所得税法施行規則
2017年1月1日更新分
第8条の3第1項第1号
(金融機関等において事業譲渡等があつた場合に提出すべき書類の記載事項)
令第四十四条第一項 に規定する移管先の営業所等の名称、所在地及び当該移管先の営業所等に係る同項 に規定する金融機関等の個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、名称及び所在地)
変更後
令第四十四条第一項 に規定する移管先の営業所等の名称、所在地及び当該移管先の営業所等に係る同項 に規定する金融機関等の法人番号
第8条の3第1項第3号
(金融機関等において事業譲渡等があつた場合に提出すべき書類の記載事項)
当該移管に係る個人の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実並びに当該個人が前号に規定する金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載された預貯金等の種別及び法第十条第三項第三号 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、変更後の最高限度額)
変更後
当該移管に係る個人の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実並びに当該個人が前号に規定する金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載された預貯金等の種別及び法第十条第三項第三号 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、変更後の最高限度額)
第10条第2項第1号
(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等)
非課税貯蓄者死亡届出書を提出した者の被相続人又は死亡したことを知つた非課税貯蓄申告書を提出した個人(以下この項において「被相続人等」という。)の氏名、生年月日、個人番号及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
変更後
非課税貯蓄者死亡届出書を提出した者の被相続人又は死亡したことを知つた非課税貯蓄申告書を提出した個人(以下この項において「被相続人等」という。)の氏名、生年月日及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
第22条第1項
(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)
令第九十九条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する申請書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この款及び第二款において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。以下この款及び第二款において同じ。)その他参考となるべき事項とする。
変更後
令第九十九条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この款及び第二款において同じ。)その他参考となるべき事項とする。
第23条第1項第1号
(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)
令第百一条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
変更後
令第百一条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所
第24条第1項第1号
(特別な償却方法の承認申請書の記載事項)
令第百二十条の三第二項に規定する申請書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
変更後
令第百二十条の三第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所
第25条第1項第1号
(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)
令第百二十一条第四項に規定する申請書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
変更後
令第百二十一条第四項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所
第25条の2第1項第1号
(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)
令第百二十一条の二第二項に規定する届出書を提出をする者の氏名、住所及び個人番号
変更後
令第百二十一条の二第二項に規定する届出書を提出をする者の氏名及び住所
第27条第1項第1号
(特別な償却率の認定申請書の記載事項)
令第百二十二条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
変更後
令第百二十二条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所
第29条第1項第1号
(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)
令第百二十四条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
変更後
令第百二十四条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所
第31条第1項第1号
(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)
令第百三十条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
変更後
令第百三十条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所
第32条第2項第1号
(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)
令第百三十条第七項に規定する届出書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
変更後
令第百三十条第七項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所
第32条第4項第1号
(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)
令第百三十条第八項に規定する届出書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
変更後
令第百三十条第八項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所
第34条第3項第1号
(増加償却割合の計算等)
令第百三十三条に規定する書類を提出する者の氏名、住所及び個人番号
変更後
令第百三十三条に規定する書類を提出する者の氏名及び住所
第36条の4第1項第1号
(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)
法第五十七条第二項に規定する書類を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)。次項第一号において同じ。)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
変更後
法第五十七条第二項に規定する書類を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
第36条の4第2項第1号
(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)
当該書類を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
変更後
当該書類を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
第39条の2第1項第1号
(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)
その申請書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
変更後
その申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
第40条の2第1項第1号
(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用に関する届出書の記載事項)
令第百九十七条第一項に規定する届出書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)。次項第一号において同じ。)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
変更後
