所得税法施行規則
2022年3月31日改正分
第1条の2第3項第1号
(恒久的施設の範囲)
前項の他方の法人の株主等(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十四号(定義)に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が前項の一方の者により保有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
変更後
前項の他方の法人の株主等(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十四号(定義)に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が前項の一方の者により保有されている場合
当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
第1条の2第3項第2号
(恒久的施設の範囲)
前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を当該一方の者又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が当該一方の者又は他の出資関連法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
変更後
前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を当該一方の者又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が当該一方の者又は他の出資関連法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。)
当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
第7条第2項第5号
国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項(国民年金手帳)に規定する国民年金手帳をいう。)
削除
第7条第2項第6号
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項(免許証の交付)に規定する運転免許証(告知等の日において有効なものに限る。)又は同法第百四条の四第五項(申請による取消し)(同法第百五条第二項(免許の失効)において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)別記様式第十九の三の十の様式によるものに限る。)
移動
第7条第2項第5号
変更後
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項(免許証の交付)に規定する運転免許証(告知等の日において有効なものに限る。)又は同法第百四条の四第五項(申請による取消し)(同法第百五条第二項(免許の失効)において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)別記様式第十九の三の十の様式によるものに限る。)
第7条第2項第7号
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号(定義)に規定する旅券をいう。)で告知等の日において有効なもの
移動
第7条第2項第6号
変更後
旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号(定義)に規定する旅券をいう。)で告知等の日において有効なもの
第7条第2項第8号
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
出入国管理及び難民認定法第十九条の三(中長期在留者)に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項(特別永住者証明書の交付)に規定する特別永住者証明書で、告知等の日において有効なもの
移動
第7条第2項第7号
変更後
出入国管理及び難民認定法第十九条の三(中長期在留者)に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項(特別永住者証明書の交付)に規定する特別永住者証明書で、告知等の日において有効なもの
第7条第2項第9号
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
前各号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(告知等の日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、告知等の日において有効なもの)に限る。)
移動
第7条第2項第8号
変更後
前各号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(告知等の日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、告知等の日において有効なもの)に限る。)
第18条第2項
(金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲等)
令第六十一条第二項第五号ロ(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則第三十九条第三項の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(投資法人の計算に関する規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額を控除した金額とする。
変更後
令第六十一条第二項第五号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則第三十九条第三項の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(投資法人の計算に関する規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額を控除した金額とする。
第18条の2第1項第2号
(確定給付企業年金の掛金)
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第八十二条の四第一項(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換)の加入者であつた者のために支出した確定給付企業年金法施行令第五十四条の八第三号(独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準)の掛金
変更後
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第八十二条の五第一項(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換)の加入者であつた者のために支出した確定給付企業年金法施行令第五十四条の八第三号(独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準)の掛金
第18条の3第1項第1号
(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)
その者の令第六十九条第一項第二号に規定する退職一時金等(令第七十二条第三項第六号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金に該当するものに限る。以下この条において「老齢給付金」という。)の支払金額のうちに確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第五十四条第一項(他の制度の資産の移換)の規定により資産管理機関(同法第二条第七項第一号ロ(定義)に規定する資産管理機関をいう。次号において同じ。)が移換を受けた資産が含まれている場合
次に掲げる期間
変更後
その者の令第六十九条第一項第一号に規定する退職一時金等(令第七十二条第三項第七号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金に該当するものに限る。以下この条において「老齢給付金」という。)の支払金額のうちに確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第五十四条第一項(他の制度の資産の移換)の規定により資産管理機関(同法第二条第七項第一号ロ(定義)に規定する資産管理機関をいう。次号において同じ。)が移換を受けた資産が含まれている場合
次に掲げる期間
第18条の3第2項
(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)
令第六十九条第一項第二号に規定する個人型年金加入者期間に準ずる期間として財務省令で定める期間は、その者の老齢給付金の支払金額のうちに確定拠出年金法第七十四条の二第一項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により同法第二条第五項に規定する連合会が移換を受けた同法第七十四条の二第一項の脱退一時金相当額等が含まれている場合における次に掲げる期間とする。
変更後
令第六十九条第一項第二号に規定する個人型年金加入者期間に準ずる期間として財務省令で定める期間は、その者の老齢給付金の支払金額のうちに確定拠出年金法第七十四条の二第一項(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換)の規定により同法第二条第五項に規定する連合会が移換を受けた同法第七十四条の二第一項の脱退一時金相当額等又は残余財産が含まれている場合における次に掲げる期間とする。
第18条の3第2項第1号
(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)
当該脱退一時金相当額等の算定の基礎となつた期間のうちその者が六十歳に達した日の前日が属する月の翌月以後の期間
変更後
当該脱退一時金相当額等又は残余財産の算定の基礎となつた期間のうちその者が六十歳に達した日の前日が属する月の翌月以後の期間
第18条の3第2項第2号
(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)
当該脱退一時金相当額等の算定の基礎となつた確定拠出年金法施行規則第五十九条第二項(準用規定)において準用する同令第三十条第二項各号に定める期間のうち企業型年金運用指図者期間又は個人型年金運用指図者期間と重複している期間
変更後
当該脱退一時金相当額等又は残余財産の算定の基礎となつた確定拠出年金法施行規則第五十九条第二項(準用規定)において準用する同令第三十条第二項各号に定める期間のうち企業型年金運用指図者期間又は個人型年金運用指図者期間と重複している期間
第20条第1項第2号
(国庫補助金等の総収入金額不算入)
前号の国庫補助金等をもつて取得又は改良をした法第四十二条第一項に規定する固定資産に関する明細
変更後
法第四十二条第一項の規定の適用を受けた固定資産に関する明細
第34条の2第1項
(少額の減価償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)
追加
次に掲げる貸付け(次項の規定に該当する貸付けを除く。)は、令第百三十八条第一項(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するものとする。
第34条の2第1項第1号
(少額の減価償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)
追加
当該居住者に対して資産の譲渡又は役務の提供を行う者の当該資産の譲渡又は役務の提供の業務の用に専ら供する資産の貸付け
第34条の2第1項第2号
(少額の減価償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)
追加
継続的に当該居住者の経営資源(業務の用に供される設備(その貸付けの用に供する資産を除く。)、業務に関する当該居住者又はその従業者の有する技能又は知識(租税に関するものを除く。)その他これらに準ずるものをいう。)を活用して行い、又は行うことが見込まれる業務としての資産の貸付け
第34条の2第1項第3号
(少額の減価償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)
追加
当該居住者が行う主要な業務に付随して行う資産の貸付け
第34条の2第2項
(少額の減価償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)
追加
資産の貸付け後に譲渡人(当該居住者に対して当該資産を譲渡した者をいう。)その他の者が当該資産を買い取り、又は当該資産を第三者に買い取らせることをあつせんする旨の契約が締結されている場合(当該貸付けの対価の額及び当該資産の買取りの対価の額(当該対価の額が確定していない場合には、当該対価の額として見込まれる金額)の合計額が当該居住者の当該資産の取得価額のおおむね百分の九十に相当する金額を超える場合に限る。)における当該貸付けは、令第百三十八条第一項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当しないものとする。
第34条の3第1項
(一括償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)
追加
前条の規定は、令第百三十九条第一項(一括償却資産の必要経費算入)に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。
第36条の5第1項
(給与等の支払者による証明等)
