法人税法施行令

2022年9月29日改正分

 第1条第1項

(定義)

この政令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「現物分配法人」、「被現物分配法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「連結親法人」、「連結子法人」、「連結法人」、「投資法人」、「特定目的会社」、「支配関係」、「完全支配関係」、「連結完全支配関係」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格現物分配」、「株式分配」、「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」、「適格株式移転」、「恒久的施設」、「収益事業」、「株主等」、「役員」、「資本金等の額」、「連結個別資本金等の額」、「利益積立金額」、「連結個別利益積立金額」、「連結所得」、「欠損金額」、「連結欠損金額」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「証券投資信託」、「集団投資信託」、「法人課税信託」、「中間申告書」、「確定申告書」、「連結中間申告書」、「連結確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「中間納付額」、「更正」、「附帯税」、「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ法人税法(以下「法」という。)第二条第一号から第四号まで、第六号から第九号まで、第十号から第十六号まで、第十七号の二、第十八号、第十八号の三から第二十七号まで、第二十九号から第三十二号まで、第三十六号から第三十九号まで又は第四十一号から第四十三号まで(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現物分配法人、被現物分配法人、株式交換完全子法人、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、連結親法人、連結子法人、連結法人、投資法人、特定目的会社、支配関係、完全支配関係、連結完全支配関係、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格現物分配、株式分配、適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等、適格株式移転、恒久的施設、収益事業、株主等、役員、資本金等の額、連結個別資本金等の額、利益積立金額、連結個別利益積立金額、連結所得、欠損金額、連結欠損金額、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、証券投資信託、集団投資信託、法人課税信託、中間申告書、確定申告書、連結中間申告書、連結確定申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、中間納付額、更正、附帯税、充当又は還付加算金をいう。

変更後


 第5条第1項第3号ロ

(収益事業の範囲)

独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号、第四号、第十一号及び第十三号並びに第二項第七号に掲げる業務として行う金銭貸付業

変更後


 第8条第1項

(資本金等の額)

法第二条第十六号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度(以下この項において「最終連結事業年度」という。)後の各事業年度に限る。以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号から第十二号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第十三号から第二十二号までに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、最終連結事業年度終了の時における連結個別資本金等の額(当該終了の時における資本金の額又は出資金の額を除く。)を加算した金額)に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第十二号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第十三号から第二十二号までに掲げる金額を減算した金額との合計額とする。

変更後


 第8条第1項第5号ハ

(資本金等の額)

適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時における資本金等の額又は連結個別資本金等の額に相当する金額

変更後


 第8条第1項第15号

(資本金等の額)

分割法人の分割型分割の直前の資本金等の額に当該分割法人の当該分割型分割に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該分割型分割が適格分割型分割でない場合において、当該計算した金額が当該分割型分割により当該分割法人の株主等に交付した分割承継法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)その他の資産の価額(法第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する特定分割型分割(以下この号において「特定分割型分割」という。)にあつては、同項後段の規定により当該特定分割型分割に係る分割法人の株主等に交付したものとされる分割対価資産又は分割承継法人の株式の価額)を超えるときは、その超える部分の金額を減算した金額)

変更後


 第8条第1項第15号イ

(資本金等の額)

分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前六月以内に法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)又は第八十一条の二十第一項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した中間申告書又は連結中間申告書を提出し、かつ、その提出した日から当該分割型分割の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(第九条第一項第一号又は第六号(利益積立金額)に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)

変更後


 第8条第1項第18号ロ

(資本金等の額)

当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の一部の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)

移動

第8条第1項第18号イ(2)

変更後


 第8条第1項第18号

(資本金等の額)

資本の払戻し等(法第二十四条第一項第四号に規定する資本の払戻し(法第二十三条第一項第二号に規定する出資等減少分配を除く。)及び解散による残余財産の一部の分配をいう。以下この号において同じ。)に係る減資資本金額(当該資本の払戻し等の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいい、当該計算した金額が当該資本の払戻し等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額とする。)

移動

第8条第1項第19号

変更後


 第8条第1項第18号イ

(資本金等の額)

当該資本の払戻し等を第十五号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額

移動

第8条第1項第18号イ(1)

変更後


 第8条第1項第18号

(資本金等の額)

追加


 第8条第1項第18号ロ(1)

(資本金等の額)

追加


 第8条第1項第19号イ

(資本金等の額)

当該出資等減少分配の日の属する事業年度の前事業年度終了の時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該出資等減少分配の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(第九条第一項第一号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)

変更後


 第8条第1項第19号ロ

(資本金等の額)

当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)

変更後


 第8条第1項第19号

(資本金等の額)

出資等減少分配(法第二十三条第一項第二号に規定する出資等減少分配をいう。以下この号において同じ。)に係る分配資本金額(当該出資等減少分配の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいい、当該計算した金額が当該出資等減少分配により交付した金銭の額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額とする。)

移動

第8条第1項第18号イ

変更後


 第8条第1項第21号

(資本金等の額)

自己の株式の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含むものとし、前号に規定する自己株式の取得等(合併による合併法人からの取得、分割型分割に係る分割法人の株主等としての取得、適格分割に該当しない無対価分割による取得で第二十三条第三項第五号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に掲げる事由による取得に該当しないもの及び法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による現物分配法人からの取得を除く。)及び法第六十一条の二第十四項第一号から第三号までに掲げる株式のこれらの号に定める事由による取得で同項に規定する場合に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の対価の額に相当する金額(その取得をした自己の株式が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める金額に相当する金額)

変更後


 第8条第2項

(資本金等の額)

前項第二十号ロに規定する種類資本金額とは、同号に規定する自己株式の取得等の直前までのその種類の株式の交付(次項に規定する場合における同項に規定する合併等による交付を除く。)に係る増加した資本金の額又は出資金の額及び前項第一号から第十一号までに掲げる金額の合計額から当該自己株式の取得等の直前までのその種類の株式に係る同項第十五号から第二十二号までに掲げる金額の合計額(第五項に規定する場合における前項第十五号から第十七号までに掲げる金額を除く。)を減算した金額をいう。

変更後


 第8条第4項

(資本金等の額)

二以上の種類の株式を発行する法人を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割又は株式交換(当該法人の株式が交付されないものに限る。以下この項において「合併等」という。)が行われた場合には、当該合併等に係る第一項第五号から第七号まで又は第十号に掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び償還株式(法人が次に掲げる株式及び次に掲げる株式以外の株式を発行している場合における次に掲げる株式をいう。以下この項及び第六項において同じ。)を除く。)の当該合併等の直後の価額の合計額で除し、これに各種類の株式ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該合併等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第二項の種類資本金額に加算する。

変更後


 第8条第5項

(資本金等の額)

二以上の種類の株式を発行する法人が自己を分割法人又は現物分配法人とする分割型分割又は株式分配(以下この項において「分割型分割等」という。)を行つた場合には、当該分割型分割等に係る第一項第十五号から第十七号までに掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び当該分割型分割等によつてその価額が減少しなかつたと認められる種類の株式を除く。)の当該分割型分割等の直後の価額の合計額で除し、これに各株式の種類ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び当該分割型分割等によつてその価額が減少しなかつたと認められる種類の株式を除く。)の当該分割型分割等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第二項の種類資本金額から減算する。

変更後


 第8条第6項

(資本金等の額)

二以上の種類の株式を発行する法人が第一項第二十二号に規定する場合に該当する場合には、同号のみなし配当事由(同号の残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。以下この項において同じ。)に係る同号に掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該みなし配当事由が生じた時の直後の価額の合計額で除し、これに各種類の株式ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第二項の種類資本金額から減算する。

変更後


 第8条の2第1項

法第二条第十七号の二(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する連結法人の資本金の額又は出資金の額と、当該連結事業年度前の各連結事業年度(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、各事業年度の所得に対する法人税を課される最終の事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)後の各連結事業年度に限る。以下この条において「過去連結事業年度」という。)の前条第一項第一号から第十二号までの規定に準じて計算した金額の合計額から当該連結法人の過去連結事業年度の同項第十三号から第十八号まで及び第二十号から第二十二号までの規定に準じて計算した金額の合計額を減算した金額(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、最終事業年度終了の時における資本金等の額(当該終了の時における資本金の額又は出資金の額を除く。)を加算した金額)に、当該連結法人の当該連結事業年度開始の日以後の同項第一号から第十二号までの規定に準じて計算した金額を加算し、これから当該連結法人の同日以後の同項第十三号から第十八号まで及び第二十号から第二十二号までの規定に準じて計算した金額の合計額を減算した金額との合計額とする。

削除


 第9条第1項

(利益積立金額)

法第二条第十八号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度(以下この項において「最終連結事業年度」という。)後の各事業年度に限る。以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号から第七号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第八号から第十四号までに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、最終連結事業年度終了の時における連結個別利益積立金額を加算した金額)に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第七号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第八号から第十四号までに掲げる金額を減算した金額とする。

変更後


 第9条第1項第1号ル

(利益積立金額)

法第二十七条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入される金額及び法第百四十二条の二の二(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定により法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入される金額

移動

第9条第1項第1号ヨ

変更後


 第9条第1項第1号リ

(利益積立金額)

欠損金額

移動

第9条第1項第1号ワ

変更後


 第9条第1項第1号ヌ

(利益積立金額)

法人税(法第三十八条第一項第一号及び第二号に掲げる法人税並びに附帯税を除く。以下この号及び次条第一項第一号において同じ。)及び地方法人税(法第三十八条第一項第四号及び第五号に掲げる地方法人税並びに附帯税を除く。次条第一項第一号において同じ。)として納付することとなる金額並びに地方税法の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額

移動

第9条第1項第1号カ

変更後


 第9条第1項第1号ホ

(利益積立金額)

法第二十六条第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあつては、法第三十八条第一項(法人税額等の損金不算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。ホにおいて同じ。)の額に係る部分の金額を除く。)、法第二十六条第二項に規定する減額された金額、同条第三項に規定する減額された部分として政令で定める金額、同条第四項に規定する附帯税の負担額又は同条第五項に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額及び同条第六項に規定する還付を受ける金額並びに法第百四十二条の二第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあつては、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十八条第一項の規定に準じて計算する場合に法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税の額に係る部分の金額を除く。)、法第百四十二条の二第二項に規定する減額された部分として政令で定める金額及び同条第三項に規定する還付を受ける金額

変更後


 第9条第1項第1号チ

(利益積立金額)

第百三十六条の三第一項(医療法人の設立に係る資産の受贈益等)に規定する金銭の額又は金銭以外の資産の価額及び同条第二項に規定する利益の額

移動

第9条第1項第1号ヲ

変更後


 第9条第1項第1号ワ

(利益積立金額)

第百十九条の三第七項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)(第百十九条の四第一項後段(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。)の規定により第百十九条の三第七項に規定する他の法人の株式又は出資の同項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額

移動

第9条第1項第1号ネ

変更後


 第9条第1項第1号ヘ

(利益積立金額)

法第五十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第五十八条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)又は第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額

移動

第9条第1項第1号ト

変更後


 第9条第1項第1号ト

(利益積立金額)

法第六十四条の三第三項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する資産の同項に規定する帳簿価額から同項に規定する負債の同項に規定する帳簿価額を減算した金額

移動

第9条第1項第1号リ

変更後


 第9条第1項第1号

(利益積立金額)

イからチまでに掲げる金額の合計額からリからワまでに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに当該法人が留保していない金額がある場合には当該留保していない金額を減算した金額とし、公益法人等又は人格のない社団等にあつては収益事業から生じたものに限る。)

変更後


 第9条第1項第1号ヲ

(利益積立金額)

法第六十一条の十三第七項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定により譲渡損益調整資産(同条第一項に規定する譲渡損益調整資産をいう。ヲにおいて同じ。)の取得価額に算入しない金額から同条第七項の規定により譲渡損益調整資産の取得価額に算入する金額を減算した金額

移動

第9条第1項第1号タ

変更後


 第9条第1項第1号ヘ

(利益積立金額)

追加


 第9条第1項第1号ル

(利益積立金額)

追加


 第9条第1項第1号ツ

(利益積立金額)

追加


 第9条第1項第2号

(利益積立金額)

当該法人を合併法人とする適格合併により当該適格合併に係る被合併法人から移転を受けた資産の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の帳簿価額(当該適格合併に基因して第六号又は次条第一項第四号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から当該適格合併により当該被合併法人から移転を受けた負債の当該終了の時の帳簿価額並びに当該適格合併に係る第八条第一項第五号(資本金等の額)に掲げる金額、同号に規定する増加資本金額等及び同号に規定する抱合株式の当該適格合併の直前の帳簿価額の合計額を減算した金額(当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が公益法人等である場合には、当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の利益積立金額に相当する金額)

変更後


 第9条第1項第3号

(利益積立金額)

当該法人を分割承継法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割法人から移転を受けた資産の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額から当該適格分割型分割により当該分割法人から移転を受けた負債の当該直前の帳簿価額並びに当該適格分割型分割により増加した資本金等の額(当該適格分割型分割が当該法人を設立するものである場合には、当該法人の設立の時の資本金等の額)、当該適格分割型分割により当該分割法人に交付した第八条第一項第六号に規定する分割承継親法人株式の当該直前の帳簿価額及び当該法人が有していた当該適格分割型分割(第四条の三第六項第一号イ(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価分割に該当するものに限る。)に係る分割法人の株式に係る法第六十一条の二第四項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する分割純資産対応帳簿価額の合計額を減算した金額

変更後


 第9条第1項第6号

連結法人が有する他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)の株式又は出資について譲渡等修正事由が生ずる場合の帳簿価額修正額に相当する金額

削除


追加


 第9条第1項第7号

(利益積立金額)

当該法人が有する当該法人との間に完全支配関係(連結完全支配関係を除く。)がある法人(以下この号において「子法人」という。)の株式又は出資について寄附修正事由(子法人が他の内国法人から法第二十五条の二第二項に規定する受贈益の額で同条第一項若しくは法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)(法第二十五条の二第一項に係る部分に限る。)の規定の適用があるものを受け、又は子法人が他の内国法人に対して法第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)(法第八十一条の六第六項(連結事業年度における寄附金の損金不算入)において準用する場合を含む。)に規定する寄附金の額で法第三十七条第二項若しくは第八十一条の六第二項の規定の適用があるものを支出したことをいう。以下この号において同じ。)が生ずる場合の当該受贈益の額に当該寄附修正事由に係る持分割合(当該子法人の寄附修正事由が生じた時の直前の発行済株式又は出資(当該子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに当該法人が当該直前に有する当該子法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額から寄附修正事由が生ずる場合の当該寄附金の額に当該寄附修正事由に係る持分割合を乗じて計算した金額を減算した金額

変更後


 第9条第1項第9号

(利益積立金額)

分割型分割(適格分割型分割を除く。)に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割法人の株主等に交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(法第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する特定分割型分割にあつては、同項後段の規定により当該特定分割型分割に係る分割法人が当該分割法人の株主等に交付したものとされる同項に規定する分割対価資産又は分割承継法人の株式若しくは出資の価額)から第八条第一項第十五号に掲げる金額を減算した金額

変更後


 第9条第1項第10号

(利益積立金額)

当該法人を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人に移転をした資産の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額から当該適格分割型分割により当該分割承継法人に移転をした負債の当該直前の帳簿価額及び当該適格分割型分割に係る第八条第一項第十五号に掲げる金額の合計額を減算した金額

変更後


 第9条第1項第11号

(利益積立金額)

株式分配(適格株式分配を除く。)に係る現物分配法人が当該株式分配により当該現物分配法人の株主等に交付した法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人の株式その他の資産の価額の合計額から第八条第一項第十七号に掲げる金額を減算した金額

変更後


 第9条第1項第12号

(利益積立金額)

第八条第一項第十八号に規定する合計額が同号に規定する減資資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額

移動

第9条第1項第14号

変更後


 第9条第1項第13号

(利益積立金額)

第八条第一項第十九号に規定する交付した金銭の額が同号に規定する分配資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額

変更後


 第9条第1項第14号

(利益積立金額)

第八条第一項第二十号に規定する合計額が同号に規定する取得資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額

移動

第9条第1項第12号

変更後


 第9条第2項

(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)

前項第六号に規定する譲渡等修正事由とは、次に掲げる事由をいう。

移動

第123条の8第5項

変更後


 第9条第2項第1号ホ

当該他の連結法人に法第二十四条第一項各号に掲げる事由が生じたこと(残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。第三号ハ及び第四号において同じ。)による当該他の連結法人の株式の譲渡

削除


 第9条第2項第1号ニ

法第六十一条の二第十四項第一号から第三号までに掲げる株式に該当する当該他の連結法人の株式のこれらの号に定める事由による譲渡(同項の規定の適用がある場合における当該譲渡に限る。)

削除


 第9条第2項第1号

前項第六号に規定する他の連結法人(以下第四号までにおいて「他の連結法人」という。)の株主等である連結法人のいずれかが当該他の連結法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)について譲渡(次に掲げるものを除く。)によりその全部又は一部を有しなくなること。

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 第9条第2項第1号ロ

当該連結法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による当該他の連結法人の株式の譲渡

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 第9条第2項第1号ハ

当該他の連結法人を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする適格株式交換等(法第六十一条の二第九項に規定する金銭等不交付株式交換に限る。)又は適格株式移転による当該他の連結法人の株式の譲渡

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 第9条第2項第1号イ

当該他の連結法人を分割法人とする適格分割型分割(当該連結法人又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人のいずれかを分割承継法人とする適格分割型分割に限るものとし、当該分割承継法人が連結親法人でない場合にあつては当該適格分割型分割の直後に当該分割承継法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない場合における当該適格分割型分割を除く。)に基因する当該他の連結法人の株式の譲渡

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 第9条第2項第1号ヘ

当該他の連結法人の株式の譲渡に基因して当該連結法人のいずれかと当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなる場合における当該譲渡

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 第9条第2項第2号

他の連結法人の株主等である連結法人のいずれかが当該他の連結法人の株式について評価換え(法第二十五条第二項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換え及び法第三十三条第二項又は第三項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用を受ける評価換えに限る。)をしたこと又は当該株主等である連結法人のいずれかに法第二十五条第三項若しくは第三十三条第四項に規定する事実が生じたこと(当該株式についてこれらの規定の適用を受ける場合に限る。)。

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 第9条第2項第3号ハ

当該他の連結法人に法第二十四条第一項各号に掲げる事由が生じたことに基因して当該株主等である連結法人と当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること。

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 第9条第2項第3号イ

当該他の連結法人を被合併法人とする適格合併(法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併で当該株主等である連結法人又は当該株主等である連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人のいずれかを合併法人とするものに限るものとし、当該合併法人が連結親法人でない場合にあつては当該適格合併の直後に当該合併法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない場合における当該適格合併を除く。)に基因して当該株主等である連結法人と当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること。

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 第9条第2項第3号

他の連結法人の株主等である連結法人のいずれかと当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること(次に掲げる事由を除く。)。

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 第9条第2項第3号ロ

当該株主等である連結法人(連結親法人を除く。ロにおいて同じ。)を被合併法人とする適格合併(当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を合併法人とするものに限るものとし、当該合併法人が連結親法人でない場合にあつては当該適格合併の直後に当該合併法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない場合における当該適格合併を除く。)に基因して当該株主等である連結法人と当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること。

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 第9条第2項第4号

他の連結法人に法第二十四条第一項各号に掲げる事由が生じたこと。

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 第9条第2項第5号

前項第六号の連結法人(前各号に掲げる事由が生じた法人を除く。)が同項第六号に規定する他の連結法人(以下この号において「発行法人」という。)の株式を保有している場合において当該発行法人の株式を直接又は間接に保有している連結法人(当該発行法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)を前各号に規定する他の連結法人とし、かつ、当該連結法人の株式を当該他の連結法人の株式としたときに当該連結法人の株式を保有している連結法人につきこれらの号に掲げる事由が生じたこと。

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 第9条第3項

第一項第六号に規定する帳簿価額修正額とは、前項各号に規定する他の連結法人の株式を保有する連結法人(当該他の連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)の第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。

