独立行政法人等登記令
2017年1月1日更新分
内閣は、関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
変更後
内閣は、関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第19条第4項
(特則)
日本赤十字社については、第二条第二項第二号に掲げる事務所は、主たる事務所に限るものとし、この政令中従たる事務所に関する規定は、適用しない。
変更後
日本赤十字社については、第二条第二項第二号に掲げる事務所は、主たる事務所に限るものとし、この政令中従たる事務所に関する規定は、適用しない。
附則昭和40年6月1日政令第185号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和41年7月4日政令第234号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和40年10月1日政令第328号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和40年4月9日政令第122号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和42年9月28日政令第308号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和39年10月2日政令第327号第1条第1項
附 則 (昭和三九年一〇月二日政令第三二七号)
この政令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和三九年一〇月二日政令第三二七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和39年6月1日政令第172号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和61年6月10日政令第208号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和47年5月13日政令第186号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則平成15年12月25日政令第553号第1条第1項
抄
この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
移動
附則平成9年8月22日政令第265号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。
附則昭和61年3月28日政令第45号第1条第1項
附 則 (昭和六一年三月二八日政令第四五号)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
移動
附則平成3年4月23日政令第145号第1条第1項
変更後
附 則 (平成三年四月二三日政令第一四五号)
この政令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。
附則昭和39年6月1日政令第172号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和62年6月12日政令第216号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和47年9月26日政令第340号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和62年3月20日政令第54号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則昭和61年3月28日政令第52号第1条第1項
抄
この政令は、法の一部の施行の日(昭和六十一年三月三十一日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、法の一部の施行の日(昭和六十一年三月三十一日)から施行する。
附則昭和60年3月8日政令第27号第1条第1項
附 則 (昭和六〇年三月八日政令第二七号)
この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月三十一日)から施行する。
変更後
附 則 (昭和六〇年三月八日政令第二七号)
この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月三十一日)から施行する。
附則昭和59年8月7日政令第253号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行し、第二条から第五条まで及び次条の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行し、第二条から第五条まで及び次条の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則昭和46年4月1日政令第111号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和60年3月5日政令第24号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則昭和59年12月11日政令第342号第1条第1項
抄
この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。
附則昭和57年1月7日政令第3号第1条第1項
抄
この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
附則平成15年7月30日政令第342号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
移動
附則平成16年3月19日政令第49号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則昭和54年6月26日政令第198号第1条第1項
附 則 (昭和五四年六月二六日政令第一九八号)
この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
移動
附則昭和62年6月30日政令第240号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和六二年六月三〇日政令第二四〇号)
この政令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。
附則昭和46年4月1日政令第111号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成11年6月23日政令第204号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
附則昭和51年9月28日政令第251号第1条第1項
抄
この政令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。
附則昭和39年7月16日政令第250号第1条第1項
抄
この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
移動
附則昭和61年9月30日政令第320号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附則昭和60年3月15日政令第31号第1条第1項
抄
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
移動
附則昭和61年8月19日政令第282号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和六一年八月一九日政令第二八二号)
この政令は、昭和六十一年九月一日から施行する。
附則昭和61年12月19日政令第375号第1条第1項
附 則 (昭和六一年一二月一九日政令第三七五号)
この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和六一年一二月一九日政令第三七五号)
この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附則昭和56年9月11日政令第275号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則昭和47年9月26日政令第340号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和56年8月3日政令第268号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則昭和56年6月11日政令第231号第1条第1項
附 則 (昭和五六年六月一一日政令第二三一号)
この政令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五六年六月一一日政令第二三一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和56年3月20日政令第32号第1条第1項
附 則 (昭和五六年三月二〇日政令第三二号)
この政令は、こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
変更後
附 則 (昭和五六年三月二〇日政令第三二号)
この政令は、こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附則昭和48年7月16日政令第201号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和55年11月29日政令第313号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和五五年一一月二九日政令第三一三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和56年8月3日政令第268号第1条第1項
抄
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
移動
附則第1条第1項
変更後
附 則 抄
この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
附則昭和46年7月2日政令第239号第1条第1項
抄
この政令は、昭和四十六年八月十七日から施行する。
変更後
抄
この政令は、昭和四十六年八月十七日から施行する。
附則昭和46年4月1日政令第111号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成20年3月31日政令第127号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則平成9年3月28日政令第84号第1条第1項
抄
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
移動
附則平成16年3月5日政令第32号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則昭和46年4月1日政令第111号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成15年6月27日政令第294号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則平成15年9月3日政令第394号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
移動
附則平成16年1月7日政令第2号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則平成15年9月25日政令第439号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則平成6年4月22日政令第132号第1条第1項
附 則 (平成六年四月二二日政令第一三二号)
この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月二十八日)から施行する。
変更後
附 則 (平成六年四月二二日政令第一三二号)
この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月二十八日)から施行する。
附則平成3年9月25日政令第306号第1条第1項
附 則 (平成三年九月二五日政令第三〇六号)
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
移動
附則平成8年11月27日政令第323号第1条第1項
変更後
附 則 (平成八年一一月二七日政令第三二三号)
この政令は、平成八年十二月一日から施行する。
附則昭和63年7月22日政令第232号第1条第1項
抄
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
附則昭和55年9月29日政令第245号第1条第1項
抄
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
移動
附則昭和54年6月26日政令第198号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和五四年六月二六日政令第一九八号)
この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
附則昭和40年6月1日政令第185号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和50年8月5日政令第248号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和48年12月24日政令第369号第1条第1項
抄
この政令は、法の施行の日(昭和四十八年十二月二十五日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、法の施行の日(昭和四十八年十二月二十五日)から施行する。
附則昭和49年7月31日政令第283号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、昭和四十九年八月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、昭和四十九年八月一日から施行する。
附則昭和49年7月30日政令第279号第1条第1項
抄
この政令は、工業再配置、産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、工業再配置、産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。
附則昭和40年6月1日政令第185号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和49年4月1日政令第97号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和49年6月4日政令第196号第1条第1項