法第五十七条の二第二項各号(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する証明は、同条第一項の規定の適用を受けようとする居住者の書面による申出に基づき、同条第二項に規定する支出の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項(当該支出につき同項に規定する給与等の支払者(以下この項において「給与等の支払者」という。)により補填される部分があり、かつ、その補填される部分につき所得税が課されない場合には、当該補填される部分の金額を含む。)につき書面により行われるものとする。
変更後
法第五十七条の二第二項各号(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する証明は、同条第一項の規定の適用を受けようとする居住者の書面による申出に基づき、同条第二項に規定する支出の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項(当該支出につき同項に規定する給与等の支払者(以下この項において「給与等の支払者」という。)により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課されない場合には、当該補塡される部分の金額を含む。)につき書面により行われるものとする。
第39条の2第1項
(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)
令第百九十五条第二号(小規模事業者の要件)に規定する税務署長の承認を受けようとする者は、再び法第六十七条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
変更後
令第百九十五条第二号(小規模事業者の要件)に規定する税務署長の承認を受けようとする者は、再び法第六十七条第一項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第39条の2第1項第2号
(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)
前に法第六十七条の規定の適用を受けていた期間及びその適用を受けないこととなつた事由
変更後
前に法第六十七条第一項の規定の適用を受けていた期間及びその適用を受けないこととなつた事由
第39条の2第2項
(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、法第六十七条の規定による不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算によつてはその者のその後の各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
変更後
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、法第六十七条第一項の規定による不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算によつてはその者のその後の各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
第39条の2第4項
(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)
第一項の申請書の提出があつた場合において、再び法第六十七条の規定の適用を受けようとする年の三月十五日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
変更後
第一項の申請書の提出があつた場合において、再び法第六十七条第一項の規定の適用を受けようとする年の三月十五日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
第40条第1項
(収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目)
法第六十七条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなつた場合におけるその適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
変更後
法第六十七条第一項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなつた場合におけるその適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
第40条第1項第1号
(収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目)
法第六十七条の規定の適用を受けることとなつた年の前年十二月三十一日(年の中途において新たに不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を開始した場合には、当該業務を開始した日。次号において同じ。)における売掛金、買掛金、未収収益、前受収益、前払費用、未払費用その他これらに類する資産及び負債並びに棚卸資産(以下この号において「売掛金等」という。)の額と同条の規定の適用を受けないこととなつた年の一月一日における売掛金等の額との差額に相当する金額は、その適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、それぞれ総収入金額又は必要経費に算入する。
変更後
法第六十七条第一項の規定の適用を受けることとなつた年の前年十二月三十一日(年の中途において新たに不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を開始した場合には、当該業務を開始した日。次号において同じ。)における売掛金、買掛金、未収収益、前受収益、前払費用、未払費用その他これらに類する資産及び負債並びに棚卸資産(以下この号において「売掛金等」という。)の額と同項の規定の適用を受けないこととなつた年の一月一日における売掛金等の額との差額に相当する金額は、その適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、それぞれ総収入金額又は必要経費に算入する。
第40条第1項第2号
(収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目)
法第六十七条の規定の適用を受けることとなつた年の前年十二月三十一日における法及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定による引当金及び準備金の金額は、それぞれ同条の規定の適用を受けないこととなつた年の前年から繰り越されたこれらの引当金及び準備金の金額とみなす。
変更後
法第六十七条第一項の規定の適用を受けることとなつた年の前年十二月三十一日における法その他所得税に関する法令の規定による引当金及び準備金の金額は、それぞれ同項の規定の適用を受けないこととなつた年の前年から繰り越されたこれらの引当金及び準備金の金額とみなす。
第40条第2項
(収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目)
追加
その年の前年において法第六十七条第二項の規定の適用を受けていた雑所得を生ずべき業務を行う居住者がその年において同項の規定の適用を受けないこととなる場合におけるその適用を受けないこととなる年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額の計算については、その適用を受けることとなつた年の前年十二月三十一日(年の中途において新たに雑所得を生ずべき業務を開始した場合には、当該業務を開始した日)における売掛金、買掛金、未収収益、前受収益、前払費用、未払費用その他これらに類する資産及び負債並びに当該雑所得を生ずべき業務に係る令第三条各号(棚卸資産の範囲)に掲げる資産に準ずる資産(以下この項において「売掛金等」という。)の額と法第六十七条第二項の規定の適用を受けないこととなる年の一月一日における売掛金等の額との差額に相当する金額は、その適用を受けないこととなる年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額の計算上、それぞれ総収入金額又は必要経費に算入する。
第40条第3項
(収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目)
追加
前項の場合において、同項のその年の前年以前五年内の各年のいずれの年においても法第六十七条第二項の規定の適用を受けていたときは、その者の選択により、前項の規定を適用しないことができる。
第40条第4項
(収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目)
追加
前二項の規定の適用を受ける居住者は、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書を提出する場合には、当該申告書にこれらの規定の適用を受ける旨の記載をしなければならない。
第40条の2第1項第3号
(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用に関する届出書の記載事項)
前条各号に規定する前年十二月三十一日における同条第一号の売掛金等の額並びに同条第二号の引当金及び準備金の金額
変更後
前条第一項各号に規定する前年十二月三十一日における同項第一号の売掛金等の額並びに同項第二号の引当金及び準備金の金額
第40条の10の2第1項第4号
(分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類)
租税特別措置法第八条の四第四項、第五項又は第六項ただし書(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定により交付される通知書
変更後
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第四項、第五項又は第六項ただし書(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定により交付される通知書
第40条の17第1項
(所得税が課されないこととなる金額を課税標準として課される外国所得税の額の範囲)
追加
令第二百二十二条の二第三項第三号(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)に規定する財務省令で定める関係は、同号の居住者と同号の他の者との間に次に掲げる関係がある場合における当該関係とする。
第40条の17第1項第1号
(所得税が課されないこととなる金額を課税標準として課される外国所得税の額の範囲)
追加
一方の者が他方の者(法人に限る。次号において同じ。)の株式又は出資を保有する関係
第40条の17第1項第2号
(所得税が課されないこととなる金額を課税標準として課される外国所得税の額の範囲)
追加
一方の者が他方の者の残余財産について分配を請求する権利を保有する関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
第40条の17第1項第3号
(所得税が課されないこととなる金額を課税標準として課される外国所得税の額の範囲)
追加
一方の者が他方の者の財産の処分の方針を決定することができる旨の契約その他の取決めを締結している関係がある場合における当該一方の者と当該他方の者との間の関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
第40条の17第1項第4号ロ
(所得税が課されないこととなる金額を課税標準として課される外国所得税の額の範囲)
追加
イ又はハに掲げる者が、その株式若しくは出資を保有する関係、その残余財産について分配を請求する権利を保有する関係又はその財産の処分の方針を決定することができる旨の契約その他の取決めを締結している関係にある者
第40条の17第1項第4号ハ
(所得税が課されないこととなる金額を課税標準として課される外国所得税の額の範囲)
追加
ロに掲げる者が、その株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係、その残余財産について分配を請求する権利を保有する関係又はその財産の処分の方針を決定することができる旨の契約その他の取決めを締結している関係にある者
第40条の17第1項第4号イ
(所得税が課されないこととなる金額を課税標準として課される外国所得税の額の範囲)
追加
当該一方の者が、その株式若しくは出資を保有する関係、その残余財産について分配を請求する権利を保有する関係又はその財産の処分の方針を決定することができる旨の契約その他の取決めを締結している関係にある者
第40条の17第1項第4号
(所得税が課されないこととなる金額を課税標準として課される外国所得税の額の範囲)
追加
一方の者と他方の者(次に掲げる者のいずれかに該当するものに限る。)との間の関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。)
第40条の17第1項第5号
(所得税が課されないこととなる金額を課税標準として課される外国所得税の額の範囲)
追加
一方の者が他方の者と資産の販売等(資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引をいう。以下この号において同じ。)に係る取引関係(当該一方の者と当該他方の者との間にこれらの者と資産の販売等に係る取引関係を通じて連鎖関係にある一又は二以上の者が介在している場合における当該取引関係を含む。以下この号において同じ。)にある場合(当該他方の者が当該取引関係を通じて行う資産の販売等から生ずる所得のうちに当該一方の者が当該取引関係を通じて行つた資産の販売等から生ずる所得に係る部分がある場合に限る。)における当該一方の者と当該他方の者との間の関係(前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
第40条の17第1項第6号
(所得税が課されないこととなる金額を課税標準として課される外国所得税の額の範囲)
追加
