法人税法
2023年3月31日改正分
第26条第1項第2号
(還付金等の益金不算入)
第五十五条第三項(不正行為等に係る費用等)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
変更後
第五十五条第四項(不正行為等に係る費用等)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
第26条第5項
(還付金等の益金不算入)
内国法人が第五十五条第四項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものの還付を受ける場合には、その還付を受ける金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
変更後
内国法人が第五十五条第五項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものの還付を受ける場合には、その還付を受ける金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
第38条第1項第2号
(法人税額等の損金不算入)
国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第三号ハ(修正申告)又は第二十八条第二項第三号ハ(更正又は決定の手続)に掲げる金額に相当する法人税
変更後
国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第二号ハ(修正申告)又は第二十八条第二項第三号ハ(更正又は決定の手続)に掲げる金額に相当する法人税
第38条第1項第5号
(法人税額等の損金不算入)
国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第三号ハ又は第二十八条第二項第三号ハに掲げる金額に相当する地方法人税
変更後
国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第二号ハ又は第二十八条第二項第三号ハに掲げる金額に相当する地方法人税
第55条第1項
内国法人が、その所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装すること(以下この項及び次項において「隠蔽仮装行為」という。)によりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合には、当該隠蔽仮装行為に要する費用の額又は当該隠蔽仮装行為により生ずる損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
変更後
内国法人が、その所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装すること(以下この条において「隠蔽仮装行為」という。)によりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合には、当該隠蔽仮装行為に要する費用の額又は当該隠蔽仮装行為により生ずる損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第55条第3項
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
移動
第55条第5項
追加
内国法人が、隠蔽仮装行為に基づき確定申告書(その申告に係る法人税についての調査があつたことにより当該法人税について国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定があるべきことを予知して提出された期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)を提出しており、又は確定申告書を提出していなかつた場合には、これらの確定申告書に係る事業年度の第二十二条第三項第一号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に掲げる原価の額(資産の販売又は譲渡における当該資産の取得に直接に要した額及び資産の引渡しを要する役務の提供における当該資産の取得に直接に要した額として政令で定める額を除く。)、同項第二号に掲げる費用の額及び同項第三号に掲げる損失の額(その内国法人が当該事業年度の確定申告書を提出していた場合には、これらの額のうち、その提出した当該確定申告書に記載した第七十四条第一項第一号(確定申告)に掲げる金額又は当該確定申告書に係る修正申告書(その申告に係る法人税についての調査があつたことにより当該法人税について更正があるべきことを予知した後に提出された修正申告書を除く。)に記載した同法第十九条第四項第一号(修正申告)に掲げる課税標準等の計算の基礎とされていた金額を除く。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
ただし、次に掲げる場合に該当する当該原価の額、費用の額又は損失の額については、この限りでない。
第55条第3項第1号
国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税
移動
第55条第4項第1号
追加
次に掲げるものにより当該原価の額、費用の額又は損失の額の基因となる取引が行われたこと及びこれらの額が明らかである場合(災害その他やむを得ない事情により、当該取引に係るイに掲げる帳簿書類の保存をすることができなかつたことをその内国法人において証明した場合を含む。)
第55条第3項第1号ロ
追加
イに掲げるもののほか、その内国法人がその納税地その他の財務省令で定める場所に保存する帳簿書類その他の物件
第55条第3項第1号イ
追加
その内国法人が第百二十六条第一項(青色申告法人の帳簿書類)又は第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する財務省令で定めるところにより保存する帳簿書類
第55条第3項第2号
地方税法の規定による延滞金(同法第六十五条(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)、第七十二条の四十五の二(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)又は第三百二十七条(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定により徴収されるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
移動
第55条第4項第2号
追加
前号イ又はロに掲げるものにより、当該原価の額、費用の額又は損失の額の基因となる取引の相手方が明らかである場合その他当該取引が行われたことが明らかであり、又は推測される場合(同号に掲げる場合を除く。)であつて、当該相手方に対する調査その他の方法により税務署長が、当該取引が行われ、これらの額が生じたと認める場合
第55条第3項第3号
前二号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの
移動
第55条第4項第3号
第55条第4項第1号
罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
移動
第55条第5項第1号
第55条第4項第2号
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)の規定による課徴金及び延滞金
移動
第55条第5項第2号
第55条第4項第3号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金及び延滞金(外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずるこれらに類するものを含む。)
移動
第55条第5項第3号
第55条第4項第4号
金融商品取引法第六章の二(課徴金)の規定による課徴金及び延滞金
移動
第55条第5項第4号
第55条第4項第5号
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の規定による課徴金及び延滞金
移動
第55条第5項第5号
第55条第4項第6号
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の規定による課徴金及び延滞金