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 第9条第3項第1号ニ

当該他の連結法人に前項各号に掲げる事由に基因して次条第一項第四号に掲げる金額又は第一項第六号に掲げる金額が生ずる場合の当該金額

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 第9条第3項第1号ロ

当該他の連結法人が法第四条の五第一項又は第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し等)の規定により法第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合のその取り消された日の前日の属する事業年度の第一項第一号から第七号までに掲げる金額の合計額から同項第八号から第十号まで、第十二号及び第十四号に掲げる金額の合計額を減算した金額

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 第9条第3項第1号イ

前項各号に掲げる事由が生じた日前に終了する当該他の連結法人の各連結事業年度の次条第一項第一号から第五号までに掲げる金額の合計額から同項第六号及び第七号に掲げる金額の合計額を減算した金額

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 第9条第3項第1号

次に掲げる金額の合計額(前項第四号に掲げる事由に該当する場合において、当該合計額(次項第一号又は同号及び同項第三号に掲げる場合に該当するときは当該合計額から同項第一号ロに掲げる金額を減算した金額とし、同項第二号又は同号及び同項第三号に掲げる場合に該当するときは当該合計額に同項第二号ロに掲げる金額を加算した金額とする。同項において「調整積立金額」という。)が零を超えるとき、又は前項第四号に掲げる事由に係る法第二十四条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額があるときは、零)から既修正等額を減算した金額

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 第9条第3項第1号ハ

前項各号に掲げる事由が生じた日の属する当該他の連結法人の連結事業年度又は事業年度開始の日から当該事由が生じた日の前日までの期間の次条第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる金額の合計額から同項第六号及び第七号に掲げる金額の合計額を減算した金額又は第一項第二号から第五号まで及び第七号に掲げる金額の合計額から同項第八号から第十号まで、第十二号及び第十四号に掲げる金額の合計額を減算した金額

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 第9条第3項第2号

(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)

当該他の連結法人の前項各号に掲げる事由が生じた時の直前の発行済株式又は出資(当該他の連結法人が有する自己の株式を除く。)の総数(出資にあつては、総額)のうちに当該連結法人が当該直前に有する当該他の連結法人の株式の数(出資にあつては、金額)の占める割合

移動

第119条の3第5項第3号

変更後


 第9条第4項

前項に規定する既修正等額とは、既に同項の規定の適用を受けた金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額)をいう。

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 第9条第4項第1号イ

当該適格合併等(その直前において当該他の連結法人に係る連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を被合併法人等(被合併法人又は分割法人をいう。以下この号及び第三号において同じ。)とするものに限る。イにおいて同じ。)に係る第一項第二号若しくは第三号又は次条第一項第二号に掲げる金額(以下この号において「引受利益積立金額」という。)で当該適格合併等の直前の既修正額(以下この号及び第三号において「適格合併等直前既修正額」という。)に相当する部分の金額(当該適格分割型分割の場合にあつては、適格合併等直前既修正額に相当する部分の金額に分割移転割合(当該引受利益積立金額を当該適格分割型分割に係る分割法人の当該適格分割型分割の直前の利益積立金額又は連結個別利益積立金額で除して計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額に相当する金額)

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 第9条第4項第1号ロ

当該適格合併等に係る引受利益積立金額で最終利益積立金額(前項第一号イの各連結事業年度又は同号ロの事業年度のうち、最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の利益積立金額又は連結個別利益積立金額をいう。次号及び第三号において同じ。)に相当する部分の金額(当該適格分割型分割の場合にあつては当該最終利益積立金額に相当する部分の金額に分割移転割合を乗じて計算した金額に相当する金額とし、当該被合併法人等が当該適格合併等の直前において当該他の連結法人に係る連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人であつた場合には当該引受利益積立金額に相当する金額とする。)

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 第9条第4項第1号

前項第一号イの各連結事業年度若しくは同号ロの事業年度又は同号ハの期間(次号において「修正前事業年度等」という。)に同項第一号の他の連結法人を合併法人等(合併法人又は分割承継法人をいう。第三号において同じ。)とする適格合併等(適格合併又は適格分割型分割をいう。以下この号及び第三号において同じ。)が行われている場合 既修正額(既に同項の規定の適用を受けた金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)に次に掲げる金額の合計額(第二項第四号に掲げる事由に該当する場合において、調整積立金額が零を超えるとき、又は同号に掲げる事由に係る法第二十四条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額があるときは、イに掲げる金額)を加算した金額

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 第9条第4項第2号ロ

当該適格分割型分割に係る引継利益積立金額で最終利益積立金額に相当する部分の金額に分割移転割合を乗じて計算した金額に相当する金額

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 第9条第4項第2号イ

当該適格分割型分割に係る第一項第十号又は次条第一項第七号に掲げる金額(以下この号において「引継利益積立金額」という。)で当該適格分割型分割の直前の既修正額(次号において「適格分割型分割直前既修正額」という。)に相当する部分の金額に分割移転割合(当該引継利益積立金額を当該他の連結法人の当該適格分割型分割の直前の利益積立金額又は連結個別利益積立金額で除して計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額に相当する金額

削除


 第9条第4項第2号

(用語の意義)

前項第一号の他の連結法人が修正前事業年度等に自己を分割法人とする適格分割型分割を行つている場合 既修正額から次に掲げる金額の合計額(第二項第四号に掲げる事由に該当する場合において、調整積立金額が零を超えるとき、又は同号に掲げる事由に係る法第二十四条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額があるときは、イに掲げる金額)を減算した金額

移動

第156条の2第1項第19号

変更後


 第9条第4項第3号

第一号の適格合併等又は前号の適格分割型分割の前に第一号イ若しくはロの被合併法人等若しくは前号の他の連結法人を合併法人等とする適格合併等(以下この号において「前適格合併等」という。)又は当該被合併法人等若しくは他の連結法人を分割法人とする適格分割型分割(以下この号において「前適格分割型分割」という。)が行われている場合 第一号イの被合併法人等の適格合併等直前既修正額又は前号の他の連結法人の適格分割型分割直前既修正額には当該前適格合併等に係る第一号イに掲げる金額を含むものと、当該前適格分割型分割に係る前号イに掲げる金額を含まないものとし、かつ、第一号ロの被合併法人等の最終利益積立金額又は前号の他の連結法人の最終利益積立金額には当該前適格合併等に係る第一号ロに掲げる金額を含むものと、当該前適格分割型分割に係る前号ロに掲げる金額を含まないものとして、前二号の規定に準じて計算した金額

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 第9条の2第1項

法第二条第十八号の二(定義)に規定する政令で定める金額は、各連結法人(同号に規定する連結申告法人に限る。)の当該連結事業年度前の各連結事業年度(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、各事業年度の所得に対する法人税を課される最終の事業年度(以下この項において「最終事業年度」という。)後の各連結事業年度に限る。以下この項において「過去連結事業年度」という。)の第一号から第五号までに掲げる金額の合計額から当該連結法人の過去連結事業年度の第六号及び第七号に掲げる金額の合計額を減算した金額(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、最終事業年度終了の時における利益積立金額を加算した金額)に、当該連結法人の当該連結事業年度開始の日以後の第一号から第五号までに掲げる金額を加算し、これから当該連結法人の同日以後の第六号及び第七号に掲げる金額を減算した金額の合計額とする。

削除


 第9条の2第1項第1号ヌ

法人税及び地方法人税として納付することとなる金額、連結所得に対する法人税の負担額として帰せられる金額として法第八十一条の十八の規定により計算される金額を支払うこととなる場合又は地方法人税法第六条第三号に定める基準法人税額に対する地方法人税の負担額として帰せられる金額として同法第十五条の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額及び当該法人税の減少額として帰せられる金額として法第八十一条の十八の規定により計算される金額を支払うこととなる場合又は当該地方法人税の減少額として帰せられる金額として地方法人税法第十五条の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額並びに地方税法の規定により当該法人税の負担額として帰せられる金額又は当該法人税の減少額として帰せられる金額に調整を加えた金額に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額

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 第9条の2第1項第1号ホ

連結所得に対する法人税の負担額として帰せられる金額として法第八十一条の十八の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合又は地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第六条第三号(基準法人税額)に定める基準法人税額に対する地方法人税の負担額として帰せられる金額として同法第十五条(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額及び当該法人税の減少額として帰せられる金額として法第八十一条の十八の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合又は当該地方法人税の減少額として地方法人税法第十五条の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額

削除


 第9条の2第1項第1号ロ

法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)(法第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)又は第二十五条の二(受贈益)の規定により同項に規定する個別益金額(以下この号及び第六号において「個別益金額」という。)を計算する場合に限る。)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額

削除


 第9条の2第1項第1号ニ

個別益金額を計算する場合の法第二十六条第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあつては、法第八十一条の三第一項(法第三十八条第一項(法人税額等の損金不算入)の規定により法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)の額に係る部分の金額を除く。)、法第二十六条第二項に規定する減額された金額、同条第四項に規定する附帯税の負担額又は同条第五項に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額及び同条第六項に規定する還付を受ける金額並びに法第八十一条の五(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額のうち当該連結法人に帰せられる金額

削除


 第9条の2第1項第1号チ

個別益金額を計算する場合の第百三十六条の三第一項(医療法人の設立に係る資産の受贈益等)に規定する金銭の額又は金銭以外の資産の価額及び同条第二項に規定する利益の額

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 第9条の2第1項第1号

イからチまでに掲げる金額の合計額からリからワまでに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに当該連結法人が留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)

削除


 第9条の2第1項第1号イ

法第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額

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 第9条の2第1項第1号ヘ

法第八十一条の九(連結欠損金の繰越し)の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち当該連結法人に帰せられる金額並びに法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額(以下この号において「個別損金額」という。)を計算する場合の法第五十九条第一項及び第二項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する合計額に達するまでの金額並びに同条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額

削除


 第9条の2第1項第1号ハ

(利益積立金額)

法第八十一条の四(受取配当等)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額のうち当該連結法人に帰せられる金額

移動

第9条第1項第1号レ

変更後


 第9条の2第1項第1号ル

(利益積立金額)

法第八十一条の五の二(連結中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち当該連結法人に帰せられる金額

移動

第9条第1項第1号ソ

変更後


 第9条の2第1項第1号リ

法第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生ずる場合には、当該連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額を加算した金額)

削除


 第9条の2第1項第1号ト

(留保金額から控除する金額等)

個別益金額又は個別損金額を計算する場合の法第六十四条の三第三項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する資産の同項に規定する帳簿価額から同項に規定する負債の同項に規定する帳簿価額を減算した金額

移動

第139条の8第4項

変更後


 第9条の2第1項第1号ワ

個別益金額又は個別損金額を計算する場合の第百十九条の三第七項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)(第百十九条の四第一項後段(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。)の規定により第百十九条の三第七項に規定する他の法人の株式又は出資の同項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額

削除


 第9条の2第1項第1号ヲ

(利益積立金額)

個別益金額又は個別損金額を計算する場合の法第六十一条の十三第七項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定により譲渡損益調整資産(同条第一項に規定する譲渡損益調整資産をいう。ヲにおいて同じ。)の取得価額に算入しない金額から同条第七項の規定により譲渡損益調整資産の取得価額に算入する金額を減算した金額

移動

第9条第1項第1号チ

変更後


 第9条の2第1項第2号

(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)

前条第一項第二号から第四号までの規定に準じて計算した金額

移動

第131条の16第1項第2号

変更後


 第9条の2第1項第3号

資本又は出資を有する連結親法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における連結個別資本金等の額に相当する金額

削除


 第9条の2第1項第4号

連結法人が有する他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)の株式又は出資について譲渡等修正事由が生ずる場合の帳簿価額修正額に相当する金額

削除


 第9条の2第1項第5号

前条第一項第七号の規定に準じて計算した金額

削除


 第9条の2第1項第6号

前条第一項第八号に規定する合計額(個別益金額を計算する場合に法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額を除く。)

削除


 第9条の2第1項第7号

前条第一項第九号から第十二号まで及び第十四号の規定に準じて計算した金額

削除


 第9条の2第2項

前項第四号に規定する譲渡等修正事由とは、前条第二項第一号及び第五号中「前項第六号」とあるのを「次条第一項第四号」と読み替えた場合における同項各号に掲げる事由をいう。

削除


 第9条の2第3項

第一項第四号に規定する帳簿価額修正額とは、前条第二項から第四項までの規定に準じて計算した金額をいう。

削除


 第9条の3第1項

法第二条第十八号の三(定義)に規定する政令で定める金額は、同号の連結法人の当該連結事業年度前の各連結事業年度(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、各事業年度の所得に対する法人税を課される最終の事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)後の各連結事業年度に限る。以下この条において「過去連結事業年度」という。)の前条第一項第一号から第五号までに掲げる金額の合計額から当該連結法人の過去連結事業年度の同項第六号及び第七号に掲げる金額の合計額を減算した金額(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、最終事業年度終了の時における利益積立金額を加算した金額)に、当該連結法人の当該連結事業年度開始の日以後の同項第一号から第五号までに掲げる金額を加算し、これから当該連結法人の同日以後の同項第六号及び第七号に掲げる金額を減算した金額とする。

削除


 第13条第1項第8号タ

(減価償却資産の範囲)

電気ガス供給施設利用権(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業若しくは同項第十四号に規定する発電事業又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項(定義)に規定する一般ガス導管事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第七項に規定する特定ガス導管事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)

変更後


 第14条の4第3項

(特定受益証券発行信託)

法第二条第二十九号ハ(1)の承認を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その納税地(連結子法人にあつては、本店又は主たる事務所の所在地。以下この条において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。

変更後


 第14条の6第1項

(通算法人の範囲)

法第四条の二各号列記以外の部分(連結納税義務者)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

移動

第131条の11第3項

変更後


 第14条の6第1項第1号

投資法人

削除


 第14条の6第1項第2号

(通算法人の範囲)

法人課税信託(法第二条第二十九号の二ニ又はホ(定義)に掲げる信託に限る。)に係る法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人

移動

第131条の11第3項第2号

変更後


 第14条の6第1項第3号

法第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により法第四条の二の承認を取り消された法人で当該承認の取消しの日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの

削除


 第14条の6第1項第4号

(通算法人の範囲)

法第四条の五第二項第五号(その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により法第四条の二の承認を取り消された法人(当該承認の取消しの直前において同条に規定する内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。)を有していたものに限る。)で当該承認の取消しの日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの

移動

第131条の11第3項第1号

変更後


 第14条の6第1項第5号

法第四条の五第三項の承認を受けた法人で当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度(法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)終了の日の翌日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの

削除


 第14条の6第2項

(通算法人の範囲)

法第四条の二に規定する政令で定める関係は、第四条の二第二項(支配関係及び完全支配関係)中「一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)が法人」とあるのを「内国法人が他の内国法人(法第四条の二(連結納税義務者)に規定する連結除外法人を除く。)」と、「当該一の者」とあるのを「当該内国法人」と、「法人と」とあるのを「他の内国法人と」と、「二以上の法人が他の法人」とあるのを「二以上の法人が他の内国法人(法第四条の二に規定する連結除外法人を除く。)」と、「当該他の法人」とあるのを「当該他の内国法人」と読み替えた場合に完全支配関係に該当する関係とする。

移動

第131条の11第2項

変更後


 第14条の6第3項

(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)

法第四条の二第三号に規定するその他政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

移動

第123条の8第2項

変更後


 第14条の6第3項第1号

特定目的会社

削除


 第14条の6第3項第2号

(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)

第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる法人

移動

第131条の17第3項第2号

変更後


 第14条の7第1項

(通算承認の手続等)

国税庁長官は、法第四条の三第一項(連結納税の承認の申請)の申請につき承認又は却下の処分をする場合には、その申請をした同項に規定する内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。

移動

第131条の12第1項

変更後


 第14条の7第2項

(通算承認の手続等)

法第四条の三第一項の申請につき同項に規定する内国法人に対して却下の処分があつた場合には、同項に規定する他の内国法人の全てにつき、その却下の処分があつたものとみなす。

移動

第131条の12第2項

変更後


 第14条の7第3項

(通算承認の手続等)

法第四条の二(連結納税義務者)に規定する他の内国法人が連結親法人又は法第四条の三第一項の申請を行う法第四条の二に規定する内国法人との間に当該連結親法人又は当該内国法人による完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなつた場合(当該他の内国法人が同項の申請書を提出した場合を除く。)には、当該連結親法人又は当該内国法人は、当該完全支配関係を有することとなつた日(同日が同項の申請書を提出した日前である場合には、当該申請書を提出した日)以後遅滞なく、当該完全支配関係を有することとなつた日その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

移動

第131条の12第3項

変更後


 第14条の8第1項

(時価評価資産等の範囲)

法第四条の三第九項第一号(連結納税の承認の申請)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

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第131条の13第2項

変更後


 第14条の8第1項第1号

(時価評価資産等の範囲)

法第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産

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第131条の13第1項第1号

変更後


 第14条の8第1項第2号ロ

最初連結親法人事業年度(法第四条の二(連結納税義務者)に規定する内国法人が同条の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間をいう。以下この条において同じ。)開始の日に法第四条の二に規定する他の内国法人(同条に規定する内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。以下この条において同じ。)があるものに限る。ロにおいて「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人を被合併法人とする適格合併(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人とするものであり、かつ、法第六十一条の十三第五項の規定の適用があるものに限る。)を行う場合の当該被合併法人となる他の内国法人の有する当該譲渡損益調整額及び同日に当該内国法人又は他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が合併(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人とするものに限る。)により当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該譲渡損益調整額

削除


 第14条の8第1項第2号ハ

最初連結親法人事業年度開始の日に法第四条の二に規定する他の内国法人(ハにおいて「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人を合併法人とする合併により同条に規定する内国法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。)との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該他の内国法人の有する当該譲渡損益調整額及び当該合併により当該他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該譲渡損益調整額

削除


 第14条の8第1項第2号ニ

(時価評価資産等の範囲)

法第四条の二に規定する内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた同条に規定する他の内国法人で当該完全支配関係を有することとなつた日(法第十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)(みなし事業年度)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する加入日の前日の属する同号に規定する月次決算期間の末日の翌日。以下この条において「支配日」という。)以後二月以内に法第四条の五第二項第四号又は第五号(連結納税の承認の取消し等)に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるもの(当該内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法第四条の二に規定する他の内国法人を合併法人とする合併により当該完全支配関係を有しなくなるもの及び当該支配日の属する法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度(以下この条において「連結親法人事業年度」という。)終了の日後に当該完全支配関係を有しなくなるものを除く。)の有する当該譲渡損益調整額

移動

第131条の13第3項第2号ロ

変更後


 第14条の8第1項第2号

(時価評価資産等の範囲)

法第六十一条の十三第四項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整額(以下この号において「譲渡損益調整額」という。)のうち次に掲げるもの以外のもの

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第131条の13第1項第2号

変更後


 第14条の8第1項第2号イ

(時価評価資産等の範囲)

千万円に満たないもの

移動

第131条の13第2項第2号イ

変更後


 第14条の8第1項第3号ロ

最初連結親法人事業年度開始の日に法第四条の二に規定する他の内国法人(同条に規定する内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。ロにおいて「他の内国法人」という。)が合併(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人とするものに限る。)により合併法人に移転する当該契約及び当該内国法人又は他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該合併により当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該契約

削除


 第14条の8第1項第3号イ

(時価評価資産等の範囲)

繰延長期割賦損益額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額((2)に掲げる金額が(1)に掲げる金額を超える場合には、(2)に掲げる金額から(1)に掲げる金額を控除した金額)をいう。)が千万円に満たないもの

移動

第131条の13第1項第3号

変更後


 第14条の8第1項第3号

(時価評価資産等の範囲)

法第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定するリース譲渡に係る契約のうち次に掲げるもの以外のもの

移動

第131条の13第2項第3号

変更後


 第14条の8第1項第3号ニ

法第四条の二に規定する内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた同条に規定する他の内国法人で支配日以後二月以内に法第四条の五第二項第四号又は第五号に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるもの(当該内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法第四条の二に規定する他の内国法人を合併法人とする合併により当該完全支配関係を有しなくなるもの及び当該支配日の属する連結親法人事業年度終了の日後に当該完全支配関係を有しなくなるものを除く。)の有する当該契約

