法人税法施行規則

2022年9月29日改正分

 第1条第1項

(定義)

この省令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「現物分配法人」、「被現物分配法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「連結親法人」、「連結子法人」、「連結法人」、「投資法人」、「特定目的会社」、「完全支配関係」、「連結完全支配関係」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格現物分配」、「株式分配」、「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」、「恒久的施設」、「収益事業」、「株主等」、「役員」、「連結所得」、「欠損金額」、「連結欠損金額」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「中間申告書」、「確定申告書」、「連結中間申告書」、「連結確定申告書」、「退職年金等積立金中間申告書」、「退職年金等積立金確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「更正」、「還付加算金」又は「地方税」とは、それぞれ法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「法」という。)第二条第一号から第九号まで、第十号から第十二号の七の四まで、第十二号の七の六から第十二号の十七まで、第十二号の十九から第十五号まで、第十八号の四から第二十六号まで、第三十号から第三十七号の二まで、第三十九号、第四十三号又は第四十四号(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現物分配法人、被現物分配法人、株式交換完全子法人、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、連結親法人、連結子法人、連結法人、投資法人、特定目的会社、完全支配関係、連結完全支配関係、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格現物分配、株式分配、適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等、恒久的施設、収益事業、株主等、役員、連結所得、欠損金額、連結欠損金額、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、中間申告書、確定申告書、連結中間申告書、連結確定申告書、退職年金等積立金中間申告書、退職年金等積立金確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、更正、還付加算金又は地方税をいう。

変更後


 第8条の2の3第1項

令第八条第一項第十九号ロ(資本金等の額)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号。以下この条において「計算規則」という。)第三十九条第三項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第三十九条第三項後段又は第六項後段の規定により計算規則第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。

変更後


 第8条の3の3第1項

(通算承認の申請書等の記載事項)

法第四条の三第一項(連結納税の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

移動

第27条の16の8第1項

変更後


 第8条の3の3第1項第1号

法第四条の三第一項の申請をする同項に規定する内国法人及び他の内国法人(以下この項及び次項において「申請法人」という。)の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)並びに代表者の氏名

変更後


 第8条の3の3第1項第2号

最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日及び終了の日

削除


追加


 第8条の3の3第1項第3号

(通算承認の申請書等の記載事項)

第一号の内国法人の申請時における発行済株式又は出資の総数又は総額並びにその主要な株主等の氏名又は名称及びその保有する株式又は出資の数又は金額

移動

第27条の16の8第1項第3号

変更後


 第8条の3の3第1項第4号

(通算承認の申請書等の記載事項)

第一号の他の内国法人の申請時における発行済株式又は出資の総数又は総額、当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資の数又は金額及び令第十四条の六第二項(連結法人の範囲)の規定により読み替えられた令第四条の二第二項各号(支配関係及び完全支配関係)に掲げる株式の数並びに当該他の内国法人の発行済株式又は出資を保有する申請法人の名称及びその保有する株式又は出資の数又は金額

移動

第27条の16の8第1項第4号

変更後


追加


 第8条の3の3第1項第5号

(通算承認の申請書等の記載事項)

申請法人のうち法第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し等)の規定により法第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消されたことがあるものにあつては、当該申請法人の名称及び当該承認の取消しの日

移動

第27条の16の8第1項第6号

変更後


 第8条の3の3第1項第6号

(通算承認の申請書等の記載事項)

申請法人のうち法第四条の五第三項の承認を受けたことがあるものにあつては、当該申請法人の名称及び当該承認を受けた日

移動

第27条の16の8第1項第5号

変更後


 第8条の3の3第1項第7号

その他参考となるべき事項

移動

第8条の3の3第1項第5号

変更後


 第8条の3の3第2項

(通算承認の申請書等の記載事項)

法第四条の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

移動

第27条の16の8第2項

変更後


 第8条の3の3第2項第1号

(通算承認の申請書等の記載事項)

法第四条の三第七項の書類を提出する同項に規定する内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

移動

第27条の16の8第2項第1号

変更後


 第8条の3の3第2項第2号

(通算承認の申請書等の記載事項)

前号の内国法人の設立の日

移動

第27条の16の8第2項第2号

変更後


 第8条の3の3第2項第3号

最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日及び終了の日

削除


 第8条の3の3第2項第4号

(通算承認の申請書等の記載事項)

申請法人のうち、法第四条の三第九項第一号に掲げる法人に該当するものがある場合には、その該当する申請法人の名称

移動

第27条の16の8第2項第3号

変更後


 第8条の3の3第2項第5号

(経過措置)

その他参考となるべき事項

移動

附則第2条第1項第6号

変更後


 第8条の3の3第3項

(通算承認の申請書等の記載事項)

令第十四条の七第三項(連結納税の承認の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

移動

第27条の16の8第3項

変更後


 第8条の3の3第3項第1号

(通算承認の申請書等の記載事項)

令第十四条の七第三項の連結親法人又は内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

移動

第27条の16の8第3項第1号

変更後


 第8条の3の3第3項第2号

(通算承認の申請書等の記載事項)

令第十四条の七第三項の他の内国法人(以下この項において「他の内国法人」という。)の名称及び納税地(当該他の内国法人が法第四条の二の承認を受けた後にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

移動

第27条の16の8第3項第2号

変更後


 第8条の3の3第3項第3号

(通算承認の申請書等の記載事項)

令第十四条の七第三項に規定する完全支配関係を有することとなつた日における当該他の内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額、当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資の数又は金額及び令第十四条の六第二項の規定により読み替えられた令第四条の二第二項各号に掲げる株式の数並びに当該他の内国法人の発行済株式又は出資を保有する法人の名称及びその保有する株式又は出資の数又は金額

移動

第27条の16の8第3項第3号

変更後


 第8条の3の3第3項第4号

(通算承認の申請書等の記載事項)

当該他の内国法人が法第四条の五第一項の規定により法第四条の二の承認を取り消されたことがある場合には、当該承認の取消しの日

移動

第27条の16の8第3項第4号

変更後


 第8条の3の3第3項第5号

(通算承認の申請書等の記載事項)

当該他の内国法人が法第四条の五第二項第五号(その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により法第四条の二の承認を取り消されたことがある場合には、当該承認の取消しの日並びに当該承認の取消しの直前において当該他の内国法人の連結親法人であつたものの名称及び納税地

移動

第27条の16の8第3項第7号

変更後


 第8条の3の3第3項第6号

(通算承認の申請書等の記載事項)

当該他の内国法人が法第四条の五第三項の承認を受けたことがある場合には、当該承認を受けた日

移動

第27条の16の8第3項第5号

変更後


 第8条の3の3第3項第7号

(通算承認の申請書等の記載事項)

当該他の内国法人が法第十四条第二項(みなし事業年度)の規定の適用を受ける場合には、その旨並びに同項に規定する加入日の前日の属する同項第一号に規定する月次決算期間の初日及び末日

移動

第27条の16の8第3項第8号

変更後


 第8条の3の3第3項第8号

その他参考となるべき事項

移動

第22条の3第2項第9号

変更後


 第8条の3の4第1項

連結法人は、その資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づいて決算を行わなければならない。

削除


 第8条の3の5第1項

(取引に関する帳簿及び記載事項)

連結法人は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)の規定に準じて取引に関する事項を記載しなければならない。

移動

第54条第1項

変更後


 第8条の3の6第1項

連結法人は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。

削除


 第8条の3の6第2項

連結法人は、総勘定元帳には、その勘定ごとに記載の年月日、相手方勘定科目及び金額を記載しなければならない。

削除


 第8条の3の7第1項

連結法人は、各連結事業年度(当該連結法人が法第十五条の二第一項第一号から第三号まで(連結事業年度の意義)に掲げる法人に該当する場合には、これらの号に定める期間の属する事業年度を含む。以下この章において同じ。)終了の日において、商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料、補助原材料、消耗品で貯蔵中のものその他これらの資産に準ずる資産の棚卸しその他決算のために必要な事項の整理を行い、その事績を明瞭に記録しなければならない。

削除


 第8条の3の7第2項

前項に規定する棚卸しについては、棚卸表を作成し、棚卸資産の種類、品質及び型の異なるごとに数量、単価及び金額を記載しなければならない。 この場合において、棚卸資産に付すべき単価は、令第二十八条(棚卸資産の評価の方法)に規定する評価の方法又は法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別損金額(以下この項において「個別損金額」という。)を計算する場合の令第二十八条の二(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定により税務署長の承認を受けた評価の方法のうち、その選定した評価の方法(個別損金額を計算する場合の令第三十条(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の規定により評価の方法の変更につき税務署長の承認を受けた場合にはその承認を受けた方法とし、個別損金額を計算する場合の令第三十一条第一項(棚卸資産の法定評価方法)の規定の適用を受ける場合にはそのよるべきものとして定められた方法とする。)により計算した価額を記載するものとする。

削除


 第8条の3の8第1項

(貸借対照表及び損益計算書)

連結法人は、各連結事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、第五十七条(貸借対照表及び損益計算書)の規定に準じて貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。

移動

第57条第1項

変更後


 第8条の3の9第1項

連結親法人は、連結法人がその業種、業態及び規模等により第八条の三の五から第八条の三の七まで(連結法人の帳簿書類)の規定により難いときは、納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、その連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地)の所轄税務署長の承認を受け、これらに規定する記載事項等の一部を省略し又は変更することができる。

削除


 第8条の3の10第1項

連結法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地(連結子法人にあつてはその本店又は主たる事務所の所在地とし、第三号に掲げる書類にあつては当該納税地若しくは当該本店若しくは主たる事務所の所在地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地とする。)に保存しなければならない。

削除


 第8条の3の10第1項第1号

第八条の三の五(連結法人の取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該連結法人の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿

削除


 第8条の3の10第1項第2号

棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類

削除


 第8条の3の10第1項第3号

取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し

削除


 第8条の3の10第2項

前項に規定する起算日とは、帳簿についてはその閉鎖の日の属する連結事業年度終了の日の翌日から二月(法第八十一条の二十四(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けている場合には、二月にその延長に係る月数を加えた月数。以下この項において同じ。)を経過した日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する連結事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日をいう。

削除


 第8条の3の10第3項

第一項各号に掲げる帳簿書類のうち次の表の各号の上欄に掲げるものについての当該各号の中欄に掲げる期間における同項の規定による保存については、当該各号の下欄に掲げる方法によることができる。

削除


 第8条の3の10第4項

(帳簿書類の整理保存)

前項の表の第一号の上欄に規定する帳簿代用書類とは、第一項第三号に掲げる書類のうち、第八条の三の五の規定により記載すべき事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類をいう。

移動

第59条第4項

変更後


 第8条の3の10第5項

国税庁長官は、第三項の表の第一号の規定により書類を定めたときは、これを告示する。

削除


 第8条の3の10第6項

財務大臣は、第三項の表の各号の規定により方法を定めたときは、これを告示する。

削除


 第8条の3の11第1項

(通算制度の取りやめの承認の申請書の記載事項)

法第四条の五第四項(連結納税の取りやめの申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

移動

第27条の16の9第1項

変更後


 第8条の3の11第1項第1号

(通算制度の取りやめの承認の申請書の記載事項)

法第四条の五第四項の申請をする同項に規定する連結法人の全ての名称、納税地(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名

移動

第27条の16の9第1項第1号

変更後


 第8条の3の11第1項第2号

その他参考となるべき事項

移動

第22条の3第3項第8号

変更後


 第8条の3の12第1項

法第十四条第二項(みなし事業年度)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

移動

第8条の3の3第1項

変更後


 第8条の3の12第1項第1号

(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)

法第十四条第二項の書類の提出をする同項に規定する連結親法人等の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

移動

第29条の3第1項第1号

変更後


 第8条の3の12第1項第2号

法第十四条第二項に規定する他の内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

移動

第22条の3第3項第1号

変更後


 第8条の3の12第1項第3号

前号の他の内国法人の法第十四条第二項に規定する加入日

移動

第8条の3の3第1項第3号

変更後


 第8条の3の12第1項第4号

第二号の他の内国法人の法第十四条第二項に規定する加入日の前日の属する同項第一号に規定する月次決算期間の初日及び末日

削除


 第8条の3の12第1項第5号

(評価損資産の範囲等)

その他参考となるべき事項

移動

第26条の5第4項第4号

変更後


 第8条の5の2第1項

(出資等減少分配による出資総額等の減少額)

令第二十三条第一項第五号ロ(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(以下この条において「計算規則」という。)第三十九条第三項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第三十九条第三項後段又は第六項後段の規定により計算規則第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。

変更後


 第8条の6第3項

(資産の評価益の益金算入に関する書類等)

法第二十五条第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

変更後


 第21条の2第1項

(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第三十一条第三項(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

移動

第27条の18第1項

変更後


 第21条の2第1項第2号

(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第三十一条第二項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号及び第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

変更後


 第21条の3第1項

(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第三十二条第三項(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

移動

第25条第1項

変更後


 第21条の3第1項第2号

(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第三十二条第二項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(以下この条において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

変更後


 第22条第1項

(適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)

法第三十二条第五項(適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

変更後


 第22条第1項第2号

(適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)

法第三十二条第四項第二号ハの適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る同号ハの分割承継法人等(以下この条において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

変更後


 第22条の3第1項

令第六十九条第四項(定期同額給与の範囲等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

移動

第22条の3第2項

変更後


 第22条の3第1項第1号

(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

移動

第37条第3項第1号

変更後


 第22条の3第1項第2号

法第三十四条第一項第二号(役員給与の損金不算入)に規定する定めに基づいて支給する給与で同項第一号に規定する定期同額給与及び同条第五項に規定する業績連動給与のいずれにも該当しないもの(同条第一項第二号イに規定する定期給与を支給しない役員に対して支給する給与及び令第六十九条第三項各号に掲げる給与を除く。以下この項において「事前確定届出給与」という。)の支給の対象となる者(第七号において「事前確定届出給与対象者」という。)の氏名及び役職名

移動

第22条の3第2項第2号

変更後


 第22条の3第1項第3号ロ

内国法人の役員の職務につき、所定の時期に、確定した額の金銭債権に係る法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式又は法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に該当する場合 当該金銭債権の額

移動

第22条の3第2項第3号ロ

変更後


 第22条の3第1項第3号イ

令第七十一条の三第一項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与に該当する場合 その交付する数及び同項に規定する交付決議時価額

移動

第22条の3第2項第3号イ

変更後


 第22条の3第1項第3号

事前確定届出給与の支給時期並びに各支給時期における支給額又は交付する株式若しくは新株予約権の銘柄、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項及び条件その他の内容

移動

第22条の3第2項第3号

変更後


 第22条の3第1項第4号

令第六十九条第四項第一号の決議をした日及び当該決議をした機関等

移動

第22条の3第2項第4号

変更後


 第22条の3第1項第5号

事前確定届出給与に係る職務の執行の開始の日(令第六十九条第四項第二号に規定する臨時改定事由が生じた場合における同号の役員の職務についてした同号の定めの内容に関する届出で同項第一号に掲げる日の翌日から同項第二号に掲げる日までの間にするものについては、当該臨時改定事由の概要及び当該臨時改定事由が生じた日)

移動

第22条の3第2項第5号

変更後


 第22条の3第1項第6号

事前確定届出給与につき法第三十四条第一項第一号に規定する定期同額給与による支給としない理由及び当該事前確定届出給与の支給時期を第三号の支給時期とした理由

移動

第22条の3第2項第7号

変更後


 第22条の3第1項第7号

事前確定届出給与に係る職務を執行する期間内の日の属する法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する会計期間において事前確定届出給与対象者に対して事前確定届出給与と事前確定届出給与以外の給与(法第三十四条第一項に規定する役員に対して支給する給与をいい、令第六十九条第三項各号に掲げる給与を除く。以下この号及び次項において同じ。)とを支給する場合における当該事前確定届出給与以外の給与の支給時期及び各支給時期における支給額(法第三十四条第五項に規定する業績連動給与又は金銭以外の資産による給与にあつては、その概要)

移動

第22条の3第2項第8号

変更後


 第22条の3第1項第8号

(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)

その他参考となるべき事項

移動

第27条第3項第4号

変更後


 第22条の3第2項

令第六十九条第五項に規定する財務省令で定める事項は、第一号に掲げる事項及び同項各号に掲げる事由に基因してその内容の変更がされた法第三十四条第一項第二号の定めに基づく給与(同項第一号に規定する定期同額給与を除く。)の支給の対象となる者(直前届出(令第六十九条第五項に規定する直前届出をいう。第七号において同じ。)に係る者に限る。)ごとの第二号から第八号までに掲げる事項とする。

移動

第22条の3第3項

変更後


 第22条の3第2項第2号

その氏名及び役職名(当該事由に基因してその役職が変更された場合には、当該変更後の役職名)

移動

第22条の3第3項第2号

変更後


 第22条の3第2項第3号

当該変更後の当該給与の支給時期並びに各支給時期における支給額又は交付する株式若しくは新株予約権の銘柄、前項第三号イ若しくはロに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ若しくはロに定める事項及び条件その他の内容

移動

第22条の3第3項第3号

変更後


 第22条の3第2項第4号

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項

移動

第22条の3第3項第4号

変更後


 第22条の3第2項第4号イ

当該変更が令第六十九条第五項第一号に掲げる臨時改定事由に基因するものである場合 当該臨時改定事由の概要及び当該臨時改定事由が生じた日

移動

第22条の3第3項第4号イ

変更後


 第22条の3第2項第4号ロ

当該変更が令第六十九条第五項第二号に掲げる業績悪化改定事由に基因するものである場合 同号の決議をした日及び同号に規定する支給の日

移動

第22条の3第3項第4号ロ

変更後


 第22条の3第2項第5号

当該変更を行つた機関等

移動

第22条の3第3項第5号

変更後


 第22条の3第2項第6号

当該変更前の当該給与の支給時期が当該変更後の当該給与の支給時期と異なる場合には、当該変更後の当該給与の支給時期を第三号の支給時期とした理由

移動

第22条の3第3項第6号

変更後


追加


 第22条の3第2項第7号

当該直前届出に係る届出書の提出をした日

移動

第22条の3第3項第7号

変更後


 第22条の3第2項第8号

(通算制度の取りやめの承認の申請書の記載事項)

