新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法

2016年9月1日更新分

 第4条第1項

(列車に物件を投げる等の罪)

新幹線鉄道の走行中の列車に向かつて物件を投げ、又は発射した者は、五万円以下の罰金に処する。

変更後


 附則第1条第1項

附 則 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

変更後


 附則昭和45年5月18日法律第71号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する。ただし、附則第八項の規定による改正後の新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定は、この法律の施行の際現に日本国有鉄道が営業を行なつている東京都と大阪府とを連絡する新幹線鉄道以外の新幹線鉄道については、それぞれ、営業を開始する政令で定める区間ごとに、政令で定める日から適用する。

変更後


 附則平成11年12月22日法律第160号第1条第1項

抄 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

変更後


 附則昭和45年5月18日法律第71号第1条第9項

(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

変更後


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