母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令

2016年10月1日更新分

 第2条第1項

(法第八条第三項 ただし書に規定する政令で定める者)

法第八条第三項 ただし書に規定する政令で定める者は、社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項 各号に掲げる者又は児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第二項第五号 に掲げる者とする。

変更後


母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令目次