電気関係報告規則
2022年3月31日改正分
第1条第2項第2号ハ
(定義)
一般送配電事業者が発電用の電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該発電用の電気工作物の発電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との三十分を単位とした差
変更後
一般送配電事業者又は配電事業者が発電用の電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該発電用の電気工作物の発電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との三十分を単位とした差
第1条第2項第2号イ
(定義)
一般送配電事業者が小売供給を行う事業を営む他の者から受電した電気の量と当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する電気の量との三十分を単位とした差
変更後
一般送配電事業者又は配電事業者が小売供給を行う事業を営む他の者から受電した電気の量と当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する電気の量との三十分を単位とした差
第1条第2項第2号ロ
(定義)
一般送配電事業者が非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該非電気事業用電気工作物の発電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との三十分を単位とした差
変更後
一般送配電事業者又は配電事業者が非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該非電気事業用電気工作物の発電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との三十分を単位とした差
第1条第2項第2号ニ
(定義)
追加
一般送配電事業者又は配電事業者が特定卸供給を行う事業を営む他の者から受電した電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との三十分を単位とした差
第1条第2項第3号
「インバランス料金算定係数」とは、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号)第二十七条第一項第二号に掲げる値をいう。
削除
第1条第2項第4号ヘ
(定義)
変電所に属するものにあつては、変圧器、負荷時電圧調整器(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、負荷時電圧位相調整器(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、調相機(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、電力用コンデンサー(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。)、分路リアクトル及び限流リアクトル(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、周波数変換機器、整流機器並びに遮断器
移動
第1条第2項第3号ヘ
変更後
変電所に属するものにあつては、変圧器、負荷時電圧調整器(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、負荷時電圧位相調整器(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、調相機(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、電力用コンデンサー(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。)、分路リアクトル及び限流リアクトル(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、周波数変換機器、整流機器並びに遮断器
第1条第2項第4号チ
(定義)
需要設備に属するものにあつては、遮断器(他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための受電電圧一万ボルト以上のものに限る。)、変圧器(電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。ただし、放電灯用変圧器、試験用変圧器等の特殊用途に供されるものを除く。)、周波数変換機器及び整流機器(電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、電力用コンデンサー(電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。)、調相機及び分路リアクトル(電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)並びに電線(ケーブルを含み、電圧五万ボルト以上の電線路のものに限る。)及び支持物(電圧五万ボルト以上の電線路のものに限る。)
移動
第1条第2項第3号チ
変更後
需要設備に属するものにあつては、遮断器(他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための受電電圧一万ボルト以上のものに限る。)、変圧器(電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。ただし、放電灯用変圧器、試験用変圧器等の特殊用途に供されるものを除く。)、周波数変換機器及び整流機器(電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、電力用コンデンサー(電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。)、調相機及び分路リアクトル(電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)並びに電線(ケーブルを含み、電圧五万ボルト以上の電線路のものに限る。)及び支持物(電圧五万ボルト以上の電線路のものに限る。)
第1条第2項第4号イ
(定義)