附 則 (昭和四九年六月四日政令第一九六号)
この政令は、公害健康被害補償法の一部の施行の日(昭和四十九年六月五日)から施行する。
変更後
附 則 (昭和四九年六月四日政令第一九六号)
この政令は、公害健康被害補償法の一部の施行の日(昭和四十九年六月五日)から施行する。
附則昭和48年6月29日政令第175号第1条第1項
附 則 (昭和四八年六月二九日政令第一七五号)
この政令は、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。
変更後
附 則 (昭和四八年六月二九日政令第一七五号)
この政令は、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。
附則昭和47年7月20日政令第286号第1条第1項
抄
この政令は、下水道事業センター法の施行の日(昭和四十七年七月二十二日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、下水道事業センター法の施行の日(昭和四十七年七月二十二日)から施行する。
附則昭和45年6月29日政令第200号第1条第1項
抄
この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附則昭和40年6月1日政令第185号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和44年4月1日政令第79号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和42年10月19日政令第328号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和42年9月14日政令第293号第1条第1項
附 則 (昭和四二年九月一四日政令第二九三号)
この政令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和四二年九月一四日政令第二九三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和47年9月26日政令第340号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和46年6月25日政令第216号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附則昭和50年8月5日政令第248号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和63年3月31日政令第78号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則昭和48年8月9日政令第229号第1条第1項
附 則 (昭和四八年八月九日政令第二二九号)
この政令は、昭和四十八年八月十日から施行する。
変更後
附 則 (昭和四八年八月九日政令第二二九号)
この政令は、昭和四十八年八月十日から施行する。
附則昭和50年8月5日政令第248号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和60年12月27日政令第332号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、昭和六十一年三月一日から施行する。
附則昭和47年9月26日政令第340号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和62年11月4日政令第368号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和57年9月21日政令第251号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則昭和52年6月24日政令第220号第1条第1項
抄
この政令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
移動
附則昭和50年8月5日政令第250号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。
附則昭和49年4月1日政令第97号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成15年7月24日政令第322号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則昭和47年9月26日政令第340号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和52年6月24日政令第220号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
附則昭和47年5月13日政令第186号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成21年12月28日政令第310号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附則昭和44年8月18日政令第223号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第六条から第十五条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第六条から第十五条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附則平成15年8月6日政令第359号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
移動
附則平成15年12月5日政令第489号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則平成16年3月19日政令第49号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
移動
附則平成15年7月30日政令第344号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則昭和60年6月28日政令第211号第1条第1項
附 則 (昭和六〇年六月二八日政令第二一一号)
この政令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和六〇年六月二八日政令第二一一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和46年4月1日政令第111号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和60年3月15日政令第31号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則平成15年12月3日政令第483号第1条第1項
抄
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
移動
附則平成28年12月26日政令第396号第1条第1項
変更後
附 則 (平成二八年一二月二六日政令第三九六号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則昭和55年11月29日政令第313号第1条第1項
附 則 (昭和五五年一一月二九日政令第三一三号)
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成26年7月2日政令第244号第1条第1項
変更後
附 則 (平成二六年七月二日政令第二四四号)
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附則平成6年3月24日政令第65号第1条第1項
抄
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
移動
附則平成25年12月26日政令第366号第1条第1項
変更後
附 則 (平成二五年一二月二六日政令第三六六号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則昭和46年4月1日政令第111号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成20年9月12日政令第283号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則平成15年7月24日政令第329号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
移動
附則平成21年3月31日政令第102号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。
附則昭和46年4月1日政令第111号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成20年7月25日政令第237号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則昭和49年4月1日政令第97号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成20年7月16日政令第226号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則昭和40年6月1日政令第185号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成19年12月21日政令第384号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則平成19年3月2日政令第39号第1条第1項
附 則 (平成一九年三月二日政令第三九号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一九年三月二日政令第三九号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則昭和43年7月11日政令第238号第1条第1項
附 則 (昭和四三年七月一一日政令第二三八号)
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成17年12月14日政令第366号第1条第1項
変更後
附 則 (平成一七年一二月一四日政令第三六六号)
この政令は、会社法の施行の日から施行する。
附則平成14年3月13日政令第43号第1条第1項
抄
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
移動
附則平成17年3月24日政令第72号第1条第1項
変更後
附 則 (平成一七年三月二四日政令第七二号)
この政令は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則昭和49年4月1日政令第97号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成16年9月29日政令第294号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則平成9年2月19日政令第20号第1条第1項
抄
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
移動
附則平成16年3月19日政令第50号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
抄
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
移動
附則平成15年12月25日政令第556号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則平成16年3月26日政令第83号第1条第1項
抄
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
移動
附則平成15年12月25日政令第555号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附則平成11年9月29日政令第306号第1条第1項
抄
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
移動
附則平成15年9月25日政令第440号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則昭和47年6月12日政令第221号第1条第1項
附 則 (昭和四七年六月一二日政令第二二一号)
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成15年9月12日政令第412号第1条第1項
変更後
附 則 (平成一五年九月一二日政令第四一二号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則昭和49年4月1日政令第97号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成15年9月10日政令第397号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則平成11年9月29日政令第306号第1条第1項
抄
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
移動
附則平成15年8月8日政令第370号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則平成15年12月25日政令第556号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
移動
附則平成15年8月8日政令第364号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則昭和49年4月1日政令第97号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成15年6月27日政令第297号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則昭和46年4月1日政令第111号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成15年6月27日政令第295号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成15年6月27日政令第293号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則昭和49年4月1日政令第97号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成15年6月27日政令第292号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則平成15年3月28日政令第93号第1条第1項
