電気関係報告規則

2021年3月10日改正分

 第1条第1項

(定義)

この省令において使用する用語は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)、電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。)及び電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。

変更後


 第1条第2項

(定義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

変更後


 第1条第2項第1号

(定義)

「再生可能エネルギー電気」とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー電気をいう。

変更後


 第1条第2項第2号

(定義)

「インバランス」とは、次に掲げるものをいう。

変更後


 第1条第2項第2号ハ

(定義)

一般送配電事業者が発電用の電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該発電用の電気工作物の発電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との三十分を単位とした差

変更後


 第1条第2項第2号イ

(定義)

一般送配電事業者が小売供給を行う事業を営む他の者から受電した電気の量と当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する電気の量との三十分を単位とした差

変更後


 第1条第2項第2号ロ

(定義)

一般送配電事業者が非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該非電気事業用電気工作物の発電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との三十分を単位とした差

変更後


 第1条第2項第3号

(定義)

「インバランス料金算定係数」とは、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号)第二十七条第二号に掲げる値をいう。

変更後


 第1条第2項第4号ハ

(定義)

燃料電池発電所に属するものにあつては、燃料電池設備(出力五百キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量五百キロボルトアンペア以上のものに限る。)

変更後


 第1条第2項第4号ホ

(定義)

風力発電所に属するものにあつては、風力機関、発電機(出力二十キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量二十キロボルトアンペア以上のものに限る。)

変更後


 第1条第2項第4号ニ

(定義)

太陽電池発電所に属するものにあつては、太陽電池(出力五十キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量五十キロボルトアンペア以上のものに限る。)

変更後


 第1条第2項第4号チ

(定義)

需要設備に属するものにあつては、遮断器(他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための受電電圧一万ボルト以上のものに限る。)、変圧器(電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。ただし、放電灯用変圧器、試験用変圧器等の特殊用途に供されるものを除く。)、周波数変換機器及び整流機器(電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、電力用コンデンサー(電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。)、調相機及び分路リアクトル(電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)並びに電線(ケーブルを含み、電圧五万ボルト以上の電線路のものに限る。)及び支持物(電圧五万ボルト以上の電線路のものに限る。)

変更後


 第1条第2項第4号ト

(定義)

送電線路に属するものにあつては、電線(ケーブルを含み、電圧十七万ボルト以上の送電線路のものに限る。)及び支持物(電圧十七万ボルト以上の送電線路のものに限る。)並びに遮断器(電圧十七万ボルト以上の開閉所の送電線引出口のものに限る。)

変更後


 第1条第2項第4号ロ

(定義)

火力発電所に属するものにあつては、蒸気タービン、ボイラー、独立過熱器、蒸気貯蔵器、蒸気井、ガスタービン、内燃機関、燃料設備、ばい煙処理設備、液化ガス設備、ガス化炉設備、脱水素設備並びに施行規則別表第二の発電所の二の(一)の下欄に掲げる発電設備に係る発電機、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器及び遮断器

変更後


 第1条第2項第4号

「主要電気工作物」とは、施行規則別表第三の電気工作物の種類の欄に掲げる電気工作物のうち、次に掲げるものをいう。

削除


 第1条第2項第4号イ

(定義)

水力発電所に属するものにあつては、ダム、取水設備、沈砂池、導水路、放水路、ヘッドタンク、サージタンク、水圧管路、水車、揚水式発電所における揚水用のポンプ、貯水池、調整池、発電機(出力三万キロワット以上のものに限る。)、変圧器(電圧十七万ボルト以上かつ容量が十万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)、負荷時電圧調整器(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、負荷時電圧位相調整器(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、調相機(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、電力用コンデンサー(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、分路リアクトル及び限流リアクトル(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、周波数変換機器(容量十五万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)、整流機器(容量十五万キロボルトアンペア以上の直流電源用のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)並びに遮断器(電圧十七万ボルト以上の送電線引出口のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)

