漁業災害補償法施行規則

2017年1月1日更新分

 

漁業災害補償法 (昭和三十九年法律第百五十八号)及び漁業災害補償法施行令 (昭和三十九年政令第二百九十三号)の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、漁業災害補償法施行規則を次のように定める。

変更後


 別表1

(第五十一条関係)
漁業の区分 割合
一 第一号漁業  
(一) 令第五条に規定するわかめをとる漁業 百分の百
(二) (一)に掲げる漁業以外の漁業 百分の百
二 第二号漁業  
(一) 底びき網を使用して営む漁業 百分の百
(二) 流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業 百分の百
(三) さし網を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業 百分の百
(四) さし網を使用して営む漁業であつて(二)又は(三)に掲げるもの以外のもの 百分の百
(五) まき網を使用して営む漁業 百分の百
(六) はえ縄を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業 百分の百
(七) はえ縄を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業 百分の百
(八) はえ縄を使用してふぐ又はあまだいをとることを目的とする漁業 百分の百
(九) 釣りによつていかをとることを目的とする漁業 百分の百
(十) 釣りによつてさばをとることを目的とする漁業 百分の百
(十一) ぶり飼付漁業 百分の百
(十二) 浮はえ縄を使用して又は釣りによつてかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業 百分の百
(十三) はえ縄を使用して又は釣りによつて営む漁業であつて(六)から(十二)までに掲げるもの以外のもの 百分の百
(十四) 棒受網を使用してさんまをとることを目的とする漁業 百分の百
(十五) 敷網を使用して営む漁業であつて(十四)に掲げるもの以外のもの 百分の百
(十六) 船びき網を使用して営む漁業 百分の百
(十七) 漁業法第六条第三項に規定する定置漁業以外の定置漁業 百分の百
(十八) 漁業法第六条第三項に規定する定置漁業 百分の百
(十九) (一)から(十八)までに掲げる漁業以外の漁業((二十)及び(二十一)に掲げるものを除く。) 百分の百
(二十) 十トン未満の漁船により(一)から(十六)まで及び(十九)に掲げる漁業のうち二以上の漁業を併せて営む漁業であつて底びき網を使用して営む漁業を主とするもの 百分の百
(二十一) 十トン未満の漁船により(一)から(十六)まで及び(十九)に掲げる漁業のうち二以上の漁業を併せて営む漁業であつて(二十)に掲げるもの以外のもの 百分の百

変更後


 別表2

第五十一条関係

(第五十一条関係)
大型化割合の区分 大型化後漁船の合計総トン数の区分
十トン未満 十トン以上
〇・一〇未満 一・〇〇〇 一・〇〇〇
〇・一〇以上〇・二〇未満 一・〇六三 一・〇九三
〇・二〇以上〇・三〇未満 一・一〇五 一・一五四
〇・三〇以上〇・四〇未満 一・一四六 一・二一六
〇・四〇以上〇・五〇未満 一・一八八 一・二七八
〇・五〇以上〇・六〇未満 一・二三〇 一・三三九
〇・六〇以上〇・七〇未満 一・二七二 一・四〇一
〇・七〇以上〇・八〇未満 一・三一四 一・四六三
〇・八〇以上〇・九〇未満 一・三五五 一・五二四
〇・九〇以上一・〇〇未満 一・三九七 一・五八六
一・〇〇以上一・一〇未満 一・四三九 一・六四八
一・一〇以上一・二〇未満 一・四八一 一・七一〇
一・二〇以上一・三〇未満 一・五二三 一・七七一
一・三〇以上一・四〇未満 一・五六四 一・八三三
一・四〇以上一・五〇未満 一・六〇六 一・八九五
一・五〇以上一・六〇未満 一・六四八 一・九五六
一・六〇以上一・七〇未満 一・六九〇 二・〇一八
一・七〇以上一・八〇未満 一・七三二 二・〇八〇
一・八〇以上一・九〇未満 一・七七三 二・一四一
一・九〇以上二・〇〇未満 一・八一五 二・二〇三
二・〇〇以上 一・八三六 二・二三四