附 則 (平成一五年三月二八日政令第九三号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一五年三月二八日政令第九三号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則昭和62年3月20日政令第54号第1条第1項
抄
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
移動
附則平成13年12月21日政令第426号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、法の施行の日(平成十四年一月四日)から施行する。
附則平成12年12月8日政令第506号第1条第1項
附 則 (平成一二年一二月八日政令第五〇六号)
この政令は、国立教育会館の解散に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一二年一二月八日政令第五〇六号)
この政令は、国立教育会館の解散に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則昭和50年8月5日政令第248号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成27年3月18日政令第74号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則昭和46年4月1日政令第111号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成20年9月19日政令第297号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成16年4月9日政令第160号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則平成15年9月3日政令第393号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則昭和47年9月26日政令第340号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和39年3月30日政令第48号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則平成15年6月27日政令第293号第1条第1項
抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
移動
附則平成15年8月8日政令第369号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則昭和46年4月1日政令第111号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成15年8月8日政令第365号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則平成15年6月27日政令第293号第1条第1項
抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
移動
附則平成15年7月30日政令第342号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則昭和49年4月1日政令第97号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成15年7月24日政令第328号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則昭和46年4月1日政令第111号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成15年6月27日政令第296号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成13年1月31日政令第21号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則昭和45年12月19日政令第337号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成9年2月19日政令第20号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則平成8年9月19日政令第280号第1条第1項
抄
この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
附則昭和45年12月19日政令第337号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成8年8月12日政令第242号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
附則昭和42年9月28日政令第308号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成8年5月29日政令第157号第1条第1項
変更後
附 則 (平成八年五月二九日政令第一五七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和45年12月19日政令第337号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成6年3月24日政令第65号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則平成20年9月12日政令第283号第1条第1項
抄
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
移動
附則平成4年8月12日政令第278号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
附則平成15年9月3日政令第391号第1条第1項
抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
削除
附則平成15年8月29日政令第390号第1条第1項
附 則 (平成一五年八月二九日政令第三九〇号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
削除
附則平成15年8月8日政令第365号第1条第1項
抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
削除
附則平成15年6月27日政令第297号第1条第1項
抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
削除
附則平成15年6月27日政令第296号第1条第1項
抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
削除
附則平成15年6月27日政令第295号第1条第1項
抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
削除
附則平成15年6月27日政令第294号第1条第1項
抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
削除
附則平成15年6月25日政令第278号第1条第1項
附 則 (平成一五年六月二五日政令第二七八号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
削除
附則平成15年3月24日政令第64号第1条第1項
抄
この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
削除
附則平成12年11月15日政令第474号第1条第1項
附 則 (平成一二年一一月一五日政令第四七四号)
この政令は、平成十三年三月一日から施行する。
削除
附則平成12年7月14日政令第384号第1条第1項
抄
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
削除
附則平成11年9月16日政令第267号第1条第1項
抄
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
削除
附則平成10年9月17日政令第308号第1条第1項
附 則 (平成一〇年九月一七日政令第三〇八号)
この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
削除
附則平成10年3月18日政令第44号第1条第1項
抄
この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
移動
附則昭和40年5月6日政令第152号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第五十七号)の施行の日(昭和四十年五月十日)から施行する。
附則昭和46年4月1日政令第111号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成16年3月26日政令第83号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成16年1月30日政令第14号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則昭和45年12月19日政令第337号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成8年12月6日政令第330号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則昭和43年6月25日政令第219号第1条第1項
抄
この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第五十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第五十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。
附則昭和42年9月1日政令第274号第1条第1項
抄
この政令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。
附則昭和40年10月1日政令第328号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成9年3月28日政令第84号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則昭和39年5月6日政令第145号第1条第1項
抄
この政令は、金属鉱物探鉱融資事業団法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第七十二号)の施行の日(昭和三十九年五月八日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、金属鉱物探鉱融資事業団法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第七十二号)の施行の日(昭和三十九年五月八日)から施行する。
附則昭和39年4月20日政令第124号第1条第1項
附 則 (昭和三九年四月二〇日政令第一二四号)
この政令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和三九年四月二〇日政令第一二四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和55年9月29日政令第242号第1条第1項
抄
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
移動
附則平成17年6月1日政令第203号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則平成16年3月5日政令第32号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
移動
附則平成15年7月24日政令第329号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附則昭和48年7月16日政令第201号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成28年11月28日政令第361号第1条第1項
変更後
附 則 (平成二八年一一月二八日政令第三六一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和45年9月28日政令第280号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第九条までの規定は、昭和四十五年十月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第九条までの規定は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附則平成15年8月8日政令第368号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則平成15年6月27日政令第293号第1条第1項
抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
移動
附則平成15年9月3日政令第392号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十二条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則平成12年11月27日政令第492号第1条第1項
抄
この政令は、法の一部の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
移動
附則平成26年8月6日政令第273号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。
附則平成15年9月18日政令第416号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則平成15年7月24日政令第322号第1条第1項
抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
移動
附則平成15年7月30日政令第343号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則平成15年9月10日政令第406号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則平成15年6月27日政令第292号第1条第1項
抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
