船員労働安全衛生規則
2023年4月12日更新分
第1条の3第2項第4号
追加
船員法(昭和二十二年法律第百号。以下「法」という。)第八十二条に規定する医師、法第八十二条の二第一項に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)又は衛生担当者
第3条第2項第2号
(安全担当者の資格)
千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下この号において「条約」という。)の締約国が発給した条約に適合する危険物又は有害物の取扱いに関する業務の管理に関する資格証明書(次項において「締約国危険物等取扱責任者資格証明書」という。)を受有しており、かつ、船員法(昭和二十二年法律第百号。以下「法」という。)、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)及び船舶安全法(昭和八年法律第十一号)並びにこれらに基づく命令についての講習の課程を修了した者であること。
変更後
千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下この号において「条約」という。)の締約国が発給した条約に適合する危険物又は有害物の取扱いに関する業務の管理に関する資格証明書(次項において「締約国危険物等取扱責任者資格証明書」という。)を受有しており、かつ、法、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)及び船舶安全法(昭和八年法律第十一号)並びにこれらに基づく命令についての講習の課程を修了した者であること。
第10条の2第1項
(産業医の選任)
追加
船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者に限る。以下この条から第十条の八までにおいて同じ。)は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするもの(以下「船員の健康管理等」という。)を行わせるため、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十三条第二項に規定する要件を備えた医師のうちから産業医を選任しなければならない。
第10条の2第1項第1号
(産業医の選任)
追加
施行規則第五十五条の規定による検査(以下第三十一条の二から第三十二条までにおいて「健康検査」という。)の結果に基づく船員の健康を保持するための措置に関すること。
第10条の2第1項第2号
(産業医の選任)
追加
第三十二条の二第一項の規定による面接指導及び当該面接指導に準ずる措置の実施並びにこれらの結果に基づく船員の健康を保持するための措置に関すること。
第10条の2第1項第3号
(産業医の選任)
追加
第三十二条の八第一項の規定による心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに第三十二条の十二第一項の規定による面接指導の実施及びその結果に基づく船員の健康を保持するための措置に関すること。
第10条の2第1項第4号
(産業医の選任)
第10条の2第1項第5号
(産業医の選任)
第10条の2第1項第6号
(産業医の選任)
追加
前各号に掲げるもののほか、船員の健康管理に関すること。
第10条の2第1項第7号
(産業医の選任)
追加
健康教育、健康相談その他船員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
第10条の2第1項第8号
(産業医の選任)
第10条の2第1項第9号
(産業医の選任)
追加
船員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
第10条の2第2項
(産業医の選任)
追加
前項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
第10条の2第2項第1号
(産業医の選任)
追加
産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
第10条の2第2項第2号イ
(産業医の選任)
追加
船舶所有者が法人の場合にあつては当該法人の代表者
第10条の2第2項第2号ロ
(産業医の選任)
追加
船舶所有者が個人である場合にあつては当該個人
第10条の2第2項第2号ハ
(産業医の選任)
追加
船員を使用して船舶所有者が行う事業の実施を統括管理する者
第10条の2第2項第2号
(産業医の選任)
追加
次に掲げる者以外の者のうちから選任すること。
第10条の2第3項
(産業医の選任)
追加
船舶所有者は、産業医を選任したときは、遅滞なく、第一号様式による報告書を、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。
第10条の2第4項
(産業医の選任)
追加
船舶所有者は、第二項の規定により産業医を選任することができないやむを得ない事由がある場合であつて、所轄地方運輸局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。
第10条の2第5項
(産業医の選任)
追加
船舶所有者は、産業医を選任したとき、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号。以下「船災防法」という。)第十一条第一項に規定する安全衛生委員会又は同法第十二条第一項に規定する団体安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会等」という。)に報告しなければならない。
第10条の3第1項
(産業医の業務に関する事項の周知)
追加
産業医を選任した船舶所有者は、次に掲げる事項を船員に周知させなければならない。
第10条の3第1項第1号
(産業医の業務に関する事項の周知)
第10条の3第1項第2号
(産業医の業務に関する事項の周知)
第10条の3第1項第3号
(産業医の業務に関する事項の周知)
追加
産業医による船員の心身の状態に関する情報の取扱いの方法
第10条の3第2項
(産業医の業務に関する事項の周知)
追加
前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
第10条の3第2項第1号
(産業医の業務に関する事項の周知)
追加