削除


 第14条の8第1項第3号ハ

最初連結親法人事業年度開始の日に法第四条の二に規定する他の内国法人(ハにおいて「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人を合併法人とする合併により同条に規定する内国法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。)との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該他の内国法人の有する当該契約及び当該合併により当該他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該契約

削除


 第14条の8第1項第3号イ(2)

(時価評価資産等の範囲)

当該リース譲渡に係る費用の額(当該事業年度又は当該連結事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項若しくは第二項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの又は法第八十一条の三第一項(法第六十三条第一項又は第二項に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)

移動

第131条の13第1項第3号ロ

変更後


 第14条の8第1項第3号イ(1)

(時価評価資産等の範囲)

当該リース譲渡に係る収益の額(当該事業年度又は当該連結事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項若しくは第二項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの又は法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)(法第六十三条第一項又は第二項に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)

移動

第131条の13第1項第3号イ

変更後


 第14条の8第1項第4号ニ

法第四条の二に規定する内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた同条に規定する他の内国法人で支配日以後二月以内に法第四条の五第二項第四号又は第五号に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるもの(当該内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法第四条の二に規定する他の内国法人を合併法人とする合併により当該完全支配関係を有しなくなるもの及び当該支配日の属する連結親法人事業年度終了の日後に当該完全支配関係を有しなくなるものを除く。)の有する当該特別勘定の金額

削除


 第14条の8第1項第4号ハ

最初連結親法人事業年度開始の日に法第四条の二に規定する他の内国法人(ハにおいて「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人を合併法人とする合併により同条に規定する内国法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。)との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該他の内国法人の有する当該特別勘定の金額及び当該合併により当該他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該特別勘定の金額

削除


 第14条の8第1項第4号

(時価評価資産等の範囲)

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十四条の二第四項第一号(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)(同法第六十五条第三項(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第四項第一号(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)又は第六十六条の十三第二項第一号(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)に規定する特別勘定の金額のうち次に掲げるもの以外のもの

移動

第131条の13第1項第4号

変更後


 第14条の8第1項第4号イ

(時価評価資産等の範囲)

千万円に満たないもの

移動

第131条の13第2項第4号イ

変更後


 第14条の8第1項第4号ロ

最初連結親法人事業年度開始の日に法第四条の二に規定する他の内国法人(同条に規定する内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。ロにおいて「他の内国法人」という。)が適格合併(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人とするものに限る。)により合併法人に引き継ぐ当該特別勘定の金額及び同日に当該内国法人又は他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が合併(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人とするものに限る。)により当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該特別勘定の金額

削除


 第14条の9第1項

国税庁長官は、連結法人につき法第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し等)の規定による法第四条の二(連結納税義務者)の承認の取消しの処分をする場合には、当該連結法人に対し、書面によりその旨を通知する。 この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを付記しなければならない。

削除


 第14条の9第2項

(通算制度の取りやめの承認の手続等)

次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める法人(前項の通知を受けたもの及び法第四条の五第三項の承認を受けたものを除く。)は、当該事由が生じた日以後遅滞なく、当該事由が生じた日及び当該事由の発生の基因となつた事実を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

移動

第131条の14第4項

変更後


 第14条の9第2項第1号

(通算制度の取りやめの承認の手続等)

連結子法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなつたこと 当該連結親法人

移動

第131条の14第4項第1号

変更後


 第14条の9第2項第2号

(通算制度の取りやめの承認の手続等)

法第四条の二に規定する他の内国法人が連結親法人又は法第四条の三第一項(連結納税の承認の申請)の申請を行つた法第四条の二に規定する内国法人との間に当該連結親法人又は当該内国法人による完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。)を有しなくなつたこと 当該連結親法人又は当該内国法人

移動

第131条の14第4項第2号

変更後


 第14条の9第2項第3号

(通算制度の取りやめの承認の手続等)

連結親法人につき法第四条の五第二項第二号に掲げる事実が生じたこと 当該連結親法人

移動

第131条の14第4項第3号

変更後


 第14条の9第3項

(通算制度の取りやめの承認の手続等)

国税庁長官は、法第四条の五第四項の申請につき承認又は却下の処分をする場合には、その申請をした連結親法人に対し、書面によりその旨を通知する。

移動

第131条の14第1項

変更後


 第14条の9第4項

(通算制度の取りやめの承認の手続等)

法第四条の五第四項の申請をした連結親法人に対して承認の処分があつた場合には、当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度(法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)終了の時において、当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人の全てにつき、その承認があつたものとみなす。

移動

第131条の14第2項

変更後


 第14条の9第5項

(通算制度の取りやめの承認の手続等)

法第四条の五第四項の申請をした連結親法人に対して却下の処分があつた場合には、同項に規定する連結法人(当該連結親法人を除く。)の全てにつき、その却下の処分があつたものとみなす。

移動

第131条の14第3項

変更後


 第14条の10第1項

信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第二条第二十九号の二イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。

移動

第14条の6第1項

変更後


 第14条の10第2項

信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託又は受益者等課税信託(法第十二条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項及び第四項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなす。

移動

第14条の6第2項

変更後


 第14条の10第3項

他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。

移動

第14条の6第3項

変更後


 第14条の10第4項

法第四条の七第九号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により受託法人(同条に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)に対する出資があつたものとみなされた場合には、同号の委託者により信託された資産のその信託された時の価額からこれと併せて当該受託法人に移転した当該委託者の負債のその移転の時の価額を減算した金額(その出資が適格現物出資に該当する場合には、当該委託者の当該資産のその信託された時の直前の帳簿価額から当該負債の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額)又は受益者等課税信託が法人課税信託に該当することとなつた時におけるその信託財産に属する資産の価額から負債の価額を減算した金額(その出資が適格現物出資に該当する場合には、当該受益者等課税信託の同号の受益者等の当該資産のその該当することとなつた時の直前の帳簿価額から当該負債の当該直前の帳簿価額を減算した金額)は、第八条第一項第一号(資本金等の額)に掲げる金額(その出資が同項第八号に規定する適格現物出資又は同項第九号に規定する非適格現物出資に該当する場合には、同項第八号又は第九号に掲げる金額)に含まれるものとする。

移動

第14条の6第4項

変更後


 第14条の10第5項

集団投資信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、当該法人課税信託に係る受託法人の設立の時における次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とする。

移動

第14条の6第5項

変更後


 第14条の10第5項第1号

資産及び負債の帳簿価額 当該法人課税信託に該当することとなつた時の直前の当該集団投資信託の帳簿に記載された資産及び負債の価額

移動

第14条の6第5項第1号

変更後


 第14条の10第5項第2号

資本金等の額 当該法人課税信託に該当することとなつた時の直前の当該集団投資信託について信託されている金額

移動

第14条の6第5項第2号

変更後


 第14条の10第5項第3号

利益積立金額 当該法人課税信託に該当することとなつた時の直前の当該集団投資信託の資産のその帳簿に記載された金額から当該集団投資信託の負債のその帳簿に記載された金額及び前号に定める金額の合計額を減算した金額(当該集団投資信託が法第二条第二十九号ハに規定する特定受益証券発行信託である場合には、当該減算した金額から法第六十四条の三第一項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める金額を減算した金額)

移動

第14条の6第5項第3号

変更後


 第14条の10第6項

受託法人に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

移動

第14条の6第6項

変更後


 第14条の10第7項

法人課税信託の受託者が当該法人課税信託につき収益の分配(元本の払戻しを含む。以下この項において同じ。)を行う場合には、当該収益の分配を受ける者に対し、当該収益の分配が法人課税信託の収益の分配である旨を通知しなければならない。

移動

第14条の6第7項

変更後


 第14条の10第8項

法人課税信託(法第二条第二十九号の二ニ又はホに掲げる信託に限る。以下第十項までにおいて同じ。)に係る受託法人の法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する会計期間(以下この条において「会計期間」という。)について、その法人課税信託の契約又は当該契約に係る約款に定める会計期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日又は土曜日であるときはその翌営業日を会計期間の末日とする旨の定めがあることにより当該会計期間が一年を超えることとなる場合には、当該会計期間に係る同項ただし書の規定は、適用しない。

移動

第14条の6第8項

変更後


 第14条の10第9項

前項に規定する場合に該当する法人課税信託に係る受託法人の事業年度の月数に関する法及びこの政令の規定の適用については、当該事業年度の月数は、十二月とする。

移動

第14条の6第9項

変更後


 第14条の10第10項

法人課税信託に係る受託法人の会計期間のうち最初の会計期間のみが一年を超え、かつ、二年に満たない場合には、法第十三条第一項ただし書の規定にかかわらず、その最初の会計期間開始の日から当該会計期間の末日の一年前の日までの期間及び同日の翌日から当該会計期間の末日までの期間をそれぞれ当該受託法人の事業年度とみなす。

移動

第14条の6第10項

変更後


 第14条の10第11項

法人課税信託(法第二条第二十九号の二ニに掲げる信託に限る。以下この項において「法人課税投資信託」という。)が法人課税信託に該当しないこととなつた場合には、法第十三条第一項の規定にかかわらず、その会計期間開始の日からその該当しないこととなつた日までの期間をその法人課税投資信託に係る受託法人の事業年度とみなす。

移動

第14条の6第11項

変更後


 第14条の10第12項

前各項に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の受益者についての法又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

移動

第14条の6第12項

変更後


 第14条の11第1項

法第十条の三第一項(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

移動

第14条の7第1項

変更後


 第14条の11第1項第1号

第八十一条(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し)

移動

第14条の7第1項第1号

変更後


 第14条の11第1項第2号

第九十条(保険差益等に係る特別勘定の金額の取崩し)

移動

第14条の7第1項第2号

変更後


 第14条の11第1項第3号

法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)(前二号に掲げる規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合に限る。)

削除


 第14条の11第2項

法第十条の三第二項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

移動

第14条の7第5項

変更後


 第14条の11第2項第1号

(損益通算)

第二十二条(株式等に係る負債の利子の額)

移動

第131条の7第1項第1号

変更後


 第14条の11第2項第2号

第九十六条第六項及び第八項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)

移動

第14条の7第2項

変更後


 第14条の11第3項

普通法人又は協同組合等が、当該普通法人又は協同組合等を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする合併(適格合併に限る。)を行つた場合には、当該合併は適格合併に該当しないものとみなして、次に掲げる規定を適用する。

移動

第14条の7第3項

変更後


 第14条の11第3項第1号

法第五十二条第一項及び第二項(貸倒引当金)

移動

第14条の7第3項第1号

変更後


 第14条の11第3項第2号

法第五十七条第二項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)

移動

第14条の7第3項第2号

変更後


 第14条の11第3項第3号

(一般寄附金の損金算入限度額)

法第五十八条第二項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)

移動

第73条第2項第5号

変更後


 第14条の11第3項第4号

法第六十一条の六第三項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)

移動

第14条の7第3項第3号

変更後


 第14条の11第3項第5号

法第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)

移動

第14条の7第3項第4号

変更後


 第14条の11第3項第6号

(一般寄附金の損金算入限度額)

法第八十一条の三十一第四項(連結欠損金の繰戻しによる還付)

移動

第73条第2項第11号

変更後


 第14条の11第3項第7号

法第百三十五条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)

移動

第14条の7第3項第5号

変更後


 第14条の11第3項第8号

(連結納税の承認に関する経過措置)

第二十二条第四項

移動

附則第5条第1項第6号

変更後


 第14条の11第3項第9号

第八十一条

移動

第14条の7第3項第6号

変更後


 第14条の11第3項第10号

第九十条

移動

第14条の7第3項第7号

変更後


 第14条の11第3項第11号

第九十六条第六項及び第八項

移動

第14条の7第3項第8号

変更後


 第14条の11第3項第12号

第百二十一条の五第一項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)(第百二十一条の三の二第五項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

移動

第14条の7第3項第9号

変更後


 第14条の11第3項第13号

第百二十五条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)

移動

第14条の7第3項第10号

変更後


 第14条の11第3項第14号

第百二十八条(適格合併等が行われた場合における延払基準の適用)

移動

第14条の7第3項第11号

変更後


 第14条の11第3項第15号

第百三十三条の二第四項(一括償却資産の損金算入)

移動

第14条の7第3項第12号

変更後


 第14条の11第3項第16号

第百三十九条の四第九項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)

移動

第14条の7第3項第13号

変更後


 第14条の11第3項第17号

法第八十一条の三第一項(第一号、第四号又は第九号から前号までに掲げる規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)

削除


 第14条の11第4項

法第十条の三第三項に規定する政令で定める事由は、恒久的施設を有する外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資とする。

移動

第14条の7第4項

変更後


 第14条の11第5項

(損益通算)

法第十条の三第三項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

移動

第131条の7第2項

変更後


 第14条の11第5項第1号

法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第四十三条第二項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定に準じて計算する場合における第八十一条の規定

移動

第14条の7第5項第1号

変更後


 第14条の11第5項第2号

法第百四十二条第二項の規定により法第四十八条第二項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定に準じて計算する場合における第九十条の規定

移動

第14条の7第5項第2号

変更後


 第14条の11第6項

法第十条の三第四項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

移動

第122条の12第11項

変更後


 第14条の11第6項第1号

法第百四十二条第二項の規定により法第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定に準じて計算する場合における第二十二条の規定

移動

第14条の7第6項

変更後


 第14条の11第6項第2号

法第百四十二条第二項の規定により法第五十二条の規定に準じて計算する場合における第九十六条第六項及び第八項の規定

削除


 第14条の11第7項

法第十条の三第四項ただし書に規定する政令で定める事由による事業の移転は、恒久的施設を有しない外国法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)による当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転とする。

移動

第14条の7第7項

変更後


 第18条第1項

(納税地の異動の届出)

法第二十条(納税地等の異動の届出)に規定する届出は、同条に規定する納税地等(以下この条において「納税地等」という。)の異動があつた後遅滞なく、異動前の納税地等及び異動後の納税地等を記載した書面をもつてしなければならない。

変更後


 第19条第1項

(益金に算入される配当等の元本である株式等)

法第二十三条第二項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、同項に規定する配当等の額(以下この項及び次項において「配当等の額」という。)の支払に係る基準日後二月以内に譲渡(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人への移転を除く。)をした元本株式等(当該配当等の額の元本である同条第一項に規定する株式等(以下第二十二条の三の二までにおいて「株式等」という。)をいい、当該株式等と銘柄を同じくする株式等を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この条において同じ。)に、第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて計算した数に相当する元本株式等とする。

移動

第20条第1項

変更後


追加


 第19条第1項第1号

(益金に算入される配当等の元本である株式等)

当該基準日において有する元本株式等の数と当該基準日後二月以内に取得(適格分割型分割による分割法人からの引継ぎを含む。)をした元本株式等の数とを合計した数

移動

第20条第1項第1号

変更後


 第19条第1項第2号

(益金に算入される配当等の元本である株式等)

当該基準日において有する元本株式等の数に、イに掲げる数のうちにロに掲げる数の占める割合を乗じて計算した元本株式等の数

移動

第20条第1項第2号

変更後


 第19条第1項第2号イ

(益金に算入される配当等の元本である株式等)

当該基準日から起算して一月前の日において有する元本株式等の数と当該基準日以前一月以内に取得をした元本株式等の数とを合計した数

移動

第20条第1項第2号イ

変更後


 第19条第1項第2号ロ

(益金に算入される配当等の元本である株式等)

当該基準日以前一月以内に取得をした元本株式等の数

移動

第20条第1項第2号ロ

変更後


 第19条第2項

(益金に算入される配当等の元本である株式等)

前項第二号イに規定する一月前の日の翌日から配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に法第二十三条第二項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合における前項の規定の適用については、同項中「同じ。)に、第一号」とあるのは「同じ。 )と当該基準日の翌日から当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に行われた法第二十三条第二項の内国法人を合併法人とする適格合併(以下この項において「基準日後適格合併」という。 )に係る被合併法人が当該基準日後二月以内に譲渡をした元本株式等の数とを合計した数に、第一号」と、同項第一号中「有する元本株式等の数」とあるのは「有する元本株式等の数(基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する元本株式等の数を加算した数。 次号において同じ。 )」と、「元本株式等の数とを」とあるのは「元本株式等の数(当該被合併法人が当該基準日後二月以内に取得をした元本株式等の数を加算した数)とを」と、同項第二号イ中「有する元本株式等の数」とあるのは「有する元本株式等の数(当該一月前の日の翌日から当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が当該一月前の日において有する元本株式等の数を加算した数)」と、「取得をした元本株式等の数」とあるのは「取得をした元本株式等の数(当該被合併法人が当該基準日以前一月以内に取得をした元本株式等の数を加算した数。 ロにおいて同じ。 )」とする。

移動

第20条第2項

変更後


追加


 第19条第3項

(益金に算入される配当等の元本である株式等)

法第二十三条第二項の内国法人が第一項第二号イに規定する一月前の日の翌日から同号イに規定する基準日までの期間内に当該内国法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(次項において「分割法人等」という。)とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)により当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)に元本株式等の移転をする場合における第一項の規定の適用については、同号イ中「有する元本株式等の数」とあるのは「有する元本株式等の数(当該元本株式等の数に基準日前適格分割等(当該一月前の日の翌日から当該基準日までの期間内に行われた当該内国法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。)の直前に有する元本株式等の数のうちに当該基準日前適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する元本株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を控除した数)」と、「取得をした元本株式等の数」とあるのは「取得をした元本株式等の数(当該一月前の日の翌日から当該基準日前適格分割等の日の前日までの期間内に取得をした元本株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を控除した数。ロにおいて同じ。)」とする。

移動

第20条第3項

変更後


 第19条第4項

(益金に算入される配当等の元本である株式等)

法第二十三条第二項の内国法人が第一項第二号イに規定する一月前の日の翌日から同号イに規定する基準日までの期間内に当該内国法人を分割承継法人等とする適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から元本株式等の移転を受ける場合における同項の規定の適用については、同号イ中「有する元本株式等の数」とあるのは「有する元本株式等の数(基準日前適格分割等(当該一月前の日の翌日から当該基準日までの期間内に行われた当該内国法人を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。)に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「分割法人等」という。)が当該一月前の日において有する元本株式等の数に当該分割法人等が当該基準日前適格分割等の直前に有する元本株式等の数のうちに当該基準日前適格分割等により当該内国法人に移転する元本株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を加算した数)」と、「取得をした元本株式等の数」とあるのは「取得(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割法人等からの移転を除く。以下この号において同じ。)をした元本株式等の数(当該基準日前適格分割等に係る分割法人等が当該一月前の日の翌日から当該基準日前適格分割等の日の前日までの期間内に取得をした元本株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を加算した数。ロにおいて同じ。)」とする。

移動

第20条第4項

変更後


追加


 第19条第4項第1号ロ

(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)

追加


 第19条第4項第1号ハ

(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)

追加


 第19条第4項第1号イ

(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)

追加


 第19条第4項第1号

(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)

追加


 第19条第4項第2号

(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)

追加


 第19条第5項

法第二十三条第二項の内国法人(連結法人に限る。)が当該事業年度において同項に規定する配当等の額を受けるときの第一項に規定する計算した数の計算については、前各項の規定にかかわらず、第百五十五条の七第一項から第四項まで(益金に算入される配当等の元本である株式等)の規定を準用する。 この場合において、同条第一項第三号ロ中「当該各連結法人のうち当該配当等の額を受ける日の属する事業年度が連結事業年度に該当するものの当該基準日において有する元本株式等の数を合計した数」とあるのは「当該内国法人が当該基準日において有する元本株式等の数」と、同条第二項中「「該当するもの」とあるのは「該当する法人」と、「合計した数」とあるのは「合計した数(当該法人を合併法人とする基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する元本株式等の数を加算した数)」」とあるのは「「当該各連結法人のうち当該配当等の額を受ける日の属する事業年度が連結事業年度に該当するものの当該基準日において有する元本株式等の数を合計した数」とあるのは「当該内国法人が当該基準日において有する元本株式等の数(当該内国法人を合併法人とする基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する元本株式等の数を加算した数)」」と、同条第三項及び第四項中「とする。」とあるのは「と、同項第三号ロ中「当該各連結法人のうち当該配当等の額を受ける日の属する事業年度が連結事業年度に該当するものの当該基準日において有する元本株式等の数を合計した数」とあるのは「当該内国法人が当該基準日において有する元本株式等の数」とする。」と読み替えるものとする。