連鎖関係者(一方の者との間に第四号中「他方の者」とあるのを「他の者」と、「関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。)」とあるのを「関係」と読み替えた場合に同号に掲げる関係がある者をいう。)と他方の者との間に前号中「一方の者が他方の者」とあるのを「次号に規定する連鎖関係者が他方の者」と、「当該一方の者」とあるのを「当該連鎖関係者」と読み替えた場合に同号に掲げる関係があるときにおける当該一方の者と当該他方の者との間の関係
第40条の17第1項第7号
(所得税が課されないこととなる金額を課税標準として課される外国所得税の額の範囲)
第40条の17第2項
(所得税が課されないこととなる金額を課税標準として課される外国所得税の額の範囲)
追加
令第二百二十二条の二第三項第四号に規定する財務省令で定める関係は、同号の居住者と同号の他の者との間に親族関係、当該居住者が当該他の者の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の関係がある場合に、当該居住者の国外事業所等(法第九十五条第四項第一号(外国税額控除)に規定する国外事業所等をいう。以下この項において同じ。)の所在する国又は地域(以下この項において「国外事業所等所在地国」という。)の外国所得税(法第九十五条第一項に規定する外国所得税をいう。以下この項において同じ。)に関する法令の規定により、当該居住者の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この項において同じ。)から当該居住者の関連者等(当該他の者(当該国外事業所等所在地国に住所若しくは居所、本店若しくは主たる事務所その他これらに類するもの又は当該国外事業所等所在地国の国籍その他これに類するものを有するものを除く。)及び当該居住者の法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等(当該国外事業所等所在地国に所在するものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)への支払に係る金額及び当該居住者の国外事業所等が当該居住者の関連者等から取得した資産に係る償却費の額のうち当該国外事業所等所在地国において当該居住者の国外事業所等を通じて行う事業から生ずる所得に対して課される他の外国所得税の課税標準となる所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を当該他の外国所得税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に加算することその他これらの金額に関する調整を加えて当該国外事業所等所在地国の外国所得税の課税標準となる所得の金額を計算することとされているときにおける当該関係とする。
第47条第3項
(確定所得申告書の記載事項)
法第百二十条第一項第十一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
変更後
法第百二十条第一項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第47条第3項第3号
各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該各種所得の生ずる場所
削除
追加
各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該各種所得の生ずる場所(当該各種所得の生ずる場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号)
第47条第3項第15号
(確定所得申告書の記載事項)
法第六十五条第一項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)、第六十六条第二項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は第六十七条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨
変更後
法第六十五条第一項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)、第六十六条第二項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は第六十七条第一項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨
第47条の2第3項第1号イ
(確定所得申告書に添付すべき書類等)
当該特定寄附金を受領した者の受領した旨(当該受領した者が令第二百十七条各号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に該当する場合には、当該特定寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第七十八条第二項第三号に規定する寄附金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
移動
第47条の2第3項第1号イ(1)
変更後
当該特定寄附金を受領した者の受領した旨(当該受領した者が令第二百十七条各号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に該当する場合には、当該特定寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第七十八条第二項第三号に規定する寄附金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
第47条の2第3項第1号イ(2)
(確定所得申告書に添付すべき書類等)
追加
特定事業者(地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であつて特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定したものをいう。)の地方公共団体が当該特定寄附金を受領した旨、当該地方公共団体の名称、当該特定寄附金の額及び当該特定寄附金を受領した年月日を証する書類
第47条の2第3項第1号イ
(確定所得申告書に添付すべき書類等)
第47条の2第9項
(支払調書等の提出の特例)
法第百二十条第四項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
移動
第97条の4第3項
変更後
法第二百二十八条の四第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
追加
法第百二十条第四項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等(令第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等をいう。)に係る電磁的記録印刷書面(令第二百六十二条第一項に規定する電磁的記録印刷書面をいう。)とする。
第47条の2第9項第6号
(確定所得申告書に添付すべき書類等)
地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第百十九条の五(医療費の通知)の組合の同条各号に掲げる事項が記載された書類
変更後
地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年/総理府/文部省/自治省/令第一号)第百十九条の五(医療費の通知)の組合の同条各号に掲げる事項が記載された書類
第47条の2第9項第8号
(確定所得申告書に添付すべき書類等)
追加
社会保険診療報酬支払基金又は法第百二十条第四項第二号に規定する国民健康保険団体連合会の前各号に掲げる書類に記載すべき事項が記載された書類
第47条の3第1項
(事業所得等に係る総収入金額及び必要経費の内訳書)
法第百二十条第六項(確定所得申告)の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類は、不動産所得、事業所得又は山林所得のそれぞれについて作成するものとし、当該書類には、これらの所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額を、次の各号に規定する項目の別に区分し当該項目別の金額を記載しなければならない。
この場合において、その業種、業態、規模等の状況からみて当該項目により難い項目については、当該項目に準ずる他の項目によることができるものとする。
変更後
法第百二十条第六項(確定所得申告)の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類は、不動産所得、事業所得若しくは山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る雑所得のそれぞれについて作成するものとし、当該書類には、不動産所得、事業所得若しくは山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額を、次の各号に規定する項目の別に区分し当該項目別の金額を記載しなければならない。
この場合において、その業種、業態、規模等の状況からみて当該項目により難い項目については、当該項目に準ずる他の項目によることができるものとする。
第47条の5第1項
(還付を受けるための申告書の記載事項)
追加
法第百二十二条第一項第四号(還付等を受けるための申告)に規定する財務省令で定める事項は、同項第一号から第三号までに掲げる金額又はこれらの金額の計算の基礎に関し、参考となるべき事項とする。
第48条第1項第3号
法第百二十三条第二項第一号の純損失、雑損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失、雑損失若しくは各種所得の生じた場所
削除
追加
法第百二十三条第二項第一号の純損失若しくは雑損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは雑損失若しくは各種所得の生じた場所(各種所得(当該純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得を含む。以下この号において同じ。)の生じた場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号)
第49条第1項第3号
(死亡の場合の確定申告書の記載事項)
相続人が二人以上ある場合には、法第百二十条第一項第三号(確定所得申告)に掲げる所得税の額(同項第五号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第七号に規定する予納税額がない場合には、同項第五号に掲げる金額とし、同項第七号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。)を第一号の各相続人の相続分によりあん分して計算した額に相当する所得税の額
変更後
相続人が二人以上ある場合には、法第百二十条第一項第三号(確定所得申告)に掲げる所得税の額(同項第四号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第五号に規定する予納税額がない場合には、同項第四号に掲げる金額とし、同項第五号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。)を第一号の各相続人の相続分により按
分して計算した額に相当する所得税の額
第53条第1項第1号
(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項)
法第百八十一条第一項(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、公社債、預貯金、合同運用信託、株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。)、出資、基金(保険業法(平成七年法律第百五号)第三十条の三第一項(基金の払込み)に規定する基金をいう。)、投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権及び社債的受益権(法第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権をいう。以下同じ。)について、その支払者及び種類ごとに、その元本又は数量、法第百八十一条第一項に規定する利子等又は配当等の収入金額及び徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
変更後
法第百八十一条第一項(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、公社債、預貯金、合同運用信託、株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。)、出資、基金(保険業法(平成七年法律第百五号)第三十条の三第一項(基金の払込み)に規定する基金をいう。)、投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権及び社債的受益権(法第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権をいう。以下同じ。)について、その支払者及び種類ごとに、その元本又は数量、法第百八十一条第一項に規定する利子等又は配当等の収入金額及び徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号
第53条第1項第2号
(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項)
法第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)及び第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等又は法第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等について、その支払者及び種類ごとに、その収入金額(法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)に規定する退職一時金については、その金額のうち同条の規定により退職手当等の支払を受けたものとみなされる額に相当する金額)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