令第百九十七条第一項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
第40条の2第2項第1号
(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用に関する届出書の記載事項)
令第百九十七条第二項に規定する届出書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
変更後
令第百九十七条第二項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
第40条の14第1項第1号
(危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項)
令第二百二十一条の四第四項の規定の適用を受けようとする居住者の氏名、住所及び個人番号
変更後
令第二百二十一条の四第四項の規定の適用を受けようとする居住者の氏名及び住所
第45条第1項第1号
(特別農業所得者の申請書に記載すべき事項)
法第百十条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)。次条第一号において同じ。)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
変更後
法第百十条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
第46条第1項第1号
(予定納税額減額承認申請書の記載事項)
法第百十二条第一項に規定する申請書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
変更後
法第百十二条第一項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
第50条第1項第1号
(延納届出書の記載事項)
法第百三十一条第一項に規定する延納届出書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)。以下この款において同じ。)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
変更後
法第百三十一条第一項に規定する延納届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
第51条第1項第1号
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納申請書の記載事項)
法第百三十三条第一項に規定する申請書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
変更後
法第百三十三条第一項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
第52条第1項第1号
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の申請書の記載事項)
法第百三十四条第一項に規定する申請書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
変更後
法第百三十四条第一項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
第52条の2第1項第1号
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
法第百三十七条の二第二項の届出書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この款において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。以下この款において同じ。)
変更後
法第百三十七条の二第二項の届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この款において同じ。)
第52条の2第3項第1号
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
法第百三十七条の二第六項に規定する継続適用届出書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
変更後
法第百三十七条の二第六項に規定する継続適用届出書を提出する者の氏名及び住所
第52条の2第3項第3号
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
法第百三十七条の二第一項に規定する適用資産のうち、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次条第三項第三号において同じ。)まで引き続き有しているものの種類別及び名称又は銘柄別の数量及び法第六十条の二第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる金額
変更後
法第百三十七条の二第一項に規定する適用資産のうち、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次条第四項第三号において同じ。)まで引き続き有しているものの種類別及び名称又は銘柄別の数量及び法第六十条の二第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる金額
第52条の3第1項第1号
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
法第百三十七条の三第三項の届出書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
変更後
法第百三十七条の三第三項の届出書を提出する者の氏名及び住所
第52条の3第4項第1号
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
法第百三十七条の三第七項に規定する継続適用届出書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
変更後
法第百三十七条の三第七項に規定する継続適用届出書を提出する者の氏名及び住所
第55条第1項第1号
(青色申告承認申請書の記載事項)
法第百四十四条に規定する申請書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
変更後
法第百四十四条に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
第66条第1項第1号
(青色申告をやめようとする場合の届出)
法第百五十一条第一項の規定による届出書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
変更後
法第百五十一条第一項の規定による届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
第66条の5第1項第1号
(危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項)
令第二百九十二条の三第四項の規定の適用を受けようとする非居住者の氏名及び居所(個人番号を有する者にあつては、非居住者の氏名、居所及び個人番号)
変更後
令第二百九十二条の三第四項の規定の適用を受けようとする非居住者の氏名及び居所
第67条第1項
法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する法第二編第五章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定及び令第二百九十三条(非居住者に対する準用)において準用する令第二編第五章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定の適用に係る事項については、前編第三章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定を準用する。この場合において、第五十五条第四号(青色申告承認申請書の記載事項)中「業務を開始した」とあるのは「業務を国内において開始した」と、第五十七条第一項(青色申告のための取引の記録等)中「貸借対照表及び損益計算書」とあるのは「貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外の双方にわたつて法第百四十三条(青色申告)に規定する業務を行なう青色申告者については、その者の行なう当該業務の全体に係る貸借対照表及び損益計算書のほか、その国内において行なう当該業務に係る貸借対照表及び損益計算書とする。以下この節において同じ。)」と、第六十条第二項(決算)中「業務を開始した」とあるのは「業務を国内において開始した」と読み替えるものとする。
削除
追加
法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する法第二編第五章(申告、納付及び還付)の規定及び令第二百九十三条(申告、納付及び還付)において準用する令第二編第五章(申告、納付及び還付)の規定の適用に係る事項については、前編第三章(申告、納付及び還付)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第五十七条第一項(取引の記録等) |