移動
第55条第5項第6号
第55条第4項第7号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による課徴金及び延滞金
移動
第55条第5項第7号
第55条第5項
内国法人が供与をする刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十八条(贈賄)に規定する賄賂又は不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十八条第一項(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当する費用又は損失の額(その供与に要する費用の額又はその供与により生ずる損失の額を含む。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
移動
第55条第6項
第61条第2項
内国法人が事業年度終了の時において有する短期売買商品等(暗号資産にあつては、活発な市場が存在する暗号資産として政令で定めるものに限る。以下第四項までにおいて同じ。)については、時価法(事業年度終了の時において有する短期売買商品等をその種類又は銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その時における価額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて当該短期売買商品等のその時における評価額とする方法をいう。)により評価した金額(次項において「時価評価金額」という。)をもつて、その時における評価額とする。
変更後
内国法人が事業年度終了の時において有する短期売買商品等(暗号資産にあつては、市場暗号資産(活発な市場が存在する暗号資産として政令で定めるものをいう。第六項において同じ。)に限るものとし、特定自己発行暗号資産(当該内国法人が発行し、かつ、その発行の時から継続して有する暗号資産であつてその時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付されているものとして政令で定めるものをいう。同項及び第七項において同じ。)を除く。以下第四項までにおいて同じ。)については、時価法(事業年度終了の時において有する短期売買商品等をその種類又は銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その時における価額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて当該短期売買商品等のその時における評価額とする方法をいう。)により評価した金額(次項において「時価評価金額」という。)をもつて、その時における評価額とする。
第61条第3項
内国法人が事業年度終了の時において短期売買商品等を有する場合(暗号資産にあつては、自己の計算において有する場合に限る。)には、当該短期売買商品等に係る評価益(当該短期売買商品等の時価評価金額が当該短期売買商品等のその時における帳簿価額(以下この項において「期末帳簿価額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)又は評価損(当該短期売買商品等の期末帳簿価額が当該短期売買商品等の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)は、第二十五条第一項(資産の評価益の益金不算入等)又は第三十三条第一項(資産の評価損の損金不算入等)の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
変更後
内国法人が事業年度終了の時において短期売買商品等を有する場合(暗号資産にあつては、自己の計算において有する場合に限る。)には、当該短期売買商品等に係る評価益(当該短期売買商品等の時価評価金額が当該短期売買商品等のその時における帳簿価額(以下この項において「期末帳簿価額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)又は評価損(当該短期売買商品等の期末帳簿価額が当該短期売買商品等の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)は、第二十五条第一項(資産の評価益)又は第三十三条第一項(資産の評価損)の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
第61条第6項
内国法人が事業年度終了の時において第二項に規定する政令で定めるものに該当しない暗号資産(当該事業年度の期間内のいずれかの時において同項に規定する政令で定めるものに該当していたものに限る。)を自己の計算において有する場合には、政令で定めるところにより、その暗号資産を譲渡し、かつ、その暗号資産を取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
変更後
内国法人が事業年度終了の時において市場暗号資産に該当しない暗号資産(当該事業年度の期間内のいずれかの時において市場暗号資産に該当していたものに限るものとし、特定自己発行暗号資産に該当するものを除く。)を自己の計算において有する場合には、政令で定めるところにより、その暗号資産を譲渡し、かつ、その暗号資産を取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
第61条第7項
内国法人が暗号資産信用取引(資金決済に関する法律第二条第七項に規定する暗号資産交換業を行う者から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合において、当該暗号資産信用取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、その時において当該暗号資産信用取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(次項において「みなし決済損益額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
移動
第61条第8項
変更後
内国法人が暗号資産信用取引(他の者から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合において、当該暗号資産信用取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、その時において当該暗号資産信用取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(次項において「みなし決済損益額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
追加
内国法人が特定自己発行暗号資産に該当する暗号資産を自己の計算において有する場合において、その暗号資産が特定自己発行暗号資産に該当しないこととなつたときは、政令で定めるところにより、その該当しないこととなつた時において、その暗号資産を譲渡し、かつ、その暗号資産を取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
第61条第8項
内国法人が適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により暗号資産信用取引に係る契約を分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
移動
第61条第9項
第61条第9項
内国法人が暗号資産信用取引に係る契約に基づき暗号資産を取得した場合(第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)の規定の適用を受ける暗号資産信用取引に係る契約に基づき当該暗号資産を取得した場合を除く。)には、その取得の時における当該暗号資産の価額とその取得の基因となつた暗号資産信用取引に係る契約に基づき当該暗号資産の取得の対価として支払つた金額との差額は、当該取得の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
移動
第61条第10項
第61条第10項
