組合等登記令

2016年9月1日更新分

 第11条第1項第1号

(従たる事務所の所在地における登記)

組合等の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内

変更後


 第11条第1項第3号

(従たる事務所の所在地における登記)

追加


 第13条第1項

(従たる事務所における変更の登記等)

第八条及び第十条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、合併(承継を含む。次条第二項及び第三項並びに第二十条において同じ。)後存続する組合等についての変更の登記は、第十一条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。

変更後


 第21条の2第1項

(分割による変更の登記の申請)

追加


 第21条の2第1項第1号

(分割による変更の登記の申請)

追加


 第21条の2第1項第2号

(分割による変更の登記の申請)

追加


 第21条の3第1項

(分割による設立の登記の申請)

追加


 第21条の3第2項

(分割による設立の登記の申請)

追加


 第25条第1項

(商業登記法 の準用)

商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三 から第五条 まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十六号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十八条から第五十三条まで、第七十一条第一項、第七十九条、第八十二条、第八十三条及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、組合等の登記について準用する。この場合において、同法第二十五条 中「訴え」とあるのは「訴え又は官庁に対する請求」と、同条第三項 中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は官庁」と、同法第四十八条第二項 中「会社法第九百三十条第二項 各号」とあるのは「組合等登記令第十一条第二項各号」と、同法第七十九条 中「吸収合併による」とあるのは「吸収合併若しくは組合等登記令第八条第二項に規定する承継(以下「承継」という。)による」と、「合併を」とあるのは「合併又は承継を」と、「吸収合併により」とあるのは「吸収合併若しくは承継により」と、同法第八十二条第一項 中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「吸収合併後」とあるのは「吸収合併若しくは承継後」と、同法第八十三条第二項 中「吸収合併に」とあるのは「吸収合併若しくは承継に」と読み替えるものとする。

変更後


 第26条第3項

(分割の登記)

農業協同組合又は農業協同組合連合会が農業協同組合法第七十条の三第一項 に規定する新設分割(以下この項及び次項において「新設分割」という。)をするときは、新設分割の認可その他新設分割に必要な手続が終了した日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設分割をする農業協同組合又は農業協同組合連合会については変更の登記をし、新設分割により設立する農業協同組合又は農業協同組合連合会については設立の登記をしなければならない。

移動

第8条の2第1項

変更後


 第26条第4項

(特則)

商業登記法第八十四条 、第八十七条及び第八十八条の規定は前項の登記について、第十一条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第十三条の規定は前項に規定する場合について、第十四条第二項及び第三項の規定は農業協同組合又は農業協同組合連合会の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について、第二十一条の規定は前項の設立の登記の申請について、それぞれ準用する。

移動

第26条第5項

変更後


 第26条第5項

(特則)

農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人が農業協同組合法第七十三条の三第一項 、第七十八条第一項、第八十二条第一項又は第八十八条第一項に規定する組織変更(以下この項、次項及び第十一項において「組織変更」という。)をしたときは、第九条の規定にかかわらず、同法第七十三条の三第四項第十号 、第七十八条第二項第六号、第八十五条第一項又は第九十一条第一項に規定する効力発生日から、その主たる事務所又は本店の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所又は支店の所在地においては三週間以内に、組織変更前の農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人については解散の登記をし、組織変更後の株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合又は医療法人については設立の登記をしなければならない。

移動

第26条第4項

変更後


 第26条第6項

(特則)

商業登記法第七十六条 及び第七十八条 の規定は前項の登記について、第十四条第二項及び第三項の規定は農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について、それぞれ準用する。

移動

第26条第3項

変更後


 第26条第7項

(特則)

農業協同組合法第七十三条の三第一項 に規定する組織変更(以下この項において「組織変更」という。)後の株式会社についてする第五項 の登記の申請書には、商業登記法第十八条 及び第四十六条 に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。

移動

第26条第6項

変更後


 第26条第8項

(特則)

農業協同組合法第七十八条第一項 に規定する組織変更(第二号において「組織変更」という。)後の一般社団法人についてする第五項 の登記の申請書には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第三百十七条 及び同法第三百三十条 において準用する商業登記法第十八条 に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。

移動

第26条第7項

変更後


 第26条第9項

(特則)

農業協同組合法第八十二条第一項 に規定する組織変更後の消費生活協同組合についてする第五項 の登記の申請書には、消費生活協同組合法 (昭和二十三年法律第二百号)第九十二条 において準用する商業登記法第十八条 及び第十九条 に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。

移動

第26条第8項

変更後


 第26条第9項第1号

(特則)

第七項第一号及び第二号に掲げる書面

移動

第26条第8項第1号

変更後


第七項第一号及び第二号に掲げる書面

変更後


 第26条第10項

(特則)

農業協同組合法第八十八条第一項 に規定する組織変更後の医療法人についてする第五項 の登記の申請書には、第二十五条において準用する商業登記法第十八条 及び第十九条 に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。

移動

第26条第9項

変更後


 第26条第10項第1号

(特則)

第七項第一号及び第二号に掲げる書面

移動

第26条第11項第2号

変更後


 第26条第10項第2号

(特則)

代表権を有する者の資格を証する書面

移動

第26条第11項第3号

変更後


 第26条第11項

(特則)

第二十条第二項及び第三項の規定は、組織変更後の株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合又は医療法人についてする第五項の登記の申請書について準用する。

移動

第26条第10項

変更後


 第26条第12項第2号

第二条第二項第一号に掲げる事項を証する書面

削除


 第26条第12項第3号

管理組合法人又は団地管理組合法人を代表すべき者の資格を証する書面

削除


組合等登記令目次