その他参考となるべき事項

移動

第27条の16の9第1項第2号

変更後


 第22条の3第3項

令第六十九条第十八項第一号イに規定する財務省令で定めるものは、会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第六号(定義)に規定する業務執行者とする。

移動

第22条の3第4項

変更後


 第22条の3第4項

令第六十九条第十八項第二号イに規定する財務省令で定めるものは、会社法施行規則第二条第三項第六号ハに掲げる者のうち重要な使用人でないものとする。

移動

第22条の3第5項

変更後


 第22条の3第5項

法第三十四条第一項第三号イ(3)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

移動

第22条の3第6項

変更後


 第22条の3第5項第1号

金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(四半期報告書の提出)に規定する四半期報告書に記載する方法

移動

第22条の3第6項第1号

変更後


 第22条の3第5項第2号

金融商品取引法第二十四条の五第一項(半期報告書及び臨時報告書の提出)に規定する半期報告書に記載する方法

移動

第22条の3第6項第2号

変更後


 第22条の3第5項第3号

金融商品取引法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書に記載する方法

移動

第22条の3第6項第3号

変更後


 第22条の3第5項第4号

金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第六十三条第二項第三号(認可を要する業務規程に係る事項)に掲げる事項を定めた金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所の業務規程又はその細則を委ねた規則に規定する方法に基づいて行う当該事項に係る開示による方法

移動

第22条の3第6項第4号

変更後


 第22条の3第6項

法第三十四条第一項第三号に規定する内国法人が同族会社である場合における同号イ(3)の規定の適用については、同号イに規定する有価証券報告書又は前項第一号から第三号までに規定する報告書は当該内国法人との間に完全支配関係がある法人(同族会社を除く。以下この項において「完全支配関係法人」という。)が提出するこれらの報告書とし、前項第四号に規定する開示は完全支配関係法人が行う開示とする。

移動

第22条の3第7項

変更後


 第22条の4第1項

(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)

令第七十三条第一項第二号及び第三号(一般寄附金の損金算入限度額)に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

変更後


 第22条の4第1項第6号

(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)

マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第五条第一項(マンション建替事業の施行)に規定するマンション建替組合及び同法第百十六条(マンション敷地売却事業の実施)に規定するマンション敷地売却組合

変更後


 第24条の2第1項

(国庫補助金等の対象となる助成金の使途)

令第七十九条第六号(国庫補助金等の範囲)に規定する財務省令で定める使途は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則(平成十年運輸省令第七十号)附則第五条第一項第一号ロ(1)(機構の行う会社等への助成金の交付等の認可)に掲げる鉄道施設等の整備とする。

変更後


 第24条の3第1項

(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第四十二条第七項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

変更後


 第24条の3第1項第2号

(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第四十二条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(以下この号及び第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

変更後


 第24条の4第1項

(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第四十三条第七項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

変更後


 第24条の4第1項第2号

(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)

法第四十三条第六項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第一号に規定する分割承継法人等の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

移動

第29条の3第1項第2号

変更後


 第24条の5第1項

(適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)

法第四十三条第九項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

変更後


 第24条の5第1項第2号

(適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)

法第四十三条第八項第二号に掲げる適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号イの分割承継法人等又は同号ロの分割承継法人若しくは被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

変更後


 第24条の6第1項

(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第四十四条第五項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

変更後


 第24条の6第1項第2号

(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第四十四条第四項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号及び第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

変更後


 第24条の7第1項

(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第四十五条第七項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

変更後


 第24条の7第1項第2号

(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第四十五条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(以下この号及び第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

変更後


 第24条の8第1項

(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第四十七条第七項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

変更後


 第24条の8第1項第2号

(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第四十七条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(以下この号及び第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

変更後


 第24条の10第1項

(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第四十八条第七項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

変更後


 第24条の10第1項第2号

(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第四十八条第六項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

変更後


 第24条の10第1項第6号

(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第四十八条第六項に規定する取得又は改良をすることが見込まれる法第四十七条第一項に規定する代替資産、損壊をした所有固定資産又は代替資産となるべき資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日

変更後


 第24条の11第1項

(適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)

法第四十八条第九項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

変更後


 第24条の11第1項第2号

(適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)

法第四十八条第八項第二号に掲げる適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号の分割承継法人等の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

変更後


 第24条の11第1項第7号

(適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)

法第四十八条第八項第二号に規定する取得又は改良を行うことが見込まれる法第四十七条第一項に規定する代替資産、損壊をした所有固定資産又は代替資産となるべき資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日

変更後


 第24条の12第1項

(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第四十九条第五項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

変更後


 第24条の12第1項第2号

(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第四十九条第四項に規定する適格分割等(次号及び第六号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号及び第六号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

変更後


 第25条第1項

(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)

法第五十条第六項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

移動

第27条の19第1項

変更後


 第25条第1項第2号

(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第五十条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号及び第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

変更後


 第25条の5第1項第2号ロ

(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)

適格分割等に係る分割承継法人等 当該適格分割等に係る分割法人等の名称及び納税地(当該分割法人等が連結子法人である場合には、当該分割法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

変更後


 第25条の5第1項第2号イ

(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)

令第九十七条第一項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る分割法人又は現物出資法人(ロにおいて「分割法人等」という。) 当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

変更後


 第25条の6第1項

(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第五十二条第七項(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

変更後


 第25条の6第1項第2号

(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)

法第五十二条第五項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

移動

第27条の19第1項第2号

変更後


 第25条の8第1項

削除

削除


 第25条の9第1項第1号

一から当該分割型分割に係る令第二十三条第一項第二号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する割合を控除した割合

変更後


 第26条の2第2項第1号

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)

資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第百十二条第五項第一号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日(次号において「支配関係事業年度開始日」という。)における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類

変更後


 第26条の2第2項第2号ロ

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)

法第五十七条第三項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の内国法人が、当該支配関係事業年度開始日における価額を算定し、これを当該支配関係事業年度開始日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類

変更後


 第26条の2第3項

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)

前項の規定は、令第百十二条第十一項において準用する同条第六項(同条第十一項において準用する同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、前項第二号ロ中「法第五十七条第三項」とあるのは、「法第五十七条第四項」と読み替えるものとする。

変更後


 第26条の2の2第1項

(時価純資産価額等に関する保存書類)

令第百十三条第二項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

移動

第26条の2の4第1項

変更後


追加


 第26条の2の2第1項第1号

(時価純資産価額等に関する保存書類)

令第百十三条第一項第一号に規定する支配関係事業年度の前事業年度終了の時において有する資産及び負債の当該終了の時における価額及び帳簿価額を記載した書類

移動

第26条の2の4第1項第1号

変更後


 第26条の2の2第1項第2号ロ

(時価純資産価額等に関する保存書類)

令第百十三条第二項の内国法人が、当該終了の時における価額を算定し、これを当該終了の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類

移動

第26条の2の4第1項第2号ロ

変更後


 第26条の2の2第1項第2号イ

(時価純資産価額等に関する保存書類)

その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し

移動

第26条の2の4第1項第2号イ

変更後


 第26条の2の2第1項第2号

(時価純資産価額等に関する保存書類)

次に掲げるいずれかの書類で前号の資産及び負債の同号の前事業年度終了の時における価額を明らかにするもの

移動

第26条の2の4第1項第2号

変更後


 第26条の2の2第1項第2号ハ

(時価純資産価額等に関する保存書類)

イ又はロに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類

移動

第26条の2の4第1項第2号ハ

変更後


 第26条の2の2第2項

(時価純資産価額等に関する保存書類)

令第百十三条第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

移動

第26条の2の4第2項

変更後


 第26条の2の2第2項第1号

(時価純資産価額等に関する保存書類)

令第百十三条第五項の適格組織再編成等により移転を受けた資産(同項の内国法人の株式又は出資を除く。)の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)における価額及び帳簿価額を記載した書類

移動

第26条の2の4第2項第1号

変更後


 第26条の2の2第2項第2号

(時価純資産価額等に関する保存書類)

次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の同号の移転の直前における価額を明らかにするもの

移動

第26条の2の4第2項第2号

変更後


 第26条の2の2第2項第2号イ

(時価純資産価額等に関する保存書類)

その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し

移動

第26条の2の4第2項第2号イ

変更後


 第26条の2の2第2項第2号ハ

(時価純資産価額等に関する保存書類)

イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類

移動

第26条の2の4第2項第2号ハ

変更後


 第26条の2の2第2項第2号ロ

(時価純資産価額等に関する保存書類)

令第百十三条第六項の内国法人が、当該移転の直前における価額を算定し、これを当該移転の直前における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類

移動

第26条の2の4第2項第2号ロ

変更後


 第26条の2の2第3項

(時価純資産価額等に関する保存書類)

令第百十三条第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

移動

第26条の2の4第3項

変更後


 第26条の2の2第3項第1号

(時価純資産価額等に関する保存書類)

令第百十三条第八項第一号に規定する支配関係事業年度の前事業年度終了の時において有する資産及び負債の当該終了の時における価額及び帳簿価額を記載した書類

移動

第26条の2の4第3項第1号

変更後


 第26条の2の2第3項第2号イ

(時価純資産価額等に関する保存書類)

その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し

移動

第26条の2の4第3項第2号イ

変更後


 第26条の2の2第3項第2号ハ

(時価純資産価額等に関する保存書類)

イ又はロに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類

移動

第26条の2の4第3項第2号ハ

変更後


 第26条の2の2第3項第2号

(時価純資産価額等に関する保存書類)

次に掲げるいずれかの書類で前号の資産及び負債の同号の前事業年度終了の時における価額を明らかにするもの

移動

第26条の2の4第3項第2号

変更後


 第26条の2の2第3項第2号ロ

(時価純資産価額等に関する保存書類)

令第百十三条第九項の内国法人が、当該終了の時における価額を算定し、これを当該終了の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類

移動

第26条の2の4第3項第2号ロ

変更後


 第26条の2の3第1項

(特定資産譲渡等損失額に相当する金額に係る資産の単位等)

追加


 第26条の2の3第2項

(特定資産譲渡等損失額に相当する金額に係る資産の単位等)

追加


 第26条の2の4第4項

(時価純資産価額等に関する保存書類)

追加


 第26条の2の4第5項

(時価純資産価額等に関する保存書類)

追加


 第26条の3第1項

(欠損金に係る帳簿書類の保存)

法第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の規定の適用を受けようとする内国法人は、同項の欠損金額が生じた事業年度の第五十九条第一項各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類(法第五十七条第二項の規定により当該内国法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものにあつては、当該帳簿書類又はその写し)を整理し、第五十九条第二項に規定する起算日から十年間、これを納税地(同条第一項第三号に掲げる書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。

変更後


 第26条の3第2項

前項の欠損金額が法第五十七条第六項の規定により同条第一項の内国法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたもの又は同条第七項の規定によりみなして適用する同条第二項の規定により同条第一項の内国法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものである場合には、前項中「第五十九条第一項各号(帳簿書類の整理保存)」とあるのは「第八条の三の十第一項各号(連結法人の帳簿書類の整理保存)」と、「第五十九条第二項」とあるのは「第八条の三の十第二項」とする。

削除


 第26条の3第3項

(欠損金に係る帳簿書類の保存)

第五十九条第三項から第六項までの規定は、第一項に規定する帳簿書類の保存について準用する。

移動

第26条の3第2項

変更後


追加


 第26条の3第4項

第八条の三の十第三項から第六項までの規定は、第二項の規定により読み替えて適用する第一項に規定する帳簿書類の保存について準用する。

削除


 第26条の3の2第1項

(欠損金の繰越しに係る再生支援等の範囲)

令第百十二条第十四項第三号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に規定する財務省令で定める再生支援は、次に掲げるものとする。

移動

第26条の4第3項

変更後


 第26条の3の2第1項第1号

(欠損金の繰越しに係る再生支援等の範囲)

株式会社地域経済活性化支援機構法第二十四条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第二十八条第一項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第三十一条第一項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの

移動

第26条の4第1項第1号

変更後


 第26条の3の2第1項第2号

(欠損金の繰越しに係る再生支援等の範囲)

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十八条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第二十二条第一項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第二十五条第一項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの

移動

第26条の4第1項第2号

変更後


 第26条の3の2第2項

(欠損金の繰越しに係る再生支援等の範囲)

令第百十二条第十四項第三号ハに規定する財務省令で定めるものは、同号ハの内国法人に対する金銭債権で同号ハの事実の発生前の原因に基づいて生じたものとする。

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第26条の4第2項

変更後


 第26条の3の2第3項

(評価損資産の範囲等)

令第百十二条第十七項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

移動

第26条の5第4項

変更後


 第26条の3の2第3項第1号

(欠損金の繰越しに係る再生支援等の範囲)

債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

移動

第26条の4第3項第1号

変更後


 第26条の3の2第3項第2号

(欠損金の繰越しに係る再生支援等の範囲)

行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結

移動

第26条の4第3項第2号

変更後


 第26条の4第1項

(評価損資産の範囲等)

令第百十三条の二第六項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

移動

第26条の5第1項

変更後


 第26条の4第2項

(評価損資産の範囲等)

法第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(以下この項において「欠損等法人」という。)の同条第一項第二号に規定する旧事業(以下この条において「旧事業」という。)及び同号に規定する資金借入れ等(以下この項及び第四項第一号において「資金借入れ等」という。)につき次の各号に掲げる事実がある場合には、当該欠損等法人が法第五十七条の二第一項第二号又は第三号に規定する旧事業の事業規模(同項第二号に規定する事業規模をいう。第四項において同じ。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうかの判定については、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める方法により行うものとする。

移動

第26条の5第2項

変更後


 第26条の4第2項第1号

(評価損資産の範囲等)

旧事業による収益が資産の譲渡によるものである場合で、資金借入れ等により行われることが見込まれる事業(以下この条において「新事業」という。)が次に掲げるものであることが明らかであるとき 次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法

移動

第26条の5第2項第1号

変更後


 第26条の4第2項第1号イ

(評価損資産の範囲等)

資産の譲渡による事業 次に掲げる金額(イにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法

移動

第26条の5第2項第1号イ

変更後


 第26条の4第2項第1号イ(1)

(評価損資産の範囲等)

旧事業による事業規模算定期間(旧事業にあつては令第百十三条の二第十一項第一号に規定する事業規模算定期間をいい、新事業にあつては資金借入れ等の日以後の期間を一年ごとに区分した期間又は同日の属する事業年度若しくは連結事業年度以後の事業年度若しくは連結事業年度をいう。以下この項及び第四項において同じ。)における譲渡収益額(同号に規定する譲渡収益額をいう。ロ(1)において同じ。) 新事業による事業規模算定期間における譲渡収益額として合理的に見込まれる金額

移動

第26条の5第2項第1号イ(1)

変更後


 第26条の4第2項第1号ロ(1)

(評価損資産の範囲等)

旧事業による事業規模算定期間における譲渡利益額(譲渡収益額から、その売上原価その他の原価の額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。) 新事業による事業規模算定期間における貸付収益額(令第百十三条の二第十一項第二号に規定する貸付収益額をいう。以下この項において同じ。)として合理的に見込まれる金額

移動

第26条の5第2項第1号ロ(1)

変更後


 第26条の4第2項第1号ハ(1)

(評価損資産の範囲等)

旧事業による事業規模算定期間における譲渡利益額 新事業による事業規模算定期間における役務提供収益額(令第百十三条の二第十一項第三号に規定する役務提供収益額をいう。以下この項において同じ。)として合理的に見込まれる金額

移動

第26条の5第2項第1号ハ(1)

変更後


 第26条の4第2項第1号ロ(2)

(評価損資産の範囲等)

旧事業による事業規模算定期間における原価所要額 資金借入れ等による金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(資金借入れ等が合併等によるものである場合にあつては、当該合併等により移転を受けた貸付けの用に供されることが見込まれる資産の価額と金銭等価額との合計額。以下この項及び次項において「貸付資産資金額」という。)

移動

第26条の5第2項第1号ロ(2)

変更後


 第26条の4第2項第1号イ(2)

(評価損資産の範囲等)

旧事業による事業規模算定期間における棚卸資産に係る譲渡原価の額と当該棚卸資産の当該事業規模算定期間終了の時における残高から当該事業規模算定期間開始の時における残高を控除した金額との合計額(以下この号及び次項において「原価所要額」という。) 資金借入れ等による金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(資金借入れ等が合併、分割又は現物出資(以下この項において「合併等」という。)によるものである場合にあつては、当該合併等により移転を受けた棚卸資産の価額と金銭の額及び金銭以外の預金、貯金、貸付金、売掛金その他の債権の価額(これらに対応する貸倒引当金勘定の金額がある場合には、これを控除した金額。以下この号において「金銭等価額」という。)との合計額。以下この項及び次項において「棚卸資産資金額」という。)

移動

第26条の5第2項第1号イ(2)

変更後


 第26条の4第2項第1号ハ(2)

(評価損資産の範囲等)

旧事業による事業規模算定期間における原価所要額 資金借入れ等による金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(資金借入れ等が合併等によるものである場合にあつては、当該合併等により移転を受けた当該役務の提供の用に供することが見込まれる資産の価額と金銭等価額との合計額。以下この項及び次項において「役務提供資金額」という。)

移動

第26条の5第2項第1号ハ(2)

変更後


 第26条の4第2項第1号ロ

(評価損資産の範囲等)

資産の貸付けによる事業 次に掲げる金額(ロにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法

移動

第26条の5第2項第1号ロ

変更後


 第26条の4第2項第1号ハ

(評価損資産の範囲等)

役務の提供による事業 次に掲げる金額(ハにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法

移動

第26条の5第2項第1号ハ

変更後


 第26条の4第2項第2号イ(1)

(評価損資産の範囲等)

