特殊貨物船舶運送規則
2017年1月1日更新分
第27条第1項
(含水液状化物質運搬船)
含水液状化物質をばら積みして運送する船舶であつて、地方運輸局長が次の各号の要件に適合していると認定したものに液状化物質をばら積みして運送する場合には、第二十条から第二十三条まで及び第二十五条の規定を適用しない。
変更後
含水液状化物質をばら積みして運送する船舶であつて、地方運輸局長が次の各号の要件に適合していると認定したものに液状化物質をばら積みして運送する場合には、第十六条の二、第十六条の三、第二十条から第二十三条まで及び第二十五条の規定を適用しない。
第27条第4項
(含水液状化物質運搬船)
地方運輸局長は、第一項の認定を行つたときは、含水液状化物質運搬船認定書(第十号様式。以下「認定書」という。)を申請者に交付する。
変更後
地方運輸局長は、第一項の認定を行つたときは、含水液状化物質運搬船認定書(第十号様式。以下この条において「認定書」という。)を申請者に交付する。
第27条第8項
(含水液状化物質運搬船)
船舶所有者は、認定書を滅失し、又はき損した場合には、再交付申請書(第十一号様式)を認定書を交付した地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
変更後
船舶所有者は、認定書を滅失し、又は毀損した場合には、含水液状化物質運搬船認定書再交付申請書(第十一号様式)を認定書を交付した地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
第27条の2第1項
(乾燥粉状液状化物質運搬船)
追加
乾燥し、かつ、粉末である状態の液状化物質(以下「乾燥粉状液状化物質」という。)をばら積みして運送する船舶であつて、地方運輸局長が乾燥粉状液状化物質の乾燥した状態を維持するために必要な積付設備及び船倉を有していると認定したものに乾燥粉状液状化物質のみをばら積みして運送する場合には、第十六条の二から第十七条まで、第二十三条及び第二十五条の規定を適用しない。
第27条の2第2項
(乾燥粉状液状化物質運搬船)
追加
前項の船舶に乾燥粉状液状化物質をばら積みする場合には、前項の積付設備を用いて積載しなければならない。
第27条の2第3項
(乾燥粉状液状化物質運搬船)
追加
船舶所有者は、第一項の認定を受けようとするときは、乾燥粉状液状化物質運搬船認定申請書(第十二号様式)に次に掲げる書類を添えて、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に申請しなければならない。
第27条の2第3項第1号
(乾燥粉状液状化物質運搬船)
第27条の2第3項第2号
(乾燥粉状液状化物質運搬船)
第27条の2第3項第3号
(乾燥粉状液状化物質運搬船)
第27条の2第4項
(乾燥粉状液状化物質運搬船)
追加
地方運輸局長は、第一項の認定を行つたときは、乾燥粉状液状化物質運搬船認定書(第十三号様式。以下この条において「認定書」という。)を申請者に交付する。
第27条の2第5項
(乾燥粉状液状化物質運搬船)
追加
第一項の認定を受けた船舶の所有者は、当該船舶について同項の要件に係る事項又は認定書に記載された事項に変更を生じた場合には、すみやかに、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に変更した事項を書面で届け出なければならない。
第27条の2第6項
(乾燥粉状液状化物質運搬船)
追加
地方運輸局長は、前項の届出があつた場合その他必要があると認める場合には、当該認定を取り消し、又は認定書の記載を変更することができる。この場合において、認定の取り消し、又は認定書の記載の変更を行つた地方運輸局長は、その旨を、認定書を交付した地方運輸局長に通知するものとする。
第27条の2第7項
(乾燥粉状液状化物質運搬船)
追加
前項の規定により認定を取り消された船舶の所有者は、当該認定書を返納しなければならない。
第27条の2第8項
(乾燥粉状液状化物質運搬船)
追加
船舶所有者は、認定書を滅失し、又は毀損した場合には、乾燥粉状液状化物質運搬船認定書再交付申請書(第十四号様式)を認定書を交付した地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
第27条の2第9項
(乾燥粉状液状化物質運搬船)
追加
第一項の認定を受けた船舶の船長は、乾燥粉状液状化物質をばら積みし、及び運送する間、認定書及び第三項各号に掲げる書類を船内に保管しておかなければならない。
第33条第8項
(手数料)
第二十七条第一項の認定を受けようとする者(国等を除く。)は、三万八千九百円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては、三万八千七百円)の手数料を納めなければならない。
変更後
第二十七条第一項又は第二十七条の二第一項の認定を受けようとする者(国等を除く。)は、三万八千九百円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては、三万八千七百円)の手数料を納めなければならない。
附則平成28年12月27日国土交通省令第85号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年一二月二七日国土交通省令第八五号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次条第三項から第六項までの規定は、公布の日から施行する。
附則平成28年4月26日国土交通省令第45号第1条第3項
(経過措置)
第一項ただし書に規定する規定の施行の日前に船積みされたコンテナを運送する場合については、当該運送が終了するまでは、この省令による改正後の特殊貨物船舶運送規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
変更後
第一項ただし書に規定する規定の施行の日前に船積みされたコンテナを運送する場合については、当該運送が終了するまでは、この省令による改正後の特殊貨物船舶運送規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則平成28年12月27日国土交通省令第85号第2条第1項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現に含水液状化物質(特殊貨物船舶運送規則第十八条第一項に規定する含水液状化物質をいう。)をばら積みして運送する船舶については、当該運送が終了するまでは、第一条の規定による改正後の特殊貨物船舶運送規則(以下「新特殊貨物船舶運送規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則平成28年12月27日国土交通省令第85号第2条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現に危険物(危険物船舶運送及び貯蔵規則第十三条第三項に規定する危険物をいう。)をばら積みして運送する船舶については、当該運送が終了するまでは、第二条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則平成28年12月27日国土交通省令第85号第2条第3項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の特殊貨物船舶運送規則(以下「旧特殊貨物船舶運送規則」という。)第十一号様式による再交付申請書は、この省令の改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則平成28年12月27日国土交通省令第85号第2条第4項
(経過措置)
追加
地方運輸局長(旧特殊貨物船舶運送規則第一条の二に規定する地方運輸局長をいう。以下同じ。)は、施行日前においても、新特殊貨物船舶運送規則第二十七条の二第一項の規定による認定に相当する認定(以下「相当認定」という。)を行うことができる。
附則平成28年12月27日国土交通省令第85号第2条第5項
(経過措置)
追加
地方運輸局長は、前項の相当認定をしたときは、当該相当認定を受けた者に対し、新特殊貨物船舶運送規則第二十七条の二第四項の乾燥粉状液状化物質運搬船認定書に相当する認定書(以下「相当認定書」という。)を交付する。
附則平成28年12月27日国土交通省令第85号第2条第6項
(経過措置)
追加
前項の規定により交付した相当認定書は、施行日以後は新特殊貨物船舶運送規則第二十七条の二第四項の規定により交付された乾燥粉状液状化物質運搬船認定書とみなす。
附則平成28年12月27日国土交通省令第85号第2条第7項
(経過措置)
追加
新特殊貨物船舶運送規則第三十三条第八項の規定は、第五項の相当認定書の交付について準用する。この場合において、新特殊貨物船舶運送規則第三十三条第八項中「認定」とあるのは「相当認定」と、読み替えるものとする。