法人税法施行規則

2016年9月1日更新分

 別表5

利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書
 (略)

別表五(一) 記載要領
1 この表のiは、法人が確定申告又は仮決算による中間申告をする場合に記載すること。
2 「区分」の欄中「積立金」の欄及びその下の空欄には、各事業年度の所得の金額のうち留保した利益準備金以外の利益積立金額(法第2条第18号(定義)に規定する利益積立金額をいう。)に係る名称を記載すること。
3 「繰越損益金(損は赤) (26)」の「増 ○3」の欄は、当該事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度(法第64条の4第1項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)の規定の適用を受けた事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度を除く。)において次に掲げる事由が生じた場合には、それぞれ次に定める金額を同欄の上段に内書として記載すること。この場合には、「差引合計額 (31)」の欄の記載に当たつては、当該内書として記載した金額を「繰越損益金(損は赤) (26)」から減算して計算すること。
(1) 公益法人等又は人格のない社団等のその収益事業以外の事業に属していた資産及び負債がその収益事業に属する資産及び負債となつたこと 当該資産の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額から当該負債の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額を減算した金額
(2) 公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなつたこと(法第64条の4第1項の規定の適用があつたものを除く。) その該当することとなつた時((2)において「移行時」という。)において有する資産(その収益事業以外の事業に属していた資産に限る。)の価額として当該移行時においてその帳簿に記載されていた金額から当該移行時において有する負債(その収益事業以外の事業に属していた負債に限る。)の価額として当該移行時においてその帳簿に記載されていた金額を減算した金額
(3) 当該法人を合併法人とし、公益法人等を被合併法人とする適格合併(当該法人が当該適格合併の時において資本又は出資を有する法人であつた場合には、当該適格合併に係る被合併法人の全てが資本又は出資を有しない法人であつたものに限る。)により資産及び負債(当該法人が当該適格合併の時において公益法人等であつた場合には、その収益事業に属する資産及び負債となつたものに限る。)の引継ぎを受けたこと(法第64条の4第2項の規定の適用があつたものを除く。) 当該資産の令第123条の3第3項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)に規定する帳簿価額から当該負債の同項に規定する帳簿価額及び当該適格合併に係る令第9条第1項第2号(利益積立金額)に掲げる金額の合計額を減算した金額
(4) 法第64条の4第1項若しくは第2項の規定の適用があつたこと(令第131条の5第1項第3号又は第4号(累積所得金額から控除する金額等の計算)に掲げる場合に該当するものに限る。)又は当該法人を合併法人とする合併につき令第131条の5第8項の規定の適用があつたこと 当該事業年度終了の日における同条第7項に規定する調整公益目的財産残額に相当する金額
4 この表のiiは、法人が確定申告又は仮決算による中間申告をする場合に記載すること。

別表五(一)付表 種類資本金額の計算に関する明細書
 (略)

別表五(一)付表 記載要領
1 この表は、二以上の種類の株式若しくは出資を発行している法人が確定申告若しくは仮決算による中間申告をする場合に記載し、又は連結親法人が連結確定申告若しくは仮決算による連結中間申告をする場合に二以上の種類の株式を発行する連結法人ごとに記載すること。この場合において、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をするときは、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
2 種類資本金額(令第8条第2項(資本金等の額)に規定する種類資本金額をいう。)に変動があつた場合には、備考欄にその変動があつた種類の株式又は出資の名称、変動した事由、その事由ごとの変動した金額(その種類の株式又は出資の数に変動があつた場合には、その変動した数を含む。)その他参考となるべき事項を記載すること。

別表五(二) 租税公課の納付状況等に関する明細書
 (略)

別表五(二) 記載要領
1 この表は、法人が確定申告又は仮決算による中間申告をする場合に記載すること。
2 当該事業年度に連結法人税個別帰属額(法第81条の18(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により法人税の負担額として帰せられる金額又は減少額として帰せられる金額として計算される金額をいう。別表五の二(二)付表において同じ。)、連結地方法人税個別帰属額(地方法人税法第15条(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)の規定により地方法人税の負担額として帰せられる金額又は減少額として帰せられる金額として計算される金額をいう。別表五の二(二)付表において同じ。)又は連結復興特別法人税個別帰属額(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第52条(連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)の規定により復興特別法人税の負担額として帰せられる金額又は減少額として帰せられる金額として計算される金額をいう。別表五の二(二)付表において同じ。)の受払いがある場合には、その受払いをした金額を「法人税、地方法人税及び復興特別法人税」の各欄に記載すること。
3 事業税の額には、地方法人特別税等に関する暫定措置法の規定による地方法人特別税の額を含めて記載すること。
連結利益積立金額の計算に関する明細書
 (略)

別表五の二(一) 記載要領
1 この表は、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に記載すること。
2 「1」から「13」までの各欄は、各連結法人ごとにその法人名及び別表五の二(一)付表一「19」の欄の金額をそれぞれ記載すること。

別表五の二(一)付表一 連結個別利益積立金額及び連結個別資本金等の額の計算に関する明細書
 (略)

