減価償却資産の耐用年数等に関する省令

2020年6月30日改正分

 第1条第4項

(一般の減価償却資産の耐用年数)

第二項第一号、第三号又は第四号の認定を受けようとする個人又は法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。第一号及び第三条第一項(中古資産の耐用年数等)において同じ。)を含むものとし、当該認定を受けようとする第二項第一号、第三号又は第四号に掲げる資産(以下この条において「採掘権等」という。)を有する法人が連結子法人(同法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。第二号において同じ。)である場合には連結親法人(同条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。)とする。第七項において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

変更後


 第1条第4項第1号

(一般の減価償却資産の耐用年数)

申請をする者の氏名又は名称及び代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この号において同じ。)の氏名(法人税法第二条第四号に規定する外国法人(人格のない社団等で同条第二号に規定する国外に本店又は主たる事務所を有するものを含む。)にあつては、代表者及び同法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名)並びに納税地並びに法人(人格のない社団等を含む。)にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)

変更後


 第1条第4項第2号

申請に係る採掘権等を有する法人が連結子法人である場合には、当該法人の名称及び代表者の氏名並びに本店又は主たる事務所の所在地

削除


 第1条第4項第3号

(一般の減価償却資産の耐用年数)

申請に係る採掘権等に係る鉱区その他これに準ずる区域(次号において「鉱区等」という。)の所在地

移動

第1条第4項第2号

変更後


 第1条第4項第4号

(一般の減価償却資産の耐用年数)

申請に係る採掘権等の鉱区等の採掘予定数量、最近における年間採掘数量、当該鉱区等に属する設備の採掘能力及び当該鉱区等において採掘に従事する人員の数

移動

第1条第4項第3号


 第1条第4項第5号

(一般の減価償却資産の耐用年数)

認定を受けようとする年数

移動

第1条第4項第4号


 第1条第4項第6号

(一般の減価償却資産の耐用年数)

その他参考となるべき事項

移動

第1条第4項第5号


 第1条第8項

(一般の減価償却資産の耐用年数)

第六項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の所得税法第二編第二章第二節第一款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は同日の属する事業年度若しくは連結事業年度以後の各事業年度の所得の金額若しくは各連結事業年度の連結所得(法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。第三条第三項において同じ。)の金額を計算する場合のその処分に係る採掘権等の償却費の額又は償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。

変更後


 第1条第9項

法人税法施行令第百五十五条の六第二項及び第三項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定は、第二項第一号、第三号又は第四号の認定について準用する。

削除


 第3条第1項

(中古資産の耐用年数等)

個人において使用され、又は法人(人格のない社団等を含む。以下第五条までにおいて同じ。)において事業の用に供された所得税法施行令第六条各号(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権及び坑道を除く。以下この項において同じ。)の取得(法人税法第二条第十二号の八(定義)に規定する適格合併又は同条第十二号の十二に規定する適格分割型分割(以下この項において「適格分割型分割」という。)による同条第十一号に規定する被合併法人又は同条第十二号の二に規定する分割法人からの引継ぎ(以下この項において「適格合併等による引継ぎ」という。)を含む。)をしてこれを個人の業務又は法人の事業の用に供した場合における当該資産の耐用年数は、前二条の規定にかかわらず、次に掲げる年数によることができる。 ただし、当該資産を個人の業務又は法人の事業の用に供するために当該資産について支出した所得税法施行令第百八十一条(資本的支出)又は法人税法施行令第百三十二条(資本的支出)に規定する金額が当該資産の取得価額(適格合併等による引継ぎの場合にあつては、同法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時又は適格分割型分割の直前の帳簿価額)の百分の五十に相当する金額を超える場合には、第二号に掲げる年数についてはこの限りでない。

変更後


 第3条第3項

(中古資産の耐用年数等)

法人が、適格組織再編成により被合併法人等から第一項本文に規定する資産の移転を受けた場合において、当該資産について同項の規定の適用を受けるときは、当該資産の法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(1)若しくは第三号ハ又は第四十八条の二第一項第一号イ(1)若しくは第三号イ(2)若しくは第五項第一号(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額には、当該被合併法人等がした償却の額(当該資産につき同令第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。)で当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含まないものとする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)

追加


 附則第2条第2項

(法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)

追加


 附則第17条第1項

(減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

追加


減価償却資産の耐用年数等に関する省令目次