特殊貨物船舶運送規則

2017年1月1日更新分

 第27条第1項

(含水液状化物質運搬船)

含水液状化物質をばら積みして運送する船舶であつて、地方運輸局長が次の各号の要件に適合していると認定したものに液状化物質をばら積みして運送する場合には、第二十条から第二十三条まで及び第二十五条の規定を適用しない。

変更後


 第27条第4項

(含水液状化物質運搬船)

地方運輸局長は、第一項の認定を行つたときは、含水液状化物質運搬船認定書(第十号様式。以下「認定書」という。)を申請者に交付する。

変更後


 第27条第8項

(含水液状化物質運搬船)

船舶所有者は、認定書を滅失し、又はき損した場合には、再交付申請書(第十一号様式)を認定書を交付した地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。

変更後


 第27条の2第1項

(乾燥粉状液状化物質運搬船)

追加


 第27条の2第2項

(乾燥粉状液状化物質運搬船)

追加


 第27条の2第3項

(乾燥粉状液状化物質運搬船)

追加


 第27条の2第3項第1号

(乾燥粉状液状化物質運搬船)

追加


 第27条の2第3項第2号

(乾燥粉状液状化物質運搬船)

追加


 第27条の2第3項第3号

(乾燥粉状液状化物質運搬船)

追加


 第27条の2第4項

(乾燥粉状液状化物質運搬船)

追加


 第27条の2第5項

(乾燥粉状液状化物質運搬船)

追加


 第27条の2第6項

(乾燥粉状液状化物質運搬船)

追加


 第27条の2第7項

(乾燥粉状液状化物質運搬船)

追加


 第27条の2第8項

(乾燥粉状液状化物質運搬船)

追加


 第27条の2第9項

(乾燥粉状液状化物質運搬船)

追加


 第33条第8項

(手数料)

第二十七条第一項の認定を受けようとする者(国等を除く。)は、三万八千九百円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては、三万八千七百円)の手数料を納めなければならない。

変更後


 附則平成28年12月27日国土交通省令第85号第1条第1項

追加


 附則平成28年4月26日国土交通省令第45号第1条第3項

(経過措置)

第一項ただし書に規定する規定の施行の日前に船積みされたコンテナを運送する場合については、当該運送が終了するまでは、この省令による改正後の特殊貨物船舶運送規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

変更後


 附則平成28年12月27日国土交通省令第85号第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則平成28年12月27日国土交通省令第85号第2条第2項

(経過措置)

追加


 附則平成28年12月27日国土交通省令第85号第2条第3項

(経過措置)

追加


 附則平成28年12月27日国土交通省令第85号第2条第4項

(経過措置)

追加


 附則平成28年12月27日国土交通省令第85号第2条第5項

(経過措置)

追加


 附則平成28年12月27日国土交通省令第85号第2条第6項

(経過措置)

追加


 附則平成28年12月27日国土交通省令第85号第2条第7項

(経過措置)

追加


特殊貨物船舶運送規則目次