法第二十条第一項の規定による措置に要する費用についての法第二十一条の二又は第二十一条の三の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した同項の規定による養育医療の給付(養育医療に要する費用の支給を含む。)に要する費用の額から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第二十一条の四第一項の規定による徴収金の額その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。
変更後
法第二十条第一項の規定による措置に要する費用についての法第二十一条の二又は第二十一条の三の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、内閣総理大臣が定める基準によつて算定した同項の規定による養育医療の給付(養育医療に要する費用の支給を含む。)に要する費用の額から内閣総理大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第二十一条の四第一項の規定による徴収金の額その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。
追加
法第二十八条第一項の規定によりこども家庭庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあつては、四国厚生支局長。以下この条において同じ。)に委任する。
ただし、こども家庭庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
追加
法第二十条第七項において準用する児童福祉法第二十一条の三第三項に規定する権限
当該権限の行使の対象となる都道府県知事が管轄する区域を管轄する地方厚生局長
追加
法第二十七条第一項に規定する権限
法第二十条第七項において準用する児童福祉法第二十一条の三第一項の規定により当該権限が属するものとされている都道府県知事が管轄する区域を管轄する地方厚生局長