短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出の方法、短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類、その算出の方法の選定の手続、第三項に規定する評価益又は評価損の翌事業年度における処理、第七項に規定するみなし決済損益額の翌事業年度における処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
移動
第61条第11項
変更後
短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出の方法、短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類、その算出の方法の選定の手続、第三項に規定する評価益又は評価損の翌事業年度における処理、第八項に規定するみなし決済損益額の翌事業年度における処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第61条の6第1項
(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)
内国法人が次に掲げる損失の額(以下この条において「ヘッジ対象資産等損失額」という。)を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合(次条第一項の規定の適用がある場合を除くものとし、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨その他財務省令で定める事項を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合に限る。次項において同じ。)において、当該デリバティブ取引等を行つた時から事業年度終了の時までの間において当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする第一号に規定する資産若しくは負債又は第二号に規定する金銭につき譲渡若しくは消滅又は受取若しくは支払がなく、かつ、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、当該デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額(当該デリバティブ取引等の決済によつて生じた利益の額又は損失の額(第五項において「決済損益額」という。)、第六十一条第七項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定するみなし決済損益額、第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するみなし決済損益額、前条第一項に規定するみなし決済損益額及び第六十一条の九第二項(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する為替換算差額をいう。)のうち当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「有効決済損益額」という。)は、第六十一条第七項、第六十一条の四第一項、前条第一項及び第六十一条の九第二項の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。
変更後
内国法人が次に掲げる損失の額(以下この条において「ヘッジ対象資産等損失額」という。)を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合(次条第一項の規定の適用がある場合を除くものとし、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨その他財務省令で定める事項を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合に限る。次項において同じ。)において、当該デリバティブ取引等を行つた時から事業年度終了の時までの間において当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする第一号に規定する資産若しくは負債又は第二号に規定する金銭につき譲渡若しくは消滅又は受取若しくは支払がなく、かつ、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、当該デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額(当該デリバティブ取引等の決済によつて生じた利益の額又は損失の額(第五項において「決済損益額」という。)、第六十一条第八項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定するみなし決済損益額、第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するみなし決済損益額、前条第一項に規定するみなし決済損益額及び第六十一条の九第二項(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する為替換算差額をいう。)のうち当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「有効決済損益額」という。)は、第六十一条第八項、第六十一条の四第一項、前条第一項及び第六十一条の九第二項の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。
第61条の6第2項
(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)
内国法人が、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合において、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)に当該デリバティブ取引等に係る契約を移転し、かつ、当該適格分割等により前項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)の移転をし、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)を当該分割承継法人等が受け取り、若しくは支払うこととなるとき(当該内国法人が当該適格分割等の前に当該デリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格分割等により同項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転をし、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)を当該分割承継法人等が受け取り、若しくは支払うこととなるとき)は、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に同項の規定により計算される当該デリバティブ取引等に係る有効決済損益額に相当する金額は、第六十一条第八項、第六十一条の四第二項、前条第二項及び第六十一条の九第三項の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。
変更後
内国法人が、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合において、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)に当該デリバティブ取引等に係る契約を移転し、かつ、当該適格分割等により前項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)の移転をし、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)を当該分割承継法人等が受け取り、若しくは支払うこととなるとき(当該内国法人が当該適格分割等の前に当該デリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格分割等により同項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転をし、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)を当該分割承継法人等が受け取り、若しくは支払うこととなるとき)は、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に同項の規定により計算される当該デリバティブ取引等に係る有効決済損益額に相当する金額は、第六十一条第九項、第六十一条の四第二項、前条第二項及び第六十一条の九第三項の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。
