金融商品取引法施行令

2022年8月3日改正分

 第1条の6第1項

(取得勧誘が少人数向け勧誘に該当しないための要件)

法第二条第三項第二号ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の発行される日以前六月以内に、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券(その発行の際にその取得勧誘が同号イに掲げる場合及び第二条の十二に規定する場合に該当するものであつた有価証券並びにその発行の際にその取得勧誘が有価証券の募集に該当し、かつ、当該有価証券の募集に関し法第四条第一項の規定による届出又は法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類の提出が行われた有価証券を除く。以下この条において「同種の新規発行証券」という。)が発行されており、当該有価証券の取得勧誘を行う相手方(当該有価証券の取得勧誘を行う相手方が適格機関投資家であつて、当該有価証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数と当該六月以内に発行された同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方(当該同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方が適格機関投資家であつて、当該同種の新規発行証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数との合計が五十名以上となることとする。

変更後


 第2条の10第1項第1号ホ

(法第二章の規定を適用する有価証券とみなされる権利の範囲)

確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十五条第三項に規定する資産管理運用契約(同条第一項第一号に掲げる信託の契約に限る。)、同法第六十六条第一項(同法第九十一条の二十四において準用する場合を含む。)の規定により締結する同法第六十五条第一項第一号に掲げる信託の契約及び同法第六十六条第二項(同法第九十一条の二十四において準用する場合を含む。)に規定する信託の契約に係る信託の受益権

変更後


 第15条の10の3第1項第2号

(発行価額の総額及び有価証券を取得する者が払い込む額が少額である有価証券の募集の取扱い等)

取得する者が払い込む額として内閣府令で定める方法により算定される額が五十万円以下であること。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第一条中金融商品取引法施行令第一条の五の二第一項第一号、第二条の二、第二条の十第一項第一号リ、第三十八条の二第一項並びに第三十九条第二項第一号、第十八号及び第十九号の改正規定並びに同令第四十四条の四第三項の改正規定(「又は主たる事務所」を削る部分に限る。) 公布の日

変更後


 附則第3条第1項

(経過措置)

第二条第一号の規定による改正後の公認会計士法施行令第二十七条第六項の規定は、同条第五項の規定によりこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う公示に係る配当について適用し、同号の規定による改正前の公認会計士法施行令第二十七条第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。

移動

附則第1条第2項

変更後


追加


 附則第1条第2項

この政令による改正後の金融商品取引法施行令第二条の十二第一号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する取得勧誘(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。以下同じ。)又は売付け勧誘等(同法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に開始した取得勧誘又は売付け勧誘等については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第3項

(経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。

削除


追加


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