法人税法施行令

2022年3月31日改正分

 第73条第1項第1号

(一般寄附金の損金算入限度額)

普通法人、法別表第二に掲げる労働者協同組合、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額の四分の一に相当する金額

変更後


 第73条第1項第3号

(一般寄附金の損金算入限度額)

公益法人等(前二号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額

変更後


 第77条の2第1項第1号

(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)

普通法人、法別表第二に掲げる労働者協同組合、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額の二分の一に相当する金額

変更後


 第111条の4第1項

法第五十五条第三項第三号(不正行為等に係る費用等)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

移動

第111条の4第2項

変更後


追加


 第111条の4第1項第1号

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定による特別法人事業税に係る延滞金(地方税法第七十二条の四十五の二(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定の例により徴収されるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金

移動

第111条の4第2項第1号


追加


 第111条の4第1項第2号

地方税法第七十二条の百第二項(貨物割の賦課徴収等)に規定する貨物割に係る延滞税及び加算税並びに同法附則第九条の四第二項(譲渡割の賦課徴収の特例等)に規定する譲渡割に係る延滞税、利子税及び加算税(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十五条の二第四項(法人の確定申告書の提出期限の特例)の規定の例により徴収されるものを除く。)

移動

第111条の4第2項第2号


追加


 第111条の4第1項第3号

追加


 第111条の4第1項第4号

追加


 第184条第1項第14号

(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)

法第五十五条(不正行為等に係る費用等) 同条第三項各号に掲げる額は、外国又はその地方公共団体により課される当該各号に掲げる額に相当する額を含むものとする。

移動

第184条第1項第14号ロ

変更後


追加


 第184条第1項第14号イ

(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)

追加


 第184条第1項第15号ロ

(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)

法第五十七条第十項に規定する連続して確定申告書を提出している場合は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額の生じた事業年度後の各事業年度(法第百四十四条の六第一項ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しない事業年度を除く。)について連続して確定申告書を提出している場合とするものとする。

変更後


 第202条第1項

(仮決算をした場合の中間申告)

法第百四十四条の四第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間に係る課税標準である法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第三号に掲げる法人税の額、同項に規定する期間に係る課税標準である同条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第四号に掲げる法人税の額又は法第百四十四条の四第二項に規定する期間に係る課税標準である法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額につき、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により前編第一章第一節第一款から第三款の二まで(各事業年度の益金の額又は損金の額の計算等)(第二十三条第一項(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)、第七十三条の二第二項(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)、第七十七条の四第五項(特定公益信託の要件等)、第百十二条第一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)、第百十九条第一項(有価証券の取得価額)、第百二十八条第一項(適格合併等が行われた場合における延払基準の適用)及び第百三十一条第二項(適格合併等が行われた場合における工事進行基準の適用)を除く。)及び第四款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)の規定に準じて計算する場合には、これらの規定(第百三十一条の二第三項(リース取引の範囲)の規定を除く。)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「損金経理に」とあるのは「決算において費用又は損失として経理することに」と、「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)中「法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、第百三十一条の二第三項中「賃借料として損金経理」とあるのは「賃借料として決算において費用若しくは損失として経理」と、「償却費として損金経理」とあるのは「償却費として決算において費用又は損失として経理」と、第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度の月数(一括償却資産を事業の用に供した日の属する法第百四十四条の四第一項又は第二項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間にあつては、これらの期間を一事業年度とみなさない場合の当該事業年度の月数)」と読み替えるものとし、前節(税額の計算)の規定を適用して計算する場合には、同節中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「損金経理」とあるのは「決算において費用又は損失として経理」とする。

移動

第202条第1項第2号

変更後


追加


 第202条第1項第1号

(仮決算をした場合の中間申告)

追加


 第202条第1項第3号

(仮決算をした場合の中間申告)

追加


 附則第1条第1項

この政令は、令和四年十月一日から施行する。

削除


法人税法施行令目次