削除


追加


 第19条第6項

(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)

追加


 第19条第6項第1号

(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)

追加


 第19条第6項第2号

(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)

追加


 第19条第7項

(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)

追加


 第19条第7項第1号

(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)

追加


 第19条第7項第2号

(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)

追加


 第19条第7項第3号

(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)

追加


 第19条第7項第4号

(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)

追加


 第19条第8項

(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)

追加


 第19条第9項

(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)

追加


 第20条第1項

(益金の額に算入される配当等の額)

法第二十三条第三項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、同項の内国法人の受ける同項に規定する取得をした株式等(第一号において「取得株式等」という。)に係る配当等の額(法第二十四条第一項(第五号に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)の規定により、当該内国法人が受ける法第二十三条第一項に規定する配当等の額とみなされる金額をいう。以下この条において同じ。)で、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

移動

第21条第1項

変更後


 第20条第1項第1号

(益金の額に算入される配当等の額)

当該取得株式等が適格合併、適格分割又は適格現物出資により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合 法第二十三条第三項に規定する予定されていた事由が当該被合併法人等の当該取得株式等の取得の時においても生ずることが予定されていた場合における当該事由に基因する配当等の額

移動

第21条第1項第1号

変更後


 第20条第1項第2号

(益金の額に算入される配当等の額)

前号に掲げる場合以外の場合 法第二十三条第三項に規定する予定されていた事由に基因する配当等の額

移動

第21条第1項第2号

変更後


 第21条第1項

(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)

法第二十三条第四項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、当該事業年度において支払う手形の割引料、第百三十六条の二第一項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるもので当該事業年度に係るものとする。

移動

第188条第10項

変更後


 第21条第2項

(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)

次に掲げる金額は、前項に規定する経済的な性質が利子に準ずるものに含まれるものとする。

移動

第19条第3項

変更後


 第21条第2項第1号

(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)

保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社の締結した保険契約(以下この号及び第三号において「生命保険契約」という。)に係る次に掲げる金額

移動

第19条第3項第1号

変更後


 第21条第2項第1号イ

(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)

生命保険契約に基づいて保険業法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金(イにおいて「責任準備金」という。)として積み立てられた金額のうち保険料積立金に係る利子に相当する金額(責任準備金に係る積立利率の異なる保険ごとに、当該積立てに係る事業年度開始の時及び当該事業年度終了の時における責任準備金の額のうち保険料積立金に相当する金額の合計額に、ニに当該積立利率を加算した数のうちに当該積立利率の占める割合を乗じて計算した金額の合計額に相当する金額をいう。)

移動

第19条第3項第1号イ

変更後


 第21条第2項第1号ハ

(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)

据置配当の額(生命保険契約に基づき契約者配当の額を当該保険契約の終了の際等に一時に支払うこととなつている場合における当該配当に充てられるべき金額をいう。)又は未払の契約者配当の額に対して付されている利子に相当する金額

移動

第19条第3項第1号ハ

変更後


 第21条第2項第1号ニ

(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)

前納保険料に係る利子に相当する金額

移動

第19条第3項第1号ニ

変更後


 第21条第2項第1号ロ

(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)

生命保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額(ハにおいて「契約者配当の額」という。)のうち利子、配当その他の資産の収益から成る部分の金額

移動

第19条第3項第1号ロ

変更後


 第21条第2項第2号

(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)

保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社の締結した保険契約(次号において「損害保険契約」という。)に係る前号に掲げる金額に準ずる金額

移動

第19条第3項第2号

変更後


 第21条第2項第3号

(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)

協同組合等の共済契約で生命保険契約又は損害保険契約に準ずるものに係る第一号に掲げる金額に準ずる金額

移動

第19条第3項第3号

変更後


 第22条第1項

(工事負担金の交付前に取得した固定資産の圧縮限度額)

法第二十三条第四項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人が同項の事業年度において支払う同項に規定する負債の利子の額の合計額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

移動

第82条の3第1項

変更後


 第22条第1項第1号ハ(2)

(関連法人株式等の範囲)

土地の再評価に関する法律第八条第二項第二号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額

移動

第22条第3項第1号

変更後


 第22条第1項第1号イ

固定資産の帳簿価額を損金経理により減額することに代えて積立金として積み立てている金額

削除


 第22条第1項第1号ハ(3)

土地の再評価に関する法律第八条第二項第三号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額

移動

第122条の12第4項第1号

変更後


 第22条第1項第1号ハ

土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第三条第一項(土地の再評価)の規定により同項に規定する再評価が行われた土地に係る同法第七条第二項(再評価差額金)に規定する再評価差額金が当該貸借対照表に計上されている場合の当該土地に係る同条第一項に規定する再評価差額(以下この号において「再評価差額」という。)に相当する金額(当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時に有する当該土地に係るものに限るものとし、当該土地についてその帳簿に記載された金額の減額をした場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を減算した金額とする。)

削除


 第22条第1項第1号ロ

租税特別措置法第五十二条の三(準備金方式による特別償却)又は第六十八条の四十一(準備金方式による特別償却)の規定により特別償却準備金として積み立てている金額

削除


 第22条第1項第1号ハ(1)

(定期同額給与の範囲等)

土地の再評価に関する法律第八条第二項第一号(再評価差額金の取崩し)に掲げる場合 当該土地の再評価差額のうちその減額した金額に相当する金額

移動

第69条第1項第1号イ(2)

変更後


 第22条第1項第1号

当該内国法人の当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度(当該事業年度終了の時において、当該内国法人が、連結法人でない場合にあつては法第四条の二(連結納税義務者)の承認を受けていない期間に、連結法人である場合にあつては当該承認を受けている期間に限る。以下この条において同じ。)の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(イからハまでに掲げる金額(当該内国法人が連結法人である場合にあつては、次に掲げる金額)がある場合には、これを減算した金額)の合計額

削除


 第22条第1項第1号ニ

当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に支払う負債の利子の元本である負債の額に相当する金額

削除


 第22条第1項第2号

(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)

当該内国法人の当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度終了の時における期末関連法人株式等の帳簿価額の合計額

移動

第119条の3第5項第1号

変更後


 第22条第2項

前項第二号に規定する期末関連法人株式等とは、法第二十三条第四項の内国法人が有する株式等で当該内国法人の各事業年度終了の日の六月前の日の翌日(当該株式等を発行した同条第六項に規定する他の内国法人が当該翌日後に設立された法人である場合には、当該他の内国法人の設立の日)を第二十二条の三第一項(関連法人株式等の範囲)に規定する計算期間の初日とし、当該事業年度終了の日を同項に規定する計算期間の末日とした場合に法第二十三条第六項に規定する関連法人株式等となる株式等(期末完全子法人株式等を除く。)をいう。

削除


 第22条第2項第1号ロ

(関連法人株式等の範囲)

追加


 第22条第2項第1号イ

(関連法人株式等の範囲)

追加


 第22条第3項

前項に規定する期末完全子法人株式等とは、法第二十三条第四項の内国法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)との間に当該事業年度開始の日(当該他の内国法人が当該事業年度の中途において設立された法人である場合にあつては、当該他の内国法人の設立の日)からその終了の日まで継続して完全支配関係があつた場合(当該内国法人が当該事業年度の中途において当該他の内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた場合において、当該事業年度開始の日から当該完全支配関係を有することとなつた日まで継続して当該他の内国法人と他の者との間に当該他の者による完全支配関係があり、かつ、同日から当該事業年度終了の日まで継続して当該内国法人と当該他の者との間及び当該他の内国法人と当該他の者との間に当該他の者による完全支配関係があつたときを含む。)の当該他の内国法人の株式等をいう。

削除


 第22条第4項

平成二十七年四月一日に存する内国法人(当該内国法人が同日後に行われる適格合併に係る合併法人である場合には当該内国法人及び当該適格合併に係る被合併法人の全てが同日に存していたもの(当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人の全てが同日に存していたもの)に限るものとし、連結法人を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、当該事業年度において支払う負債の利子(法第二十三条第四項に規定する負債の利子をいう。以下この項において同じ。)の額の合計額に、同日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始した各事業年度(以下この項において「基準年度」という。)において支払つた負債の利子の額の合計額(平成二十七年四月一日後に行われる適格合併に係る合併法人については、基準年度において当該合併法人及び当該適格合併に係る被合併法人がそれぞれ支払つた負債の利子の額の合計額とする。)のうちに基準年度の同条第六項に規定する関連法人株式等に係る負債の利子の額として第一項の規定により計算した金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額をもつて同条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。

削除


 第22条の2第1項

(完全子法人株式等の範囲)

法第二十三条第五項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する配当等の額(以下この条において「配当等の額」という。)の計算期間の初日から当該計算期間の末日まで継続して法第二十三条第五項の内国法人とその支払を受ける配当等の額を支払う他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)との間に完全支配関係があつた場合(当該内国法人が当該計算期間の中途において当該他の内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた場合において、当該計算期間の初日から当該完全支配関係を有することとなつた日まで継続して当該他の内国法人と他の者との間に当該他の者による完全支配関係があり、かつ、同日から当該計算期間の末日まで継続して当該内国法人と当該他の者との間及び当該他の内国法人と当該他の者との間に当該他の者による完全支配関係があつたときを含む。)の当該他の内国法人の株式等(その支払を受ける配当等の額が法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額であるときは、当該金額の支払に係る効力が生ずる日(法第二十四条第三項の規定により交付を受けたものとみなされる同項の株式の価額のうち同条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額にあつては、法第二十四条第三項の合併又は分割型分割の日。以下第二十二条の三の二までにおいて同じ。)の前日において当該内国法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があつた場合の当該他の内国法人の株式等)とする。

変更後


 第22条の2第2項

(完全子法人株式等の範囲)

前項に規定する計算期間とは、その配当等の額の支払を受ける直前に当該配当等の額を支払う他の内国法人により支払われた配当等の額(適格現物分配に係るものを含む。)の支払に係る基準日(法第二十四条第三項の規定により交付を受けたものとみなされる同項の株式の価額のうち同条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額にあつては、法第二十四条第三項の合併又は分割型分割の日。以下第二十三条までにおいて同じ。)の翌日(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日)からその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日までの期間をいう。

変更後


 第22条の2第2項第1号

(完全子法人株式等の範囲)

当該翌日がその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日から起算して一年前の日以前の日である場合又はその支払を受ける配当等の額が当該一年前の日以前に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該一年前の日の翌日

変更後


 第22条の2第2項第2号

(完全子法人株式等の範囲)

その支払を受ける配当等の額がその支払に係る基準日以前一年以内に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該設立の日

変更後


 第22条の2第2項第3号

(完全子法人株式等の範囲)

その支払を受ける配当等の額がその配当等の額の元本である株式等を発行した他の内国法人からその支払に係る基準日以前一年以内に取得したその元本である株式等につきその取得の日以後最初に支払われる配当等の額である場合 当該取得の日

変更後


 第22条の2第3項

(完全子法人株式等の範囲)

内国法人が当該内国法人を合併法人とする適格合併(当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を被合併法人とするものを除く。)により当該適格合併に係る被合併法人から配当等の額の元本である当該被合併法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の株式等の移転を受けた場合において、当該適格合併が当該配当等の額の前項に規定する計算期間の末日の翌日から当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの間に行われたものであるときは、第一項の規定の適用については、当該被合併法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があつた期間は、当該内国法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があつたものとみなす。

変更後


 第22条の3第1項

(非支配目的株式等の範囲)

法第二十三条第六項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める場合は、同項の内国法人が、同項に規定する他の内国法人(以下第三項までにおいて「他の内国法人」という。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。第三項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の三分の一を超える数又は金額の当該他の内国法人の株式等を、当該内国法人が当該他の内国法人から受ける同条第一項に規定する配当等の額(次項において「配当等の額」という。)の計算期間の初日から当該計算期間の末日まで引き続き有している場合とする。

変更後


 第22条の3第2項

(関連法人株式等の範囲)

前項に規定する計算期間とは、その配当等の額の支払を受ける直前に当該配当等の額を支払う他の内国法人により支払われた配当等の額(適格現物分配又は適格株式分配に係るものを含む。)の支払に係る基準日の翌日(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日)からその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日(当該配当等の額が法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額である場合には、その支払に係る効力が生ずる日の前日。以下この項において同じ。)までの期間をいう。

移動

第22条第1項

変更後


 第22条の3第2項第1号

(関連法人株式等の範囲)

当該翌日がその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日から起算して六月前の日以前の日である場合又はその支払を受ける配当等の額が当該六月前の日以前に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該六月前の日の翌日

移動

第22条第1項第1号

変更後


 第22条の3第2項第2号

(関連法人株式等の範囲)

その支払を受ける配当等の額がその支払に係る基準日以前六月以内に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該設立の日

移動

第22条第1項第2号

変更後


 第22条の3第2項第3号

(関連法人株式等の範囲)

その支払を受ける配当等の額がその配当等の額の元本である株式等を発行した他の内国法人からその支払に係る基準日以前六月以内に取得したその元本である株式等につきその取得の日以後最初に支払われる配当等の額である場合 当該取得の日

移動

第22条第1項第3号

変更後


 第22条の3第3項

(関連法人株式等の範囲)

内国法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係があるものを除く。)から他の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の三分の一を超える数又は金額の株式等の移転を受けた場合における第一項の規定の適用については、当該法人が当該株式等を有していた期間は、当該内国法人が当該株式等を有していた期間とみなす。

移動

第22条第3項

変更後


 第22条の3第3項第1号

(関連法人株式等の範囲)

適格合併 当該適格合併に係る被合併法人

移動

第22条第3項第2号

変更後


 第22条の3第3項第2号

(関連法人株式等の範囲)

適格分割 当該適格分割に係る分割法人

移動

第22条第3項第4号

変更後


 第22条の3第3項第3号

(関連法人株式等の範囲)

適格現物出資 当該適格現物出資に係る現物出資法人

移動

第22条第3項第3号

変更後


 第22条の3第3項第4号

(関連法人株式等の範囲)

適格現物分配 当該適格現物分配に係る現物分配法人

移動

第22条第2項第1号

変更後


 第22条の3第3項第5号

(関連法人株式等の範囲)

特別の法律に基づく承継 当該承継に係る被承継法人

移動

第22条第3項第5号

変更後


 第22条の3第4項

法第二十三条第六項の内国法人(連結法人に限る。)が同条第一項の規定の適用を受ける場合における第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「内国法人が、」とあるのは「内国法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を含む。)が、」と、前項中「内国法人が次の」とあるのは「内国法人又は当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人が次の」とする。

削除


 第22条の3の2第1項

法第二十三条第七項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める場合は、同項の内国法人が、同項に規定する他の内国法人(以下この項及び次項において「他の内国法人」という。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の百分の五以下に相当する数又は金額の当該他の内国法人の株式等を、当該内国法人が当該他の内国法人から受ける同条第一項に規定する配当等の額の支払に係る基準日(当該配当等の額が法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額である場合には、その支払に係る効力が生ずる日の前日)において有する場合とする。

削除


 第22条の3の2第2項

(非支配目的株式等の範囲)

前項の内国法人が他の内国法人から受ける同項の配当等の額の支払に係る基準日において有する当該他の内国法人の株式等のうちに法第二十三条第二項に規定する政令で定める株式等(以下この項において「短期保有株式等」という。)がある場合には、当該内国法人は当該短期保有株式等を有していないものとして、前項の規定を適用する。

移動

第22条の3第2項

変更後


 第22条の3の2第3項

法第二十三条第七項の内国法人(連結法人に限る。)が同条第一項の規定の適用を受ける場合における前二項の規定の適用については、第一項中「内国法人が、」とあるのは「内国法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を含む。)が、」と、前項中「株式等(」とあるのは「株式等(法第八十一条の四第二項(受取配当等)に規定する政令で定める株式等を含む。」とする。

削除


 第22条の4第1項第1号

(外国子会社の要件等)

当該外国法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(次号及び第六項において「発行済株式等」という。)のうちに当該内国法人(連結法人である当該内国法人が当該事業年度において当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を含む。次号及び同項において同じ。)が保有しているその株式又は出資の数又は金額の占める割合

変更後


 第22条の4第6項

(外国子会社の要件等)

内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係があるものを除く。以下この項において「被合併法人等」という。)からその外国法人の発行済株式等の百分の二十五以上に相当する数若しくは金額の株式若しくは出資又は当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式若しくは出資の数若しくは金額の百分の二十五以上に相当する数若しくは金額の当該株式若しくは出資の移転を受けた場合における第一項の規定の適用については、当該被合併法人等がこれらの株式又は出資を保有していた期間は、当該内国法人がこれらの株式又は出資を保有していた期間とみなす。

変更後


 第23条第1項第1号

(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)

法第二十四条第一項第一号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の資本金等の額又は連結個別資本金等の額を当該被合併法人のその時の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数(出資にあつては、総額。以下この条において同じ。)で除し、これに同項に規定する内国法人が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この条において同じ。)を乗じて計算した金額

変更後


 第23条第1項第2号

(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)

法第二十四条第一項第二号に掲げる分割型分割 当該分割型分割に係る分割法人の当該分割型分割の直前の分割資本金額等(当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額に当該分割法人の当該分割型分割に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には零と、当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の総数(第六項第二号に掲げる分割型分割にあつては、当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数)で除し、これに同条第一項に規定する内国法人が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の数を乗じて計算した金額

変更後


 第23条第1項第2号イ

(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)

分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前六月以内に法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)又は第八十一条の二十第一項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した中間申告書又は連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額若しくは連結個別資本金等の額又は利益積立金額若しくは連結個別利益積立金額(第九条第一項第一号若しくは第六号(利益積立金額)又は第九条の二第一項第一号若しくは第四号(連結利益積立金額)に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)

変更後


 第23条第1項第3号

(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)

法第二十四条第一項第三号に掲げる株式分配 当該株式分配に係る現物分配法人の当該株式分配の直前の分配資本金額等(当該株式分配の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該株式分配の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には零と、当該株式分配の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該現物分配法人の当該株式分配に係る株式の総数で除し、これに同項に規定する内国法人が当該株式分配の直前に有していた当該現物分配法人の当該株式分配に係る株式の数を乗じて計算した金額

変更後


 第23条第1項第4号

(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)

法第二十四条第一項第四号に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(次号に掲げるものを除く。以下この号において「払戻し等」という。) 当該払戻し等を行つた法人(以下この号において「払戻法人」という。)の当該払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等(当該直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額(以下この号において「直前資本金額等」という。)にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(直前資本金額等が零以下である場合には零と、直前資本金額等が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合又は直前資本金額等が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該払戻法人の当該払戻し等に係る株式の総数で除し、これに同項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該払戻法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額

移動

第23条第1項第5号

変更後


 第23条第1項第4号ロ

(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)

当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)

移動

第23条第1項第4号イ(2)

変更後


 第23条第1項第4号イ

(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)

当該払戻し等を第二号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額

移動

第23条第1項第4号イ(1)

変更後


 第23条第1項第4号ロ(1)

(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)

追加


 第23条第1項第4号ロ

(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)

追加


 第23条第1項第5号

(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)

法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に規定する出資等減少分配(以下この号において「出資等減少分配」という。) 当該出資等減少分配を行つた投資法人の当該出資等減少分配の直前の分配対応資本金額(当該直前の資本金等の額(以下この号において「直前資本金額」という。)にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(直前資本金額が零以下である場合には零と、直前資本金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該投資法人の発行済投資口(その発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口をいう。以下この号において同じ。)をいい、その有する自己の投資口を除く。)の総数で除し、これに法第二十四条第一項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該投資法人の投資口の数を乗じて計算した金額

移動

第23条第1項第4号イ

変更後


 第23条第1項第5号イ

(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)

