法人税法

2019年6月7日改正分

 第2条第1項第12号の8ロ(1)

(定義)

追加


 第2条第1項第12号の8ロ

(定義)

追加


 第2条第1項第12号の11ロ

(定義)

追加


 第2条第1項第12号の11ロ(1)

(定義)

追加


 第2条第1項第12号の11ロ(2)

(定義)

追加


 第2条第1項第12号の14ロ(1)

(定義)

追加


 第2条第1項第12号の14ロ(2)

(定義)

追加


 第2条第1項第12号の14ロ

(定義)

追加


 第2条第1項第12号の17ロ

(定義)

追加


 第2条第1項第12号の17ロ(1)

(定義)

追加


 第2条第1項第12号の18ロ

(定義)

追加


 第2条第1項第12号の18ロ(1)

(定義)

追加


 第2条第1項第29号ハ

(定義)

追加


 第2条第1項第29号ロ(1)

(定義)

追加


 第2条第1項第29号ハ(1)

(定義)

追加


 第2条第1項第29号ハ(2)

(定義)

追加


 第2条第1項第29号ハ(4)

(定義)

追加


 第2条第1項第29号ロ

(定義)

追加


 第2条第1項第29号ハ(3)

(定義)

追加


 第2条第1項第29号の2ハ(2)

(定義)

追加


 第2条第1項第29号の2ハ(1)

(定義)

追加


 第2条第1項第29号の2ハ

(定義)

追加


 第34条第1項第3号イ(1)

(役員給与の損金不算入)

追加


 第34条第1項第3号イ(2)

(役員給与の損金不算入)

追加


 第34条第1項第3号イ

(役員給与の損金不算入)

追加


 第41条の2第1項

(分配時調整外国税相当額の損金不算入)

追加


 第62条の5第5項

(現物分配による資産の譲渡)

内国法人の残余財産の確定の日の属する事業年度に係る地方税法の規定による事業税の額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

変更後


 第67条第3項

(特定同族会社の特別税率)

第一項に規定する留保金額とは、所得等の金額(第一号から第六号までに掲げる金額の合計額から第七号に掲げる金額を減算した金額をいう。第五項において同じ。)のうち留保した金額から、当該事業年度の所得の金額につき前条第一項又は第二項の規定により計算した法人税の額(次条から第七十条の二まで(税額控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)及び当該事業年度の地方法人税法第九条第二項(課税標準)に規定する課税標準法人税額(同法第六条第一号(基準法人税額)に定める基準法人税額に係るものに限る。)につき同法第三章(税額の計算)(第十一条(特定同族会社等の特別税率の適用がある場合の地方法人税の額)を除く。)の規定により計算した地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。

変更後


 第67条第3項第2号

(特定同族会社の特別税率)

第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額(連結法人である特定同族会社が他の連結法人(当該特定同族会社との間に連結完全支配関係があるものに限る。)から受ける配当等の額に係るもののうち政令で定めるものを除く。)

変更後


 第68条第1項

(所得税額の控除)

内国法人が各事業年度において所得税法第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(次項において「利子及び配当等」という。)の支払を受ける場合には、これらにつき同法の規定により課される所得税の額は、政令で定めるところにより、当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。

変更後


 第69条の2第1項

(分配時調整外国税相当額の控除)

追加


 第69条の2第2項

(分配時調整外国税相当額の控除)

追加


 第69条の2第3項

(分配時調整外国税相当額の控除)

追加


 第69条の2第4項

(分配時調整外国税相当額の控除)

追加


 第70条の2第1項

(税額控除の順序)

この款の規定による法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、第六十八条及び第六十九条(所得税額等の控除)の規定による控除をするものとする。

変更後


 第72条第3項

(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)

第一項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第二条第二十五号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第一節第三款、第四款、第七款及び第十款(課税標準及びその計算)(第五十七条第二項、第七項及び第十項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)並びに第五十八条第二項及び第五項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)を除く。)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、第六十八条第四項及び第六十九条第十五項(外国税額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第十六項中「確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれら」とあるのは「中間申告書、修正申告書又は更正請求書にこれら」とする。

