工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一号(昭和六十二年)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
変更後
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二一号(昭和六十二年)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本工業規格X六二二三号(昭和六十二年)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
変更後
日本産業規格X六二二三号(昭和六十二年)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
トラックフオーマットについては、前条第一項第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二号(平成二年)に、前条第一項第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五号(平成二年)に規定する方式
変更後
トラックフオーマットについては、前条第一項第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本産業規格X六二二二号(平成二年)に、前条第一項第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本産業規格X六二二五号(平成七年)に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号(平成二年)に規定する方式
変更後
ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号(平成七年)に規定する方式
第十五条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一号(昭和六十二年)又はX六二二三号(昭和六十二年)に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
変更後
第十五条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二一号(昭和六十二年)又はX六二二三号(昭和六十二年)に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。