別表五の二(一)付表一 記載要領
1 この表のiは、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に、各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄の括弧の中に記載すること。
2 「区分」の欄中「積立金」の欄及びその下の空欄には、各連結事業年度の連結所得の金額のうち留保した利益準備金以外の連結個別利益積立金額(法第2条第18号の3(定義)に規定する連結個別利益積立金額をいう。)に係る名称を記載すること。
3 「繰越損益金(損は赤) (18)」の「増 ○3」の欄は、当該連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度(法第64条の4第1項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)の規定の適用を受けた事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度を除く。)において次に掲げる事由が生じた場合には、それぞれ次に定める金額を同欄の上段に内書として記載すること。この場合には、「差引合計額 (25)」の欄の記載に当たつては、当該内書として記載した金額を「繰越損益金(損は赤) (18)」から減算して計算すること。
(1) 公益法人等のその収益事業以外の事業に属していた資産及び負債がその収益事業に属する資産及び負債となつたこと 当該資産の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額から当該負債の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額を減算した金額
(2) 公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなつたこと(法第64条の4第1項の規定の適用があつたものを除く。) その該当することとなつた時((2)において「移行時」という。)において有する資産(その収益事業以外の事業に属していた資産に限る。)の価額として当該移行時においてその帳簿に記載されていた金額から当該移行時において有する負債(その収益事業以外の事業に属していた負債に限る。)の価額として当該移行時においてその帳簿に記載されていた金額を減算した金額
(3) 当該法人を合併法人とし、公益法人等を被合併法人とする適格合併(当該法人が当該適格合併の時において資本又は出資を有する法人であつた場合には、当該適格合併に係る被合併法人の全てが資本又は出資を有しない法人であつたものに限る。)により資産及び負債(当該法人が当該適格合併の時において公益法人等であつた場合には、その収益事業に属する資産及び負債となつたものに限る。)の引継ぎを受けたこと(法第64条の4第2項の規定の適用があつたものを除く。) 当該資産の令第123条の3第3項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)に規定する帳簿価額から当該負債の同項に規定する帳簿価額及び当該適格合併に係る令第9条第1項第2号(利益積立金額)に掲げる金額の合計額を減算した金額
(4) 法第64条の4第1項若しくは第2項の規定の適用があつたこと(令第131条の5第1項第3号又は第4号(累積所得金額から控除する金額等の計算)に掲げる場合に該当するものに限る。)又は当該法人を合併法人とする合併につき令第131条の5第8項の規定の適用があつたこと 当該連結事業年度終了の日における同条第7項に規定する調整公益目的財産残額に相当する金額
4 この表のiiは、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に、各連結法人ごとに記載すること。

別表五の二(一)付表二 連結子法人の株主等における帳簿価額修正額のうちその連結子法人に係る部分の金額の計算に関する明細書
 (略)

別表五の二(一)付表二 記載要領
1 この表は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める法人について記載し、(1)に掲げる場合に該当する場合には(1)の連結子法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
 (1) 連結親法人が連結確定申告をする場合 各連結子法人
 (2) 連結子法人が法第4条の5第1項又は第2項(第4号及び第5号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度の確定申告をする場合 当該連結子法人
2 「最終利益積立金額 (2)」の欄は、令第9条第4項第1号ロ(利益積立金額)に規定する最終利益積立金額を記載すること。
3 「当期の修正額 (6)」の欄は、当該連結子法人の株主等である連結法人(当該株主等であつた連結法人を含む。)において、当該連結子法人の令第9条第3項第1号に掲げる金額につき同項の規定の適用を受けた金額を記載すること。

別表五の二(二) 連結法人の租税公課の納付状況等に関する明細書
 (略)

別表五の二(二) 記載要領
1 この表は、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に記載すること。
2 この表の各欄は、各連結法人ごとに記載した各別表五の二(二)付表の該当する各欄の金額を集計し、その集計した金額を記載すること。

別表五の二(二)付表 各連結法人の租税公課の納付状況等に関する明細書
 (略)

別表五の二(二)付表 記載要領
1 この表は、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に、各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
2 「法人税、地方法人税及び復興特別法人税」の各欄は、連結親法人にあつては各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額、当該法人税に係る地方法人税の額及び当該法人税に係る復興特別法人税の額の合計額並びに各事業年度の所得に対する法人税の額、当該法人税に係る地方法人税の額及び当該法人税に係る復興特別法人税の額の合計額を記載し、連結子法人にあつては各事業年度の所得に対する法人税の額、当該法人税に係る地方法人税の額及び当該法人税に係る復興特別法人税の額の合計額を記載すること。
3 事業税の額には、地方法人特別税等に関する暫定措置法の規定による地方法人特別税の額を含めて記載すること。
4 「各連結法人の連結法人税個別帰属額、連結地方法人税個別帰属額及び連結復興特別法人税個別帰属額の発生状況等の明細」の各欄は、連結法人税個別帰属額、連結地方法人税個別帰属額及び連結復興特別法人税個別帰属額の発生状況等を記載すること。
5 当該連結事業年度において附帯税(国税通則法第2条第4号(定義)に規定する附帯税をいい、利子税を除く。)を納付することとなつた場合には、その納付する金額のうち当該連結法人に帰せられる部分の金額を「当期分 (45)」の「当期発生額 ○2」の各欄の上段に外書として、記載すること。

