石油ガス税法
2022年6月17日改正分
第15条第5項
(戻入れの場合の石油ガス税の控除等)
石油ガスの充てん者がその石油ガスの充てん場から移出した課税石油ガスを、その石油ガスの充てん場における自動車用の石油ガス容器への石油ガスの充塡を引き続き行わないこととなつた後(第五条第四項ただし書の承認を受けた場合には、同条第五項に規定する期間の経過後)当該石油ガスの充てん場であつた場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより当該石油ガスの充てん場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該課税石油ガスを廃棄したときは、第一項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべき石油ガス税額に相当する金額を控除し、又は還付する。
変更後
石油ガスの充てん者がその石油ガスの充てん場から移出した課税石油ガスを、その石油ガスの充てん場における自動車用の石油ガス容器への石油ガスの充填を引き続き行わないこととなつた後(第五条第四項ただし書の承認を受けた場合には、同条第五項に規定する期間の経過後)当該石油ガスの充てん場であつた場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより当該石油ガスの充てん場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該課税石油ガスを廃棄したときは、第一項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべき石油ガス税額に相当する金額を控除し、又は還付する。
第15条第7項
(戻入れの場合の石油ガス税の控除等)
第三項の規定の適用を受けた者が同項の規定の適用を受けた課税石油ガスの販売代金の全部又は一部の領収をしたときは、当該領収をした販売代金に係る課税石油ガスの重量として政令で定めるところにより計算した重量の課税石油ガスを、当該領収をした時に、その者が当該課税石油ガスを充塡して同項の規定の適用を受けた石油ガスの充てん場から移出したものとみなす。
この場合において、当該移出したものとみなされた課税石油ガスに課されるべき石油ガス税の税率は、当該課税石油ガスにつき同項の規定により控除された石油ガス税額の計算の基礎となつた税率とする。
変更後
第三項の規定の適用を受けた者が同項の規定の適用を受けた課税石油ガスの販売代金の全部又は一部の領収をしたときは、当該領収をした販売代金に係る課税石油ガスの重量として政令で定めるところにより計算した重量の課税石油ガスを、当該領収をした時に、その者が当該課税石油ガスを充填して同項の規定の適用を受けた石油ガスの充てん場から移出したものとみなす。
この場合において、当該移出したものとみなされた課税石油ガスに課されるべき石油ガス税の税率は、当該課税石油ガスにつき同項の規定により控除された石油ガス税額の計算の基礎となつた税率とする。
第15条第8項
(戻入れの場合の石油ガス税の控除等)
相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)により石油ガスの充てん場における石油ガスの充塡業(対価を受けるかどうかを問わず、反覆して石油ガスを自動車用の石油ガス容器に充塡することをいう。以下同じ。)を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)がある場合において、その相続人が当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)により当該石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスを当該石油ガスの充てん場に戻し入れたとき、又は被相続人により当該石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスについて第三項の規定が適用される事実が生じたときは、その相続人が当該移出をしたものとみなして、第一項から前項までの規定を適用する。
変更後
相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)により石油ガスの充てん場における石油ガスの充填業(対価を受けるかどうかを問わず、反覆して石油ガスを自動車用の石油ガス容器に充填することをいう。以下同じ。)を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)がある場合において、その相続人が当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)により当該石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスを当該石油ガスの充てん場に戻し入れたとき、又は被相続人により当該石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスについて第三項の規定が適用される事実が生じたときは、その相続人が当該移出をしたものとみなして、第一項から前項までの規定を適用する。
第15条第9項
(戻入れの場合の石油ガス税の控除等)
相続があつた場合において、当該相続に係る被相続人について第三項の規定が適用された課税石油ガスの販売代金の全部又は一部を相続人が領収したときは、当該販売代金については、その相続人が同項の規定の適用を受けたものとみなして第七項の規定を適用する。
ただし、当該相続に係る全ての相続人が石油ガスの充てん場における石油ガスの充塡業を承継しない場合は、この限りでない。
変更後
相続があつた場合において、当該相続に係る被相続人について第三項の規定が適用された課税石油ガスの販売代金の全部又は一部を相続人が領収したときは、当該販売代金については、その相続人が同項の規定の適用を受けたものとみなして第七項の規定を適用する。
ただし、当該相続に係る全ての相続人が石油ガスの充てん場における石油ガスの充填業を承継しない場合は、この限りでない。
第15条第10項