第61条の6第4項第2号
(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)
第六十一条第七項に規定する暗号資産信用取引
変更後
第六十一条第八項に規定する暗号資産信用取引
第72条第3項
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
第一項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第二条第二十五号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第一節第三款、第四款、第七款及び第十款(課税標準及びその計算)(第五十七条第二項及び第十項(欠損金の繰越し)並びに第五十八条第三項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)を除く。)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、第六十四条の五第五項(損益通算)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第六項中「(第七十四条第一項の規定による申告書」とあるのは「(中間申告書」と、同項第一号及び第二号中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、及び「同項の規定による申告書」とあり、同条第七項中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、第六十四条の七第四項(欠損金の通算)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、同条第五項、第九項及び第十項中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、第六十六条第八項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、第六十八条第四項中「確定申告書」とあり、第六十九条第十五項(外国税額の控除)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、同条第二十項及び第二十一項第三号中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、並びに同条第二十五項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第二十六項中「各事業年度の申告書等」とあるのは「各事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書」と、第六十九条の二第三項(分配時調整外国税相当額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする。
変更後
第一項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第二条第二十五号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第一節第三款、第四款、第七款及び第十款(課税標準及びその計算)(第五十七条第二項及び第十項(欠損金の繰越し)並びに第五十八条第三項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)を除く。)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、第五十五条第三項(不正行為等に係る費用等)中「第七十四条第一項第一号(確定申告)」とあるのは「第七十二条第一項第一号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)」と、第六十四条の五第五項(損益通算)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第六項中「(第七十四条第一項の規定による申告書」とあるのは「(中間申告書」と、同項第一号及び第二号中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、及び「同項の規定による申告書」とあり、同条第七項中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、第六十四条の七第四項(欠損金の通算)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、同条第五項、第九項及び第十項中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、第六十六条第八項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、第六十八条第四項中「確定申告書」とあり、第六十九条第十五項(外国税額の控除)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、同条第二十項及び第二十一項第三号中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、並びに同条第二十五項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第二十六項中「各事業年度の申告書等」とあるのは「各事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書」と、第六十九条の二第三項(分配時調整外国税相当額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする。
第74条第1項第3号
(確定申告)
第六十八条及び第六十九条(所得税額等の控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
変更後
第六十八条(所得税額の控除)及び第六十九条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
第74条第2項
(確定申告)
清算中の内国法人につきその残余財産が確定した場合には、当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度に係る前項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。
変更後
清算中の内国法人につきその残余財産が確定した場合には、当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)に係る前項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。
第75条の2第11項第1号
(確定申告書の提出期限の延長の特例)
