電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令
2022年3月31日改正分
第4条第1項
(免状交付の手続)
法第四十四条第二項第一号の規定により主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第六の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本又は住民票の写し(本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。以下同じ。)並びに第一条第一項の学歴又は資格及び実務の経験を有することを証する書類(電気主任技術者免状の交付を受けようとする者が学歴に係るものを提出する場合にあつては、学校等が作成した様式第七の単位取得証明書)を添え、産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
変更後
法第四十四条第二項第一号の規定により主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第六の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本、住民票の写し(本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。)その他の本籍、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類(以下「戸籍の抄本等」という。)(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、産業保安監督部長を経由して経済産業大臣が提出を受ける日において有効なものに、その他のものにあつては、産業保安監督部長を経由して経済産業大臣が提出を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。第五条第三項において同じ。)並びに第一条第一項の学歴又は資格及び実務の経験を有することを証する書類(電気主任技術者免状の交付を受けようとする者が学歴に係るものを提出する場合にあつては、学校等が作成した様式第七の単位取得証明書)を添え、産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
第4条第2項
(免状交付の手続)
法第四十四条第二項第二号の規定により主任技術者免状の交付を受けようとする者(指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験を受けようとする者を除く。)は、様式第六の二の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本又は住民票の写し及び試験結果通知書を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
変更後
法第四十四条第二項第二号の規定により主任技術者免状の交付を受けようとする者(指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験を受けようとする者を除く。)は、様式第六の二の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本等(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、経済産業大臣が提出を受ける日において有効なものに、その他のものにあつては、経済産業大臣が提出を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。次項本文において同じ。)及び試験結果通知書を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
第4条第3項
(免状交付の手続)
指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第六の三の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本又は住民票の写し及び試験結果通知書を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
ただし、経済産業大臣が法第四十四条の二第一項の規定により免状交付事務の委託を行う場合は、様式第六の四の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本又は住民票の写し及び試験結果通知書を添え、指定試験機関に提出しなければならない。
変更後
指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第六の三の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本等及び試験結果通知書を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
ただし、経済産業大臣が法第四十四条の二第一項の規定により免状交付事務の委託を行う場合は、様式第六の四の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本等(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、指定試験機関が提出を受ける日において有効なものに、その他のものにあつては、指定試験機関が提出を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。)及び試験結果通知書を添え、指定試験機関に提出しなければならない。
第5条第3項
(免状の再交付)
主任技術者免状を汚し、損じ、又は失つてその再交付の申請をする場合であつて、主任技術者免状の記載事項に変更があるときは、第一項の主任技術者免状再交付申請書に戸籍の抄本又は住民票の写しを添付しなければならない。
変更後
主任技術者免状を汚し、損じ、又は失つてその再交付の申請をする場合であつて、主任技術者免状の記載事項に変更があるときは、第一項の主任技術者免状再交付申請書に戸籍の抄本等を添付しなければならない。
第6条第3項
(電気主任技術者試験の方法)
一次試験(第三種電気主任技術者免状に係るものを除く。)に合格した者が、その合格した一次試験の行われた年の初めから二年以内(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験が行われた年の初めから二年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)にその合格した一次試験に係る技術者試験と同一の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合は、その一次試験を免除する。
変更後
一次試験(第三種電気主任技術者免状に係るものを除く。)に合格した者が、その合格した一次試験の行われた年度の初めから二年以内(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験が行われた年度の初めから二年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)にその合格した一次試験に係る技術者試験と同一の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合は、その一次試験を免除する。
第7条の2第1項
(試験科目の免除)
一次試験の一部の科目に合格した者に対しては、その合格した一次試験の行われた年の初めから三年以内(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験が行われた年の初めから三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)にその合格した一次試験に係る技術者試験と同一の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合は、その申請によりその一次試験の科目を免除する。
変更後
一次試験(第三種電気主任技術者免状に係るものを除く。)の一部の科目に合格した者に対しては、その合格した一次試験の行われた年度の初めから三年以内(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験が行われた年度の初めから三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)にその合格した一次試験に係る技術者試験と同一の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合は、その申請によりその一次試験の科目を免除する。
第7条の2第2項
(試験科目の免除)
追加
一次試験(第三種電気主任技術者免状に係るものに限る。)の一部の科目に合格した者に対しては、次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請によりその一次試験の科目を免除する。
第7条の2第2項第1号
(試験科目の免除)
追加
その合格した一次試験が、当該試験の実施日の属する年度において最初に行われたものであつて、当該年度の初めから三年以内(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該年度の初めから三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)にその合格した一次試験に係る技術者試験と同一の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合
第7条の2第2項第2号
(試験科目の免除)
追加
その合格した一次試験が、当該試験の実施日の属する年度において二回目に行われたものであつて、当該年度の初めから三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験が行われた年度の初めから三年を経過した後において二回目に行われる試験の実施日の属する月まで)にその合格した一次試験に係る技術者試験と同一の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合
第8条第1項
(技術者試験の実施)
技術者試験は、毎年少なくとも一回行うものとする。
ただし、災害その他やむを得ない事由により年に一回技術者試験を行うことが困難であるときは、この限りでない。
変更後
技術者試験は、毎年度少なくとも一回(第三種電気主任技術者免状に係るものにあつては、毎年度二回)行うものとする。
ただし、災害その他やむを得ない事由により年度に一回(第三種電気主任技術者免状に係るものにあつては、毎年度二回)技術者試験を行うことが困難であるときは、この限りでない。
附則第1条第1項
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附則第2条第1項
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
変更後
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則第2条第2項
(経過措置)
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
変更後
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。