変更後
法第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)及び第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等又は法第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等について、その支払者及び種類ごとに、その収入金額(法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)に規定する退職一時金については、その金額のうち同条の規定により退職手当等の支払を受けたものとみなされる額に相当する金額)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号
第53条第1項第3号
(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項)
法第二百三条の二(源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、法第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等について、その支払者及び種類ごとに、その収入金額(法第二百三条の五第二号又は第三号(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)に規定する年金については、その金額のうち同号の規定により公的年金等の支払を受けたものとみなされる額に相当する金額)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の名称及び主たる事務所の所在地
変更後
法第二百三条の二(源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、法第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等について、その支払者及び種類ごとに、その収入金額(法第二百三条の五第二号又は第三号(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)に規定する年金については、その金額のうち同号の規定により公的年金等の支払を受けたものとみなされる額に相当する金額)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の名称及び主たる事務所の所在地又は法人番号
第53条第1項第4号
(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項)
法第二百四条(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)又は第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、これらの規定に規定する報酬、料金、契約金、賞金、年金又は利益の分配について、その支払者及び種類ごとに、その金額(賞金のうち金銭以外のもので支払われたものについては令第三百二十一条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)の規定により計算した金額とし、年金についてはその年金の年額からその年金に係る令第三百二十六条第三項(生命保険契約等に基づく年金の額から控除する掛金額の計算)の規定により計算した金額を控除した金額とする。)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
変更後
法第二百四条(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)又は第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、これらの規定に規定する報酬、料金、契約金、賞金、年金又は利益の分配について、その支払者及び種類ごとに、その金額(賞金のうち金銭以外のもので支払われたものについては令第三百二十一条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)の規定により計算した金額とし、年金についてはその年金の年額からその年金に係る令第三百二十六条第三項(生命保険契約等に基づく年金の額から控除する掛金額の計算)の規定により計算した金額を控除した金額とする。)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号
第53条第1項第5号
(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項)
法第二百十二条第一項(非居住者の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額(法第二百十五条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により所得税の徴収が行われたものとみなされるものを含み、令第二百六十四条(各種所得につき源泉徴収された所得税等の額から控除する所得税の額)に規定する金額を除く。)がある場合には、同項に規定する国内源泉所得についてその支払者及び種類ごとに、その国内源泉所得の金額(法第二百十三条第一項第一号ロ(非居住者の所得に係る徴収税額)に掲げる賞金のうち金銭以外のもので支払われたものについては令第三百二十九条第一項(金銭以外のもので支払われる賞金の価額等)の規定により計算した金額とし、法第二百十三条第一項第一号ハに掲げる年金についてはその年金の年額からその年金に係る令第三百二十九条第二項の規定により計算した金額を控除した残額とする。)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
変更後
法第二百十二条第一項(非居住者の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額(法第二百十五条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により所得税の徴収が行われたものとみなされるものを含み、令第二百六十四条(各種所得につき源泉徴収された所得税等の額から控除する所得税の額)に規定する金額を除く。)がある場合には、同項に規定する国内源泉所得についてその支払者及び種類ごとに、その国内源泉所得の金額(法第二百十三条第一項第一号ロ(非居住者の所得に係る徴収税額)に掲げる賞金のうち金銭以外のもので支払われたものについては令第三百二十九条第一項(金銭以外のもので支払われる賞金の価額等)の規定により計算した金額とし、法第二百十三条第一項第一号ハに掲げる年金についてはその年金の年額からその年金に係る令第三百二十九条第二項の規定により計算した金額を控除した残額とする。)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号
第53条第1項第6号
(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項)
租税特別措置法第三条の三第三項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。)、第八条の三第三項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)(同条第二項第二号に係る部分に限る。)、第九条の二第二項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)又は第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同法第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等、同法第八条の三第三項に規定する国外投資信託等の配当等、同法第九条の二第二項に規定する国外株式の配当等又は同法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(次号に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等を除く。以下この号において「配当等」という。)について、その支払者又はこれらの規定に規定する支払の取扱者及び種類ごとに、その元本又は数量、配当等の収入金額及び徴収された所得税の額(同法第三十七条の十一の六第六項(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)の適用がある場合には、その適用後の金額)並びにその支払者の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地又はその支払の取扱者の名称及びその者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(第十号において「事務所等」という。)の所在地
変更後
租税特別措置法第三条の三第三項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。)、第八条の三第三項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)(同条第二項第二号に係る部分に限る。)、第九条の二第二項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)又は第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同法第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等、同法第八条の三第三項に規定する国外投資信託等の配当等、同法第九条の二第二項に規定する国外株式の配当等又は同法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(次号に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等を除く。以下この号において「配当等」という。)について、その支払者又はこれらの規定に規定する支払の取扱者及び種類ごとに、その元本又は数量、配当等の収入金額及び徴収された所得税の額(同法第三十七条の十一の六第六項(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)の適用がある場合には、その適用後の金額)並びにその支払者の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号又はその支払の取扱者の名称及びその者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(第十号において「事務所等」という。)の所在地若しくは法人番号
第53条第1項第7号
(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項)
租税特別措置法第九条の九第二項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する契約不履行等事由が生じたことにより同条第一項の規定の適用がなかつたものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等について、当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る同項に規定する非課税口座が開設されていた同項に規定する金融商品取引業者等の営業所(同項に規定する営業所をいう。)ごとに、その未成年者口座内上場株式等の配当等の額、当該未成年者口座内上場株式等の配当等につき同法第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収された所得税の額並びにその金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
変更後
租税特別措置法第九条の九第二項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する契約不履行等事由が生じたことにより同条第一項の規定の適用がなかつたものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等について、当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る同項に規定する非課税口座が開設されていた同項に規定する金融商品取引業者等の営業所(同項に規定する営業所をいう。)ごとに、その未成年者口座内上場株式等の配当等の額、当該未成年者口座内上場株式等の配当等につき同法第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収された所得税の額並びにその金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地又は法人番号
第53条第1項第8号
(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項)
租税特別措置法第三十七条の十一の四(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同法第三十七条の十一の三第三項第一号(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)に規定する特定口座に係る同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡及び当該特定口座において処理された同条第二項に規定する信用取引等の同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済について、その特定口座が開設されている同号に規定する金融商品取引業者等の営業所(同号に規定する営業所をいう。)ごとに、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額及び当該信用取引等による同法第三十七条の十一第二項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等の譲渡に係る収入金額の合計額、その徴収された所得税の額並びにその金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
