戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令
2020年12月25日改正分
第8条第1項
(交付の手続)
国債は、交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則(昭和四十年厚生省令第二十七号。第九条第二項において「施行規則」という。)第二条第一項の規定による特別弔慰金裁定通知書(次項において「裁定通知書」という。)の呈示を求めた上、領収証欄に住所及び氏名の記入があり、かつ、次条の規定により届け出た印鑑と同一の印影のある当該交付通知書と引換えに交付するものとする。
変更後
国債は、交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則(昭和四十年厚生省令第二十七号。第九条第二項において「施行規則」という。)第二条第一項の規定による特別弔慰金裁定通知書(次項において「裁定通知書」という。)及び交付を請求する者が受取人本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄に住所及び氏名の記入された当該交付通知書と引換えに交付するものとする。
第8条第2項
(交付の手続)
前項の場合において、受取人以外の者から交付の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させ、裁定通知書の呈示を求めた上、領収証欄にその者の住所及び氏名の記入があり、かつ、その者の印を押した交付通知書と引換えに交付するものとする。
変更後
前項の場合において、受取人以外の者から交付の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させ、裁定通知書及び交付を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄にその者の住所及び氏名の記入された交付通知書と引換えに交付するものとする。
第9条第1項
(氏名及び住所並びに償還金支払場所の届出)
法第三条に規定する特別弔慰金を請求しようとする者は、国債の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための印鑑並びに当該国債の償還金支払場所として指定する日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店(以下「指定日本銀行等」という。)を届け出なければならない。
変更後
法第三条に規定する特別弔慰金を請求しようとする者は、国債の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための氏名及び住所並びに当該国債の償還金支払場所として指定する日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店(以下「指定日本銀行等」という。)を届け出なければならない。
第9条第2項
(氏名及び住所並びに償還金支払場所の届出)
前項の届出は、施行規則第一条第一項に規定する特別弔慰金請求書を提出する際に、これに添えて、別紙第二号書式による印鑑等届出書により行うものとする。
変更後
前項の届出は、施行規則第一条第一項に規定する特別弔慰金請求書を提出する際に、これに添えて、別紙第二号書式による氏名等届出書により行うものとする。
第9条第3項
(氏名及び住所並びに償還金支払場所の届出)
第一項の規定により届け出た印鑑を変更しようとするときは、指定日本銀行等において交付する改印届用紙により、指定日本銀行等に届け出なければならない。
変更後
第一項の規定により届け出た住所を変更しようとするときは、別紙第三号書式による住所変更請求書に住所の変更の事実を証明する書類を添えて、変更を請求する者が受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等に届け出なければならない。
第9条第4項
(氏名及び住所並びに償還金支払場所の届出)
第一項の規定により届け出た指定日本銀行等を変更しようとするときは、別紙第三号書式による償還金支払場所変更請求書に当該国債を添えて、指定日本銀行等又は変更しようとする指定日本銀行等に提出しなければならない。
変更後
第一項の規定により届け出た指定日本銀行等を変更しようとするときは、別紙第四号書式による償還金支払場所変更請求書に当該国債を添えて、変更を請求する者が受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等又は変更しようとする指定日本銀行等に提出しなければならない。
第10条第1項
(支払の手続)
国債の償還金は、指定日本銀行等において、前条第一項又は第三項の規定により届け出た印鑑と同一の印影のある賦札と引換えに支払うものとする。
変更後
国債の償還金は、指定日本銀行等において、支払を請求する者が受取人本人であることを示す書類の呈示を求めた上、賦札と引換えに支払うものとする。
第10条第2項
(支払の手続)
前項の場合において、受取人以外の者から支払の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させた上、その者の印を押した賦札と引換えに支払うものとする。
変更後
前項の場合において、受取人以外の者から支払の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させ、支払を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、賦札と引換えに支払うものとする。
第11条第1項
(記名の変更)
国債の受取人の死亡、氏名の変更その他の理由により国債に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、別紙第四号書式による記名変更請求書に戸籍謄本、戸籍抄本又は相続その他の事実を証明する書類及び当該国債を添えて指定日本銀行等に提出しなければならない。
変更後
国債の受取人の死亡、氏名の変更その他の理由により国債に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、別紙第五号書式による記名変更請求書に戸籍謄本、戸籍抄本又は相続その他の事実を証明する書類及び当該国債を添えて、変更を請求する者が相続人又は受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等に提出しなければならない。
附則第1条第1項
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に発行されている国債(国債証券(次項に定めるものを除く。)又は登録国債に限る。)の手続については、なお従前の例による。
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
前条ただし書に規定する規定の施行の際、既に発行が開始されている次の各号に掲げる名称の国債の手続については、なお従前の例による。
附則第2条第2項第4号
(経過措置)
追加
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令第一条の第十一回特別弔慰金国庫債券
附則第2条第4項
(経過措置)
追加
この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。