国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条の六第十一項、第八十七条の八第四項、第八十八条の七第九項、第八十九条の二第十項、第八十九条の三第四項、第八十九条の四第二項、第九十条第四項、第九十条の二第二項、第九十条の三の三第二項、第九十条の三の四第三項、第九十条の四第二項及び第四項、第九十条の四の二第二項、第九十条の四の三第二項、第九十条の五第五項、第九十条の六第二項及び第四項、第九十条の六の二第五項並びに第九十条の六の三第四項において準用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十条の三の三第十七項、第四十一条の十九の五第九項、第六十六条の四第二十一項、第六十六条の四の三第十項及び第六十七条の十八第九項の身分を示す証明書(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第六十四号)に規定する証明書を除く。)の書式は、別表第一による。
変更後
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条の六第十二項、第八十七条の八第四項、第八十八条の七第九項、第八十九条の二第十項、第八十九条の三第四項、第八十九条の四第二項、第九十条第四項、第九十条の二第二項、第九十条の三の三第二項、第九十条の三の四第三項、第九十条の四第二項及び第四項、第九十条の四の二第二項、第九十条の四の三第二項、第九十条の五第五項、第九十条の六第二項及び第四項、第九十条の六の二第五項並びに第九十条の六の三第四項において準用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十条の三の三第十七項、第四十一条の十九の五第九項、第六十六条の四第二十一項、第六十六条の四の三第十項及び第六十七条の十八第九項の身分を示す証明書(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第六十四号)に規定する証明書を除く。)の書式は、別表第一による。
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第七条第四項又は租税特別措置法第九条の四の二第五項、第二十九条の二第十一項、第四十一条の二の三第五項、第七十条の二の二第二十三項若しくは第七十条の二の三第二十二項の身分を示す証明書の書式は、別表第二による。
変更後
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第七条第四項又は租税特別措置法第九条の四の二第五項、第二十九条の二第十一項、第四十一条の二の三第五項、第七十条の二の二第二十五項若しくは第七十条の二の三第二十二項の身分を示す証明書の書式は、別表第二による。
租税特別措置法第三十七条の十一の三第十四項、第三十七条の十四第三十五項又は第三十七条の十四の二第三十四項の身分を示す証明書の書式は、別表第三による。
変更後
租税特別措置法第三十七条の十一の三第十四項、第三十七条の十四第三十八項又は第三十七条の十四の二第三十四項の身分を示す証明書の書式は、別表第三による。
追加
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、第二条第一項の改正規定は、同年五月一日から施行する。