変更後


 別表3

第五十二条関係

(第五十二条関係)
漁業の区分 割合
一 第一号漁業  
(一) 令第五条に規定するあわびをとる漁業 百分の八十
(二) (一)に掲げる漁業以外の漁業 百分の七十五
二 第二号漁業  
(一) 底びき網を使用して営む漁業 百分の九十
(二) 流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業 百分の八十
(三) さし網を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業 百分の八十
(四) さし網を使用して営む漁業であつて(二)又は(三)に掲げるもの以外のもの 百分の七十
(五) まき網を使用してしいらをとることを目的とする漁業 百分の八十
(六) まき網を使用して営む漁業であつて(五)に掲げるもの以外のもの 百分の八十五
(七) はえ縄を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業 百分の七十五
(八) はえ縄を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業 百分の八十
(九) はえ縄を使用してふぐ又はあまだいをとることを目的とする漁業 百分の九十
(十) 釣りによつていかをとることを目的とする漁業 百分の八十五
(十一) 釣りによつてさばをとることを目的とする漁業 百分の八十
(十二) ぶり飼付漁業 百分の七十五
(十三) 浮はえ縄を使用して又は釣りによつてかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業 百分の九十
(十四) はえ縄を使用して又は釣りによつて営む漁業であつて(七)から(十三)までに掲げるもの以外のもの 百分の八十
(十五) 棒受網を使用してさんまをとることを目的とする漁業 百分の九十
(十六) 敷網を使用して営む漁業であつて(十五)に掲げるもの以外のもの 百分の八十五
(十七) 船びき網を使用して営む漁業 百分の八十
(十八) 漁業法第六条第三項に規定する定置漁業以外の定置漁業 百分の七十五
(十九) 漁業法第六条第三項に規定する定置漁業 百分の七十五
(二十) (一)から(十九)までに掲げる漁業以外の漁業((二十一)及び(二十二)に掲げるものを除く。) 百分の八十
(二十一) 十トン未満の漁船により(一)から(十七)まで及び(二十)に掲げる漁業のうち二以上の漁業を併せて営む漁業であつて底びき網を使用して営む漁業を主とするもの 百分の九十
(二十二) 十トン未満の漁船により(一)から(十七)まで及び(二十)に掲げる漁業のうち二以上の漁業を併せて営む漁業であつて(二十一)に掲げるもの以外のもの 百分の八十五

変更後


 別表4

第六十四条関係

(第六十四条関係)
名称 水域
宮城県水域 宮城県の地先水面
東京湾水域 千葉県富津市と同県安房郡鋸南町との最大高潮時海岸線における境界点と神奈川県三浦市剣埼灯台中心点とを結んだ線及び陸岸により囲まれた水域
伊豆駿河湾水域 神奈川県と静岡県との最大高潮時海岸線における境界点から静岡県御前崎市御前崎突端に至る静岡県の地先水面
福井県小浜湾水域 福井県小浜市松ケ崎突端と同県大飯郡おおい町鋸埼燈台中心点とを結んだ線及び陸岸により囲まれた水域
伊勢湾及びその周辺水域 愛知県田原市伊良湖岬灯台中心点と三重県志摩市大王埼灯台中心点とを結んだ線及び陸岸により囲まれた水域
三重県南部水域 三重県の地先水面(伊勢湾及びその周辺水域を除く。)
瀬戸内海水域 和歌山県日高郡美浜町紀伊日ノ御埼灯台中心点と徳島県阿南市伊島及び前島を経て同市蒲生田岬灯台中心点とを結んだ線、愛媛県西宇和郡伊方町佐田岬灯台中心点と大分県大分市関埼灯台中心点とを結んだ線並びに山口県下関市火ノ山下潮流信号所と福岡県北九州市門司埼灯台中心点とを結んだ線並びに陸岸により囲まれた水域
和歌山県南部水域 和歌山県の地先水面(瀬戸内海水域を除く。)
山口県北部水域 山口県の地先水面(瀬戸内海水域を除く。)
徳島県南部水域 徳島県の地先水面(瀬戸内海水域を除く。)
愛媛県南部水域 愛媛県の地先水面(瀬戸内海水域を除く。)
高知県水域 高知県の地先水面
有明海水域 長崎県南島原市瀬詰埼灯台中心点と熊本県天草市天神山山頂とを結んだ線、同市染岳山頂と同市高松山三角点とを結んだ線、同市恵比須鼻突端と上天草市大矢野岳山頂とを結んだ線及び同市三角灯台中心点と同県宇城市中神島を経て同市三角岳山頂とを結んだ線並びに陸岸により囲まれた水域
福岡県北部水域 福岡県の地先水面(瀬戸内海水域及び有明海水域を除く。)
松浦水域 佐賀県の地先水面(有明海水域を除く。)
長崎県水域 長崎県の地先水面(有明海水域を除く。)
天草不知火水域 熊本県の地先水面(有明海水域を除く。)
大分県南部水域 大分県の地先水面(瀬戸内海水域を除く。)
宮崎県水域 宮崎県の地先水面
鹿児島県水域 鹿児島県の地先水面

