激<ruby>甚<rt>じん</rt></ruby>災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令

2017年1月1日更新分

 第5条第1項

(受給資格決定の手続)

前条第一項の規定により休業票の提出を受けた公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長は、その休業票を提出した者が雇用保険法第十三条第一項 (同条第二項 において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に該当すると認めたときは、その者が第六条第四項の規定により同条第一項の認定を受けるべき日(以下「失業の認定日」という。)を定め、これをその者に知らせるとともに、規則第十九条第二項 の雇用保険受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。

変更後


 第11条第5項

(未支給求職者給付の特例)

規則第四十八条 の規定は、第一項の未支給給付請求者に対する手当の支給について準用する。この場合において、同条 中「死亡者に係る」とあるのは、「第一項の」と読み替えるものとする。

変更後


 第12条第2項

(高年齢被保険者等に関する特例)

法第二十五条第七項 に規定する場合における同項 に規定する高年齢継続被保険者等以外の被保険者とみなされた雇用保険法第三十八条第一項 に規定する短期雇用特例被保険者と従前の事業主との雇用関係が終了した日後におけるその者に関する雇用保険法第四十条第一項 の規定の適用については、同項 中「三十日分(第三項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が三十日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)」とあるのは、「三十日(第三項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が三十日に満たない場合には、その日数とし、以下この項において「算定基礎日数」という。)から激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 (昭和三十七年法律第百五十号)第二十五条第一項 の規定による基本手当の支給を受けた日数(その日数が算定基礎日数を超えるときは、算定基礎日数)を差し引いた日数に相当する日数分」とする。

変更後


激<ruby>甚<rt>じん</rt></ruby>災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令目次