船員労働安全衛生規則

2023年4月12日更新分

 第1条の3第2項第4号

医師、衛生管理者又は衛生担当者

削除


追加


 第3条第2項第2号

(安全担当者の資格)

千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下この号において「条約」という。)の締約国が発給した条約に適合する危険物又は有害物の取扱いに関する業務の管理に関する資格証明書(次項において「締約国危険物等取扱責任者資格証明書」という。)を受有しており、かつ、船員法(昭和二十二年法律第百号。以下「法」という。)、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)及び船舶安全法(昭和八年法律第十一号)並びにこれらに基づく命令についての講習の課程を修了した者であること。

変更後


 第10条の2第1項

(産業医の選任)

追加


 第10条の2第1項第1号

(産業医の選任)

追加


 第10条の2第1項第2号

(産業医の選任)

追加


 第10条の2第1項第3号

(産業医の選任)

追加


 第10条の2第1項第4号

(産業医の選任)

追加


 第10条の2第1項第5号

(産業医の選任)

追加


 第10条の2第1項第6号

(産業医の選任)

追加


 第10条の2第1項第7号

(産業医の選任)

追加


 第10条の2第1項第8号

(産業医の選任)

追加


 第10条の2第1項第9号

(産業医の選任)

追加


 第10条の2第2項

(産業医の選任)

追加


 第10条の2第2項第1号

(産業医の選任)

追加


 第10条の2第2項第2号イ

(産業医の選任)

追加


 第10条の2第2項第2号ロ

(産業医の選任)

追加


 第10条の2第2項第2号ハ

(産業医の選任)

追加


 第10条の2第2項第2号

(産業医の選任)

追加


 第10条の2第3項

(産業医の選任)

追加


 第10条の2第4項

(産業医の選任)

追加


 第10条の2第5項

(産業医の選任)

追加


 第10条の3第1項

(産業医の業務に関する事項の周知)

追加


 第10条の3第1項第1号

(産業医の業務に関する事項の周知)

追加


 第10条の3第1項第2号

(産業医の業務に関する事項の周知)

追加


 第10条の3第1項第3号

(産業医の業務に関する事項の周知)

追加


 第10条の3第2項

(産業医の業務に関する事項の周知)

追加


 第10条の3第2項第1号

(産業医の業務に関する事項の周知)

追加


 第10条の3第2項第2号

(産業医の業務に関する事項の周知)

追加


 第10条の3第2項第3号

(産業医の業務に関する事項の周知)

追加


 第10条の4第1項

(産業医に対する情報の提供)

追加


 第10条の4第1項第1号

(産業医に対する情報の提供)

追加


 第10条の4第1項第2号

(産業医に対する情報の提供)

追加


 第10条の4第1項第3号

(産業医に対する情報の提供)

追加


 第10条の4第2項

(産業医に対する情報の提供)

追加


 第10条の4第2項第1号

(産業医に対する情報の提供)

追加


 第10条の4第2項第2号

(産業医に対する情報の提供)

追加


 第10条の4第2項第3号

(産業医に対する情報の提供)

追加


 第10条の5第1項

(産業医に対する権限付与等)

追加


 第10条の5第2項

(産業医に対する権限付与等)

追加


 第10条の5第2項第1号

(産業医に対する権限付与等)

追加


 第10条の5第2項第2号

(産業医に対する権限付与等)

追加


 第10条の5第2項第3号

(産業医に対する権限付与等)

追加


 第10条の6第1項

(産業医による勧告等)

追加


 第10条の6第2項

(産業医による勧告等)

追加


 第10条の6第3項

(産業医による勧告等)

追加


 第10条の6第3項第1号

(産業医による勧告等)

追加


 第10条の6第3項第2号

(産業医による勧告等)

追加


 第10条の6第4項

(産業医による勧告等)

追加


 第10条の6第4項第1号

(産業医による勧告等)

追加


 第10条の6第4項第2号

(産業医による勧告等)

追加


 第10条の6第5項

(産業医による勧告等)

追加


 第10条の7第1項

追加


 第10条の7第2項

追加


 第10条の8第1項

(産業医の巡視等)

追加


 第10条の8第1項第1号ロ

(産業医の巡視等)

追加


 第10条の8第1項第1号

(産業医の巡視等)

追加


 第10条の8第1項第1号イ

(産業医の巡視等)

追加


 第10条の8第1項第2号

(産業医の巡視等)

追加


 第10条の8第2項

(産業医の巡視等)

追加


 第10条の9第1項

(第十条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)

追加


 第10条の9第1項第1号

(第十条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)

追加


 第10条の9第1項第2号

(第十条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)

追加


 第10条の9第2項

(第十条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)

追加


 第10条の10第1項

(船員からの健康相談への対応)

追加


 第11条第1項第3号

(安全衛生に関する教育及び訓練)

保護具、命綱、安全ベルト及び作業用救命衣の使用方法

変更後


 第13条第1項第3号

(記録の作成及び備置き)