変更後


 第53条の2第1項

(共済金の金額の算定に用いる割合)

法第百十三条第二項 の農林水産省令で定める割合は、法第百五条第一項第二号 ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額の合計額の当該中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額に対する割合が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
区分 割合
百分の百二十未満 百分の百
百分の百二十以上百分の百三十未満 百分の八十七・五
百分の百三十以上百分の百四十未満 百分の七十五
百分の百四十以上百分の百五十未満 百分の六十二・五
百分の百五十以上 百分の五十

変更後


 第53条の6第1項

(共済金の支払の特例に係る金額の算定に用いる割合)

法第百十三条第三項 の農林水産省令で定める割合は、当該被共済者が営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲数量(被共済者が法第百五条第一項第二号 ロに掲げる組合員であるときは、同号 ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲数量の合計数量とし、被共済者が同号 ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべてを通ずる当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲数量の合計数量とする。)の当該基準漁獲数量に対する割合が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
区分 割合
百分の百二十未満 百分の百
百分の百二十以上百分の百三十未満 百分の九十五
百分の百三十以上百分の百四十未満 百分の九十
百分の百四十以上百分の百五十未満 百分の八十五
百分の百五十以上百分の百六十未満 百分の八十
百分の百六十以上百分の百七十未満 百分の七十五
百分の百七十以上百分の百八十未満 百分の七十
百分の百八十以上百分の百九十未満 百分の六十五
百分の百九十以上百分の二百未満 百分の六十

変更後


 第59条第1項

(疾病による死亡を共済事故としない旨の申出の方法)

養殖共済の被共済資格者は、法第百十八条の二第一項 の規定により、共済規程の定めるところにより、法第八十条第一項 の規定による申込みと同時に申出書を提出して、令第十三条第一号 から第二十五号 まで及び第三十二号 から第三十五号 までに掲げる養殖業ごとに疾病による死亡の全部を、又は次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる疾病による死亡を共済事故としない旨の申出をすることができる。
養殖業の種類 疾病
小割り式一年魚はまち養殖業(令第十三条第四号に掲げる小割り式一年魚はまち養殖業をいう。以下同じ。)、小割り式二年魚はまち養殖業(同条第五号に掲げる小割り式二年魚はまち養殖業をいう。以下同じ。)及び小割り式三年魚はまち養殖業(同条第六号に掲げる小割り式三年魚はまち養殖業をいう。以下同じ。) イリドウイルス症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症
小割り式一年魚たい養殖業(令第十三条第七号に掲げる小割り式一年魚たい養殖業をいう。以下同じ。)、小割り式二年魚たい養殖業(同条第八号に掲げる小割り式二年魚たい養殖業をいう。以下同じ。)及び小割り式三年魚たい養殖業(同条第九号に掲げる小割り式三年魚たい養殖業をいう。) イリドウイルス症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症
小割り式さけ・ます養殖業(令第十三条第十号に掲げる小割り式さけ・ます養殖業をいう。以下同じ。) 肝臓障害、ビブリオ病、せつそう病、細菌性腎臓病
小割り式二年魚ふぐ養殖業(令第十三条第十一号に掲げる小割り式ふぐ養殖業をいう。以下同じ。)及び小割り式三年魚ふぐ養殖業(同条第十二号に掲げる小割り式三年魚ふぐ養殖業をいう。以下同じ。) 白点病、トリコジナ症
小割り式一年魚かんぱち養殖業(令第十三条第十三号に掲げる小割り式一年魚かんぱち養殖業をいう。以下同じ。)、小割り式二年魚かんぱち養殖業(同条第十四号に掲げる小割り式二年魚かんぱち養殖業をいう。以下同じ。)及び小割り式三年魚かんぱち養殖業(同条第十五号に掲げる小割り式三年魚かんぱち養殖業をいう。以下同じ。) イリドウイルス症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症
小割り式ひらめ養殖業(令第十三条第十六号に掲げる小割り式ひらめ養殖業をいう。以下同じ。) エドワジエラ症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、トリコジナ症
小割り式一年魚すずき養殖業(令第十三条第十七号に掲げる小割り式一年魚すずき養殖業をいう。以下同じ。)、小割り式二年魚すずき養殖業(同条第十八号に掲げる小割り式二年魚すずき養殖業をいう。以下同じ。)及び小割り式三年魚すずき養殖業(同条第十九号に掲げる小割り式三年魚すずき養殖業をいう。以下同じ。) 連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症
小割り式二年魚ひらまさ養殖業(令第十三条第二十号に掲げる小割り式二年魚ひらまさ養殖業をいう。以下同じ。)及び小割り式三年魚ひらまさ養殖業(同条第二十一号に掲げる小割り式三年魚ひらまさ養殖業をいう。以下同じ。) イリドウイルス症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症
小割り式まあじ養殖業(令第十三条第二十二号に掲げる小割り式まあじ養殖業をいう。以下同じ。) 連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症
小割り式一年魚しまあじ養殖業(令第十三条第二十三号に掲げる小割り式一年魚しまあじ養殖業をいう。以下同じ。)、小割り式二年魚しまあじ養殖業(同条第二十四号に掲げる小割り式二年魚しまあじ養殖業をいう。以下同じ。)及び小割り式三年魚しまあじ養殖業(同条第二十五号に掲げる小割り式三年魚しまあじ養殖業をいう。以下同じ。) イリドウイルス症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症
小割り式二年魚くろまぐろ養殖業(令第十三条第三十二号に掲げる小割り式二年魚くろまぐろ養殖業をいう。以下同じ。)、小割り式三年魚くろまぐろ養殖業(同条第三十三号に掲げる小割り式三年魚くろまぐろ養殖業をいう。以下同じ。)、小割り式四年魚くろまぐろ養殖業(同条第三十四号に掲げる小割り式四年魚くろまぐろ養殖業をいう。以下同じ。)及び小割り式五年魚くろまぐろ養殖業(同条第三十五号に掲げる小割り式五年魚くろまぐろ養殖業をいう。以下同じ。) 連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症