変更後


 別表10

沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する明細書
 (略)

別表十(一) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する内国法人が租税特別措置法第60条(沖縄の認定法人の所得の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「軽減対象所得金額 (6)」の欄は、租税特別措置法施行令第36条第3項及び第7項(沖縄の認定法人の所得の特別控除)の規定により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
3 「所得基準額 (7)×(40÷100) (8)」の欄は、所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第86条第4項(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)に規定する旧認定法人については、同欄中「40」とあるのは、「35」として記載すること。

別表十(二) 国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の所得又は連結所得の金額の損金算入又は益金算入に関する明細書
 (略)

別表十(二) 記載要領
1 この表のi及びiiは、青色申告書を提出する内国法人で総合特別区域法(平成23年法律第81号)第27条第1項(課税の特例)に規定する指定特定事業法人(以下この号において「指定特定事業法人」という。)に該当するものが租税特別措置法第61条(国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で指定特定事業法人に該当するものが同法第68条の63の2(国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「軽減対象所得金額又は軽減対象連結所得金額 (5)」の欄は、租税特別措置法施行令第37条第3項(国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例)の規定により計算した軽減対象所得金額又は同令第39条の90の2第3項(国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例)の規定により計算した軽減対象連結所得金額を記載すること。この場合においては、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。

別表十(三) 探鉱準備金又は海外探鉱準備金の損金算入及び新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除に関する明細書
 (略)

別表十(三) 記載要領
1 この表のiは、青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが租税特別措置法第58条(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び第5号において「平成28年旧措置法」という。)第58条(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で鉱業を営むものが租税特別措置法第68条の61(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)若しくは平成28年旧措置法第68条の61(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当期の指定期間内の鉱物の販売による収入金額 (3)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) この欄に記載する金額について租税特別措置法施行令第34条第2項第3号若しくは第11項第3号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)の規定の適用があるとき又は同令第39条の88第1項第3号若しくは第10項第3号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)の規定の適用があるときは、これらの号の規定による収入金額に関する計算の明細を別紙に記載して添付すること。
 (2) 租税特別措置法第58条第9項の規定の適用を受けた法人がその適用を受けた事業年度において同条第1項の規定の適用を受ける場合又は同法第68条の61第8項の規定の適用を受けた連結法人がその適用を受けた連結事業年度において同条第1項の規定の適用を受ける場合には、同法第58条第9項の規定の適用を受けたときに収入金額とされた金額又は同法第68条の61第8項の規定の適用を受けたときに収入金額とされた金額を含めないで記載すること。
3 「所得基準額 ((8)×((40又は50)÷100)) (9)」の欄は、租税特別措置法第58条第1項又は第68条の61第1項の規定の適用を受ける場合には「40又は」を消し、同法第58条第2項又は第68条の61第2項の規定の適用を受ける場合には「又は50」を消すこと。
4 「3年又は5年を経過した場合 (25)」の欄は、「積立事業年度」の欄の事業年度又は連結事業年度が、平成28年4月1日前に開始した事業年度又は連結事業年度である場合には3年を経過したときに、同日以後に開始した事業年度又は連結事業年度である場合には5年を経過したときに記載すること。
5 この表のiiは、青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが租税特別措置法第59条(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)若しくは平成28年旧措置法第59条(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で鉱業を営むものが租税特別措置法第68条の62(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)若しくは平成28年旧措置法第68条の62(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
6 「探鉱費基準額 ((29)又は((31)―(32)))(マイナスの場合は0) (33)」及び「所得基準額 ((37)―(40))又は((37)―(40)―(41))(マイナスの場合は0) (42)」の各欄は、租税特別措置法第59条第1項又は第68条の62第1項の規定の適用を受ける場合には「又は((31)―(32))」及び「又は((37)―(40)―(41))」を消し、同法第59条第2項又は第68条の62第2項の規定の適用を受ける場合には「(29)又は」及び「((37)―(40))又は」を消すこと。
7 「(38)」から「(40)」までの各欄は、平成28年4月1日前に開始した事業年度又は法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度にあつては、記載を要しない。

別表十(四) 対外船舶運航事業者の日本船舶による収入金額に係る所得又は連結所得の金額の損金算入又は益金算入に関する明細書
 (略)