第一項中「内国法人が、」とあるのは「通算法人又は他の通算法人が、」と、「又は当該内国法人」とあるのは「若しくは当該通算法人若しくは他の通算法人」と、「あると認められる場合には」とあるのは「あり、又は通算法人が多数に上ることその他これに類する理由により第一節第十一款第一目(損益通算及び欠損金の通算)の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないために当該事業年度以後の各事業年度の当該申告書を同項に規定する提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には」と、「内国法人の申請に基づき、」とあるのは「通算法人の申請に基づき、当該通算法人の」と、「当該申告書」とあるのは「第七十四条第一項の規定による申告書」と、「一月」とあるのは「二月」と、同項第一号中「内国法人」とあるのは「通算法人又は他の通算法人」と、「三月」とあるのは「四月」と、同項第二号中「三月」とあるのは「四月」と、「その他」とあるのは「、当該通算法人又は他の通算法人に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から四月以内に第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額又は欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない常況にあることその他」と、第二項中「内国法人が」とあるのは「通算法人又は他の通算法人が」と、「内国法人の」とあるのは「通算法人の」と、第三項中「終了の日まで」とあるのは「終了の日の翌日から四十五日以内」と、「又は同項の特別の事情の内容」とあるのは「若しくは同項の特別の事情の内容又は第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と、第四項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「内国法人」とあるのは「通算法人又は他の通算法人」と、第五項中「内国法人」とあるのは「通算法人又は他の通算法人」と、第八項中「「二月以内に同項」とあるのは「十五日以内に次条第一項」」とあるのは「「に同項」とあるのは「に次条第一項」」と、「一月」とあるのは「二月」と、第九項中「内国法人」とあるのは「通算法人又は他の通算法人」と、前項中「内国法人が」とあるのは「通算法人が」と、「決算」とあるのは「、当該通算法人若しくは他の通算法人の決算」と、「ため」とあるのは「ため、又は第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため」とする。
変更後
第一項中「内国法人が、」とあるのは「通算法人又は他の通算法人が、」と、「又は当該内国法人」とあるのは「若しくは当該通算法人若しくは他の通算法人」と、「あると認められる場合には」とあるのは「あり、又は通算法人が多数に上ることその他これに類する理由により第一節第十一款第一目(損益通算及び欠損金の通算)の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないために当該事業年度以後の各事業年度の当該申告書を同項に規定する提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には」と、「内国法人の申請に基づき、」とあるのは「通算法人の申請に基づき、当該通算法人の」と、「事業年度を」とあるのは「事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)を」と、「当該申告書」とあるのは「第七十四条第一項の規定による申告書」と、「一月」とあるのは「二月」と、同項第一号中「内国法人」とあるのは「通算法人又は他の通算法人」と、「三月」とあるのは「四月」と、同項第二号中「三月」とあるのは「四月」と、「その他」とあるのは「、当該通算法人又は他の通算法人に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から四月以内に第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額又は欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない常況にあることその他」と、第二項中「内国法人が」とあるのは「通算法人又は他の通算法人が」と、「内国法人の」とあるのは「通算法人の」と、第三項中「終了の日まで」とあるのは「終了の日の翌日から四十五日以内」と、「又は同項の特別の事情の内容」とあるのは「若しくは同項の特別の事情の内容又は第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と、第四項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「内国法人」とあるのは「通算法人又は他の通算法人」と、第五項中「内国法人」とあるのは「通算法人又は他の通算法人」と、第八項中「「二月以内に同項」とあるのは「十五日以内に次条第一項」」とあるのは「「に同項」とあるのは「に次条第一項」」と、「一月」とあるのは「二月」と、第九項中「内国法人」とあるのは「通算法人又は他の通算法人」と、前項中「内国法人が」とあるのは「通算法人が」と、「決算」とあるのは「、当該通算法人若しくは他の通算法人の決算」と、「ため」とあるのは「ため、又は第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため」とする。
第142条の2第1項第2号
(還付金等の益金不算入)
前条第二項の規定により第五十五条第三項(不正行為等に係る費用等の損金不算入)の規定に準じて計算する場合に各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
変更後
前条第二項の規定により第五十五条第四項(不正行為等に係る費用等)の規定に準じて計算する場合に各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
第142条の2第3項
(還付金等の益金不算入)
外国法人が前条第二項の規定により第五十五条第四項の規定に準じて計算する場合において各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないものの還付を受けるときは、その還付を受ける金額は、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
変更後
外国法人が前条第二項の規定により第五十五条第五項の規定に準じて計算する場合において各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないものの還付を受けるときは、その還付を受ける金額は、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
第144条の4第7項
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
第三項及び第四項に定めるもののほか、第一項又は第二項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び第一項第七号又は第二項第二号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
変更後
第三項に定めるもののほか、第一項又は第二項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び第一項第七号又は第二項第二号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第11条第1項
(不正行為等に係る費用等に関する経過措置)
追加
新法人税法第五十五条第三項の規定は、法人の令和五年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
附則第14条第1項
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に関する経過措置)
追加
新法人税法第百四十四条の四第七項の規定は、外国法人の令和五年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
附則第1条第1項第4号
(施行期日)
附則第1条第1項第4号イ
(施行期日)
追加
第二条の規定(同条中法人税法の目次の改正規定(「公益法人等」を「公共法人等」に改める部分に限る。)、同法第十三条の改正規定、同法第十四条第一項第四号の改正規定、同法第六十一条の改正規定、同法第六十一条の六の改正規定、同法第二編第一章第一節第十款の款名の改正規定、同法第六十四条の四第一項の改正規定、同法第六十四条の十第六項第四号の改正規定、同法第七十一条第一項の改正規定、同法第七十四条の改正規定、同法第七十五条の二第十一項第一号の改正規定、同法第百二十二条第二項の改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同法第百四十六条第二項の表の改正規定、同法第百五十条の改正規定及び同法別表第一に次のように加える改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第十四条及び第十六条の規定