水力発電所に属するものにあつては、ダム、取水設備、沈砂池、導水路、放水路、ヘッドタンク、サージタンク、水圧管路、水車、揚水式発電所における揚水用のポンプ、貯水池、調整池、発電機(出力三万キロワット以上のものに限る。)、変圧器(電圧十七万ボルト以上かつ容量が十万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)、負荷時電圧調整器(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、負荷時電圧位相調整器(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、調相機(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、電力用コンデンサー(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、分路リアクトル及び限流リアクトル(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、周波数変換機器(容量十五万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)、整流機器(容量十五万キロボルトアンペア以上の直流電源用のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)並びに遮断器(電圧十七万ボルト以上の送電線引出口のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)
移動
第1条第2項第3号イ
変更後
水力発電所に属するものにあつては、ダム、取水設備、沈砂池、導水路、放水路、ヘッドタンク、サージタンク、水圧管路、水車、揚水式発電所における揚水用のポンプ、貯水池、調整池、発電機(出力三万キロワット以上のものに限る。)、変圧器(電圧十七万ボルト以上かつ容量が十万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)、負荷時電圧調整器(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、負荷時電圧位相調整器(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、調相機(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、電力用コンデンサー(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、分路リアクトル及び限流リアクトル(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、周波数変換機器(容量十五万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)、整流機器(容量十五万キロボルトアンペア以上の直流電源用のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)並びに遮断器(電圧十七万ボルト以上の送電線引出口のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)
第1条第2項第4号ホ
(定義)
風力発電所に属するものにあつては、風力機関、発電機(出力二十キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量二十キロボルトアンペア以上のものに限る。)
移動
第1条第2項第3号ホ
変更後
風力発電所に属するものにあつては、風力機関、発電機(出力二十キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量二十キロボルトアンペア以上のものに限る。)
第1条第2項第4号ハ
(定義)
燃料電池発電所に属するものにあつては、燃料電池設備(出力五百キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量五百キロボルトアンペア以上のものに限る。)
移動
第1条第2項第3号ハ
変更後
燃料電池発電所に属するものにあつては、燃料電池設備(出力五百キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量五百キロボルトアンペア以上のものに限る。)
第1条第2項第4号ニ
(定義)
太陽電池発電所に属するものにあつては、太陽電池(出力五十キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量五十キロボルトアンペア以上のものに限る。)
移動
第1条第2項第3号ニ
変更後
太陽電池発電所に属するものにあつては、太陽電池(出力五十キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量五十キロボルトアンペア以上のものに限る。)
第1条第2項第4号
(定義)
「主要電気工作物」とは、小出力発電設備に属するもの(太陽電池発電設備に属するもの(太陽電池(出力十キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量十キロボルトアンペア以上のものに限る。)) 及び風力発電設備に属するもの(風力機関、発電機、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置)に限る。)及び施行規則別表第三の電気工作物の種類の欄に掲げる電気工作物のうち次に掲げるものをいう。
移動
第1条第2項第3号
変更後
「主要電気工作物」とは、小出力発電設備に属するもの(太陽電池発電設備に属するもの(太陽電池(出力十キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量十キロボルトアンペア以上のものに限る。))及び風力発電設備に属するもの(風力機関、発電機、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置)に限る。)及び施行規則別表第三の電気工作物の種類の欄に掲げる電気工作物のうち次に掲げるものをいう。
第1条第2項第4号ト
(定義)
送電線路に属するものにあつては、電線(ケーブルを含み、電圧十七万ボルト以上の送電線路のものに限る。)及び支持物(電圧十七万ボルト以上の送電線路のものに限る。)並びに遮断器(電圧十七万ボルト以上の開閉所の送電線引出口のものに限る。)
移動
第1条第2項第3号ト
変更後
送電線路に属するものにあつては、電線(ケーブルを含み、電圧十七万ボルト以上の送電線路のものに限る。)及び支持物(電圧十七万ボルト以上の送電線路のものに限る。)並びに遮断器(電圧十七万ボルト以上の開閉所の送電線引出口のものに限る。)
第1条第2項第4号ロ
(定義)
火力発電所に属するものにあつては、蒸気タービン、ボイラー、独立過熱器、蒸気貯蔵器、蒸気井、ガスタービン、内燃機関、燃料設備、ばい煙処理設備、液化ガス設備、ガス化炉設備、脱水素設備並びに施行規則別表第二の発電所の二の(一)の下欄に掲げる発電設備に係る発電機、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器及び遮断器
移動
第1条第2項第3号ロ
変更後
火力発電所に属するものにあつては、蒸気タービン、ボイラー、独立過熱器、蒸気貯蔵器、蒸気井、ガスタービン、内燃機関、燃料設備、ばい煙処理設備、液化ガス設備、ガス化炉設備、脱水素設備並びに施行規則別表第二の発電所の二の(一)の下欄に掲げる発電設備に係る発電機、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器及び遮断器
