前項に規定する所得の範囲は、地方税法第四条第二項第一号 に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項 の規定によつて課する同法第四条第二項第一号 に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法 その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とするものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税に係る同法第三十二条第一項 に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法 附則第三十三条の三第一項 に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法 附則第三十四条第一項 に規定する長期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条第一項 に規定する短期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条の四第一項 に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項 に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項 に規定する条約適用配当等の額の合計額から八万円を控除した額とする。
変更後
前項に規定する所得の範囲は、地方税法第四条第二項第一号 に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項 の規定によつて課する同法第四条第二項第一号 に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法 その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とするものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税に係る同法第三十二条第一項 に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法 附則第三十三条の三第一項 に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法 附則第三十四条第一項 に規定する長期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条第一項 に規定する短期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条の四第一項 に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項 (同法第十二条第五項 及び第十六条第二項 において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項 (同法第十二条第六項 及び第十六条第三項 において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項 に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項 に規定する条約適用配当等の額の合計額から八万円を控除した額とする。