変更後


 第68条の2第1項

(特定第三号養殖業に係る疾病)

令第十八条第二項 の農林水産省令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類に応じ、同表の下欄に掲げる疾病とする。
養殖業の種類 疾病
かき養殖業(令第十三条第一号に掲げるかき養殖業をいう。以下同じ。) 夏期の高水温による環境性疾病(赤潮によるものを除く。)
一年貝真珠養殖業(令第十三条第二号に掲げる一年貝真珠養殖業をいう。以下同じ。)及び二年貝真珠養殖業(令第十三条第三号に掲げる二年貝真珠養殖業をいう。以下同じ。) 夏期の高水温による環境性疾病(赤潮によるものを除く。)
小割り式一年魚はまち養殖業、小割り式二年魚はまち養殖業及び小割り式三年魚はまち養殖業 連鎖球菌症、ビブリオ病、ノカルジア症、類結節症
小割り式さけ・ます養殖業 肝臓障害、ビブリオ病、せつそう病、細菌性腎臓病、類脂肪変性
小割り式二年魚ふぐ養殖業及び小割り式三年魚ふぐ養殖業 口白病、ビブリオ病、ヘテロボツリウム症、トリコジナ症
小割り式一年魚かんぱち養殖業、小割り式二年魚かんぱち養殖業及び小割り式三年魚かんぱち養殖業 連鎖球菌症、ビブリオ病、ノカルジア症、類結節症
小割り式ひらめ養殖業 エドワジエラ症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病
小割り式一年魚すずき養殖業、小割り式二年魚すずき養殖業及び小割り式三年魚すずき養殖業 連鎖球菌症、ビブリオ病、ノカルジア症、類結節症
小割り式二年魚ひらまさ養殖業及び小割り式三年魚ひらまさ養殖業 連鎖球菌症、ビブリオ病、ノカルジア症、類結節症
小割り式まあじ養殖業 連鎖球菌症、ビブリオ病、ノカルジア症、類結節症
小割り式一年魚しまあじ養殖業、小割り式二年魚しまあじ養殖業及び小割り式三年魚しまあじ養殖業 連鎖球菌症、ビブリオ病、ノカルジア症、類結節症

変更後


 第71条の14第1項

(共済金の金額の算定に用いる割合)

