電気主任技術者試験(以下単に「技術者試験」という。)は、一次筆記試験(以下単に「一次試験」という。)及び二次筆記試験(以下単に「二次試験」という。)の方法により行うものとする。
ただし、第三種電気主任技術者免状に係るものにあつては、二次試験を行わないものとする。
変更後
電気主任技術者試験(以下単に「技術者試験」という。)は、これを分けて一次試験及び二次試験とする。
ただし、第三種電気主任技術者免状に係るものにあつては、二次試験を行わないものとする。
二次試験は、一次試験に合格した者および次項の規定により一次試験を免除された者について行なうものとする。
移動
第6条第3項
変更後
二次試験は、一次試験に合格した者及び次項の規定により一次試験を免除された者について、筆記試験により行うものとする。
追加
一次試験は、筆記試験又は電子計算機を使用する方法による試験により行うものとする。
一次試験(第三種電気主任技術者免状に係るものを除く。)に合格した者が、その合格した一次試験の行われた年度の初めから二年以内(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験が行われた年度の初めから二年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)にその合格した一次試験に係る技術者試験と同一の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合は、その一次試験を免除する。
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第6条第4項