旧事業による事業規模算定期間における貸付収益額 新事業による事業規模算定期間における譲渡利益額として合理的に見込まれる金額

移動

第26条の5第2項第2号イ(1)

変更後


 第26条の4第2項第2号ハ

(評価損資産の範囲等)

役務の提供による事業 次に掲げる金額(ハにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法

移動

第26条の5第2項第2号ハ

変更後


 第26条の4第2項第2号ハ(1)

(評価損資産の範囲等)

旧事業による事業規模算定期間における貸付収益額 新事業による事業規模算定期間における役務提供収益額として合理的に見込まれる金額

移動

第26条の5第2項第2号ハ(1)

変更後


 第26条の4第2項第2号ロ(2)

(評価損資産の範囲等)

旧事業による事業規模算定期間終了の時における貸付資産額 資金借入れ等による貸付資産資金額

移動

第26条の5第2項第2号ロ(2)

変更後


 第26条の4第2項第2号ロ(1)

(評価損資産の範囲等)

旧事業による事業規模算定期間における貸付収益額 新事業による事業規模算定期間における貸付収益額として合理的に見込まれる金額

移動

第26条の5第2項第2号ロ(1)

変更後


 第26条の4第2項第2号イ

(評価損資産の範囲等)

資産の譲渡による事業 次に掲げる金額(イにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法

移動

第26条の5第2項第2号イ

変更後


 第26条の4第2項第2号イ(2)

(評価損資産の範囲等)

旧事業による事業規模算定期間終了の時における貸付けの用に供していた資産の価額(以下この号及び次項において「貸付資産額」という。) 資金借入れ等による棚卸資産資金額

移動

第26条の5第2項第2号イ(2)

変更後


 第26条の4第2項第2号

(評価損資産の範囲等)

旧事業による収益が資産の貸付けによるものである場合で、新事業が次に掲げるものであることが明らかであるとき 次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法

移動

第26条の5第2項第2号

変更後


 第26条の4第2項第2号ハ(2)

(評価損資産の範囲等)

旧事業による事業規模算定期間終了の時における貸付資産額 資金借入れ等による役務提供資金額

移動

第26条の5第2項第2号ハ(2)

変更後


 第26条の4第2項第2号ロ

(評価損資産の範囲等)

資産の貸付けによる事業 次に掲げる金額(ロにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法

移動

第26条の5第2項第2号ロ

変更後


 第26条の4第2項第3号ロ(2)

(評価損資産の範囲等)

旧事業による事業規模算定期間における役務提供所要額 資金借入れ等による貸付資産資金額

移動

第26条の5第2項第3号ロ(2)

変更後


 第26条の4第2項第3号イ(2)

(評価損資産の範囲等)

旧事業による事業規模算定期間における役務の提供の用に供していた資金の額(以下この号及び次項において「役務提供所要額」という。) 資金借入れ等による棚卸資産資金額

移動

第26条の5第2項第3号イ(2)

変更後


 第26条の4第2項第3号ハ

(評価損資産の範囲等)

役務の提供による事業 次に掲げる金額(ハにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法

移動

第26条の5第2項第3号ハ

変更後


 第26条の4第2項第3号ロ(1)

(評価損資産の範囲等)

旧事業による事業規模算定期間における役務提供収益額 新事業による事業規模算定期間における貸付収益額として合理的に見込まれる金額

移動

第26条の5第2項第3号ロ(1)

変更後


 第26条の4第2項第3号イ(1)

(評価損資産の範囲等)

旧事業による事業規模算定期間における役務提供収益額 新事業による事業規模算定期間における譲渡利益額として合理的に見込まれる金額

移動

第26条の5第2項第3号イ(1)

変更後


 第26条の4第2項第3号ロ

(評価損資産の範囲等)

資産の貸付けによる事業 次に掲げる金額(ロにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法

移動

第26条の5第2項第3号ロ

変更後


 第26条の4第2項第3号イ

(評価損資産の範囲等)

資産の譲渡による事業 次に掲げる金額(イにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法

移動

第26条の5第2項第3号イ

変更後


 第26条の4第2項第3号ハ(2)

(評価損資産の範囲等)

旧事業による事業規模算定期間における役務提供所要額 資金借入れ等による役務提供資金額

移動

第26条の5第2項第3号ハ(2)

変更後


 第26条の4第2項第3号

(評価損資産の範囲等)

旧事業による収益が役務の提供によるものである場合で、新事業が次に掲げるものであることが明らかであるとき 次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法

移動

第26条の5第2項第3号

変更後


 第26条の4第2項第3号ハ(1)

(評価損資産の範囲等)

旧事業による事業規模算定期間における役務提供収益額 新事業による事業規模算定期間における役務提供収益額として合理的に見込まれる金額

移動

第26条の5第2項第3号ハ(1)

変更後


 第26条の4第3項

(評価損資産の範囲等)

令第百十三条の二第十三項に規定する財務省令で定める金額は、前項の旧事業に係る原価所要額、貸付資産額及び役務提供所要額並びに新事業に係る棚卸資産資金額、貸付資産資金額及び役務提供資金額とする。

移動

第26条の5第3項

変更後


 第26条の4第4項

(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)

令第百十三条の二第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

移動

第27条第3項

変更後


 第26条の4第4項第1号

(評価損資産の範囲等)

旧事業の内容並びに新事業の内容及び当該新事業が資金借入れ等により行われることについての説明

移動

第26条の5第4項第1号

変更後


 第26条の4第4項第2号

(評価損資産の範囲等)

旧事業の事業規模算定期間の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における旧事業の事業規模

移動

第26条の5第4項第2号

変更後


 第26条の4第4項第3号

(評価損資産の範囲等)

新事業の事業規模算定期間の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における事業規模

移動

第26条の5第4項第3号

変更後


 第26条の4第4項第4号

(通算承認の申請書等の記載事項)

その他参考となるべき事項

移動

第27条の16の8第1項第8号

変更後


 第26条の5第1項

法第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定の適用を受けようとする内国法人は、同項に規定する災害損失欠損金額(以下この項において「災害損失欠損金額」という。)が生じた事業年度の第六十六条第一項(取引に関する帳簿及びその記載事項等)に規定する帳簿及び第六十七条第一項各号(帳簿書類の整理保存等)に掲げる書類(法第五十八条第二項の規定により当該内国法人の各事業年度において生じた災害損失欠損金額とみなされたものにあつては、当該帳簿及び書類又はこれらの写し)を整理し、第五十九条第二項(帳簿書類の整理保存)に規定する起算日から十年間、これを納税地(第六十七条第一項第一号に掲げる書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。

削除


 第26条の5第2項

(帳簿書類の整理保存等)

第五十九条第三項から第六項までの規定は、前項に規定する帳簿及び書類の保存について準用する。 この場合において、同条第四項中「別表二十に定める記載事項」とあるのは「別表二十二の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。

移動

第67条第3項

変更後


 第26条の5の2第1項

(欠損金の繰越しに係る再生支援等の範囲)

令第百十六条の二第五項第三号(被合併法人等の未処理災害損失欠損金額の引継ぎ)に規定する財務省令で定める再生支援は、次に掲げるものとする。

移動

第26条の4第1項

変更後


 第26条の5の2第1項第1号

株式会社地域経済活性化支援機構法第二十四条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第二十八条第一項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第三十一条第一項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの

削除


 第26条の5の2第1項第2号

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十八条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第二十二条第一項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第二十五条第一項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの

削除


 第26条の5の2第2項

令第百十六条の二第五項第三号ハに規定する財務省令で定めるものは、同号ハの内国法人に対する金銭債権で同号ハの事実の発生前の原因に基づいて生じたものとする。

削除


 第26条の6第1項

(会社更生等により債務の免除を受けた金額等の明細等に関する書類)

法第五十九条第四項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

変更後


 第26条の6第1項第1号ロ(4)

(会社更生等により債務の免除を受けた金額等の明細等に関する書類)

(3)に規定する贈与を行つた者が当該内国法人の役員等(法第五十九条第一項第二号に規定する役員等をいう。次号において同じ。)であることの明細

変更後


 第26条の6第1項第1号ロ(2)

(会社更生等により債務の免除を受けた金額等の明細等に関する書類)

(1)に規定する免除を受けた債務((1)に規定する消滅した債務を含む。)に係る債権が令第百十六条の四(会社更生等の場合の債権の範囲)に規定する更生債権であることの明細

変更後


 第26条の6第1項第2号ロ(4)

(会社更生等により債務の免除を受けた金額等の明細等に関する書類)

(3)に規定する贈与を行つた者が当該内国法人の役員等であることの明細

変更後


 第26条の6第1項第2号

(会社更生等により債務の免除を受けた金額等の明細等に関する書類)

法第五十九条第二項各号に掲げる場合に該当する場合 次に掲げる書類

変更後


 第26条の6第1項第2号イ

(会社更生等により債務の免除を受けた金額等の明細等に関する書類)

令第百十七条各号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に掲げる事実が生じたことを証する書類

変更後


 第26条の6第1項第2号ロ(2)

(会社更生等により債務の免除を受けた金額等の明細等に関する書類)

(1)に規定する免除を受けた債務((1)に規定する消滅した債務を含む。)に係る債権が令第百十七条各号に定める債権であることの明細

変更後


 第26条の6第1項第2号ロ(3)

(会社更生等により債務の免除を受けた金額等の明細等に関する書類)

その債務の免除を行つた者((1)に規定する消滅した債務に係る債権を法第五十九条第二項第一号に規定する時において有していた者を含む。)又は贈与を行つた者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

変更後


 第26条の6第1項第3号

(会社更生等により債務の免除を受けた金額等の明細等に関する書類)

法第五十九条第三項の残余財産がないと見込まれる場合 残余財産がないと見込まれることを説明する書類

変更後


 第26条の11第1項第1号

(株式交換により取得をした株式交換完全子法人株式の取得価額)

令第百十九条第一項第十号ロに規定する前期期末時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額

変更後


 第27条第1項

(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)

令第百十九条の三第八項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

変更後


 第27条第1項第1号

(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)

他の法人(令第百十九条の三第七項に規定する他の法人をいう。以下この条において同じ。)の同項第一号に規定する特定支配日前に最後に終了した事業年度(当該特定支配日の属する事業年度が当該他の法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)から同項に規定する対象配当等の額に係る令第百十九条の三第九項第一号に規定する決議日等前に最後に終了した事業年度までの各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、社員資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類する書類

移動

第27条第2項第1号

変更後


 第27条第1項第1号イ

(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)

追加


 第27条第1項第1号

(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)

追加


 第27条第1項第1号ハ(2)

(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)

追加


 第27条第1項第1号イ(2)

(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)

追加


 第27条第1項第1号イ(1)

(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)

追加


 第27条第1項第1号ハ(3)

(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)

追加


 第27条第1項第1号ハ

(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)

追加


 第27条第1項第1号ロ

(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)

追加


 第27条第1項第1号ハ(1)

(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)

追加


 第27条第1項第2号

(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)

令第百十九条の三第八項に規定する支配後配当等の額を明らかにする書類(前号に掲げる書類を除く。)

移動

第27条第2項第2号

変更後


追加


 第27条第1項第3号

(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)

令第百十九条の三第八項に規定する特定支配後増加利益剰余金額の計算の基礎となる書類(第一号に掲げる書類を除く。)

移動

第27条第2項第3号

変更後


 第27条第1項第4号

(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)

前三号に掲げるもののほか、令第百十九条の三第八項に規定する特定支配後増加利益剰余金額超過額の計算の基礎となる書類

移動

第27条第2項第4号

変更後


 第27条第2項

(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)

令第百十九条の三第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

変更後


 第27条第2項第1号

(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)

令第百十九条の三第十三項に規定する各基準時の直前において内国法人が有する他の法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいもの

移動

第27条第3項第1号

変更後


 第27条第2項第2号

(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)

令第百十九条の三第七項第一号又は第二号に掲げる要件に該当する場合には、その旨

移動

第27条第3項第2号

変更後


 第27条第2項第3号

(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)

令第百十九条の三第七項(令第百十九条の四第一項後段(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。)の規定により他の法人の株式又は出資の令第百十九条の三第七項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額

移動

第27条第3項第3号

変更後


 第27条第2項第4号

(通算承認の申請書等の記載事項)

その他参考となるべき事項

移動

第27条の16の8第2項第4号

変更後


 第27条の13の2第1項

(通算制度の開始に伴う資産の時価評価の単位)

令第百二十二条の十二第一項第四号(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

移動

第27条の16の10第1項

変更後


 第27条の13の3第1項

令第百二十二条の十四第一項第三号(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

移動

第27条の13の2第1項

変更後


 第27条の14第1項第2号

(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)

租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十三第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第六項第五号(海外投資等損失準備金)、第二十一条の五第五号(特定災害防止準備金)、第二十一条の十一第二項第五号(原子力発電施設解体準備金)、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第二項第五号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十一条の十五第七項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十三項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の七第五項第六号及び第七項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)、第二十二条の九の二第二項第六号(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項

変更後


 第27条の14第1項第10号

(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号及び第八項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項

変更後


 第27条の15第1項

(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)

令第百二十三条の八第三項第四号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第十四項、第十七項及び第十八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

変更後


 第27条の15第1項第3号

(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)

土地等(令第百二十三条の八第三項第一号に規定する土地等をいう。以下この号において同じ。) 土地等を一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。

変更後


 第27条の15第2項

(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)

令第百二十三条の八第三項第五号(同条第十四項、第十七項及び第十八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。

変更後


 第27条の15第2項第1号

(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)

資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第百二十三条の八第三項第五号に規定する支配関係発生日(以下この条において「支配関係発生日」という。)の属する事業年度開始の日における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類

変更後


 第27条の15第2項第2号ロ

(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)

令第百二十三条の八第三項第五号の内国法人が、当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日における価額を算定し、これを同日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類

変更後


 第27条の15第3項

(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)

令第百二十三条の八第十二項第三号イ(同条第十五項、第十七項及び第十八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、第一項各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

変更後


 第27条の15第4項

(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)

第二項の規定は、令第百二十三条の八第十二項第三号ロ(同条第十五項、第十七項及び第十八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第二項各号中「第百二十三条の八第三項第五号」とあるのは「第百二十三条の八第十二項」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と読み替えるものとする。

変更後


 第27条の15第5項

令第百二十三条の八第十二項(同条第十七項及び第十八項において準用する場合を含む。)の規定により支配関係発生日前から有していたものとみなされる資産は、同条第三項第五号(同条第十七項及び第十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたものとする。

削除


 第27条の15第6項

(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)

令第百二十三条の八第十五項において準用する同条第十二項の規定により法第六十二条の七第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の内国法人が支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたものとみなされる資産のうち当該内国法人が同項に規定する特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日後に有することとなつたものについて令第百二十三条の八第十四項において準用する同条第三項第四号の規定を適用する場合には、その有することとなつた日を同条第十四項において準用する同号に規定する特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日とみなす。

移動

第27条の15第5項

変更後


 第27条の15の2第1項

(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)

令第百二十三条の九第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)(同条第六項から第八項までにおいて準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

変更後


 第27条の15の2第2項

(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)

前項の規定は、令第百二十三条の九第五項(同条第六項から第八項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、前項第一号中「第百二十三条の九第一項第一号に規定する支配関係事業年度」とあるのは「第百二十三条の九第四項第一号に規定する関連法人支配関係事業年度」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の九第一項」とあるのは「第百二十三条の九第四項」と読み替えるものとする。

変更後


 第27条の15の2第3項

(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)

令第百二十三条の九第十項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

変更後


 第27条の15の2第3項第1号

(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)

令第百二十三条の九第九項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産(同項の内国法人の株式又は出資を除く。)の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)における価額及び帳簿価額を記載した書類

変更後


 第27条の15の2第3項第2号ロ

(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)

令第百二十三条の九第九項の内国法人が、当該移転の直前における価額を算定し、これを当該移転の直前における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類

変更後


 第27条の16第2項第1号

(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)

一から当該非適格合併等に係る令第二十三条第一項第二号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する割合を控除した割合

変更後


 第27条の16の3第1項

内国法人が有する令第百三十条第一項(工事進行基準の方法による未収入金)に規定する売掛債権等について、同項に規定する期間内において、貸倒れによる損失が生じたこと、法第三十三条第三項(資産の評価損の損金不算入等)又は第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用を受けることその他これらに類する事由によりその帳簿価額を増額し、又は減額することとなる場合には、当該売掛債権等の帳簿価額は、令第百三十条第一項に規定する控除した金額にその増額する金額を加算し、又は当該控除した金額からその減額する金額を減算した金額とする。

変更後


 第27条の16の5第1項

(損益通算の対象となる欠損金額の特例に係る事業関連性の判定)

追加


 第27条の16の6第1項

(損益通算の対象となる欠損金額の特例における特定資産譲渡等損失額に係る資産の単位等)

追加


 第27条の16の6第2項

(損益通算の対象となる欠損金額の特例における特定資産譲渡等損失額に係る資産の単位等)

追加


 第27条の16の6第3項

(損益通算の対象となる欠損金額の特例における特定資産譲渡等損失額に係る資産の単位等)

追加


 第27条の16の7第1項

(損益通算の対象となる欠損金額の特例における特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等に関する保存書類)

追加


 第27条の16の7第2項

(損益通算の対象となる欠損金額の特例における特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等に関する保存書類)

追加


 第27条の16の8第1項第1号

(通算承認の申請書等の記載事項)

追加


 第27条の16の8第1項第2号

(通算承認の申請書等の記載事項)

追加


 第27条の16の8第1項第7号

(通算承認の申請書等の記載事項)

追加


 第27条の16の8第3項第6号

(通算承認の申請書等の記載事項)

追加


 第27条の16の11第2項

(通算制度への加入に伴う資産の時価評価の単位等)

追加


 第27条の16の13第1項

(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に係る事業関連性の判定)

追加


 第27条の16の14第1項

(特定資産譲渡等損失額に係る資産の単位等)

追加


 第27条の16の14第2項

(特定資産譲渡等損失額に係る資産の単位等)