安全担当者、消火作業指揮者、医師、衛生管理者又は衛生担当者から改善の申出があつた事項

変更後


 第14条第1項

(規定の作成)

船舶所有者は、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が、火災その他の災害又は負傷若しくは疾病を防止するため特に必要があると認めて安全管理、火災予防及び消火作業又は衛生管理に必要な規定の作成を命じた場合は、これを作成しなければならない。

変更後


 第16条第3項

(船員の遵守事項)

船員は、第五十一条第一項、第五十二条第一項、第五十七条第一項、第六十六条第一項又は第六十八条第一項に規定する作業において命綱、安全ベルト又は作業用救命衣の使用を命ぜられたときは、当該命綱、安全ベルト又は作業用救命衣を使用しなければならない。

変更後


 第31条の2第1項

(健康検査に係る書面等の提出等)

追加


 第31条の2第2項

(健康検査に係る書面等の提出等)

追加


 第31条の3第1項

(書面等の保存)

追加


 第31条の4第1項

(健康検査結果についての医師からの意見聴取)

追加


 第31条の4第2項

(健康検査結果についての医師からの意見聴取)

追加


 第31条の4第3項

(健康検査結果についての医師からの意見聴取)

追加


 第31条の5第1項

(健康検査実施後の措置)

追加


 第31条の6第1項

(保健指導等)

追加


 第31条の6第2項

(保健指導等)

追加


 第32条第1項

(特殊な作業に従事する船員に対する健康検査)

船舶所有者は、次の各号に掲げる船員については、当該各号に定める事項について、施行規則第五十五条の規定による検査の際及びその六月後に、法第八十三条の国土交通大臣の指定する医師(以下「指定医師」という。)により検査を受けさせなければならない。 ただし、検査を受けさせるべき時期に当該船員の乗り組んでいる船舶が航海中である場合は、当該航海の終了後遅滞なく受けさせればよい。

変更後


 第32条第1項第3号

(特殊な作業に従事する船員に対する健康検査)

専ら潜水作業に従事している者 施行規則第五十五条第一項第一号から第四号までに掲げる検査(指定医師が必要でないと認めたものを除く。)

変更後


 第32条第2項

(特殊な作業に従事する船員に対する健康検査)

船舶所有者は、前項第一号の船員について雇入契約が終了する場合又は雇入契約を解除する場合であつて当該船員が当該雇入契約の終了又は解除のとき(以下この項において「下船の時」という。)より前六月以内に同号の検査を受けていないときは、当該船員に同号の検査を受けさせなければならない。 ただし、胸部エックス線直接撮影検査又はミラーカメラを用いて行う胸部エックス線間接撮影検査については、下船の時より前六月以内に当該船員が施行規則第五十五条の規定による検査の際に受けている場合は、これを省略するものとする。

変更後


 第32条第4項

(特殊な作業に従事する船員に対する健康検査)

第一項及び第二項の検査に要する費用は、雇用中の船員については、船舶所有者の負担とする。

移動

第32条第5項

変更後


追加


 第32条の2第1項

(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)

追加


 第32条の2第1項第1号

(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)

追加


 第32条の2第1項第2号

(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)

追加


 第32条の2第1項第3号

(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)

追加


 第32条の2第2項

(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)

追加


 第32条の2第3項

(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)

追加


 第32条の2第4項

(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)

追加


 第32条の2第5項

(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)

追加


 第32条の2第5項第1号

(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)

追加


 第32条の2第5項第2号

(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)

追加


 第32条の2第5項第3号

(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)

追加


 第32条の2第5項第4号

(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)

追加


 第32条の2第5項第5号

(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)

追加


 第32条の2第6項

(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)

追加


 第32条の2第6項第1号

(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)

追加


 第32条の2第6項第2号

(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)

追加


 第32条の2第6項第3号

(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)

追加


 第32条の2第7項

(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)

追加


 第32条の3第1項

(長時間にわたる労働に関する面接指導結果の記録の作成等)

追加


 第32条の3第2項

(長時間にわたる労働に関する面接指導結果の記録の作成等)

追加


 第32条の3第2項第1号

(長時間にわたる労働に関する面接指導結果の記録の作成等)

追加


 第32条の3第2項第2号

(長時間にわたる労働に関する面接指導結果の記録の作成等)

追加


 第32条の3第2項第3号

(長時間にわたる労働に関する面接指導結果の記録の作成等)

追加


 第32条の3第2項第4号

(長時間にわたる労働に関する面接指導結果の記録の作成等)

追加


 第32条の3第2項第5号

(長時間にわたる労働に関する面接指導結果の記録の作成等)

追加


 第32条の4第1項

(長時間にわたる労働に関する面接指導結果についての医師からの意見聴取)

追加


 第32条の5第1項

(長時間にわたる労働に関する面接指導実施後の措置)