変更後
租税特別措置法第三十七条の十一の四(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同法第三十七条の十一の三第三項第一号(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)に規定する特定口座に係る同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡及び当該特定口座において処理された同条第二項に規定する信用取引等の同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済について、その特定口座が開設されている同号に規定する金融商品取引業者等の営業所(同号に規定する営業所をいう。)ごとに、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額及び当該信用取引等による同法第三十七条の十一第二項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等の譲渡に係る収入金額の合計額、その徴収された所得税の額並びにその金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地又は法人番号
第53条第1項第9号
(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項)
租税特別措置法第三十七条の十四の二第八項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同条第五項第一号に規定する未成年者口座が開設されていた同号に規定する金融商品取引業者等の営業所(同号に規定する営業所をいう。)ごとに、同条第八項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額、その徴収された所得税の額並びにその金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
変更後
租税特別措置法第三十七条の十四の二第八項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同条第五項第一号に規定する未成年者口座が開設されていた同号に規定する金融商品取引業者等の営業所(同号に規定する営業所をいう。)ごとに、同条第八項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額、その徴収された所得税の額並びにその金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地又は法人番号
第53条第1項第10号
(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項)
租税特別措置法第四十一条の十二の二第二項から第四項まで(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同条第二項に規定する割引債の償還金、同条第三項に規定する特定割引債の同項の償還金又は同条第一項第二号に規定する国外割引債の償還金(以下この号において「償還金」という。)について、その支払者又は同条第三項に規定する特定割引債取扱者若しくは同条第一項第二号に規定する国外割引債取扱者及び種類ごとに、その償還金の額、徴収された所得税の額並びにその支払者の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地又はその特定割引債取扱者若しくは国外割引債取扱者の名称及びその事務所等の所在地
変更後
租税特別措置法第四十一条の十二の二第二項から第四項まで(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同条第二項に規定する割引債の償還金、同条第三項に規定する特定割引債の同項の償還金又は同条第一項第二号に規定する国外割引債の償還金(以下この号において「償還金」という。)について、その支払者又は同条第三項に規定する特定割引債取扱者若しくは同条第一項第二号に規定する国外割引債取扱者及び種類ごとに、その償還金の額、徴収された所得税の額並びにその支払者の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号又はその特定割引債取扱者若しくは国外割引債取扱者の名称及びその事務所等の所在地若しくは法人番号
第56条第2項
(青色申告者の備え付けるべき帳簿書類)
法第六十七条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける青色申告者は、前項の規定にかかわらず、第六十条(決算)の規定による棚卸資産の棚卸を行うことを要しない。
変更後
法第六十七条第一項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける青色申告者は、前項の規定にかかわらず、第六十条(決算)の規定による棚卸資産の棚卸を行うことを要しない。
第69条第1項第2号
(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項)
法第百七十二条第一項第一号に規定する給与又は報酬(法第四編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例)の規定の適用を受けないものに限る。)の支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
変更後
法第百七十二条第一項第一号に規定する給与又は報酬(法第四編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)の規定の適用を受けないものに限る。)の支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号
第71条第1項
(退職所得の選択課税による還付のための申告書への添附書類)
令第二百九十七条第一項(退職所得の選択課税による還付)に規定する財務省令で定める事項は、その年中に支払を受ける法第百七十一条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等で法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されたものの支払者ごとの内訳、その支払の日及び場所、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地とする。
変更後
令第二百九十七条第一項(退職所得の選択課税による還付)に規定する財務省令で定める事項は、その年中に支払を受ける法第百七十一条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等で法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されたものの支払者ごとの内訳、その支払の日及び場所、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号とする。
第77条第1項第3号
(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)
法第三十条第五項第一号(退職所得)に掲げる場合に該当するときは、法第二百一条第二項(徴収税額)に規定する退職所得控除額の計算の基礎
変更後
法第三十条第六項第一号(退職所得)に掲げる場合に該当するときは、法第二百一条第二項(徴収税額)に規定する退職所得控除額の計算の基礎
第77条第1項第4号
(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)
法第二百三条第一項第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある場合には、当該他の退職手当等の支払者の氏名又は名称、当該他の退職手当等につき法第百九十九条(源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額及びその支払を受けた年月日
変更後
法第二百三条第一項第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある場合には、当該支払済みの他の退職手当等の支払者の氏名又は名称、当該支払済みの他の退職手当等につき法第百九十九条(源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額及びその支払を受けた年月日
第77条第1項第5号ロ
(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)
令第七十一条の二第四項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するときは、令第三百十九条の三第二項(特定役員退職手当等と一般退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収)に規定する特定役員退職所得控除額の計算の基礎
変更後
令第七十一条の二第十一項各号に掲げる場合に該当するときは、令第三百十九条の三第二項(一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収)に規定する短期退職所得控除額の計算の基礎
第77条第1項第5号
(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)
法第二百三条第一項に規定する退職手当等又は同項第二号に規定する支払済みの他の退職手当等の全部又は一部が同号に規定する特定役員退職手当等に該当する場合には、次に掲げる事項
移動
第77条第1項第6号
変更後
法第二百三条第一項に規定する退職手当等又は同項第二号に規定する支払済みの他の退職手当等の全部又は一部が同号に規定する特定役員退職手当等に該当する場合には、次に掲げる事項
第77条第1項第5号イ
(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)
令第七十一条の二第二項(特定役員退職手当等と一般退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算)に規定する特定役員等勤続年数及びその計算の基礎
変更後
令第七十一条の二第二項(一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算)に規定する短期勤続年数及びその計算の基礎
第77条第1項第5号
(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)
追加
法第二百三条第一項に規定する退職手当等又は同項第二号に規定する支払済みの他の退職手当等の全部又は一部が同号に規定する短期退職手当等に該当する場合には、次に掲げる事項
第77条第1項第6号
(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)
その他参考となるべき事項
移動
第77条第1項第7号
変更後
その他参考となるべき事項
第77条第1項第6号イ
(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)
追加
令第七十一条の二第四項に規定する特定役員等勤続年数及びその計算の基礎
第77条第1項第6号ロ
(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)
追加
令第七十一条の二第十二項各号に掲げる場合に該当するときは、令第三百十九条の三第二項に規定する特定役員退職所得控除額の計算の基礎
第77条の4第8項
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)
第三項から第五項までの規定は、前項の規定により帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、第三項中「第七十六条の二第五項各号(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)に掲げる事項」とあるのは「第七項に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた第一項第一号に規定する申告者の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき事項」と、第五項中「準用する。」とあるのは「準用する。
この場合において、第七十六条の二第八項中「第五項各号に掲げる事項」とあるのは、「第七十七条の四第七項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた同条第一項第一号に規定する申告者の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき事項」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。
変更後
第三項から第五項までの規定は、前項の規定により帳簿を作成する場合について準用する。