常時船内の見やすい場所に掲示され、又は備え置かれていること。
第10条の3第2項第2号
(産業医の業務に関する事項の周知)
第10条の3第2項第3号
(産業医の業務に関する事項の周知)
追加
磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、船内に船員が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
第10条の4第1項
(産業医に対する情報の提供)
追加
産業医を選任した船舶所有者は、産業医に対し、次に掲げる情報を提供しなければならない。
第10条の4第1項第1号
(産業医に対する情報の提供)
追加
第三十一条の五、第三十二条の五又は第三十二条の十五第一項の規定により既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(これらの措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)
第10条の4第1項第2号
(産業医に対する情報の提供)
追加
第三十二条の二第一項第一号の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた船員の氏名及び当該船員に係る当該超えた時間に関する情報
第10条の4第1項第3号
(産業医に対する情報の提供)
追加
前二号に掲げるもののほか、船員の業務に関する情報であつて産業医が船員の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの
第10条の4第2項
(産業医に対する情報の提供)
追加
前項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
第10条の4第2項第1号
(産業医に対する情報の提供)
追加
前項第一号に掲げる情報
第三十一条の四第一項、第三十二条の四又は第三十二条の十四の規定による医師からの意見聴取を行つた後、遅滞なく提供すること。
第10条の4第2項第2号
(産業医に対する情報の提供)
追加
前項第二号に掲げる情報
第三十二条の二第二項の規定により同条第一項第一号の超えた時間の算定を行つた後、速やかに提供すること。
第10条の4第2項第3号
(産業医に対する情報の提供)
追加
前項第三号に掲げる情報
産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。
第10条の5第1項
(産業医に対する権限付与等)
追加
船舶所有者は、産業医に対し、船員の健康管理等をなし得る権限を与えなければならない。
第10条の5第2項
(産業医に対する権限付与等)
追加
前項の権限には、次条第一項に規定する勧告及び第十条の七第一項の規定による勧告、指導又は助言のほか船員の健康管理等に係る次に掲げる事項に関する権限が含まれるものとする。
第10条の5第2項第1号
(産業医に対する権限付与等)
追加
船舶所有者又は船災防法第十条第一項に規定する総括安全衛生担当者(以下単に「総括安全衛生担当者」という。)若しくは船長に対して意見を述べること。
第10条の5第2項第2号
(産業医に対する権限付与等)
追加
船員の健康管理等を実施するために必要な情報を船員から収集すること。
第10条の5第2項第3号
(産業医に対する権限付与等)
追加
船員の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、船員に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。
第10条の6第1項
(産業医による勧告等)
追加
産業医は、船員の健康を確保するため必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、船員の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
この場合において、船舶所有者は、当該勧告を尊重しなければならない。
第10条の6第2項
(産業医による勧告等)
追加
産業医は、前項の勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、船舶所有者の意見を求めるものとする。
第10条の6第3項
(産業医による勧告等)
追加
船舶所有者は、第一項の勧告を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を安全衛生委員会等に報告しなければならない。
第10条の6第3項第1号
(産業医による勧告等)
第10条の6第3項第2号
(産業医による勧告等)
追加
当該勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)
第10条の6第4項
(産業医による勧告等)
追加
船舶所有者は、第一項の勧告を受けたときは、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
第10条の6第4項第1号
(産業医による勧告等)
第10条の6第4項第2号
(産業医による勧告等)
追加
当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)
第10条の6第5項
(産業医による勧告等)
追加
船舶所有者は、産業医が第一項の規定による勧告をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしてはならない。
第10条の7第1項
追加
産業医は、前条第一項の規定による勧告のほか、船員の健康管理等について、総括安全衛生担当者若しくは船長に対して勧告し、又は安全担当者、法第八十二条に規定する医師、衛生管理者、衛生担当者若しくは法第六十七条の二第一項に規定する労務管理責任者その他船員の労務の管理を行う者のうち船舶所有者の行う船員の健康管理等に係る業務を管理する者に対して指導し、若しくは助言することができる。
第10条の7第2項
追加
船舶所有者は、産業医が前項の規定による勧告、指導又は助言をしたことを理由として産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしてはならない。
第10条の8第1項
(産業医の巡視等)
追加
