所得税法施行令
2023年4月12日更新分
第57条第1項
法第二十条(納税地の異動の届出)に規定する届出は、同条の納税地の異動があつた後遅滞なく、異動前の納税地及び異動後の納税地を記載した書面をもつてしなければならない。
削除
第67条第1項
第68条第1項
第98条の2第1項
(必要経費に算入される資産の額)
追加
法第四十五条第三項(家事関連費等の必要経費不算入等)に規定する政令で定める額は、同項の資産の販売又は譲渡及び資産の引渡しを要する役務の提供に係る不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額のうち、これらの資産(同項各号に掲げる場合に該当する場合における当該各号の取引に係るものを除く。)が次の各号に掲げる資産のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額とする。
第98条の2第1項第2号
(必要経費に算入される資産の額)
追加
自己の製造等(製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為をいう。以下この号において同じ。)に係る資産
当該資産の製造等のために直接に要した原材料費の額
第98条の2第1項第3号
(必要経費に算入される資産の額)
追加
前二号に規定する方法以外の方法により取得をした資産(次号に掲げるものを除く。)
その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
第98条の2第1項第4号
(必要経費に算入される資産の額)
追加
贈与、相続又は遺贈により取得をした資産(第百三条第二項第一号(棚卸資産の取得価額)に掲げる棚卸資産又は法第六十条第一項第一号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由により取得した法第五十九条第一項(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)に規定する資産に限る。以下この号において「受贈等資産」という。)
当該受贈等資産が当該贈与、相続又は遺贈に係る贈与者又は被相続人において第一号からこの号までに掲げる資産のいずれに該当するかに応じこれらの者におけるそれぞれこれらの号に定める金額
第103条第1項
(棚卸資産の取得価額)
第九十九条第一項(棚卸資産の評価の方法)又は第九十九条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
変更後
第九十九条第一項(棚卸資産の評価の方法)又は第九十九条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第103条第1項第1号イ
(必要経費に算入される資産の額)
当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
移動
第98条の2第1項第1号
変更後
購入した資産
当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
第103条第1項第1号ロ
(棚卸資産の取得価額)
当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額
変更後
当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
第103条第1項第1号イ
(棚卸資産の取得価額)
追加
当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
第103条第1項第2号ロ
(棚卸資産の取得価額)
当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額
変更後
当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
第103条第1項第2号
(棚卸資産の取得価額)
自己の製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為(以下この条において「製造等」という。)に係る棚卸資産
次に掲げる金額の合計額
変更後
自己の製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為(以下この号において「製造等」という。)に係る棚卸資産
次に掲げる金額の合計額
第103条第1項第3号ロ
(棚卸資産の取得価額)
当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額
変更後
当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
第103条第2項
(棚卸資産の取得価額)
次の各号に掲げる棚卸資産の前項に規定する取得価額は、当該各号に掲げる金額とする。
変更後
次の各号に掲げる棚卸資産の前項に規定する取得価額は、当該各号に定める金額とする。
第103条第2項第2号
(棚卸資産の取得価額)
法第四十条第一項第二号に掲げる譲渡により取得した棚卸資産
当該譲渡の対価の額と同号に掲げる金額との合計額に当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額
変更後
法第四十条第一項第二号に掲げる譲渡により取得した棚卸資産
当該譲渡の対価の額と同号に定める金額との合計額に当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額
第103条第3項
(棚卸資産の取得価額)
法第四十一条第二項(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)の規定により取得したものとみなされる同項に規定する農産物の第一項に規定する取得価額は、同条第二項に規定する収穫価額に当該農産物を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額とする。
変更後
法第四十一条第二項(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)の規定により取得したものとみなされる同項に規定する農産物の第一項に規定する取得価額は、同条第二項に規定する収穫価額に当該農産物を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額とする。
第149条第1項
第150条第1項
第151条第1項
第152条第1項
第161条第1項
第162条第1項
第163条第1項
第228条第1項
第229条第1項
第230条第1項
第231条第1項
第232条第1項
第233条第1項
第234条第1項
第235条第1項
第236条第1項
第237条第1項
第238条第1項
第239条第1項
第240条第1項
第241条第1項
第242条第1項
第243条第1項
第244条第1項
第245条第1項
第246条第1項
第247条第1項
第248条第1項
第249条第1項
第250条第1項
第251条第1項
第252条第1項
第253条第1項
第254条第1項
第255条第1項
第256条第1項
第257条第1項
第262条第3項
(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)
法第百二十条第三項第二号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる親族に係る次に掲げる書類を、当該記載がされる障害者控除に係る障害者(確定申告書に控除対象配偶者又は控除対象扶養親族として記載がされる者を除く。以下この項において「国外居住障害者」という。)、当該記載がされる控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除に係る配偶者(以下この項において「国外居住配偶者」という。)若しくは当該記載がされる控除対象扶養親族(以下この項において「国外居住扶養親族」という。)の各人別に確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
ただし、法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された当該国外居住障害者に係る障害者控除の額に相当する金額、当該国外居住配偶者に係る配偶者控除若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該国外居住扶養親族に係る扶養控除の額に相当する金額に係る次に掲げる書類又は当該給与等の金額から控除されたこれらの相当する金額に係る国外居住障害者、国外居住配偶者若しくは国外居住扶養親族以外の者について法第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)、第百九十五条第四項(従たる給与についての扶養控除等申告書)若しくは第二百三条の六第三項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定により提出し、若しくは提示した第一号に掲げる書類については、この限りでない。
変更後
法第百二十条第三項第二号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる親族に係る次に掲げる書類を、当該記載がされる障害者控除に係る障害者(確定申告書に控除対象配偶者又は控除対象扶養親族として記載がされる者を除く。以下この項において「国外居住障害者」という。)又は当該記載がされる控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除に係る配偶者(以下この項において「国外居住配偶者」という。)の各人別に確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
ただし、法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された当該国外居住障害者に係る障害者控除の額に相当する金額若しくは当該国外居住配偶者に係る配偶者控除若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額に係る次に掲げる書類又は当該給与等の金額から控除されたこれらの相当する金額に係る国外居住障害者若しくは国外居住配偶者以外の者について法第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)、第百九十五条第四項(従たる給与についての扶養控除等申告書)若しくは第二百三条の六第三項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定により提出し、若しくは提示した第一号に掲げる書類については、この限りでない。
第262条第3項第1号ハ
(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)
国外居住扶養親族
当該国外居住扶養親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨
移動
第262条第4項第1号イ
変更後
当該国外居住扶養親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるもの
第262条第3項第2号
(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)
当該国外居住障害者、国外居住配偶者又は国外居住扶養親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの
変更後
当該国外居住障害者又は国外居住配偶者が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの
第262条第4項
(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)
法第百二十条第三項第三号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、法第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものを確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
ただし、法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から勤労学生控除の額に相当する金額が控除された勤労学生については、この限りでない。
移動
第262条第5項
変更後
法第百二十条第三項第四号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、法第二条第一項第三十二号ロ又はハに掲げる者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものを確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
ただし、法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から勤労学生控除の額に相当する金額が控除された勤労学生については、この限りでない。
追加
法第百二十条第三項第三号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる控除対象扶養親族(以下この項において「国外居住扶養親族」という。)の各人別に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
ただし、法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された扶養控除の額に相当する金額に係る当該国外居住扶養親族の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は当該給与等の金額から控除された当該扶養控除の額に相当する金額に係る国外居住扶養親族以外の者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類のうち、法第百九十四条第四項、第百九十五条第四項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示した第一号イ、第二号イ若しくはハ若しくは第三号イに掲げる書類については、この限りでない。
第262条第4項第1号ロ
(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)
追加
当該国外居住扶養親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの
第262条第4項第1号
(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)
追加
次号及び第三号に掲げる場合以外の場合
次に掲げる書類
第262条第4項第2号ハ
(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)
追加
当該国外居住扶養親族が法第二条第一項第三十四号の二ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるもの
第262条第4項第2号ロ
(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)
第262条第4項第2号イ
(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)
第262条第4項第2号
(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)
追加
当該国外居住扶養親族が法第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当するものとして扶養控除に関する事項を記載する場合
次に掲げる書類
第262条第4項第3号ロ
(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)
追加
当該国外居住扶養親族が法第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるもの
第262条第4項第3号イ
(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)
第262条第4項第3号
(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)
追加
当該国外居住扶養親族が法第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除に関する事項を記載する場合
次に掲げる書類
第262条第5項
(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)
国税庁長官は、第一項の方法を定めたときは、これを告示する。
移動
第262条第6項
第302条第1項
第303条第1項
第316条の2第2項
(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
法第百九十四条第一項又は第二項の規定による申告書に同条第一項第七号に掲げる事項の記載をした居住者は、次の各号に掲げる国外居住親族(同条第四項に規定する国外居住親族をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める旨を証する書類として財務省令で定めるものを各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
変更後
法第百九十四条第一項又は第二項の規定による申告書に同条第一項第七号に掲げる事項の記載をした居住者は、次の各号に掲げる国外居住親族(同条第四項に規定する国外居住親族をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める旨を証する書類として財務省令で定めるものを各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
第316条の2第2項第3号
(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
法第百九十四条第一項第七号に規定する控除対象扶養親族である国外居住親族
当該国外居住親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨
変更後
法第百九十四条第一項第七号に規定する控除対象扶養親族である国外居住親族
当該国外居住親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨(当該国外居住親族の同号に掲げる控除対象扶養親族に該当する事実が法第二条第一項第三十四号の二ロ(1)に掲げる者に該当することである場合には、当該国外居住親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨)
第316条の2第3項
(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
法第百九十四条第五項の規定による申告書を提出する居住者は、国外居住親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるものを各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
変更後
法第百九十四条第五項の規定による申告書を提出する居住者は、国外居住親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの(当該国外居住親族が法第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、当該国外居住親族が同号ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるもの)を各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
第318条の2第1項
(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
法第百九十五条第一項又は第二項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書に同条第一項第四号に掲げる事項の記載をした居住者は、次の各号に掲げる記載がされた者の区分に応じ、当該各号に定める旨を証する書類として財務省令で定めるものを各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
変更後
法第百九十五条第一項又は第二項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書に同条第一項第四号に掲げる事項の記載をした居住者は、次の各号に掲げる記載がされた者の区分に応じ当該各号に定める旨を証する書類として財務省令で定めるものを各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
第318条の2第1項第2号
(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
法第百九十五条第一項第四号に規定する控除対象扶養親族で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者
その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨
変更後
法第百九十五条第一項第四号に規定する控除対象扶養親族で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者
その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨(その者の同号に掲げる控除対象扶養親族に該当する事実が法第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨)
第319条の10第1項第2号
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示)
法第二百三条の六第一項第六号の控除対象扶養親族で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者
その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨
変更後
法第二百三条の六第一項第六号の控除対象扶養親族で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者
その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨(その者の同号に掲げる控除対象扶養親族に該当する事実が法第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨)