河川法施行令
2021年7月14日改正分
第2条第1項第6号
(都道府県知事又は指定都市の長による指定区間内の一級河川の管理)
法第五十二条及び第五十三条第三項の規定による権限を行うこと。
移動
第2条第1項第7号
追加
法第五十一条の二第一項の規定によりダム洪水調節機能協議会を組織すること。
第2条第1項第7号
(都道府県知事又は指定都市の長による指定区間内の一級河川の管理)
指定区間外の一級河川の改良工事(法第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)の施行に伴い必要を生じた河川工事で当該改良工事と一体として施行する必要があるものを施行すること。
移動
第2条第1項第8号
第10条の5第1項第1号
(市町村長の施行することができない工事等)
指定区間内の一級河川に係る第二条第一項第七号の河川工事又は第四十条第一項に規定する特別指定区間内の一級河川に係る改良工事
変更後
指定区間内の一級河川に係る第二条第一項第八号の河川工事又は第四十条第一項に規定する特別指定区間内の一級河川に係る改良工事
第10条の7第1項第1号
(国土交通大臣の施行する改良工事等)
ダム、導水路、放水路、捷
水路その他これらに類する施設で国土交通大臣が指定するものに関する改良工事等(次号に掲げるものを除く。)
変更後
ダム、導水路、放水路、捷水路その他これらに類する施設で国土交通大臣が指定するものに関する改良工事等(次号に掲げるものを除く。)
第10条の8第1項
(特定河川工事に係る権限の代行)
国土交通大臣は、法第十六条の四第一項の規定により特定河川工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、工事を行う河川の名称及び区間、工事の内容並びに工事の開始の日を公示しなければならない。
工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
変更後
国土交通大臣は、法第十六条の四第一項の規定により特定河川工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定河川工事を行う河川の名称及び区間、特定河川工事の内容並びに特定河川工事の開始の日を公示しなければならない。
特定河川工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
第10条の8第2項
(特定河川工事に係る権限の代行)
国土交通大臣は、法第十六条の四第一項の規定により特定河川工事を行う場合においては、当該特定河川工事に係る法第十七条から第十九条まで、第二十一条、第三十七条、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項、第七十条の二(第三項を除く。)、第七十四条及び第八十九条に規定する権限を都道府県知事等(法第十六条の四第一項の都道府県知事等をいう。第四項において同じ。)に代わつて行うものとする。
変更後
国土交通大臣は、法第十六条の四第一項の規定により特定河川工事を行う場合においては、当該特定河川工事に係る法第十七条から第十九条まで、第二十一条、第三十七条、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項、第七十条の二(第三項を除く。)、第七十四条及び第八十九条に規定する権限を都道府県知事等(法第十六条の四第一項の都道府県知事等をいう。第四項並びに次条第二項及び第四項において同じ。)に代わつて行うものとする。
第10条の8第3項
(特定河川工事に係る権限の代行)
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により公示された河川の区間につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。
ただし、法第二十一条、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項、第七十条の二(第三項を除く。)、第七十四条並びに第八十九条第八項及び第九項に規定する権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
変更後
前項の規定により国土交通大臣が代わつて行う権限は、第一項前段の規定により公示された河川の区間につき、同項前段の規定により公示された特定河川工事の開始の日から同項後段の規定により公示された当該特定河川工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。
ただし、法第二十一条、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項、第七十条の二(第三項を除く。)、第七十四条並びに第八十九条第八項及び第九項に規定する権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
第10条の9第1項
(特定維持に係る権限の代行)
追加
国土交通大臣は、法第十六条の五第一項の規定により特定維持を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定維持を行う河川の名称及び区間、特定維持の内容並びに特定維持の開始の日を公示しなければならない。
特定維持の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
第10条の9第2項
(特定維持に係る権限の代行)
追加
国土交通大臣は、法第十六条の五第一項の規定により特定維持を行う場合においては、当該特定維持に係る法第十七条、第十八条、第六十六条、第六十七条、第七十四条及び第八十九条に規定する権限を都道府県知事等に代わつて行うものとする。
第10条の9第3項
(特定維持に係る権限の代行)
追加
前項の規定により国土交通大臣が代わつて行う権限は、第一項前段の規定により公示された河川の区間につき、同項前段の規定により公示された特定維持の開始の日から同項後段の規定により公示された当該特定維持の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。
ただし、法第六十六条、第六十七条、第七十四条並びに第八十九条第八項及び第九項に規定する権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
第10条の9第4項
(特定維持に係る権限の代行)
追加
国土交通大臣は、法第十八条又は第六十六条に規定する権限を都道府県知事等に代わつて行つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事等に通知しなければならない。
第14条の2第1項
(流水の占用の許可を受けた水利使用のために取水した流水に類する流水)
法第二十三条の二の政令で定める流水は、ダム又は堰
(第二号において「ダム等」という。)から専ら次に掲げる場合に放流される流水とする。
ただし、魚道その他の魚類の通路となる施設を流下するものを除く。
変更後
法第二十三条の二の政令で定める流水は、ダム又は堰(第二号において「ダム等」という。)から専ら次に掲げる場合に放流される流水とする。
ただし、魚道その他の魚類の通路となる施設を流下するものを除く。
第14条の3第1項第2号ロ
(登録事項)
前条に規定する流水が放流されるダム又は堰
の位置及び名称
変更後
前条に規定する流水が放流されるダム又は堰の位置及び名称
第15条の4第1項第1号
(河川区域における土地の掘削等で許可を要しないもの)
河川管理施設の敷地から十メートル(河川管理施設の構造又は地形、地質その他の状況により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離)以上離れた土地における耕耘
変更後
河川管理施設の敷地から十メートル(河川管理施設の構造又は地形、地質その他の状況により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離)以上離れた土地における耕耘
第16条の2第1項
(一級河川における舟又はいかだの通航の制限)
河川管理者は、一級河川の河川管理施設である閘
門(一級河川の河川管理施設である水門で河川管理者が指定したものを含む。以下この条において単に「閘
門」という。)を通航する舟又はいかだの長さ、幅、水面上の高さ又は喫水の最高限度を、閘
門ごとに指定する。
変更後
河川管理者は、一級河川の河川管理施設である閘門(一級河川の河川管理施設である水門で河川管理者が指定したものを含む。以下この条において単に「閘門」という。)を通航する舟又はいかだの長さ、幅、水面上の高さ又は喫水の最高限度を、閘門ごとに指定する。
第16条の2第2項
(一級河川における舟又はいかだの通航の制限)
舟又はいかだでその長さ、幅、水面上の高さ又は喫水が前項の規定により河川管理者が指定した最高限度をこえるものは、当該閘
門を通航させてはならない。
変更後
舟又はいかだでその長さ、幅、水面上の高さ又は喫水が前項の規定により河川管理者が指定した最高限度をこえるものは、当該閘門を通航させてはならない。
第16条の2第3項
(一級河川における舟又はいかだの通航の制限)
一級河川の河川区域のうち河川が損傷し、河川工事若しくは河川管理施設の操作に支障が生じ、若しくは他の河川の使用に著しい支障が生じないようにするため、舟若しくはいかだの通航を制限する必要があると認めて河川管理者が指定した水域又は閘
門を通航する舟又はいかだは、河川管理者が指定した方法により通航させなければならない。
変更後
一級河川の河川区域のうち河川が損傷し、河川工事若しくは河川管理施設の操作に支障が生じ、若しくは他の河川の使用に著しい支障が生じないようにするため、舟若しくはいかだの通航を制限する必要があると認めて河川管理者が指定した水域又は閘門を通航する舟又はいかだは、河川管理者が指定した方法により通航させなければならない。
第16条の8第1項第2号
(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可)
河川区域内の土地において土石、竹木その他の物件を堆
積し、又は設置すること。
変更後
河川区域内の土地において土石、竹木その他の物件を堆積し、又は設置すること。
第23条第1項第1号
(河川の従前の機能を維持するために必要な措置をとらなければならないダム)
洪水吐ゲートを有するダムで、当該ダムに係る湛
水区間の総延長(湛
水区域内に存する湛
水前の河川の延長の総和をいう。以下この条において同じ。)が十キロメートル以上であるもの
変更後
洪水吐ゲートを有するダムで、当該ダムに係る湛水区間の総延長(湛水区域内に存する湛水前の河川の延長の総和をいう。以下この条において同じ。)が十キロメートル以上であるもの
第23条第1項第2号
(河川の従前の機能を維持するために必要な措置をとらなければならないダム)
河川に沿つて三十キロメートル以内の間隔で存する二以上のダムに係る湛
