追加
法第十七条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める施設は、病院、診療所又は助産所以外の施設であって、第七条の四各号に掲げる基準(同条第四号ロに掲げるものを除く。)を満たすものとして、市町村長が適当と認めるものとする。
追加
法第十七条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
追加
法第二十二条第一項に規定する母子健康包括支援センター
追加
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第十八条第一項に規定する市町村保健センター
追加
法第十七条の二第二項の厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
追加
助産師、保健師又は看護師のいずれかを常に一名以上配置するとともに、当該事業の内容に応じ、心理に関する知識を有する者その他事業の実施に必要な者を置くこと
追加
緊急時の対応等を含め、出産後一年を経過しない女子及び乳児の状況に応じた適切な産後ケアを行うことができるよう、医療機関との連携体制を確保すること
追加
法第十七条の二第一項第二号の事業
出産後一年を経過しない女子及び乳児を通わせ、個別的又は集団的に産後ケアを適切に行うために必要な設備
追加
次のイ又はロに掲げる事業の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める設備を設置すること。
ただし、近隣の場所にある他の施設において共同して使用できる設備がある施設であって、出産後一年を経過しない女子及び乳児に対する産後ケアを行うに当たり支障がないものである場合には、この限りでない。
追加
適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
追加
同時におおむね二十人以上の妊産婦を短期間入所させてはならないこと。
ただし、他に短期間入所させるべき適当な施設がない場合において、臨時応急のため短期間入所させるときは、この限りでない。
追加
産後ケア事業のうち、法第十七条の二第一項第一号の事業については、前各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件を満たすこと。
追加
この省令は、母子保健法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十九号)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。