追加


 第27条の16の14第3項

(特定資産譲渡等損失額に係る資産の単位等)

追加


 第27条の16の15第1項

(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等に関する保存書類)

追加


 第27条の16の15第2項

(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等に関する保存書類)

追加


 第27条の17第1項

(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する要件)

令第百三十三条の二第二項及び第七項第二号ロ(一括償却資産の損金算入)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

移動

第27条の17の3第1項

変更後


追加


 第27条の17第1項第1号

(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する要件)

令第百三十三条の二第二項及び第七項第二号ロに規定する移転する事業の用に供するために取得した減価償却資産又はこれらの規定に規定する移転する資産に係るものであること。

移動

第27条の17の3第1項第1号

変更後


追加


 第27条の17第1項第2号

(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する要件)

前号の要件を満たすことを明らかにする書類を保存していること。

移動

第27条の17の3第1項第2号

変更後


追加


 第27条の17第1項第3号

(少額の減価償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)

追加


 第27条の17第1項第4号

(少額の減価償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)

追加


 第27条の17第2項

(少額の減価償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)

追加


 第27条の17の2第1項

(一括償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)

追加


 第27条の18第1項

(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)

令第百三十三条の二第三項(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

移動

第28条の4第1項

変更後


 第27条の18第1項第2号

(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)

令第百三十三条の二第二項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

変更後


 第27条の19第1項

(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)

令第百三十三条の二第八項(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

移動

第28条の3第1項

変更後


 第27条の19第1項第2号

(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)

令第百三十三条の二第七項第二号ロに規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号及び第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

移動

第28条の3第1項第2号

変更後


 第28条の3第1項

(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)

令第百三十九条の四第八項(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

移動

第29条の3第1項

変更後


 第28条の3第1項第2号

(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)

令第百三十九条の四第七項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(以下この号及び第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

移動

第28条の4第1項第2号

変更後


 第28条の4第1項

(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)

令第百三十九条の四第十三項(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

移動

第21条の3第1項

変更後


 第28条の4第1項第2号

(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)

令第百三十九条の四第十二項第二号ロに規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号ロに規定する分割承継法人等(以下この号及び第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

移動

第24条の4第1項第2号

変更後


 第29条第1項第1号

(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)

令第百四十二条の二第二項に規定する納付事業年度(以下この条において「納付事業年度」という。)及び同項に規定する前二年内事業年度(以下この条において「前二年内事業年度」という。)の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。次項において同じ。)の合計額

変更後


 第29条第1項第3号

(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)

納付事業年度及び前二年内事業年度の支払保険金、支払年金、支払給付金、解約その他の返戻金、支払再保険料、保険金据置支払金、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち令第二十一条第二項第一号イ(経済的な性質が利子に準ずるもの)に規定する保険料積立金に係る利子に相当する部分の金額(次項において「予定利子」という。)を除く。)、支払備金の繰入額及び保険契約者配当準備金の繰入額(当該繰入額のうち同号ロに規定する利子、配当その他の資産の収益から成る部分の金額を除く。)の合計額

変更後


 第29条の3第1項

(内部取引に関する書類)

法第六十九条第十一項(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

移動

第30条の4第1項

変更後


 第29条の3第1項第1号

(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

法第六十九条第十項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

移動

第37条第1項第1号

変更後


 第29条の3第1項第2号

(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第六十九条第十項第二号に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号に規定する分割法人等(当該分割法人等が連結子法人に該当する場合には、当該分割法人等及び当該分割法人等に係る連結親法人)の名称及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

移動

第25条の6第1項第2号

変更後


 第29条の3第1項第4号

(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)

法第六十九条第十項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人の令第百四十六条第二項各号(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)に定める事業年度の法第六十九条第一項に規定する控除限度額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細

変更後


 第29条の3第1項第5号

(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)

法第六十九条第十項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人が令第百四十六条第二項各号に定める事業年度において納付することとなつた法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細

変更後


 第29条の4第1項

(外国税額控除を受けるための書類等)

法第六十九条第十五項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。

変更後


 第29条の4第1項第1号

(外国税額控除を受けるための書類等)

法第六十九条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)に該当することについての説明及び同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「控除対象外国法人税の額」という。)の計算に関する明細を記載した書類

変更後


 第29条の4第1項第2号

(外国税額控除を受けるための書類等)

法第六十九条第十三項の規定の適用がある場合(次号に規定する場合を除く。)には、当該事業年度において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該事業年度前の事業年度又は連結事業年度において同条第一項から第三項まで又は法第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び令第百四十七条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する減額控除対象外国法人税額(次号において「減額控除対象外国法人税額」という。)の計算に関する明細を記載した書類

変更後


 第29条の4第1項第3号

法第六十九条第十項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)である他の内国法人において生じた減額控除対象外国法人税額につき、令第百四十七条第四項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度若しくは適格分割等(法第六十九条第十項第二号に規定する適格分割等をいう。以下この号において同じ。)の日の属する事業年度前の事業年度(以下この号において「適格合併等前の事業年度」という。)又は当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の連結事業年度若しくは適格分割等の日の属する連結事業年度前の連結事業年度(以下この号において「適格合併等前の連結事業年度」という。)において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該被合併法人等の当該適格合併等前の事業年度又は当該適格合併等前の連結事業年度において法第六十九条第一項から第三項まで又は第八十一条の十五第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び減額控除対象外国法人税額の計算に関する明細を記載した書類

削除


追加


 第29条の4第1項第4号

(外国税額控除を受けるための書類等)

租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十八第一項(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第六十六条の七第一項の規定による控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類

移動

第29条の4第1項第6号

変更後


追加


 第29条の4第1項第5号

(外国税額控除を受けるための書類等)

当該事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度又は連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の七第一項又は第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係会社(同法第六十六条の六第二項第一号(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十八条の九十第二項第一号(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定(租税特別措置法施行令第三十九条の十五第六項(適用対象金額の計算)に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第七号において同じ。)がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに同令第三十九条の十八第十項又は第十一項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類

変更後


 第29条の4第1項第6号

租税特別措置法第六十六条の九の三第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の二十の七第一項(外国関係法人の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)において準用する同令第三十九条の十八第一項に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第六十六条の九の三第一項の規定による控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類

削除


 第29条の4第1項第7号

(外国税額控除を受けるための書類等)

当該事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度又は連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第一項又は第六十八条の九十三の三第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係法人(同法第六十六条の九の二第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)又は第六十八条の九十三の二第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに租税特別措置法施行令第三十九条の二十の七第六項の規定によりその例によることとされる同令第三十九条の十八第十項又は第十一項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類

変更後


 第29条の4第2項

(外国税額控除を受けるための書類等)

法第六十九条第十五項に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

変更後


 第29条の4第2項第2号

(外国税額控除を受けるための書類等)

地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の七第七項ただし書(道府県民税の控除限度額)又は第四十八条の十三第八項ただし書(市町村民税の控除限度額)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による限度額の計算の基礎を証する地方税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき書類

変更後


 第29条の4第3項

(外国税額控除を受けるための書類等)

法第六十九条第十五項に規定する財務省令で定める金額は、控除対象外国法人税の額とする。 ただし、同条第十三項の規定の適用がある場合には、令第百四十七条第一項に規定する控除後の金額とする。

変更後


 第30条第1項

(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等)

法第六十九条第十六項(外国税額の控除)に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。

変更後


 第30条第1項第1号

(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等)

繰越控除限度額(法第六十九条第二項に規定する繰越控除限度額をいう。以下この条において同じ。)又は繰越控除対象外国法人税額(法第六十九条第三項に規定する繰越控除対象外国法人税額をいう。以下この条において同じ。)の計算の基礎となるべき事項を記載した書類

変更後


 第30条第2項

(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等)

法第六十九条第十六項に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

変更後


 第30条第3項

(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等)

法第六十九条第十六項に規定する当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。

変更後


 第30条第3項第1号

(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等)

繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度(次号において「繰越控除限度額等に係る各事業年度」という。)の法第六十九条第一項に規定する控除限度額

変更後


 第30条第3項第2号

(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等)

繰越控除限度額等に係る各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(当該繰越控除限度額等に係る各事業年度において法第六十九条第十三項の規定の適用があつた場合には、令第百四十七条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)

変更後


 第30条第4項

(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等に関する経過措置)

法第六十九条第十六項に規定する当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。

移動

附則第7条第2項

変更後


 第30条第4項第1号

(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等に関する経過措置)

繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度以後の各連結事業年度(次号において「繰越控除限度額等に係る各連結事業年度」という。)の法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する連結控除限度個別帰属額

移動

附則第7条第2項第1号

変更後


 第30条第4項第2号

(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等に関する経過措置)

繰越控除限度額等に係る各連結事業年度において納付することとなつた法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額(当該繰越控除限度額等に係る各連結事業年度において同条第八項の規定の適用があつた場合には、令第百五十五条の三十五第一項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)

移動

附則第7条第2項第2号

変更後


 第30条の2第1項

(国外事業所等帰属外部取引に関する書類)

法第六十九条第十八項(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

移動

第30条の3第1項

変更後


 第30条の2第1項第1号

(国外事業所等帰属外部取引に関する書類)

法第六十九条第十八項に規定する内国法人の国外事業所等(同条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に帰せられる取引(以下この条において「国外事業所等帰属外部取引」という。)の内容を記載した書類

移動

第30条の3第1項第1号

変更後


追加


 第30条の2第1項第2号

(国外事業所等帰属外部取引に関する書類)

法第六十九条第十八項の内国法人の国外事業所等及び本店等(同条第四項第一号に規定する本店等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が国外事業所等帰属外部取引において使用した資産の明細並びに当該国外事業所等帰属外部取引に係る負債の明細を記載した書類

移動

第30条の3第1項第2号

変更後


追加


 第30条の2第1項第3号

(国外事業所等帰属外部取引に関する書類)

法第六十九条第十八項の内国法人の国外事業所等及び本店等が国外事業所等帰属外部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外事業所等帰属外部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類

移動

第30条の3第1項第3号

変更後


追加


 第30条の2第1項第4号

(国外事業所等帰属外部取引に関する書類)

法第六十九条第十八項の内国法人の国外事業所等及び本店等が国外事業所等帰属外部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類

移動

第30条の3第1項第4号

変更後


追加


 第30条の2第1項第5号

(税額控除不足額相当額の控除を受けるための書類等)

追加


 第30条の2第3項第2号

(税額控除不足額相当額の控除を受けるための書類等)

追加


 第30条の3第1項

(通算承認に関する経過措置)

法第六十九条第十九項(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

移動

附則第5条第1項

変更後


 第30条の3第1項第1号

(内部取引に関する書類)

法第六十九条第十九項の内国法人の国外事業所等と本店等との間の同条第四項第一号に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類若しくはこれらに相当する書類又はその写し

移動

第30条の4第1項第1号

変更後


 第30条の3第1項第2号

(内部取引に関する書類)

法第六十九条第十九項の内国法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において使用した資産の明細並びに当該内部取引に係る負債の明細を記載した書類

移動

第30条の4第1項第2号

変更後


 第30条の3第1項第3号

(内部取引に関する書類)

法第六十九条第十九項の内国法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類

移動

第30条の4第1項第3号

変更後


 第30条の3第1項第4号

(内部取引に関する書類)

法第六十九条第十九項の内国法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類

移動

第30条の4第1項第4号

変更後


 第30条の3第1項第5号

(内部取引に関する書類)

その他内部取引に関連する事実(資産の移転、役務の提供その他内部取引に関連して生じた事実をいう。)が生じたことを証する書類

移動

第30条の4第1項第5号

変更後


 第30条の5第1項

(税額控除超過額相当額の加算に関する書類等)

追加


 第31条第2項

(中間申告書の記載事項)

法第七十一条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表十八に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

変更後


 第32条第2項

(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)

法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四、別表五(一)から別表五(二)まで、別表六(一)から別表六(三十六)まで、別表七(一)から別表七(三)まで、別表八(一)から別表八(三)まで、別表九(一)から別表十(九)付表まで、別表十(十一)、別表十一(一)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十七(二の三)付表まで及び別表十七(三の二)から別表十七(三の八)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。 ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。

変更後


 第33条第1項

(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)

法第七十二条第二項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第三十五条において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

変更後


 第33条第1項第1号

(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)

法第七十二条第一項に規定する期間の末日における貸借対照表並びに当該期間の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類に過年度事項(当該期間の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)

変更後


 第33条第1項第3号

(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)

追加


 第33条第2項

(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)

追加


 第34条第2項

(確定申告書の記載事項)

確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表二から別表三(七)まで、別表四、別表五(一)から別表五(二)まで、別表五の二(一)付表二、別表六(一)から別表六(三十六)まで、別表七(一)から別表七(三)まで、別表八(一)から別表八(三)まで、別表九(一)から別表十(十一)まで、別表十一(一)から別表十四(八)まで、別表十五及び別表十六(一)から別表十七(四)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。 ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。

変更後


 第35条第1項第2号ロ

(確定申告書の添付書類)

過年度事項(当該事業年度前の事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容

変更後


 第35条第1項第4号

(確定申告書の添付書類)

当該内国法人の事業等の概況に関する書類(当該内国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。)

移動

第35条第1項第5号

変更後


追加


 第35条第1項第5号

(確定申告書の添付書類)

組織再編成(合併、分割、現物出資(新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除く。)、法第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配(次号において「現物分配」という。)、株式交換又は株式移転をいう。次号において同じ。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書、株式交換契約書、株式移転計画書、株式交付計画書その他これらに類するものの写し

移動

第35条第1項第6号

変更後


 第35条第1項第6号

(確定申告書の添付書類)

組織再編成(株式交換、株式移転及び株式交付を除く。)により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人その他の株主等に移転した資産若しくは負債の種類その他当該組織再編成に係る主要な事項又は組織再編成(現物分配にあつては、適格現物分配に限る。)により当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人、現物分配法人、株式交換完全子法人の株主、株式移転完全子法人の株主若しくは株式交付子会社(会社法第七百七十四条の三第一項第一号(株式交付計画)に規定する株式交付子会社をいう。以下この号において同じ。)の株主から移転を受けた資産若しくは負債の種類その他当該組織再編成に係る主要な事項に関する明細書(株式交付に係る株式交付子会社の株主から資産の移転を受けた場合には、当該株式交付子会社の株主に対して交付した株式その他の資産の数又は価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類を含む。)

移動

第35条第1項第7号

変更後


 第35条第2項

(確定申告書の添付書類)

追加


 第36条の3の2第1項

(電子情報処理組織による申告)

法第七十五条の三第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条(事前届出等)の規定の例による。

移動

第36条の4第1項

変更後


 第36条の3の2第2項

(電子情報処理組織による申告)

前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、内国法人(法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が資本金の額又は出資金の額が一億円を超えることとなつた日から一月以内(当該内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日から二月以内)に行わなければならない。

移動

第36条の4第2項

変更後


 第36条の3の2第2項第1号ハ

(電子情報処理組織による申告)

投資法人

移動

第36条の4第2項第1号ハ

変更後


 第36条の3の2第2項第1号ロ

(電子情報処理組織による申告)

保険業法に規定する相互会社

移動

第36条の4第2項第1号ロ

変更後


 第36条の3の2第2項第1号イ

(電子情報処理組織による申告)

その設立の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人(公益法人等を除く。)

移動

第36条の4第2項第1号イ

変更後


 第36条の3の2第2項第1号

(電子情報処理組織による申告)

新たに設立された次に掲げる法人 その設立の日

移動

第36条の4第2項第1号

変更後


 第36条の3の2第2項第1号ニ

(電子情報処理組織による申告)

特定目的会社

移動

第36条の4第2項第1号ニ

変更後


 第36条の3の2第2項第2号

(電子情報処理組織による申告)

新たに収益事業を開始した公益法人等でその開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人 その開始した日

移動

第36条の4第2項第2号

変更後


 第36条の3の2第2項第3号

(電子情報処理組織による申告)

公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた協同組合等の当該協同組合等に該当することとなつた時における出資金の額が一億円を超える場合における当該協同組合等 その該当することとなつた日

移動

第36条の4第2項第3号

変更後


 第36条の3の2第3項

(電子情報処理組織による申告)

法第七十五条の三第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。

移動

第36条の4第3項

変更後


 第36条の3の2第3項第1号

(電子情報処理組織による申告)

申告書記載事項 法第七十五条の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法

移動

第36条の4第3項第1号

変更後


 第36条の3の2第3項第2号イ

(電子情報処理組織による申告)

法第七十五条の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法

移動

第36条の4第3項第2号イ

変更後


 第36条の3の2第3項第2号ロ

(電子情報処理組織による申告)

当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第七十五条の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)

移動

第36条の4第3項第2号ロ

変更後


 第36条の3の2第3項第2号

(電子情報処理組織による申告)

添付書類記載事項 次に掲げる方法

移動

第36条の4第3項第2号

変更後


 第36条の3の2第4項

(電子情報処理組織による申告)

法第七十五条の三第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。

移動

第36条の4第4項

変更後


 第36条の3の2第5項

(電子情報処理組織による申告)

法第七十五条の三第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。

移動

第36条の4第5項

変更後


 第36条の3の2第6項

(電子情報処理組織による申告)

申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法又は法第七十五条の三第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。

移動

第36条の4第6項

変更後


 第36条の3の2第7項

(電子情報処理組織による申告)

法第七十五条の三第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。

移動

第36条の4第7項

変更後


 第36条の3の2第8項

(電子情報処理組織による申告)

前各項に定めるもののほか、法第七十五条の三第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

移動

第36条の4第8項

変更後


 第36条の3の3第1項

(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

法第七十五条の四第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

移動

第37条第1項

変更後


 第36条の3の3第1項第1号

申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号

移動

第38条第1項第1号

変更後


 第36条の3の3第1項第2号

(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

代表者の氏名

移動

第37条第1項第2号

変更後


 第36条の3の3第1項第3号

(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

電気通信回線の故障、災害その他の理由により法第七十五条の四第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日

