母子保健法施行令

2023年3月30日改正分

 第2条第1項

(国又は都道府県の費用の負担)

法第二十条第一項の規定による措置に要する費用についての法第二十一条の二又は第二十一条の三の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した同項の規定による養育医療の給付(養育医療に要する費用の支給を含む。)に要する費用の額から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第二十一条の四第一項の規定による徴収金の額その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。

変更後


 第4条第1項

(権限の委任)

追加


 第4条第1項第1号

(権限の委任)

追加


 第4条第1項第2号

(権限の委任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。

変更後


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