別表十(四) 記載要領
1 この表のi及びiiは、青色申告書を提出する法人で海上運送法(昭和24年法律第187号)第34条第2項第3号(基本方針)に規定する船舶運航事業者等(以下この号において「船舶運航事業者等」という。)に該当するものが租税特別措置法第59条の2(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で船舶運航事業者等に該当するものが同法第68条の62の2(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「((6)×(1÷100)×120円)又は((6)×(1÷100)×180円) (7)」、「((8)×(1÷100)×90円)又は((8)×(1÷100)×135円) (9)」、「((10)×(1÷100)×60円)又は((10)×(1÷100)×90円) (11)」及び「((12)×(1÷100)×30円)又は((12)×(1÷100)×45円) (13)」の各欄は、当該事業年度又は連結事業年度において海上運送法第38条(課税の特例)に規定する対外船舶運航事業等(次号において「対外船舶運航事業等」という。)の用に供した船舶が、同条に規定する日本船舶である場合にはそれぞれ「((6)×(1÷100)×120円)」、「((8)×(1÷100)×90円)」、「((10)×(1÷100)×60円)」及び「((12)×(1÷100)×30円)」を適用して計算した金額を、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令(平成20年国土交通省令第67号)第12条第4項(報告等)に規定する特定準日本船舶(次号において「特定準日本船舶」という。)である場合にはそれぞれ「((6)×(1÷100)×180円)」、「((8)×(1÷100)×135円)」、「((10)×(1÷100)×90円)」及び「((12)×(1÷100)×45円)」を適用して計算した金額を記載すること。
3 「日本船舶の稼働日数 (16)」の欄には、当該事業年度又は連結事業年度において対外船舶運航事業等の用に供した船舶が特定準日本船舶である場合には、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第12条第4項に規定する確認証に記載された当該特定準日本船舶に係る同項第3号に掲げる期間の日数を記載すること。

別表十(四)付表一 日本船舶外航事業に係る所得又は連結所得の金額の計算に関する明細書
 (略)

別表十(四)付表一 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人で海上運送法第34条第2項第3号(基本方針)に規定する船舶運航事業者等(以下この号において「船舶運航事業者等」という。)に該当するものが租税特別措置法第59条の2(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で船舶運航事業者等に該当するものが同法第68条の62の2(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「加算」の空欄には、法人が日本船舶外航事業に係る費用若しくは損失として経理した金額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの及び法人が収益として経理しなかつた金額で当該事業年度の日本船舶外航事業に係る所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの又は各連結法人が日本船舶外航事業に係る費用若しくは損失として経理した金額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの及び各連結法人が収益として経理しなかつた金額で当該連結事業年度の日本船舶外航事業に係る連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの等についてその名称及び金額を記載すること。
3 「減算」の空欄には、法人が費用若しくは損失として経理しなかつた金額で当該事業年度の日本船舶外航事業に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法人が日本船舶外航事業に係る収益として経理した金額で当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されないもの又は各連結法人が費用若しくは損失として経理しなかつた金額で当該連結事業年度の日本船舶外航事業に係る連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び各連結法人が日本船舶外航事業に係る収益として経理した金額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されないもの等についてその名称及び金額を記載すること。

別表十(四)付表二 日本船舶外航事業に係る当期利益の額又は当期欠損の額の計算に関する明細書
 (略)

別表十(四)付表二 記載要領
 この表は、青色申告書を提出する法人で海上運送法第34条第2項第3号(基本方針)に規定する船舶運航事業者等(以下この記載要領において「船舶運航事業者等」という。)に該当するものが租税特別措置法第59条の2(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で船舶運航事業者等に該当するものが同法第68条の62の2(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表十(五) 収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除に関する明細書
 (略)

別表十(五) 記載要領
 1 この表のiは、法人が租税特別措置法第65条の2(収用換地等の場合の所得の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
 2 この表のiiは、法人が租税特別措置法第65条の3(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)、第65条の4(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)、第65条の5(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)又は第65条の5の2(特定の長期所有土地等の所得の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
 3 「事業施行者等の名称 (19)」の欄は、租税特別措置法第65条の5の2の規定の適用を受ける場合には、記載を要しない。
 4 「特定事業の用地買収等により譲渡した年月日 (20)」の欄の「(平 ・ ・ )」には、租税特別措置法第65条の5の2の規定の適用を受ける場合にのみその譲渡をした特定の長期所有土地等の取得年月日を記載すること。

別表十(六) 社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除及び特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十(六) 記載要領
1 この表のiは、医療法人が租税特別措置法第67条(社会保険診療報酬の所得の計算の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結親法人である医療法人が同法第68条の99(社会保険診療報酬の連結所得の計算の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。この場合において、医療法人が仮決算による中間申告をする場合又は連結親法人である医療法人が仮決算による連結中間申告をする場合にあつては、同表のi中「7,000万円」とあるのは「3,500万円」と、「2,500万円」とあるのは「1,250万円」と、「3,000万円」とあるのは「1,500万円」と、「4,000万円」とあるのは「2,000万円」と、「5,000万円」とあるのは「2,500万円」として記載すること。
2 この表のiiは、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項(定義)に規定する農地所有適格法人(以下この号において「農地所有適格法人」という。)が租税特別措置法第67条の3(農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人である農地所有適格法人が同法第68条の101(農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
3 この表のiiiは、法人が租税特別措置法第66条の11(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の95(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表十(七) 特定目的会社の支払配当の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十(七) 記載要領
 この表は、特定目的会社が租税特別措置法第67条の14第1項(特定目的会社に係る課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表十(八) 投資法人の支払配当の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十(八) 記載要領
1 この表は、投資法人が租税特別措置法第67条の15第1項(投資法人に係る課税の特例)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法第67条の15第1項(投資法人に係る課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「((3)又は(6))が(8)を超える場合の(6)の額 (9)」の欄は、当該事業年度以前の各事業年度において租税特別措置法施行令第39条の32の3第7項第1号(投資法人に係る課税の特例)に掲げる金額がある又はあつた場合には「又は(6)」を消し、その他の場合には「(3)又は」を消すこと。
3 投資法人において租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年財務省令第30号)附則第22条第2項(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)に規定する経過措置積立額がある場合には、「一時差異等調整積立金の積立額 (15)」の欄には当該経過措置積立額を含めて記載し、「控除済負ののれん発生益の額のうち当期加算額 (別表十(八)付表「34の計」) (17)」の欄には当該経過措置積立額を記載すること。