変更後


 第1条第2項第4号ヘ

(定義)

変電所に属するものにあつては、変圧器、負荷時電圧調整器(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、負荷時電圧位相調整器(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、調相機(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、電力用コンデンサー(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。)、分路リアクトル及び限流リアクトル(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、周波数変換機器、整流機器並びに遮断器

変更後


 第1条第2項第4号

(定義)

追加


 第1条第2項第5号

(定義)

「電気火災事故」とは、漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物(電気工作物を除く。)、山林等に火災が発生することをいう。

変更後


 第1条第2項第6号

(定義)

「破損事故」とは、電気工作物が変形、損傷若しくは破壊、火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で、当該電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。

変更後


 第1条第2項第7号

(定義)

「主要電気工作物の破損事故」とは、別に告示する主要電気工作物を構成する設備の破損事故が原因で、当該主要電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。

変更後


 第1条第2項第8号

(定義)

「供給支障事故」とは、破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより電気の使用者(当該電気工作物を管理する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を緊急に制限することをいう。 ただし、電路が自動的に再閉路されることにより電気の供給の停止が終了した場合を除く。

変更後


 第1条第2項第9号

(定義)

「供給支障電力」とは、供給支障事故が発生した場合において、電気の使用者に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を制限する直前と直後との供給電力の差をいう。

変更後


 第1条第2項第10号

(定義)

「供給支障時間」とは、供給支障事故が発生した時から電気の供給の停止又は使用の制限が終了した時までの時間をいう。

変更後


 第1条第2項第11号

(定義)

「発電支障事故」とは、発電所の電気工作物の故障、損傷、破損、欠陥又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより当該発電所の発電設備(発電事業の用に供するものに限る。)が直ちに運転が停止し、又はその運転を停止しなければならなくなることをいう。

変更後


 第1条第2項第12号

(定義)

「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物」とは、別に告示する電気工作物(原子力発電工作物を除く。)であつて、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものをいう。

変更後


 第1条第2項第13号

(定義)

「高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物」とは、ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物であつて、使用されている絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの重量の割合が〇・五パーセントを超えるものをいう。

変更後


 第2条第1項

(定期報告)

次の表の報告対象者の欄に掲げる者は、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。

変更後


 第3条第1項

(事故報告)

電気事業者(法第三十八条第四項各号に掲げる事業を営む者に限る。以下この条において同じ。)又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあつては電気事業の用に供する電気工作物(原子力発電工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、自家用電気工作物を設置する者にあつては自家用電気工作物(鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)又は鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)が適用され又は準用される自家用電気工作物であつて、発電所、変電所又は送電線路(電気鉄道の専用敷地内に設置されるものを除く。)に属するもの(変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。)以外のもの及び原子力発電工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したときは、それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。 この場合において、二以上の号に該当する事故であつて報告先の欄に掲げる者が異なる事故は、経済産業大臣に報告しなければならない。

変更後


 第3条第2項

(事故報告)

前項の規定による報告は、事故の発生を知つた時から二十四時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知つた日から起算して三十日以内に様式第十三の報告書を提出して行わなければならない。 ただし、前項の表第四号ハに掲げるもの又は同表第七号から第十二号に掲げるもののうち当該事故の原因が自然現象であるものについては、同様式の報告書の提出を要しない。

変更後


 第3条の2第1項

追加


 第3条の2第1項第1号

追加


 第3条の2第1項第2号

追加


 第3条の2第1項第3号

追加


 第3条の2第1項第4号

追加


 第3条の2第2項

追加


 第4条第1項

(公害防止等に関する届出)

電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、同表の届出先の欄に掲げる者へ届け出なければならない。 ただし、当該届出に係る電気工作物が原子力発電所に属するものである場合並びに同表の第一号から第四号まで、第五号の二及び第六号に掲げる場合であつて、法第四十七条第一項の認可又は法第四十八条第一項の規定による届出を必要とする工事に係る場合には、この限りでない。