(戻入れの場合の石油ガス税の控除等)
第八項の規定は合併により石油ガスの充てん場における石油ガスの充塡業を承継した法人がある場合について、前項の規定は法人が合併した場合について、それぞれ準用する。
この場合において、第八項中「その相続人」とあるのは「その承継した法人」と、「当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と、「又は被相続人」とあるのは「又は合併により消滅した法人」と、前項中「相続に係る被相続人」とあるのは「合併により消滅した法人」と、「相続人が領収した」とあるのは「合併後存続する法人又は合併により設立された法人が領収した」と、「その相続人」とあり、及び「当該相続に係る全ての相続人」とあるのは「その合併後存続する法人又は合併により設立された法人」と読み替えるものとする。
変更後
第八項の規定は合併により石油ガスの充てん場における石油ガスの充填業を承継した法人がある場合について、前項の規定は法人が合併した場合について、それぞれ準用する。
この場合において、第八項中「その相続人」とあるのは「その承継した法人」と、「当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と、「又は被相続人」とあるのは「又は合併により消滅した法人」と、前項中「相続に係る被相続人」とあるのは「合併により消滅した法人」と、「相続人が領収した」とあるのは「合併後存続する法人又は合併により設立された法人が領収した」と、「その相続人」とあり、及び「当該相続に係る全ての相続人」とあるのは「その合併後存続する法人又は合併により設立された法人」と読み替えるものとする。
第15条第11項
(戻入れの場合の石油ガス税の控除等)
分割により石油ガスの充てん場における石油ガスの充塡業を承継した法人がある場合において、分割をした法人により当該石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスについて第三項の規定が適用される事実が生じたときは、その承継した法人が当該移出をしたものとみなして、同項、第四項及び第七項の規定を適用する。
変更後
分割により石油ガスの充てん場における石油ガスの充填業を承継した法人がある場合において、分割をした法人により当該石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスについて第三項の規定が適用される事実が生じたときは、その承継した法人が当該移出をしたものとみなして、同項、第四項及び第七項の規定を適用する。
第23条第1項
(開廃等の申告)
石油ガスの充塡業をしようとする者(保税地域において、関税法第二条第一項第三号(定義)に規定する外国貨物に該当する課税石油ガスに係る石油ガスの充塡業のみをしようとする者を除く。以下同じ。)は、その石油ガスの充てん場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
石油ガスの充塡業を廃止し、又は休止しようとする場合も、同様とする。
変更後
石油ガスの充填業をしようとする者(保税地域において、関税法第二条第一項第三号(定義)に規定する外国貨物に該当する課税石油ガスに係る石油ガスの充填業のみをしようとする者を除く。以下同じ。)は、その石油ガスの充てん場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
石油ガスの充填業を廃止し、又は休止しようとする場合も、同様とする。
第23条第3項
(開廃等の申告)
相続により石油ガスの充てん場における石油ガスの充塡業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、その石油ガスの充てん場ごとに、当該相続があつた日から一月以内に、その旨を書面で当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
この場合において、当該期間内にその申告がされたときは、当該相続があつた日において、第一項の規定による申告があつたものとみなす。
変更後
相続により石油ガスの充てん場における石油ガスの充填業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、その石油ガスの充てん場ごとに、当該相続があつた日から一月以内に、その旨を書面で当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
この場合において、当該期間内にその申告がされたときは、当該相続があつた日において、第一項の規定による申告があつたものとみなす。
第23条第4項
(開廃等の申告)
前項の規定は、合併により石油ガスの充てん場における石油ガスの充塡業を承継した法人がある場合について準用する。
この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは、「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と読み替えるものとする。
変更後
前項の規定は、合併により石油ガスの充てん場における石油ガスの充填業を承継した法人がある場合について準用する。
この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは、「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と読み替えるものとする。
附則第1条第9項
この法律(附則第一項第四号及び第五号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第三項第一号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第二号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第33条第1項
附則第33条第2項
附則第33条第6項
附則第1条第1項第1号
附則第1条第1項
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)