別表十(八)付表 配当可能利益の額の計算に関する明細書
 (略)

別表十(八)付表 記載要領
1 この表は、投資法人が租税特別措置法第67条の15第1項(投資法人に係る課税の特例)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法第67条の15第1項(投資法人に係る課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「繰越利益等超過純資産控除項目額の計算」、「前期繰越利益等の額の計算」、「前期繰越利益等の額の調整」及び「繰越利益等超過純資産控除項目控除額のうち当期において配当可能利益の額に加算する金額の計算」の各欄は、投資法人が平成28年4月1日以後に支払う租税特別措置法第67条の15第1項に規定する配当等の額がある場合にのみ記載すること。
3 投資法人において租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年財務省令第30号)附則第22条第2項(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)に規定する経過措置積立額がある場合には、「控除済負ののれん発生益の額のうち当期加算額 (34の計) (24)」の欄には、当該経過措置積立額を記載すること。

別表十(九) 特定目的信託に係る受託法人の利益の分配の額等の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十(九) 記載要領
1 この表のiは、法第2条第29号の2ホ(定義)に掲げる特定目的信託に係る受託法人(法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。次号において同じ。)が租税特別措置法第68条の3の2第1項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 この表のiiは、租税特別措置法第68条の3の3第1項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託に係る受託法人が同項の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表十(十) 関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社への出資に係る特別勘定の益金算入に関する明細書
 (略)

別表十(十) 記載要領
 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)附則第27条(関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第18条(東京湾横断道路の建設事業を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する明細書
 (略)

別表十の二(一) 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の63(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「特別控除額の個別帰属額 ((8)又は((22)×((8)÷(19))))×(40÷100)×(11) (12)」、「特別控除額 ((13)又は((22)×((13)÷(19))))×(40÷100) (14)」及び「特別控除額 ((15)又は((22)×((15)÷(19))))×(40÷100) (16)」の各欄は、各連結事業年度において租税特別措置法施行令第39条の90第6項(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除)に規定する特定事業軽減対象連結欠損金額若しくは軽減対象連結欠損金額がある場合又は同項に規定する全軽減対象連結所得金額が同項に規定する全連結所得金額を超  える場合(第5号において「特定事業軽減対象連結欠損金額がある等の場合」という。)にはそれぞれ「(8)又は」、「(13)又は」及び「(15)又は」を消し、その他の場合にはそれぞれ「又は((22)×((8)÷(19)))」、「又は((22)×((13)÷(19)))」及び「又は((22)×((15)÷(19)))」を消すこと。
3 「特定事業に係る連結所得の金額 (13)」及び「特定事業に係る連結所得の金額 (15)」の各欄は、租税特別措置法施行令第39条の90第3項及び第7項の規定により計算した金額をそれぞれ記載し、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「特別控除額 ((15)又は((22)×((15)÷(19))))×(40÷100) (16)」の欄は、所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第117条第4項(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)に規定する旧認定法人については、同欄中「40」とあるのは、「35」として記載すること。
5 「特定事業軽減対象連結欠損金額がある等の場合の計算」の各欄は、各連結事業年度において特定事業軽減対象連結欠損金額がある等の場合に記載すること。
6 「特定事業軽減対象連結欠損金額の合計額 (20)」及び「軽減対象連結欠損金額の合計額 (21)」の各欄は、租税特別措置法施行令第39条の90第6項及び第7項の規定により計算した金額をそれぞれ記載し、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。

別表十の二(二) 収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除等並びに資産の譲渡に係る特別控除額の損金不算入に関する明細書 (略)

別表十の二(二) 記載要領
1 この表のiは、連結法人が租税特別措置法第68条の73(収用換地等の場合の連結所得の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 この表のiiは、連結法人が租税特別措置法第68条の74(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)、第68条の75(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)、第68条の76(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)又は第68条の76の2(特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
3 「事業施行者等の名称 (19)」の欄は、租税特別措置法第68条の76の2の規定の適用を受ける場合には、記載を要しない。
4 「特定事業の用地買収等により譲渡した年月日 (20)」の欄の「(平 ・ ・ )」には、租税特別措置法第68条の76の2の規定の適用を受ける場合にのみその譲渡をした特定の長期所有土地等の取得年月日を記載すること。
 5 この表のiiiは、連結法人が租税特別措置法第68条の77(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

