毒物及び劇物指定令

2022年1月28日改正分

 第1条第1項第17号ヘ

(毒物)

雷酸第二水銀及びこれを含有する製剤

移動

第1条第1項第17号ト


 第1条第1項第17号ト

(毒物)

硫化第二水銀及びこれを含有する製剤

移動

第1条第1項第17号チ


 第1条第1項第17号ホ

(毒物)

よう化第一水銀及びこれを含有する製剤

移動

第1条第1項第17号ヘ


 第1条第1項第17号ニ

(毒物)

酸化水銀五%以下を含有する製剤

移動

第1条第1項第17号ホ


追加


 第1条第1項第19号の2

(毒物)

二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)及びこれを含有する製剤。 ただし、二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート〇・五%以下を含有するものを除く。

変更後


 第2条第1項第22号の2

(劇物)

ぎ酸及びこれを含有する製剤。 ただし、ぎ酸九〇%以下を含有するものを除く。

移動

第2条第1項第22号の3


追加


 第2条第1項第22号の3

(劇物)

キシレン

移動

第2条第1項第22号の4


 第2条第1項第22号の4

(劇物)

キノリン及びこれを含有する製剤

移動

第2条第1項第22号の5


 第2条第1項第71号の4

(劇物)

二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)〇・五%以下を含有する製剤

変更後


 第2条第1項第100号の8

(劇物)

メチルホスホン酸ジメチル

移動

第2条第1項第100号の9


追加


 第2条第1項第100号の9

(劇物)

S―メチル―N―[(メチルカルバモイル)―オキシ]―チオアセトイミデート(別名メトミル)四五%以下を含有する製剤

移動

第2条第1項第100号の10


 第2条第1項第100号の10

(劇物)

メチレンビス(一―チオセミカルバジド)二%以下を含有する製剤

移動

第2条第1項第100号の11


 第2条第1項第100号の11

(劇物)

五―メトキシ―N・N―ジメチルトリプタミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤

移動

第2条第1項第100号の12


 第2条第1項第100号の12

(劇物)

一―(四―メトキシフエニル)ピペラジン及びこれを含有する製剤

移動

第2条第1項第100号の13


 第2条第1項第100号の13

(劇物)

一―(四―メトキシフエニル)ピペラジン一塩酸塩及びこれを含有する製剤

移動

第2条第1項第100号の14


 第2条第1項第100号の14

(劇物)

一―(四―メトキシフエニル)ピペラジン二塩酸塩及びこれを含有する製剤

移動

第2条第1項第100号の15


 第2条第1項第100号の15

(劇物)

二―メトキシ―一・三・二―ベンゾジオキサホスホリン―二―スルフイド及びこれを含有する製剤

移動

第2条第1項第100号の16


 第2条第1項第100号の16

(劇物)

二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有する製剤。 ただし、容量二〇リツトル以下の容器に収められたものであつて、二―メルカプトエタノール〇・一%以下を含有するものを除く。

移動

第2条第1項第100号の17


 第2条第1項第100号の17

(劇物)

メルカプト酢酸及びこれを含有する製剤。 ただし、メルカプト酢酸一%以下を含有するものを除く。

移動

第2条第1項第100号の18


 第2条第1項第100号の18

(劇物)

モネンシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。 ただし、モネンシンとして八%以下を含有するものを除く。

移動

第2条第1項第100号の19


 第2条第1項第100号の19

(劇物)

モノゲルマン及びこれを含有する製剤

移動

第2条第1項第100号の20


 附則第1条第1項

この政令は、昭和四十年一月九日から施行する。 ただし、第一条及び第二条第一項の規定中、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十五号)による改正前の毒物及び劇物取締法(以下「旧法」という。)別表第一第一号から第十八号まで及び別表第二第一号から第五十七号まで並びに従前の毒物及び劇物指定令(以下「旧令」という。)第一条及び第二条第一項に規定されていない物に係る部分は、昭和四十年七月一日から施行する。

削除


追加


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(経過措置)

追加


 附則第3条第1項

追加


 附則第4条第1項

追加


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