変更後


 第80条第1項

(欠損金の繰戻しによる還付)

内国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合(第四項の規定に該当する場合を除く。)には、その内国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額に係る事業年度(以下この条において「欠損事業年度」という。)開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度(欠損事業年度が次の各号に掲げる事業年度に該当する場合には、当該各号に定める事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第六十八条から第七十条の二まで(税額控除)の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下この条において「還付所得事業年度」という。)の所得の金額のうちに占める欠損事業年度の欠損金額(第五項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。第四項において同じ。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。

変更後


 第81条の3第1項

連結法人の連結事業年度の期間を第二十二条第一項(各事業年度の所得の金額の計算)の事業年度として前章第一節第二款から第十一款まで(各事業年度の所得の金額の計算)の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額(第二十三条(受取配当等の益金不算入)、第二十六条第三項(還付金等の益金不算入)及び第二十七条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定その他政令で定める規定を適用しないで計算した場合に益金の額となる金額に限る。以下この章において「個別益金額」という。)又は損金の額となる金額(第三十七条(寄附金の損金不算入)、第四十条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)、第四十一条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)及び第五十七条から第五十八条まで(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等)の規定その他政令で定める規定を適用しないで計算した場合に損金の額となる金額に限る。以下この章において「個別損金額」という。)は、別段の定めがあるものを除き、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

変更後


 第81条の8の2第1項

(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の損金不算入)

追加


 第81条の8の2第2項

(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の損金不算入)

追加


 第81条の13第2項

(連結特定同族会社の特別税率)

前項に規定する連結留保金額とは、連結所得等の金額(第一号から第五号までに掲げる金額の合計額から第六号に掲げる金額を減算した金額をいう。第四項において同じ。)のうち留保した金額から、当該連結事業年度の連結所得の金額につき前条第一項又は第二項の規定により計算した法人税の額(次条から第八十一条の十七まで(税額控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)及び当該連結事業年度の地方法人税法第九条第二項(課税標準)に規定する課税標準法人税額(同法第六条第三号(基準法人税額)に定める基準法人税額に係るものに限る。)につき同法第三章(税額の計算)(第十一条(特定同族会社等の特別税率の適用がある場合の地方法人税の額)及び第十五条(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)を除く。)の規定により計算した地方法人税の額並びに地方税法の規定により当該連結事業年度の連結法人税個別帰属額(第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により同項に規定する負担額として帰せられる金額又は減少額として帰せられる金額として計算される金額をいう。)に調整を加えた金額に係る道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。

変更後


 第81条の14第1項

(連結事業年度における所得税額の控除)

連結法人が各連結事業年度において所得税法第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金の支払を受ける場合には、これらにつき同法の規定により課される所得税の額は、政令で定めるところにより、当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除する。

変更後


 第81条の15の2第1項

(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)

追加


 第81条の15の2第2項

(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)

追加


 第81条の15の2第3項

(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)

追加


 第81条の17第1項

(連結事業年度における税額控除の順序)

この款の規定による法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、第八十一条の十四及び第八十一条の十五(連結事業年度における所得税額等の控除)の規定による控除をするものとする。

変更後


 第81条の18第1項

連結法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として帰せられ、又は当該法人税の減少額として帰せられる金額は、当該連結法人の当該連結事業年度の個別所得金額(当該連結事業年度の益金の額のうち当該連結法人に帰せられるものの合計額(以下この項において「個別帰属益金額」という。)が当該連結事業年度の損金の額のうち当該連結法人に帰せられるものの合計額(以下この項において「個別帰属損金額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)がある場合にはそれぞれ当該個別所得金額に当該連結事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率を乗じて計算した金額と加算調整額(当該連結法人に係る第一号に掲げる金額をいう。以下この項において同じ。)とを合計した金額から減算調整額(当該連結法人に係る第二号から第四号までに掲げる金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を控除した金額又は減算調整額から当該合計した金額を控除した金額とし、当該連結法人の当該連結事業年度の個別欠損金額(個別帰属損金額が個別帰属益金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいい、当該連結事業年度に連結欠損金額が生ずる場合には当該超える部分の金額から当該連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられるものを控除した金額とする。)がある場合にはそれぞれ加算調整額から当該個別欠損金額に当該税率を乗じて計算した金額と減算調整額とを合計した金額を控除した金額又は当該合計した金額から加算調整額を控除した金額とする。

