所得税法

2020年4月1日更新分

 第151条の6第1項第3号

遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと。

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 第151条の6第1項第5号

(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)

前各号に規定する事由に準ずるものとして政令で定める事由が生じたこと。

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第151条の6第1項第4号

変更後


 第160条第4項第2号イ(1)

(更正等又は決定による予納税額の還付)

追加


 第160条第4項第2号イ

(更正等又は決定による予納税額の還付)

追加


 附則別表1

(第四条、第十一条、第七十八条、附則第三十六条関係)

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 附則別表2

(第百八十五条、第百八十六条、第百八十九条関係)

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 附則別表3

(第百八十五条関係)

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 附則別表4

(第百八十六条関係)

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 附則別表5

(第二十八条、第百九十条関係)

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 附則別表6

(第二百一条関係)

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 附則第1条第1項第3号ロ

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第10号

(施行期日)

次に掲げる規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第 号)の施行の日

変更後


 附則第1条第1項第11号

(施行期日)

第一条中所得税法第二百三条の六の改正規定及び附則第十七条の規定 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号)の施行の日

変更後


 附則第8条第1項

施行日前に旧所得税法第六十五条第三項に規定する延払条件付販売等(以下この条において「延払条件付販売等」という。)に該当する旧所得税法第六十五条第一項に規定する資産の販売等(新所得税法第六十五条第一項に規定するリース譲渡を除く。以下この条において「特定資産の販売等」という。)を行った個人(施行日前に行われた延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る契約の移転を受けた個人を含む。)の平成三十年から平成三十五年までの各年分の事業所得の金額の計算については、旧所得税法第六十五条(特定資産の販売等に係る部分に限るものとし、旧所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

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