船舶所有者は、産業医に対し、次の各号に掲げる方法により、当該各号に掲げる頻度で船内の作業環境及び衛生状態を把握させ、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、船員の健康障害を防止するため必要な措置を講じさせなければならない。
第10条の8第1項第1号ロ
(産業医の巡視等)
追加
イに準ずるものとして国土交通大臣が認める方法
第10条の8第1項第1号
(産業医の巡視等)
追加
次のイ又はロに掲げる方法
少なくとも毎年一回
第10条の8第1項第1号イ
(産業医の巡視等)
第10条の8第1項第2号
(産業医の巡視等)
追加
船舶所有者による安全担当者、法第八十二条に規定する医師、衛生管理者又は衛生担当者が行つた船内の巡視の結果の提供
少なくとも毎月一回
第10条の8第2項
(産業医の巡視等)
追加
船舶所有者は、前項各号に掲げる方法により把握された船内の作業環境及び衛生状態に関する情報並びに同項の措置の内容について、船員に周知するものとする。
第10条の9第1項
(第十条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)
追加
第十条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者は、次に掲げるいずれかの者に船員の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
第10条の9第1項第1号
(第十条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)
追加
船員の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師
第10条の9第1項第2号
(第十条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)
追加
船員の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師
第10条の9第2項
(第十条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)
追加
第十条の三及び第十条の四の規定は、前項各号に規定する者に船員の健康管理等の全部又は一部を行わせる船舶所有者について準用する。
この場合において、第十条の三第一項中「周知させなければ」とあるのは「周知させるよう努めなければ」と、第十条の四第一項中「提供しなければ」とあるのは「提供するように努めなければ」と読み替えるものとする。
第10条の10第1項
(船員からの健康相談への対応)
追加
船舶所有者は、産業医又は前条第一項各号に規定する者による船員の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項各号に規定する者が船員からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第11条第1項第3号
(安全衛生に関する教育及び訓練)
保護具、命綱、安全ベルト及び作業用救命衣の使用方法
変更後
保護具、命綱、墜落制止用器具及び作業用救命衣の使用方法
第13条第1項第3号
(記録の作成及び備置き)
安全担当者、消火作業指揮者、医師、衛生管理者又は衛生担当者から改善の申出があつた事項
変更後
安全担当者、消火作業指揮者、法第八十二条に規定する医師、衛生管理者又は衛生担当者から改善の申出があつた事項
第14条第1項
(規定の作成)
船舶所有者は、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が、火災その他の災害又は負傷若しくは疾病を防止するため特に必要があると認めて安全管理、火災予防及び消火作業又は衛生管理に必要な規定の作成を命じた場合は、これを作成しなければならない。
変更後
船舶所有者は、所轄地方運輸局長が、火災その他の災害又は負傷若しくは疾病を防止するため特に必要があると認めて安全管理、火災予防及び消火作業又は衛生管理に必要な規定の作成を命じた場合は、これを作成しなければならない。
第16条第3項
(船員の遵守事項)
船員は、第五十一条第一項、第五十二条第一項、第五十七条第一項、第六十六条第一項又は第六十八条第一項に規定する作業において命綱、安全ベルト又は作業用救命衣の使用を命ぜられたときは、当該命綱、安全ベルト又は作業用救命衣を使用しなければならない。
変更後
船員は、第五十一条第一項、第五十二条第一項、第五十七条第一項、第六十六条第一項又は第六十八条第一項に規定する作業において墜落制止用器具又は作業用救命衣の使用を命ぜられたときは、当該墜落制止用器具又は作業用救命衣を使用しなければならない。
第31条の2第1項
(健康検査に係る書面等の提出等)
追加
船舶所有者は、常時使用する船員が健康検査を受けたときは、当該船員に当該健康検査についての医師の診断の結果が記載された書面又は当該書面の写し(以下この条から第三十一条の四までにおいて単に「書面等」という。)を提出させなければならない。
第31条の2第2項
(健康検査に係る書面等の提出等)
追加
書面等の作成に要する費用は、船舶所有者の負担とする。
第31条の3第1項
(書面等の保存)
追加
船舶所有者は、書面等を五年間保存しなければならない。
第31条の4第1項
(健康検査結果についての医師からの意見聴取)
追加
船舶所有者は、健康検査の結果(当該健康検査の項目に異常の所見があると診断された船員に係るものに限る。)に基づき、当該船員の健康を保持するために必要な措置について、当該船員が書面等を船舶所有者に提出した日から三月以内に医師の意見を聴かなければならない。
第31条の4第2項
(健康検査結果についての医師からの意見聴取)
追加
船舶所有者は、前項の規定により聴取した医師の意見について記録を作成し、書面等と併せて保存しなければならない。
第31条の4第3項
(健康検査結果についての医師からの意見聴取)
追加
船舶所有者は、医師から第一項の意見聴取を行う上で必要となる船員の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。
第31条の5第1項
(健康検査実施後の措置)
追加
船舶所有者は、前条第一項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該船員の実情を考慮して、就業する場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、夜間労働の回数の減少、休日の付与、乗船期間の短縮その他の措置を講ずるほか、船内の作業環境測定の実施、設備の設置又は整備その他の適切な措置を講じなければならない。
