河川法施行令

2017年1月1日更新分

 別表1

別表(第十六条の五関係)

(一) 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項、第十五条又は第十九条第一項若しくは第二項の規定による届出 同法第十三条第四項、第二十条又は第三十四条から第三十六条までの規定による命令
(二) 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十三条若しくは第三十三条の五第一項の規定による認可又は同条第二項若しくは第四項若しくは同法第三十三条の十の規定による届出 同法第三十三条の九の規定による命令、同法第三十三条の十二の規定による取消し若しくは命令又は同法第三十三条の十三の規定による命令
(三) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項若しくは第十五条の二の六第一項の規定による許可又は同法第九条の三第一項若しくは第八項の規定による届出 同法第九条の二第一項、第九条の三第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第十項又は第十五条の二の七の規定による命令
(四) 水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第三条第一項の規定による登録又は同法第九条第一項若しくは第二項若しくは第十条の規定による届出 同法第十一条の規定による取消し、同法第十三条第一項若しくは第二項の規定による命令又は同法第十四条第一項の規定による命令若しくは取消し
(五) 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第五条、第六条第一項、第七条、第十条又は第十一条第三項(湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第十四条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)の規定による届出 水質汚濁防止法第八条、八条の二又は第十三条第一項若しくは第三項(湖沼水質保全特別措置法第十四条又は第二十三条第六項の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)の規定による命令
(六) 砂利採取法第十六条若しくは第二十条第一項の規定による認可又は同条第二項若しくは第三項若しくは同法第二十四条の規定による届出 同法第二十二条若しくは第二十三条の規定による命令又は同法第二十六条の規定による取消し若しくは命令
(七) 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第五条第一項若しくは第八条第一項の規定による許可又は同法第七条第二項、第八条第四項、第九条若しくは第十条第三項の規定による届出 同法第十一条の規定による命令
(八) 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第五条第一項の規定による届出 同法第五条第三項又は第十二条第二項の規定による命令
(九) 湖沼水質保全特別措置法第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項の規定による届出 同法第八条若しくは第十条の規定による命令又は同法第二十条第一項若しくは第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による勧告若しくは命令
(十) 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第十一条から第十三条まで又は第十四条第二項の規定による届出 同法第十五条第一項から第三項までの規定による勧告又は同条第四項の規定による命令
(十一) 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十四条第二項の規定に基づく公害防止に関する条例の規定による処分又は届出で(一)項から(十)項までの上欄に掲げる認可等の処分又は届出に類するもの 当該条例の規定による処分で(一)項から(十)項までの下欄に掲げる命令等の処分に類するもの
(十二) (一)項から(八)項までの上欄に掲げる認可等の処分又は届出に類する処分又は届出で建設省令で定めるもの (一)項から(十)項までの下欄に掲げる命令等の処分に類する処分で建設省令で定めるもの


削除


 第18条第2項第1号

(流水占用料等の額の基準等)

流水の占用等をすることができる期間が、当該流水の占用等に係る法第二十三条 、第二十四条若しくは第二十五条の許可又は法第二十三条の二 の登録をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を徴収すること。

変更後


 附則平成28年3月25日政令第84号第1条第1項


この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。

変更後


 附則平成28年12月2日政令第366号第1条第1項

追加


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