当該投資法人の当該出資等減少分配の日の属する事業年度の前事業年度終了の時の当該投資法人の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該出資等減少分配の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(第九条第一項第一号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)

変更後


 第23条第1項第5号ロ

(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)

当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)

変更後


 第23条第1項第6号ロ

(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)

取得等法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該取得等法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額(第八条第二項(資本金等の額)に規定する種類資本金額をいう。)を当該直前の当該種類の株式(当該取得等法人が当該直前に有していた自己の株式を除く。)の総数で除し、これに法第二十四条第一項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該取得等法人の当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)

変更後


 第23条第1項第6号イ

(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)

当該自己株式の取得等をした法人(以下この号において「取得等法人」という。)が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合 当該取得等法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額を当該直前の発行済株式等の総数で除し、これに法第二十四条第一項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該取得等法人の当該自己株式の取得等に係る株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には、零)

変更後


 第23条第4項第1号

(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)

当該金銭その他の資産の交付の基因となつた法第二十四条第一項各号に掲げる事由、その事由の生じた日及び同日の前日(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しの場合には、その支払に係る基準日)における発行済株式等の総数

変更後


 第23条第7項

(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)

法第二十四条第三項に規定する場合には、同項の被合併法人又は分割法人の株主等は、前項第一号に掲げる合併にあつては当該合併に係る被合併法人が当該合併により当該合併に係る合併法人に移転をした資産(営業権にあつては、第百二十三条の十第三項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する独立取引営業権(以下この項において「独立取引営業権」という。)に限る。)の価額(法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該被合併法人が当該合併により当該合併法人に移転をした負債の価額(法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の発行済株式等の総数で除し、これに当該被合併法人の株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該合併法人の株式の交付を受けたものと、前項第二号に掲げる分割型分割にあつては当該分割型分割に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割型分割に係る分割承継法人に移転をした資産(営業権にあつては、独立取引営業権に限る。)の価額(法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該分割法人が当該分割型分割により当該分割承継法人に移転をした負債の価額(法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該分割法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数で除し、これに当該分割法人の株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該分割承継法人の株式の交付を受けたものと、それぞれみなす。

変更後


 第24条の2第1項

(再生計画認可の決定に準ずる事実等)

法第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する政令で定める事実は、内国法人について再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実(その債務処理に関する計画が第一号から第三号まで及び第四号又は第五号に掲げる要件に該当するものに限る。)とする。

変更後


 第24条の2第4項第1号

(再生計画認可の決定に準ずる事実等)

再生計画認可の決定があつた日又は法第二十五条第三項に規定する政令で定める事実が生じた日の属する事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この号において「前五年内事業年度等」という。)において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該前五年内事業年度等において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。)

変更後


 第24条の2第4項第1号チ

(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)

租税特別措置法第六十七条の四第一項若しくは第二項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第九項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)

移動

第123条の11第1項第1号ヘ

変更後


 第24条の2第4項第1号ト

法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)(イからヘまでに掲げる規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)

削除


 第24条の2第4項第1号リ

(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)

租税特別措置法第六十八条の百二第一項若しくは第二項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第十項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)

移動

第131条の15第1項第1号ト

変更後


 第24条の2第4項第5号

(再生計画認可の決定に準ずる事実等)

第百三十三条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)又は第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)の規定の適用を受けた減価償却資産その他これに類する減価償却資産

変更後


 第24条の3第1項

(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)

追加


 第25条第1項

(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)

法第二十六条第三項(還付金等の益金不算入)に規定する控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「外国法人税の額」という。)が減額された金額のうち、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額とする。

変更後


 第25条第1項第1号

(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)

当該外国法人税の額のうち内国法人の適用事業年度(法第六十九条第一項から第三項まで(外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この条において同じ。)において法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額又は当該内国法人の適用連結事業年度(法第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受けた連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)において法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額

変更後


 第25条第1項第2号

(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)

当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該内国法人の適用事業年度において法第六十九条第一項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額又は当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該内国法人の適用連結事業年度において法第八十一条の十五第一項の規定を適用したならば個別控除対象外国法人税の額とされる部分の金額

変更後


 第25条第2項

(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)

内国法人が法第六十九条第十項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつたものが減額されたときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額は、前項に規定する残額に相当する金額に含まれるものとする。

変更後


 第25条第2項第1号

(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)

当該外国法人税の額のうち当該被合併法人等の適用事業年度(当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度又は適格分割等(法第六十九条第十項第二号に規定する適格分割等をいう。以下この号において同じ。)の日の属する事業年度前の事業年度に限る。)において控除対象外国法人税の額とされた部分の金額又は当該被合併法人等の適用連結事業年度(当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する連結事業年度以前の連結事業年度又は適格分割等の日の属する連結事業年度前の連結事業年度に限る。)において個別控除対象外国法人税の額とされた部分の金額

変更後


 第25条第2項第2号

(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)

当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該被合併法人等の適用事業年度において法第六十九条第一項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額又は当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該被合併法人等の適用連結事業年度において法第八十一条の十五第一項の規定を適用したならば個別控除対象外国法人税の額とされる部分の金額

変更後


 第26条第1項第1号

(控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額のうち益金の額に算入するもの等)

法第二十六条第三項に規定する内国法人が、同項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合 その減額された外国法人税の額のうち前条の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額

変更後


 第26条第1項第2号

(控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額のうち益金の額に算入するもの等)

法第二十六条第三項に規定する内国法人が、同項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度若しくは連結事業年度又はその翌事業年度若しくは翌連結事業年度開始の日以後二年以内に開始する各事業年度若しくは各連結事業年度において、前条又は第百五十五条の十一の二(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額の全部又は一部を第百四十七条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除若しくは同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除又は第百五十五条の三十五第一項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する個別納付控除対象外国法人税額からの控除若しくは同条第三項の規定による同項に規定する個別控除限度超過額からの控除に充てることができない場合 前条又は第百五十五条の十一の二の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額のうちこれらの控除に充てることができなかつた部分の金額

変更後


 第26条第2項

(控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額のうち益金の額に算入するもの等)

前項第一号に掲げる場合に該当することとなつた内国法人に係る同号に定める金額は、その内国法人の法第二十六条第三項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入し、前項第二号に掲げる場合に該当することとなつた内国法人に係る同号に定める金額は、その内国法人の同日の属する事業年度又は連結事業年度の翌事業年度又は翌連結事業年度開始の日以後二年以内に開始する各事業年度のうち最後の事業年度(当該各事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該いずれかの事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した事業年度)の所得の金額の計算上益金の額に算入する。

変更後


 第26条第3項

(控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額のうち益金の額に算入するもの等)

追加


 第28条の2第1項

(棚卸資産の特別な評価の方法)

内国法人は、その有するたな卸資産の評価額を前条第一項に規定する評価の方法に代え当該評価の方法以外の評価の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の評価額の計算については、その承認を受けた評価の方法を選定することができる。

変更後


 第28条の2第4項

(棚卸資産の特別な評価の方法)

税務署長は、第一項の承認をした後、その承認に係る評価の方法によりその承認に係るたな卸資産の評価額の計算をすることを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。

変更後


 第28条の2第6項

(棚卸資産の特別な評価の方法)

第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係るたな卸資産の評価額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。

変更後


 第28条の2第7項

(棚卸資産の特別な評価の方法)

内国法人は、第四項の処分を受けた場合には、その処分を受けた日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その処分に係るたな卸資産につき、次条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、前条第一項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

変更後


 第29条第2項

(棚卸資産の評価の方法の選定)

内国法人は、次の各号に掲げる法人(第二号又は第三号に掲げる法人にあつては、その行う事業に係る棚卸資産と前項に規定する事業の種類を同じくする棚卸資産につきこれらの号に定める日の属する事業年度前の事業年度においてこの項の規定による届出をすべきものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(第一号又は第四号に掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、棚卸資産につき、前項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、第二十八条第一項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

変更後


 第29条第2項第4号

(棚卸資産の評価の方法の選定)

設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。)新たに他の種類の事業(第二号に掲げる内国法人については、収益事業。以下この号において同じ。)を開始し又は事業の種類を変更した内国法人 当該他の種類の事業を開始し又は事業の種類を変更した日

変更後


 第30条第5項

(棚卸資産の評価の方法の変更手続)

第二項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。

変更後


 第31条第1項

(棚卸資産の法定評価方法)

法第二十九条第一項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により評価しなかつた場合における政令で定める方法は、第二十八条第一項第一号ホ(最終仕入原価法)に掲げる最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法とする。

変更後


 第31条第2項

(棚卸資産の法定評価方法)

税務署長は、内国法人が棚卸資産につき選定した評価の方法(評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。)により評価しなかつた場合において、その内国法人が行つた評価の方法が第二十八条第一項に規定する評価の方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行つた評価の方法によつてもその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行つた評価の方法により計算した各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をすることができる。

変更後


 第32条第1項第1号ロ

(棚卸資産の取得価額)

当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額

変更後


 第32条第1項第1号

(棚卸資産の取得価額)

購入した棚卸資産(法第六十一条の五第三項(デリバティブ取引による資産の取得)の規定の適用があるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額

変更後


 第32条第1項第2号ロ

(棚卸資産の取得価額)

当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額

変更後


 第32条第1項第3号ロ

(棚卸資産の取得価額)

当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額

変更後


 第32条第3項

(棚卸資産の取得価額)

第一項第三号に掲げる棚卸資産が適格合併に該当しない合併で法第六十一条の十三第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものにより移転を受けた同項に規定する譲渡損益調整資産である場合には、同号に定める金額から当該資産に係る同条第七項に規定する譲渡利益額に相当する金額を減算し、又は同号に定める金額に当該資産に係る同項に規定する譲渡損失額に相当する金額を加算した金額をもつて、当該資産の第一項の規定による取得価額とみなす。

変更後


 第32条第4項

(棚卸資産の取得価額)

内国法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から取得した棚卸資産について当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用がある場合には、その費用の額を当該資産の取得価額に加算するものとする。

変更後


 第33条第1項第1号

(棚卸資産の取得価額の特例)

法第二十五条第二項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換え その評価換えをした棚卸資産の取得価額に、その評価換えにより各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を加算した金額

変更後


 第33条第1項第2号

(棚卸資産の取得価額の特例)

法第三十三条第二項又は第三項(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)の規定の適用を受ける評価換え その評価換えをした棚卸資産の取得価額からその評価換えにより各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を控除した金額

変更後


 第33条第3項

(棚卸資産の取得価額の特例)

内国法人が法第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)の規定によりこれらの規定に規定する連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時に有するこれらの規定に規定する時価評価資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において「時価評価資産」という。)の評価益(法第六十一条の十一第一項に規定する評価益をいう。)又は評価損(法第六十一条の十一第一項に規定する評価損をいう。)を当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度以後の各事業年度における第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項の規定による当該時価評価資産の評価額の計算については、その内国法人が当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時において当該時価評価資産の取得価額にその評価益に相当する金額を加算し又は当該時価評価資産の取得価額からその評価損に相当する金額を減算した金額により当該時価評価資産を取得したものとみなす。

移動

第33条第4項

変更後


 第33条第4項

(棚卸資産の取得価額の特例)

内国法人が法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定により同項に規定する非適格株式交換等の直前において有する同項に規定する時価評価資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において「時価評価資産」という。)の評価益(同条第一項に規定する評価益をいう。)又は評価損(同条第一項に規定する評価損をいう。)を当該非適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該事業年度以後の各事業年度における第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項の規定による当該時価評価資産の評価額の計算については、その内国法人が当該非適格株式交換等の時において当該時価評価資産の取得価額に当該評価益に相当する金額を加算し、又は当該時価評価資産の取得価額から当該評価損に相当する金額を減算した金額により当該時価評価資産を取得したものとみなす。

移動

第33条第3項

変更後


 第35条第1項

削除

削除


 第36条第1項

削除

削除


 第37条第1項

削除

削除


 第39条第1項

削除

削除


 第40条第1項

削除

削除


 第41条第1項

削除

削除


 第42条第1項

削除

削除


 第43条第1項

削除

削除


 第44条第1項

削除

削除


 第45条第1項

削除

削除


 第46条第1項

削除

削除


 第47条第1項

削除

削除


 第48条第1項第1号イ(2)

(減価償却資産の償却の方法)

旧定率法(当該減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目において同じ。)

変更後


 第48条第5項第3号ロ

(減価償却資産の償却の方法)

民事再生等評価換え(法第二十五条第三項又は第三十三条第四項に規定する事実が生じた日の属する事業年度又は連結事業年度において、法第二十五条第三項に規定する資産の同項に規定する評価益の額として政令で定める金額又は法第三十三条第四項に規定する資産の同項に規定する評価損の額として政令で定める金額をこれらの規定又は法第八十一条の三第一項(法第二十五条第三項又は第三十三条第四項に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該事業年度の所得の金額又は当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)

変更後


 第48条第5項第3号ハ

連結時価評価(法第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結開始直前事業年度又は法第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結加入直前事業年度において、法第六十一条の十一第一項に規定する時価評価資産の同項に規定する評価益又は評価損をこれらの規定又は法第八十一条の三第一項(法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項に係る部分に限る。)の規定により当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)

削除


 第48条第5項第3号ニ

(減価償却資産の償却の方法)

非適格株式交換等時価評価(法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度又は連結事業年度において同項に規定する時価評価資産の同項に規定する評価益又は評価損を同項又は法第八十一条の三第一項(法第六十二条の九第一項に係る部分に限る。)の規定により当該事業年度又は連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)

移動

第48条第5項第3号ハ

変更後


 第48条第5項第3号イ

(減価償却資産の償却の方法)

法第二十五条第二項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換え及び法第三十三条第二項又は第三項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用を受ける評価換え

変更後


 第48条第5項第3号ニ

(減価償却資産の償却の方法)

追加


 第48条第5項第4号

(減価償却資産の償却の方法)

期中評価換え等 法第二十五条第二項に規定する評価換え若しくは法第三十三条第三項の規定の適用を受ける評価換え若しくは前号ロに規定する民事再生等評価換え又は同号ニに規定する非適格株式交換等時価評価をいう。

変更後


 第48条の2第1項第1号イ(2)

定率法(当該減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)にその償却費が毎年一から定額法償却率に二(平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産にあつては、二・五)を乗じて計算した割合を控除した割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(当該計算した金額が償却保証額に満たない場合には、改定取得価額にその償却費がその後毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた改定償却率を乗じて計算した金額)を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下第七目までにおいて同じ。)

変更後


 第48条の2第5項第2号イ

減価償却資産の第一項第一号イ(2)に規定する取得価額に同号イ(2)に規定する耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(以下この号において「調整前償却額」という。)が償却保証額に満たない場合(当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度における調整前償却額が償却保証額以上である場合に限る。) 当該減価償却資産の当該取得価額

変更後


 第48条の2第5項第2号ロ

連続する二以上の事業年度又は連結事業年度において減価償却資産の調整前償却額がいずれも償却保証額に満たない場合 当該連続する二以上の事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度における第一項第一号イ(2)に規定する取得価額(当該連続する二以上の事業年度又は連結事業年度のうちいずれかの事業年度又は連結事業年度において評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度)においては、当該取得価額に当該帳簿価額が増額された金額を加算した金額)

変更後


 第48条の4第7項

(減価償却資産の特別な償却の方法)

内国法人は、第四項の処分を受けた場合には、その処分を受けた日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その処分に係る減価償却資産につき、第五十一条第一項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する区分(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとの当該区分)ごとに、第四十八条第一項又は第四十八条の二第一項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。 ただし、第四十八条第一項第四号及び第四十八条の二第一項第四号に掲げる無形固定資産については、この限りでない。

変更後


 第49条第7項

(取替資産に係る償却の方法の特例)

第四項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。

変更後


 第49条の2第2項

(リース賃貸資産の償却の方法の特例)

前項の規定の適用を受けようとする内国法人は、同項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする事業年度(平成二十年四月一日以後に終了する事業年度に限る。)に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該採用しようとする事業年度に係る法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間(同日以後に終了するものに限る。)について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、前項の規定の適用を受けようとするリース賃貸資産の第四十八条の四第二項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

変更後


 第49条の2第3項

(リース賃貸資産の償却の方法の特例)

第一項に規定する改定取得価額とは、同項の規定の適用を受けるリース賃貸資産の当該適用を受ける最初の事業年度開始の時(当該リース賃貸資産が当該最初の事業年度開始の時後に賃貸の用に供したものである場合には、当該賃貸の用に供した時)における取得価額(当該最初の事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度においてした償却の額(当該前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度において第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。)で当該各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)から残価保証額(当該リース賃貸資産の第一項に規定する改正前リース取引に係る契約において定められている当該リース賃貸資産の賃貸借の期間(以下この項において「リース期間」という。)の終了の時に当該リース賃貸資産の処分価額が当該改正前リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該改正前リース取引に係る賃借人その他の者がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいい、当該保証額の定めがない場合には零とする。)を控除した金額をいい、第一項に規定する改定リース期間とは、同項の規定の適用を受けるリース賃貸資産のリース期間(当該リース賃貸資産が他の者から移転(適格合併、適格分割又は適格現物出資による移転を除く。)を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)のうち同項の規定の適用を受ける最初の事業年度開始の日以後の期間(当該リース賃貸資産が同日以後に賃貸の用に供したものである場合には、当該リース期間)をいう。

変更後


 第51条第2項

(減価償却資産の償却の方法の選定)

内国法人は、次の各号に掲げる法人(第二号又は第三号に掲げる法人にあつては、その有する減価償却資産と同一の資産区分(前項に規定する区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。以下この項において同じ。)に属する減価償却資産につきこれらの号に定める日の属する事業年度前の事業年度においてこの項の規定による届出をすべきものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(第一号又は第四号から第六号までに掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その有する減価償却資産と同一の資産区分に属する減価償却資産につき、当該資産区分ごとに、第四十八条第一項又は第四十八条の二第一項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。 ただし、第四十八条第一項第一号ロ、第四号及び第六号並びに第四十八条の二第一項第一号ロ、第四号及び第六号に掲げる減価償却資産については、この限りでない。

変更後


 第52条第5項

(減価償却資産の償却の方法の変更手続)

第二項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。

変更後


 第54条第1項第3号

(減価償却資産の取得価額)

自己が成育させた第十三条第九号イ(生物)に掲げる生物(以下この号において「牛馬等」という。) 次に掲げる金額の合計額

変更後


 第54条第3項

(減価償却資産の取得価額)

第一項各号に掲げる減価償却資産につき法第四十二条から第五十条まで(圧縮記帳)の規定により各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該各号に掲げる金額から当該損金の額に算入された金額(法第四十四条の規定の適用があつた減価償却資産につき既にその償却費として各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額の累積額に第八十二条(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)を控除した金額に相当する金額をもつて当該資産の同項の規定による取得価額とみなす。

変更後


 第54条第5項

(減価償却資産の取得価額)

第一項第六号に掲げる減価償却資産が適格合併に該当しない合併で法第六十一条の十三第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものにより移転を受けた同項に規定する譲渡損益調整資産である場合には、同号に定める金額から当該資産に係る同条第七項に規定する譲渡利益額に相当する金額を減算し、又は同号に定める金額に当該資産に係る同項に規定する譲渡損失額に相当する金額を加算した金額をもつて、当該資産の第一項の規定による取得価額とみなす。

変更後


 第54条第6項

(減価償却資産の取得価額)

第一項各号に掲げる減価償却資産につき評価換え等(第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等をいう。)が行われたことによりその帳簿価額が増額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が同条第五項第四号に規定する期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)においては、当該各号に掲げる金額に当該帳簿価額が増額された金額を加算した金額に相当する金額をもつて当該資産の第一項の規定による取得価額とみなす。

変更後


 第55条第4項

(資本的支出の取得価額の特例)

内国法人の当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度において第一項に規定する損金の額に算入されなかつた金額がある場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産(平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた資産を除く。以下この項において「旧減価償却資産」という。)及び第一項の規定により新たに取得したものとされた減価償却資産(以下この項及び次項において「追加償却資産」という。)についてそのよるべき償却の方法として定率法を採用しているときは、第一項の規定にかかわらず、当該事業年度開始の時において、その時における旧減価償却資産の帳簿価額と追加償却資産の帳簿価額との合計額を前条第一項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。