第31条の6第1項
(保健指導等)
追加
船舶所有者は、健康検査の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める船員に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
第31条の6第2項
(保健指導等)
追加
船員は、健康検査の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。
第32条第1項
(特殊な作業に従事する船員に対する健康検査)
船舶所有者は、次の各号に掲げる船員については、当該各号に定める事項について、施行規則第五十五条の規定による検査の際及びその六月後に、法第八十三条の国土交通大臣の指定する医師(以下「指定医師」という。)により検査を受けさせなければならない。
ただし、検査を受けさせるべき時期に当該船員の乗り組んでいる船舶が航海中である場合は、当該航海の終了後遅滞なく受けさせればよい。
変更後
船舶所有者は、次の各号に掲げる船員については、当該各号に定める事項について、健康検査の際及びその六月後に、法第八十三条の国土交通大臣の指定する医師(以下「指定医師」という。)により検査を受けさせなければならない。
ただし、検査を受けさせるべき時期に当該船員の乗り組んでいる船舶が航海中である場合は、当該航海の終了後遅滞なく受けさせればよい。
第32条第1項第3号
(特殊な作業に従事する船員に対する健康検査)
専ら潜水作業に従事している者
施行規則第五十五条第一項第一号から第四号までに掲げる検査(指定医師が必要でないと認めたものを除く。)
変更後
専ら潜水作業に従事している者
施行規則第五十五条第一項第四号、第六号、第十三号及び第十五号から第十七号までに掲げる検査(指定医師が必要でないと認めたものを除く。)
第32条第2項
(特殊な作業に従事する船員に対する健康検査)
船舶所有者は、前項第一号の船員について雇入契約が終了する場合又は雇入契約を解除する場合であつて当該船員が当該雇入契約の終了又は解除のとき(以下この項において「下船の時」という。)より前六月以内に同号の検査を受けていないときは、当該船員に同号の検査を受けさせなければならない。
ただし、胸部エックス線直接撮影検査又はミラーカメラを用いて行う胸部エックス線間接撮影検査については、下船の時より前六月以内に当該船員が施行規則第五十五条の規定による検査の際に受けている場合は、これを省略するものとする。
変更後
船舶所有者は、前項第一号の船員について雇入契約が終了する場合又は雇入契約を解除する場合であつて当該船員が当該雇入契約の終了又は解除のとき(以下この項において「下船の時」という。)より前六月以内に同号の検査を受けていないときは、当該船員に同号の検査を受けさせなければならない。
ただし、胸部エックス線直接撮影検査又はミラーカメラを用いて行う胸部エックス線間接撮影検査については、下船の時より前六月以内に当該船員が健康検査の際に受けている場合は、これを省略するものとする。
第32条第4項
(特殊な作業に従事する船員に対する健康検査)
第一項及び第二項の検査に要する費用は、雇用中の船員については、船舶所有者の負担とする。
移動
第32条第5項
変更後
第一項、第二項及び前項の検査に要する費用は、雇用中の船員については、船舶所有者の負担とする。
追加
船舶所有者は、第六十四条の騒音の激しい作業を行う船員については、健康検査の際に、千ヘルツ及び四千ヘルツの音その他医師が適当と認める周波数の音に係る聴力の検査を受けさせるよう努めるとともに、その検査の結果を踏まえ、船員の健康を保持するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第32条の2第1項
(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)
追加
船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者に限る。以下この条から第三十二条の六までにおいて同じ。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する船員から第四項の申出があつたときは、遅滞なく、当該船員に対し、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
第32条の2第1項第1号
(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)
追加
一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり八十時間を超える者であること。
第32条の2第1項第2号
(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)
第32条の2第1項第3号
(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)
追加
次項の期日前一月以内に医師による面接指導を受けた船員その他これに類する船員であつて、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者でないこと。
第32条の2第2項
(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)
追加
前項第一号の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
第32条の2第3項
(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)
追加
船舶所有者は、第一項第一号の超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、同号の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた船員に対し、当該船員に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。
第32条の2第4項