移動
附則平成15年9月25日政令第438号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則昭和60年12月27日政令第332号第1条第1項
抄
この政令は、昭和六十一年三月一日から施行する。
移動
附則平成12年11月15日政令第474号第1条第1項
変更後
附 則 (平成一二年一一月一五日政令第四七四号)
この政令は、平成十三年三月一日から施行する。
附則平成11年9月20日政令第270号第1条第1項
附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二七〇号)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二七〇号)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則平成11年9月20日政令第276号第1条第1項
抄
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則平成15年9月10日政令第397号第1条第1項
抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
移動
附則平成15年8月29日政令第390号第1条第1項
変更後
附 則 (平成一五年八月二九日政令第三九〇号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則平成11年6月23日政令第204号第1条第1項
抄
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
移動
附則平成11年8月18日政令第256号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則平成11年9月29日政令第306号第1条第1項
抄
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
移動
附則平成15年9月3日政令第394号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
抄
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
移動
附則平成15年8月8日政令第367号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
抄
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
移動
附則平成15年8月6日政令第358号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則昭和50年8月5日政令第250号第1条第1項
抄
この政令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。
移動
附則平成15年12月25日政令第553号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
附則平成11年9月20日政令第272号第1条第1項
抄
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
移動
附則平成15年8月6日政令第359号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則平成8年12月6日政令第330号第1条第1項
抄
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
移動
附則平成15年3月24日政令第64号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則平成21年12月28日政令第310号第1条第1項
抄
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
移動
附則平成4年9月28日政令第314号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
附則昭和63年3月31日政令第78号第1条第1項
抄
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
移動
附則平成18年2月24日政令第25号第1条第1項
変更後
附 則 (平成一八年二月二四日政令第二五号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則昭和57年7月2日政令第184号第1条第1項
附 則 (昭和五七年七月二日政令第一八四号)
この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五七年七月二日政令第一八四号)
この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。
附則昭和59年3月17日政令第35号第1条第1項
抄
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附則平成8年8月30日政令第255号第1条第1項
附 則 (平成八年八月三〇日政令第二五五号)
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成八年八月三〇日政令第二五五号)
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
附則平成14年12月18日政令第385号第1条第1項
抄
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
移動
附則平成15年6月25日政令第278号第1条第1項
変更後
附 則 (平成一五年六月二五日政令第二七八号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則平成元年12月15日政令第323号第1条第1項
附 則 (平成元年一二月一五日政令第三二三号)
この政令は、平成二年一月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成元年一二月一五日政令第三二三号)
この政令は、平成二年一月一日から施行する。
附則昭和62年6月12日政令第216号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成17年2月18日政令第24号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則昭和62年4月28日政令第134号第1条第1項
附 則 (昭和六二年四月二八日政令第一三四号)
この政令は、昭和六十二年五月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和六二年四月二八日政令第一三四号)
この政令は、昭和六十二年五月一日から施行する。
附則昭和57年9月21日政令第251号第1条第1項
抄
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
移動
附則昭和61年3月28日政令第45号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和六一年三月二八日政令第四五号)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則昭和51年8月27日政令第231号第1条第1項
附 則 (昭和五一年八月二七日政令第二三一号)
この政令は、昭和五十一年八月二十八日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五一年八月二七日政令第二三一号)
この政令は、昭和五十一年八月二十八日から施行する。
附則昭和49年7月31日政令第281号第1条第1項
抄
この政令は、漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十八号)の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十八号)の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。
附則昭和49年3月27日政令第68号第1条第1項
抄
この政令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十九年三月二十八日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十九年三月二十八日)から施行する。
附則昭和40年6月1日政令第185号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和42年9月1日政令第276号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和42年8月1日政令第238号第1条第1項
附 則 (昭和四二年八月一日政令第二三八号)
この政令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和四二年八月一日政令第二三八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和42年8月14日政令第254号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十二条までの規定は、法附則第六条、法附則第十三条から第十五条まで、法附則第二十一条及び法附則第二十七条の規定の施行の日(昭和四十二年八月十六日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十二条までの規定は、法附則第六条、法附則第十三条から第十五条まで、法附則第二十一条及び法附則第二十七条の規定の施行の日(昭和四十二年八月十六日)から施行する。
附則昭和40年6月1日政令第185号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和41年8月18日政令第290号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和40年7月9日政令第249号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和40年8月19日政令第282号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和47年9月26日政令第340号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和39年7月16日政令第250号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
附則昭和40年6月1日政令第185号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和39年6月1日政令第172号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和39年3月31日政令第100号第1条第1項
附 則 (昭和三九年三月三一日政令第一〇〇号)
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和三九年三月三一日政令第一〇〇号)
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則平成23年8月10日政令第257号第1条第1項
附則平成23年5月27日政令第151号第1条第1項
抄
この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。
削除
附則平成20年7月25日政令第237号第1条第1項
抄
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
削除
附則平成19年12月21日政令第384号第1条第1項
附則平成19年8月8日政令第252号第1条第1項
附 則 (平成一九年八月八日政令第二五二号)
この政令は、廃止法の施行の日(平成十九年八月十日)から施行する。
削除
附則平成19年8月3日政令第235号第1条第1項
抄
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
削除
附則平成16年9月29日政令第294号第1条第1項
抄
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
削除
附則平成16年5月26日政令第181号第1条第1項
抄
この政令は、機構の成立の時から施行する。
削除
附則平成16年4月9日政令第160号第1条第1項
抄
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
削除
附則平成15年12月10日政令第493号第1条第1項
抄
この政令は、平成十六年一月五日から施行する。
削除
附則平成15年9月10日政令第404号第1条第1項
抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
削除
附則昭和56年11月17日政令第321号第1条第1項
附 則 (昭和五六年一一月一七日政令第三二一号)
この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和五十七年三月三十一日)から施行する。
変更後
附 則 (昭和五六年一一月一七日政令第三二一号)
この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和五十七年三月三十一日)から施行する。
附則昭和49年6月13日政令第205号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。
附則昭和40年6月1日政令第185号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和47年9月26日政令第340号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和48年7月16日政令第201号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和42年10月19日政令第328号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和43年7月11日政令第238号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和四三年七月一一日政令第二三八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和40年6月1日政令第185号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和42年8月31日政令第273号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和41年12月26日政令第393号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和41年8月4日政令第279号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和41年7月30日政令第273号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和48年7月16日政令第201号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和39年12月15日政令第366号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和三九年一二月一五日政令第三六六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和48年9月28日政令第277号第1条第1項