変更後


 第81条の18第1項第4号

追加


 第81条の20第3項

(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)

第一項に規定する期間に係る課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第二条第二十五号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第一節第三款(益金の額又は損金の額の計算)(第八十一条の九第七項(連結欠損金の繰越し)を除く。)中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書」と、第八十一条の十四第三項及び第八十一条の十五第九項(連結事業年度における外国税額の控除)中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書」と、同条第十項中「連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれら」とあるのは「連結中間申告書、修正申告書又は更正請求書にこれら」とする。

変更後


 第81条の31第1項

(連結欠損金の繰戻しによる還付)

連結親法人の連結確定申告書を提出する連結事業年度において生じた連結欠損金額がある場合(第四項の規定に該当する場合を除く。)には、その連結親法人は、当該連結確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該連結欠損金額に係る連結事業年度(以下この項及び第三項において「欠損連結事業年度」という。)開始の日前一年以内に開始したいずれかの連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第八十一条の十四から第八十一条の十七まで(税額控除)の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この項及び次項において同じ。)に、当該いずれかの連結事業年度(以下この条において「還付所得連結事業年度」という。)の連結所得の金額のうちに占める欠損連結事業年度の連結欠損金額(第五項において準用するこの項の規定により当該還付所得連結事業年度の連結所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条の規定により他の還付所得連結事業年度の連結所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。第四項において同じ。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。

変更後


 第134条第4項第2号イ(1)

(確定申告又は連結確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)

追加


 第134条第4項第2号イ

(確定申告又は連結確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)

追加


 第142条第2項

(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)

外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業につき、前編第一章第一節第二款から第九款まで(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)(第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第二十五条の二から第二十七条まで(受贈益等)、第三十三条第五項(資産の評価損の損金不算入等)、第三十七条第二項(寄附金の損金不算入)、第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)、第四十一条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)、第四十六条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第五十七条第二項(残余財産の確定に係る部分に限る。)(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第五十八条第二項(残余財産の確定に係る部分に限る。)(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)、第六十条の二(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)及び第六十一条の二第十七項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)並びに第五款第五目(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益)及び第六目(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)を除く。)及び第十一款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)の規定に準じて計算した場合に益金の額となる金額又は損金の額となる金額とする。

変更後


 第142条の2第1項第4号

(還付金等の益金不算入)

第百四十四条の十三(欠損金の繰戻しによる還付)の規定による還付金(同条第一項第一号(同条第十一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に定める金額に相当するものに限る。)又は地方法人税法第二十三条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の規定による還付金(第百四十四条の十三第一項第一号に定める金額に百分の四・四を乗じて計算した金額に相当するものに限る。)

変更後


 第142条の6の2第1項

(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入)

追加


 第144条第1項

(外国法人に係る所得税額の控除)

第六十八条(所得税額の控除)の規定は、外国法人が各事業年度において第百四十一条各号(課税標準)に掲げる外国法人の区分(同条第一号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分)に応じ当該各号に定める国内源泉所得(同条第一号に定める国内源泉所得にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得)で所得税法の規定により所得税を課されるものの支払を受ける場合について準用する。 この場合において、第六十八条第一項中「所得税の額」とあるのは「所得税の額(同法第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に掲げる対価につき同法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税については、その額のうち、同法第二百十五条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により同項の規定による徴収が行われたものとみなされる同法第百六十一条第一項第十二号に掲げる給与、報酬又は年金に対応する部分の金額を除く。)」と、同条第二項中「利子及び配当等」とあるのは「第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)に規定する国内源泉所得」と、同条第三項中「第七十二条第一項各号」とあるのは「第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号」と、「第七十八条第一項」とあるのは「第百四十四条の十一第一項」と、「第百三十三条第一項(」とあるのは「第百四十七条の三第一項(」と読み替えるものとする。