変更後


 別表14

民事再生等評価換えによる資産の評価損益に関する明細書
 (略)

別表十四(一) 記載要領
1 この表は、法人が法第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)若しくは第33条第4項(資産の評価損の損金不算入等)(これらの規定を震災特例法第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合(租税特別措置法第67条の5の2第1項(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定の適用を受ける場合を含む。)又は連結法人が法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第25条第3項又は第33条第4項(これらの規定を震災特例法第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法第81条の3第1項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合(租税特別措置法第68条の102の3第1項(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定の適用を受ける場合を含む。)に限る。第3号において同じ。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「評定額等」の各欄は、令第24条の2第5項各号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)若しくは第68条の2第4項各号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に掲げる事実の区分に応じこれらの規定に規定する価額又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条第2項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)若しくは第22条第2項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により令第24条の2第5項若しくは第68条の2第4項の規定を読み替えて適用する場合のこれらの規定に規定する価額を記載すること。この場合において、令第24条の2第5項第1号又は第68条の2第4項第1号に規定する価額を記載するときは、資産の評価基準、評価方法その他当該価額の算定の根拠を明らかにする事項を別紙に記載して添付すること。
3 「債務免除等を受けた金額の明細」の各欄は、法人につき法第25条第3項若しくは第33条第4項に規定する政令で定める事実、租税特別措置法第67条の5の2第1項に規定する政令で定める事実若しくは震災特例法第17条第1項に規定する政令で定める事実が生じた場合において当該法人が法第25条第3項若しくは第33条第4項(これらの規定を震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けるとき(租税特別措置法第67条の5の2第1項の規定の適用を受けるときを含む。)、又は連結法人につき法第25条第3項若しくは第33条第4項に規定する政令で定める事実、租税特別措置法第68条の102の3第1項に規定する政令で定める事実若しくは震災特例法第25条第1項に規定する政令で定める事実が生じた場合において当該連結法人が法第81条の3第1項の規定の適用を受けるときに記載すること。

別表十四(二) 寄附金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十四(二) 記載要領
1 この表は、法人が法第37条(寄附金の損金不算入)(租税特別措置法第66条の11の2第1項若しくは第2項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)(特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)附則第10条第10項(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)附則第10条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第9条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の11の2第1項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は租税特別措置法第66条の4第3項(国外関連者との取引に係る課税の特例)若しくは第66条の4の3第3項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 公益法人等のうち令第73条第1項第3号(一般寄附金の損金算入限度額)に規定する公益法人等に該当しないものにあつては、「公益法人等以外の法人の場合」の各欄に記載すること。
3 「同上の(2.5又は1.25÷100)相当額 (9)」の欄は、令第73条第1項第2号に掲げる法人にあつては「2.5又は」を消し、その他の法人にあつては「又は1.25」を消すこと。
4 「同上の(20又は50)÷100相当額(50÷100相当額が年200万円に満たない場合(当該法人が公益社団法人又は公益財団法人である場合を除く。)は、年200万円 (31)」の欄は、令第73条第1項第3号イ又はロ(租税特別措置法施行令第39条の23第1項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる法人にあつては「20又は」を消し、同号ハに掲げる法人にあつては「又は50」を消すこと。

別表十四(二)付表 公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の公益法人特別限度額の計算に関する明細書
 (略)

別表十四(二)付表 記載要領
1 この表は、公益社団法人又は公益財団法人が令第73条の2第1項(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「公益目的事業に係る特定費用準備資金の明細及び当期増加額のうち当期積立基準額を超えない部分の金額の計算」の各欄の記載については、次によること。
(1) 当該事業年度が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第18条第1項(特定費用準備資金)に規定する特定費用準備資金を積み立てることとされた期間((2)において「特定費用準備資金積立期間」という。)の末日を含む事業年度である場合にあつては、「当該事業年度の月数/当該事業年度開始の日から積立期間の末日までの月数 (28)」の欄は、「当該事業年度開始の日から積立期間の末日までの月数/当該事業年度開始の日から積立期間の末日までの月数 (28)」として記載すること。
(2) 当該事業年度が特定費用準備資金積立期間の末日を含む事業年度後の事業年度である場合にあつては、「当期積立基準額の計算」の各欄及び「当期増加額のうち当期積立基準額を超えない部分の金額((23)と(29)のうち少ない金額) (30)」の欄は、記載を要しない。
3 「公益資産取得資金の明細及び当期増加額のうち当期積立基準額を超えない部分の金額の計算」の各欄の記載については、次によること。
(1) 当該事業年度が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第22条第3項第3号(遊休財産額)に掲げる資金を積み立てることとされた期間((2)において「資産取得資金積立期間」という。)の末日を含む事業年度である場合にあつては、「当該事業年度の月数/当該事業年度開始の日から積立期間の末日までの月数 (40)」の欄は、「当該事業年度開始の日から積立期間の末日までの月数/当該事業年度開始の日から積立期間の末日までの月数 (40)」として記載すること。
(2) 当該事業年度が資産取得資金積立期間の末日を含む事業年度後の事業年度である場合にあつては、「当期積立基準額の計算」の各欄及び「当期増加額のうち当期積立基準額を超えない部分の金額((36)と(41)のうち少ない金額) (42)」の欄は、記載を要しない。