(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)
追加
第一項各号の要件に該当する船員は、第二項の期日後、遅滞なく、第一項の面接指導を受けることを申し出なければならない。
ただし、船舶所有者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師による第一項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を船舶所有者に提出したときは、この限りでない。
第32条の2第5項
(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)
追加
前項ただし書の書面は、当該船員の受けた面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
第32条の2第5項第1号
(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)
第32条の2第5項第2号
(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)
第32条の2第5項第3号
(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)
第32条の2第5項第4号
(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)
第32条の2第5項第5号
(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)
追加
前号に掲げるもののほか、当該船員の心身の状況
第32条の2第6項
(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)
追加
船舶所有者は、医師が、第四項の申出を行つた船員に対して第一項の面接指導を行うに当たり、当該医師に次に掲げる事項の確認を行わせなければならない。
第32条の2第6項第1号
(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)
第32条の2第6項第2号
(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)
第32条の2第6項第3号
(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)
追加
前号に掲げるもののほか、当該船員の心身の状況
第32条の2第7項
(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)
追加
産業医は、第一項の要件に該当する船員に対して、第四項の申出を行うよう勧奨することができる。
第32条の3第1項
(長時間にわたる労働に関する面接指導結果の記録の作成等)
追加
船舶所有者は、前条第一項の規定による面接指導(同条第四項ただし書の場合において当該船員が受けたものを含む。次項及び次条において単に「面接指導」という。)の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
第32条の3第2項
(長時間にわたる労働に関する面接指導結果の記録の作成等)
追加
前項の記録は、船員の受けた面接指導について、次に掲げる事項及び次条の規定による医師の意見を記載したものでなければならない。
第32条の3第2項第1号
(長時間にわたる労働に関する面接指導結果の記録の作成等)
第32条の3第2項第2号
(長時間にわたる労働に関する面接指導結果の記録の作成等)
第32条の3第2項第3号
(長時間にわたる労働に関する面接指導結果の記録の作成等)
第32条の3第2項第4号
(長時間にわたる労働に関する面接指導結果の記録の作成等)
第32条の3第2項第5号
(長時間にわたる労働に関する面接指導結果の記録の作成等)
追加
前号に掲げるもののほか、当該船員の心身の状況
第32条の4第1項
(長時間にわたる労働に関する面接指導結果についての医師からの意見聴取)
追加
船舶所有者は、面接指導の結果に基づき、当該船員の健康を保持するために必要な措置について、当該面接指導が行われた後(同条第四項ただし書の場合にあつては、当該船員が同項ただし書の書面を船舶所有者に提出した後)、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
第32条の5第1項
(長時間にわたる労働に関する面接指導実施後の措置)
追加
船舶所有者は、前条の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該船員の実情を考慮して、就業する場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、夜間労働の回数の減少、休日の付与、乗船期間の短縮その他の適切な措置を講じなければならない。
第32条の6第1項
(第三十二条の二第一項の規定により面接指導を行う船員以外の船員に対する面接指導等)
追加
船舶所有者は、第三十二条の二第一項の規定により面接指導を行う船員以外の船員であつて健康への配慮が必要なものとして船舶所有者が定めた基準に該当するものについては、同項の面接指導の実施又は同項の面接指導に準ずる措置(以下「面接指導等」という。)を講ずるように努めなければならない。
第32条の7第1項
(第三十二条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)
追加
船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者を除く。)は、第三十二条の二第一項の要件又は前条の基準に該当する船員について、面接指導等の措置を講ずるように努めなければならない。
第32条の8第1項
(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施)
追加
船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者に限る。以下この条から第三十二条の十五までにおいて同じ。)は、常時使用する船員に対し、一年に一回、次に掲げる事項について、労働安全衛生法第六十六条の十第一項に規定する医師等(次条から第三十二条の十二までにおいて単に「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この条から第三十二条の十二まで及び第三十二条の十六において単に「検査」という。)を行わなければならない。