変更後


 第4条の2第1項

(ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に関する届出)

ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を現に設置している又は予備として有している者(以下この条において「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置者等」という。)は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる様式により、同表の下欄に掲げる期限までに、当該ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を設置している又は予備として有している場所を管轄する産業保安監督部長(次項において「管轄産業保安監督部長」という。)へ届け出なければならない。

変更後


 第4条の2第2項

(ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に関する届出)

高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を現に設置している又は予備として有している者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物について、毎年度の管理の状況(以下この条において「管理状況」という。)を翌年度の六月三十日までに、様式第十三の六により、管轄産業保安監督部長へ届け出なければならない。 また、直近に届け出た管理状況に記載した高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を廃止する予定の年月を変更する場合には、遅滞なく、変更後の管理状況を管轄産業保安監督部長へ届け出なければならない。

変更後


 第5条第1項

(自家用電気工作物を設置する者の発電所の出力の変更等の報告)

自家用電気工作物(原子力発電工作物を除く。)を設置する者は、次の場合は、遅滞なく、その旨を当該自家用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。

変更後


 第5条第1項第1号

(自家用電気工作物を設置する者の発電所の出力の変更等の報告)

発電所若しくは変電所の出力又は送電線路若しくは配電線路の電圧を変更した場合(法第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受け、又は法第四十八条第一項の規定による届出をした工事に伴い変更した場合を除く。)

変更後


 第5条第1項第2号

(自家用電気工作物を設置する者の発電所の出力の変更等の報告)

発電所、変電所その他の自家用電気工作物を設置する事業場又は送電線路若しくは配電線路を廃止した場合

変更後


 第6条第1項

(卸電力取引所の会員の変更の報告)

卸電力取引所は、卸電力取引所の会員に変更があつた場合には、遅滞なく、様式第十四の取引会員情報を委員会に報告しなければならない。

変更後


 附則第1条第1項


 附則第1条第2項第1号

第二条第一項の表第四号及び第五号に係る部分 平成八年四月一日

変更後


 附則第1条第2項第2号

第二条第一項の表第二号及び第八号並びに第四条の表第三号に係る部分 平成八年五月一日

変更後


 附則第1条第4項

この省令の施行日前に発生した旧規則第三条第一項及び第六条第一項の表に掲げる事故に係る報告については、なお従前の例による。

変更後


 附則第2条第2項

(経過措置)

この省令の施行前に終了する事業年度の会計に係るこの省令による改正前の電気関係報告規則第二条の表第三号に掲げる会計期報並びに同表第四号に掲げる特定電気事業固定資産及び営業収支年報については、なお従前の例による。

変更後


 附則第1条第2項

(経過措置)

この省令の施行の日前に発生した、この省令による改正前の電気関係報告規則第三条に係る報告については、なお従前の例による。

変更後


 附則第1条第3項

(経過措置)

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気関係報告規則第四条の表第十五号の二又は第十六号の規定によりされている届出(ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に係る届出に限る。)は、改正後の電気関係報告規則第四条の二の表第一号又は第二号の規定による届出とみなす。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 ただし、第二条、第五条及び第八条の規定は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一号)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

削除


 附則第2条第1項

特定卸供給の要件に関する省令(平成二十八年経済産業省令第九十九号)は、廃止する。

削除


 附則第3条第1項

(工事計画の届出に係る経過措置)

この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手している騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項に規定する特定施設若しくは振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第二条第一項に規定する特定施設であって、この省令の施行により新たに電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第四十八条第一項の規定に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、届出を要しない。

変更後


 附則第4条第1項

(溶接事業者検査に係る経過措置)

この省令の施行の際現に法第五十二条第一項に基づき検査し、又は検査に着手しているものについては、第一条の規定による改正後の電気関係報告規則第二条の表第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

変更後


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


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