戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法
2017年6月2日改正分
第2条第1項
(定義)
この法律において「戦没者等の遺族」とは、死亡した者の死亡に関し、平成二十七年四月一日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)による弔慰金(以下「弔慰金」という。)を受ける権利を取得した者で、同日において日本の国籍を有しているもの(同日において離縁によつて死亡した者との親族関係が終了しているものを除く。)をいう。
ただし、当該死亡した者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)で、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
変更後
この法律において「戦没者等の遺族」とは、死亡した者の死亡に関し、平成三十二年四月一日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)による弔慰金(以下「弔慰金」という。)を受ける権利を取得した者で、同日において日本の国籍を有しているもの(同日において離縁によつて死亡した者との親族関係が終了しているものを除く。)をいう。
ただし、当該死亡した者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)で、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
第2条第1項第2号
(定義)
弔慰金を受ける権利を取得した後平成二十七年四月一日前に遺族以外の者と婚姻をした配偶者(死亡した者と同じ氏を称していた配偶者で、その氏を改めないで法律上の婚姻をしたものを除く。)
変更後
弔慰金を受ける権利を取得した後平成三十二年四月一日前に遺族以外の者と婚姻をした配偶者(死亡した者と同じ氏を称していた配偶者で、その氏を改めないで法律上の婚姻をしたものを除く。)
第2条第3項
(定義)
弔慰金を受ける権利を取得した者(前項の規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者を含む。次条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合において、平成二十七年四月一日に当該死亡した者の子があるときは、当該死亡した者の子は、第一項の規定の適用については、弔慰金を受ける権利を取得した者とみなす。
変更後
弔慰金を受ける権利を取得した者(前項の規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者を含む。次条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合において、平成三十二年四月一日に当該死亡した者の子があるときは、当該死亡した者の子は、第一項の規定の適用については、弔慰金を受ける権利を取得した者とみなす。
第2条第3項第1号
(定義)
平成二十七年四月一日において、死亡しているとき、日本の国籍を有していないとき、又は離縁によつて死亡した者との親族関係が終了しているとき。
変更後
平成三十二年四月一日において、死亡しているとき、日本の国籍を有していないとき、又は離縁によつて死亡した者との親族関係が終了しているとき。
第2条の2第1項
弔慰金を受ける権利を取得した者が前条第三項各号のいずれかに該当する場合において、平成二十七年四月一日に当該死亡した者の子がなかつたとき(当該死亡した者の子が同日において日本の国籍を有していなかつたとき、又は離縁によつて当該死亡した者との親族関係が終了していたときを含む。)は、遺族援護法第二十四条第一項に規定する父母、孫若しくは祖父母又は同法第三十一条第一項第六号に規定する兄弟姉妹(死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有していた者に限る。)で、同日において次の各号に該当しなかつたもののうち、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による先順位者を戦没者等の遺族とみなす。
変更後
弔慰金を受ける権利を取得した者が前条第三項各号のいずれかに該当する場合において、平成三十二年四月一日に当該死亡した者の子がなかつたとき(当該死亡した者の子が同日において日本の国籍を有していなかつたとき、又は離縁によつて当該死亡した者との親族関係が終了していたときを含む。)は、遺族援護法第二十四条第一項に規定する父母、孫若しくは祖父母又は同法第三十一条第一項第六号に規定する兄弟姉妹(死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有していた者に限る。)で、同日において次の各号に該当しなかつたもののうち、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による先順位者を戦没者等の遺族とみなす。
第2条の2第2項
弔慰金を受ける権利を取得した者が前条第三項各号のいずれかに該当し、かつ、平成二十七年四月一日に当該死亡した者の子がなかつた場合(当該死亡した者の子が同日において日本の国籍を有していなかつた場合又は離縁によつて当該死亡した者との親族関係が終了していた場合を含む。次項において同じ。)であつて、同日において前項の規定により戦没者等の遺族とみなされる者がなかつたときは、遺族援護法第三十五条第一項に規定する父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、同日において前項第一号又は第二号に該当しなかつたもののうち、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による先順位者を戦没者等の遺族とみなす。
