電気事業会計規則
2021年3月31日改正分
第39条第1項
(財務計算に関する諸表の提出)
法第二十七条の二第二項(法第二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による提出をしようとする電気事業者は、第三条の規定により作成した財務計算に関する諸表を当該事業者の事業年度経過後三月以内に提出しなければならない。
変更後
法第二十七条の二第二項(法第二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による提出をしようとする電気事業者は、第三条の規定により作成した財務計算に関する諸表を当該事業者の事業年度経過後三月以内に提出しなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による提出をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に提出しなければならない。
附則第1条第4項
追加
特定分割取引は、吸収分割会社(電気事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号)の施行の日から電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)の施行の日までの間に、電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号。第八号において「平成二十六年改正法」という。)第一条による改正前の電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者であった者を当事者とする会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五十七条の規定に基づく吸収分割をする会社をいう。以下この項において同じ。)と吸収分割承継会社(吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該吸収分割会社から承継する会社であって、小売電気事業、一般送配電事業、送電事業又は発電事業のいずれかを営む当該吸収分割会社の完全子会社(当該吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社をいう。)をいう。以下この項において同じ。)との間における当該吸収分割をする日の前日まで当該吸収分割会社の部門(小売電気事業、一般送配電事業、送電事業又は発電事業に係る業務を営む部門に限る。)間で行われていた役務の提供と同一又は類似の内容の取引(以下この項において「旧部門間取引」という。)(吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の吸収分割承継会社に承継させた場合は、それぞれの吸収分割承継会社相互間における旧部門間取引を含む。)であって、次の各号に掲げるいずれかの取引に該当するものをいう。
附則第1条第4項第1号
追加
一般送配電事業の用に供する送電用、配電用又は変電用の電気工作物(発電事業の用に供する発電用の電気工作物を設置する構内(電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第三条第二項第二号又は同項第三号に規定する構内をいう。第四号において同じ。)に設置するものに限る。)の運用及び保守に係る業務を確実に履行するために必要な取引
附則第1条第4項第2号
追加
最終保障供給に係る業務のうち、最終保障供給約款に基づき行う電気の使用者との契約の締結、使用電力量の計量又は料金の算定若しくは回収に係る業務を確実に履行するために必要な取引
附則第1条第4項第3号
追加
離島供給に係る業務のうち、離島供給約款に基づき行う電気の使用者との契約の締結、使用電力量の計量又は料金の算定若しくは回収に係る業務を確実に履行するために必要な取引
附則第1条第4項第4号
追加
送電事業の用に供する送電用又は変電用の電気工作物(発電事業の用に供する発電用の電気工作物を設置する構内に設置するものに限る。)の運用及び保守に係る業務を確実に履行するために必要な取引
附則第1条第4項第5号
追加
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第九号に規定する防災業務計画及び原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第三号に規定する原子力事業者が同法第七条第一項の規定に基づき作成する原子力事業者防災業務計画に定められた業務のうち、電気の安定供給の確保のために不可欠な業務に係る取引
附則第1条第4項第6号
追加
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第四十五条の特別事業計画に基づき行われる原子力損害賠償若しくは廃炉等に係る業務又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)に基づく原子力災害からの福島の復興及び再生に係る業務を確実に履行するために必要な取引
附則第1条第4項第7号
追加
旧特定契約(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号。この号において「再エネ特措法改正法」という。)附則第三条第一項に規定する旧特定契約をいう。)に係る業務を確実に履行するために必要な取引
附則第1条第4項第8号
追加
平成二十六年改正法附則第十六条第一項に規定する特定小売供給に係る業務のうち、同法附則第十八条に規定する特定小売供給約款に基づき行う電気の使用者との契約の締結、使用電力量の計量又は料金の算定若しくは回収に係る業務を確実に履行するために必要な取引
附則第1条第4項第9号
追加
吸収分割会社と吸収分割承継会社とで共用する資産(その用途上不可分であるものに限る。)であって、電気の安定供給の確保及び電気料金の最大限の抑制のために不可欠であり、かつ、それを共用しないことで電気の安定供給の確保に著しい影響を及ぼすものを用いた業務に係る取引
附則第1条第5項
追加
第三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に前項に規定する特定分割取引の内容を証する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
附則第1条第5項第1号
附則第1条第5項第2号
追加
第三項に規定する特定分割取引収益の金額の総額
附則第1条第5項第3号
附則第1条第6項
追加
経済産業大臣は、第三項の承認を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
附則第1条第7項
追加
経済産業大臣は、第三項の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合すると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
附則第1条第7項第1号
追加
第五項第一号に掲げる事項が第四項に規定する特定分割取引に該当するものであること。
附則第1条第7項第2号
追加
第五項第二号に掲げる事項が事業規模に照らして過大ではないこと。
附則第1条第7項第3号
追加
第五項第二号及び第三号に掲げる事項が適正かつ明確であること。
附則第1条第8項
追加
別表第一(電気事業会計規則の一部を改正する省令(平成三十一年経済産業省令第三十四号)により加えた部分に限る。)及び第三項から前項までの規定は、平成三十六年三月三十一日限り、その効力を失う。
附則第2条第2項
(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、同条の規定の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。
移動
附則第2条第1項
変更後
第一条及び第三条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度分に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。
附則第7条第1項
対象発電事業者(前条第一項に規定する対象発電事業者以外の対象発電事業者に限る。以下この条において同じ。)に係る原子力廃止関連仮勘定は、当該対象発電事業者が新会計規則第二十八条の三第一項の承認を受けた日から供給約款変更月(当該承認を受けた日以後初めて当該対象発電事業者の供給の相手方であるみなし小売電気事業者(改正法附則第二条第二項に規定するみなし小売電気事業者をいう。以下この項及び附則第九条において同じ。)が改正法附則第十八条第一項の規定により認可供給約款の認可を受け、又は改正法附則第十六条第三項の規定により届出供給約款の届出をして特定小売供給約款を変更する日の属する月をいう。次項において同じ。)までの期間、当該みなし小売電気事業者の電灯料、電力料、地帯間販売電力料及び他社販売電力料によって回収されると見込まれる額(当該対象発電事業者の新会計規則第二十八条の三第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)を償却することとする。
変更後
対象発電事業者(前条第一項に規定する対象発電事業者以外の対象発電事業者に限る。以下この条において同じ。)に係る原子力廃止関連仮勘定は、当該対象発電事業者が新会計規則第二十八条の三第一項の承認を受けた日から供給約款変更月(当該承認を受けた日以後初めて当該対象発電事業者の供給の相手方であるみなし小売電気事業者(改正法附則第二条第二項に規定するみなし小売電気事業者をいう。以下この項及び附則第九条において同じ。)が改正法附則第十八条第一項の規定により認可供給約款の認可を受け、又は改正法附則第十六条第四項の規定により届出供給約款の届出をして特定小売供給約款を変更する日の属する月をいう。次項において同じ。)までの期間、当該みなし小売電気事業者の電灯料、電力料、地帯間販売電力料及び他社販売電力料によって回収されると見込まれる額(当該対象発電事業者の新会計規則第二十八条の三第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)を償却することとする。
附則第2条第1項
この省令による改正後の電気事業会計規則(第三条において「新会計規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。
削除
附則第1条第1項
追加
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、第一条の規定は公布の日から、第三条の規定は令和四年四月一日から施行する。
附則第2条第2項
(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
第二条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、令和三年四月一日以後に終了する事業年度分に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。
ただし、令和三年四月一日前に終了する事業年度に係る財務計算に関する諸表のうち、同日以後に作成されるものについては、改正後の電気事業会計規則の規定を適用することができる。