法第百二十五条の十一第一項 の当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量の当該基準生産数量に対する割合に応じて農林水産省令で定める割合は、当該生産数量の当該基準生産数量に対する割合が属する次の表の上欄に掲げる特定養殖業の種類ごとに、同表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
特定養殖業の種類 区分 割合
のり等養殖業、わかめ養殖業及びこんぶ養殖業 百分の百十未満
百分の百十以上百分の百二十未満
百分の百二十以上百分の百三十未満
百分の百三十以上百分の百五十未満
百分の百五十以上百分の百七十未満
百分の百七十以上百分の百九十未満
百分の百九十以上百分の二百未満
百分の百
百分の九十五
百分の九十
百分の八十五
百分の八十
百分の七十五
百分の七十
真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業 百分の百二十未満
百分の百二十以上百分の百三十未満
百分の百三十以上百分の百四十未満
百分の百四十以上百分の百五十未満
百分の百五十以上百分の百七十未満
百分の百七十以上百分の百九十未満
百分の百九十以上百分の二百未満
百分の百
百分の九十五
百分の九十
百分の八十五
百分の八十
百分の七十五
百分の七十

変更後


 第71条の16第1項

(共済金の金額の算定に用いる割合)

法第百二十五条の十一第二項第一号 の農林水産省令で定める割合は、当該特定中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額の合計額の当該特定中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額に対する割合が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
区分 割合
百分の百二十未満 百分の百
百分の百二十以上百分の百三十未満 百分の八十七・五
百分の百三十以上百分の百四十未満 百分の七十五
百分の百四十以上百分の百五十未満 百分の六十二・五
百分の百五十以上 百分の五十

変更後


 第89条第1項

(共済掛金に係る補助を受ける漁業の規模等)

令第二十四条の二第一項 並びに第二十五条第一項第二号 及び第三号 並びに第二項第三号 のいかだ(はえ縄式養殖施設その他いかだに代えて供用する養殖施設を含む。以下「いかだ等」という。)の共済責任期間中の最高の台数は、当該いかだ等の次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる面積又は長さのいかだ等をいかだの単位とし、かつ、いかだ等の台数がその面積又は長さに比例するものとして換算して算定するものとする。
区分 面積又は長さ
かき養殖業又は特定かき養殖業に供用するいかだ 四十九平方メートル
かき養殖業又は特定かき養殖業に供用するはえ縄式養殖施設における幹縄 七十二メートル
かき養殖業又は特定かき養殖業に供用するくい打ち式養殖施設 九十九平方メートル
一年貝真珠養殖業、二年貝真珠養殖業又は真珠母貝養殖業に供用するいかだ 三十四平方メートル
一年貝真珠養殖業又は二年貝真珠養殖業に供用するはえ縄式養殖施設における幹縄又は竹浮流し式養殖施設における幹竹 六十メートル
わかめ養殖業に供用するはえ縄式養殖施設における幹縄 二百メートル
こんぶ養殖業に供用するはえ縄式養殖施設における幹縄 百メートル
真珠母貝養殖業に供用するはえ縄式養殖施設における幹縄又は竹浮流し式養殖施設における幹竹 四十五メートル
ほたて貝養殖業、うに養殖業及びほや養殖業に供用するいかだ 五十平方メートル
ほたて貝等養殖業、うに養殖業及びほや養殖業に供用するはえ縄式養殖施設における幹縄 百メートル

変更後


 第93条第1項

(連合会の地域共済事業についての準用)

連合会の地域共済事業については、第九十条及び第九十一条の規定を準用する。

変更後


 附則平成14年12月27日農林水産省令第96号第1条第1項

抄 この省令は、平成十五年一月一日から施行する。

変更後


 附則昭和52年4月18日農林省令第13号第1条第1項

附 則 (昭和五二年四月一八日農林省令第一三号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則昭和51年3月24日農林省令第8号第1条第1項

附 則 (昭和五一年三月二四日農林省令第八号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則昭和53年5月22日農林省令第37号第1条第1項

附 則 (昭和五三年五月二二日農林省令第三七号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則昭和45年3月31日農林省令第12号第1条第1項

抄 この省令は、公布の日から施行する。

移動

附則昭和53年7月5日農林省令第49号第1条第1項

変更後


 附則昭和55年4月5日農林水産省令第14号第1条第1項

附 則 (昭和五五年四月五日農林水産省令第一四号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則昭和55年3月19日農林水産省令第5号第1条第1項

附 則 (昭和五五年三月一九日農林水産省令第五号) この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成15年9月30日農林水産省令第107号第1条第1項

抄 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

変更後


 附則平成18年3月28日農林水産省令第18号第1条第1項

附 則 (平成一八年三月二八日農林水産省令第一八号) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成21年9月16日農林水産省令第57号第1条第1項

附 則 (平成二一年九月一六日農林水産省令第五七号) この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。

