犯罪統計規則

2022年3月31日改正分

 第3条第1項

(原票等の作成等)

都道府県警察は、長官の定めるところにより、犯罪と思料される事件を認知し、又は検挙したときは、速やかに、原票を作成し、その内容を電子情報処理組織を使用して警察庁へ報告しなければならない。

変更後


 第3条第2項

(原票等の作成等)

都道府県警察は、前項の規定による原票のほか、長官が臨時に特別の調査事項に関し犯罪統計を作成する必要があると認めて指示したときは、速やかに、その指示に係る調査票を作成し、長官の指示する方法により警察庁へ報告しなければならない。

移動

第3条第3項

変更後


追加


 第4条第1項

(犯罪統計作成の特例)

犯罪統計は、長官が定める場合においては、前二条の規定にかかわらず原票又は調査票に基づかないで作成することができる。

変更後


 第5条第1項

(統計の利用)

警察庁は、前三条の規定により作成された犯罪統計を都道府県警察に利用させるために必要な措置を講じるものとする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この規則は、平成十六年一月一日から施行する。

変更後


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