附 則 (昭和四八年九月二八日政令第二七七号)
この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和四八年九月二八日政令第二七七号)
この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附則昭和55年9月29日政令第242号第1条第1項
抄
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
移動
附則昭和48年3月1日政令第21号第1条第1項
変更後
抄
この政令(第一条を除く。)は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則昭和42年10月19日政令第328号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和47年6月12日政令第221号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和四七年六月一二日政令第二二一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和40年6月1日政令第185号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和46年6月24日政令第205号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和45年12月19日政令第337号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和43年9月13日政令第278号第1条第1項
抄
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
移動
附則昭和43年9月19日政令第280号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附則昭和42年8月14日政令第251号第1条第1項
抄
この政令は、法の施行の日(昭和四十二年八月十五日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、法の施行の日(昭和四十二年八月十五日)から施行する。
附則昭和39年10月3日政令第329号第1条第1項
附 則 (昭和三九年一〇月三日政令第三二九号)
この政令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和三九年一〇月三日政令第三二九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和39年3月30日政令第55号第1条第1項
附 則 (昭和三九年三月三〇日政令第五五号)
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和三九年三月三〇日政令第五五号)
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則昭和53年6月27日政令第260号第1条第1項
附 則 (昭和五三年六月二七日政令第二六〇号)
この政令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
変更後
附 則 (昭和五三年六月二七日政令第二六〇号)
この政令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
附則昭和53年3月10日政令第31号第1条第1項
抄
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。
附則昭和51年9月18日政令第245号第1条第1項
附 則 (昭和五一年九月一八日政令第二四五号)
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五一年九月一八日政令第二四五号)
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則昭和48年3月1日政令第21号第1条第1項
抄
この政令(第一条を除く。)は、昭和四十八年四月一日から施行する。
移動
附則昭和44年9月16日政令第246号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第七条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附則平成19年2月23日政令第31号第1条第1項
抄
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三十四条(財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。)、第三十五条(国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。)、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
抄
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三十四条(財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。)、第三十五条(国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。)、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。
附則昭和39年3月30日政令第51号第1条第1項
附 則 (昭和三九年三月三〇日政令第五一号)
この政令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和三九年三月三〇日政令第五一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和39年9月2日政令第293号第1条第1項
抄
この政令は、漁業災害補償法の施行の日(昭和三十九年九月三日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、漁業災害補償法の施行の日(昭和三十九年九月三日)から施行する。
附則昭和52年11月25日政令第310号第1条第1項
附 則 (昭和五二年一一月二五日政令第三一〇号)
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和五十三年二月一日)から施行する。
変更後
附 則 (昭和五二年一一月二五日政令第三一〇号)
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和五十三年二月一日)から施行する。
附則昭和51年8月14日政令第218号第1条第1項
附 則 (昭和五一年八月一四日政令第二一八号)
この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五一年八月一四日政令第二一八号)
この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
附則昭和46年4月1日政令第111号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成15年12月10日政令第493号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十六年一月五日から施行する。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成14年12月18日政令第385号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則昭和42年8月31日政令第273号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成9年12月25日政令第385号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則昭和41年7月4日政令第234号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成19年8月3日政令第235号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則昭和41年8月4日政令第279号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成23年5月27日政令第151号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。
附則昭和46年6月24日政令第205号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成16年5月26日政令第181号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則昭和43年9月13日政令第278号第1条第1項
抄
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附則昭和43年9月19日政令第280号第1条第1項
抄
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
移動
附則昭和45年9月21日政令第266号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附則昭和45年6月29日政令第200号第1条第1項
抄
この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
移動
附則昭和45年6月30日政令第207号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附則平成26年8月6日政令第273号第1条第1項
抄
この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。
削除
附則平成26年7月2日政令第244号第1条第1項
附 則 (平成二六年七月二日政令第二四四号)
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
削除
附則平成20年3月31日政令第127号第1条第1項
抄
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
削除
附則平成15年7月30日政令第343号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
削除
附則平成13年12月21日政令第426号第1条第1項
抄
この政令は、法の施行の日(平成十四年一月四日)から施行する。
削除
附則平成21年3月31日政令第102号第1条第1項
抄
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。
削除
附則平成13年1月31日政令第21号第1条第1項
抄
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
削除
附則平成12年6月7日政令第326号第1条第1項
附 則 (平成一二年六月七日政令第三二六号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
削除
附則平成12年6月7日政令第305号第1条第1項
抄
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
削除
附則平成12年3月31日政令第171号第1条第1項
附 則 (平成一二年三月三一日政令第一七一号)
この政令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
削除
附則平成11年8月18日政令第256号第1条第1項
抄
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
削除
附則平成10年10月21日政令第336号第1条第1項
抄
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
削除
附則平成10年6月12日政令第211号第1条第1項
附 則 (平成一〇年六月一二日政令第二一一号)
この政令は、平成十年七月一日から施行する。
削除
附則平成9年12月25日政令第385号第1条第1項
抄
この政令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
削除
附則平成9年8月22日政令第265号第1条第1項
抄
この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。
削除
附則平成8年11月27日政令第323号第1条第1項
附 則 (平成八年一一月二七日政令第三二三号)
この政令は、平成八年十二月一日から施行する。
削除
附則昭和46年4月1日政令第111号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成15年9月3日政令第391号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則平成4年8月12日政令第278号第1条第1項
抄
この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
削除
附則平成3年4月23日政令第145号第1条第1項
附 則 (平成三年四月二三日政令第一四五号)
この政令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。
削除
附則平成2年9月27日政令第285号第1条第1項
附 則 (平成二年九月二七日政令第二八五号)
この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
削除
附則昭和46年6月25日政令第216号第1条第1項
抄
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
