毒物及び劇物指定令
2022年1月28日改正分
第1条第1項第17号ヘ
(毒物)
雷酸第二水銀及びこれを含有する製剤
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第1条第1項第17号ト
第1条第1項第17号ト
(毒物)
硫化第二水銀及びこれを含有する製剤
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第1条第1項第17号チ
第1条第1項第17号ホ
(毒物)
沃化第一水銀及びこれを含有する製剤
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第1条第1項第17号ヘ
第1条第1項第17号ニ
(毒物)
酸化水銀五%以下を含有する製剤
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第1条第1項第17号ホ
追加
[(二―カルボキシラトフエニル)チオ](エチル)水銀ナトリウム(別名チメロサール)〇・一%以下を含有する製剤
第1条第1項第19号の2
(毒物)
二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)及びこれを含有する製剤。
ただし、二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート〇・五%以下を含有するものを除く。
変更後
二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)及びこれを含有する製剤。
ただし、二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート一・五%以下を含有するものを除く。
第2条第1項第22号の2
(劇物)
ぎ酸及びこれを含有する製剤。
ただし、ぎ酸九〇%以下を含有するものを除く。
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第2条第1項第22号の3
追加
[(二―カルボキシラトフエニル)チオ](エチル)水銀ナトリウム(別名チメロサール)〇・一%以下を含有する製剤
第2条第1項第22号の3
(劇物)
第2条第1項第22号の4
(劇物)
キノリン及びこれを含有する製剤
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第2条第1項第22号の5
第2条第1項第71号の4
(劇物)
二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)〇・五%以下を含有する製剤
変更後
二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)一・五%以下を含有する製剤
第2条第1項第100号の8
(劇物)
メチルホスホン酸ジメチル
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第2条第1項第100号の9
追加
四―メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤。
ただし、四―メチルベンゼンスルホン酸五%以下を含有するものを除く。
第2条第1項第100号の9
(劇物)
S―メチル―N―[(メチルカルバモイル)―オキシ]―チオアセトイミデート(別名メトミル)四五%以下を含有する製剤
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第2条第1項第100号の10
第2条第1項第100号の10
(劇物)
メチレンビス(一―チオセミカルバジド)二%以下を含有する製剤
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第2条第1項第100号の11
第2条第1項第100号の11
(劇物)
五―メトキシ―N・N―ジメチルトリプタミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
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第2条第1項第100号の12
第2条第1項第100号の12
(劇物)
一―(四―メトキシフエニル)ピペラジン及びこれを含有する製剤
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第2条第1項第100号の13
第2条第1項第100号の13
(劇物)
一―(四―メトキシフエニル)ピペラジン一塩酸塩及びこれを含有する製剤
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第2条第1項第100号の14
第2条第1項第100号の14
(劇物)
一―(四―メトキシフエニル)ピペラジン二塩酸塩及びこれを含有する製剤
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第2条第1項第100号の15
第2条第1項第100号の15
(劇物)
二―メトキシ―一・三・二―ベンゾジオキサホスホリン―二―スルフイド及びこれを含有する製剤
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第2条第1項第100号の16
第2条第1項第100号の16
(劇物)
二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有する製剤。
ただし、容量二〇リツトル以下の容器に収められたものであつて、二―メルカプトエタノール〇・一%以下を含有するものを除く。
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第2条第1項第100号の17
第2条第1項第100号の17
(劇物)
メルカプト酢酸及びこれを含有する製剤。
ただし、メルカプト酢酸一%以下を含有するものを除く。
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第2条第1項第100号の18
第2条第1項第100号の18
(劇物)
モネンシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。
ただし、モネンシンとして八%以下を含有するものを除く。
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第2条第1項第100号の19
第2条第1項第100号の19
(劇物)
モノゲルマン及びこれを含有する製剤
移動
第2条第1項第100号の20
附則第1条第1項
この政令は、昭和四十年一月九日から施行する。
ただし、第一条及び第二条第一項の規定中、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十五号)による改正前の毒物及び劇物取締法(以下「旧法」という。)別表第一第一号から第十八号まで及び別表第二第一号から第五十七号まで並びに従前の毒物及び劇物指定令(以下「旧令」という。)第一条及び第二条第一項に規定されていない物に係る部分は、昭和四十年七月一日から施行する。
削除
追加
この政令は、令和四年二月一日から施行する。
ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第二条第一項第百号の八に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、令和四年四月三十日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、令和四年四月三十日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び第二項の規定は、適用しない。
附則第3条第1項
追加
毒物除外物(この政令による改正後の第二条第一項第二十二号の二に掲げる物又は同項第七十一号の四に掲げる物(この政令による改正前の第二条第一項第七十一号の四に掲げる物を除く。)をいう。次条において同じ。)であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ法第十二条第一項の規定による毒物の表示がされているものについては、令和四年四月三十日までは、引き続きその表示がされている限り、同項の規定は、適用しない。
附則第4条第1項
追加
この政令の施行前にした毒物除外物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。