変更後


 第144条の2第1項

(外国法人に係る外国税額の控除)

恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項及び第八項において同じ。)を納付することとなる場合には、当該事業年度の第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得(以下第三項までにおいて「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額につき第百四十三条第一項又は第二項(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した金額のうち当該事業年度の国外所得金額(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額のうち国外源泉所得に係るものとして政令で定める金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国法人税の額(第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得につき課される外国法人税の額に限るものとし、その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額、外国法人の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額その他政令で定める外国法人税の額を除く。以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)を当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する。

変更後


 第144条の2の2第1項

(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)

追加


 第144条の2の2第2項

(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)

追加


 第144条の2の2第3項

(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)

追加


 第144条の2の2第4項

(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)

追加


 第144条の2の3第1項

(税額控除の順序)

追加


 第144条の4第4項第1号

(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)

第二条第二十五号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第六十八条第四項(第百四十四条において準用する場合に限る。)及び第六十九条第十五項(外国税額の控除)(第百四十四条の二第十項において準用する場合に限る。)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、第六十九条第十六項(第百四十四条の二第十項において準用する場合に限る。)中「確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれら」とあるのは「中間申告書、修正申告書又は更正請求書にこれら」と、第百四十二条の五第二項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする。

変更後


 附則別表1

(第二条関係)

削除


 附則別表2

(第二条、第三条、第三十七条、第六十六条、附則第十九条の二関係)

削除


 附則別表3

(第二条、附則第十九条の二関係)

削除


 附則第39条第1項

(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算に関する経過措置)

新法人税法第六十一条の十一第一項第四号及び第六十一条の十二第一項第二号の規定は、平成十九年五月一日以後に行われる適格株式交換に係るこれらの規定に掲げる法人について適用し、同日前に行われた適格株式交換に係る旧法人税法第六十一条の十一第一項第四号及び第六十一条の十二第一項第二号に掲げる法人については、なお従前の例による。

移動

附則第21条第2項

変更後


 附則第40条第1項

(組織再編成に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)

新法人税法第六十二条の二第二項及び第三項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う適格合併又は適格分割型分割について適用し、法人が同日前に行った適格合併又は適格分割型分割については、なお従前の例による。

移動

附則第47条第1項

変更後


 附則第47条第1項

(役員給与の損金不算入に関する経過措置)

新法人税法第百三十二条の二の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。

移動

附則第14条第2項

変更後


 附則第1条第1項第3号ホ

(施行期日)

追加


 附則第34条第1項

(青色申告に関する経過措置)

新法人税法第百四十六条第一項において準用する新法人税法第百二十二条第二項の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度が同項各号に掲げる事業年度に該当する場合の同条第一項に規定する申請書の提出について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度が旧法人税法第百四十六条第一項において準用する旧法人税法第百二十二条第二項各号に掲げる事業年度に該当する場合の同条第一項に規定する申請書の提出については、なお従前の例による。

移動

附則第34条第3項

変更後


 附則第34条第3項

(内国普通法人等の設立等の届出に関する経過措置)

新法人税法第百四十六条第一項において準用する新法人税法第百二十七条第一項の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する承認の取消しについて適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度に係る旧法人税法第百四十六条第一項において準用する旧法人税法第百二十七条第一項に規定する承認の取消しについては、なお従前の例による。

移動

附則第22条第2項

変更後


 附則第35条第1項

(分配時調整外国税相当額の控除に関する経過措置)

新法人税法第百四十七条の二の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の同条に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税に係る行為又は計算で同日以後に行うものについて適用する。