削除
附則平成18年2月24日政令第25号第1条第1項
附 則 (平成一八年二月二四日政令第二五号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
削除
附則平成17年12月14日政令第366号第1条第1項
附 則 (平成一七年一二月一四日政令第三六六号)
この政令は、会社法の施行の日から施行する。
削除
附則平成17年6月24日政令第224号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
削除
附則平成17年6月1日政令第203号第1条第1項
抄
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
削除
附則平成17年3月24日政令第72号第1条第1項
附 則 (平成一七年三月二四日政令第七二号)
この政令は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
削除
附則平成16年1月30日政令第14号第1条第1項
抄
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
削除
附則平成16年1月7日政令第2号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
削除
附則平成15年12月25日政令第555号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
削除
附則平成15年12月5日政令第489号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
削除
附則平成15年9月25日政令第440号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
削除
附則平成15年9月25日政令第438号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
削除
附則平成15年9月12日政令第412号第1条第1項
附 則 (平成一五年九月一二日政令第四一二号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
削除
附則平成15年9月12日政令第410号第1条第1項
附 則 (平成一五年九月一二日政令第四一〇号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
削除
附則平成15年9月3日政令第392号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十二条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
削除
附則平成15年8月8日政令第370号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
削除
附則平成15年8月8日政令第369号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
削除
附則平成15年8月8日政令第367号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
削除
附則平成15年8月8日政令第364号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
削除
附則平成15年8月6日政令第358号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
削除
附則平成15年7月30日政令第344号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
削除
附則平成25年12月26日政令第366号第1条第1項
附 則 (平成二五年一二月二六日政令第三六六号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
削除
附則平成27年3月18日政令第74号第1条第1項
抄
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
削除
附則昭和45年12月19日政令第337号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成3年1月25日政令第6号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則平成8年5月29日政令第157号第1条第1項
附 則 (平成八年五月二九日政令第一五七号)
この政令は、公布の日から施行する。
削除
附則昭和45年9月21日政令第266号第1条第1項
抄
この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
移動
附則昭和55年9月29日政令第245号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附則昭和46年4月1日政令第111号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成16年11月25日政令第366号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成15年12月3日政令第483号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成15年9月10日政令第404号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成12年7月14日政令第384号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成11年9月20日政令第272号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則昭和58年7月15日政令第161号第1条第1項
抄
この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附則昭和54年6月26日政令第198号第1条第1項
附 則 (昭和五四年六月二六日政令第一九八号)
この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
移動
附則昭和63年9月24日政令第277号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和六三年九月二四日政令第二七七号)
この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。
附則昭和49年6月29日政令第247号第1条第1項
附 則 (昭和四九年六月二九日政令第二四七号)
この政令は、特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年六月三十日)から施行する。
変更後
附 則 (昭和四九年六月二九日政令第二四七号)
この政令は、特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年六月三十日)から施行する。
附則昭和48年11月24日政令第344号第1条第1項
附 則 (昭和四八年一一月二四日政令第三四四号)
この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。
変更後
附 則 (昭和四八年一一月二四日政令第三四四号)
この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。
附則昭和47年6月12日政令第221号第1条第1項
附 則 (昭和四七年六月一二日政令第二二一号)
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成15年9月12日政令第410号第1条第1項
変更後
附 則 (平成一五年九月一二日政令第四一〇号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則昭和47年9月30日政令第365号第1条第1項
附 則 (昭和四七年九月三〇日政令第三六五号)
この政令は、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十七年十月二日)から施行する。
変更後
附 則 (昭和四七年九月三〇日政令第三六五号)
この政令は、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十七年十月二日)から施行する。
附則昭和42年9月16日政令第295号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、法附則第一条ただし書の規定による施行の日から施行する。
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、法附則第一条ただし書の規定による施行の日から施行する。
附則平成16年3月19日政令第50号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
移動
附則昭和41年6月27日政令第200号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条の特殊法人登記令(昭和三十九年政令第二十八号)別表の改正規定中資本金に係る部分は、法第四条第一項の規定による政府の出資があつた日から施行する。
附則昭和41年2月16日政令第17号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条、第五条及び第七条から第九条までの規定は、法附則第十五条及び第十六条の規定の施行の日から施行する。
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条、第五条及び第七条から第九条までの規定は、法附則第十五条及び第十六条の規定の施行の日から施行する。
附則昭和42年10月19日政令第328号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和58年5月24日政令第109号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和五八年五月二四日政令第一〇九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則第1条第1項
附 則 抄
この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
移動
附則平成19年8月8日政令第252号第1条第1項
変更後
附 則 (平成一九年八月八日政令第二五二号)
この政令は、廃止法の施行の日(平成十九年八月十日)から施行する。
附則昭和61年9月30日政令第320号第1条第1項
抄
この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
移動
附則平成12年11月27日政令第492号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、法の一部の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附則昭和62年6月30日政令第240号第1条第1項
附 則 (昭和六二年六月三〇日政令第二四〇号)
この政令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。
移動
附則平成12年3月31日政令第171号第1条第1項
変更後
附 則 (平成一二年三月三一日政令第一七一号)
この政令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附則昭和46年4月1日政令第111号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成11年9月29日政令第306号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成11年9月16日政令第267号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則平成8年8月12日政令第242号第1条第1項
抄
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
移動
附則平成10年6月12日政令第211号第1条第1項
変更後
附 則 (平成一〇年六月一二日政令第二一一号)
この政令は、平成十年七月一日から施行する。
附則昭和63年9月24日政令第277号第1条第1項
附 則 (昭和六三年九月二四日政令第二七七号)
この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。
移動
附則平成10年9月17日政令第308号第1条第1項
変更後
附 則 (平成一〇年九月一七日政令第三〇八号)
この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
附則平成4年9月28日政令第314号第1条第1項
抄
この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
移動
附則平成10年3月18日政令第44号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則昭和45年12月19日政令第337号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成9年12月10日政令第355号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成3年9月25日政令第304号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附則昭和53年11月14日政令第374号第1条第1項
附 則 (昭和五三年一一月一四日政令第三七四号)
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成2年9月27日政令第285号第1条第1項
変更後
附 則 (平成二年九月二七日政令第二八五号)
この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
附則平成元年9月22日政令第272号第1条第1項
附 則 (平成元年九月二二日政令第二七二号)
この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成元年九月二二日政令第二七二号)
この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。
附則昭和63年5月24日政令第165号第1条第1項
附 則 (昭和六三年五月二四日政令第一六五号)
この政令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和六三年五月二四日政令第一六五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則平成3年1月25日政令第6号第1条第1項