変更後


 附則平成12年1月31日農林水産省令第5号第1条第1項

抄 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

移動

附則平成28年12月7日農林水産省令第75号第1条第1項

変更後


 附則平成24年3月28日農林水産省令第19号第1条第1項

附 則 (平成二四年三月二八日農林水産省令第一九号) この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成27年3月31日農林水産省令第32号第1条第1項

附 則 (平成二七年三月三一日農林水産省令第三二号) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成22年1月19日農林水産省令第3号第1条第1項

附 則 (平成二二年一月一九日農林水産省令第三号) この省令は、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

変更後


 附則昭和54年4月27日農林水産省令第21号第1条第1項

附 則 (昭和五四年四月二七日農林水産省令第二一号) この省令は、昭和五十四年六月一日から施行する。

変更後


 附則昭和45年3月31日農林省令第12号第1条第1項

抄 この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成17年4月1日農林水産省令第61号第1条第1項

附 則 (平成一七年四月一日農林水産省令第六一号) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

変更後


 附則昭和62年6月12日農林水産省令第15号第1条第1項

抄 この省令は、公布の日から施行する。

移動

附則平成12年1月31日農林水産省令第5号第1条第1項

変更後


 附則昭和48年10月25日農林省令第66号第1条第1項

附 則 (昭和四八年一〇月二五日農林省令第六六号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則昭和56年5月25日農林水産省令第21号第1条第1項

附 則 (昭和五六年五月二五日農林水産省令第二一号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則昭和42年10月30日農林省令第52号第1条第1項

附 則 (昭和四二年一〇月三〇日農林省令第五二号) この省令は、漁業災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十二年十一月一日)から施行する。

変更後


 附則昭和57年9月30日農林水産省令第44号第1条第1項

抄 この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

変更後


 附則昭和63年9月30日農林水産省令第49号第1条第1項

附 則 (昭和六三年九月三〇日農林水産省令第四九号) この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。

変更後


 附則平成10年4月30日農林水産省令第33号第1条第1項

附 則 (平成一〇年四月三〇日農林水産省令第三三号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成13年3月26日農林水産省令第66号第1条第1項

附 則 (平成一三年三月二六日農林水産省令第六六号) この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

変更後


 附則平成12年6月27日農林水産省令第71号第1条第1項

附 則 (平成一二年六月二七日農林水産省令第七一号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成7年7月24日農林水産省令第44号第1条第1項

附 則 (平成七年七月二四日農林水産省令第四四号) この省令は、平成七年十月一日から施行する。

変更後


 附則平成16年12月28日農林水産省令第110号第1条第1項

抄 この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

変更後


 附則第1条第1項

附 則 抄 この省令は、漁業災害補償法の施行の日(昭和三十九年九月三日)から施行する。

変更後


 附則昭和43年1月25日農林省令第1号第1条第1項

附 則 (昭和四三年一月二五日農林省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則昭和48年4月12日農林省令第24号第1条第1項

附 則 (昭和四八年四月一二日農林省令第二四号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則昭和49年5月17日農林省令第24号第1条第1項

附 則 (昭和四九年五月一七日農林省令第二四号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則昭和49年9月19日農林省令第38号第1条第1項

附 則 (昭和四九年九月一九日農林省令第三八号) この省令は、漁業災害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年十月一日)から施行する。

変更後


 附則昭和49年7月3日農林省令第30号第1条第1項

附 則 (昭和四九年七月三日農林省令第三〇号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則昭和50年5月16日農林省令第30号第1条第1項

附 則 (昭和五〇年五月一六日農林省令第三〇号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則昭和41年6月1日農林省令第30号第1条第1項

附 則 (昭和四一年六月一日農林省令第三〇号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の漁業災害補償法施行規則第二十二条の規定は昭和四十一年八月一日以後に共済責任期間が開始する共済契約について、改正後の同規則第九十条第二項の規定はこの省令の施行の日以後に成立する共済契約について適用する。

変更後


 附則昭和46年5月19日農林省令第32号第1条第1項

附 則 (昭和四六年五月一九日農林省令第三二号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則昭和47年5月18日農林省令第35号第1条第1項

附 則 (昭和四七年五月一八日農林省令第三五号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成6年3月24日農林水産省令第12号第1条第1項

附 則 (平成六年三月二四日農林水産省令第一二号) この省令は、平成六年四月一日から施行する。

変更後


 附則昭和40年4月1日農林省令第19号第1条第1項

附 則 (昭和四〇年四月一日農林省令第一九号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条第四号の改正規定は、昭和四十年七月一日から施行する。