変更後
弔慰金を受ける権利を取得した者が前条第三項各号のいずれかに該当し、かつ、平成三十二年四月一日に当該死亡した者の子がなかつた場合(当該死亡した者の子が同日において日本の国籍を有していなかつた場合又は離縁によつて当該死亡した者との親族関係が終了していた場合を含む。次項において同じ。)であつて、同日において前項の規定により戦没者等の遺族とみなされる者がなかつたときは、遺族援護法第三十五条第一項に規定する父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、同日において前項第一号又は第二号に該当しなかつたもののうち、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による先順位者を戦没者等の遺族とみなす。
第2条の2第3項
弔慰金を受ける権利を取得した者が前条第三項各号のいずれかに該当し、かつ、平成二十七年四月一日に当該死亡した者の子がなかつた場合において、同日において前二項の規定により戦没者等の遺族とみなされる者がなかつたときは、遺族援護法第三十五条第一項に規定する配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族(死亡した者の死亡の日まで引き続く一年以上その者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者(死亡した者の遺族援護法第二条第一項に規定する軍人軍属たることによる勤務がなく、又はその者が同条第三項に規定する準軍属とならなかつたならば、この条件に該当していたものと認められる者を含む。)に限る。)で、同日において第一項第一号又は第二号に該当しなかつたもののうち、死亡した者の葬祭を行つた者、その他の者の順序による先順位者を戦没者等の遺族とみなす。
変更後
弔慰金を受ける権利を取得した者が前条第三項各号のいずれかに該当し、かつ、平成三十二年四月一日に当該死亡した者の子がなかつた場合において、同日において前二項の規定により戦没者等の遺族とみなされる者がなかつたときは、遺族援護法第三十五条第一項に規定する配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族(死亡した者の死亡の日まで引き続く一年以上その者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者(死亡した者の遺族援護法第二条第一項に規定する軍人軍属たることによる勤務がなく、又はその者が同条第三項に規定する準軍属とならなかつたならば、この条件に該当していたものと認められる者を含む。)に限る。)で、同日において第一項第一号又は第二号に該当しなかつたもののうち、死亡した者の葬祭を行つた者、その他の者の順序による先順位者を戦没者等の遺族とみなす。
第2条の3第1項
戦没者等の遺族が平成二十七年四月一日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き二年以上生死不明の場合において、その者が同日において死亡していたとしたならば戦没者等の遺族となるべき者があるときは、その者の申請により、その者を戦没者等の遺族とみなすことができる。
変更後
戦没者等の遺族が平成三十二年四月一日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き二年以上生死不明の場合において、その者が同日において死亡していたとしたならば戦没者等の遺族となるべき者があるときは、その者の申請により、その者を戦没者等の遺族とみなすことができる。
第3条第1項
(特別弔慰金の支給)
戦没者等の遺族には、特別弔慰金を支給する。
ただし、死亡した者の死亡に関し、平成二十七年四月一日において、当該戦没者等の遺族が恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十五条第一項第二号に規定する扶助料、遺族援護法第二十三条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる遺族に支給される同法による遺族年金又は遺族給与金その他これらに相当する給付を受ける権利を有する場合又は他にこれらの権利を有する者がある場合は、この限りでない。
変更後
戦没者等の遺族には、特別弔慰金を支給する。
ただし、死亡した者の死亡に関し、平成三十二年四月一日において、当該戦没者等の遺族が恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十五条第一項第二号に規定する扶助料、遺族援護法第二十三条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる遺族に支給される同法による遺族年金又は遺族給与金その他これらに相当する給付を受ける権利を有する場合又は他にこれらの権利を有する者がある場合は、この限りでない。
第8条第1項
(時効)
特別弔慰金を受ける権利は、三年間行なわないときは、時効によつて消滅する。
変更後
特別弔慰金を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
第9条第1項
(時効の完成猶予及び更新)
特別弔慰金に関する処分についての審査請求は、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。
変更後
特別弔慰金に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。
附則第1条第1項
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。