この場合において、第三項中「第七十六条の二第五項各号(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)に掲げる事項」とあるのは「第七項に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた第一項第一号に規定する申告者の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき事項」と、第五項中「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、第七十六条の二第八項中「第五項各号に掲げる事項」とあるのは、「第七十七条の四第七項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた同条第一項第一号に規定する申告者の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき事項」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。
第81条の6第1項第2号ロ
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)
個人番号を有する個人
住所等確認書類及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項(国外転出者に対する個人番号カードの還付)に規定する還付された個人番号カード
変更後
個人番号を有する個人
住所等確認書類及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項(国外転出者に対する個人番号カードの還付)に規定する還付された個人番号カード
第81条の6第2項第5号
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)
第七条第二項第五号に規定する国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(令第三十一条の二第十四号(障害者等の範囲)に規定する療育手帳をいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
変更後
児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(令第三十一条の二第十四号(障害者等の範囲)に規定する療育手帳をいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
第81条の6第2項第6号
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)
第七条第二項第六号に規定する運転免許証(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なものに限る。)又は運転経歴証明書
変更後
第七条第二項第五号に規定する運転免許証(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なものに限る。)又は運転経歴証明書
第81条の6第2項第7号
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)
第七条第二項第七号に規定する旅券で貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なもの
変更後
第七条第二項第六号に規定する旅券で貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なもの
第81条の6第2項第8号
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)
第七条第二項第八号に規定する在留カード又は特別永住者証明書で、貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なもの
変更後
第七条第二項第七号に規定する在留カード又は特別永住者証明書で、貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なもの
第81条の14第1項
第81条の15第1項
第81条の16第1項
第84条の2第1項
(定期積金の給付補塡金等の支払調書)
国内において法第二百九条の二(定期積金の給付補填金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補填金、利息、利益若しくは差益(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第十五号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。)又は租税特別措置法第四十一条の九第一項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等(その支払を受ける者が内国法人又は恒久的施設を有する外国法人であるものに限る。)(以下この条において「給付補填金等」という。)の支払をする者は、法第二百二十五条第一項第三号又は第八号(定期積金の給付補填金等の支払調書)の規定により、その給付補填金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その給付補填金等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
変更後
国内において法第二百九条の二(定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補塡金、利息、利益若しくは差益(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第十五号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。)又は租税特別措置法第四十一条の九第一項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等(その支払を受ける者が内国法人又は恒久的施設を有する外国法人であるものに限る。)(以下この条において「給付補塡金等」という。)の支払をする者は、法第二百二十五条第一項第三号又は第八号(定期積金の給付補塡金等の支払調書)の規定により、その給付補塡金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その給付補塡金等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第84条の2第1項第2号
(定期積金の給付補塡金等の支払調書)
その年中に支払の確定した給付補填金等の金額及びその確定した日
変更後
その年中に支払の確定した給付補塡金等の金額及びその確定した日
第84条の2第1項第3号
(定期積金の給付補塡金等の支払調書)
前号の給付補填金等につき源泉徴収をされる所得税の額
変更後
前号の給付補塡金等につき源泉徴収をされる所得税の額
第84条の2第1項第4号
(定期積金の給付補塡金等の支払調書)
第二号の給付補填金等の金額の計算の基礎
変更後
第二号の給付補塡金等の金額の計算の基礎
第84条の2第1項第5号
(定期積金の給付補塡金等の支払調書)
給付補填金等の法第二百九条の二に規定する給付補填金、利息、利益若しくは差益(非居住者又は外国法人が支払を受けるものにあつては、法第百六十一条第一項第十五号イからヘまでに掲げるもの)又は租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等(その支払を受ける者が内国法人又は恒久的施設を有する外国法人であるものに限る。次項第二号において「懸賞金付預貯金等の懸賞金等」という。)の区分
変更後
給付補塡金等の法第二百九条の二に規定する給付補塡金、利息、利益若しくは差益(非居住者又は外国法人が支払を受けるものにあつては、法第百六十一条第一項第十五号イからヘまでに掲げるもの)又は租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等(その支払を受ける者が内国法人又は恒久的施設を有する外国法人であるものに限る。次項第二号において「懸賞金付預貯金等の懸賞金等」という。)の区分
第84条の2第2項
(定期積金の給付補塡金等の支払調書)
前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する給付補填金等に係る同項の調書は、提出することを要しない。
変更後
前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する給付補塡金等に係る同項の調書は、提出することを要しない。
第84条の2第2項第2号
(定期積金の給付補塡金等の支払調書)
同一人に対するその年中の法第百七十四条第三号から第八号まで(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補填金、利息、利益若しくは差益又は懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払金額が三万円以下である場合
変更後
同一人に対するその年中の法第百七十四条第三号から第八号まで(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補塡金、利息、利益若しくは差益又は懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払金額が三万円以下である場合
第94条第1項第5号
(退職手当等の源泉徴収票)
法第三十条第五項第一号(退職所得)に掲げる場合に該当するときは、法第二百一条第二項に規定する退職所得控除額の計算の基礎
変更後
法第三十条第六項第一号(退職所得)に掲げる場合に該当するときは、法第二百一条第二項に規定する退職所得控除額の計算の基礎
第97条の4第2項
(支払調書等の提出の特例)
調書等を提出すべき者が法第二百二十八条の四第一項第一号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項(次項及び第六項において「記載事項」という。)を同条第一項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条(事前届出等)の規定の例による。
変更後
調書等を提出すべき者が法第二百二十八条の四第一項第一号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項(次項、第四項及び第七項において「記載事項」という。)を同条第一項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、次項第一号に掲げる方法により提供しようとする場合には国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで及び第七項から第九項まで(事前届出等)の規定の例により、次項第二号に掲げる方法により提供しようとする場合には同条第五項及び第七項の規定の例による。
第97条の4第3項
(支払調書等の提出の特例)
法第二百二十八条の四第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項(電子情報処理組織による申請等)の定めるところにより記載事項を送信する方法とする。
移動
第97条の4第3項第1号
変更後
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項(電子情報処理組織による申請等)の定めるところにより記載事項を送信する方法
第97条の4第3項第2号
(支払調書等の提出の特例)
追加
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項(電子情報処理組織による申請等)の定めるところにより、同項に規定する特定ファイルに記載事項を記録し、かつ、税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該記載事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法
第97条の4第4項
(支払調書等の提出の特例)
法第二百二十八条の四第一項第二号に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
移動
第97条の4第5項
変更後
法第二百二十八条の四第一項第二号に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。
追加
前項第二号に掲げる方法により記載事項の提供を行う者は、同号に規定する特定ファイルに記録した記載事項を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第三項の定めるところにより保存しなければならない。
第97条の4第5項
(支払調書等の提出の特例)
令第三百五十五条第一項(支払調書等の提出の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
移動
第97条の4第6項
変更後
令第三百五十五条第一項(支払調書等の提出の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第97条の4第5項第1号
(支払調書等の提出の特例)
令第三百五十五条第一項の申請書の提出をする者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、所在地及び法人番号
移動
第97条の4第6項第1号
変更後
令第三百五十五条第一項の申請書の提出をする者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、所在地及び法人番号
第97条の4第5項第2号
(支払調書等の提出の特例)
法第二百二十八条の四第二項の承認を受けようとする旨
移動
第97条の4第6項第2号
変更後
法第二百二十八条の四第二項の承認を受けようとする旨
第97条の4第5項第3号
(支払調書等の提出の特例)
法第二百二十八条の四第一項第二号に規定する光ディスク等の種類
移動
第97条の4第6項第3号
変更後
法第二百二十八条の四第一項第二号に規定する光ディスク等の種類
第97条の4第5項第4号
(支払調書等の提出の特例)
法第二百二十八条の四第一項第二号に規定する光ディスク等の規格
移動
第97条の4第6項第4号
変更後
法第二百二十八条の四第一項第二号に規定する光ディスク等の規格
第97条の4第5項第5号
(支払調書等の提出の特例)
その他参考となるべき事項
移動
第97条の4第7項第5号