変更後


 附則平成11年3月30日農林水産省令第14号第1条第1項

附 則 (平成一一年三月三〇日農林水産省令第一四号) この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

変更後


 附則昭和61年3月25日農林水産省令第10号第1条第1項

附 則 (昭和六一年三月二五日農林水産省令第一〇号) この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

変更後


 附則昭和53年7月5日農林省令第49号第1条第1項

抄 この省令は、公布の日から施行する。

移動

附則昭和62年6月12日農林水産省令第15号第1条第1項

変更後


 附則昭和62年7月1日農林水産省令第18号第1条第1項

附 則 (昭和六二年七月一日農林水産省令第一八号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成2年10月2日農林水産省令第39号第1条第1項

附 則 (平成二年一〇月二日農林水産省令第三九号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成5年4月1日農林水産省令第19号第1条第1項

附 則 (平成五年四月一日農林水産省令第一九号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成9年9月24日農林水産省令第64号第1条第1項

附 則 (平成九年九月二四日農林水産省令第六四号) この省令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。

変更後


 附則平成13年3月28日農林水産省令第71号第1条第1項

附 則 (平成一三年三月二八日農林水産省令第七一号) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成13年9月26日農林水産省令第127号第1条第1項

附 則 (平成一三年九月二六日農林水産省令第一二七号) この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

変更後


 附則平成14年9月30日農林水産省令第78号第1条第1項

附 則 (平成一四年九月三〇日農林水産省令第七八号) この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

変更後


 附則昭和43年1月25日農林省令第1号第1条第2項

改正後の漁業災害補償法施行規則第九十条第二項の規定は、新法適用養殖共済契約(漁業災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十四号)附則第二条第二項の新法適用養殖共済契約をいう。)に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、旧法適用養殖共済契約(同法附則第二条第二項の旧法適用養殖共済契約をいう。)に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

変更後


 附則昭和56年5月25日農林水産省令第21号第1条第2項

改正後の漁業災害補償法施行規則別表第四の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

変更後


 附則昭和61年3月25日農林水産省令第10号第1条第2項

改正後の漁業災害補償法施行規則第三十五条、第六十四条及び別表第一の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である共済契約については、なお従前の例による。

変更後


 附則昭和51年3月24日農林省令第8号第1条第2項

改正後の漁業災害補償法施行規則第九十条第二項の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

変更後


 附則昭和56年5月25日農林水産省令第21号第1条第2項

(経過措置)

改正後の漁業災害補償法施行規則別表第四の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

移動

附則平成10年4月30日農林水産省令第33号第1条第2項

変更後


 附則昭和62年7月1日農林水産省令第18号第1条第2項

改正後の漁業災害補償法施行規則第二十二条第一号、第二号及び第四号、第五十条、第五十一条、別表第一並びに付録の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成10年4月30日農林水産省令第33号第1条第2項

改正後の漁業災害補償法施行規則別表第四の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

移動

附則昭和49年5月17日農林省令第24号第1条第2項

変更後


 附則昭和48年4月12日農林省令第24号第1条第2項

改正後の漁業災害補償法施行規則第二十二条第三号及び第四号、第五十条第二号及び第三号、第五十一条、第五十二条、第五十三条第一項及び第二項、附録第四並びに別表第二の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

変更後


 附則昭和50年5月16日農林省令第30号第1条第2項

改正後の漁業災害補償法施行規則第五十九条第二号の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

変更後


 附則昭和46年5月19日農林省令第32号第1条第2項

改正後の漁業災害補償法施行規則第六十一条第二項及び第六十七条の二の規定は、その共済責任期間の開始日が昭和四十六年六月一日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年五月三十一日以前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成13年9月26日農林水産省令第127号第1条第2項

改正後の漁業災害補償法施行規則附則第三項の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については、なお従前の例による。

変更後


 附則昭和47年5月18日農林省令第35号第1条第2項

改正後の漁業災害補償法施行規則第五十一条第二項、第五十三条第一項第一号及び第三項、附録第一、附録第五、附録第六並びに附録第七の規定は、その共済責任期間の開始日が昭和四十七年九月一日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年八月三十一日以前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成24年3月28日農林水産省令第19号第1条第2項

(経過措置)

その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である漁業共済事業に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