移動

第37条第1項第3号

変更後


 第36条の3の3第1項第4号

(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

その他参考となるべき事項

移動

第37条第1項第4号

変更後


 第36条の3の3第2項

(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

法第七十五条の四第二項に規定する財務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同条第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。

移動

第37条第2項

変更後


 第36条の3の3第3項

(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

法第七十五条の四第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

移動

第37条第3項

変更後


 第36条の3の3第3項第1号

届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号

削除


 第36条の3の3第3項第2号

(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

代表者の氏名

移動

第37条第3項第2号

変更後


 第36条の3の3第3項第3号

(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

法第七十五条の四第一項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日

移動

第37条第3項第3号

変更後


 第36条の3の3第3項第4号

(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

法第七十五条の四第一項の規定の適用をやめようとする理由

移動

第37条第3項第4号

変更後


 第36条の3の3第3項第5号

(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

その他参考となるべき事項

移動

第37条第3項第5号

変更後


 第36条の4第1項

法第八十条第六項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

移動

第38条第1項

変更後


 第36条の4第1項第1号

請求をする内国法人の名称、納税地及び法人番号

削除


 第36条の4第1項第2号

代表者の氏名

移動

第38条第1項第2号

変更後


 第36条の4第1項第3号

法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度の開始及び終了の日

移動

第38条第1項第3号

変更後


 第36条の4第1項第4号

法第八十条第一項に規定する欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出する場合において同項の規定による法人税の還付を請求するときは、当該申告書をその提出期限までに提出することができなかつた事情の詳細

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第38条第1項第4号

変更後


 第36条の4第1項第5号

法第八十条第四項の規定による法人税の還付の請求をする場合には、同項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細

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第38条第1項第5号

変更後


 第36条の4第1項第6号

法第八十条第五項の規定による法人税の還付の請求をする場合には、同項に規定する災害のあつた日及び当該災害の詳細

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第38条第1項第6号

変更後


 第36条の4第1項第7号

その他参考となるべき事項

移動

第38条第1項第7号

変更後


 第36条の5第1項

令第百五十五条(定期給与の改定時期等)の規定により読み替えて適用される令第六十九条第一項第一号イ(定期同額給与の範囲等)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

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第22条の3第1項

変更後


 第36条の5第1項第1号

当該連結法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、法第八十一条の二十四第一項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する定款等の定めにより各連結事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該連結法人の当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合

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第22条の3第1項第1号

変更後


 第36条の5第1項第2号

当該連結法人に特別の事情があることにより各連結事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該連結法人の当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合

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第22条の3第1項第2号

変更後


 第36条の5第2項

法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)の連結法人が、同項に規定する個別損金額(法第三十四条第一項(役員給与の損金不算入)に係る部分に限る。)を計算する場合において、前項各号に掲げる場合(連結親法人が法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けている場合(同項各号の指定を受けている場合を除く。)に限る。)に該当するときにおける第二十二条の三第一項(役員の給与等)の規定の適用については、同項中「掲げる事項」とあるのは、「掲げる事項及び第三十六条の五第一項第一号(定期給与の改定時期等)に規定する定款等の定め又は同項第二号の特別の事情若しくはやむを得ない事情の内容」とする。

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 第37条第1項

令第百五十五条の六第一項第二号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について書類の提出又は届出を行う場合には、当該書類又は当該届出に係る書類に記載すべき事項のうち第九条第一号(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)、第九条の二第一号(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)、第九条の三第一号(特別な償却の方法の承認申請書の記載事項)、第十一条第一号(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)、第十一条の二第一号(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)、第十三条第一号(特別な償却率の認定申請書の記載事項)、第十五条第一号(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)、第十七条第一号(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)、第十八条第二項第一号及び第四項第一号(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)、第二十条の二第一号(増加償却の届出書の記載事項)、第二十一条第一号(堅ろうな建物等の償却限度額の特例の適用を受ける場合の認定申請書の記載事項)、第二十一条の二第一号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十一条の三第一号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十二条第一号(適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十二条の三第一項第一号及び第二項第一号(役員の給与等)、第二十四条の三第一号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第一号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の五第一号(適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第一号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第一号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第一号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の九第一号(保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申請書の記載事項)、第二十四条の十第一号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十一第一号(適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第一号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第一号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の五第一号(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)、第二十五条の六第一号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十六条の八第一号(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の二第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の八第七項第一号、第八項第一号及び第九項第一号(繰延ヘッジ処理)、第二十七条の九第四項第一号、第五項第一号及び第六項第一号(時価ヘッジ処理)、第二十七条の十三第一号(外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の十八第一号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十九第一号(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十八条の三第一号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)並びに第二十八条の四第一号(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)に規定する名称、納税地及び法人番号並びに氏名は、当該連結親法人及び当該各連結法人の名称、納税地及び法人番号(連結子法人にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名とする。

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 第37条第2項

前項の場合には、同項の書類又は同項の届出に係る書類に記載すべき事項に係る第二十条の二第三号に規定する事業、第二十四条の九第二号及び第二十四条の十二第四号に規定する特別勘定の金額又は第二十五条の五第二号に規定する区分は、同項に規定する各連結法人の営む事業、当該各連結法人の有する特別勘定の金額又は当該各連結法人の区分とする。

削除


 第37条第3項

第二十七条の十四(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)の規定は、連結親法人が次に掲げる事項を記載した法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)の規定又は租税特別措置法第三章第十節から第二十五節までの規定に基づく書類を提出する場合について準用する。

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 第37条第3項第1号

第二十七条の十四第一号及び第七号に掲げる事項

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 第37条第3項第2号

租税特別措置法施行規則第二十二条の四十四第八号(準備金方式による特別償却)、第二十二条の四十五第四項第六号(海外投資等損失準備金)、第二十二条の四十八第六号(特定災害防止準備金)、第二十二条の五十五第二項第六号(原子力発電施設解体準備金)、第二十二条の五十六第二項第六号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十二条の五十七第六号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十二条の五十八第二項第六号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十二条の五十九第七項第七号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の六十四第四項第八号、第八項第八号及び第十二項第八号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の六十九第五項第七号及び第七項第七号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の七十第二項第七号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の七十二第三項第七号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)、第二十二条の七十三第二項第七号(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)並びに第二十二条の七十九第三項第七号及び第四項第七号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項

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 第37条第3項第3号

(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)

租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第二十二条第二項(連結法人の準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十七第十三項第六号(特定災害防止準備金)に掲げる事項

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第27条の14第1項第12号

変更後


 第37条第3項第4号

(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第二十六条(連結法人の新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十九第七号(新幹線鉄道大規模改修準備金)に掲げる事項

移動

第27条の14第1項第13号

変更後


 第37条第3項第5号

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の六十九第六項第七号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項

削除


 第37条第3項第6号

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第十五条(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の六十九第六項第七号に掲げる事項

削除


 第37条第3項第7号

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十四号)附則第十五条(連結法人の新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十六第三項第六号(新事業開拓事業者投資損失準備金)に掲げる事項

削除


 第37条第3項第8号

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)附則第十九条(連結法人の金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十七第六号(金属鉱業等鉱害防止準備金)に掲げる事項

削除


 第37条第3項第9号

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の六十九第六項第七号及び第八項第七号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項

削除


 第37条第3項第10号

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の六十九第六項第七号及び第八項第七号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項

削除


 第37条の2第1項

法第八十一条の六第六項(指定寄附金等の適用要件)において準用する法第三十七条第九項(指定寄附金等の適用要件)に規定する財務省令で定める書類は、第二十四条各号(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

削除


 第37条の3第1項

第二十六条の二の二第一項(時価純資産価額等に関する保存書類)の規定は令第百五十五条の十九第十項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)及び第百五十五条の二十第七項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)において準用する令第百十三条第二項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について、第二十六条の二の二第二項の規定は令第百五十五条の二十第七項において準用する令第百十三条第六項に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。

削除


 第37条の3第2項

第二十六条の二の二第三項の規定は、令第百五十五条の十九第十二項において準用する令第百十三条第九項及び令第百五十五条の二十第九項において準用する令第百十三条第十一項において準用する同条第九項に規定する財務省令で定める書類について準用する。

削除


 第37条の3の2第1項

法第八十一条の九第一項(連結欠損金の繰越し)の規定の適用を受けようとする連結法人は、同項の連結欠損金額が生じた連結事業年度の第八条の三の十第一項各号(連結法人の帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類(法第八十一条の九第二項の規定により同条第一項の連結親法人の各連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなされたものにあつては、当該帳簿書類又はその写し)を整理し、第八条の三の十第二項に規定する起算日から十年間、これを納税地(連結子法人にあつてはその本店又は主たる事務所の所在地とし、同条第一項第三号に掲げる書類又はその写しにあつては当該納税地若しくは当該本店若しくは主たる事務所の所在地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地とする。)に保存しなければならない。

削除


 第37条の3の2第2項

前項の連結欠損金額が法第八十一条の九第二項(第一号イ又は第二号イに係る部分に限る。)の規定により同条第一項の連結親法人の各連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなされたものである場合には、前項中「第八条の三の十第一項各号(連結法人の帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類(法第八十一条の九第二項の規定により同条第一項の連結親法人の各連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなされたものにあつては、当該帳簿書類又はその写し)」とあるのは「第五十九条第一項各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類(当該連結欠損金額とみなされた法第八十一条の九第二項第一号イに掲げる災害損失欠損金額又は同項第二号イに掲げる未処理災害損失欠損金額にあつては、第六十六条第一項(取引に関する帳簿及びその記載事項等)に規定する帳簿及び第六十七条第一項各号(帳簿書類の整理保存等)に掲げる書類)又はその写し」と、「第八条の三の十第二項」とあるのは「第五十九条第二項」と、「同条第一項第三号に掲げる書類又はその」とあるのは「同条第一項第三号に掲げる書類若しくは第六十七条第一項第一号に掲げる書類又はこれらの」とする。

削除


 第37条の3の2第3項

第八条の三の十第三項から第六項までの規定は、第一項に規定する帳簿書類の保存について準用する。

削除


 第37条の3の2第4項

第五十九条第三項から第六項までの規定は、第二項の規定により読み替えて適用する第一項に規定する帳簿書類又はその写しの保存について準用する。 この場合において、同条第四項中「当該書類」とあるのは、「当該書類及び第六十七条第一項第一号(帳簿書類の整理保存等)に掲げる書類のうち、別表二十二の区分の欄に掲げる事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類」と読み替えるものとする。

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 第37条の3の3第1項

(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)

令第百五十五条の二十一の二第一項第三号(再生が図られたと認められる事由等)に規定する財務省令で定める再生支援は、次に掲げるものとする。

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第40条第1項

変更後


 第37条の3の3第1項第1号

株式会社地域経済活性化支援機構法第二十四条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第二十八条第一項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第三十一条第一項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの

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 第37条の3の3第1項第2号

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十八条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第二十二条第一項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第二十五条第一項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの

削除


 第37条の3の3第2項

令第百五十五条の二十一の二第一項第三号ハに規定する財務省令で定めるものは、同号ハの連結親法人に対する金銭債権で同号ハの事実の発生前の原因に基づいて生じたものとする。

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 第37条の3の3第3項

(税額控除不足額相当額の控除を受けるための書類等)

令第百五十五条の二十一の二第四項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

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第30条の2第3項

変更後


 第37条の3の3第3項第1号

債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

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 第37条の3の3第3項第2号

行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結

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 第37条の3の4第1項

令第百五十五条の二十二第七項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)において準用する令第百十三条の二第十四項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第37条の3の4第1項第1号

法第八十一条の十第一項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人である連結法人の名称

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 第37条の3の4第1項第2号

旧事業(令第百五十五条の二十二第五項第二号に規定する旧事業をいう。次号において同じ。)の内容並びに新事業(第二十六条の四第二項第一号(評価損資産の範囲等)に規定する新事業をいう。以下この号及び第四号において同じ。)の内容及び当該新事業が令第百五十五条の二十二第五項第二号に規定する資金借入れ等により行われることについての説明

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 第37条の3の4第1項第3号

旧事業の事業規模算定期間(第二十六条の四第二項第一号イ(1)に規定する事業規模算定期間をいう。以下この号及び次号において同じ。)の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における旧事業の事業規模(令第百五十五条の二十二第七項に規定する事業規模をいう。次号において同じ。)

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 第37条の3の4第1項第4号

新事業の事業規模算定期間の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における事業規模

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 第37条の3の4第1項第5号

(通算承認の申請書等の記載事項)

その他参考となるべき事項

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第27条の16の8第3項第9号

変更後


 第37条の4第1項

令第百五十五条の二十七第二項第二号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額とする。

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 第37条の4第1項第1号

令第百五十五条の二十七第二項に規定する納付連結事業年度(以下この条において「納付連結事業年度」という。)及び同項に規定する前二年内連結事業年度(以下この条において「前二年内連結事業年度」という。)の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。次項において同じ。)の合計額

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 第37条の4第1項第2号

納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額

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 第37条の4第1項第3号

納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の支払保険金、支払年金、支払給付金、解約その他の返戻金、支払再保険料、保険金据置支払金、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち令第二十一条第二項第一号イ(経済的な性質が利子に準ずるもの)に規定する保険料積立金に係る利子に相当する部分の金額(次項において「予定利子」という。)を除く。)、支払備金の繰入額及び保険契約者配当準備金の繰入額(当該繰入額のうち同号ロに規定する利子、配当その他の資産の収益から成る部分の金額を除く。)の合計額

削除


 第37条の4第2項

令第百五十五条の二十七第二項第三号に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額とする。

削除


 第37条の4第2項第1号

納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の前項第一号に規定する総収入金額の合計額

削除


 第37条の4第2項第2号

納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額

削除


 第37条の4第2項第3号

納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の支払保険金、満期返戻金、解約その他の返戻金、支払再保険料、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち予定利子の額に準ずる金額を除く。)及び支払備金の繰入額の合計額

削除


 第37条の4第3項

令第百五十五条の二十七第二項第四号に規定する売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付連結事業年度及び前二年内事業年度の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、当該事業に係る収入金額の合計額)から同号に規定する売上総原価の額の合計額を控除した金額とする。

削除


 第37条の4第4項

令第百五十五条の二十七第二項第四号に規定する売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付連結事業年度及び前二年内事業年度の棚卸資産の原価の額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額)とする。

削除


 第37条の4の2第1項

令第百五十五条の二十七第五項第三号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する財務省令で定める関係は、同号の連結法人と同号の他の者との間に第二十九条の二第一項各号(法人税が課されないこととなる金額を課税標準として課される外国法人税の額の範囲)に掲げる関係がある場合における当該関係とする。

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 第37条の4の2第2項

令第百五十五条の二十七第五項第四号に規定する財務省令で定める関係は、同号の連結法人と同号の他の者との間に当該他の者が当該連結法人の総株主、総社員若しくは総出資者の議決権の総数又は当該連結法人の発行可能株式総数の百分の二十五以上の数を有する関係その他の関係がある場合に、当該連結法人の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。以下この項において同じ。)の所在する国又は地域(以下この項において「国外事業所等所在地国」という。)の外国法人税(法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)に関する法令の規定により、当該連結法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この項において同じ。)から当該連結法人の関連者等(当該他の者(当該国外事業所等所在地国に住所若しくは居所、本店若しくは主たる事務所その他これらに類するもの又は当該国外事業所等所在地国の国籍その他これに類するものを有するものを除く。)及び当該連結法人の法第六十九条第四項第一号に規定する本店等(当該国外事業所等所在地国に所在するものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)への支払に係る金額及び当該連結法人の国外事業所等が当該連結法人の関連者等から取得した資産に係る償却費の額のうち当該国外事業所等所在地国において当該連結法人の国外事業所等を通じて行う事業から生ずる所得に対して課される他の外国法人税の課税標準となる所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に加算することその他これらの金額に関する調整を加えて当該国外事業所等所在地国の外国法人税の課税標準となる所得の金額を計算することとされているときにおける当該関係とする。

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 第37条の5第1項

(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)

法第八十一条の十五第六項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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第41条第1項

変更後


 第37条の5第1項第1号

法第八十一条の十五第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする連結法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名並びに当該連結法人に係る連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名)

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 第37条の5第1項第2号

法第八十一条の十五第五項第二号に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号に規定する分割法人等(当該分割法人等が連結子法人に該当する場合には、当該分割法人等及び当該分割法人等に係る連結親法人)の名称及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

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 第37条の5第1項第3号

適格分割等の日

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 第37条の5第1項第4号

法第八十一条の十五第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の連結法人の令第百五十五条の三十四第二項各号(適格合併等が行われた場合の個別繰越控除限度額等)に定める連結事業年度の法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細

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 第37条の5第1項第5号

法第八十一条の十五第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の連結法人が令第百五十五条の三十四第二項各号に定める連結事業年度において納付することとなつた法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細

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 第37条の5第1項第6号

(青色申告承認申請書の記載事項)

その他参考となるべき事項

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第52条第1項第6号

変更後


 第37条の6第1項

(税額控除不足額相当額の控除を受けるための書類等)

法第八十一条の十五第九項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。

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第30条の2第1項

変更後


 第37条の6第1項第1号

法第八十一条の十五第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)に該当することについての説明及び同条第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)の計算に関する明細を記載した書類

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 第37条の6第1項第2号

法第八十一条の十五第八項の規定の適用がある場合(次号に規定する場合を除く。)には、当該連結事業年度において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該連結事業年度前の連結事業年度又は事業年度において同条第一項から第三項まで又は法第六十九条第一項から第三項まで(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び令第百五十五条の三十五第一項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)に規定する個別減額控除対象外国法人税額(次号において「個別減額控除対象外国法人税額」という。)の計算に関する明細を記載した書類

