遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと。
削除
前各号に規定する事由に準ずるものとして政令で定める事由が生じたこと。
移動
第151条の6第1項第4号
変更後
前三号に規定する事由に準ずるものとして政令で定める事由が生じたこと。
追加
更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。(1)において同じ。)
当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日
追加
第二項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
(第四条、第十一条、第七十八条、附則第三十六条関係)
削除
追加
第二条中所得税法第三条第一項の改正規定、同法第九条の二の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第十条の見出しの改正規定及び同条の改正規定並びに附則第三十五条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項及び第二項の規定
次に掲げる規定
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第 号)の施行の日
変更後
次に掲げる規定
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十三号)の施行の日
第一条中所得税法第二百三条の六の改正規定及び附則第十七条の規定
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号)の施行の日
変更後
第一条中所得税法第二百三条の七の改正規定及び附則第十七条の規定
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号)の施行の日
施行日前に旧所得税法第六十五条第三項に規定する延払条件付販売等(以下この条において「延払条件付販売等」という。)に該当する旧所得税法第六十五条第一項に規定する資産の販売等(新所得税法第六十五条第一項に規定するリース譲渡を除く。以下この条において「特定資産の販売等」という。)を行った個人(施行日前に行われた延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る契約の移転を受けた個人を含む。)の平成三十年から平成三十五年までの各年分の事業所得の金額の計算については、旧所得税法第六十五条(特定資産の販売等に係る部分に限るものとし、旧所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
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平成三十一年七月一日前に開始した相続又は遺贈により旧所得税法第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けた居住者について生じた旧所得税法第百五十一条の六第一項第三号に掲げる事由については、なお従前の例による。