変更後
その他参考となるべき事項
第97条の4第6項
(支払調書等の提出の特例)
令第三百五十五条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
移動
第97条の4第7項
変更後
令第三百五十五条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第97条の4第6項第1号
(支払調書等の提出の特例)
令第三百五十五条第二項の申請書の提出をする者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、所在地及び法人番号
移動
第97条の4第7項第1号
変更後
令第三百五十五条第二項の申請書の提出をする者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、所在地及び法人番号
第97条の4第6項第2号
(支払調書等の提出の特例)
法第二百二十八条の四第三項の承認を受けようとする旨
移動
第97条の4第7項第2号
変更後
法第二百二十八条の四第三項の承認を受けようとする旨
第97条の4第6項第3号
(支払調書等の提出の特例)
記載事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
移動
第97条の4第7項第3号
変更後
記載事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
第97条の4第6項第4号
(支払調書等の提出の特例)
法第二百二十八条の四第一項各号に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
移動
第97条の4第7項第4号
変更後
法第二百二十八条の四第一項各号に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
第97条の4第7項
(支払調書等の提出の特例)
法第二百二十八条の四第三項に規定する財務省令で定める税務署長は、令第三百五十五条第二項の所轄の税務署長への申請に基づく同条第三項又は第四項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。
移動
第97条の4第8項
変更後
法第二百二十八条の四第三項に規定する財務省令で定める税務署長は、令第三百五十五条第二項の所轄の税務署長への申請に基づく同条第三項又は第四項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。
第102条第7項
(事業所得等に係る取引に関する帳簿の記録の方法及び帳簿書類の保存)
非居住者に対する前各項の規定の適用については、第一項中「取引」とあるのは「取引(非居住者にあつては、法第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係る所得(第三項第一号において「国内源泉所得に係る所得」という。)に影響を及ぼす取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)とする。)」と、第三項第一号中「の書類」とあるのは「の書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼすもの」と、同項第二号中「含む。)」とあるのは「含む。
)及び第六十八条の三第一号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し」とする。
移動
第102条第9項
変更後
非居住者に対する前各項の規定の適用については、第一項中「取引」とあるのは「取引(非居住者にあつては、法第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係る所得(第三項第一号において「国内源泉所得に係る所得」という。)に影響を及ぼす取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)とする。)」と、第三項第一号中「の書類」とあるのは「の書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼすもの」と、同項第二号及び第七項中「含む。)」とあるのは「含む。)及び第六十八条の三第一号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し」とする。
追加
法第二百三十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する居住者又は非居住者(次項において「居住者等」という。)が同条第二項に規定する業務に関して作成し、又は受領した請求書、領収書その他これらに類する書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは、当該写しを含む。)のうち、現金の収受若しくは払出し又は預貯金の預入若しくは引出しに際して作成されたものとする。
第102条第8項
(事業所得等に係る取引に関する帳簿の記録の方法及び帳簿書類の保存)
追加
居住者等は、前項に規定する書類を整理し、その作成又は受領の日の属する年の翌年三月十五日の翌日から五年間、これをその者の住所地若しくは居所地又は同項に規定する業務を行う場所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
附則第1条第1項
削除
附則第11条第6項
(書式に関する経過措置)
施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間における新規則別表第三(一)の表の備考及び別表第三(二)の表の備考の規定の適用については、新規則別表第三(一)の表の備考3中「配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するもの及び」とあるのは「配当等(」と、新規則別表第三(二)の表の備考4中「限るものとし、源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く」とあるのは「限る」と、「、同法」とあるのは「又は同法」と、「国外株式の配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。」とあるのは「国外株式の配当等(」と、「いう。)又は同法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等」とあるのは「いう。)」と、「、国外株式の配当等又は上場株式等の配当等」とあるのは「又は国外株式の配当等」と、「、上場株式等の配当等にあつては同欄の「上場株式等の配当等(源泉徴収義務特例分)」をそれぞれ」とあるのは「それぞれ」と、「非課税適用分及び上場株式等の配当等の支払の取扱者への支払分」とあるのは「非課税適用分」と、「配当等又は同法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等」とあるのは「配当等」とする。
変更後
施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間における新規則別表第三(一)の表の備考及び別表第三(二)の表の備考の規定の適用については、新規則別表第三(一)の表の備考3中「配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するもの及び」とあるのは「配当等(」と、新規則別表第三(二)の表の備考4中「限るものとし、源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く」とあるのは「限る」と、「、同法」とあるのは「又は同法」と、「国外株式の配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。
」とあるのは「国外株式の配当等(」と、「いう。)又は同法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等」とあるのは「いう。)」と、「、国外株式の配当等又は上場株式等の配当等」とあるのは「又は国外株式の配当等」と、「、上場株式等の配当等にあつては同欄の「上場株式等の配当等(源泉徴収義務特例分)」をそれぞれ」とあるのは「それぞれ」と、「非課税適用分及び上場株式等の配当等の支払の取扱者への支払分」とあるのは「非課税適用分」と、「配当等又は同法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等」とあるのは「配当等」とする。
附則第62条第1項
(定期積金の給付補塡金等の支払調書に関する経過措置)
新規則第八十四条の二第一項(定期積金の給付補填金等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する給付補填金等について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第八十四条の二第一項(定期積金の給付補てん金等の支払調書)に規定する給付補てん金等については、なお従前の例による。
変更後
新規則第八十四条の二第一項(定期積金の給付補塡金等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する給付補塡金等について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第八十四条の二第一項(定期積金の給付補てん金等の支払調書)に規定する給付補てん金等については、なお従前の例による。
附則第10条第1項第1号
(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
附則第4条第2項第4号
(非課税貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)
追加
所得税法施行令第四十一条の二第五項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)(租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録
附則第4条第3項
改正令附則第四条第二項(非課税貯蓄に関する異動申告書等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める者は、前条第二項第一号から第五号まで又は前項第四号に掲げる書類のいずれをも提出していない者とする。
削除
附則第4条第4項
改正令附則第四条第二項に規定する財務省令で定める場合は、前条第二項第一号若しくは第六号又は第二項第四号に掲げる書類若しくは同号に掲げる電磁的記録のいずれをも提出し、又は提供していない場合とする。
削除
附則第7条第1項
新規則第八十一条の七第四項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の七第三項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に規定する届出書については、なお従前の例による。
削除
附則第3条第2項
改正法附則第六条第一項の規定により読み替えて適用される新法第百二十二条第一項後段の規定による同項の申告書の記載は、新規則第四十七条第二項に規定する記載とする。
削除
附則第5条第1項
(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項に関する経過措置)
新規則第六十条の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
変更後
新規則第五十三条第一項の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
附則第6条第1項
(書式に関する経過措置)
新規則別表第六(一)に定める書式は、施行日以後に支払うべき新法第二百二十六条第一項に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、施行日前に支払うべき改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二百二十六条第一項に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
移動
附則第4条第3項
変更後
新規則別表第六(二)に定める書式は、令和四年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第二項に規定する退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第二項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき当該退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第七十四条第一項第四号の改正規定、第九十四条の二第一項第五号の改正規定及び別表第六(三)の改正規定(同表の備考2(10)に係る部分を除く。)並びに附則第二十七条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項及び第四項の規定
令和三年一月一日
変更後
第十八条の二第二号の改正規定及び第十八条の三の改正規定
令和四年五月一日
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
別表第五(二十八)の表の備考2(12)の改正規定
令和三年四月一日
移動
附則第1条第1項第3号
変更後
第四十条の十の二第五号の改正規定、第八十二条第一項第五号の改正規定、第八十三条の改正規定、別表第五(一)の改正規定、別表第五(三)の改正規定、別表第五(五)の改正規定、別表第五(六)の改正規定及び別表第五(七)の表の備考2(7)の改正規定
令和五年十月一日
附則第1条第1項第3号
第三十九条の二の改正規定、第四十条の改正規定、第四十条の二第一項第三号の改正規定、第四十条の十六の次に一条を加える改正規定、第四十七条第三項第三号の改正規定、同項第十五号の改正規定、第四十七条の二第三項第一号イの改正規定、同項第三号の改正規定、同条第九項の改正規定、第四十七条の三第一項の改正規定、第四十八条第一項第三号の改正規定、第五十三条第一項の改正規定、第五十六条第二項の改正規定、第六十九条第一項第二号の改正規定、第七十一条第一項の改正規定及び第百二条の改正規定並びに次条から附則第七条までの規定