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 第37条の6第1項第3号

法第八十一条の十五第五項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)である他の内国法人において生じた個別減額控除対象外国法人税額につき、令第百五十五条の三十五第四項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の連結事業年度若しくは適格分割等(法第八十一条の十五第五項第二号に規定する適格分割等をいう。以下この号において同じ。)の日の属する事業年度前の連結事業年度(以下この号において「適格合併等前の連結事業年度」という。)又は当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度若しくは適格分割等の日の属する事業年度前の事業年度(以下この号において「適格合併等前の事業年度」という。)において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該被合併法人等の当該適格合併等前の連結事業年度又は当該適格合併等前の事業年度において法第八十一条の十五第一項から第三項まで又は第六十九条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び個別減額控除対象外国法人税額の計算に関する明細を記載した書類

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 第37条の6第1項第4号

租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の百十八第一項(外国関係会社の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第六十八条の九十一第一項の規定による個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類

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 第37条の6第1項第5号

当該連結事業年度開始の日前七年以内に開始した連結事業年度又は事業年度において租税特別措置法第六十八条の九十一第一項又は第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係会社(同法第六十八条の九十第二項第一号(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十六条の六第二項第一号(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定(租税特別措置法施行令第三十九条の十五第六項(適用対象金額の計算)に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第七号において同じ。)がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該連結事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに同令第三十九条の百十八第十項又は第十一項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類

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 第37条の6第1項第6号

租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の百二十の七第一項(外国関係法人の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)において準用する同令第三十九条の百十八第一項に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第六十八条の九十三の三第一項の規定による個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類

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 第37条の6第1項第7号

当該連結事業年度開始の日前七年以内に開始した連結事業年度又は事業年度において租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項又は第六十六条の九の三第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係法人(同法第六十八条の九十三の二第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)又は第六十六条の九の二第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該連結事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに租税特別措置法施行令第三十九条の百二十の七第六項の規定によりその例によることとされる同令第三十九条の百十八第十項又は第十一項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類

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 第37条の6第1項第8号

第四号又は第六号に規定する税を課されたことを証するこれらの税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきこれらの税に係る書類及びこれらの税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに第四号又は第六号に規定する個別計算外国法人税額に関する計算の基礎となる書類

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 第37条の6第2項

(税額控除不足額相当額の控除を受けるための書類等)

法第八十一条の十五第九項に規定する個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

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第30条の2第2項

変更後


 第37条の6第2項第1号

前項第一号に規定する税を課されたことを証する当該税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該税に係る書類及び当該税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに当該税が個別控除対象外国法人税の額に該当する旨及び個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類

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 第37条の6第2項第2号

地方税法施行令第九条の七第七項ただし書(道府県民税の控除限度額)又は第四十八条の十三第八項ただし書(市町村民税の控除限度額)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による限度額の計算の基礎を証する地方税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき書類

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 第37条の6第3項

法第八十一条の十五第九項に規定する財務省令で定める金額は、個別控除対象外国法人税の額とする。 ただし、同条第八項の規定の適用がある場合には、令第百五十五条の三十五第一項に規定する控除後の金額とする。

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 第37条の7第1項

法第八十一条の十五第十項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別繰越控除限度額又は個別繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。

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 第37条の7第1項第1号

個別繰越控除限度額(法第八十一条の十五第二項に規定する個別繰越控除限度額をいう。以下この条において同じ。)又は個別繰越控除対象外国法人税額(法第八十一条の十五第三項に規定する個別繰越控除対象外国法人税額をいう。以下この条において同じ。)の計算の基礎となるべき事項を記載した書類

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 第37条の7第1項第2号

法第八十一条の十五第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第一項各号に掲げる書類に相当する書類

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 第37条の7第2項

法第八十一条の十五第十項に規定する個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

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 第37条の7第2項第1号

法第八十一条の十五第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第二項第一号に掲げる書類に相当する書類

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 第37条の7第2項第2号

法第八十一条の十五第三項の規定による控除を受けるべき金額に係る個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類

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 第37条の7第3項

法第八十一条の十五第十項に規定する当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。

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 第37条の7第3項第1号

個別繰越控除限度額又は個別繰越控除対象外国法人税額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度以後の各連結事業年度(次号において「個別繰越控除限度額等に係る各連結事業年度」という。)の法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額

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 第37条の7第3項第2号

(税額控除不足額相当額の控除を受けるための書類等)

個別繰越控除限度額等に係る各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額(当該個別繰越控除限度額等に係る各連結事業年度において法第八十一条の十五第八項の規定の適用があつた場合には、令第百五十五条の三十五第一項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)

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第30条の2第3項第3号

変更後


 第37条の7第4項

法第八十一条の十五第十項に規定する当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。

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 第37条の7第4項第1号

個別繰越控除限度額又は個別繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度(次号において「個別繰越控除限度額等に係る各事業年度」という。)の法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する控除限度額

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 第37条の7第4項第2号

(税額控除不足額相当額の控除を受けるための書類等)

個別繰越控除限度額等に係る各事業年度において納付することとなつた法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(当該個別繰越控除限度額等に係る各事業年度において同条第十三項の規定の適用があつた場合には、令第百四十七条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)

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第30条の2第3項第1号

変更後


 第37条の7の2第1項

(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第八十一条の十五第十二項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

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第21条の2第1項

変更後


 第37条の7の2第1項第1号

法第八十一条の十五第十二項に規定する連結法人の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に帰せられる取引(以下この条において「国外事業所等帰属外部取引」という。)の内容を記載した書類

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 第37条の7の2第1項第2号

法第八十一条の十五第十二項の連結法人の国外事業所等及び本店等(法第六十九条第四項第一号に規定する本店等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が国外事業所等帰属外部取引において使用した資産の明細並びに当該国外事業所等帰属外部取引に係る負債の明細を記載した書類

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 第37条の7の2第1項第3号

法第八十一条の十五第十二項の連結法人の国外事業所等及び本店等が国外事業所等帰属外部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外事業所等帰属外部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類

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 第37条の7の2第1項第4号

法第八十一条の十五第十二項の連結法人の国外事業所等及び本店等が国外事業所等帰属外部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類

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 第37条の7の3第1項

法第八十一条の十五第十三項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

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 第37条の7の3第1項第1号

法第八十一条の十五第十三項の連結法人の国外事業所等と本店等との間の法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類若しくはこれらに相当する書類又はその写し

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 第37条の7の3第1項第2号

法第八十一条の十五第十三項の連結法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において使用した資産の明細並びに当該内部取引に係る負債の明細を記載した書類

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 第37条の7の3第1項第3号

法第八十一条の十五第十三項の連結法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類

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 第37条の7の3第1項第4号

法第八十一条の十五第十三項の連結法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類

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 第37条の7の3第1項第5号

その他内部取引に関連する事実(資産の移転、役務の提供その他内部取引に関連して生じた事実をいう。)が生じたことを証する書類

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 第37条の8第1項

(取引に関する帳簿及びその記載事項等)

法第八十一条の十九第一項第二号(連結中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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第66条第2項

変更後


 第37条の8第1項第1号

連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地

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 第37条の8第1項第2号

代表者の氏名

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 第37条の8第1項第3号

(経過措置)

当該連結事業年度の開始及び終了の日

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附則第2条第1項第2号

変更後


 第37条の8第1項第4号

(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)

その他参考となるべき事項

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第60条の2第2項第4号

変更後


 第37条の8第2項

(中間申告書の記載事項)

法第八十一条の十九第一項各号に掲げる事項を記載する連結中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表十八の二に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

移動

第61条第3項

変更後


 第37条の9第1項

法第八十一条の二十第一項第三号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第37条の9第1項第1号

連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地

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 第37条の9第1項第2号

代表者の氏名

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 第37条の9第1項第3号

当該連結事業年度の開始及び終了の日

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 第37条の9第1項第4号

法第八十一条の三十一(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額

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 第37条の9第1項第5号

その他参考となるべき事項

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 第37条の9第2項

法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載する連結中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四の二、別表四の二付表、別表五(一)付表、別表五の二(一)、別表五の二(一)付表一、別表五の二(二)、別表五の二(二)付表、別表六(二の二)から別表六(五)まで、別表六(三十五)から別表六の二(三十一)まで、別表七の二から別表七の二付表五まで、別表八(二)から別表九(二)まで、別表十(二)から別表十(四)付表二まで、別表十(七)、別表十の二(一)から別表十四(一)まで、別表十四(三)から別表十四の二まで、別表十五の二から別表十六(六)まで、別表十六(八)から別表十七(二)まで、別表十七(三の二)から別表十七(三の八)まで及び別表十七の二(一)から別表十七の二(二)付表二まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。 ただし、連結法人が法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)に規定する個別損金額を計算する場合の令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。

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 第37条の10第1項

(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)

法第八十一条の二十第二項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条、第三十七条の十二(連結確定申告書の添付書類)及び第三十七条の十七第一項(個別帰属額等の届出)において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

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第61条の3第1項

変更後


 第37条の10第1項第1号

連結親法人及び連結子法人の法第八十一条の二十第一項に規定する期間の末日における貸借対照表並びに当該期間の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類に過年度事項(当該期間の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)

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 第37条の10第1項第2号

前号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書

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 第37条の11第1項

法第八十一条の二十二第一項第六号(連結確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第37条の11第1項第1号

連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地

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 第37条の11第1項第2号

代表者の氏名

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 第37条の11第1項第3号

当該連結事業年度の開始及び終了の日

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 第37条の11第1項第4号

法第八十一条の三十一(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額

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 第37条の11第1項第5号

その他参考となるべき事項

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 第37条の11第2項

連結確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表三の二付表三まで、別表四の二、別表四の二付表、別表五(一)付表、別表五の二(一)から別表五の二(二)付表まで、別表六(二の二)から別表六(五)まで、別表六(三十五)から別表六の二(三十一)まで、別表七の二から別表七の二付表五まで、別表八(二)から別表九(二)まで、別表十(二)から別表十(四)付表二まで、別表十(七)、別表十の二(一)から別表十四(一)まで、別表十四(三)から別表十四の二まで、別表十五の二から別表十六(六)まで、別表十六(八)から別表十七(二)まで及び別表十七(三)から別表十七の二(二)付表二まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。 ただし、連結法人が法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)に規定する個別損金額を計算する場合の令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。

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 第37条の12第1項

法第八十一条の二十二第二項(連結確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、連結親法人及び連結子法人の次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

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 第37条の12第1項第1号

当該連結事業年度の貸借対照表及び損益計算書

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 第37条の12第1項第2号

当該連結事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)

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 第37条の12第1項第2号イ

当該連結事業年度終了の日の翌日から当該連結事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容

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 第37条の12第1項第2号ロ

過年度事項(当該連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容

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 第37条の12第1項第3号

第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書

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 第37条の12第1項第4号

当該連結事業年度の法第八十一条の十八(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額又は法人税の減少額として帰せられる金額及びこれらの金額の計算の基礎を記載した書類

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 第37条の12第1項第5号

当該連結親法人の事業等の概況に関する書類(当該連結親法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。)

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 第37条の12第1項第6号

組織再編成(合併、分割、現物出資(新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除く。)、法第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配(次号において「現物分配」という。)、株式交換又は株式移転をいう。次号において同じ。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書、株式交換契約書、株式移転計画書、株式交付計画書その他これらに類するものの写し

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 第37条の12第1項第7号

組織再編成(株式交換、株式移転及び株式交付を除く。)により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人その他の株主等に移転した資産若しくは負債の種類その他当該組織再編成に係る主要な事項又は組織再編成(現物分配にあつては、適格現物分配に限る。)により当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人、現物分配法人、株式交換完全子法人の株主、株式移転完全子法人の株主若しくは株式交付子会社(会社法第七百七十四条の三第一項第一号(株式交付計画)に規定する株式交付子会社をいう。以下この号において同じ。)の株主から移転を受けた資産若しくは負債の種類その他当該組織再編成に係る主要な事項に関する明細書(株式交付に係る株式交付子会社の株主から資産の移転を受けた場合には、当該株式交付子会社の株主に対して交付した株式その他の資産の数又は価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類を含む。)

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 第37条の13第1項

法第八十一条の二十三第一項(連結確定申告書の提出期限の延長)の規定の適用を受ける場合に同条第二項において準用する法第七十五条第二項(確定申告書の提出期限の延長)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第37条の13第1項第1号

申請をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号

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 第37条の13第1項第2号

代表者の氏名

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 第37条の13第1項第3号

当該申告書に係る連結事業年度終了の日

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 第37条の13第1項第4号

指定を受けようとする期日までその提出期限の延長を必要とする理由

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 第37条の13第1項第5号

その他参考となるべき事項

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 第37条の14第1項

法第八十一条の二十四第二項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する法第七十五条の二第三項(確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第37条の14第1項第1号

申請をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号

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 第37条の14第1項第2号

代表者の氏名

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 第37条の14第1項第3号

当該申告書に係る連結事業年度終了の日

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 第37条の14第1項第4号

法第八十一条の二十四第一項各号の指定を受けようとする場合には、その指定を受けようとする月数の期間その提出期限の延長を必要とする理由

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 第37条の14第1項第5号

法第八十一条の二十四第一項各号の指定に係る月数の変更をしようとする場合には、その変更後の月数の期間その提出期限の延長を必要とする理由

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 第37条の14第1項第6号

その他参考となるべき事項

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 第37条の15第1項

法第八十一条の二十四第二項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する法第七十五条の二第七項(確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第37条の15第1項第1号

届出をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号

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 第37条の15第1項第2号

代表者の氏名

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 第37条の15第1項第3号

連結確定申告書の提出期限の延長の処分を受けた日又は当該処分があつたものとみなされた日

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 第37条の15第1項第4号

当該連結事業年度以後の各連結事業年度について連結確定申告書の提出期限の延長の特例の適用をやめようとする当該連結事業年度終了の日

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 第37条の15第1項第5号

連結確定申告書の提出期限の延長の特例の適用をやめようとする理由

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 第37条の15第1項第6号

その他参考となるべき事項

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 第37条の15の2第1項

(通算法人の電子情報処理組織による申告)

法第八十一条の二十四の二第一項(電子情報処理組織による申告)の連結親法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条(事前届出等)の規定の例による。

移動

第68条第1項

変更後


 第37条の15の2第2項

前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、連結親法人(法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が資本金の額又は出資金の額が一億円を超えることとなつた日から一月以内(当該連結親法人が、新たに設立されたものであつて、その設立の時における資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人又は保険業法に規定する相互会社である場合には、その設立の日から二月以内)に行わなければならない。

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 第37条の15の2第3項

(通算制度への加入に伴う資産の時価評価の単位等)

法第八十一条の二十四の二第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。

移動

第27条の16の11第1項

変更後


 第37条の15の2第3項第1号

(通算承認に関する経過措置)

申告書記載事項 法第八十一条の二十四の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法

移動

附則第5条第3項第4号

変更後


 第37条の15の2第3項第2号

(減価償却資産の償却等に関する経過措置)

添付書類記載事項 次に掲げる方法

移動

附則第3条第1項第13号

変更後


 第37条の15の2第3項第2号イ

法第八十一条の二十四の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法

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 第37条の15の2第3項第2号ロ

当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第八十一条の二十四の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)

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 第37条の15の2第4項

(通算法人の電子情報処理組織による申告)

法第八十一条の二十四の二第一項の連結親法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。

移動

第68条第2項

変更後


 第37条の15の2第5項

法第八十一条の二十四の二第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。

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 第37条の15の2第6項

申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法又は法第八十一条の二十四の二第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。

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 第37条の15の2第7項

法第八十一条の二十四の二第一項の連結親法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該連結親法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。

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 第37条の15の2第8項

前各項に定めるもののほか、法第八十一条の二十四の二第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

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 第37条の15の3第1項

法第八十一条の二十四の三第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)において準用する法第七十五条の四第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第37条の15の3第1項第1号

申請をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号

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 第37条の15の3第1項第2号

代表者の氏名

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 第37条の15の3第1項第3号

電気通信回線の故障、災害その他の理由により法第八十一条の二十四の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日

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 第37条の15の3第1項第4号

その他参考となるべき事項

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 第37条の15の3第2項

法第八十一条の二十四の三第二項において準用する法第七十五条の四第二項に規定する財務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により法第八十一条の二十四の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。

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 第37条の15の3第3項

(経過措置)

法第八十一条の二十四の三第二項において準用する法第七十五条の四第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

移動

附則第2条第1項

変更後


 第37条の15の3第3項第1号

届出をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号

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 第37条の15の3第3項第2号

代表者の氏名

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 第37条の15の3第3項第3号

法第八十一条の二十四の三第一項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日

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 第37条の15の3第3項第4号

法第八十一条の二十四の三第一項の規定の適用をやめようとする理由

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 第37条の15の3第3項第5号

その他参考となるべき事項

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 第37条の16第1項

法第八十一条の二十五第一項(個別帰属額等の届出の記載事項)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第37条の16第1項第1号

連結子法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号

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 第37条の16第1項第2号

法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等を記載した書類を提出する代表者の氏名

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 第37条の16第1項第3号

当該連結事業年度の開始及び終了の日

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 第37条の16第1項第4号

その他参考となるべき事項

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 第37条の17第1項

法第八十一条の二十五第一項(個別帰属額等の届出)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

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 第37条の17第1項第1号

当該連結事業年度の貸借対照表及び損益計算書

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 第37条の17第1項第2号ロ

過年度事項(当該連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容

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 第37条の17第1項第2号イ

当該連結事業年度終了の日の翌日から当該連結事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容

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 第37条の17第1項第2号

当該連結事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)

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 第37条の17第1項第3号

第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書

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 第37条の17第1項第4号

当該連結子法人の事業等の概況に関する書類

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 第37条の17第1項第5号

組織再編成(合併、分割、現物出資(新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除く。)、法第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配(次号において「現物分配」という。)、株式交換又は株式移転をいう。次号において同じ。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書、株式交換契約書、株式移転計画書、株式交付計画書その他これらに類するものの写し