水区間の総延長の和が十五キロメートル以上である場合における当該二以上のダムのうち、洪水吐ゲートを有するもの
変更後
河川に沿つて三十キロメートル以内の間隔で存する二以上のダムに係る湛水区間の総延長の和が十五キロメートル以上である場合における当該二以上のダムのうち、洪水吐ゲートを有するもの
第34条第1項第1号
(河川保全区域における行為で許可を要しないもの)
第34条第1項第4号
(河川保全区域における行為で許可を要しないもの)
堤内の土地における工作物(コンクリート造、石造、れんが造等の堅固なもの及び貯水池、水槽
、井戸、水路等水が浸透するおそれのあるものを除く。)の新築又は改築
変更後
堤内の土地における工作物(コンクリート造、石造、れんが造等の堅固なもの及び貯水池、水槽、井戸、水路等水が浸透するおそれのあるものを除く。)の新築又は改築
第35条第1項第1号
(河川予定地における行為で許可を要しないもの)
第35条の2第1項第1号
(河川保全立体区域における行為で許可を要しないもの)
第36条の2第1項第3号
(一級河川の管理に要する費用の特例負担率に係る大規模な工事)
長さ七百五十メートル以上の導水路、放水路又は捷
水路
変更後
長さ七百五十メートル以上の導水路、放水路又は捷水路
第36条の2第1項第5号
(一級河川の管理に要する費用の特例負担率に係る大規模な工事)
長さ百五十メートル以上の堰
又は床止め
変更後
長さ百五十メートル以上の堰又は床止め
第37条の3第1項
(国土交通大臣の行う特定維持に要する費用についての都道府県等の負担)
追加
都道府県等が法第六十五条の四第一項の規定により負担すべき金額は、特定維持に要する費用の額(法第六十七条の規定による負担金があるときは、当該費用の額から当該負担金の額を控除した額)に相当する額とする。
第38条第1項
(納付)
国土交通大臣は、その行なう一級河川の管理に要する費用の負担に関し、法第六十条第一項又は第六十三条第一項の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、それぞれその負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければならない。
ただし、法第六十条第一項の規定により甲都府県が負担すべき額の一部を法第六十三条第一項の規定により乙都府県が負担すべきときは、甲都府県に対しては、乙都府県が負担すべき額を控除した額を納付すべき旨を通知するものとする。
変更後
国土交通大臣は、その行う一級河川の管理に要する費用の負担に関し、法第六十条第一項又は第六十三条第一項の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、それぞれその負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければならない。
ただし、法第六十条第一項の規定により甲都府県が負担すべき額の一部を法第六十三条第一項の規定により乙都府県が負担すべきときは、甲都府県に対しては、乙都府県が負担すべき額を控除した額を納付すべき旨を通知するものとする。
第38条第2項
(納付)
国土交通大臣は、その行う法第十六条の四第一項の特定河川工事に要する費用の負担に関し、法第六十五条の三第一項又は第二項の規定によりその費用を負担すべき都道府県等に対し、その負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければならない。
変更後
国土交通大臣は、その行う法第十六条の四第一項の特定河川工事又は法第十六条の五第一項の特定維持に要する費用の負担に関し、法第六十五条の三第一項若しくは第二項又は第六十五条の四第一項の規定によりその費用を負担すべき都道府県等に対し、その負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければならない。
第38条第3項
(納付)
法第六十三条第三項若しくは第六十五条の三第三項の規定により他の都府県が負担すべき負担金又は同条第四項の規定により都道府県が負担すべき負担金は、その負担金を財源とする費用の支出時期に遅れないように支出しなければならない。
変更後
法第六十三条第三項、第六十五条の三第三項若しくは第六十五条の四第二項の規定により他の都府県が負担すべき負担金又は法第六十五条の三第四項若しくは第六十五条の四第三項の規定により都道府県が負担すべき負担金は、その負担金を財源とする費用の支出時期に遅れないように支出しなければならない。
第40条第1項
(特別指定区間内の一級河川における国土交通大臣の改良工事の施行等)
道の区域内の指定区間内の一級河川のうち、国土交通大臣が道の開発のため特に必要と認めて指定した区間(以下「特別指定区間」という。)内の一級河川について、法第九条第二項の規定により道知事が行うこととされる管理は、第二条第一項各号(第七号を除く。)に掲げるもの及び次に掲げるもの以外のものとする。
変更後
道の区域内の指定区間内の一級河川のうち、国土交通大臣が道の開発のため特に必要と認めて指定した区間(以下「特別指定区間」という。)内の一級河川について、法第九条第二項の規定により道知事が行うこととされる管理は、第二条第一項各号(第八号を除く。)に掲げるもの及び次に掲げるもの以外のものとする。
第40条第2項
(特別指定区間内の一級河川における国土交通大臣の改良工事の施行等)
国土交通大臣は、特別指定区間を指定しようとするときは、あらかじめ、道知事の意見をきかなければならない。
これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
変更後
国土交通大臣は、特別指定区間を指定しようとするときは、あらかじめ、道知事の意見を聴かなければならない。
これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
第45条第1項第5号
(国土交通大臣の認可)
ダム、水門、閘
門、橋その他の工作物で治水上又は利水上影響が著しいと認められるものに係る法第二十六条第一項の許可(水利使用に関するものを除く。)及び当該許可に係る法第七十五条の規定による処分
変更後
ダム、水門、閘門、橋その他の工作物で治水上又は利水上影響が著しいと認められるものに係る法第二十六条第一項の許可(水利使用に関するものを除く。)及び当該許可に係る法第七十五条の規定による処分
第53条第2項
(権限の委任)
前項に規定するもののほか、法に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限のうち、前項第二号に規定する特定水利使用に関する次に掲げるものであつて、これらの権限以外の法及びこの政令に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限に基づく処分を要する行為を伴わない行為に係るものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
変更後
前項に規定するもののほか、法に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限のうち、同項第二号に規定する特定水利使用に関する次に掲げるものであつて、これらの権限以外の法及びこの政令に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限に基づく処分を要する行為を伴わない行為に係るものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
第53条第3項第1号
(権限の委任)
法第十六条の四第二項に規定する権限
変更後
法第十六条の四第二項及び第十六条の五第二項の規定による権限
第53条第3項第5号
(権限の委任)
第十条の八第一項及び第四項の規定による権限
変更後
第十条の八第一項及び第四項並びに第十条の九第一項及び第四項の規定による権限
第56条第1項
(準用しない規定)
法第百条第一項の政令で定める規定は、法第六条第五項、第十条第二項から第四項まで、第十四条第二項、第十六条から第十六条の四まで、第三十二条第四項、第三十五条第一項、第三十六条第二項及び第四項、第六十二条、第六十五条の二、第六十五条の三、第七十条の二、第七十九条第二項、第九十七条第二項並びに第九十九条とする。
変更後
法第百条第一項の政令で定める規定は、法第六条第五項、第十条第二項から第四項まで、第十四条第二項、第十六条から第十六条の三まで、第三十二条第四項、第三十五条第一項、第三十六条第二項及び第四項、第五十一条の三、第六十二条、第六十五条の二、第六十五条の三第四項、第六十五条の四第三項、第七十条の二、第七十九条第二項、第九十七条第二項及び第三項並びに第九十九条とする。
第57条の4第1項
(この政令の規定の準用河川への準用)
第一章(第一条第二項、第二条から第二条の三まで、第五条第一項第四号、第九条の二、第十条から第十条の八まで、第十六条の二、第十六条の三、第十六条の十三及び第十九条から第二十条の三までを除く。)、第三十八条第三項(法第六十三条第三項に係る部分に限る。)、第三十九条、第二章の二、第四十八条から第五十二条まで、第五十八条、第五十九条第二号及び第三号、第六十条第二号並びに第六十一条から第六十三条までの規定は、準用河川について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
変更後
第一章(第一条第二項、第二条から第二条の三まで、第五条第一項(第四号に係る部分に限る。)、第九条の二、第十条から第十条の六まで、第十六条の二、第十六条の三、第十六条の十三及び第十九条から第二十条の三までを除く。)、第三十七条の二、第三十七条の三、第三十八条第二項及び第三項、第三十九条、第二章の二、第四十八条から第五十二条まで、第五十八条、第五十九条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第六十条(第二号に係る部分に限る。)並びに第六十一条から第六十三条までの規定は、準用河川について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第2条第1項第14号
(勅令及び政令の廃止)
洪水防ぎよのための処分に因る損害の補償手続に関する政令(昭和二十八年政令第三百十号)
変更後
洪水防ぎよのための処分に因る損害の補償手続に関する政令(昭和二十八年政令第三百十号)
附則第3条の2第1項第2号
(平成四年度までにおける一級河川の改良工事に要する費用の特則に係る大規模な工事)
長さ五百メートル以上の導水路、放水路又は捷
水路
変更後
長さ五百メートル以上の導水路、放水路又は捷水路
附則第3条の2第1項第4号
(平成四年度までにおける一級河川の改良工事に要する費用の特則に係る大規模な工事)
長さ百メートル以上の堰
又は床止め
変更後
長さ百メートル以上の堰又は床止め
附則第1条第1項
追加
この政令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月十五日)から施行する。