追加


 第32条の6第1項

(第三十二条の二第一項の規定により面接指導を行う船員以外の船員に対する面接指導等)

追加


 第32条の7第1項

(第三十二条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)

追加


 第32条の8第1項

(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施)

追加


 第32条の8第1項第1号

(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施)

追加


 第32条の8第1項第2号

(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施)

追加


 第32条の8第1項第3号

(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施)

追加


 第32条の8第2項

(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施)

追加


 第32条の9第1項

(検査結果の通知等)

追加


 第32条の9第2項

(検査結果の通知等)

追加


 第32条の10第1項

(検査結果の記録の作成等)

追加


 第32条の10第2項

(検査結果の記録の作成等)

追加


 第32条の11第1項

(検査結果の集団ごとの分析等)

追加


 第32条の11第2項

(検査結果の集団ごとの分析等)

追加


 第32条の12第1項

(心理的な負担に関する面接指導の実施)

追加


 第32条の12第1項第1号

(心理的な負担に関する面接指導の実施)

追加


 第32条の12第1項第2号

(心理的な負担に関する面接指導の実施)

追加


 第32条の12第2項

(心理的な負担に関する面接指導の実施)

追加


 第32条の12第3項

(心理的な負担に関する面接指導の実施)

追加


 第32条の12第4項

(心理的な負担に関する面接指導の実施)

追加


 第32条の12第4項第1号

(心理的な負担に関する面接指導の実施)

追加


 第32条の12第4項第2号

(心理的な負担に関する面接指導の実施)

追加


 第32条の12第4項第3号

(心理的な負担に関する面接指導の実施)

追加


 第32条の13第1項

(心理的な負担に関する面接指導結果の記録の作成等)

追加


 第32条の13第1項第1号

(心理的な負担に関する面接指導結果の記録の作成等)

追加


 第32条の13第1項第2号

(心理的な負担に関する面接指導結果の記録の作成等)

追加


 第32条の13第1項第3号

(心理的な負担に関する面接指導結果の記録の作成等)

追加


 第32条の13第1項第4号

(心理的な負担に関する面接指導結果の記録の作成等)

追加


 第32条の14第1項

(心理的な負担に関する面接指導結果についての医師からの意見聴取)

追加


 第32条の15第1項

(心理的な負担に関する面接指導実施後の措置)

追加


 第32条の16第1項

(第三十二条の八第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)

追加


 第32条の17第1項

(心身の状態に関する情報の取扱い)

追加


 第32条の17第2項

(心身の状態に関する情報の取扱い)

追加


 第51条第1項第1号

(高所作業)

作業に従事する者に保護帽及び命綱又は安全ベルトを使用させること。

変更後


 第51条第2項

(高所作業)

船舶所有者は、船体の動揺又は風速が著しく大である場合は、緊急の場合を除き、前項の作業を行なわせてはならない。

変更後


 第52条第1項

(舷外作業)

船舶所有者は、船体外板の塗装、さび落とし等げん外に身体の重心を移して行う作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

変更後


 第52条第1項第1号

(舷外作業)

作業に従事する者に命綱又は作業用救命衣を使用させること。

変更後


 第52条第1項第4号

(舷外作業)

作業場所の付近におけるビルジ、汚水、汚物等のげん外排出及び投棄を禁止すること。

変更後


 第52条第2項

(舷外作業)

前条第二項の規定は、前項の作業を行なう場合に、準用する。

変更後


 第57条第1項第2号

(漁ろう作業)

甲板上で作業を行わせる場合は、作業に従事する者に命綱又は作業用救命衣を使用させること。

変更後


 第57条第1項第9号

(漁ろう作業)

ドラムの回転又は索具の走行を人力で調整する作業に従事する者の服装は、袖口、上衣のすそ等を締め付ける等巻き込まれるおそれのないものとすること。

変更後


 第66条第1項第1号

(船倉内作業)

作業に従事する者に保護帽、すべり止めのついた保護靴その他の必要な保護具を使用させること。

変更後


 第66条第1項第3号

(船倉内作業)

床面から二メートル以上の高所であつて、墜落のおそれのある場所において作業を行わせる場合は、防網、防布等を張る等墜落による危害を防止するための措置を講ずること。 ただし、作業に従事する者に命綱又は安全ベルトを使用させる場合は、この限りでない。

変更後


 第66条第2項

(船倉内作業)

第五十一条の規定は、前項の作業を行なわせる場合には、適用しない。

変更後


 第68条第1項第1号

(着氷除去作業)

作業に従事する者に保護帽、すべり止めのついた保護靴その他の必要な保護具を使用させること。

変更後


 第68条第1項第2号

(着氷除去作業)

作業に従事する者に命綱又は安全ベルトを使用させること。

変更後


 第68条第2項

(着氷除去作業)

第五十一条第二項の規定は、前項の作業を行なう場合に、準用する。

変更後


 第84条第1項

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

登録タンカー安全担当者講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

変更後


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