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 第37条の17第1項第6号

組織再編成(株式交換、株式移転及び株式交付を除く。)により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転した資産若しくは負債の種類その他当該組織再編成に係る主要な事項又は組織再編成(現物分配にあつては、適格現物分配に限る。)により当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人、現物分配法人、株式交換完全子法人の株主、株式移転完全子法人の株主若しくは株式交付子会社(会社法第七百七十四条の三第一項第一号(株式交付計画)に規定する株式交付子会社をいう。以下この号において同じ。)の株主から移転を受けた資産若しくは負債の種類その他当該組織再編成に係る主要な事項に関する明細書(株式交付に係る株式交付子会社の株主から資産の移転を受けた場合には、当該株式交付子会社の株主に対して交付した株式その他の資産の数又は価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類を含む。)

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 第37条の17第2項

(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価の単位)

法第八十一条の二十五第二項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。

移動

第27条の16の12第1項

変更後


 第37条の17第2項第1号イ

法第八十一条の二十四の二第一項又は地方法人税法第十九条の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等及び同項に規定する財務省令で定める書類に記載すべきものとされている事項(以下この条において「届出書等記載事項」という。)を入力して送信する方法

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 第37条の17第2項第1号

(通算承認に関する経過措置)

法第八十一条の二十四の二第一項(電子情報処理組織による申告)又は地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十九条の二第一項(電子情報処理組織による申告)の規定により各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告又は各課税事業年度(同法第七条(課税事業年度)に規定する課税事業年度をいう。)の同法第六条第三号(基準法人税額)に定める基準法人税額に対する地方法人税の申告(次号において「法人税等の申告」という。)を行つた場合 次に掲げる方法

移動

附則第5条第2項第3号

変更後


 第37条の17第2項第1号ハ

届出書等記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。次号ハにおいて「届出書等記載事項の収録適合電磁的記録」という。)を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを提出する方法

削除


 第37条の17第2項第1号ロ

届出書等記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。次号ロにおいて「届出書等記載事項の画像読取電磁的記録」という。)を法第八十一条の二十四の二第一項又は地方法人税法第十九条の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)

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 第37条の17第2項第2号ハ

届出書等記載事項の収録適合電磁的記録を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを提出する方法

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 第37条の17第2項第2号

(減価償却資産の償却等に関する経過措置)

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により法人税等の申告を行つた場合 次に掲げる方法

移動

附則第3条第1項第3号

変更後


 第37条の17第2項第2号ロ

届出書等記載事項の画像読取電磁的記録を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)

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 第37条の17第2項第2号イ

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、届出書等記載事項を入力して送信する方法

削除


 第37条の17第3項

前項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる方法による届出書等記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の規定の例による。

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 第37条の17第4項

届出書等記載事項を第二項各号に定める方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、第三十七条の十五の二第六項(電子情報処理組織による申告)若しくは地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第八条第六項(電子情報処理組織による申告)又は国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項の規定により国税庁長官が定めるところによる。

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 第37条の17第5項

前三項の規定は、法第八十一条の二十五第四項に規定する財務省令で定める方法及び当該財務省令で定める方法による連結子法人の異動後の同条第一項に規定する個別帰属額等その他参考となるべき事項の提供について準用する。 この場合において、第二項第一号イ中「法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等及び同項に規定する財務省令で定める書類に記載すべきものとされている事項」とあるのは、「連結子法人の異動後の法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等その他参考となるべき事項」と読み替えるものとする。

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 第38条第1項

法第八十一条の三十一第六項(連結欠損金の繰戻しによる還付)において準用する法第八十条第六項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定の適用に係る事項については、第三十六条の四(還付)の規定を準用する。 この場合において、同条中「内国法人」とあるのは「連結親法人」と、「第八十条第一項に規定する還付所得事業年度」とあるのは「第八十一条の三十一第一項(連結欠損金の繰戻しによる還付)に規定する還付所得連結事業年度」と、「第八十条第一項に規定する欠損事業年度の青色申告書である確定申告書」とあるのは「第八十一条の三十一第一項に規定する欠損連結事業年度の連結確定申告書」と、「第八十条第四項」とあるのは「第八十一条の三十一第四項」と、「第八十条第五項」とあるのは「第八十一条の三十一第五項」と読み替えるものとする。

削除


 第39条第3項

(退職年金等積立金額の計算)

令第百五十六条の二第十六号に規定する財務省令で定めるものは、旧厚生年金保険法第百六十五条の二第二項(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)の規定により旧厚生年金保険法第百四十九条第一項(連合会)に規定する連合会から移換された旧厚生年金保険法第百六十五条の二第一項に規定する年金給付等積立金、平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下この項において「旧確定給付企業年金法」という。)第百十条の二第三項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十号(定義)に規定する旧厚生年金基金(以下この項において「旧厚生年金基金」という。)から権利義務が承継された旧確定給付企業年金法第百十条の二第四項に規定する積立金、旧確定給付企業年金法第百十一条第二項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)若しくは第百十二条第四項(厚生年金基金から基金への移行)の規定により旧厚生年金基金から権利義務が承継された旧厚生年金保険法第百三十条の二第二項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金又は旧確定給付企業年金法第百十五条の三第二項(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)の規定により旧厚生年金基金から移換された同条第一項に規定する脱退一時金相当額とする。

変更後


 第40条第1項

法第八十八条第三号(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

削除


 第40条第2項

(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)

退職年金等積立金中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表十九に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

変更後


 第41条第1項

法第八十九条第四号(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

削除


 第41条第2項

(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)

退職年金等積立金確定申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表十九に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

変更後


 第52条第1項第4号

(青色申告承認申請書の記載事項)

法第百二十七条第一項若しくは第二項(青色申告の承認の取消し)の規定により青色申告書の提出の承認を取り消され、又は法第百二十八条(青色申告の取りやめ)の規定により青色申告書による申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した後再び青色申告書の提出の承認の申請をする場合には、その取消しの通知を受けた日又は取りやめの届出書の提出をした日

変更後


 第52条第1項第5号

法第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により法第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された後に青色申告書の提出の承認の申請をする場合には、その取り消された日

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 第52条第1項第6号

(青色申告承認申請書の記載事項)

第三号の事業年度が法第百二十二条第二項第一号から第四号までに掲げる事業年度に該当する場合には、内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日

移動

第52条第1項第5号

変更後


 第52条第1項第7号

第三号の事業年度が法第百二十二条第二項第五号から第八号までに掲げる事業年度に該当する場合には、法第四条の二の承認の取消しの基因となつた事実及びその事実が生じた日又は同号に規定する承認を受けた日

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 第52条第1項第8号

その他参考となるべき事項

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 第54条第1項

青色申告法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、別表二十に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。

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 第57条第1項

青色申告法人は、各事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、おおむね別表二十一に掲げる科目に従い貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。

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 第59条第4項

前項の表の第一号の上欄に規定する帳簿代用書類とは、第一項第三号に掲げる書類のうち、別表二十に定める記載事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該記載事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類をいう。

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 第60条の2第2項第3号

第一号の内国法人が連結親法人である場合には、法第百三十五条第三項に規定する事実を仮装して経理したところに基づく金額を有する連結法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

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 第60条の2第2項第4号

(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)

法第百三十五条第四項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細

移動

第60条の2第2項第3号

変更後


 第60条の2第2項第5号

その他参考となるべき事項

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 第60条の4第1項

(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)

外国法人の法第百四十二条第一項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき、同条第二項の規定により前編第一章第一節(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

変更後


 第60条の14第1項

(外国税額控除を受けるための書類等)

第二十九条の三(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)の規定は法第百四十四条の二第六項(外国法人に係る外国税額の控除)において法第六十九条第十一項(外国税額の控除)の規定を準用する場合について、第二十九条の四第一項第一号から第三号まで、第二項及び第三項(外国税額控除を受けるための書類等)の規定は法第百四十四条の二第十項において法第六十九条第十五項の規定を準用する場合について、第三十条(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等)の規定は法第百四十四条の二第十項において法第六十九条第十六項の規定を準用する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第二十九条の三第一号中「代表者」とあるのは、「代表者(恒久的施設を有する外国法人にあつては、代表者及び恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者。次号において同じ。)」と読み替えるものとする。

変更後


 第61条第3項

法第百四十四条の三第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表十八の三に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

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 第61条の2第3項

(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)

法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の三、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四、別表五(一)から別表五(二)まで、別表六(一)、別表六(二の二)から別表六(三十六)まで、別表六の三から別表七(三)まで、別表八(一)、別表八(三)、別表九(一)、別表九(二)、別表十(三)から別表十(五)まで、別表十(七)、別表十(十一)、別表十一(一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(八)まで、別表十三(十)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(六)から別表十四(七)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六(十一)まで、別表十七(二)から別表十七(二の三)付表まで及び別表十七の三(一)から別表十七の三(二)付表まで(更正請求書にあつては、別表一の三を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。 ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。

変更後


 第61条の3第1項

法第百四十四条の四第三項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる中間申告書の区分に応じ当該各号に定めるもの(当該各号に定めるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第六十一条の五(確定申告書の添付書類)において同じ。)で作成され、又は当該各号に定めるものの作成に代えて当該各号に定めるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

削除


 第61条の4第3項

(確定申告書の記載事項)

確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の三、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四、別表五(一)から別表五(二)まで、別表六(一)、別表六(二の二)から別表六(三十六)まで、別表六の三から別表七(三)まで、別表八(一)、別表八(三)、別表九(一)、別表九(二)、別表十(三)から別表十(五)まで、別表十(七)、別表十(十一)、別表十一(一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(八)まで、別表十三(十)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(六)から別表十四(七)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六(十一)まで、別表十七(二)から別表十七(二の三)付表まで、別表十七(四)及び別表十七の三(一)から別表十七の三(三)まで(更正請求書にあつては、別表一の三を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。 ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。

変更後


 第62条第1項

(青色申告)

法第百四十六条第一項(青色申告)において準用する法第二編第三章(内国法人に係る青色申告)の規定の適用に係る事項については、前編第三章(内国法人に係る青色申告)の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

変更後


 第66条第2項

法第百五十条の二第一項に規定する財務省令で定める簡易な方法は、別表二十二の区分の欄に掲げる事項の区分に応じ同表の記録方法の欄に定める方法とする。

削除


 第67条第3項

第五十九条第三項から第六項までの規定は、前項に規定する帳簿及び書類の保存について準用する。 この場合において、同条第四項中「別表二十に定める記載事項」とあるのは「別表二十二の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。

削除


 第67条第4項

(帳簿書類の整理保存等)

外国法人に対する前三項の規定の適用については、第一項第一号中「ものはその写し」とあるのは「ものはその写し並びに第六十二条の三第一号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し」と、同項第二号中「貸借対照表及び損益計算書」とあるのは「法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う外国法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)」と、「書類」とあるのは「書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼすもの」と、第二項中「普通法人等」とあるのは「外国法人」と、「書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない」とあるのは「書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。 この場合において、前条第一項に規定する帳簿又は前項第二号に掲げる書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿又は当該書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿又は当該書類を納税地に保存しているものとみなす」とする。

変更後


 第68条第1項

(申告書の書式の特例)

国税庁長官は、別表一から別表十九までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

移動

第69条第1項

変更後


 附則第1条第1項

削除


 附則第7条第2項

令附則第十七条第七項(定型的な契約書による適格退職年金契約の変更届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 附則第7条第2項第1号

届出をする信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(外国法人にあつては、名称及び納税地、本店又は主たる事務所の所在地並びに法人番号)

削除


 附則第7条第2項第2号

代表者の氏名(外国法人にあつては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営若しくは管理の責任者の氏名)

削除


 附則第5条第3項

改正令附則第十二条第二項に規定する旧民法法人(旧令第七十七条第一項第三号ラに掲げるものに該当するものに限る。)で一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百六条第一項(移行の登記)(同法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項(認可の取消し)の規定により同法第四十五条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。)は、新規則第二十三条の四第二項第一号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。

削除


 附則第5条第1項第1号

改正令附則第六条第四項の規定の適用を受けようとする棚卸資産に係る事業の種類及び資産の区分(同条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。)

削除


 附則第5条第2項

改正令附則第六条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 附則第5条第2項第1号

(経過措置)

改正令附則第六条第九項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)並びに代表者の氏名

移動

附則第2条第1項第1号

変更後


 附則第5条第2項第2号

改正令附則第六条第九項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

削除


 附則第5条第2項第3号

適格分割等の日

削除


 附則第10条第1項

改正令附則第六条第一項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する旧評価方法適用法人が同項に規定する経過事業年度に係る棚卸表を作成する場合の当該棚卸表に係る新規則第五十六条第二項(棚卸表の作成)の規定の適用については、同項中「第二十八条(たな卸資産の評価の方法)」とあるのは、「第二十八条(棚卸資産の評価の方法)若しくは法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)による改正前の法人税法施行令第二十八条(棚卸資産の評価の方法)」とする。

削除


 附則第9条第1項

(法人税の申告に係る書式に関する経過措置)

新規則別表の書式(新規則別表六(二十五)、別表六の二(十四)、別表六の二(十四)付表、別表七(二)、別表七の二付表四、別表十(二)、別表十(三)、別表十七(三)から別表十七(三の四)まで、別表十八の二付表一及び別表十八の二付表三の書式を除く。)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

移動

附則第10条第1項

変更後


 附則第9条第2項

新規則別表六(二十五)、別表六の二(十四)、別表六の二(十四)付表及び別表十(二)の書式は、法人の附則第一条第一号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

移動

附則第1条第6項

変更後


 附則第9条第3項

新規則別表七(二)の書式は、法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

移動

附則第1条第5項

変更後


 附則第8条第1項

新規則第三十七条の九第二項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)及び第三十七条の十一第二項(連結確定申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に連結確定申告書等(新法第八十一条の十九第一項(連結中間申告)の規定による申告書で新法第八十一条の二十第一項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの及び新法第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

削除


 附則第3条第2項

施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六(二十二)の書式の適用については、同表の表中「 福島県知事の認定又は確認を受けた日
」とあるのは「 福島県知事の確認を受けた日
」と、同表の記載要領第一号中「、第17条の3の2第1項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)又は第17条の3の3第1項(避難解除区域等」とあるのは「又は第17条の3の2第1項(避難解除区域」と、同第二号中「「福島県知事の認定又は確認を受けた日 (4)」」とあるのは「「福島県知事の確認を受けた日 (4)」」と、「には「又は確認」を消し、震災特例法第17条の3の3第1項の規定の適用を受ける場合には「認定又は」を消す」とあるのは「に記載する」と、同第三号中「又は第17条の3の3第1項の規定」とあるのは「の規定」とする。

変更後


 附則第3条第3項

施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六(二十三)の書式の適用については、同表の表中「 震災特例法第17条の2第2項若しくは第3項、第17条の2の2第2項若しくは第3項又は第17条の2の3第2項若しくは第3項
」とあるのは「 震災特例法第17条の2第2項若しくは第3項又は第17条の2の2第2項若しくは第3項
」と、「 震災特例法第17条の3第1項、第17条の3の2第1項又は第17条の3の3第1項
」とあるのは「 震災特例法第17条の3第1項又は第17条の3の2第1項
」とする。

変更後


 附則第3条第4項

施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六(二十三)付表の書式の適用については、同表の表中「 震災特例法第17条の2第3項、第17条の2の2第3項又は第17条の2の3第3項
」とあるのは、「 震災特例法第17条の2第3項又は第17条の2の2第3項
」とする。

変更後


 附則第3条第6項

施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六の二(十八)付表の書式の適用については、同表の表中「 震災特例法第25条の2・震災特例法第25条の2の2・震災特例法第25条の2の3
」とあるのは「 震災特例法第25条の2・震災特例法第25条の2の2
」と、「 事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあつた日等又は避難等指示が解除された日等
」とあるのは「 事業の内容及び認定地方公共団体の名称等又は避難等指示が解除された日
」と、同表の記載要領第一号中「、第25条の2の2第2項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第25条の2の3第2項(連結法人が避難解除区域等」とあるのは「又は第25条の2の2第2項(連結法人が避難解除区域」と、同第二号中「「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあつた日等又は避難等指示が解除された日等 (2)」」とあるのは「「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等又は避難等指示が解除された日 (2)」」と、同号(2)中「、同条第1項に規定する提出企業立地促進計画の提出のあつた日(企業立地促進区域(同項に規定する企業立地促進区域をいう。(2)において同じ。)の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域にあつては、当該変更について提出のあつた日)及び福島復興再生特別措置法第4条第4号イからホまで(定義)に掲げる指示の全て」とあるのは「及び同条第1項に規定する避難等指示」とする。

変更後


 附則第3条第7項

施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六の二(十九)の書式の適用については、同表の表中「 福島県知事の認定又は確認を受けた日
」とあるのは「 福島県知事の確認を受けた日
」と、同表の記載要領第一号中「、第25条の3の2第1項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)又は第25条の3の3第1項(連結法人が避難解除区域等」とあるのは「又は第25条の3の2第1項(連結法人が避難解除区域」と、同第二号中「「福島県知事の認定又は確認を受けた日 (5)」」とあるのは「「福島県知事の確認を受けた日 (5)」」と、「には「又は確認」を消し、震災特例法第25条の3の3第1項の規定の適用を受ける場合には「認定又は」を消す」とあるのは「に記載する」と、同第三号中「又は第25条の3の3第1項の規定」とあるのは「の規定」とする。

変更後


 附則第3条第8項

施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六の二(二十)の書式の適用については、同表の表中「 震災特例法第25条の2第2項若しくは第3項、第25条の2の2第2項若しくは第3項又は第25条の2の3第2項若しくは第3項
」とあるのは「 震災特例法第25条の2第2項若しくは第3項又は第25条の2の2第2項若しくは第3項
」と、「 震災特例法第25条の3第1項、第25条の3の2第1項又は第25条の3の3第1項
」とあるのは「 震災特例法第25条の3第1項又は第25条の3の2第1項
」とする。

変更後


 附則第3条第9項

施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六の二(二十)付表の書式の適用については、同表の表中「 震災特例法第25条の2第3項、第25条の2の2第3項又は第25条の2の3第3項
」とあるのは、「 震災特例法第25条の2第3項又は第25条の2の2第3項
」とする。