次の各号に掲げる |
法第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係る所得(以下この節において「国内源泉所得に係る所得」という。)に関連する次の各号に掲げる |
一切の取引( |
一切の取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。 |
貸借対照表及び損益計算書 |
法第百六十四条第一項各号に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告者にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。) |
第五十八条第一項(取引に関する帳簿及び記載事項) |
すべての取引 |
国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼすすべての取引 |
第六十一条(貸借対照表及び損益計算書) |
貸借対照表及び損益計算書 |
法第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告者にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。) |
第六十三条第一項第一号(帳簿書類の整理保存) |
資産 |
国内源泉所得に係る所得に関連する資産 |
第六十三条第一項第二号 |
貸借対照表及び損益計算書 |
法第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告者にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。) |
書類 |
書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切のもの |
第六十三条第一項第三号 |
取引 |
国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切の取引 |
ものはその写し |
ものはその写し並びに第六十八条の三第一号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し |
第六十五条第一項第一号(青色申告書に添付すべき書類) |
貸借対照表及び損益計算書 |
法第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告者にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。) |
第76条の2第4項第1号
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)
令第三百十九条の二第一項に規定する申請書を提出する者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
変更後
令第三百十九条の二第一項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
第76条の2第5項第1号
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)
令第三百十九条の二第五項に規定する届出書を提出する者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
変更後
令第三百十九条の二第五項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
第77条の4第3項
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)
第七十六条の二第四項及び第五項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)の規定は、令第三百十九条の十二(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)の規定により読み替えられた令第三百十九条の二第一項及び第五項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、第七十六条の二第四項中「第三百十九条の二第一項」とあるのは「第三百十九条の十二(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)の規定により読み替えられた令第三百十九条の二第一項」と、「氏名又は名称、住所又は本店若しくは」とあるのは「名称及び」と、「個人番号又は法人番号」とあるのは「法人番号」と、同条第五項中「第三百十九条の二第五項」とあるのは「第三百十九条の十二の規定により読み替えられた令第三百十九条の二第五項」と、「氏名又は名称、住所又は本店若しくは」とあるのは「名称及び」と、「個人番号又は法人番号」とあるのは「法人番号」と、「第百九十八条第二項」とあるのは「第二百三条の五第五項」と、それぞれ読み替えるものとする。
変更後
第七十六条の二第四項及び第五項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)の規定は、令第三百十九条の十二(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)の規定により読み替えられた令第三百十九条の二第一項及び第五項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、第七十六条の二第四項中「第三百十九条の二第一項」とあるのは「第三百十九条の十二(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)の規定により読み替えられた令第三百十九条の二第一項」と、「氏名及び住所又は名称、本店若しくは」とあるのは「名称及び」と、同条第五項中「第三百十九条の二第五項」とあるのは「第三百十九条の十二の規定により読み替えられた令第三百十九条の二第五項」と、「氏名及び住所又は名称、本店若しくは」とあるのは「名称及び」と、「第百九十八条第二項」とあるのは「第二百三条の五第五項」と、それぞれ読み替えるものとする。
第78条第1項第1号
(納期の特例に関する承認の申請書)
法第二百十七条第一項に規定する申請書を提出する者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
変更後
法第二百十七条第一項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
第79条第1項第1号
(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)
法第二百十八条に規定する届出書を提出する者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
変更後
法第二百十八条に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
第93条第3項第1号
(給与等の源泉徴収票)
その申請書を提出する者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
変更後
その申請書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
第97条の4第5項第1号
(支払調書等の提出の特例)
令第三百五十五条第一項の申請書の提出をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地。次項第一号において同じ。)
変更後
令第三百五十五条第一項の申請書の提出をする者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、所在地及び法人番号
第97条の4第6項第1号
(支払調書等の提出の特例)
令第三百五十五条第二項の申請書の提出をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は所在地及び個人番号又は法人番号
変更後
令第三百五十五条第二項の申請書の提出をする者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、所在地及び法人番号
第102条第7項
(事業所得等に係る取引に関する帳簿の記録の方法及び帳簿書類の保存)
追加
非居住者に対する前各項の規定の適用については、第一項中「取引」とあるのは「取引(非居住者にあつては、法第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係る所得(第三項第一号において「国内源泉所得に係る所得」という。)に影響を及ぼす取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)とする。)」と、第三項第一号中「の書類」とあるのは「の書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼすもの」と、同項第二号中「含む。)」とあるのは「含む。)及び第六十八条の三第一号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し」とする。