準備金、再投資等準備金、福島再開投資等準備金、資本金又は出資金、資本剰余金、利益剰余金、再評価積立金、再評価差額金、積立金等
(二) 損益計算書に記載する科目
利益の部
 商品製品等売上高、期末商品製品原材料等棚卸高、雑収入、資産の売却益、資産の評価益、当期欠損金等
損失の部
商品製品原材料等仕入高、期首商品製品原材料等棚卸高、賃金、給料手当、法定福利費、厚生費、外注工賃、動力費、消耗品費、地代家賃、保険料、修繕費、減価償却費、繰延資産の償却費、旅費交通費、通信費、水道光熱費、手数料、倉敷料、荷造包装費、運搬費、広告宣伝費、公租公課、機密費、接待交際費、寄附金、利子割引料、雑費、資産の売却損、資産の評価損、貸倒引当金繰入額、返品調整引当金繰入額、海外投資等損失準備金積立額、新事業開拓事業者投資損失準備金積立額、特定事業再編投資損失準備金積立額、金属鉱業等鉱害防止準備金積立額、特定災害防止準備金積立額、使用済燃料再処理準備金積立額、原子力発電施設解体準備金積立額、異常危険準備金積立額、関西国際空港用地整備準備金積立額、中部国際空港整備準備金積立額、特別修繕準備金積立額、探鉱準備金積立額、海外探鉱準備金積立額、農業経営基盤強化準備金積立額、再投資等準備金積立額、福島再開投資等準備金積立額、当期利益金等

変更後


 第27条の14第1項

(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)

内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(三)、別表十一(一)から別表十二(二)まで、別表十二(四)、別表十二(六)から別表十二(十)まで、別表十二(十三)、別表十三(一)から別表十三(九)まで、別表十三(十一)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。この場合において、第二十一条の二第四号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第二十一条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。

変更後


 第27条の14第1項第2号

(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)

租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十三第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第六項第五号(海外投資等損失準備金)、第二十一条の二第三項第五号(新事業開拓事業者投資損失準備金)、第二十一条の四第五号(金属鉱業等鉱害防止準備金)、第二十一条の五第五号(特定災害防止準備金)、第二十一条の八第五号(使用済燃料再処理準備金)、第二十一条の十一第二項第五号(原子力発電施設解体準備金)、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第二項第五号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十一条の十五第七項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十一項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の七第六項第六号及び第八項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第二項第六号、第六項第六号及び第八項第六号(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合等の課税の特例)、第二十二条の九の二第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)、第二十二条の九の四第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)、第二十二条の九の三第二項第六号(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項

変更後


 第37条第3項第2号

(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)

租税特別措置法施行規則第二十二条の四十四第八号(準備金方式による特別償却)、第二十二条の四十五第四項第六号(海外投資等損失準備金)、第二十二条の四十六第三項第六号(新事業開拓事業者投資損失準備金)、第二十二条の四十七第六号(金属鉱業等鉱害防止準備金)、第二十二条の四十八第六号(特定災害防止準備金)、第二十二条の五十第六号(使用済燃料再処理準備金)、第二十二条の五十五第二項第六号(原子力発電施設解体準備金)、第二十二条の五十六第二項第六号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十二条の五十七第六号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十二条の五十八第二項第六号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十二条の五十九第七項第七号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の六十四第四項第八号、第八項第八号及び第十項第八号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の六十九第六項第七号及び第八項第七号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の七十第二項第七号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の七十一第二項第七号、第六項第七号及び第八項第七号(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合等の課税の特例)、第二十二条の七十二第三項第七号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)、第二十二条の七十三第二項第七号(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)並びに第二十二条の七十九第三項第七号及び第四項第七号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項

変更後


 附則平成28年9月30日財務省令第72号第1条第1項

追加


 附則平成28年9月30日財務省令第72号第1条第2項

追加


 附則平成28年9月1日財務省令第62号第2条第1項

(法人税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条の規定による改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

変更後


法人税法施行規則目次