変更後


 附則第2条第2項

この省令の施行の日から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号(施行期日)に掲げる規定の施行の日の前日までの間に提出する法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十二号)第一条の規定による改正後の法人税法施行令第百二十一条の三の二第三項若しくは第四項(オプション取引を行った場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)又は第百二十一条の九の二第二項若しくは第三項(オプション取引を行った場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)の届出書に係る新規則第二十七条の八第七項第一号及び第八項第一号(繰延ヘッジ処理)並びに第二十七条の九第四項第一号及び第五項第一号(時価ヘッジ処理)の規定の適用については、これらの規定中「、納税地及び法人番号」とあるのは、「及び納税地」とする。

削除


 附則第2条第1項第1号

(通算承認に関する経過措置)

届出をする法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等(以下この号において「人格のない社団等」という。)を含む。次号において同じ。)の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人)の氏名

移動

附則第5条第1項第1号

変更後


 附則第2条第1項第2号

その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途又は細目の区分(二以上の事業所を有する法人で事業所ごとに償却の方法を選定していないものが事業所ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所ごとのこれらの区分)

削除


 附則第2条第1項第3号

現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した日

削除


 附則第2条第1項第4号

その他参考となるべき事項

削除


 附則第1条第11項第1号

改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)別表三(一)の書式 同表の表中「 中小企業者以外の法人 ((別表一(一)「2」+「5」+「7」-「11」-「42」)-別表六(十一)「23」-別表六(十二)「30」-別表六(十三)「24」-別表六(十四)「22」-別表六(二十)「22」-別表六(二十三)「24」-別表六(二十四)「12」) 大法人による完全支配関係がある中小企業者 ((別表一(一)「2」+「5」+「7」-「11」-「42」)-別表六(七)「16」-別表六(八)「10」-別表六(九)「22」-別表六(十一)「23」-別表六(十二)「30」-別表六(十三)「24」-別表六(十四)「22」-別表六(十七)「24」-別表六(十八)「36」-別表六(十九)「16」-別表六(二十)「22」-別表六(二十一)「13」-別表六(二十二)「21」-別表六(二十三)「24」-別表六(二十四)「12」)
」とあるのは「 中小企業者以外の法人 ((別表一(一)「2」+「5」+「7」-「11」-「42」)-別表六(九)「23」-別表六(十)「28」-別表六(十一)「24」-別表六(十二)「6」-別表六(十八)「22」-別表六(二十一)「28」-別表六(二十二)「12」) 大法人による完全支配関係がある中小企業者 ((別表一(一)「2」+「5」+「7」-「11」-「42」)-別表六(六)「25」-別表六(七)「22」-別表六(九)「23」-別表六(十)「28」-別表六(十一)「24」-別表六(十二)「6」-別表六(十五)「24」-別表六(十六)「35」-別表六(十八)「22」-別表六(十九)「15」-別表六(二十)「21」-別表六(二十一)「28」-別表六(二十二)「12」)
」と、「 受取配当等の益金不算入額 ((別表八(一)「16」又は「33」)から連結法人間配当等の額に係る金額を除いた金額) 外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入額 (別表八(二)「13」+別表十七(三の四)「17の計」)
」とあるのは「 受取配当等の益金不算入額 ((別表八(一)「13」又は「26」)から連結法人間配当等の額に係る金額を除いた金額) 外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入額 (別表八(二)「26」+別表十七(三の四)「27の計」)
」と、「 新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額 (別表十(三)「40」)
」とあるのは「 新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額 (別表十(三)「43」)
」とする。

変更後


 附則第1条第11項第2号

旧規則別表三の二の書式 同表の表中「 受取配当等の益金不算入額 (別表八の二「17」から連結法人間配当等の額に係る金額を除いた金額)
」とあるのは、「 受取配当等の益金不算入額 (別表八の二「14」から連結法人間配当等の額に係る金額を除いた金額)
」とする。

変更後


 附則第1条第11項第3号

旧規則別表三の二付表の書式 同表の表中「 連結親法人が中小連結親法人以外の場合 ((8)+(9)-(10)-(別表一の二(一)「11」のうち帰せられる金額)-別表六の二(二)付表「14」-別表六の二(八)「19」-別表六の二(九)「30」-別表六の二(十)「20」-別表六の二(十一)「20」-別表六の二(十七)「19」-別表六の二(二十)「20」-別表六の二(二十一)「9」) 連結親法人が大法人による完全支配関係がある中小連結親法人の場合 ((8)+(9)-(10)-(別表一の二(一)「11」のうち帰せられる金額)-別表六の二(二)付表「14」-別表六の二(四)付表一「7」-(別表六の二(四)付表二「4」+「16」)-別表六の二(五)付表「8」-別表六の二(六)付表「11」-別表六の二(八)「19」-別表六の二(九)「30」-別表六の二(十)「20」-別表六の二(十一)「20」-別表六の二(十四)「18」-(別表六の二(十五)「29」+「30」+「31」)-別表六の二(十六)「10」-別表六の二(十七)「19」-別表六の二(十八)「5」-別表六の二(十九)「15」-別表六の二(二十)「20」-別表六の二(二十一)「9」)
」とあるのは「 連結親法人が中小連結親法人以外の場合 ((8)+(9)-(10)-(別表一の二(一)「11」のうち帰せられる金額)-(別表六の二(二)付表「18」又は別表六の二(二の二)付表「14」)-別表六の二(六)「19」-別表六の二(七)「28」-別表六の二(八)「20」-別表六の二(九)「9」-別表六の二(十五)「19」-別表六の二(十八)「25」-別表六の二(十九)「9」) 連結親法人が大法人による完全支配関係がある中小連結親法人の場合 ((8)+(9)-(10)-(別表一の二(一)「11」のうち帰せられる金額)-(別表六の二(二)付表「18」又は別表六の二(二の二)付表「14」)-(別表六の二(三)付表「8」+「16」)-別表六の二(四)付表「11」-別表六の二(六)「19」-別表六の二(七)「28」-別表六の二(八)「20」-別表六の二(九)「9」-別表六の二(十二)「18」-(別表六の二(十三)「30」+「31」+「32」)-別表六の二(十五)「19」-別表六の二(十六)「7」-別表六の二(十七)「15」-別表六の二(十八)「25」-別表六の二(十九)「9」)
」と、「 外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入額の個別帰属額 (別表八(二)「13」+別表十七(三の四)「17の計」のうち帰せられる金額)
」とあるのは「 外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入額の個別帰属額 (別表八(二)「26」+別表十七(三の四)「27の計」のうち帰せられる金額)
」と、「 新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額の個別帰属額 (別表十(三)「40」のうち帰せられる金額)
」とあるのは「 新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額の個別帰属額 (別表十(三)「43」のうち帰せられる金額)
」と、同表の記載要領第七号(2)中「「連結親法人が中小連結親法人以外の場合/((8)+(9)-(10)-(別表一の二(一)「11」のうち帰せられる金額)-別表六の/二(二)付表「14」-別表六の二(八)「19」-別表六の二(九)「30」-別表/六の二(十)「20」-別表六の二(十一)「20」-別表六の二(十七)「19」-/別表六の二(二十)「20」-別表六の二(二十一)「9」) (11)」」とあるのは「「連結親法人が中小連結親法人以外の場合/((8)+(9)-(10)-(別表一の二(一)「11」のうち帰せられる金額)-(別表六の/二(二)付表「18」又は別表六の二(二の二)付表「14」)-別表六の二(六)/「19」-別表六の二(七)「28」-別表六の二(八)「20」-別表六の二(九/)「9」-別表六の二(十五)「19」-別表六の二(十八)「25」-別表六の/二(十九)「9」) (11)」」と、「「連結親法人が大法人による完全支配関係がある中小連結親法人の場合/((8)+(9)-(10)-(別表一の二(一)「11」のうち帰せられる金額)-別表六の/二(二)付表「14」-別表六の二(四)付表一「7」-(別表六の二(四)付表/二「4」+「16」)-別表六の二(五)付表「8」-別表六の二(六)付表「/11」-別表六の二(八)「19」-別表六の二(九)「30」-別表六の二(十)「/20」-別表六の二(十一)「20」-別表六の二(十四)「18」-(別表六の二(/十五)「29」+「30」+「31」)-別表六の二(十六)「10」-別表六の二(/十七)「19」-別表六の二(十八)「5」-別表六の二(十九)「15」-別表/六の二(二十)「20」-別表六の二(二十一)「9」) (12)」」とあるのは「「連結親法人が大法人による完全支配関係がある中小連結親法人の場合/((8)+(9)-(10)-(別表一の二(一)「11」のうち帰せられる金額)-(別表六の/二(二)付表「18」又は別表六の二(二の二)付表「14」)-(別表六の二(三)/付表「8」+「16」)-別表六の二(四)付表「11」-別表六の二(六)「19/」-別表六の二(七)「28」-別表六の二(八)「20」-別表六の二(九)「9/」-別表六の二(十二)「18」-(別表六の二(十三)「30」+「31」+「32/」)-別表六の二(十五)「19」-別表六の二(十六)「7」-別表六の二(十/七)「15」-別表六の二(十八)「25」-別表六の二(十九)「9」) (12)」」とする。

変更後


 附則第1条第1項第5号

(施行期日)

目次の改正規定(「・第三条の二」を「―第三条の三」に、「第三章 収益事業の範囲(第四条―第八条の二の二)」を「 第二章の三 恒久的施設の範囲 (第三条の四) 第三章 収益事業の範囲 (第四条―第八条の二の二) 」に、「引当金」を「貸倒引当金」に改める部分を除く。)、第二編第一章第三節第二款の次に一款を加える改正規定、第三十七条の十の改正規定、同編第一章の二第三節第二款の次に一款を加える改正規定、第三十七条の十七(見出しを含む。)の改正規定及び別表三の二付表二の記載要領第五号の改正規定並びに附則第四条及び第七条の規定 令和二年四月一日

変更後


 附則第3条第1項第1号

改正令附則第十三条第六項の規定の適用を受けようとする法人(人格のない社団等を含む。)の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。附則第六条(連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)において同じ。)並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この号において同じ。)の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び法人税法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名)

削除


 附則第3条第1項第2号

改正令附則第十三条第六項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

削除


 附則第3条第1項第3号

適格分割等の日

削除


 附則第3条第1項第4号

改正令附則第十三条第六項第一号に規定する残存未計上収益額及び残存未計上費用額の計算の方法の内容

削除


 附則第3条第1項第5号

その他参考となるべき事項

削除


 附則第6条第1項

改正令附則第十九条第五項(連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定により連結親法人が各連結法人について書類の提出を行う場合には、当該書類に記載すべき事項のうち附則第三条第一号(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)に規定する名称、納税地及び法人番号並びに氏名は、当該連結親法人及び当該各連結法人の名称、納税地及び法人番号(連結子法人にあっては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名とする。

削除


 附則第7条第1項

令和二年四月一日前に設立された連結親法人で同日以後最初に開始する連結事業年度において新法第八十一条の二十四の二第二項(電子情報処理組織による申告)に規定する特定法人に該当するものは、当該連結事業年度開始の日以後一月以内に新規則第三十七条の十五の二第一項(電子情報処理組織による申告)の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項(事前届出等)の届出を行わなければならない。

削除


 附則第1条第8項第3号

新規則別表六(二十三)付表二の書式 同表の記載要領第一号中「 地方活力向上地域等 」とあるのは、「 特定の地域 」とする。

移動

附則第1条第8項第9号

変更後


 附則第1条第8項第4号

新規則別表六(二十四)付表の書式 同表の記載要領第一号中「 地方活力向上地域等 」とあるのは、「 特定の地域 」とする。

変更後


 附則第1条第8項第5号

新規則別表六の二(十六)の書式 同表の表中「 特定の地域又は地方活力向上地域等 」とあるのは「 特定の地域 」と、同表の記載要領第一号中「 地方活力向上地域等 」とあるのは「 特定の地域 」とする。

移動

附則第1条第9項第7号

変更後


追加


 附則第1条第8項第6号

新規則別表六の二(十六)付表一の書式 同表の記載要領第一号中「 地方活力向上地域等 」とあるのは「 特定の地域 」と、同第四号(2)中「 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 」とあるのは「 地方活力向上地域特定業務施設整備計画 」と、同第六号中「 地方活力向上地域等 」とあるのは「 特定の地域 」と、同第七号(1)及び(6)中「 地方活力向上地域等 」とあるのは「 地方活力向上地域 」と、同号(10)中「 地方活力向上地域等 」とあるのは「 特定の地域 」とする。

削除


追加


 附則第1条第8項第7号

新規則別表六の二(十六)付表二の書式 同表の記載要領第一号中「 地方活力向上地域等 」とあるのは、「 特定の地域 」とする。

変更後


 附則第1条第8項第8号

新規則別表六の二(十六)付表三の書式 同表の表中「 」とあるのは「 」と、同表の記載要領第一号中「 地方活力向上地域等 」とあるのは「 特定の地域 」とする。

変更後


 附則第1条第8項第9号

新規則別表六の二(十七)付表の書式 同表の表中「 」とあるのは、「 」とする。

移動

附則第1条第9項第8号

変更後


 附則第1条第8項第10号

新規則別表六の二(二十)付表二の書式 同表の記載要領第四号中「 地方活力向上地域等 」とあるのは、「 特定の地域 」とする。

変更後


 附則第1条第8項第11号

新規則別表六の二(二十一)付表の書式 同表の記載要領第二号中「 地方活力向上地域等 」とあるのは、「 特定の地域 」とする。

変更後


 附則第1条第9項第1号

新規則別表六の二(八)の書式 同表の記載要領第二号中「 第68条の15の8第1項 」とあるのは、「 第68条の15の7第1項 」とする。

変更後


 附則第1条第9項第2号

新規則別表六の二(十)の書式 同表の記載要領第二号中「 第68条の15の8第1項 」とあるのは、「 第68条の15の7第1項 」とする。

変更後


 附則第1条第9項第3号

新規則別表六の二(十一)の書式 同表の記載要領第二号中「 第68条の15の8第1項 」とあるのは、「 第68条の15の7第1項 」とする。

変更後


 附則第1条第9項第4号

新規則別表六の二(十八)の書式 同表の記載要領第二号中「 第68条の15の8第1項 」とあるのは、「 第68条の15の7第1項 」とする。

変更後


 附則第1条第9項第5号

新規則別表六の二(十九)の書式 同表の記載要領第三号中「 第68条の15の8第1項 」とあるのは、「 第68条の15の7第1項 」とする。

変更後


 附則第1条第9項第6号

新規則別表六の二(二十三)の書式 同表の記載要領第三号中「 第68条の15の8第1項 」とあるのは、「 第68条の15の7第1項 」とする。

変更後


 附則第1条第9項第7号

新規則別表六の二(二十五)の書式 同表の表中「 」とあるのは「 」と、同表の記載要領第一号及び第二号中「 第68条の15の8第1項 」とあるのは「 第68条の15の7第1項 」とする。

移動

附則第1条第6項第2号

変更後


 附則第1条第9項第8号

新規則別表六の二(二十五)付表の書式 同表の表中「 」とあるのは「 」と、同表の記載要領中「 第68条の15の8第1項 」とあるのは「 第68条の15の7第1項 」とする。

移動

附則第1条第6項第1号

変更後


 附則第1条第9項第9号

新規則別表六の二(二十六)の書式 同表の記載要領第一号中「 第68条の15の8第6項 」とあるのは、「 第68条の15の7第6項 」とする。

変更後


 附則第4条第1項

新規則第二十七条の十五第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる法人税法施行令第百二十三条の八第三項第四号に規定する特定適格組織再編成等について適用する。

削除


 附則第5条第1項

新規則第六十三条から第六十五条まで(同条第二項を除く。)の規定は、施行日以後に提出する所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法第百四十八条第一項、第百四十九条第一項若しくは第二項又は第百五十条第一項、第三項若しくは第四項の届出書について適用し、施行日前に提出した改正法第二条の規定による改正前の法人税法第百四十八条第一項、第百四十九条第一項若しくは第二項又は第百五十条第一項、第三項若しくは第四項の届出書については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第6項

この省令の施行の日から令和元年九月三十日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。

削除


 附則第1条第6項第1号

新規則別表三(一)の書式 同表の表中「 」とあるのは「 」と、「 」とあるのは「 」と、同表の記載要領第五号(2)中「 」とあるのは「 」とする。

削除


 附則第1条第6項第2号

新規則別表三の二付表二の書式 同表の表中「 」とあるのは「 」と、「 」とあるのは「 」と、同表の記載要領第九号(1)中「いう。(3)及び次号(2)において同じ」とあるのは「いう」とする。

削除


 附則第1条第5項

この省令の施行の日から特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律の施行の日の前日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。

削除


 附則第3条第1項第2号

(減価償却資産の償却等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項第4号

(減価償却資産の償却等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項第5号

(減価償却資産の償却等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項第6号

(減価償却資産の償却等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項第7号

(減価償却資産の償却等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項第8号

(減価償却資産の償却等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項第9号

(減価償却資産の償却等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項第10号

(減価償却資産の償却等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項第11号

(減価償却資産の償却等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項第12号

(減価償却資産の償却等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項第14号

(減価償却資産の償却等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項第15号

(減価償却資産の償却等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項第16号

(減価償却資産の償却等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項第17号

(減価償却資産の償却等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項第18号

(減価償却資産の償却等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項第19号

(減価償却資産の償却等に関する経過措置)

追加


 附則第4条第1項

(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置)

追加


 附則第4条の2第1項

(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式に関する経過措置)

追加


 附則第5条第2項

(通算承認に関する経過措置)

追加


 附則第5条第2項第1号

(通算承認に関する経過措置)

追加


 附則第5条第2項第2号

(通算承認に関する経過措置)

追加


 附則第5条第3項

(通算承認に関する経過措置)

追加


 附則第5条第3項第1号

(通算承認に関する経過措置)

追加


 附則第5条第3項第2号

(通算承認に関する経過措置)

追加


 附則第5条第3項第3号

(通算承認に関する経過措置)

追加


 附則第6条第1項

(外国税額控除を受けるための書類等に関する経過措置)

追加