第32条の8第1項第1号
(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施)
追加
船内における当該船員の心理的な負担の原因に関する項目
第32条の8第1項第2号
(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施)
追加
当該船員の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
第32条の8第1項第3号
(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施)
追加
船内における他の船員による当該船員への支援に関する項目
第32条の8第2項
(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施)
追加
検査を受ける船員について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。
第32条の9第1項
(検査結果の通知等)
追加
船舶所有者は、前条第一項の規定により行う検査を受けた船員に対し、当該検査を行つた医師等から、遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。
この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた船員の同意を得ないで、当該検査の結果を船舶所有者に提供してはならない。
第32条の9第2項
(検査結果の通知等)
追加
前項の規定による船員の同意の取得は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によらなければならない。
第32条の10第1項
(検査結果の記録の作成等)
追加
船舶所有者は、前条第一項の規定による船員の同意を得て、当該検査を行つた医師等から当該船員の検査の結果の提供を受けた場合には、当該検査の結果に基づき、当該検査の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
第32条の10第2項
(検査結果の記録の作成等)
追加
船舶所有者は、前項に規定する場合を除き、検査を行つた医師等による当該検査の結果の記録の作成の事務及び当該検査の実施の事務に従事した者による当該記録の保存の事務が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければならない。
第32条の11第1項
(検査結果の集団ごとの分析等)
追加
船舶所有者は、第三十二条の八第一項の規定による検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査の結果を当該検査を受けた船員が乗り組む船舶その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。
第32条の11第2項
(検査結果の集団ごとの分析等)
追加
船舶所有者は、前項の分析の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の船員の実情を考慮して、当該集団の船員の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
第32条の12第1項
(心理的な負担に関する面接指導の実施)
追加
船舶所有者は、第三十二条の九第一項の規定による通知を受けた船員のうち、検査の結果、次に掲げる要件のいずれにも該当するものが面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした船員に対し、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。
この場合において、船舶所有者は、船員が当該申出をしたことを理由として、当該船員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
第32条の12第1項第1号
(心理的な負担に関する面接指導の実施)
第32条の12第1項第2号
(心理的な負担に関する面接指導の実施)
追加
医師による面接指導を受ける必要があると当該検査を行つた医師等が認めた者であること。
第32条の12第2項
(心理的な負担に関する面接指導の実施)
追加
前項の規定による申出(次項及び第四項において「申出」という。)は、前項の要件に該当する船員が検査の結果の通知を受けた後、遅滞なく行うものとする。
第32条の12第3項
(心理的な負担に関する面接指導の実施)
追加
検査を行つた医師等は、第一項の要件に該当する船員に対して、申出を行うよう勧奨することができる。
第32条の12第4項
(心理的な負担に関する面接指導の実施)
追加
船舶所有者は、医師が、申出を行った船員に対し第一項の規定による面接指導を行うに当たり、当該医師に第三十二条の八第一項に掲げる事項及び次に掲げる事項の確認を行わせなければならない。
第32条の12第4項第1号
(心理的な負担に関する面接指導の実施)
第32条の12第4項第2号
(心理的な負担に関する面接指導の実施)
第32条の12第4項第3号
(心理的な負担に関する面接指導の実施)
追加
前号に掲げるもののほか、当該船員の心身の状況
第32条の13第1項
(心理的な負担に関する面接指導結果の記録の作成等)
追加
船舶所有者は、前条第一項の規定による面接指導の結果に基づき、前条第四項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しておかなければならない。
第32条の13第1項第1号
(心理的な負担に関する面接指導結果の記録の作成等)
第32条の13第1項第2号
(心理的な負担に関する面接指導結果の記録の作成等)
第32条の13第1項第3号
(心理的な負担に関する面接指導結果の記録の作成等)
第32条の13第1項第4号
(心理的な負担に関する面接指導結果の記録の作成等)
第32条の14第1項
(心理的な負担に関する面接指導結果についての医師からの意見聴取)
追加