移動

附則第30条第1項

変更後


 附則第30条第1項

新法人税法第八十一条の九(第一項ただし書及び第八項から第十一項までを除く。)の規定は、連結法人の平成三十年四月一日以後に開始する連結事業年度において生ずる連結欠損金額について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。

削除


 附則第31条第1項

旧法人税法第八十一条の十三第一項に規定する連結法人が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき利子等に係る道府県民税(都民税を含む。)に係る同条第二項第四号に規定する還付を受け又は充当される金額については、なお従前の例による。

削除


 附則第14条第2項

十月新法人税法第三十四条の規定は、法人が平成二十九年十月一日以後にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与について適用し、法人が同日前にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をした給与については、なお従前の例による。

削除


 附則第23条第1項

新法人税法第八十一条の十第一項の規定は、連結親法人が施行日以後に他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額について適用し、連結親法人が施行日前に他の者との間に当該他の者による旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する特定支配関係を有することとなった場合における同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項第6号ロ

(施行期日)

第二条中法人税法の目次の改正規定(「第四十一条」を「第四十一条の二」に改める部分、「・第八十一条の八」を「-第八十一条の八の二」に改める部分及び「第百四十四条の二」を「第百四十四条の二の三」に改める部分に限る。)、同法第二編第一章第一節第四款第五目中第四十一条の次に一条を加える改正規定、同法第六十七条第三項の改正規定、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第六十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七十条の二の改正規定、同法第七十二条第三項の改正規定(「。)中」の下に「「確定した決算」とあるのは「決算」と、」を加え、「、「確定した決算」とあるのは「決算」と」を削る部分を除く。)、同法第八十条第一項の改正規定、同法第八十一条の三第一項の改正規定、同編第一章の二第一節第三款第五目中第八十一条の八の次に一条を加える改正規定、同法第八十一条の十三第二項の改正規定、同法第八十一条の十四第一項の改正規定、同法第八十一条の十五の次に一条を加える改正規定、同法第八十一条の十七の改正規定、同法第八十一条の十八第一項の改正規定、同法第八十一条の二十第三項の改正規定、同法第八十一条の三十一第一項の改正規定、同法第百四十二条第二項の改正規定、同法第百四十二条の六の次に一条を加える改正規定、同法第百四十四条の改正規定、同法第百四十四条の二第一項の改正規定、同法第三編第二章第二節中同条の次に二条を加える改正規定及び同法第百四十四条の四第四項第一号の改正規定並びに附則第二十三条、第三十条、第三十四条、第三十五条、第三十九条及び第四十条の規定

変更後


 附則第1条第1項第7号イ

(施行期日)

第二条中法人税法の目次の改正規定(「第一目 受取配当等(第二十三条-第二十四条)」を「

変更後


 附則第1条第1項第10号

(施行期日)

次に掲げる規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日

変更後


 附則第23条第1項

(分配時調整外国税相当額の損金不算入に関する経過措置)

追加


 附則第34条第1項

(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の損金不算入に関する経過措置)

追加


 附則第35条第1項

(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除に関する経過措置)

追加


 附則第39条第1項

(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入に関する経過措置)

追加


 附則第40条第1項

(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除に関する経過措置)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第21条第2項

(内国普通法人等の設立等の届出に関する経過措置)

新法人税法第六十四条の四第二項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する適格合併について適用し、施行日前に行われた旧法人税法第六十四条の四第二項に規定する適格合併については、なお従前の例による。

移動

附則第22条第1項

変更後


 附則第22条第1項

新法人税法第百四十八条の規定は、施行日以後に提出する同条第一項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法人税法第百四十八条第一項の届出書については、なお従前の例による。

削除


 附則第22条第2項

新法人税法第百四十九条の規定は、施行日以後に提出する同条第一項又は第二項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧法人税法第百四十九条第一項又は第二項に規定する届出書については、なお従前の例による。

削除


 附則第31条第1項

(その他の経過措置の政令への委任)

追加


法人税法目次