商業登記規則

2016年10月1日更新分

 第21条第1項

(附属書類の閲覧請求)

登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、請求の目的として、閲覧しようとする附属書類を記載しなければならない。

変更後


 第21条第2項

(附属書類の閲覧請求)

前項の申請書には、利害関係を明らかにする事由を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が署名し、又は押印しなければならない。

変更後


 第21条第2項第1号

(附属書類の閲覧請求)

追加


 第21条第2項第2号

(附属書類の閲覧請求)

追加


 第21条第2項第3号

(附属書類の閲覧請求)

追加


 第21条第3項

(附属書類の閲覧請求)

追加


 第21条第3項第1号

(附属書類の閲覧請求)

追加


 第21条第3項第2号

(附属書類の閲覧請求)

追加


 第61条第2項

(添付書面)

追加


 第61条第2項第1号

(添付書面)

追加


 第61条第2項第2号

(添付書面)

追加


 第61条第3項

(添付書面)

追加


 第61条第3項第1号

(添付書面)

追加


 第61条第3項第2号

(添付書面)

追加


 第61条第5項

(添付書面)

設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項において「取締役等」という。)が就任を承諾したことを証する書面に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第二項(第三項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。

移動

第61条第7項

変更後


 第92条第1項

(準用規定)

第六十一条第七項及び第六節(第八十六条を除く。)の規定は、合同会社について準用する。この場合において、第八十三条及び第八十四条中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と、第八十八条の二第一項中「社員の加入による変更」とあるのは「業務を執行する社員の加入若しくは業務執行権の付与による変更」と、同項及び同条第二項中「社員、」とあるのは「業務を執行する社員、」と読み替えるものとする。

変更後


 第103条第3項

(添付書面の特則)

第百一条第一項第一号の規定により登記の申請をする場合において、申請人等が、前条第二項の添付書面情報として、第六十一条第五項の就任を承諾したことを証する書面に代わるべき情報であつて当該就任を承諾した者が第三十三条の四に定める措置を講じたものを送信し、併せて、前条第五項第二号の規定により同条第三項第二号又は第三号に掲げる電子証明書を送信したときは、当該申請については、当該就任を承諾した者についての第六十一条第五項の規定は適用しない。

変更後


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