変更後


 第55条第5項

(資本的支出の取得価額の特例)

内国法人の当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度において第一項に規定する損金の額に算入されなかつた金額がある場合において、当該金額に係る追加償却資産について、そのよるべき償却の方法として定率法を採用し、かつ、前項の規定の適用を受けないときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該事業年度開始の時において、当該適用を受けない追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものの当該開始の時における帳簿価額の合計額を前条第一項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。

変更後


 第57条第7項

(耐用年数の短縮)

内国法人が、その有する第一項の承認に係る減価償却資産の一部についてこれに代わる新たな資産(以下この項において「更新資産」という。)と取り替えた場合その他の財務省令で定める場合において、当該更新資産の取得をした日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合(以下この項において「中間申告書を提出する場合」という。)には、その中間申告書の提出期限。次項において「申告書の提出期限」という。)までに、当該更新資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもつて第二項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて当該事業年度終了の日(中間申告書を提出する場合には、法第七十二条第一項に規定する期間の末日。次項において「事業年度終了の日等」という。)において第一項の承認があつたものとみなす。 この場合においては、第五項の規定は、適用しない。

変更後


 第57条第9項

(耐用年数の短縮)

内国法人が、その有する減価償却資産につき第一項の承認を受けた場合には、当該資産の第四十八条第一項第一号イ(1)若しくは第三号ハ又は第四十八条の二第一項第一号イ(1)若しくは第三号イ(2)若しくは第五項第一号(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額には、当該資産につきその承認を受けた日の属する事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度においてした償却の額(当該前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度において第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合にはその帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。)の累積額(その承認を受けた日の属する事業年度において第四十八条第五項第四号に規定する期中評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、その帳簿価額が減額された金額を含む。)を含まないものとする。

変更後


 第61条第1項

(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)

内国法人がその有する次の各号に掲げる減価償却資産につき当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度においてした償却の額(当該前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度において第四十八条第五項第三号(減価償却資産の償却の方法)に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には当該帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。次項及び次条第一項において同じ。)の累積額(当該事業年度において第四十八条第五項第四号に規定する期中評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。次項及び次条第一項において同じ。)と当該減価償却資産につき当該各号に規定する償却の方法により計算した当該事業年度の償却限度額に相当する金額との合計額が当該各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該減価償却資産については、第五十八条(減価償却資産の償却限度額)及び前条の規定にかかわらず、当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつて当該事業年度の償却限度額とする。

変更後


 第61条第1項第1号ハ

(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)

第十三条第九号に掲げる生物(ホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額から当該生物に係る第五十六条(減価償却資産の残存価額等)に規定する財務省令で定める残存価額を控除した金額に相当する金額

変更後


 第61条第2項

(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)

内国法人がその有する前項第一号イ又はハに掲げる減価償却資産(そのよるべき償却の方法として同号に規定する償却の方法を採用しているものに限る。)につき当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度においてした償却の額の累積額が当該資産の同号イ又はハに定める金額に達している場合には、当該資産については、第五十八条、前条及び前項の規定にかかわらず、当該資産の取得価額から同号イ又はハに定める金額及び一円を控除した金額を六十で除し、これに当該事業年度以後の各事業年度の月数を乗じて計算した金額(当該計算した金額と当該各事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までにした償却の額の累積額との合計額が当該資産の取得価額から一円を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)をもつて当該各事業年度の償却限度額とみなす。

変更後


 第61条の2第1項

(堅固な建物等の償却限度額の特例)

内国法人がその有する次に掲げる減価償却資産(前条第一項第一号の規定の適用を受けるものに限る。)につき当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度においてした償却の額の累積額が当該資産の取得価額の百分の九十五に相当する金額に達している場合において、その内国法人が当該事業年度開始の日から当該資産が使用不能となるものと認められる日までの期間(以下この条において「残存使用可能期間」という。)につき納税地の所轄税務署長の認定を受けたときは、当該資産については、第五十八条(減価償却資産の償却限度額)及び前二条の規定にかかわらず、当該資産の取得価額の百分の五に相当する金額から一円を控除した金額をその認定を受けた残存使用可能期間の月数で除し、これに当該事業年度以後の各事業年度に属する当該残存使用可能期間の月数を乗じて計算した金額をもつて当該各事業年度の償却限度額とみなす。

変更後


 第61条の3第1項

(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)

内国法人が各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額の計算を行う場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、法第三十一条第四項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定の適用については、同項中「当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。

移動

附則第11条第7項

変更後


 第61条の4第1項

(損金経理額とみなされる金額がある減価償却資産の範囲等)

法第三十一条第五項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める減価償却資産は、次の表の各号の第一欄に掲げる資産とし、同項に規定する帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額、同項に規定する帳簿価額その他の政令で定める金額及び同項に規定する政令で定める事業年度は、当該各号の第一欄に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ当該各号の第二欄に掲げる金額、当該各号の第三欄に掲げる金額及び当該各号の第四欄に掲げる事業年度とする。

移動

第61条の3第1項

変更後


 第62条第1項

(償却超過額の処理)

内国法人がその有する減価償却資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、当該損金の額に算入されなかつた金額に相当する金額の減額がされなかつたものとみなす。

変更後


 第64条第1項第1号

(繰延資産の償却限度額)

第十四条第一項第一号から第五号まで(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産 その繰延資産の額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの(当該繰延資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から引継ぎを受けたものである場合にあつては、これらの法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを含む。)がある場合には、当該金額を控除した金額)

変更後


 第64条の2第1項

(繰延資産の償却限度額等に関する経過措置)

内国法人が各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額の計算を行う場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、法第三十二条第六項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定の適用については、同項中「当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。

移動

附則第12条第2項

変更後


 第65条第1項

(繰延資産の償却超過額の処理)

内国法人の各事業年度終了の時の第六十四条第一項第二号(均等償却を行う繰延資産)に掲げる繰延資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、その繰延資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、その繰延資産の帳簿価額は、当該損金の額に算入されなかつた金額に相当する金額の減額がされなかつたものとみなす。

変更後


 第68条の3第1項

(資産の評価損の計上ができない株式の発行法人等)

法第三十三条第五項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。

変更後


 第68条の3第2項

(資産の評価損の計上ができない株式の発行法人等)

追加


 第69条第1項第1号イ

(定期同額給与の範囲等)

当該事業年度開始の日の属する会計期間(法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する会計期間をいう。以下この条において同じ。)開始の日から三月(法第七十五条の二第一項各号(確定申告書の提出期限の延長の特例)の指定を受けている内国法人にあつては、その指定に係る月数に二を加えた月数)を経過する日(イにおいて「三月経過日等」という。)まで(定期給与の額の改定(継続して毎年所定の時期にされるものに限る。)が三月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあつては、当該改定の時期)にされた定期給与の額の改定

変更後


 第69条第4項第1号

(定期同額給与の範囲等)

株主総会等の決議により法第三十四条第一項第二号の役員の職務につき同号の定めをした場合における当該決議をした日(同日がその職務の執行の開始の日後である場合にあつては、当該開始の日)から一月を経過する日(同日が当該開始の日の属する会計期間開始の日から四月(法第七十五条の二第一項各号の指定を受けている内国法人にあつては、その指定に係る月数に三を加えた月数)を経過する日(以下この号において「四月経過日等」という。)後である場合には当該四月経過日等とし、新たに設立した内国法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき法第三十四条第一項第二号の定めをした場合にはその設立の日以後二月を経過する日とする。)

変更後


 第69条第13項

(定期同額給与の範囲等)

法第三十四条第一項第三号イ(2)に規定する政令で定める日は、同号イに規定する職務執行期間開始日の属する会計期間開始の日から三月(法第七十五条の二第一項各号の指定を受けている内国法人にあつては、その指定に係る月数に二を加えた月数)を経過する日とする。

変更後


 第73条第1項第1号イ

(一般寄附金の損金算入限度額)

当該事業年度終了の時における資本金等の額(当該資本金等の額が零に満たない場合には、零)を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の二・五に相当する金額

変更後


 第73条第1項第1号

(一般寄附金の損金算入限度額)

普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額の四分の一に相当する金額

変更後


 第73条第1項第3号

(一般寄附金の損金算入限度額)

公益法人等(法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人を除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額

変更後


 第73条第2項第5号

法第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)

削除


 第73条第2項第6号

法第五十八条及び第五十九条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し等)

削除


 第73条第2項第7号

(一般寄附金の損金算入限度額)

法第六十一条の十三第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)

変更後


 第73条第2項第10号

(一般寄附金の損金算入限度額)

租税特別措置法第五十七条の七第一項(関西国際空港用地整備準備金)

移動

第73条第2項第12号

変更後


追加


 第73条第2項第11号

(一般寄附金の損金算入限度額)

租税特別措置法第五十七条の七の二第一項(中部国際空港整備準備金)

移動

第73条第2項第13号

変更後


 第73条第2項第12号

(一般寄附金の損金算入限度額)

租税特別措置法第五十九条第一項及び第二項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)

移動

第73条第2項第14号

変更後


 第73条第2項第13号

(一般寄附金の損金算入限度額)

租税特別措置法第五十九条の二第一項及び第五項(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)

移動

第73条第2項第15号

変更後


 第73条第2項第14号

(一般寄附金の損金算入限度額)

租税特別措置法第六十条第一項及び第二項(沖縄の認定法人の課税の特例)

移動

第73条第2項第16号

変更後


 第73条第2項第15号

(一般寄附金の損金算入限度額)

租税特別措置法第六十一条第一項(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例)

移動

第73条第2項第17号

変更後


 第73条第2項第16号

(一般寄附金の損金算入限度額)

租税特別措置法第六十一条の二第一項(農業経営基盤強化準備金)及び第六十一条の三第一項(農用地等を取得した場合の課税の特例)

移動

第73条第2項第18号

変更後


 第73条第2項第17号

(一般寄附金の損金算入限度額)

租税特別措置法第六十六条の七第三項及び第七項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)

移動

第73条第2項第19号

変更後


 第73条第2項第18号

(一般寄附金の損金算入限度額)

租税特別措置法第六十六条の九の三第三項及び第六項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)

移動

第73条第2項第20号

変更後


 第73条第2項第19号

(一般寄附金の損金算入限度額)

租税特別措置法第六十六条の十三第一項及び第五項から第十一項まで(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)

移動

第73条第2項第21号

変更後


 第73条第2項第20号

(一般寄附金の損金算入限度額)

租税特別措置法第六十七条の十二第一項及び第二項並びに第六十七条の十三第一項及び第二項(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)

移動

第73条第2項第22号

変更後


 第73条第2項第21号

(一般寄附金の損金算入限度額)

租税特別措置法第六十七条の十四第一項(特定目的会社に係る課税の特例)

移動

第73条第2項第23号

変更後


 第73条第2項第22号

(一般寄附金の損金算入限度額)

租税特別措置法第六十七条の十五第一項(投資法人に係る課税の特例)

移動

第73条第2項第24号

変更後


 第73条第2項第23号

(一般寄附金の損金算入限度額)

租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)

移動

第73条第2項第25号

変更後


 第73条第2項第24号

(一般寄附金の損金算入限度額)

租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)

移動

第73条第2項第26号

変更後


 第77条の2第1項第1号

(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)

普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額の二分の一に相当する金額

変更後


 第77条の2第1項第1号イ

(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)

当該事業年度終了の時における資本金等の額(当該資本金等の額が零に満たない場合には、零)を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の三・七五に相当する金額

変更後


 第79条第1項第4号

(国庫補助金等の範囲)

独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十条第二号(業務の範囲)に基づく独立行政法人農畜産業振興機構の補助金

移動

第79条第1項第5号

変更後


追加


 第79条第1項第5号

(国庫補助金等の範囲)

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第二項第一号から第三号まで(業務の範囲)に基づく独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の補助金

移動

第79条第1項第6号

変更後


 第79条第1項第6号

(国庫補助金等の範囲)

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第五条第一項第一号(機構の行う会社等への助成金の交付等の業務)に基づく独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の助成金のうち財務省令で定める使途に充てられるもの

移動

第79条第1項第7号

変更後


 第79条第1項第7号

(国庫補助金等の範囲)

日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)第九条(事業計画)の規定による認可を受けた事業計画に定めるところに従つて交付するたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号(定義)に規定する葉たばこの生産基盤の強化のための助成金

移動

第79条第1項第8号

変更後


 第79条の2第1項第1号

(国庫補助金等の交付前に取得した固定資産等の圧縮限度額)

追加


 第79条の2第1項第2号

(国庫補助金等の交付前に取得した固定資産等の圧縮限度額)

追加


 第80条の2第1項

(国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額)

内国法人がその有する固定資産について法第四十二条第一項、第二項、第五項又は第六項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。

変更後


 第81条第1項第2号

(再生手続開始の決定に準ずる事実等)

解散(合併による解散を除く。)をした場合において、特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

移動

第117条の3第1項第1号

変更後


追加


 第81条第1項第3号

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

合併(適格合併を除く。)により解散した場合において、特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

移動

第113条の2第5項第1号

変更後


追加


 第82条の2第1項

(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額)

内国法人がその有する固定資産について法第四十四条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該固定資産が減価償却資産である場合において、当該資産につき既にその償却費として各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額があるときは、当該金額の累積額に前条に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)は、当該固定資産の取得価額に算入しない。

変更後


 第82条の3第1項第1号

(工事負担金の交付前に取得した固定資産の圧縮限度額)

追加


 第82条の3第1項第2号

(工事負担金の交付前に取得した固定資産の圧縮限度額)

追加


 第83条の3第1項

(工事負担金で取得した固定資産等の取得価額)

内国法人がその有する固定資産について法第四十五条第一項、第二項、第五項又は第六項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。

変更後


 第83条の4第1項第1号

(賦課金の納付前に取得した固定資産等の圧縮限度額)

追加


 第83条の4第1項第2号

(賦課金の納付前に取得した固定資産等の圧縮限度額)

追加


 第85条第1項

(賦課金の納付前に取得した固定資産等の圧縮限度額)

法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人が支払を受ける同項に規定する保険金等(以下この条において「保険金等」という。)に係る保険差益金の額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

移動

第83条の4第1項

変更後


追加


 第85条第1項第2号

法第四十七条第一項に規定する固定資産の取得又は改良に充てた保険金等の額のうち、前号に掲げる金額(同号の保険金等の一部を既に固定資産の取得又は改良に充てている場合には、当該取得又は改良に要した金額を控除した金額)に達するまでの金額

削除


追加


 第85条第1項第3号

(保険金等で取得した代替資産等の圧縮限度額)

追加


 第85条第1項第4号

(保険金等で取得した代替資産等の圧縮限度額)

追加


 第87条の2第1項

(賦課金で取得した固定資産等の取得価額)

内国法人がその有する固定資産について法第四十七条第一項、第二項、第五項又は第六項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。

移動

第83条の5第1項

変更後


追加


 第89条第1項

(保険差益等に係る特別勘定への繰入限度額)

第八十五条(保険金等で取得した代替資産等の圧縮限度額)の規定は、法第四十八条第一項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。 この場合において、第八十五条第一項第二号中「取得又は改良に充てた保険金等」とあるのは、「取得又は改良に充てようとする保険金等」と読み替えるものとする。

変更後


 第90条第1項第3号

(貸倒引当金勘定への繰入限度額)

取得指定期間内に解散(合併による解散を除く。)をした場合において、特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

移動

第96条第8項第3号

変更後


追加


 第90条第1項第4号

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

取得指定期間内に合併(適格合併を除く。)により解散した場合において、特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

移動

第113条の2第5項第5号

変更後


追加


 第91条第1項

(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)

法第四十九条第一項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する取得又は改良をした日における同項に規定する特別勘定の金額のうち、同項の内国法人が支払を受ける法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等(当該特別勘定の金額が法第四十八条第八項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により法第四十七条第一項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合には、当該被合併法人等が支払を受ける当該特別勘定の金額に係る当該保険金等。以下この条において「保険金等」という。)に係る第八十五条第二項(保険差益金の額の意義)に規定する保険差益金の額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。

変更後


 第91条第1項第2号

(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)

当該取得又は改良に充てた保険金等の額のうち、前号に掲げる金額(法第四十八条第一項の規定の適用を受けなかつた部分の金額及び同号の保険金等の一部を既に固定資産の取得又は改良に充てている場合には当該取得又は改良に要した金額を控除した金額)に達するまでの金額

変更後


 第95条第1項

削除

削除


 第96条第6項第1号

(貸倒引当金勘定への繰入限度額)

当該内国法人の前三年内事業年度(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいい、当該内国法人が適格合併に係る合併法人である場合には当該内国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度又は各連結事業年度を含むものとし、当該事業年度が次に掲げる当該内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める日の属する事業年度である場合には当該事業年度とし、ロ又はハに定める日の属する事業年度前の各事業年度を除く。以下この項及び第八項において同じ。)終了の時における一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額を当該前三年内事業年度における事業年度及び連結事業年度の数で除して計算した金額

変更後


 第96条第6項第2号

(貸倒引当金勘定への繰入限度額)

当該内国法人のイからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額に十二を乗じてこれを前三年内事業年度における事業年度及び連結事業年度の月数の合計数で除して計算した金額

変更後


 第96条第6項第2号ニ(3)

(貸倒引当金勘定への繰入限度額)

法第五十二条第五項の規定により同項に規定する適格分割等((3)において「適格分割等」という。)に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人((3)において「分割法人等」という。)の当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額又は法第八十一条の三第一項(法第五十二条第五項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により分割法人等の適格分割等の日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額

移動

第96条第6項第2号ハ(3)

変更後


 第96条第6項第2号ニ

(貸倒引当金勘定への繰入限度額)

法第五十二条第十項若しくは第十一項の規定により前三年内事業年度に含まれる各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額又は法第八十一条の三第一項(法第五十二条第十項又は第十一項の規定により法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額を計算する場合に限る。)の規定により前三年内事業年度に含まれる各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額のうち、次に掲げる金額に係るもの(当該各事業年度若しくは各連結事業年度においてイに規定する損失の額が生じた売掛債権等に係る金額又は当該各事業年度若しくは各連結事業年度において売掛債権等につき法第五十二条第一項若しくは第五項の規定(個別損金額を計算する場合のこれらの規定を含む。)の適用を受ける場合の当該売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額

移動

第96条第6項第2号ハ

変更後


 第96条第6項第2号ハ

法第八十一条の三第一項(法第五十二条第一項又は第五項の規定により法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額(以下この号において「個別損金額」という。)を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額)の規定により前三年内事業年度に含まれる各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額

削除


 第96条第6項第2号ニ(1)

(貸倒引当金勘定への繰入限度額)

法第五十二条第一項の規定により当該各事業年度若しくは各連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額又は法第八十一条の三第一項(法第五十二条第一項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により当該前日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額

移動

第96条第6項第2号ハ(1)

変更後


 第96条第6項第2号ニ(2)

(貸倒引当金勘定への繰入限度額)

法第五十二条第一項の規定により適格合併若しくは適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)に係る被合併法人若しくは現物分配法人((2)において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日の前日若しくは当該残余財産の確定の日((2)において「合併前日等」という。)の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額又は法第八十一条の三第一項(法第五十二条第一項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により被合併法人等の合併前日等の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額

移動

第96条第6項第2号ハ(2)

変更後


 第96条第8項

(貸倒引当金勘定への繰入限度額)

次の各号に掲げる場合における第六項(第一号に掲げる場合にあつては同項第二号ロ及びハに係る部分に、第二号から第四号までに掲げる場合にあつては同項第二号ニに係る部分に、それぞれ限る。)の規定の適用については、第一号若しくは第二号に規定する内国法人、第三号に規定する被合併法人等又は第四号に規定する分割法人等が当該各号に規定する時において法第五十二条第一項第一号イからハまで又は第二号イからハまでに掲げる法人(以下この項において「貸倒引当金対象法人」という。)に該当するものとして当該各号に定める事業年度又は連結事業年度において同条又は法第八十一条の三第一項(法第五十二条の規定により同項に規定する個別損金額又は個別益金額を計算する場合に限る。以下この項において同じ。)の規定を適用した場合に法第五十二条の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額若しくは益金の額に算入されることとなる金額又は法第八十一条の三第一項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額若しくは益金の額に算入されることとなる金額は、それぞれ法第五十二条の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額若しくは益金の額に算入された金額又は同項の規定により当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額若しくは益金の額に算入された金額とみなす。