抄
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
移動
附則平成3年9月25日政令第306号第1条第1項
変更後
附 則 (平成三年九月二五日政令第三〇六号)
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附則昭和62年11月4日政令第368号第1条第1項
抄
この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
削除
附則昭和62年7月1日政令第252号第1条第1項
附則平成19年9月14日政令第287号第1条第1項
附 則 (平成一九年九月一四日政令第二八七号)
第三十一条及び第三十三条の規定 公布の日二 第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定 法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
削除
附則昭和63年3月31日政令第68号第1条第1項
抄
この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律
変更後
抄
この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律
附則昭和45年9月21日政令第266号第1条第1項
抄
この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
移動
附則昭和55年9月29日政令第242号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附則平成3年9月25日政令第304号第1条第1項
抄
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
削除
附則昭和40年6月1日政令第185号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和45年6月30日政令第209号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和58年5月24日政令第109号第1条第1項
附 則 (昭和五八年五月二四日政令第一〇九号)
この政令は、公布の日から施行する。
削除
附則昭和45年6月30日政令第209号第1条第1項
附則昭和44年4月1日政令第79号第1条第1項
附則昭和41年6月27日政令第200号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条の特殊法人登記令(昭和三十九年政令第二十八号)別表の改正規定中資本金に係る部分は、法第四条第一項の規定による政府の出資があつた日から施行する。
削除
附則昭和40年8月19日政令第282号第1条第1項
附則昭和40年5月6日政令第152号第1条第1項
抄
この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第五十七号)の施行の日(昭和四十年五月十日)から施行する。
削除
附則昭和40年4月9日政令第122号第1条第1項
附則昭和39年12月15日政令第366号第1条第1項
附 則 (昭和三九年一二月一五日政令第三六六号)
この政令は、公布の日から施行する。
削除
附則昭和39年3月30日政令第48号第1条第1項
抄
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
削除
附則昭和61年8月19日政令第282号第1条第1項
附 則 (昭和六一年八月一九日政令第二八二号)
この政令は、昭和六十一年九月一日から施行する。
削除
附則昭和41年7月4日政令第234号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成14年3月13日政令第43号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則昭和40年7月9日政令第249号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和62年7月1日政令第252号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和45年6月30日政令第207号第1条第1項
抄
この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
削除
附則昭和44年9月16日政令第246号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第七条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
削除
附則昭和42年9月1日政令第276号第1条第1項
附則昭和41年7月30日政令第273号第1条第1項
附則昭和41年12月26日政令第393号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成2年3月30日政令第85号第1条第1項
変更後
附 則 (平成二年三月三〇日政令第八五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則平成元年7月7日政令第220号第1条第1項
附 則 (平成元年七月七日政令第二二〇号)
この政令は、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年七月二十日)から施行する。
変更後
附 則 (平成元年七月七日政令第二二〇号)
この政令は、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年七月二十日)から施行する。
附則昭和41年8月18日政令第290号第1条第1項
附則平成20年9月19日政令第297号第1条第1項
抄
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
削除
附則平成20年7月16日政令第226号第1条第1項
抄
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
削除
附則平成17年2月18日政令第24号第1条第1項
抄
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
移動
附則平成10年10月21日政令第336号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
附則平成16年11月25日政令第366号第1条第1項
抄
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
移動
附則平成12年6月7日政令第305号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則平成15年7月24日政令第328号第1条第1項
抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
移動
附則平成17年6月24日政令第224号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則平成9年12月10日政令第355号第1条第1項
抄
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
移動
附則平成12年6月7日政令第326号第1条第1項
変更後
附 則 (平成一二年六月七日政令第三二六号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則昭和62年9月29日政令第341号第1条第1項
附 則 (昭和六二年九月二九日政令第三四一号)
この政令は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十号)の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。
変更後
附 則 (昭和六二年九月二九日政令第三四一号)
この政令は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十号)の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。
附則昭和54年10月1日政令第269号第1条第1項
附 則 (昭和五四年一〇月一日政令第二六九号)
この政令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五四年一〇月一日政令第二六九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和53年7月4日政令第277号第1条第1項
附 則 (昭和五三年七月四日政令第二七七号)
この政令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五三年七月四日政令第二七七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和48年7月16日政令第201号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和53年11月14日政令第374号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和五三年一一月一四日政令第三七四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和52年2月28日政令第22号第1条第1項
附 則 (昭和五二年二月二八日政令第二二号)
この政令は、昭和五十二年三月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五二年二月二八日政令第二二号)
この政令は、昭和五十二年三月一日から施行する。
附則昭和50年7月31日政令第242号第1条第1項
附 則 (昭和五〇年七月三一日政令第二四二号)
この政令は、昭和五十年八月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五〇年七月三一日政令第二四二号)
この政令は、昭和五十年八月一日から施行する。
附則昭和50年9月20日政令第274号第1条第1項
附 則 (昭和五〇年九月二〇日政令第二七四号)
この政令は、昭和五十年九月二十五日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五〇年九月二〇日政令第二七四号)
この政令は、昭和五十年九月二十五日から施行する。
附則昭和40年6月1日政令第185号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成23年8月10日政令第257号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和46年4月1日政令第111号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則平成2年3月30日政令第85号第1条第1項
附 則 (平成二年三月三〇日政令第八五号)
この政令は、公布の日から施行する。
削除
附則昭和61年6月10日政令第208号第1条第1項
附則昭和60年3月5日政令第24号第1条第1項
抄
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
削除
附則昭和50年7月25日政令第228号第1条第1項
附則昭和55年5月20日政令第129号第1条第1項
附則平成19年9月14日政令第287号第1条第1項
追加
附 則 (平成一九年九月一四日政令第二八七号)
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第三十一条及び第三十三条の規定 公布の日二 第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定 法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
附則昭和61年12月19日政令第375号第1条第2項
(経過措置)
自治大臣は、この政令の施行後遅滞なく、日本消防検定協会の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、日本消防検定協会の資本金に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。
変更後
自治大臣は、この政令の施行後遅滞なく、日本消防検定協会の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、日本消防検定協会の資本金に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。
附則昭和62年9月29日政令第341号第1条第3項
(経過措置)
前項の規定は、小型船舶検査機構の資本金に係る事項の登記の抹消について準用する。
変更後
前項の規定は、小型船舶検査機構の資本金に係る事項の登記の抹消について準用する。
附則第2条第1項
(関係政令等の整理)
次に掲げる政令は、廃止する。
愛知用水公団登記令(昭和三十年政令第二百五十七号)
アジア経済研究所登記令(昭和三十五年政令第九十八号)
奄美群島復興信用基金登記令(昭和三十年政令第百八十六号)
海外移住事業団登記令(昭和三十八年政令第二百五十二号)
海外技術協力事業団登記令(昭和三十七年政令第二百五十三号)
海外経済協力基金登記令(昭和三十六年政令第二十九号)
簡易保険郵便年金福祉事業団登記令(昭和三十七年政令第百四十五号)
魚価安定基金登記令(昭和三十六年政令第二百八十号)
漁業協同組合整備基金登記令(昭和三十五年政令第百五十三号)
金属鉱物探鉱融資事業団登記令(昭和三十八年政令第百五十八号)
原子燃料公社登記令(昭和三十一年政令第百三十六号)
高圧ガス保安協会登記令(昭和三十八年政令第二百六十七号)
公営企業金融公庫登記令(昭和三十二年政令第八十一号)
鉱害賠償基金登記令(昭和三十八年政令第二百三号)
国家公務員共済組合連合会登記令(昭和三十三年政令第二百九号)
国民生活研究所登記令(昭和三十七年政令第百七十四号)
国立競技場登記令(昭和三十三年政令第六十二号)
雇用促進事業団登記令(昭和三十六年政令第二百七号)
産炭地域振興事業団登記令(昭和三十七年政令第二百六十号)
市町村職員共済組合連合会等登記令(昭和三十七年政令第四百号)
社会福祉事業振興会登記令(昭和二十九年政令第七十号)
社会保険診療報酬支払基金登記令(昭和二十三年政令第二百七十七号)
住宅金融公庫登記令(昭和二十五年政令第百二十四号)
首都高速道路公団登記令(昭和三十四年政令第百二十六号)
消防団員等公務災害補償責任共済基金登記令(昭和三十一年政令第三百三十四号)
私立学校振興会登記令(昭和二十七年政令第五十一号)
新技術開発事業団登記令(昭和三十六年政令第百四十八号)
森林開発公団登記令(昭和三十一年政令第二百十九号)
石炭鉱業合理化事業団登記令(昭和三十年政令第百九十一号)