変更後


 附則昭和54年4月27日農林水産省令第21号第1条第2項

改正後の漁業災害補償法施行規則別表第一の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

変更後


 附則昭和53年5月22日農林省令第37号第1条第2項

改正後の漁業災害補償法施行規則別表第四の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

移動

附則昭和52年4月18日農林省令第13号第1条第3項

変更後


 附則平成18年3月28日農林水産省令第18号第1条第2項

この省令による改正後の漁業災害補償法施行規則第三十一条第一項及び第三十五条の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以降の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である共済契約については、なお従前の例による。

変更後


 附則昭和49年5月17日農林省令第24号第1条第2項

改正後の漁業災害補償法施行規則第二十四条及び第二十六条第二項の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である共済契約については、なお従前の例による。

移動

附則昭和49年9月19日農林省令第38号第1条第6項

変更後


 附則平成5年4月1日農林水産省令第19号第1条第2項

改正後の漁業災害補償法施行規則第二十六条第一項の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については、なお従前の例による。

変更後


 附則昭和55年4月5日農林水産省令第14号第1条第2項

改正後の漁業災害補償法施行規則第五十九条の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

変更後


 附則昭和55年3月19日農林水産省令第5号第1条第2項

改正後の漁業災害補償法施行規則別表第一及び別表第三の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

変更後


 附則昭和56年5月25日農林水産省令第21号第1条第2項

改正後の漁業災害補償法施行規則別表第四の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

移動

附則昭和53年5月22日農林省令第37号第1条第2項

変更後


 附則平成13年3月28日農林水産省令第71号第1条第2項

改正後の漁業災害補償法施行規則別表第一の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成11年3月30日農林水産省令第14号第1条第2項

改正後の漁業災害補償法施行規則第七十一条の十七及び第七十一条の二十の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である特定養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である特定養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

変更後


 附則昭和52年4月18日農林省令第13号第1条第3項

改正後の漁業災害補償法施行規則別表第四の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

移動

附則平成2年10月2日農林水産省令第39号第1条第5項

変更後


 附則平成6年3月24日農林水産省令第12号第1条第3項

新規則第十七条の規定は、施行日以後に理事、監事、参事又は会計主任(以下「理事等」という。)の選任又は異動があった場合について適用し、施行日前に理事等の選任又は異動があった場合については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成21年9月16日農林水産省令第57号第1条第3項

(経過措置)

その共済責任期間の開始日が施行日前の日である地域共済事業に係る共済契約及び当該共済契約に係る再共済契約については、なお従前の例による。

変更後


 附則昭和63年9月30日農林水産省令第49号第1条第3項

のり養殖業に係る特定養殖共済の昭和六十三年における共済責任期間の開始日は、新規則第七十一条の八の規定にかかわらず、同年十月三十一日までの日とすることができる。

変更後


 附則平成14年9月30日農林水産省令第78号第1条第3項第2号

前号に規定する養殖施設について、施行日から当該養殖業に係る当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降法第百二十四条の二第二項又は法第百二十五条の十二第二項の農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる漁業施設共済に係る共済契約が当該養殖業に係る養殖共済又は特定養殖共済の共済責任期間のすべてを共済責任期間として締結され、当該共済契約のいずれの共済責任期間においても、共済金の支払がなかったこと。

変更後


 附則平成7年7月24日農林水産省令第44号第1条第4項

改正前の漁業災害補償法施行規則第五十四条第二号に規定する要件に該当する特約がある漁獲共済に係る共済契約であってその共済責任期間の開始日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。

変更後


 附則平成2年10月2日農林水産省令第39号第1条第5項

新規則第八十九条及び第九十条の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

移動

附則昭和42年10月30日農林省令第52号第1条第6項

変更後


 附則昭和49年9月19日農林省令第38号第1条第6項

新規則第八十五条及び第八十六条の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

削除


 附則昭和42年10月30日農林省令第52号第1条第6項

新規則第八十九条及び第九十条第二項の規定は、新法適用養殖共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、旧法適用養殖共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

削除


 附則昭和62年6月12日農林水産省令第15号第2条第2項

(経過措置)

この省令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、第一条の規定による廃止前の中央漁業信用基金の漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令及び中央漁業信用基金の漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令並びに第二条の規定による改正前の漁業災害補償法施行規則は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

変更後


 附則昭和57年9月30日農林水産省令第44号第3条第1項

(経過措置)

のり養殖業に係る特定養殖共済の昭和五十七年における共済責任期間の開始日は、新規則附則第二十四項で準用する新規則第六十条の規定にかかわらず、同年十月三十一日までの日とすることができる。

変更後


漁業災害補償法施行規則目次