別表十四(三) 譲渡制限付株式に関する明細書
 (略)

別表十四(三) 記載要領
1 この表は、個人に法第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式(次号において「特定譲渡制限付株式」という。)又は同項に規定する承継譲渡制限付株式が交付されている場合に同項の役務の提供を受ける法人が記載すること。
2 「交付の時の単価 (6)」の欄については、その特定譲渡制限付株式の1株当たりの交付の時の価額の算定に関する明細を別紙に記載して添付すること。
3 「役務の提供を受けたことによる費用の額のうち当期の損金算入額の基礎となる金額 (3)×((9)÷(4)) (14)」の欄は、その金額に当該事業年度の所得の金額又は当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額が含まれている場合には、当該金額を同欄の上段に内書として記載すること。

別表十四(四) 新株予約権に関する明細書
 (略)

別表十四(四) 記載要領
1 この表は、法人が法第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権を発行している場合に記載すること。
2 「権利行使期間 (4)」の欄の括弧の中には、権利確定日を記載すること。
3 「発行の時の単価 (6)」の欄については、その金額の算定に関する明細を別紙に記載して添付すること。

別表十四(五) 完全支配関係がある法人の間の取引の損益の調整に関する明細書
 (略)

別表十四(五) 記載要領
1 この表は、法人が法第61条の13(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(法第61条の13の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転につきこれらの規定の適用を受ける場合を除く。)に記載すること。
2 「譲渡利益額の調整」の「(13)」又は「譲渡損失額の調整」の「(16)」の各欄は、法第61条の13第2項から第4項までの規定により益金の額又は損金の額に算入する金額を記載すること。この場合において、令第122条の14第4項第3号、第4号、第6号若しくは第7号(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)又は租税特別措置法第65条第10項第1号(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)若しくは第68条の72第10項第1号(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)の規定の適用を受けるときは、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
3 「当期に譲受法人において生じた調整事由 (18)」の欄は、法第61条の13第1項に規定する譲渡損益調整資産(以下この号において「譲渡損益調整資産」という。)について生じた令第122条の14第4項各号に掲げる事由を記載すること。この場合において、当該譲渡損益調整資産について、租税特別措置法第65条第10項又は第68条の72第10項の規定の適用を受けるときは、「その他( )」の空欄には、「換地処分等」と記載すること。
4 租税特別措置法第65条第11項又は第68条の72第11項の規定により同法第65条第10項又は第68条の72第10項に規定する適用譲渡損益調整資産(以下この号において「適用譲渡損益調整資産」という。)とみなされた減価償却資産についての「簡便法により当期益金算入額又は当期損金算入額を計算する場合」の「(19)」の欄の記載に当たつては、これらの規定の適用を受ける前の適用譲渡損益調整資産について適用する耐用年数を「譲受法人が適用する耐用年数」として計算すること。
5 「簡便法により当期益金算入額又は当期損金算入額を計算する場合」の「(20)」及び「(24)」の各欄は、当該事業年度又は連結事業年度が令第122条の14第6項の規定の適用を受ける合併法人の適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度である場合には、当該適格合併の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間の月数を記載すること。

別表十四(六) 特定資産譲渡等損失額の損金不算入に関する明細書
 (略)

別表十四(六) 記載要領
1 この表は、法人が法第62条の7第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第3項において準用する場合を含む。以下この記載要領において同じ。)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(法第62条の7第1項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 平成25年4月1日以後に法第62条の7第1項の支配関係を有することとなつた場合(令第123条の8第12項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第15項、第17項又は第18項において準用する場合を含む。以下この記載要領において同じ。)の規定の適用を受ける場合に限る。)には、「特定引継資産又は特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額の損金不算入額の計算」の各欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 「(1)の期間における特定引継資産の譲渡等特定事由による損失の額 (9)」及び「(1)の期間における特定保有資産の譲渡等特定事由による損失の額 (12)」の各欄は、それぞれ令第123条の8第12項に規定する移転資産の譲渡等特定事由による損失の額を含めて計算すること。
 (2) 「(1)の期間における特定引継資産の譲渡又は評価換えによる利益の額 (10)」及び「(1)の期間における特定保有資産の譲渡又は評価換えによる利益の額 (13)」の各欄は、それぞれ令第123条の8第12項に規定する移転資産の譲渡又は評価換えによる利益の額を含めて計算すること。

別表十四(六)付表一 支配関係発生日における時価が帳簿価額を下回っていない資産並びに時価純資産価額及び簿価純資産価額等に関する明細書
 (略)