附則第1条第1項第5号
(施行期日)
附則第1条第1項第6号
(施行期日)
附則第1条第1項第6号イ
(施行期日)
附則第1条第1項第6号ロ
(施行期日)
追加
第二条中法人税法第百二十八条の改正規定及び同法第百四十六条第二項の表の改正規定(同表第百二十二条第二項第四号の項に係る部分を除く。)並びに附則第十五条の規定
附則第1条第1項第7号
(施行期日)
附則第1条第1項第9号ロ
(施行期日)
附則第1条第1項第9号
(施行期日)
追加
次に掲げる規定
安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日
附則第1条第1項第9号イ
(施行期日)
附則第1条第1項第10号イ
(施行期日)
追加
第二条中法人税法の目次の改正規定(「公益法人等」を「公共法人等」に改める部分に限る。)、同法第十三条の改正規定、同法第十四条第一項第四号の改正規定、同法第二編第一章第一節第十款の款名の改正規定、同法第六十四条の四第一項の改正規定、同法第六十四条の十第六項第四号の改正規定、同法第七十一条第一項の改正規定、同法第百二十二条第二項の改正規定、同法第百四十六条第二項の表第百二十二条第二項第四号の項の改正規定及び同法第百五十条の改正規定
附則第1条第1項第10号
(施行期日)
追加
次に掲げる規定
土地改良法の一部を改正する法律(令和四年法律第九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日
附則第12条第1項
(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に関する経過措置)
追加
第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第六十一条の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下この条及び附則第十五条において同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、次項及び第四項から第六項までに規定する場合を除き、なお従前の例による。
附則第12条第2項
(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に関する経過措置)
追加
法人が改正事業年度(施行日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)終了の時において当該法人が発行した法人税法第六十一条第一項に規定する暗号資産(施行日に開始する改正事業年度にあっては、新法人税法第六十一条第二項に規定する特定自己発行暗号資産(以下この条において「特定自己発行暗号資産」という。)に該当しない暗号資産(法人税法第六十一条第一項に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)に限る。)を有する場合において、当該暗号資産(他の者から取得したものを除く。)の全てがその時において譲渡についての制限その他の条件が付されているものとして政令で定めるものに該当するときは、当該改正事業年度以前の各事業年度については、当該暗号資産と同一の種類の暗号資産(他の者から取得したものを除く。)は特定自己発行暗号資産に該当するものとみなして、新法人税法第六十一条の規定を適用することができる。
附則第12条第3項
(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に関する経過措置)
追加
前項の規定により特定自己発行暗号資産に該当するものとみなされた暗号資産についての改正事業年度後の各事業年度における新法人税法第六十一条の規定の適用については、当該暗号資産(同項の法人が発行し、かつ、改正事業年度終了の時から継続して有する暗号資産であってその時から継続して同項に規定する政令で定めるものに該当するものに限る。)は、特定自己発行暗号資産に該当するものとみなす。
附則第12条第4項
(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に関する経過措置)
追加
法人が施行日前に開始した事業年度(以下この条において「経過事業年度」という。)において行った新法人税法第六十一条第八項に規定する暗号資産信用取引(第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第六十一条第七項に規定する暗号資産信用取引に該当するものを除く。以下この条において「新暗号資産信用取引」という。)のうちその行った日以後に終了する経過事業年度終了の時において決済されていないものがある場合において、新暗号資産信用取引のうち当該経過事業年度終了の時において決済されていないものの全てについて、当該経過事業年度の確定した決算(法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項に規定する期間(通算子法人にあっては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)について同法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その期間に係る決算。第六項において同じ。)において新法人税法第六十一条第八項に規定するみなし決済損益額を収益又は損失として経理しているときは、当該経過事業年度については、同項の規定を適用することができる。
附則第12条第5項
(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に関する経過措置)
追加
法人が経過事業年度において行った新暗号資産信用取引のうちその行った日以後に行われた新法人税法第六十一条第九項に規定する適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人にその契約を移転したものがある場合において、当該適格分割等により移転した契約に係る新暗号資産信用取引の全てについて同項に規定するみなし決済損益額に相当する金額を収益の額又は損失の額としているときは、当該適格分割等については、同項の規定を適用することができる。
附則第12条第6項
(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に関する経過措置)
追加
法人が経過事業年度において新暗号資産信用取引に係る契約に基づき暗号資産を取得した場合において、新暗号資産信用取引に係る契約に基づき当該経過事業年度において取得した暗号資産の全てについてその取得の時における当該暗号資産の価額とその取得の基因となった新暗号資産信用取引に係る契約に基づき当該暗号資産の取得の対価として支払った金額との差額を当該経過事業年度の確定した決算において収益又は損失として経理しているときは、当該経過事業年度については、新法人税法第六十一条第十項の規定を適用することができる。
附則第12条第7項
(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に関する経過措置)
追加
適格合併又は適格分割により第二項の規定により特定自己発行暗号資産に該当するものとみなされた暗号資産の移転が行われた場合における新法人税法第六十一条の規定の適用その他同項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第13条第1項
(法人税の確定申告に関する経過措置)
追加
新法人税法第七十四条第二項及び第七十五条の二第十一項第一号の規定は、施行日以後に残余財産が確定する内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度で当該事業年度の旧法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この条において「経過事業年度」という。)を含む。)の所得に対する法人税について適用し、施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を除く。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則第78条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第79条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。