国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条の六第十一項、第八十七条の八第四項、第八十八条の七第九項、第八十九条の二第十項、第八十九条の三第四項、第八十九条の四第二項、第九十条第四項、第九十条の二第二項、第九十条の三の三第二項、第九十条の三の四第三項、第九十条の四第二項及び第四項、第九十条の四の二第二項、第九十条の四の三第二項、第九十条の五第五項、第九十条の六第二項及び第四項、第九十条の六の二第五項並びに第九十条の六の三第四項において準用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十条の三の三第十一項、第四十一条の十九の五第九項、第六十六条の四第二十一項、第六十六条の四の三第十項、第六十七条の十八第九項、第六十八条の八十八第二十一項及び第六十八条の百七の二第九項の身分を示す証明書(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第六十四号)に規定する証明書を除く。)の書式は、別表第一による。
変更後
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条の六第十一項、第八十七条の八第四項、第八十八条の七第九項、第八十九条の二第十項、第八十九条の三第四項、第八十九条の四第二項、第九十条第四項、第九十条の二第二項、第九十条の三の三第二項、第九十条の三の四第三項、第九十条の四第二項及び第四項、第九十条の四の二第二項、第九十条の四の三第二項、第九十条の五第五項、第九十条の六第二項及び第四項、第九十条の六の二第五項並びに第九十条の六の三第四項において準用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十条の三の三第十七項、第四十一条の十九の五第九項、第六十六条の四第二十一項、第六十六条の四の三第十項及び第六十七条の十八第九項の身分を示す証明書(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第六十四号)に規定する証明書を除く。)の書式は、別表第一による。
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第七条第四項又は租税特別措置法第九条の四の二第五項、第二十九条の二第十一項、第七十条の二の二第二十三項若しくは第七十条の二の三第二十二項の身分を示す証明書の書式は、別表第二による。
変更後
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第七条第四項又は租税特別措置法第九条の四の二第五項、第二十九条の二第十一項、第四十一条の二の三第五項、第七十条の二の二第二十三項若しくは第七十条の二の三第二十二項の身分を示す証明書の書式は、別表第二による。
国税通則法第三十四条の六第四項の身分を示す証明書の書式は、別表第五による。
変更後
国税通則法第三十四条の六第四項の身分を示す証明書(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令に規定する証明書を除く。)の書式は、別表第五による。
第二条第二項の改正規定(「第二十九条の二第十項」を「第二十九条の二第十一項」に改める部分に限る。)
中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第 号)の施行の日
移動
附則第1条第1項第3号
変更後
第二条第一項の改正規定(「第四十条の三の三第十一項」を「第四十条の三の三第十七項」に改める部分に限る。)
令和三年一月一日
追加
第二条第二項の改正規定(「第二十九条の二第十項」を「第二十九条の二第十一項」に改める部分に限る。)
中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第
号)の施行の日
追加
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、第二条第三項の改正規定及び別表第三の改正規定は、令和五年十月一日から施行する。