第1条第2項第5号
(定義)
「電気火災事故」とは、漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物(電気工作物を除く。)、山林等に火災が発生することをいう。
移動
第1条第2項第4号
変更後
「電気火災事故」とは、漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物(電気工作物を除く。)、山林等に火災が発生することをいう。
第1条第2項第6号
(定義)
「破損事故」とは、電気工作物が変形、損傷若しくは破壊、火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で、当該電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。
移動
第1条第2項第5号
変更後
「破損事故」とは、電気工作物が変形、損傷若しくは破壊、火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で、当該電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。
第1条第2項第7号
(定義)
「主要電気工作物の破損事故」とは、別に告示する主要電気工作物を構成する設備の破損事故が原因で、当該主要電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。
移動
第1条第2項第6号
変更後
「主要電気工作物の破損事故」とは、別に告示する主要電気工作物を構成する設備の破損事故が原因で、当該主要電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。
第1条第2項第8号
(定義)
「供給支障事故」とは、破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより電気の使用者(当該電気工作物を管理する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を緊急に制限することをいう。
ただし、電路が自動的に再閉路されることにより電気の供給の停止が終了した場合を除く。
移動
第1条第2項第7号
第1条第2項第9号
(定義)
「供給支障電力」とは、供給支障事故が発生した場合において、電気の使用者に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を制限する直前と直後との供給電力の差をいう。
移動
第1条第2項第8号
変更後
「供給支障電力」とは、供給支障事故が発生した場合において、電気の使用者に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を制限する直前と直後との供給電力の差をいう。
第1条第2項第10号
(定義)
「供給支障時間」とは、供給支障事故が発生した時から電気の供給の停止又は使用の制限が終了した時までの時間をいう。
移動
第1条第2項第9号
変更後
「供給支障時間」とは、供給支障事故が発生した時から電気の供給の停止又は使用の制限が終了した時までの時間をいう。
第1条第2項第11号
(定義)
「発電支障事故」とは、発電所の電気工作物の故障、損傷、破損、欠陥又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより当該発電所の発電設備(発電事業の用に供するものに限る。)が直ちに運転が停止し、又はその運転を停止しなければならなくなることをいう。
移動
第1条第2項第10号
変更後
「発電支障事故」とは、発電所の電気工作物の故障、損傷、破損、欠陥又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより当該発電所の発電設備(発電事業の用に供するものに限る。)が直ちに運転が停止し、又はその運転を停止しなければならなくなることをいう。
第1条第2項第12号
(定義)
「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物」とは、別に告示する電気工作物(原子力発電工作物を除く。)であつて、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものをいう。
移動
第1条第2項第11号
変更後
「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物」とは、別に告示する電気工作物(原子力発電工作物を除く。)であつて、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものをいう。
第1条第2項第13号
(定義)
「高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物」とは、ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物であつて、使用されている絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの重量の割合が〇・五パーセントを超えるものをいう。
移動
第1条第2項第12号
変更後
「高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物」とは、ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物であつて、使用されている絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの重量の割合が〇・五パーセントを超えるものをいう。
附則第1条第1項
削除
附則第2条第2項
この省令の施行前に終了する事業年度の会計に係るこの省令による改正前の電気関係報告規則第二条の表第三号に掲げる会計期報並びに同表第四号に掲げる特定電気事業固定資産及び営業収支年報については、なお従前の例による。
削除
附則第2条第1項
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
削除
附則第1条第1項
附則第2条第1項
(電気関係報告規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
第二条の規定による改正後の電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第五十四号。次項において「改正後報告規則」という。)第二条の表第十一の項及び第十二の項の規定については、報告期限が令和四年七月一日以後である報告から適用する。
附則第2条第2項
(電気関係報告規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
改正後報告規則第二条の表第十三の項の規定については、報告期限が令和四年六月一日以後である報告から適用する。