船舶所有者は、第三十二条の十二第一項の規定による面接指導の結果に基づき、当該船員の健康を保持するために必要な措置について、当該面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
第32条の15第1項
(心理的な負担に関する面接指導実施後の措置)
追加
船舶所有者は、前条の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該船員の実情を考慮して、就業の場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、夜間労働の回数の減少、休日の付与、乗船期間の短縮その他の適切な措置を講じなければならない。
第32条の16第1項
(第三十二条の八第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)
追加
船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者を除く。)は、常時使用する船員について、検査及び医師による面接指導を行うように努めなければならない。
第32条の17第1項
(心身の状態に関する情報の取扱い)
追加
船舶所有者は、この省令の規定による措置の実施に関し、船員の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、船員の健康の確保に必要な範囲内で船員の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。
ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
第32条の17第2項
(心身の状態に関する情報の取扱い)
追加
船舶所有者は、船員の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
第51条第1項第1号
(高所作業)
作業に従事する者に保護帽及び命綱又は安全ベルトを使用させること。
変更後
作業に従事する者に保護帽及び墜落制止用器具を使用させること。
第51条第2項
(高所作業)
船舶所有者は、船体の動揺又は風速が著しく大である場合は、緊急の場合を除き、前項の作業を行なわせてはならない。
変更後
船舶所有者は、船体の動揺又は風速が著しく大である場合は、緊急の場合を除き、前項の作業を行わせてはならない。
第52条第1項
(舷外作業)
船舶所有者は、船体外板の塗装、さび落とし等げん外に身体の重心を移して行う作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
変更後
船舶所有者は、船体外板の塗装、さび落とし等舷外に身体の重心を移して行う作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
第52条第1項第1号
(舷外作業)
作業に従事する者に命綱又は作業用救命衣を使用させること。
変更後
作業に従事する者に墜落制止用器具又は作業用救命衣を使用させること。
第52条第1項第4号
(舷外作業)
作業場所の付近におけるビルジ、汚水、汚物等のげん外排出及び投棄を禁止すること。
変更後
作業場所の付近におけるビルジ、汚水、汚物等の舷外排出及び投棄を禁止すること。
第52条第2項
(舷外作業)
前条第二項の規定は、前項の作業を行なう場合に、準用する。
変更後
前条第二項の規定は、前項の作業を行う場合に、準用する。
第57条第1項第2号
(漁ろう作業)
甲板上で作業を行わせる場合は、作業に従事する者に命綱又は作業用救命衣を使用させること。
変更後
甲板上で作業を行わせる場合は、作業に従事する者に墜落制止用器具又は作業用救命衣を使用させること。
第57条第1項第9号
(漁ろう作業)
ドラムの回転又は索具の走行を人力で調整する作業に従事する者の服装は、袖口、上衣のすそ等を締め付ける等巻き込まれるおそれのないものとすること。
変更後
ドラムの回転又は索具の走行を人力で調整する作業に従事する者の服装は、袖口、上衣の裾等を締め付ける等巻き込まれるおそれのないものとすること。
第66条第1項第1号
(船倉内作業)
作業に従事する者に保護帽、すべり止めのついた保護靴その他の必要な保護具を使用させること。
変更後
作業に従事する者に保護帽、滑り止めの付いた保護靴その他の必要な保護具を使用させること。
第66条第1項第3号
(船倉内作業)
床面から二メートル以上の高所であつて、墜落のおそれのある場所において作業を行わせる場合は、防網、防布等を張る等墜落による危害を防止するための措置を講ずること。
ただし、作業に従事する者に命綱又は安全ベルトを使用させる場合は、この限りでない。
変更後
床面から二メートル以上の高所であつて、墜落のおそれのある場所において作業を行わせる場合は、防網、防布等を張る等墜落による危害を防止するための措置を講ずること。
ただし、作業に従事する者に墜落制止用器具を使用させる場合は、この限りでない。
第66条第2項
(船倉内作業)
第五十一条の規定は、前項の作業を行なわせる場合には、適用しない。
変更後
第五十一条の規定は、前項の作業を行わせる場合には、適用しない。
第68条第1項第1号
(着氷除去作業)
作業に従事する者に保護帽、すべり止めのついた保護靴その他の必要な保護具を使用させること。
変更後
作業に従事する者に保護帽、滑り止めの付いた保護靴その他の必要な保護具を使用させること。
第68条第1項第2号
(着氷除去作業)
作業に従事する者に命綱又は安全ベルトを使用させること。
変更後
作業に従事する者に墜落制止用器具を使用させること。
第68条第2項
(着氷除去作業)
第五十一条第二項の規定は、前項の作業を行なう場合に、準用する。
変更後
第五十一条第二項の規定は、前項の作業を行う場合に、準用する。
第84条第1項
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
登録タンカー安全担当者講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
変更後
登録タンカー安全担当者講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
附則第1条第1項
(施行期日)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
変更後
この省令は、令和五年四月一日から施行する。