電気事業会計規則

2021年3月31日改正分

 第39条第1項

(財務計算に関する諸表の提出)

法第二十七条の二第二項(法第二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による提出をしようとする電気事業者は、第三条の規定により作成した財務計算に関する諸表を当該事業者の事業年度経過後三月以内に提出しなければならない。

変更後


 附則第1条第4項

削除


追加


 附則第1条第4項第1号

削除


追加


 附則第1条第4項第2号

削除


追加


 附則第1条第4項第3号

削除


追加


 附則第1条第4項第4号

追加


 附則第1条第4項第5号

削除


追加


 附則第1条第4項第6号

削除


追加


 附則第1条第4項第7号

削除


追加


 附則第1条第4項第8号

削除


追加


 附則第1条第4項第9号

削除


追加


 附則第1条第5項

削除


追加


 附則第1条第5項第1号

削除


追加


 附則第1条第5項第2号

削除


追加


 附則第1条第5項第3号

削除


追加


 附則第1条第6項

削除


追加


 附則第1条第7項

削除


追加


 附則第1条第7項第1号

削除


追加


 附則第1条第7項第2号

削除


追加


 附則第1条第7項第3号

削除


追加


 附則第1条第8項

削除


追加


 附則第2条第2項

(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、同条の規定の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。

移動

附則第2条第1項

変更後


 附則第7条第1項

対象発電事業者(前条第一項に規定する対象発電事業者以外の対象発電事業者に限る。以下この条において同じ。)に係る原子力廃止関連仮勘定は、当該対象発電事業者が新会計規則第二十八条の三第一項の承認を受けた日から供給約款変更月(当該承認を受けた日以後初めて当該対象発電事業者の供給の相手方であるみなし小売電気事業者(改正法附則第二条第二項に規定するみなし小売電気事業者をいう。以下この項及び附則第九条において同じ。)が改正法附則第十八条第一項の規定により認可供給約款の認可を受け、又は改正法附則第十六条第三項の規定により届出供給約款の届出をして特定小売供給約款を変更する日の属する月をいう。次項において同じ。)までの期間、当該みなし小売電気事業者の電灯料、電力料、地帯間販売電力料及び他社販売電力料によって回収されると見込まれる額(当該対象発電事業者の新会計規則第二十八条の三第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)を償却することとする。

変更後


 附則第2条第1項

この省令による改正後の電気事業会計規則(第三条において「新会計規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

削除


追加


 附則第2条第2項

(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

追加


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