変更後


 第96条第8項第1号

(貸倒引当金勘定への繰入限度額)

第六項の内国法人(当該内国法人が適格合併に係る合併法人である場合には、当該適格合併に係る被合併法人を含む。次号において同じ。)が前三年内事業年度に含まれる各事業年度又は各連結事業年度終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該各事業年度又は各連結事業年度

変更後


 第96条第8項第2号

(貸倒引当金勘定への繰入限度額)

第六項の内国法人が同項第二号ニ(1)に規定する開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該前日の属する事業年度又は連結事業年度

変更後


 第96条第8項第3号

(貸倒引当金勘定への繰入限度額)

第六項第二号ニ(2)に規定する被合併法人等が同号ニ(2)に規定する合併前日等の属する事業年度又は連結事業年度終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該合併前日等の属する事業年度又は連結事業年度

移動

第96条第8項第4号

変更後


 第96条第8項第4号

第六項第二号ニ(3)に規定する分割法人等が同号ニ(3)に規定する適格分割等の直前の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度

移動

第122条の12第18項第1号

変更後


 第101条第1項

削除

削除


 第102条第1項

削除

削除


 第103条第1項

削除

削除


 第104条第1項

削除

削除


 第105条第1項

削除

削除


 第106条第1項

削除

削除


 第107条第1項

削除

削除


 第108条第1項

削除

削除


 第109条第1項

削除

削除


 第110条第1項

削除

削除


 第111条第1項

削除

削除


 第111条の4第1項第2号

地方税法第七十二条の百第二項(貨物割の賦課徴収等)に規定する貨物割に係る延滞税及び加算税並びに同法附則第九条の四第二項(譲渡割の賦課徴収の特例等)に規定する譲渡割に係る延滞税、利子税及び加算税(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十五条の二第五項(法人の確定申告書の提出期限の特例)の規定の例により徴収されるものを除く。)

変更後


 第112条第1項

法第五十七条第二項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(第一号において「適格合併等」という。)に係る同項に規定する被合併法人等(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)が、同条第二項に規定する前十年内事業年度のうち欠損金額(同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。)の生じた事業年度(次の各号に掲げる欠損金額にあつては、当該各号に定める事業年度)について青色申告書である確定申告書(当該各号に掲げる欠損金額にあつては、確定申告書)を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出していることとする。

削除


追加


 第112条第1項第1号

(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)

当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる内国法人を合併法人とする適格合併(以下この号において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の残余財産が確定したことに基因して法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額とみなされたもの 当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度

移動

第113条の3第20項第4号

変更後


 第112条第1項第2号

(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)

法第五十七条第六項に規定する承認の取消し等の場合において同項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額とみなされたもの 同項に規定する最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度

移動

第119条の3第12項第3号ハ

変更後


 第112条第3項第3号

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)

被合併事業が当該適格合併に係る被合併法人と合併法人との間に最後に支配関係があることとなつた時(当該被合併法人がその時から当該適格合併の直前の時までの間に当該被合併法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(次号において「合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この号及び次号において「適格合併等」という。)により被合併事業の全部又は一部の移転を受けている場合には、当該適格合併等の時。以下この号において「被合併法人支配関係発生時」という。)から当該適格合併の直前の時まで継続して行われており、かつ、当該被合併法人支配関係発生時と当該適格合併の直前の時における当該被合併事業の規模(前号に規定する規模の割合の計算の基礎とした指標に係るものに限る。)の割合がおおむね二倍を超えないこと。

変更後


 第112条第3項第4号

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)

合併事業が当該適格合併に係る合併法人と被合併法人との間に最後に支配関係があることとなつた時(当該合併法人がその時から当該適格合併の直前の時までの間に当該合併法人を合併法人等とする適格合併等により合併事業の全部又は一部の移転を受けている場合には、当該適格合併等の時。以下この号において「合併法人支配関係発生時」という。)から当該適格合併の直前の時まで継続して行われており、かつ、当該合併法人支配関係発生時と当該適格合併の直前の時における当該合併事業の規模(第二号に規定する規模の割合の計算の基礎とした指標に係るものに限る。)の割合がおおむね二倍を超えないこと。

変更後


 第112条第3項第5号

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)

適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の前における特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この号において同じ。)である者のいずれかの者(当該被合併法人が当該適格合併に係る合併法人と最後に支配関係があることとなつた日前(当該支配関係が当該被合併法人となる法人又は当該合併法人となる法人の設立により生じたものである場合には、同日。以下この号において同じ。)において当該被合併法人の役員又は当該これらに準ずる者(同日において当該被合併法人の経営に従事していた者に限る。)であつた者に限る。)と当該合併法人の当該適格合併の前における特定役員である者のいずれかの者(当該最後に支配関係があることとなつた日前において当該合併法人の役員又は当該これらに準ずる者(同日において当該合併法人の経営に従事していた者に限る。)であつた者に限る。)とが当該適格合併の後に当該合併法人(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併により設立された法人)の特定役員となることが見込まれていること。

変更後


 第112条第4項

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)

法第五十七条第三項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。

変更後


 第112条第4項第2号イ

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)

当該内国法人との間に支配関係がある他の内国法人を被合併法人とする適格合併で、当該被合併法人等を設立するもの又は当該内国法人と当該他の内国法人との間に最後に支配関係があることとなつた日以後に設立された当該被合併法人等を合併法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)

変更後


 第112条第4項第2号ハ

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)

当該被合併法人等との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等で、当該内国法人を設立するもの又は当該被合併法人等と当該他の法人との間に最後に支配関係があることとなつた日以後に設立された当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)

変更後


 第112条第4項第2号ロ

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)

当該内国法人と他の内国法人との間に最後に支配関係があることとなつた日以後に設立された当該被合併法人等との間に法第五十七条第二項に規定する完全支配関係がある当該他の内国法人(当該内国法人との間に支配関係があるものに限る。)で当該被合併法人等が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定していた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)

変更後


 第112条第5項

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)

法第五十七条第三項第二号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同号の支配関係事業年度以後の各事業年度で同号の前十年内事業年度(第二号において「前十年内事業年度」という。)に該当する事業年度(法第六十二条の七第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定(法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)に規定する個別損金額を計算する場合の法第六十二条の七第一項の規定を含む。)の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間又は法第六十条の三第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)の規定(法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法第六十条の三第一項の規定を含む。)の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間内の日の属する事業年度又は連結事業年度に該当する期間を除く。以下この項において「対象事業年度」という。)ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

変更後


 第112条第5項第1号

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)

当該対象事業年度に生じた欠損金額(法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたもの及び同条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを含み、法第八十条第五項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する災害損失欠損金額(当該災害損失欠損金額について同項において準用する同条第一項の規定の適用を受けた場合における当該災害損失欠損金額に限る。第七項において「適用災害損失欠損金額」という。)を除く。次号において同じ。)のうち、当該対象事業年度を法第六十二条の七第一項の規定が適用される事業年度として当該被合併法人等が法第五十七条第三項第一号に規定する最後に支配関係があることとなつた日(次項において「支配関係発生日」という。)の属する事業年度開始の日前から有していた資産(同日を法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等(次項において「特定適格組織再編成等」という。)の日とみなした場合に第百二十三条の八第三項第一号から第五号まで(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産に該当するものを除く。)につき法第六十二条の七第一項の規定(当該対象事業年度が連結事業年度に該当する期間である場合には、法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法第六十二条の七第一項の規定)を適用した場合に同項に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額に達するまでの金額

変更後


 第112条第5項第2号

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)

当該対象事業年度に生じた欠損金額のうち、当該被合併法人等において法第五十七条第一項の規定により当該前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに法第五十七条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたもの

変更後


 第112条第6項第2号

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)

合併等前二年以内期間内に行われた適格合併に該当しない合併により移転があつた資産で法第六十一条の十三第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産以外のもの

変更後


 第112条第7項

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)

法第五十七条第三項の被合併法人等に係る合併等前二年以内期間内に一若しくは二以上の適格合併(特定支配関係法人を被合併法人とし、当該被合併法人等又は当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を合併法人とするもの並びに特定支配関係法人及び当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を被合併法人とする適格合併で法人を設立するものに限る。以下この項において「合併等前二年以内適格合併」という。)が行われていた場合又は合併等前二年以内期間内に一若しくは二以上の特定支配関係法人(当該被合併法人等又は他の特定支配関係法人との間に完全支配関係(当該被合併法人等若しくは当該他の特定支配関係法人による完全支配関係又は法第二条第十二号の七の六(定義)に規定する相互の関係に限る。)があるもので、かつ、当該被合併法人等又は当該他の特定支配関係法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものに限る。)の残余財産が確定していた場合において、法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたもののうちに各関連法人(当該合併等前二年以内適格合併に係る被合併法人である特定支配関係法人又は当該残余財産が確定した特定支配関係法人をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度(支配関係発生日(同条第三項の内国法人及び当該被合併法人等と当該関連法人との間に最後に支配関係があることとなつた日をいう。以下この項において同じ。)の属する事業年度以後の事業年度で当該合併等前二年以内適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該関連法人の残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)に限り、当該関連法人が法第六十二条の七第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定(法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法第六十二条の七第一項の規定を含む。)の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間又は当該関連法人が法第六十条の三第一項の規定(法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法第六十条の三第一項の規定を含む。)の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間内の日の属する事業年度又は連結事業年度に該当する期間を除く。以下この項において「関連法人対象事業年度」という。)ごとに第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(法第五十七条第二項の規定により他の関連法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされた金額にあつては、他の関連法人において同条第一項の規定により当該他の関連法人の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに法第五十七条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたもの及び同条第三項の規定により当該他の関連法人の同条第二項に規定する未処理欠損金額に含まないこととされたものを除く。以下この項において「特定資産譲渡等損失相当欠損金額」という。)に相当する金額が含まれているときは、第五項の規定の適用については、当該被合併法人等の同項に規定する対象事業年度において同項第一号の特定資産譲渡等損失額となる金額は、当該金額に特定資産譲渡等損失相当欠損金額を加算した金額とする。 ただし、同条第三項に規定する共同で事業を行うための合併として政令で定めるものが行われたことに基因して同条第二項の規定により当該被合併法人等又は他の関連法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものについては、この限りでない。

変更後


 第112条第7項第1号

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)

当該関連法人対象事業年度に生じた欠損金額(法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第二項又は第六項の規定により当該関連法人の欠損金額とみなされたもの(同条第二項の規定により当該関連法人の欠損金額とみなされたもののうち各関連法人の特定資産譲渡等損失相当欠損金額から成る部分の金額を除く。)及び同条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを含み、適用災害損失欠損金額を除く。)のうち、当該関連法人対象事業年度を法第六十二条の七第一項の規定が適用される事業年度として当該関連法人が支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産(同日を同項に規定する特定適格組織再編成等の日とみなした場合に第百二十三条の八第三項第一号から第五号までに掲げる資産に該当するものを除く。)につき法第六十二条の七第一項の規定(当該関連法人対象事業年度が連結事業年度に該当する期間である場合には、法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法第六十二条の七第一項の規定)を適用した場合に同項に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額に達するまでの金額

変更後


 第112条第7項第2号

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)

当該関連法人対象事業年度に生じた欠損金額(法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第二項又は第六項の規定により当該関連法人の欠損金額とみなされたもの及び同条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを含み、適用災害損失欠損金額を除く。)のうち、当該関連法人において同条第一項の規定により当該関連法人の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに法第五十七条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたもの及び同条第三項の規定により当該関連法人の未処理欠損金額に含まないこととされたもの(他の関連法人の特定資産譲渡等損失相当欠損金額の計算上控除された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)

変更後


 第112条第9項

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)

第四項の規定は、法第五十七条第四項に規定する政令で定める場合について準用する。 この場合において、第四項第一号中「第五十七条第三項に規定する被合併法人等」とあるのは「第五十七条第四項に規定する内国法人」と、「内国法人との間に当該内国法人の」とあるのは「支配関係法人との間に」と、「適格合併の日の属する事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併の日)の五年前の日又は同項に規定する残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日」とあるのは「組織再編成事業年度開始の日」と、同項第二号中「第五十七条第三項に規定する被合併法人等」とあるのは「第五十七条第四項に規定する内国法人」と、「内国法人が」とあるのは「支配関係法人が」と、「当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人」と、「当該内国法人」とあるのは「当該支配関係法人」と読み替えるものとする。

変更後


 第112条第11項

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)

第五項から第八項までの規定は、法第五十七条第四項第二号に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第五項中「同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同号」とあるのは「同条第四項に規定する適格組織再編成等(以下この項において「適格組織再編成等」という。)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人となる内国法人の同条第四項第二号」と、同項第一号中「同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの、同条第六項の規定により当該内国法人」と、「被合併法人等が」とあるのは「内国法人が」と、「第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「第五十七条第四項第一号の」と、同項第二号中「被合併法人等に」とあるのは「内国法人に」と、第六項中「法第五十七条第三項の被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第四項の内国法人」と、「同条第二項の適格合併の日又は同項の残余財産の確定の日」とあるのは「同項に規定する適格組織再編成等の日」と、「内に当該被合併法人等」とあるのは「内に当該内国法人」と、「同条第三項の内国法人及び当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人及び同条第四項に規定する支配関係法人」と、「のうち当該被合併法人等が」とあるのは「のうち当該内国法人が」と、「当該被合併法人等が支配関係発生日」とあるのは「当該内国法人が支配関係発生日」と、同項第三号ロ中「第五十七条第三項」とあるのは「第五十七条第四項」と、「同条第二項に規定する適格合併の日又は残余財産の確定の日の翌日」とあるのは「同項に規定する適格組織再編成等の日」と、第七項中「法第五十七条第三項の被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第四項の内国法人」と、「とし、当該被合併法人等又は」とあるのは「とし、当該内国法人又は」と、「(当該被合併法人等又は」とあるのは「(当該内国法人又は」と、「被合併法人等若しくは」とあるのは「内国法人若しくは」と、「かつ、当該被合併法人等」とあるのは「かつ、当該内国法人」と、「法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第二項の規定により当該内国法人」と、「同条第三項の内国法人及び当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人及び同条第四項に規定する支配関係法人」と、「当該被合併法人等の同項」とあるのは「当該内国法人の同項」と、「同条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「同条第二項の規定により当該内国法人」と、第八項中「第六項中「法第五十七条第三項の被合併法人等に係る同条第二項」とあるのは「次項の被合併法人等に係る法第五十七条第二項」と、」とあるのは「第六項中」と、「当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人」と読み替えるものとする。

変更後


 第112条第12項

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)

法第五十七条第五項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する適用年度(以下この項において「適用年度」という。)において法第五十九条第一項から第三項まで(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定の適用を受ける内国法人の第一号に掲げる金額(以下この項において「損金算入額」という。)が第二号に掲げる欠損金額(以下この項において「未使用欠損金額」という。)のうち最も古い事業年度において生じたものから順次成るものとした場合に当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた未使用欠損金額があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の未使用欠損金額のうち当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額(当該事業年度に係る第三号に掲げる欠損金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)とする。

変更後


 第112条第12項第1号イ

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)

当該適用年度において法第五十九条第一項の規定の適用を受ける場合 同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額が第百十六条の三(会社更生等の場合の欠損金額の範囲)に規定する合計額から次に掲げる欠損金額の合計額を控除した金額を超える場合のその超える部分の金額

変更後


 第112条第12項第1号ロ

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)

当該適用年度において法第五十九条第二項の規定の適用を受ける場合(同項第三号に掲げる場合に該当する場合に限る。) 同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額が第百十七条の二第一号(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)に掲げる金額からイ(1)及び(2)に掲げる欠損金額の合計額を控除した金額を超える場合のその超える部分の金額

変更後


 第112条第12項第1号ハ

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)

当該適用年度において法第五十九条第三項の規定の適用を受ける場合 同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額

変更後


 第112条第12項第1号イ(2)

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)

法第五十八条第一項ただし書(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する災害損失欠損金額(同条第二項の規定により当該内国法人の同条第一項に規定する災害損失欠損金額とみなされたものを含む。)

変更後


 第112条第12項第1号イ(1)

(評価損益の計上のない民事再生等の場合の欠損金額の範囲)

法第五十七条第一項ただし書の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同条第二項又は第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含む。)

移動

第117条の4第1項第2号

変更後


 第112条第12項第2号

(通算制度の開始等に伴うリース譲渡に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)

前号イ(1)に掲げる欠損金額(同号ハに掲げる場合にあつては、法第五十七条第一項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を除く。)及び同号イ(2)に掲げる欠損金額(同号ハに掲げる場合にあつては、法第五十八条第一項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を除く。)

移動

第127条第1項第2号

変更後


追加


 第112条第12項第3号

(通算完全支配関係に準ずる関係等)

第一号イ(1)に掲げる欠損金額(同号ハに掲げる場合にあつては、法第五十七条第一項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を除く。)

移動

第112条の2第8項第3号

変更後


 第112条第13項

(欠損金の繰越しに関する経過措置)

法第五十七条第六項の規定により当該内国法人の事業年度において生じた欠損金額とみなされる連結欠損金個別帰属額(同項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項において同じ。)には、同条第六項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度において生じた連結欠損金額で当該開始の日以後に法第八十一条の三十一第一項(連結欠損金の繰戻しによる還付)(同条第四項又は第五項において準用する場合(同条第四項にあつては、連結親法人が同項に規定する解散をした場合に限る。)を含む。)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものに係る連結欠損金個別帰属額のうち第百五十五条の二十一第二項第四号(連結欠損金個別帰属額等)に定める金額に相当する金額を含まないものとする。

移動

附則第15条第2項

変更後


 第112条第14項

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

法第五十七条第十一項第二号に規定する政令で定める事由は、同条第一項の各事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事由とし、同条第十一項第二号に規定する政令で定める日は、当該事由が生じた日とする。

移動

第113条の2第1項

変更後


 第112条第14項第1号ニ

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

当該内国法人の当該事実に係る更生債権(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第八項(定義)並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四条第八項(定義)及び第百六十九条第八項(定義)に規定する更生債権をいう。)の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の更生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る更生計画において明示されている場合において、その者が債務(当該更生計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該更生債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。

移動

第113条の2第1項第1号ニ

変更後


 第112条第14項第1号ハ

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

当該内国法人の当該事実に係る更生計画で定められた弁済期間が満了したこと。

移動

第113条の2第1項第1号ハ

変更後


 第112条第14項第1号ロ

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第六十七条の十一第一項(店頭売買有価証券登録原簿への登録)の店頭売買有価証券登録原簿(以下この項及び第十九項第二号において「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録されたこと。

移動

第113条の2第1項第1号ロ

変更後


 第112条第14項第1号イ

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

当該内国法人の発行する株式(出資を含む。以下この項及び第十九項において同じ。)が金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この項及び第十九項第一号において「金融商品取引所等」という。)に上場されたこと。

移動

第113条の2第1項第1号イ

変更後


 第112条第14項第1号

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

法第五十七条第十一項第二号イに掲げる事実が生じた同号の内国法人の当該事実に係る同号イに定める事業年度 次に掲げる事由(当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)

移動

第113条の2第1項第1号

変更後


 第112条第14項第2号ロ

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

当該内国法人の発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。

移動

第113条の2第1項第2号ロ

変更後


 第112条第14項第2号ハ

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

当該内国法人の当該事実に係る再生計画で定められた弁済期間が満了したこと。

移動

第113条の2第1項第2号ハ

変更後


 第112条第14項第2号ニ

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

当該内国法人の当該事実に係る再生債権(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第八十四条(再生債権となる請求権)に規定する再生債権をいう。)の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の再生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る再生計画において明示されている場合において、その者が債務(当該再生計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該再生債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。