令和四年一月一日
削除
附則第3条第2項
(確定申告書に添付すべき書類に関する経過措置)
追加
新規則第四十七条の二第十三項の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
附則第15条第1項
新規則第八十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後に行われる所得税法第二百二十四条の二に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについて適用する。
削除
追加
第五条の規定による改正後の所得税法施行規則別表第五(七)に定める書式の適用については、次に定めるところによる。
附則第15条第1項第1号
(配当等とみなす金額に関する支払調書等の書式に関する経過措置)
追加
改正令第五条の規定による改正後の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下この条において「新所得税法施行令」という。)第六十一条第二項第一号の合併に係る同条第六項第五号に規定する被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度が連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該事業年度終了の時の連結個別資本金等の額(旧法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額をいう。以下この条において同じ。)を新所得税法施行令第六十一条第二項第一号の資本金等の額とみなす。
附則第15条第1項第2号
(配当等とみなす金額に関する支払調書等の書式に関する経過措置)
追加
新所得税法施行令第六十一条第二項第二号の分割型分割に係る同条第六項第六号に規定する分割法人、同条第二項第三号の株式分配に係る同条第六項第九号に規定する現物分配法人若しくは同条第二項第四号に規定する払戻し等に係る当該払戻し等を行った法人(以下この号において「払戻法人」という。)の当該分割型分割、株式分配若しくは払戻し等の日の属する事業年度又はその前事業年度が連結事業年度である場合には当該分割法人、現物分配法人又は払戻法人の連結個別資本金等の額及び改正令第五条の規定による改正前の所得税法施行令(以下この号において「旧所得税法施行令」という。)第六十一条第二項第二号イに規定する連結個別利益積立金額を当該分割法人、現物分配法人又は払戻法人の資本金等の額(新法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額をいう。次号において同じ。)及び新所得税法施行令第六十一条第二項第二号イに規定する利益積立金額と、当該分割型分割、株式分配又は払戻し等の日以前六月以内に旧所得税法施行令第六十一条第二項第二号イに規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割、株式分配又は払戻し等の日までの間に法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書又は旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書を提出していなかった場合には当該連結中間申告書に係る旧法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間を新所得税法施行令第六十一条第二項第二号イに規定する前事業年度と、それぞれみなす。
附則第15条第1項第3号
(配当等とみなす金額に関する支払調書等の書式に関する経過措置)
追加
新所得税法施行令第六十一条第二項第六号に規定する自己株式の取得等に係る当該自己株式の取得等をした法人の当該自己株式の取得等の日の属する事業年度が連結事業年度である場合には、当該自己株式の取得等の直前の連結個別資本金等の額を当該直前の資本金等の額とみなす。
附則第2条第1項
改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第一項第七号(租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この項において「改正法」という。)第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第二項の規定による同項の非課税貯蓄申込書の提出、同条第五項の規定による告知、所得税法施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第百十三号。以下この項において「改正令」という。)による改正後の所得税法施行令(以下この項において「新令」という。)第四十七条第二項の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出、改正法第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条第二項において準用する新法第十条第二項の規定による同項の特別非課税貯蓄申込書の提出、同条第五項の規定による告知又は租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第百十九号。以下この項において「令和三年租税特別措置法施行令改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下この項において「新租税特別措置法施行令」という。)第二条の四第三項において準用する新令第四十七条第二項の規定による同項の特別非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類及び新令第四十一条の二第五項の規定によるその写しの添付若しくは提示又は新租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する新令第四十一条の二第五項の規定によるその写しの添付若しくは提示をするこれらの規定に規定する障害者等確認書類について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第二項の規定による同項の非課税貯蓄申込書の提出、同条第五項の規定による告知、改正令による改正前の所得税法施行令(以下この項において「旧令」という。)第四十七条第二項の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出、改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四条第二項において準用する旧法第十条第二項の規定による同項の特別非課税貯蓄申込書の提出、同条第五項の規定による告知又は令和三年租税特別措置法施行令改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧租税特別措置法施行令」という。)第二条の四第三項において準用する旧令第四十七条第二項の規定による同項の特別非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類及び旧令第四十一条の二第五項の規定によるその写しの添付又は旧租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する旧令第四十一条の二第五項の規定によるその写しの添付をしたこれらの規定に規定する障害者等確認書類については、なお従前の例による。
削除
附則第3条第1項
(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項に関する経過措置)
新規則第四十七条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第七十八条第一項に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した旧法第七十八条第一項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
移動
附則第6条第1項
変更後
新規則第六十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の申告書(所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合について適用し、同日前に申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
附則第4条第1項
(書式に関する経過措置)
新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、施行日以後に提出する所得税法施行規則第十五条に規定する申告書又は申込書について適用し、施行日前に提出した同条に規定する申告書又は申込書については、なお従前の例による。
変更後
新規則別表第五(七)(同表の備考2(7)に係る部分を除く。)及び別表第五(二十九)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十五条第一項又は第二項の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書及び通知書について適用し、同日前にこれらの規定により提出し、又は交付したこれらの規定に規定する調書及び通知書については、なお従前の例による。
附則第4条第2項
(退職所得の選択課税による還付のための申告書への添附書類に関する経過措置)
新規則別表第五(二十八)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十五条第一項の規定により提出する調書について適用し、施行日前に同項の規定により提出した調書については、なお従前の例による。
移動
附則第7条第1項
変更後
新規則第七十一条第一項の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の申告書(所得税法第百七十三条第一項の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合について適用し、同日前に申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
附則第4条第2項第4号
(書式に関する経過措置)
前三項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める申告書、申込書、調書又は源泉徴収票に、新規則別表第二(一)から別表第二(六)まで、別表第五(二十八)及び別表第六(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
移動
附則第4条第4項
変更後
前三項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める申告書、申込書、調書又は源泉徴収票に、新規則別表第二(一)から別表第二(六)まで、別表第五(二十八)及び別表第六(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
目次の改正規定(「第三十四条」を「第三十四条の三」に改める部分を除く。)、第一編第五章を削る改正規定、同編第四章中第十六条の三を第十七条とする改正規定、第二編第一章第三節第一款の二を同節第一款の三とし、同節第一款を同節第一款の二とし、同款の前に一款を加える改正規定及び第九十七条の四第二項の改正規定
令和五年一月一日
附則第2条第1項
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
追加
国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。次条において同じ。)が年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号。次条において「整備省令」という。)附則第六条第一項の規定により同項に規定する書類とみなされる間における改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第二項(租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新規則第七条第二項中「掲げる書類(」とあるのは、「掲げる書類又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条(国民年金法の一部改正)の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項(国民年金手帳)に規定する国民年金手帳(」とする。
附則第3条第1項
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に関する経過措置)
追加
国民年金手帳が整備省令附則第六条第一項の規定により同項に規定する書類とみなされる間における新規則第八十一条の六第二項(所得税法施行規則第八十一条の二十第一項、第八十一条の二十五第一項、第八十一条の二十九第一項、第八十一条の三十三第一項、第八十一条の三十六第二項及び第八十一条の三十八第一項並びに租税特別措置法施行規則第三条の十七第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新規則第八十一条の六第二項中「掲げる書類(」とあるのは、「掲げる書類又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条(国民年金法の一部改正)の規定による改正前の国民年金法第十三条第一項(国民年金手帳)に規定する国民年金手帳(」とする。
附則第4条第2項
(書式に関する経過措置)
追加
前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書又は通知書に、新規則別表第五(七)及び別表第五(二十九)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。