共済金等の支給を受ける権利は五年間、掛金の納付を受ける権利及び掛金の返還を受ける権利は二年間行なわないときは、時効によつて消滅する。
変更後
共済金等の支給を受ける権利はこれを行使することができる時から五年間、掛金の納付を受ける権利及び掛金の返還を受ける権利はこれらを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。