電気事業法施行令

2023年3月23日改正分

 第4条第1項

(借入金及び広域的運営推進機関債の発行の限度額)

法第二十八条の五十二第三項の政令で定める額は、千二百億円とする。

変更後


 第21条第1項

(機関債の発行の認可)

推進機関は、法第二十八条の五十二第一項の規定により機関債の発行の認可を受けようとするときは、機関債の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

変更後


 第41条第1項

(登録適合性確認機関の登録等の有効期間)

法第七十条第一項(法第九十六条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

変更後


 第45条第3項第3号

(報告の徴収)

法第二十八条の三第一項の接続に係る発電用の自家用電気工作物における発電又はその発電による電気の供給に関する事項

変更後


 第46条第1項

(権限の委任)

法第百十四条第一項の政令で定める規定は、法第二条の十三及び第二条の十四(これらの規定を法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第二条の十五(法第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第二条の十六(法第二十七条の二十六第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十七条第一項、第二項、第四項及び第五項、第十八条第一項から第三項まで、第六項、第十一項及び第十二項(法第二十条第四項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。)、第十九条、第二十条第二項及び第三項、第二十条の二第一項及び第三項、第二十一条第二項及び第三項、第二十二条第一項(法第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(法第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十二条の二第一項(法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)並びに第二項及び第三項(これらの規定を法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十二条の三第一項(法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二項(法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する場合を含む。)及び第三項(法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項、第二項及び第三項(これらの規定を法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する場合を含む。)、第四項並びに第五項及び第六項(これらの規定を法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十三条の二(法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十三条の三第一項(法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十三条の四第一項(法第二十七条の十二において読み替えて準用する場合及び法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の二第一項(法第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十、第二十七条の十一第二項から第四項まで、第二十七条の十一の二から第二十七条の十一の六まで、第二十七条の十二の十、第二十七条の十二の十一第二項から第四項まで、第二十七条の十二の十二第一項、第四項及び第五項、第二十七条の十四、第七章並びに第百三条の二第三項の規定とする。

変更後


 第46条第2項第2号

(権限の委任)

法第百六条第八項及び第百七条第六項の規定による権限(法第二十八条の十四第一項、第二十八条の十五、第二十八条の四十一第三項、第二十八条の四十六第一項から第三項まで、第二十八条の五十二第一項及び第六項並びに第二十八条の五十六の規定に関するものを除く。)

変更後


 第46条第3項

(権限の委任)

次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。 ただし、同表第一号、第四号から第六号まで、第八号、第九号及び第二十七号から第三十九号までに掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

変更後


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