研究調整課に、管理官一人を置く。
変更後
研究調整課に、業務改革推進専門官及び管理官それぞれ一人を置く。
管理官は、事務局の職員の人事管理についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
移動
第12条第3項
変更後
管理官は、事務局の職員の人事管理についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
追加
業務改革推進専門官は、技術会議の所掌に係る業務改革の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
技術安全室は、第三条第五号から第七号までに掲げる事務をつかさどる。
変更後
イノベーション戦略室は、第三条第一号及び第五号から第七号までに掲げる事務をつかさどる。
追加
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年一月十七日)から施行する。
削除
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の農林水産省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。
削除
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
削除
第三条の規定による改正後の国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第四条第一号(国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号)第十一条第三号に掲げる業務に係る部分に限る。)、第四条の規定による改正後の国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第四条第五号並びに第五条の規定による改正後の国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第四条第六号及び第十号の規定は、この省令の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
削除