移動

第113条の2第1項第2号ニ

変更後


 第112条第14項第2号イ

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

当該内国法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。

移動

第113条の2第1項第2号イ

変更後


 第112条第14項第2号

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

法第五十七条第十一項第二号ロに掲げる事実が生じた同号の内国法人の当該事実に係る同号ロに定める事業年度 次に掲げる事由(当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)

移動

第113条の2第1項第2号

変更後


 第112条第14項第3号イ

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

当該内国法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。

移動

第113条の2第1項第3号イ

変更後


 第112条第14項第3号ホ

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

当該内国法人の当該事実に係る再生支援に係る全ての業務が完了したこと。

移動

第113条の2第1項第3号ホ

変更後


 第112条第14項第3号ロ

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

当該内国法人の発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。

移動

第113条の2第1項第3号ロ

変更後


 第112条第14項第3号ニ

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

当該内国法人の当該事実に係る事実発生前債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の再生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る再建計画において明示されている場合において、その者が債務(当該再建計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該事実発生前債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。

移動

第113条の2第1項第3号ニ

変更後


 第112条第14項第3号

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

法第五十七条第十一項第二号ハ又はニに掲げる事実が生じた同号の内国法人の当該事実に係る同号ハ又はニに定める事業年度 イからニまでに掲げる事由(当該内国法人の当該事実が再生支援(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十四条第一項(支援基準)に規定する再生支援又は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十八条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)によるものである場合にはイ、ロ及びホに掲げる事由とし、当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)

移動

第113条の2第1項第3号

変更後


 第112条第14項第3号ハ

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

当該内国法人の当該事実に係る債務処理に関する計画(ニにおいて「再建計画」という。)で定められた弁済期間(当該内国法人が当該内国法人に対する債権で当該事実が生じた日前に生じた債権として財務省令で定めるもの(ニにおいて「事実発生前債権」という。)に係る債務の弁済をする期間をいう。)が満了したこと。

移動

第113条の2第1項第3号ハ

変更後


 第112条第15項

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

法第五十七条第十一項第二号イに規定する政令で定める事実は、同号イの更生手続開始の決定に係る次に掲げる事実とする。

移動

第113条の2第2項

変更後


 第112条第15項第1号

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

当該更生手続開始の決定を取り消す決定の確定

移動

第113条の2第2項第1号

変更後


 第112条第15項第2号

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

当該更生手続開始の決定に係る更生手続廃止の決定の確定

移動

第113条の2第2項第2号

変更後


 第112条第15項第3号

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

当該更生手続開始の決定に係る更生計画不認可の決定の確定

移動

第113条の2第2項第3号

変更後


 第112条第16項

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

法第五十七条第十一項第二号ロに規定する政令で定める事実は、同号ロの再生手続開始の決定に係る次に掲げる事実とする。

移動

第113条の2第3項

変更後


 第112条第16項第1号

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

当該再生手続開始の決定を取り消す決定の確定

移動

第113条の2第3項第1号

変更後


 第112条第16項第2号

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

当該再生手続開始の決定に係る再生手続廃止の決定の確定

移動

第113条の2第3項第2号

変更後


 第112条第16項第3号

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

当該再生手続開始の決定に係る再生計画不認可の決定の確定

移動

第113条の2第3項第3号

変更後


 第112条第16項第4号

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

当該再生手続開始の決定に係る再生計画取消しの決定の確定

移動

第113条の2第3項第4号

変更後


 第112条第17項

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

法第五十七条第十一項第二号ニに規定する政令で定める事実は、法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして財務省令で定めるものがあつたこと(同号ハに掲げるものに該当する事実を除く。)とする。

移動

第113条の2第4項第2号

変更後


 第112条第18項

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

法第五十七条第十一項第三号に規定する設立の日として政令で定める日は、同号の内国法人の設立の日(当該内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日とし、当該内国法人が当該各号のうち二以上の号に掲げる法人に該当する場合には当該二以上の号に定める日のうち最も早い日とする。)とする。

移動

第113条の2第5項

変更後


 第112条第18項第1号

(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)

合併法人 当該合併法人とその合併に係る被合併法人の設立の日のうち最も早い日

移動

第119条の3第12項第1号

変更後


 第112条第18項第2号

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

分割承継法人(その分割により分割法人が行つていた事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該分割承継法人とその分割に係る分割法人(その分割により当該事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日

移動

第113条の2第5項第2号

変更後


 第112条第18項第3号

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

被現物出資法人(その現物出資により現物出資法人が行つていた事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該被現物出資法人とその現物出資に係る現物出資法人(その現物出資により当該事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日

移動

第113条の2第5項第3号

変更後


 第112条第18項第4号

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

その内国法人との間に完全支配関係(当該内国法人による完全支配関係又は法第二条第十二号の七の六に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人(当該内国法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものに限る。)の残余財産が確定した場合における当該内国法人 当該内国法人と当該他の内国法人の設立の日のうち最も早い日

移動

第113条の2第5項第4号

変更後


 第112条第18項第5号

(民事再生等の場合の債権の範囲)

特別の法律に基づく承継を受けた法人その他財務省令で定める法人 当該承継に係る被承継法人の設立の日その他財務省令で定める日

移動

第117条の2第1項第2号

変更後


 第112条第19項

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

法第五十七条第十一項第三号に規定する政令で定める事由は、同号の内国法人に係る次の各号に掲げる事由とし、同項第三号に規定する当該事由が生じた日として政令で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日とする。

移動

第113条の2第7項

変更後


 第112条第19項第1号

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

その発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。

移動

第113条の2第7項第1号

変更後


 第112条第19項第2号

(事業の再生が図られたと認められる事由等)

その発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。

移動

第113条の2第7項第2号

変更後


 第112条第20項

連結子法人である内国法人を被合併法人とする合併で当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を合併法人とするものが行われた場合(当該合併の日が連結親法人事業年度(法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日である場合を除く。)又は当該内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が連結親法人事業年度終了の日である場合を除く。)において、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度(以下この項において「最後事業年度」という。)開始の日からその終了の日までの間に当該内国法人を合併法人とする合併で当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を被合併法人とするものが行われていたとき(当該合併の日が連結親法人事業年度開始の日又は当該連結法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日である場合を除く。)、又は当該最後事業年度開始の日の前日から当該最後事業年度終了の日までの間に当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定していたとき(当該残余財産の確定の日が連結親法人事業年度終了の日である場合を除く。)は、当該被合併法人となる連結法人又は当該残余財産が確定した連結法人の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度において生じた欠損金額(当該残余財産が確定した連結法人に株主等が二以上ある場合には、当該欠損金額を当該連結法人の発行済株式又は出資(当該連結法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該内国法人の有する当該連結法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、当該内国法人の当該最後事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

削除


 第112条第21項

(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)

前項の規定の適用がある場合には、同項に規定する欠損金額については、法第五十七条第二項の規定は、適用しない。

移動

附則第16条第2項

変更後


 第112条第22項

(通算完全支配関係に準ずる関係等)

連結法人である内国法人を合併法人とする適格合併で当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を被合併法人とするものが行われた場合又は当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合には、これらの他の連結法人の法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額については、同条第三項(当該被合併法人である他の連結法人が法第八十一条の九第二項第一号(連結欠損金の繰越し)に規定する特定連結子法人以外の法人であり、かつ、当該適格合併の日が当該他の連結法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日である場合には、法第五十七条第二項)の規定は、適用しない。

移動

第112条の2第6項

変更後


 第112条第23項

法第四条の三第六項(連結納税の承認の申請)に規定する連結申請特例年度である連結親法人事業年度の期間内に連結法人である内国法人を合併法人とする適格合併で当該内国法人との間に完全支配関係(法第四条の二(連結納税義務者)に規定する政令で定める関係に限る。以下この項及び次項において同じ。)がある他の内国法人を被合併法人とするものが行われた場合の当該他の内国法人(当該適格合併の日が法第四条の二の承認を受けた日以後である場合には、法第四条の三第九項第一号又は第十一項第一号に掲げる法人に限る。)の法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額又は当該期間内に当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合の当該他の内国法人(当該残余財産の確定の日が法第四条の二の承認を受けた日以後である場合には、法第四条の三第九項第一号又は第十一項第一号に掲げる法人に限る。)の法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額については、同条第三項(これらの他の内国法人が法第六十一条の十一第一項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十一条の十二第一項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるもの以外のものである場合には、法第五十七条第二項)の規定は、適用しない。

削除


 第112条第24項

(通算完全支配関係に準ずる関係等)

連結法人である内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする次に掲げる適格組織再編成等(法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等をいう。以下この項において同じ。)が行われた場合には、当該内国法人の同条第四項に規定する欠損金額については、同項の規定は、適用しない。

移動

第112条の2第7項

変更後


 第112条第24項第1号

当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(次号において「被合併法人等」という。)とする適格組織再編成等

削除


 第112条第24項第2号

法第四条の三第六項に規定する連結申請特例年度である連結親法人事業年度の期間内に行われた適格組織再編成等で当該内国法人との間に完全支配関係がある法第四条の二に規定する他の内国法人(当該適格組織再編成等の日が同条の承認の日以後である場合には、法第四条の三第九項第一号又は第十一項第一号に掲げる法人に限る。)を被合併法人等とするもの

削除


 第112条第25項

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)

前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

移動

第112条第13項

変更後


 第112条の2第1項

(通算完全支配関係に準ずる関係等)

追加


 第112条の2第2項

(通算完全支配関係に準ずる関係等)

追加


 第112条の2第2項第1号ロ

(通算完全支配関係に準ずる関係等)

追加


 第112条の2第2項第1号

(通算完全支配関係に準ずる関係等)

追加


 第112条の2第2項第1号イ

(通算完全支配関係に準ずる関係等)

追加


 第112条の2第2項第2号

(通算完全支配関係に準ずる関係等)

追加


 第112条の2第3項第1号

(通算完全支配関係に準ずる関係等)

追加


 第112条の2第3項第2号ハ

(通算完全支配関係に準ずる関係等)

追加


 第112条の2第3項第2号

(通算完全支配関係に準ずる関係等)

追加


 第112条の2第4項

(通算完全支配関係に準ずる関係等)

追加


 第112条の2第4項第1号

(通算完全支配関係に準ずる関係等)

追加


 第112条の2第4項第2号

(通算完全支配関係に準ずる関係等)

追加


 第112条の2第4項第3号

(通算完全支配関係に準ずる関係等)

追加


 第112条の2第4項第4号

(通算完全支配関係に準ずる関係等)

追加


 第112条の2第4項第5号ロ

(通算完全支配関係に準ずる関係等)

追加


 第112条の2第4項第5号イ

(通算完全支配関係に準ずる関係等)

追加


 第112条の2第4項第5号

(通算完全支配関係に準ずる関係等)

追加


 第112条の2第5項

(通算完全支配関係に準ずる関係等)

追加


 第112条の2第8項

(通算完全支配関係に準ずる関係等)

追加


 第112条の2第8項第1号

(通算完全支配関係に準ずる関係等)

追加


 第112条の2第9項

(通算完全支配関係に準ずる関係等)

追加


 第113条第1項

(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)

法第五十七条第二項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第三項各号に掲げる欠損金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。

変更後


 第113条第1項第1号

(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)

当該被合併法人等の法第五十七条第三項第一号に規定する支配関係事業年度(以下この項において「支配関係事業年度」という。)の前事業年度終了の時における時価純資産価額(その有する資産の価額の合計額からその有する負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。以下この号において同じ。)の価額の合計額を減算した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が簿価純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)以上である場合において、当該時価純資産価額から当該簿価純資産価額を減算した金額(次号において「時価純資産超過額」という。)が当該被合併法人等の支配関係前未処理欠損金額(当該支配関係事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額(同条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、当該支配関係事業年度開始の時までに同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第一項の規定により当該支配関係事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに当該支配関係事業年度開始の時までに法第五十七条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)の合計額以上であるとき又は当該被合併法人等の支配関係前未処理欠損金額がないとき 法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額は、ないものとする。

変更後


 第113条第1項第2号ロ

(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)

当該事業年度の支配関係前未処理欠損金額のうち、法第五十七条第一項の規定により当該支配関係事業年度から当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び当該各事業年度において同条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたもの

変更後


 第113条第1項第3号ロ

(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)

当該簿価純資産超過額に相当する金額が当該各事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に当該事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち当該簿価純資産超過額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額を、当該各事業年度ごとに、それぞれ前条第五項第一号に掲げる金額とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により計算される法第五十七条第三項第二号に規定する政令で定める金額に相当する金額

変更後


 第113条第1項第3号

(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)

当該被合併法人等の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場合で、かつ、当該満たない金額(以下この号において「簿価純資産超過額」という。)が被合併法人等前十年内事業年度のうち当該支配関係事業年度以後の各事業年度(前条第五項に規定する対象事業年度に限る。)において生じた同項第一号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額(以下この号において「特定資産譲渡等損失相当額」という。)の合計額に満たないとき 法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額は、それぞれイ及びロに掲げる金額とする。

変更後


 第113条第4項

(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)

前三項の規定は、法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人の同項各号に掲げる欠損金額について準用する。 この場合において、第一項中「適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第三項各号」とあるのは「内国法人の同条第四項に規定する適格組織再編成等に係る同項各号」と、「被合併法人等の」とあるのは「内国法人の」と、「第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「第五十七条第四項第一号に規定する」と、「被合併法人等前十年内事業年度」とあるのは「前十年内事業年度」と、「当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度」とあるのは「同条第四項に規定する組織再編成事業年度の前事業年度」と、「前条第五項第一号」とあるのは「前条第十一項において準用する同条第五項第一号」と、「第五十七条第三項第二号」とあるのは「第五十七条第四項第二号」と読み替えるものとする。

変更後


 第113条第5項第2号

(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)

当該内国法人が当該適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前の移転時価資産価額が当該直前の移転簿価資産価額を超える場合において、当該移転時価資産価額から当該移転簿価資産価額を減算した金額(以下この号及び次号において「移転時価資産超過額」という。)が当該内国法人の法第五十七条第四項第一号に規定する支配関係事業年度前の各事業年度で同号に規定する前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額(同条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第二項又は第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、同条第一項の規定により当該前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに法第五十七条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。以下この号及び次号において「支配関係前欠損金額」という。)の合計額以下であるとき 法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額は当該移転時価資産超過額に相当する金額が当該支配関係前欠損金額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に当該移転時価資産超過額に相当する金額を構成するものとされた支配関係前欠損金額があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の支配関係前欠損金額のうち当該移転時価資産超過額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額とし、同項第二号に掲げる欠損金額はないものとする。

変更後


 第113条第8項

(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)

法第五十七条第二項の内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、前条第七項に規定する関連法人の同項に規定する関連法人対象事業年度(第二号において「関連法人対象事業年度」という。)において生じた同項第一号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額(以下この項及び次項において「特定資産譲渡等損失相当額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。

変更後


 第113条第8項第1号

(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)

当該関連法人の支配関係事業年度(当該内国法人及び法第五十七条第三項に規定する被合併法人等と当該関連法人との間に最後に支配関係があることとなつた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)の前事業年度終了の時における時価純資産価額(その有する資産の価額の合計額からその有する負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。以下この号において同じ。)の価額の合計額を減算した金額をいう。次号及び次項において同じ。)が簿価純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。次号において同じ。)以上である場合 当該関連法人の特定資産譲渡等損失相当額は、ないものとする。

変更後


 第113条第8項第2号

(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)

当該関連法人の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場合で、かつ、当該満たない金額(以下この号において「簿価純資産超過額」という。)が当該関連法人の関連法人対象事業年度において生じた前条第七項第一号に規定する欠損金額に係る特定資産譲渡等損失相当額の合計額に満たないとき 当該関連法人の特定資産譲渡等損失相当額は、当該簿価純資産超過額に相当する金額が当該各事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に当該事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち当該簿価純資産超過額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額とする。

変更後


 第113条第11項

(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)

前三項の規定は、法第五十七条第四項の内国法人の前条第十一項において準用する同条第七項に規定する関連法人の同項に規定する関連法人対象事業年度において生じた同項第一号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額について準用する。 この場合において、第八項第一号中「法第五十七条第三項に規定する被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第四項に規定する支配関係法人」と、第九項中「法第五十七条第二項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する合併等事業年度」とあるのは「法第五十七条第四項の適格組織再編成等に係る同項に規定する組織再編成事業年度」と読み替えるものとする。

変更後


 第113条第12項

(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)

追加


 第113条第13項

(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)

追加


 第113条の2第1項

(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)

法第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係は、他の者(その者の組合関連者を含む。)と法人との間の当該他の者による支配関係(当該他の者と当該法人との間に同一者支配関係がある場合における当該支配関係を除く。)とする。

移動

第113条の3第1項

変更後


 第113条の2第2項

(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)

前項に規定する同一者支配関係とは、同項の他の者(法人に限る。)と同項の法人との間に同一の者による支配関係がある場合における当該支配関係をいう。

移動

第113条の3第2項

変更後


 第113条の2第3項

(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)

前項の同一の者の組合関連者(当該同一の者が個人である場合には、その個人との間に第四条第一項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人の組合関連者を含む。)の有する前項の他の者又は同項の法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)は、当該同一の者が有するものとみなして、同項の規定を適用する。

移動

第113条の3第3項

変更後


 第113条の2第4項

(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)

第一項及び前項に規定する組合関連者とは、一の法人又は個人が締結している組合契約等(民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約並びに外国におけるこれらの契約に類する契約(以下この項において「組合契約」という。)をいい、次に掲げるものを含む。)に係る他の組合員である者をいう。

移動

第113条の3第4項

変更後


 第113条の2第4項第1号

(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)

当該法人又は個人が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。次号及び第三号において同じ。)が締結している組合契約

移動

第113条の3第4項第1号

変更後


追加


 第113条の2第4項第2号

(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)

前号又は次号に掲げる組合契約による組合が締結している組合契約

移動

第113条の3第4項第2号

変更後


 第113条の2第4項第3号

(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)

前号に掲げる組合契約による組合が締結している組合契約

移動

第113条の3第4項第3号

変更後


 第113条の2第5項

(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)

法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

移動

第113条の3第5項

変更後


 第113条の2第5項第1号

(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)

適格合併、適格分割若しくは適格現物出資又は適格株式交換等若しくは適格株式移転(法第五十七条の二第一項の内国法人(他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係があるものに限る。)が関連者(当該他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係がある者をいう。)との間に当該関連者による第一項に規定する関係を有することとなるものを除く。)

移動

第113条の3第5項第1号

変更後


 第113条の2第5項第2号

(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)

法第五十七条の二第一項の内国法人について債務処理計画(更生手続開始の決定又は第百十七条各号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に掲げる事実(第十項第一号において「更生手続開始の決定等」という。)に関して策定された債務処理に関する計画をいう。)に基づいて行われる当該内国法人の株式の発行又は譲渡

移動

第113条の3第5項第2号

変更後


 第113条の2第6項

(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)

法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める資産は、法人の有する資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券(法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券及び第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券を除く。)、金銭債権及び繰延資産並びに第百二十二条の十四第十三項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する調整勘定の金額に係る資産及び法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額に係る資産に限る。以下この項及び第九項において同じ。)で法第五十七条の二第一項に規定する特定支配事業年度開始の日における価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。)が同日における帳簿価額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。)に満たないもの(当該満たない金額が当該法人の資本金等の額の二分の一に相当する金額と千万円とのいずれか少ない金額(第九項において「基準額」という。)に満たないものを除く。)とする。

移動

第113条の3第6項

変更後


追加


 第113条の2第7項

(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)

法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める日は、同項に規定する欠損等連結法人が、同項に規定する最終の連結事業年度以前の事業年度又は連結事業年度において、他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係(以下この条において「特定支配関係」という。)を有することとなつた日とする。

移動

第113条の3第15項

変更後


 第113条の2第8項

(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)

法第五十七条の二第一項に規定する特定支配関係を有しなくなつた場合として政令で定める場合は、同項に規定する他の者(前項の欠損等連結法人に係る同項の他の者を含む。)が有する欠損等法人(同条第一項に規定する欠損等法人をいう。以下この条において同じ。)の株式が譲渡され