別表十四(六)付表一 記載要領
1 この表のiは、法人が令第123条の8第3項(第5号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)(特定引継資産から除かれる資産の範囲等)の規定若しくは同条第14項において準用する同条第3項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(令第123条の8第3項の規定又は同条第14項において準用する同条第3項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 この表のiiは、法人が令第123条の9(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(令第123条の9の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に、令第123条の9第1項第1号に規定する時価純資産価額及び簿価純資産価額又は同条第9項第1号に規定する移転時価資産価額及び移転簿価資産価額の算定の対象となる法人ごとに記載すること。

別表十四(六)付表二 みなし特定引継資産又はみなし特定保有資産の特例計算をした場合の特定資産譲渡等損失額の損金不算入に関する明細書
 (略)

別表十四(六)付表二 記載要領
 この表は、法人が令第123条の9第4項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定若しくは同条第6項から第8項までにおいて準用する同条第4項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(令第123条の9第4項の規定又は同条第6項から第8項までにおいて準用する同条第4項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表十四(六)付表三 関連法人支配関係発生日における時価が帳簿価額を下回っていない資産並びに時価純資産価額及び簿価純資産価額等に関する明細書
 (略)

別表十四(六)付表三 記載要領
1 この表のiは、法人が令第123条の8第12項(第3号ロに係る部分に限る。以下この号において同じ。)(特定引継資産から除かれる資産の範囲等)の規定若しくは同条第15項、第17項若しくは第18項において準用する同条第12項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(令第123条の8第12項の規定又は同条第15項、第17項若しくは第18項において準用する同条第12項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 この表のiiは、法人が令第123条の9(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(令第123条の9の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に、令第123条の9第4項第1号に規定する時価純資産価額及び簿価純資産価額の算定の対象となる同号に規定する関連法人ごとに記載すること。

別表十四(七) リース譲渡に係る収益及び費用の益金及び損金算入に関する明細書
 (略)

別表十四(七) 記載要領
 この表は、法人が法第63条第2項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定するリース譲渡について同項の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第63条第2項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別益金額及び個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表十四(八) 公益法人等が普通法人に移行する場合等の累積所得金額又は累積欠損金額の益金又は損金算入に関する明細書
 (略)

別表十四(八) 記載要領
1 この表のiは、法人が法第64条の4(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)の規定の適用を受ける場合(令第131条の5第1項第1号又は第2号(累積所得金額から控除する金額等の計算)に掲げる場合に該当する場合に限る。)又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第64条の4の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合(令第131条の5第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合に限る。)に記載すること。
2 この表のiiは、法人が法第64条の4の規定の適用を受ける場合(令第131条の5第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する場合に限るものとし、当該事業年度開始の日において同条第7項に規定する調整公益目的財産残額を有する場合を含む。)又は法第81条の3第1項(法第64条の4の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合(令第131条の5第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する場合に限るものとし、当該連結事業年度開始の日において同条第7項に規定する調整公益目的財産残額を有する場合を含む。)に記載すること。
3 「当初調整公益目的財産残額又は期首調整公益目的財産残額((20)又は(前期の(35))) (23)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度に行つた合併に基因して当該合併に係る被合併法人が有していた令第131条の5第7項に規定する調整公益目的財産残額が当該法人の当該合併の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日において有する同項に規定する調整公益目的財産残額とみなされる場合には、当該調整公益目的財産残額を含めて記載すること。
連結事業年度における寄附金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十四の二 記載要領
1 この表は、連結法人が法第81条の6(連結事業年度における寄附金の損金不算入)(租税特別措置法第68条の96第1項(認定特定非営利活動法人等に対する寄附金の損金算入の特例)(特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)附則第10条第14項(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は租税特別措置法第68条の88第3項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「同上の(2.5又は1.25÷100)相当額 (9)」の欄は、連結法人(その連結親法人が連結事業年度終了の時において資本又は出資を有しないものに限る。)にあつては「2.5又は」を消し、その他の連結法人にあつては「又は1.25」を消すこと。

変更後


 第8条の2第1項

(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)

令第五条第一項第三十二号 イ(信用保証業)に規定する財務省令で定める法令は、清酒製造業等の安定に関する特別措置法 (昭和四十五年法律第七十七号)、独立行政法人農林漁業信用基金法 (平成十四年法律第百二十八号)、農業信用保証保険法 (昭和三十六年法律第二百四号)、中小漁業融資保証法 (昭和二十七年法律第三百四十六号)、宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)及び都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)とする。

変更後


 第27条の16の4第2項

(非適格株式交換等に係る資産の時価評価の単位)

法第六十四条の四第四項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類は、令第百三十一条の五第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合にはこれらの号に定める金額を証する書類とし、同項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合には次に掲げる事項を証する書類とする。

変更後


 附則平成28年6月10日財務省令第53号第1条第1項


この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成28年9月1日財務省令第62号第1条第1項

追加


 附則平成28年8月31日財務省令第61号第1条第1項

追加


 附則平成28年9月1日財務省令第62号第2条第1項

(法人税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

追加


法人税法施行規則目次