畜産振興事業団登記令(昭和三十六年政令第三百八十八号)
地方議会議員共済会登記令(昭和三十七年政令第四百一号)
地方競馬全国協会登記令(昭和三十七年政令第二百九十六号)
中小企業退職金共済事業団登記令(昭和三十四年政令第二百二十二号)
特定船舶整備公団登記令(昭和三十四年政令第五十九号)
南方同胞援護会登記令(昭和三十二年政令第二百六十二号)
日本開発銀行登記令(昭和二十六年政令第百十号)
日本科学技術情報センター登記令(昭和三十二年政令第百七十号)
日本学校安全会登記令(昭和三十五年政令第十三号)
日本学校給食会登記令(昭和三十年政令第二百五十二号)
日本観光協会登記令(昭和三十四年政令第四十五号)
日本原子力研究所登記令(昭和三十一年政令第百三十五号)
日本原子力船開発事業団登記令(昭和三十八年政令第百九十号)
日本小型自動車振興会登記令(昭和三十七年政令第三百七十五号)
日本国有鉄道登記令(昭和二十四年政令第百十四号)
日本蚕繭事業団登記令(昭和三十四年政令第百三十七号)
日本自転車振興会登記令(昭和三十二年政令第百四十号)
日本住宅公団登記令(昭和三十年政令第百十七号)
日本消防検定協会登記令(昭和三十八年政令第三百十七号)
日本赤十字社登記令(昭和二十七年政令第四百二十号)
日本専売公社登記令(昭和二十四年政令第百十一号)
日本中央競馬会登記令(昭和二十九年政令第二百五十九号)
日本中小企業指導センター登記令(昭和三十八年政令第二百六十九号)
日本鉄道建設公団登記令(昭和三十九年政令第二十四号)
日本てん菜振興会登記令(昭和三十四年政令第二百四号)
日本電信電話公社登記令(昭和二十七年政令第二百八十九号)
日本道路公団登記令(昭和三十一年政令第三十八号)
日本貿易振興会登記令(昭和三十三年政令第二百十七号)
日本輸出入銀行登記令(昭和二十五年政令第三百六十四号)
日本労働協会登記令(昭和三十三年政令第百七十八号)
年金福祉事業団登記令(昭和三十六年政令第三百八十二号)
農業機械化研究所登記令(昭和三十七年政令第三百八号)
農業共済基金登記令(昭和二十七年政令第二百六十八号)
農地開発機械公団登記令(昭和三十年政令第二百五十九号)
農林漁業団体職員共済組合登記令(昭和三十三年政令第二百二十九号)
阪神高速道路公団登記令(昭和三十七年政令第百三十九号)
北海道東北開発公庫登記令(昭和三十一年政令第百三十号)
北方協会登記令(昭和三十六年政令第三百七十一号)
水資源開発公団登記令(昭和三十七年政令第二十七号)
郵便募金管理会登記令(昭和三十三年政令第二百八十号)
輸出振興事業協会登記令(昭和三十四年政令第二百十七号)
理化学研究所登記令(昭和三十三年政令第二百九十四号)
林業信用基金登記令(昭和三十八年政令第二百二十三号)
労働福祉事業団登記令(昭和三十二年政令第百六十二号)
変更後
次に掲げる政令は、廃止する。
愛知用水公団登記令(昭和三十年政令第二百五十七号)
アジア経済研究所登記令(昭和三十五年政令第九十八号)
奄美群島復興信用基金登記令(昭和三十年政令第百八十六号)
海外移住事業団登記令(昭和三十八年政令第二百五十二号)
海外技術協力事業団登記令(昭和三十七年政令第二百五十三号)
海外経済協力基金登記令(昭和三十六年政令第二十九号)
簡易保険郵便年金福祉事業団登記令(昭和三十七年政令第百四十五号)
魚価安定基金登記令(昭和三十六年政令第二百八十号)
漁業協同組合整備基金登記令(昭和三十五年政令第百五十三号)
金属鉱物探鉱融資事業団登記令(昭和三十八年政令第百五十八号)
原子燃料公社登記令(昭和三十一年政令第百三十六号)
高圧ガス保安協会登記令(昭和三十八年政令第二百六十七号)
公営企業金融公庫登記令(昭和三十二年政令第八十一号)
鉱害賠償基金登記令(昭和三十八年政令第二百三号)
国家公務員共済組合連合会登記令(昭和三十三年政令第二百九号)
国民生活研究所登記令(昭和三十七年政令第百七十四号)
国立競技場登記令(昭和三十三年政令第六十二号)
雇用促進事業団登記令(昭和三十六年政令第二百七号)
産炭地域振興事業団登記令(昭和三十七年政令第二百六十号)
市町村職員共済組合連合会等登記令(昭和三十七年政令第四百号)
社会福祉事業振興会登記令(昭和二十九年政令第七十号)
社会保険診療報酬支払基金登記令(昭和二十三年政令第二百七十七号)
住宅金融公庫登記令(昭和二十五年政令第百二十四号)
首都高速道路公団登記令(昭和三十四年政令第百二十六号)
消防団員等公務災害補償責任共済基金登記令(昭和三十一年政令第三百三十四号)
私立学校振興会登記令(昭和二十七年政令第五十一号)
新技術開発事業団登記令(昭和三十六年政令第百四十八号)
森林開発公団登記令(昭和三十一年政令第二百十九号)
石炭鉱業合理化事業団登記令(昭和三十年政令第百九十一号)
畜産振興事業団登記令(昭和三十六年政令第三百八十八号)
地方議会議員共済会登記令(昭和三十七年政令第四百一号)
地方競馬全国協会登記令(昭和三十七年政令第二百九十六号)
中小企業退職金共済事業団登記令(昭和三十四年政令第二百二十二号)
特定船舶整備公団登記令(昭和三十四年政令第五十九号)
南方同胞援護会登記令(昭和三十二年政令第二百六十二号)
日本開発銀行登記令(昭和二十六年政令第百十号)
日本科学技術情報センター登記令(昭和三十二年政令第百七十号)
日本学校安全会登記令(昭和三十五年政令第十三号)
日本学校給食会登記令(昭和三十年政令第二百五十二号)
日本観光協会登記令(昭和三十四年政令第四十五号)
日本原子力研究所登記令(昭和三十一年政令第百三十五号)
日本原子力船開発事業団登記令(昭和三十八年政令第百九十号)
日本小型自動車振興会登記令(昭和三十七年政令第三百七十五号)
日本国有鉄道登記令(昭和二十四年政令第百十四号)
日本蚕繭事業団登記令(昭和三十四年政令第百三十七号)
日本自転車振興会登記令(昭和三十二年政令第百四十号)
日本住宅公団登記令(昭和三十年政令第百十七号)
日本消防検定協会登記令(昭和三十八年政令第三百十七号)
日本赤十字社登記令(昭和二十七年政令第四百二十号)
日本専売公社登記令(昭和二十四年政令第百十一号)
日本中央競馬会登記令(昭和二十九年政令第二百五十九号)
日本中小企業指導センター登記令(昭和三十八年政令第二百六十九号)
日本鉄道建設公団登記令(昭和三十九年政令第二十四号)
日本てん菜振興会登記令(昭和三十四年政令第二百四号)
日本電信電話公社登記令(昭和二十七年政令第二百八十九号)
日本道路公団登記令(昭和三十一年政令第三十八号)
日本貿易振興会登記令(昭和三十三年政令第二百十七号)
日本輸出入銀行登記令(昭和二十五年政令第三百六十四号)
日本労働協会登記令(昭和三十三年政令第百七十八号)
年金福祉事業団登記令(昭和三十六年政令第三百八十二号)
農業機械化研究所登記令(昭和三十七年政令第三百八号)
農業共済基金登記令(昭和二十七年政令第二百六十八号)
農地開発機械公団登記令(昭和三十年政令第二百五十九号)
農林漁業団体職員共済組合登記令(昭和三十三年政令第二百二十九号)
阪神高速道路公団登記令(昭和三十七年政令第百三十九号)
北海道東北開発公庫登記令(昭和三十一年政令第百三十号)
北方協会登記令(昭和三十六年政令第三百七十一号)
水資源開発公団登記令(昭和三十七年政令第二十七号)
郵便募金管理会登記令(昭和三十三年政令第二百八十号)
輸出振興事業協会登記令(昭和三十四年政令第二百十七号)
理化学研究所登記令(昭和三十三年政令第二百九十四号)
林業信用基金登記令(昭和三十八年政令第二百二十三号)
労働福祉事業団登記令(昭和三十二年政令第百六十二号)
附則昭和61年6月10日政令第208号第2条第1項
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
変更後
農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則平成15年6月25日政令第278号第2条第1項
(独立行政法人等登記令の一部改正に伴う経過措置)
国家公安委員会は、この政令の施行後遅滞なく、自動車安全運転センターの主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、自動車安全運転センターの資本金に係る事項の登記の抹消を嘱託しなければならない。
変更後
国家公安委員会は、この政令の施行後遅滞なく、自動車安全運転センターの主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、自動車安全運転センターの資本金に係る事項の登記の抹消を嘱託しなければならない。
附則昭和62年6月12日政令第216号第2条第3項
(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第七条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令(以下「旧中小漁業融資保証法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第十一条の規定による改正前の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令及び第十二条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧中小漁業融資保証法施行令第三条第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。
変更後
この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第七条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令(以下「旧中小漁業融資保証法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第十一条の規定による改正前の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令及び第十二条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧中小漁業融資保証法施行令第三条第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。
附則昭和61年9月30日政令第320号第4条第1項
(経過措置)
前条の規定は、日本電気計器検定所の資本金に係る事項の抹消の登記について準用する。この場合において、同条中「主たる事務所」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。
変更後
前条の規定は、日本電気計器検定所の資本金に係る事項の抹消の登記について準用する。この場合において、同条中「主たる事務所」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。
附則平成21年12月28日政令第310号第6条第1項
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則平成9年3月28日政令第84号第6条第1項
(旧特殊法人登記令の暫定的効力)
平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合である旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)については、第十七条の規定による改正前の特殊法人登記令は、平成八年改正法附則第三十二条第七項又は平成八年改正法附則第四十八条第一項の規定により存続組合である旧適用法人共済組合が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
変更後
平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合である旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)については、第十七条の規定による改正前の特殊法人登記令は、平成八年改正法附則第三十二条第七項又は平成八年改正法附則第四十八条第一項の規定により存続組合である旧適用法人共済組合が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則平成23年5月27日政令第151号第8条第1項
(旧独立行政法人等登記令の暫定的効力)
存続共済会については、第七条の規定による改正前の独立行政法人等登記令は、改正法附則第二十三条第三項の規定により存続共済会が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
変更後
存続共済会については、第七条の規定による改正前の独立行政法人等登記令は、改正法附則第二十三条第三項の規定により存続共済会が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則平成14年3月13日政令第43号第10条第1項
(旧独立行政法人等登記令の暫定的効力)
存続組合については、第二十六条の規定による改正前の独立行政法人等登記令は、平成十三年統合法附則第二十五条第七項の規定により存続組合が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
変更後
存続組合については、第二十六条の規定による改正前の独立行政法人等登記令は、平成十三年統合法附則第二十五条第七項の規定により存続組合が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則平成9年12月25日政令第385号第12条第1項
(特殊法人登記令の一部改正に伴う経過措置)
大蔵大臣は、この政令の施行後遅滞なく、日本銀行の本店及び支店の所在地の登記所に、日本銀行の出資一口につき払い込んだ金額に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。
変更後
大蔵大臣は、この政令の施行後遅滞なく、日本銀行の本店及び支店の所在地の登記所に、日本銀行の出資一口につき払い込んだ金額に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。
附則昭和47年5月13日政令第186号第17条第1項
(特殊法人登記令の一部改正に伴う経過措置)
沖縄振興開発金融公庫は、沖縄振興開発金融公庫法附則第三条第七項の規定による設立の登記をする場合には、その資本金の額につき概算により登記をすることができる。この場合には、沖縄振興開発金融公庫の成立の日の属する年の翌年三月三十一日までにその額を精算してその登記の更生をしなければならない。
変更後
沖縄振興開発金融公庫は、沖縄振興開発金融公庫法附則第三条第七項の規定による設立の登記をする場合には、その資本金の額につき概算により登記をすることができる。この場合には、沖縄振興開発金融公庫の成立の日の属する年の翌年三月三十一日までにその額を精算してその登記の更生をしなければならない。
附則第18条第1項
(経過措置)
この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
変更後
この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則平成19年8月3日政令第235号第41条第1項
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。